特許異議申立
2025-700847
貸出管理システム、貸出管理方法、および貸出管理プログラム
- 審判番号
- 2025-700847
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-074533
- 登録番号
- 7678507
- 請求日
- 2025年08月27日
- 審決日
- 2026年02月05日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】阪神高速サービス株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人R&C
- 【権利者】株式会社いえらぶパーク
- 【権利者代理人】弁理士法人R&C
- 【異議申立人】小松 一枝
- 【異議申立人】前田 知子
- 審判長/審判官
- 審判長 松田 直也
- 審判官 佐藤 智康
- 審判官 田川 泰宏
- 分類
- P1651.121-Y (G06Q)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7678507号発明「貸出管理システム、貸出管理方法、および貸出管理プログラム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7678507号の請求項1~7に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7678507号の請求項に係る特許についての出願は、令和5年4月28日の出願であって、令和7年5月8日にその特許権の設定登録がされ、同年5月16日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、同年8月27日に異議申立人 小松一枝及び前田知子(以下、「申立人」という。)は、共同して特許異議の申立てを行った。
第2 本件発明
特許第7678507号の請求項1~7の特許に係る発明は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定される次のとおりのものである。(以下、それぞれ、「本件発明1」~「本件発明7」という。)
「【請求項1】
定期契約される駐車場の第三者への一時的な貸し出しである時間貸しを管理する貸出管理システムであって、
前記駐車場の前記定期契約の手続きが既に行われているか契約募集中であるかを示す契約状況および利用開始日を含む契約情報を取得する契約状況取得部と、
前記契約募集中である募集状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるかを、前記契約状況および前記契約情報に基づいて判定する状況判定部と、
前記募集状況および前記契約待機状況においては前記時間貸しを許容し、前記契約中状況においては前記時間貸しを禁止する貸出制御部とを備える貸出管理システム。
【請求項2】
前記時間貸しが許容された前記駐車場の識別情報を生成する貸出駐車場情報生成部と、
前記時間貸しが許容された前記駐車場の利用申し込みを受け付ける利用受付部とをさらに備え、
前記利用受付部は、前記識別情報が入力されることにより、前記識別情報に対応する前記駐車場の利用申し込みを受け付ける請求項1に記載の貸出管理システム。
【請求項3】
前記識別情報は、前記駐車場の位置を示す位置情報を含む請求項2に記載の貸出管理システム。
【請求項4】
前記時間貸しの利用者が使用可能な端末に前記識別情報を表示させる貸出駐車場表示管理部をさらに備え、
前記利用受付部は、前記端末上で前記識別情報の選択操作が行われることにより、前記駐車場の利用申し込みを受け付ける請求項2に記載の貸出管理システム。
【請求項5】
前記時間貸しが許容されている前記駐車場であって利用申し込みを受け付けていない前記駐車場、および、前記時間貸しが禁止されている前記駐車場の少なくともいずれかの前記駐車場に駐車がされていることの通報を受け付ける通報管理部をさらに備える請求項1に記載の貸出管理システム。
【請求項6】
定期契約される駐車場の第三者への一時的な貸し出しである時間貸しを管理する貸出管理方法であって、
