審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2015-018722

食品への適用のための水分散性組成物

審判番号
2015-018722
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-546142外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2015年10月16日
審決日
2017年08月22日
公報発行日
2018年02月23日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-546142号「食品への適用のための水分散性組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 7月21日国際公開、WO2011/087784、平成25年 5月 2日国内公表、特表2013-514814号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2010年12月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年12月22日、米国)を国際出願日とする出願であって、平成27年6月11日付けで拒絶査定がされた。これに対し、平成27年10月16日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、その後、当審より平成28年8月23日付けで拒絶理由が通知され、平成29年2月28日に意見書及び手続補正書、平成29年7月5日に上申書が提出されたものである。 第2 本願発明について 1 本願発明 特許請求の範囲の請求項1~13に係る発明は、平成29年2月28日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるものであるところ、そのうち、請求項1に記載された発明は以下のとおりのものであると認める(以下「本願発明」という。)。 「微結晶セルロースウエットケーキとヒドロキシプロピル澱粉を含む澱粉とを共摩擦によって共処理し、コロイド状微結晶セルロースと前記ヒドロキシプロピル澱粉を含む澱粉とを含む混合物を形成する工程と、 前記混合物を乾燥させる次なる工程と、を含む、 水分散性組成物の製造方法。」 2 引用例 (1) 引用例 平成28年8月23日付けで通知した拒絶理由に引用され、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開2007-531522号公報(以下「引用例」という。)には、次の事項が記載されている。 (ア)「【請求項1】 (a)共処理されたコロイド状ミクロ結晶性セルロース(MCC)とヒドロコロイドからなる安定剤、及び(b)タンパク質、フルーツジュース、野菜ジュース、フルーツ芳香性物質、又はそれらの組み合わせのいずれかからなる可食性食品。」 (イ)「【技術分野】 【0001】 本発明は一般的には共処理されたMCCとヒドロコロイドからなる安定剤及びそれを含有する可食性組成物に関する。 【0002】 本発明での使用に適した安定剤とそれらの製造方法は特許文献1に記載されており、それはここでは参照として取り込まれている。特に、安定剤はコロイド状ミクロ結晶性セルロース(MCC)/ヒドロコロイド組成物であり、そこではヒドロコロイドは不均一分散結合をもちそしてMCCと程よく混合され緊密に結合されている。共処理されたMCC/ヒドロコロイド安定剤は、それらの低粘度、良好な口ざわり、及び経時安定性のために本発明での使用に好ましい。そのような安定剤はタンパク質及び/又はフルーツ又は野菜ジュースを含有する可食性食品において使用でき、そしてまた種々の製品又は用途において使用できる。」 (ウ)「【0008】 コロイド状MCC単独と比較してコロイド状MCCを製造するためにMCCと組み合わせて使用するときに表面電荷を増大させるものであれば、如何なるヒドロコロイドも本発明で使用される安定剤において採用できる。そのようなヒドロコロイドとしては、限定はしないが、カラギーナンのような海藻ポリサッカライド、アガール、フルセララン、アルギネート、及びプロピレングリコールアルギネート(PGA)のようなアルギネート誘導体、及びカリウム塩及びナトリウム塩のようなアルギネートの一価の塩、グアール、ロカストビーンガム、及びタラ、カルボキシメチルグアール、カルボキシメチルロカストビーンガムのようなガラクトマンナンを含む植物性ガム、コニャックのようなグルコマンナン、タマリンド種、ポリサッカライド、高メトキシルペクチン(HMペクチン)及び低メトキシルペクチンを含むペクチン及びビートペクチンのような酢酸化ペクチン、カラヤ、アカシア、トラガカンス、デンプン、キサンタンのような細菌性ポリサッカライド及びプルラン、ゲラン及びウェラン、セルロースガム、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース及びヒドロキシプロピルセルロース、及びそれらの混合物を包含する。