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特許拒絶査定不服審判

2025-013847

小生物捕獲用粘着剤

審判番号
2025-013847
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-200480
請求日
2025年09月02日
審決日
2026年08月19日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】artience株式会社
  • 【請求人】トーヨーケム株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 関根 裕
  • 審判官 村守 宏文
  • 審判官 東 裕子
分類
P18 .121-WYF(C09J) / P18 .537-WYF(C09J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-200480「小生物捕獲用粘着剤」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 6月22日出願公開、特開2023- 86152、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年12月10日を出願日とする出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和8年7月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-013847

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