前記駐車場の前記定期契約の手続きが既に行われているか契約募集中であるかを示す契約状況および利用開始日を含む契約情報を取得する工程と、
前記契約募集中である募集状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるかを、前記契約状況および前記契約情報に基づいて判定する工程と、
前記募集状況および前記契約待機状況においては前記時間貸しを許容し、前記契約中状況においては前記時間貸しを禁止する工程とを備える貸出管理方法。
【請求項7】
定期契約される駐車場の第三者への一時的な貸し出しである時間貸しを管理する貸出管理プログラムであって、
前記駐車場の前記定期契約の手続きが既に行われているか契約募集中であるかを示す契約状況および利用開始日を含む契約情報を取得する機能と、
前記契約募集中である募集状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるかを、前記契約状況および前記契約情報に基づいて判定する機能と、
前記募集状況および前記契約待機状況においては前記時間貸しを許容し、前記契約中状況においては前記時間貸しを禁止する機能とをコンピュータに実行させる貸出管理プログラム。」
第3 申立理由の概要
1 異議申立人の提出した証拠
異議申立人は、次の甲第1号証~甲第6号証(以下、それぞれ「甲1」から「甲6」という。)を証拠と呈して提出している。
甲第1号証:特許第7166421号公報
甲第2号証:「月極駐車場どっとこむ 月極の駐車場検索専門サイト お役立ち情報」、[online]、令和4年9月26日、[取得日2025年7月30日]、取得先<https://web.archive.org/web/20220926024027/https://www.monthly-p.com/wp/archives/34>
甲第3号証:「月極駐車場検索アットパーキング 月極駐車場とは? 読み方や種類、契約までの流れを紹介」、令和4年3月13日、[取得日2025年7月30日]、取得先<https://web.archive.org/web/20220313055238/https://www.at-parking.jp/column/index.php?action=post&pid=2>
甲第4号証:「月極駐車場検索アットパーキング 【月極駐車場の借り方】契約の流れと必要なもの。初期費用について」、令和4年6月1日、[取得日2025年7月30日]、取得先<https://www.at-parking.jp/column/index.php?action=post&pid=31>
甲第5号証:「carParking よくあるご質問」、平成28年11月11日、[取得日2025年7月30日]、取得先<https:/web.archive.org/web/20161111090905/https://carparking.jp/faq/7>
甲第6号証:「smart Parking Lab もし、不正駐車を見かけたら」、令和3年9月17日、[取得日2025年7月30日]、取得先<https://web.archive.org/web/20210917043306/http://smart-parking.jp/lab/step_02>
2 異議申立人の主張は、概略、以下のとおりである。なお、理由番号は、当審で付与した。
理由1(特許法29条2項): 本件発明1~4、6~7は、主たる引用例である甲1、及び従たる引用例である甲2~5に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
理由2(特許法29条2項): 本件発明5は、主たる引用例である甲1、及び従たる引用例である甲2~6に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 甲号証
1 甲1について
(1)甲1の記載
甲1には、以下の記載がある(下線は当審において加筆した。以下同じ。)。
「【0022】
本発明による駐車場情報処理装置等によれば、定常利用の駐車領域と一時利用の駐車領域との両方の駐車領域を有する駐車場の駐車領域の利用状況を適切に閲覧することができる。」
「【0026】