カラギーナンとしては、ミュー、カッパー、カッパー-2、ニュー、イオーター、ラムダ、ゼーター、及びそれらの混合物を包含する。本発明の一態様においては、ヒドロコロイドはペクチン又はPGAである。」 (エ)「【実施例1】 【0022】 60/40 MCC/ペクチン組成物 5ガロンのホバートミキサー中で、1391.7gのミクロ結晶性セルロース(MCC)湿潤ケーキを432.7gのAMD783ペクチンと混合してMCC/AMD783ペクチン固体重量比60/40のものを得た。CaCl2 の30%溶液100gを添加しそして数分間撹拌した。混合物を共回転二軸押し出し機に数時間通して混合物をせん断しミクロ結晶集合体に粉末化した。得られた押し出し物の集合体は滑り性がなくそれによってコロイド状ミクロ結晶性セルロース粒子の形成を容易にする高仕事率型に導くことを可能にした。 【0023】 MCC/AMD783ペクチン押し出し物の288.66gを2,711.34gの蒸留水中に分散させた。2.35gの炭酸カリウムをスラリーに添加しpH調節を行った。得られたスラリーを2,500psi(2000psi、500psi)でマントンゴーリンホモジナイザーにかけそしてスプレードライして粉体を形成させた。スプレードライは以下のように実施した:均質化したスラリーを噴霧ノズル開口0.1インチ(0.00254m)を使用した3フィート(0.9144m)のバウエンスプレードライヤーに供給した。スラリーを可変供給量のモイノポンプを使用して所望の出口温度を与える速度でドライヤーに供給した。スプレードライヤーの操作入口/出口空気温度は約225℃/125℃であった。スプレードライ条件は粘度のような供給物の性質に従って調節し乾燥した製品の特性と以下の結果を得た。 【0024】 非常に細かなコロイド状粒子サイズ分布をもつ水分散性コロイド状MCC粉末が得られた。レーザー光散乱による粒子サイズ分析は粉末が中心粒子径5.6ミクロンをもつことを示した。脱イオン水中に分散させたとき、その2.6%分散物は初期ブルックフィールド粘度1,250cps及び24時間放置後の粘度2,050cpsを示し、それは効果的な相互作用、即ちMCCとAMD783ペクチン間の良好なゲルネットワークを示唆していた。」 (オ)「【実施例2】 【0025】 50/50MCC/ペクチン組成物 5ガロンのホバートミキサー中で、695.8gのミクロ結晶性セルロース(MCC)湿潤ケーキを324.6gのAMD783ペクチンと混合してMCC/AMD783ペクチン固体重量比50/50のものを得た。CaCl2 の30%溶液60gを添加しそして数分間撹拌した。混合物を共回転二軸押し出し機に数時間通して混合物をせん断しミクロ結晶集合体に粉末化した。得られた押し出し物の集合体は滑り性がなくそれによってコロイド状ミクロ結晶性セルロース粒子の形成を容易にする高仕事率型に導くことを可能にした。 【0026】 MCC/AMD783ペクチン押し出し物の270.10gを2,729.90gの蒸留水中に分散させた。3.15gの炭酸カリウムをスラリーに添加しpH調節を行った。得られたスラリーを2,500psiでマントンゴーリンホモジナイザーにかけそしてスプレードライして粉体を形成させた。スプレードライは以下のように実施した:均質化したスラリーを噴霧ノズル開口0.1インチ(0.00254m)を使用した3フィート(0.9144m)のバウエンスプレードライヤーに供給した。スラリーを可変供給量のモイノポンプを使用して所望の出口温度を与える速度でドライヤーに供給した。スプレードライヤーの操作入口/出口空気温度は約225℃/125℃であった。スプレードライ条件は粘度のような供給物の性質に従って調節し乾燥した製品の特性と以下の結果を得た。 【0027】 非常に細かなコロイド状粒子サイズ分布をもつ水分散性コロイド状MCC粉末が得られた。レーザー光散乱による粒子サイズ分析は粉末が中心粒子径5.1ミクロンをもつことを示した。脱イオン水中に分散させたとき、その2.6%分散物は初期ブルックフィールド粘度1,375cps及び24時間放置後の粘度2,350cpsを示し、それは効果的な相互作用、即ちMCCとAMD783ペクチン間の良好なゲルネットワークを示唆していた。」 (カ)「【実施例3】 【0028】 40/60MCC/ペクチン組成物 5ガロンのホバートミキサー中で、550.9gのミクロ結晶性セルロース(MCC)湿潤ケーキを385.5gのAMD783ペクチンと混合してMCC/AMD783ペクチン固体重量比40/60のものを得た。CaCl2 の30%溶液80gを添加しそして数分間撹拌した。