駐車場情報処理システム1000は、駐車場情報処理装置1と、1または2以上のユーザ端末2とを備える。なお、ここでは説明の便宜上、ユーザ端末2が一つである場合を例に挙げて示しているがユーザ端末2は複数であっても良い。駐車場情報処理装置1と、1または2以上のユーザ端末2とは、有線または無線のネットワーク等を介して、相互に通信可能に接続されている。
【0027】
駐車場情報処理装置1は、駐車場情報格納部101、出力指示受信部102、構成部103、出力駐車場情報送信部104、定常利用要求受信部105、利用状況情報蓄積部106、契約情報送信部107、契約締結情報受信部108、予約情報格納部109、予約情報受信部110、および予約情報蓄積部111を備える。」
「【0030】
駐車場情報格納部101には、1または2以上の駐車場情報が格納される。駐車場情報は、駐車場の1または2以上の各駐車領域の領域識別子と、利用状況情報とを有する情報である。・・・(以下省略)
【0031】
駐車領域は、例えば、その利用形態によって、一時利用の駐車領域と、定常利用の駐車領域等に分類される。一時利用の駐車領域は、例えば、一時利用が可能な駐車領域である。定常利用の駐車領域は、例えば、定常利用が可能な駐車領域である。駐車場情報格納部101には、定常利用の駐車領域と一時利用の駐車領域との両方の駐車領域を有する駐車場についての駐車場情報が格納されている。駐車場情報格納部101に格納されている駐車場情報は、例えば、定常利用の駐車領域と一時利用の駐車領域との両方の駐車領域を有する駐車場の1または2以上の駐車領域の利用状況を示す利用状況情報を有している。利用状況情報が示す駐車領域の利用状況は、例えば、駐車領域についての、定常利用の状況と一時利用の状況とを含む利用状況である。・・・(以下省略)」
「【0033】
定常利用の駐車領域とは、例えば、定常利用が可能な駐車領域である。駐車場の定常利用とは、例えば、駐車場を予め決められた期間内において定額で利用する利用形態である。駐車場の定常利用とは、例えば、利用時間に応じて駐車料金が変化しない利用形態である。駐車場の定常利用は、例えば、その利用形態によって、月極利用と、定額利用とに分類される。定常利用とは、例えば、月極利用および定額利用の少なくとも一方である。定常利用の駐車領域とは、例えば、月極利用および定額利用の少なくとも一方が利用可能な駐車領域である。」
「【0042】
また、駐車場情報は、定常利用可能な駐車領域数や、月極利用可能な駐車領域数、定額利用可能な駐車領域数の情報を更に有していても良い。なお、一の駐車場の駐車領域のうちの、定常利用可能な駐車領域は、固定されていても良く、可変であっても良い。また、定常利用可能な駐車領域は、定常利用されていない期間においては、一時利用可能としても良く、一時利用を不可としても良い。」
「【0050】
構成部103は、ユーザ端末2からの出力指示の受信に応じて、駐車場情報格納部101に格納されている駐車場情報を用いて、出力駐車場情報を構成する。構成部103は、例えば、出力指示により特定された1または2以上の駐車場に対応する駐車場情報を用いて、出力駐車場情報を構成する。出力駐車場情報は、例えば、駐車場の各駐車領域の利用状況であって、駐車領域の定常利用の利用状況と一時利用の利用状況とを含む利用状況を視覚的に区別可能に出力するための駐車場の情報である。出力駐車場情報は、例えば、駐車場の各駐車領域の利用状況であって、駐車領域が定常利用されているか一時利用されているかを含む利用状況を視覚的に区別可能に出力するための駐車場の情報である。出力駐車場情報は、例えば、駐車場の各駐車領域の利用状況であって、駐車領域の月極利用の利用状況と定額利用の利用状況と一時利用の利用状況とを含む利用状況を視覚的に区別可能に出力するための駐車場の情報であってもよい。出力駐車場情報は、例えば、駐車場の各駐車領域の利用状況であって、駐車領域が月極利用されているか定額利用されているか一時利用されているかを含む利用状況を視覚的に区別可能に出力するための駐車場の情報であってもよい。出力駐車場情報は、例えば、任意の時点において駐車領域が定常利用されている駐車領域か一時利用されている駐車領域かを含む利用状況を視覚的に区別可能に出力するための駐車場の情報である。任意の時点は、現在の時点であっても良く、ユーザが指定した時点であってもよい。また、ここでの任意の時点は、複数の時点で構成される任意の期間と考えてもよい。駐車場の駐車領域の利用状況を視覚的に区別可能に出力するということは、例えば、駐車領域が、定常利用されている状況であることを視覚的に区別可能に出力することであってもよく、駐車領域が、月極利用されている状況であることを視覚的に区別可能に出力することであってもよく、駐車領域が、定額利用されている状況であることを視覚的に区別可能に出力することであってもよく、駐車領域が、一時利用されている状況であることを視覚的に区別可能に出力することであってもよく、駐車領域が、一時利用予約されている状況であることを視覚的に区別可能に出力することであってもよい。また、駐車場の駐車領域の利用状況を視覚的に区別可能に出力するということは、例えば、駐車領域が、定常利用可能な駐車領域として提供されていることを視覚的に区別可能に出力することをさらに含んでいてもよく、駐車領域が、月極利用可能な駐車領域として提供されていることを視覚的に区別可能に出力することをさらに含んでいてもよく、駐車領域が、定額利用可能な駐車領域として提供されていることを視覚的に区別可能に出力することをさらに含んでいてもよく、駐車領域が、一時利用可能な駐車領域として提供されていることを視覚的に区別可能に出力することをさらに含んでいてもよく、駐車領域が、一時利用可能な駐車領域として提供されていることを視覚的に区別可能に出力することをさらに含んでいてもよく、駐車領域が、一時利用と定常利用との両方が可能な駐車領域として提供されていることを視覚的に区別可能に出力することをさらに含んでいてもよい。」
「【0053】
構成部103は、例えば、出力指示が有する駐車場識別子が示す駐車場情報を用いて、出力駐車場情報を構成する。例えば、構成部103は、出力指示が有する1または2以上の駐車場識別子が示す駐車場情報を用いて、この1または2以上の駐車状識別子がそれぞれ示す各駐車場についての出力駐車場情報を構成する。また、構成部103は、例えば、出力指示が有する検索条件に合致する情報を有する駐車場情報を検索し、検出した駐車場情報を用いて出力駐車場情報を構成してもよい。
【0054】
構成部103は、例えば、駐車場情報の利用状況情報を用いて出力駐車場情報を構成する。例えば、構成部103は、各駐車領域に対応付けられている利用状況情報を視覚的に区別可能となるように出力する出力駐車場情報を構成する。利用状況情報が視覚的に区別可能に出力するということは、例えば、異なる利用状況情報に対応づけられた駐車領域が視覚的に区別可能となり、同じ利用状況情報に対応づけられた駐車領域が視覚的に区別できないように出力することである。利用状況情報が視覚的に区別可能に出力するということは、例えば、各駐車領域を、対応付けられた利用状況情報の有無が視覚的に区別可能となるように出力することであっても良く、各駐車領域を、対応付けられた利用状況情報が示す内容が視覚的に区別可能となるように出力することであっても良く、対応付けられた利用状況情報の違いを視覚的に区別可能となるように出力することであってもよい。例えば、利用状況情報と対応付けられた駐車領域と、利用状況情報と対応付けられていない駐車領域とを視覚的に区別可能に出力することであっても良く、異なる利用状況情報と対応付けられた駐車領域を視覚的に区別可能に出力することであっても良く、これらの組合せであってもよい。」
「【0088】
なお、予約情報蓄積部111は、例えば、予約情報受信部110が受信した予約情報に応じた予約が可能か否かを判断し、予約できない場合、受信した予約情報に対応する情報を予約情報格納部109に蓄積しないようにし、ユーザ端末2に、図示しない送信部等を介して、予約ができなかった旨の情報を送信しても良い。予約情報蓄積部111は、予約ができるか否かをどのように判断してもよい。例えば、予約情報蓄積部111は、予約情報受信部110が受信した予約情報と同じ駐車場識別子と対応付けられた時間帯情報であって、受信した予約情報の時間帯情報が示す時時間帯のうちの少なくとも一部の時間帯と同じ時間帯を有する時間帯情報が、既に予め決められた数だけ存在しているか否かを判断し、予約されている場合、受信した予約情報に対応する情報を予約情報格納部109に蓄積しないようにし、ユーザ端末2に、図示しない送信部等を介して、予約ができなかった旨の情報を送信しても良い。ここでの予め決められた数は、例えば、予約情報受信部110が受信した予約情報が有する駐車場識別子と対応付けられた数であり、図示しない格納部等に予め格納されているものとする。なお、予約が可能でない場合、その旨を示す情報を、出力駐車場情報送信部104等からユーザ端末2に送信するようにしても良い。