混合物を共回転二軸押し出し機に数時間通して混合物をせん断しミクロ結晶集合体に粉末化した。得られた押し出し物の集合体は滑り性がなくそれによってコロイド状ミクロ結晶性セルロース粒子の形成を容易にする高仕事率型に導くことを可能にした。 【0029】 MCC/AMD783ペクチン押し出し物の254.10gを2,745.90gの蒸留水中に分散させた。3.50gの炭酸カリウムをスラリーに添加しpH調節を行った。得られたスラリーを2,500psiでマントンゴーリンホモジナイザーにかけそしてスプレードライして粉体を形成させた。スプレードライは以下のように実施した:均質化したスラリーを噴霧ノズル開口0.1インチ(0.00254m)を使用した3フィート(0.9144m)のバウエンスプレードライヤーに供給した。スラリーを可変供給量のモイノポンプを使用して所望の出口温度を与える速度でドライヤーに供給した。スプレードライヤーの操作入口/出口空気温度は約225℃/125℃であった。スプレードライ条件は粘度のような供給物の性質に従って調節し乾燥した製品の特性と以下の結果を得た。 【0030】 非常に細かなコロイド状粒子サイズ分布をもつ水分散性コロイド状MCC粉末が得られた。レーザー光散乱による粒子サイズ分析は粉末が中心粒子径4.7ミクロンをもつことを示した。脱イオン水中に分散させたとき、その2.6%分散物は初期ブルックフィールド粘度1,725cps及び24時間放置後の粘度3,550cpsを示し、それは効果的な相互作用、即ちMCCとAMD783ペクチン間の良好なゲルネットワークを示唆していた。」 (2) 引用例に記載された発明 引用例の請求項1の「共処理されたコロイド状ミクロ結晶性セルロース(MCC)とヒドロコロイドからなる安定剤」について、【0022】の「本発明での使用に適した安定剤とそれらの製造方法は特許文献1に記載されており、それはここでは参照として取り込まれている。特に、安定剤はコロイド状ミクロ結晶性セルロース(MCC)/ヒドロコロイド組成物であり」との記載や「MCC/ヒドロコロイド組成物の製造」として実施例1~3に示された製造例の記載を踏まえると、引用例には、上記安定剤の製造方法に係る次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「ミクロ結晶性セルロース(MCC)湿潤ケーキとヒドロコロイドと混合し、混合物を共回転二軸押し出し機に通して混合物をせん断しミクロ結晶集合体に粉末化し、得られた押し出し物を蒸留水中に分散させ、得られたスラリーをホモジナイザーにかけ、スプレードライして粉体を形成させた工程を含む、共処理されたコロイド状ミクロ結晶性セルロース(MCC)とヒドロコロイドからなる安定剤の製造方法。」 3 本願発明と引用発明の対比、判断 (1) 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (ア)引用発明の「ミクロ結晶性セルロース(MCC)」「湿潤ケーキ」は、それぞれ本願発明の「微結晶セルロース」「ウエットケーキ」に相当する。また、引用発明の「ヒドロコロイド」と、本願発明の「ヒドロキシプロピル澱粉を含む澱粉」とは、ヒドロコロイドの限りで共通する。 (イ)本願発明の「微結晶セルロースウエットケーキとヒドロキシプロピル澱粉を含む澱粉とを共摩擦によって共処理し、コロイド状微結晶セルロースと前記ヒドロキシプロピル澱粉を含む澱粉とを含む混合物を形成する工程」について、本願明細書に「工程は共押出のような機械的工程であり、MCCと澱粉との混合物にせん断力を作用させる。」(【0046】)や「混合物は共回転二軸スクリュー押出機によって複数回押し出され、混合物にせん断力を作用して微結晶凝集物が粉砕されるようにした。得られた押出物は滑りにくい程度の硬さを有し、よって高度の加工を行うことが可能で、これはコロイド状微結晶セルロース粒子の形成を促進する。」(【0059】)と記載されていることを踏まえると、本願発明の当該工程と引用発明の「ミクロ結晶性セルロース(MCC)湿潤ケーキとヒドロコロイドと混合し、混合物を共回転二軸押し出し機に通して混合物をせん断しミクロ結晶集合体に粉末化」する工程とは、微結晶セルロースウエットケーキとヒドロコロイドとを共摩擦によって共処理し、コロイド状微結晶セルロースと前記ヒドロコロイドを含む混合物を形成する工程の限りで共通する。 (エ)引用発明の「得られた押し出し物を」「スプレードライして粉体を形成させた工程」は、本願発明の「前記混合物を乾燥させる次なる工程」に相当する。 (オ)引用発明の「安定剤」は、引用例の「非常に細かなコロイド状粒子サイズ分布をもつ水分散性コロイド状MCC粉末が得られた。」(【0024】)との記載を参酌すれば、本願発明の「水分散性組成物」に相当する。 