【0089】
また、予約情報蓄積部111は、例えば、予約情報受信部110が受信した予約情報を用いて、利用状況情報蓄積部106と同様に、予約情報に対応する駐車領域の領域識別子に対応付けて、一時利用を示す利用状況情報を、駐車場情報格納部101に蓄積してもよい。例えば、予約情報蓄積部111は、予約情報が有する駐車場識別子とユーザ識別子と時間帯情報とを有する利用状況情報を構成して、駐車場情報格納部101に蓄積する。予約情報蓄積部111は、例えば、予約情報が有する駐車場識別子とユーザ識別子と時間帯情報と、一時利用であることを示す利用情報等の情報を有する利用状況情報を構成して、駐車場情報格納部101に蓄積してもよい。なお、予約情報蓄積部111は、例えば、上記のように、予約情報受信部110が受信した予約情報に応じた予約が可能か否かを判断し、予約できる場合に、一時利用を示す利用状況情報を蓄積し、予約できない場合には、一時利用を示す利用状況情報を蓄積しないようにすることが好ましい。」
「【0117】
ここでは、ユーザ端末2がいわゆるスマートフォンである場合を例に挙げて説明する。また、ここでの駐車場としては、一時利用専用の駐車領域だけを提供している駐車場と、一時利用の駐車領域と定常利用の駐車領域との両方を提供している駐車領域とがあるものとする。ここでの定常利用は、月極利用および定額利用であるとする。なお、ここでは、月極利用が可能な駐車領域は、駐車場毎に予め指定されており、月極利用が可能な駐車領域は、月極利用されていない期間においては、定額利用または一時利用の駐車領域として利用可能なものであるとする。また、定常利用要求は、定常利用の対象となる駐車領域を、駐車領域識別子等により指定可能な情報であるとする。一時利用される駐車領域の予約は、利用する駐車領域を指定できる予約であるとする。」
「【0120】
図4(a)、図4(b)および図5は、駐車場情報格納部101に格納されている駐車場情報を管理する駐車場情報管理表である。ここでは、図4(a)、図4(b)および図5の3つの管理表により、一の駐車場情報管理表が構成されており、説明の便宜上、図4(a)の駐車場管理表を第一駐車場管理表、図4(b)の駐車場管理表を第二駐車場管理表、図5の駐車場管理表を、第三駐車場管理表と呼ぶ。」
【0121】
図4(a)の第一駐車場情報管理表は、「駐車場ID」、「住所」、「位置」、「料金情報」、「定常」、「駐車場画像」、「定額上限」という属性を有している。「駐車場ID」は駐車場識別子である。「住所」は、駐車場の住所である。「位置」は、緯度および経度で表される駐車場の座標である。「料金情報」は駐車場の利用料金である。「定常」は、駐車場が定常利用可能な駐車領域を有するか否かを示すいわゆるフラグの情報であり、値「1」は、定常利用可能な駐車領域と一時利用可能な駐車領域とがあることを示し、値「0」は定常利用が可能な駐車領域はなく、一時利用専用の駐車領域だけがあることを示す。「駐車場画像」は駐車場画像のファイル名であり、ここでは駐車場の平面図のファイル名であるとする。「定額上限」は、駐車場において同時に定額利用することが可能な駐車領域の上限数を示している。
【0122】
図4(b)の第二駐車場管理表は、「駐車場ID」、「領域ID」、「駐車領域配置情報」、「月極可能」等の属性を有している。「駐車場ID」は、図4(a)の「駐車場ID」に相当する。「領域ID」は、領域識別子、「駐車領域配置情報」は、「駐車場画像」が示す駐車場画像における各駐車領域内の1点を示す座標である。なお、駐車場画像における各駐車領域の輪郭を指定する情報であってもよい。「月極可能」は、駐車領域が月極利用可能であるか否かを示す利用形態情報であり、値「1」は月極利用可能な駐車領域であることを示し、値「0」は月極利用できない駐車領域であることを示す。値「1」は、例えば、月極利用されていない場合は、定額利用および一時利用も可能な駐車領域である。値「0」は、例えば、定額利用と一時利用とが可能な駐車領域である。
【0123】
図5の第三駐車場管理表は、「駐車場ID」、「領域ID」、「利用」、「期間」、「ユーザID」を有している。「駐車場ID」および「領域ID」は、図4(b)の「駐車場ID」および「領域ID」に相当する。「利用」は利用情報であり、値「月極」は月極利用されていることを示す利用情報であり、値「定額」は定額利用されていることを示す利用情報であり、値「一時」は、一時利用されていることを示す利用情報である。「期間」は、定常利用、すなわち月極利用または定額利用の期間、または一時利用されている期間を示している。月極利用の期間は、例えば、月極利用の契約期間である。定額利用の期間は、定額利用のユーザにより利用されている期間または定額利用のユーザにより予約されている期間を示している。一時利用の期間は、ユーザにより利用されている期間または一時利用のユーザにより予約されている期間を示している。なお、ここでは、月極利用されている期間は、時間帯の情報を有しておらず、定額利用されている期間、または一時利用されている期間は、定額利用される時間帯、または一時利用されている時間帯の情報を有しているものとする。「ユーザID」は、駐車領域を利用するユーザのユーザ識別子である。なお、このユーザ識別子のうちの、定額利用しているユーザのユーザ識別子は、図示しない格納部等に予め蓄積されて管理されているものとする。第三駐車場管理表の各レコード(行)は、対応する駐車場の駐車領域の利用状況情報と考えてもよい。例えば、第三駐車場管理表の各レコードは、各レコードの「駐車場ID」と「領域ID」との組み合わせが示す駐車領域の、「期間」が示す期間における利用状況を示す利用状況情報と考えてもよい。また、ここでは、一の駐車領域の一の期間に対応するレコードが、第三駐車場管理表にない場合、この一の駐車領域が、この一の期間においては、一時利用も定常利用もされていないことを示すと考えてもよい。」
「【0125】
図6は、予約情報格納部に格納されている予約情報を管理する予約情報管理表を示す図である。予約情報管理表は、「駐車場ID」と、「領域ID」、「期間」と、「ユーザID」という項目を有している。「駐車場ID」は、図4(a)の「駐車場ID」に対応している。「領域ID」は、図4(b)の「領域ID」に対応しており、予約した駐車領域を示している。「期間」は、駐車場の予約期間である。「ユーザID」は、予約しているユーザのユーザ識別子であり、図5の「ユーザID」と同様のユーザ識別子が用いられる。」
「【0133】
駐車場情報処理装置1の出力指示受信部102がユーザ端末2から駐車場識別子「101」を有する出力指示を受信すると、構成部103は、以下のように、出力駐車場情報を構成する。」
「【0135】
また、構成部103は、出力指示から駐車場識別子「101」を取得し、図4(b)に示した第二駐車場情報管理表から、「駐車場ID」の値が取得した駐車場識別子「101」と同じである駐車場情報のレコード(行)を検出する。ここでは、図4(b)の「領域ID」の値が「a1」から「a6」までの6つのレコードが検出されたとする。
【0136】
次に、構成部103は、まず、上記で第二駐車場情報管理表から検出した6つのレコードのうちの1つ目のレコード(行)から、「領域ID」の値である「a1」を取得する。ここでの複数のレコードから「領域ID」の値を取得するレコードを決定する順番は問わない。そして、構成部103は、図5の第三駐車場情報管理表において、「駐車場ID」が「101」であって、「領域ID」が「a1」であり、「期間」が示す期間が、図示しない時計やカレンダー等から取得した現在の日付を含む期間であるレコードを検出する。ここでは、カレンダー等から取得した現在の日時が「2017年6月15日13時17分」であったとすると、「期間」がこの日時を含むレコードを検索する。そして、レコードが検出された場合、検出されたレコードの「利用」の値を、駐車場識別子が「101」である駐車場の、領域識別子が「a1」である駐車領域についての利用情報として取得する。ここでは、構成部103は、検出したレコードの「利用」の値である「月極」を利用情報として取得したとする。」