したがって、本願発明と引用発明とは、 「微結晶セルロースウエットケーキとヒドロコロイドとを共摩擦によって共処理し、コロイド状微結晶セルロースと前記ヒドロコロイドとを含む混合物を形成する工程と、 前記混合物を乾燥させる次なる工程と、を含む、 水分散性組成物の製造方法。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 <相違点> ヒドロコロイドについて、本願発明では、「ヒドロキシプロピル澱粉を含む澱粉」であるのに対して、引用発明では、そのように特定されていない点。 (2) 当審の判断 上記相違点について検討する。 引用例には、ヒドロコロイドについて、「如何なるヒドロコロイドも本発明で使用される安定剤において採用できる。」(【0008】)と記載され、その例示として「デンプン」や「ヒドロキシプロピルセルロース」が記載されている。 そして、ヒドロキシプロピル澱粉は、食品添加物として慣用されている周知のデンプンである(例えば、特開2006-149340号公報の【0008】、特開2009-60811号公報の【0047】から【0054】参照。)。 そうすると、引用例には、ヒドロコロイドとして様々なものが使用できることが示唆されており、デンプンやヒドロキシプロピルセルロースも例示されているから、引用発明のヒドロコロイドを、デンプンとして周知であるヒドロキシプロピル澱粉とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願発明の奏する効果は、引用発明及び周知の事項から、予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 ここで、請求人は、平成29年2月28日の意見書で、本願発明が安定的なゲルを形成し、食品への適用に適した組成物が得られるという格別の効果を奏する旨主張する。 しかし、引用発明の安定剤も食品に適用するものであり、引用例の段落【0024】、【0027】、【0030】には、「良好なゲルネットワークを示唆していた。」と記載されているように、安定的なゲルを形成することが記載されている。 そして、本願発明が、上記以外に引用発明及び周知の事項と比較して格別顕著な効果を有することは、本願明細書に記載されているとはいえないから、請求人の主張は採用できない。 (3)むすび したがって、本願発明は、引用発明及び周知の事項に基いて、当業者が容易に想到し得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 (4) 平成29年7月5日の上申書について 請求人は、平成29年7月5日の上申書において、補正案を掲げ、これに基づいて主張するが、以下のとおりであるから、上記(3)の判断は左右されない。 ・補正案中の「前記ウエットケーキと前記澱粉とは、懸濁液として共処理されず、前記混合物は、工程(a)における前記混合物の75重量%より少ない水を含有」することは、引用例のものも、実施例1(【0022】)に、「5ガロンのホバートミキサー中で、1391.7gのミクロ結晶性セルロース(MCC)湿潤ケーキを432.7gのAMD783ペクチンと混合してMCC/AMD783ペクチン固体重量比60/40のものを得た。CaCl2の30%溶液100gを添加しそして数分間撹拌した。混合物を共回転二軸押し出し機に数時間通して混合物をせん断しミクロ結晶集合体に粉末化した。」と記載されているとおり、MCC/AMD783ペクチン固体重量比60/40で、AMD783ペクチンが432.7gであるから、MCCの固体重量は、649.1gとなり、MCC湿潤ケーキ中の水分は、742.6g(1391.7g-649.1g)で混合物中の75重量%より少ないものであるから、引用例に記載されている。 ・また、補正案中の「工程(a)において、滑り止め剤の使用は必要とされずに、高度の加工が得られる、こと」について、引用例の段落【0010】に「MCC/PGA安定剤の製造過程で加工助剤を使用することは好ましい。一態様においては、例えば、MCC/ペクチン又はMCC/PGA安定剤中に、ヒドロコロイドとの組み合わせで機能する滑り止め剤、・・・が使用される。滑り止め剤は、例えば、水に溶解する有機塩又は無機塩である。好適な塩の例としては、限定はしないが、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、乳酸カルシウム、酒石酸カルシウム、コハク酸カルシウム、マレイン酸カルシウム、モノリン酸カルシウム、及び塩化マグネシウムが包含される。」と記載されているように、引用発明においても、滑り止め剤は必須のものでないから、引用発明において、滑り止め剤を用いないことは、当業者が適宜なし得た事である。 第3 まとめ 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定より特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2015-018722