「【0140】
また、構成部103は、第二駐車場情報管理表から検出した6つのレコードのうちの3つ目のレコード(行)から、「領域ID」の値である「a3」を取得する。そして、構成部103は、図5の第三駐車場情報管理表において、「駐車場ID」が「101」であって、「領域ID」が「a3」であって、「期間」が示す期間が現在の日付「2017年6月15日13時17分」を含むレコードを検出するが、ここでは、レコードが検出されなかったとする。レコードが検出されなかった場合、対応する利用情報がないこととなり、この駐車領域が現在、定常利用も一時利用もされていないこととなる。レコードが検出されなかった場合、構成部103は、更に、第二駐車場情報管理表から検出した6つのレコードのうちの3つ目のレコードの利用形態情報である「月極利用」の値が「1」であるか否かを判断する。ここでは「1」であるため、月極利用可能な駐車領域であることとなる。構成部103は、このような利用情報と利用形態情報との組み合わせに応じて、例えば、駐車場識別子が「101」である駐車場の、領域識別子が「a3」である駐車領域について、月極利用が可能であることを示す判断結果を取得する。なお、この具体例において、月極利用が可能、ということは、月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能であることを意味している。
」
「【0149】
なお、ここでは、現在の日付や日時についての利用状況を示す利用状況情報を有する駐車場情報を出力するための出力駐車場情報を構成部103が構成する場合について説明するが、ユーザ端末2が出力指示を送信する前に、図示しない入力画面等を表示して、日付や日時や期間等の指定をユーザから受け付けるようにして、この日付等における利用状況情報を有する駐車場情報の出力指示を送信部204が送信するようにし、構成部103が、この出力指示が示す日付等における利用状況情報を有する利用状況情報を有する駐車場情報を出力するための出力駐車場情報を構成するようにしてもよい。例えば、構成部103は、一の駐車場の一の駐車領域についての利用状況情報を取得する際に、一の駐車場の駐車場識別子と、一の駐車領域の領域識別子と、出力指示が有する日付や日時や期間を含む期間と、に対応付けられた利用状況情報を取得するようにしてもよい。例えば、上記において、図5の第三駐車場情報管理表から、「駐車場ID」が「101」であって、「領域ID」が「a1」であって、「期間」が現在の日付を含む期間であるレコードを検出する代わりに、「駐車場ID」が「101」であって、「領域ID」が「a1」であって、「期間」が、出力指示が有する日付や、日時や、期間等を含む期間であるレコードを検出するようにしてもよい。」
(2)甲1に記載されているといえる事項
ア 甲1の【0022】、【0026】の記載によれば、甲1には、「定常利用の駐車領域と一時利用の駐車領域との両方の駐車領域を有する駐車場の駐車領域の利用状況を適切に閲覧することができる駐車場情報処理装置1と、1または2以上のユーザ端末2とを備える駐車場情報処理システム1000」が記載されているといえる。
イ 甲1の【0033】、【0042】、【0117】には、「定常利用は、月極利用と定額利用とに分類され、月極利用が可能な駐車領域は、駐車場毎に予め指定されており、月極利用が可能な駐車領域は、月極利用されていない期間においては、定額利用または一時利用の駐車領域として利用可能なものである」ことが記載されている。
ウ 甲1の【0027】には、「駐車場情報処理装置1は、駐車場情報格納部101、出力指示受信部102、構成部103、予約情報格納部109、予約情報受信部110および予約情報蓄積部111を備える」ことが記載されている。
エ 甲1の【0030】、【0031】、【0033】から、甲1には、「駐車場情報格納部101には、1または2以上の駐車場情報が格納され、駐車場情報は、定常利用の駐車領域と一時利用の駐車領域との両方の駐車領域を有する駐車場の1または2以上の駐車領域の利用状況を示す利用状況情報を有する」ことが記載されているといえる。