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決11件(エフ エム シー コーポレーション)
  • 2023-016452拒絶査定不服審判 / 2025-11-11 / 請求不成立除草剤としての2-(フェニルオキシまたはフェニルチオ)ピリミジン誘導体
    同じ当事者: エフ エム シー コーポレーション
  • 2022-012192拒絶査定不服審判 / 2024-07-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)除草剤混合物、組成物、及び方法
    同じ当事者: エフ エム シー コーポレーション
  • 2022-000268拒絶査定不服審判 / 2024-01-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)PPO阻害剤除草剤との薬害軽減剤の併用
    同じ当事者: エフ エム シー コーポレーション
  • 2022-000259拒絶査定不服審判 / 2023-06-12 / 請求不成立蛛形綱種の繁殖力を制御するための組成物および方法
    同じ当事者: エフ エム シー コーポレーション
  • 2021-010327拒絶査定不服審判 / 2023-03-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)複素環置換二環式アゾール農薬
    同じ当事者: エフ エム シー コーポレーション
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2024-013878拒絶査定不服審判 / 2026-06-15 / 請求不成立果糖と、低分子化したプロテインと、黒胡椒抽出物とを含有する栄養補助食品
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-014917拒絶査定不服審判 / 2026-05-08 / 請求不成立肉の臭み抑制用葉物野菜、肉との組み合わせ喫食用葉物野菜、及び肉の臭み抑制方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-016617拒絶査定不服審判 / 2025-12-01 / 請求不成立プラズマサイトイド樹状細胞活性化用組成物
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-000805拒絶査定不服審判 / 2025-11-17 / 請求不成立加熱調理用固形状ペースト組成物及びその製造方法
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-014794拒絶査定不服審判 / 2025-11-10 / 請求不成立ロコモティブシンドローム予防又は改善用組成物
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,044件(121・A23L)
  • 2025-003306拒絶査定不服審判 / 2026-08-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)練製品の製造方法および繊維状練製品
    共通の審決分類: 121・A23L
  • 2024-018946拒絶査定不服審判 / 2026-08-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)水又は飲料の風味を改善するためのミネラル含有組成物
    共通の審決分類: 121・A23L
  • 2025-009705拒絶査定不服審判 / 2026-08-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)生マグロ肉包装品、生マグロ肉包装品の製造方法、及び生マグロ塊肉の変色抑制方法
    共通の審決分類: 121・A23L
  • 2024-017413拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)嚥下障害を有する個体にとって安全な嚥下を促進する栄養製品への希釈のために配合され…
    共通の審決分類: 121・A23L
  • 2025-008497拒絶査定不服審判 / 2026-08-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)筋肉の質及び/又は筋量のためのオレウロペイン又はクルクミンを使用する組成物及び方…
    共通の審決分類: 121・A23L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存