オ 甲1の【0120】~【0123】、【図5】の記載事項に基づくと、「駐車場情報格納部101には、駐車場情報を管理する第二駐車場管理表、第三駐車場管理表が格納され、第二駐車場管理表は、「駐車場ID」、「領域ID」、「月極可能」等の属性を有し、「駐車場ID」は駐車場識別子であり、「領域ID」は領域識別子であり、「月極可能」は、値「1」は月極利用可能な駐車領域、値「0」は月極利用できない駐車領域であって定額利用と一時利用とが可能な駐車領域であることをし示し、第三駐車場管理表は、「駐車場ID」、「領域ID」、「利用」、「期間」等を有し、「利用」は利用情報であり、月極利用されていることを示す値「月極」、定額利用されていることを示す値「定額」、一時利用されていることを示す値「一時」を示し、「期間」は、定常利用である月極利用または定額利用の期間、または一時利用されている期間を示すものであって、月極利用の期間は、月極利用の契約期間であり、定額利用の期間は、定額利用のユーザにより利用されている期間または定額利用のユーザにより予約されている期間を示し、第三駐車場管理表の各レコードは、その駐車領域の「期間」が示す期間の利用状況を示す利用状況情報と考えてもよく、第三駐車場管理表にない場合、この駐車領域が、この期間においては、一時利用も定常利用もされていないことを示すと考えてもよい」との内容が看取される。
そうすると、甲1には、「駐車場情報格納部101には、駐車場情報を管理する第二駐車場管理表、第三駐車場管理表が格納され、第二駐車場管理表は、「駐車場ID」、「領域ID」、「月極可能」等の属性を有し、第三駐車場管理表は、「駐車場ID」、「領域ID」、「利用」、「期間」等を有し、「利用」は利用情報であり、「月極」、「定額」、「一時」を示し、「期間」は、定常利用である月極利用の契約期間、定額利用されている期間・定額利用の予約されている期間を示し、第三駐車場管理表の各レコードは、その駐車領域の「期間」が示す期間の利用状況を示す利用状況情報であり、駐車領域のレコードが第三駐車場管理表にない場合、一時利用も定常利用もされていないことを示す」ことが記載されているといえる。
カ 甲1の【0125】から、甲1には、「予約情報格納部には予約情報を管理する予約情報管理表が格納され、予約情報管理表は、「駐車場ID」と、「領域ID」、「期間」と、「ユーザID」という項目を有する」ことが記載されている。
キ 甲1の【0050】から、甲1には、「構成部103は、ユーザ端末2からの出力指示の受信に応じて、駐車場情報格納部101に格納されている駐車場情報を用いて、出力駐車場情報を構成し、出力駐車場情報は、駐車場の各駐車領域の利用状況であって、駐車領域の定常利用の利用状況と一時利用の利用状況とを含む利用状況を視覚的に区別可能に出力するための駐車場の情報であり、一時利用予約されている状況であることを視覚的に区別可能に出力する」ことが記載されているといえる。
ク 甲1の【0088】、【0089】から、甲1には、「予約情報蓄積部111は、予約情報受信部110が受信した予約情報に応じた予約が可能か否かを判断し、予約できる場合に、一時利用を示す利用状況情報を蓄積し、予約できない場合には、一時利用を示す利用状況情報を蓄積しないようにする」ことが記載されている。
ケ 甲1の【0149】には、「ユーザ端末2が、ユーザから受け付けた日付等における利用状況情報を有する駐車場情報の出力指示を送信するようにし、構成部が、出力指示が示す日付等における利用状況情報を有する利用状況情報を有する駐車場情報を出力するための出力駐車場情報を構成する」ことが記載されている。
コ 甲1の【0133】、【0135】、【0136】、【0140】から、甲1には、「駐車場情報処理装置1の出力指示受信部102がユーザ端末2から駐車場識別子「101」を有する出力指示を受信すると、構成部103は、出力指示から駐車場識別子「101」を取得し、第二駐車場情報管理表から、「駐車場ID」の値が取得した駐車場識別子「101」と同じである「領域ID」の値が「a1」から「a6」までの6つのレコードが検出され、第二駐車場情報管理表から検出した6つのレコードのうちの1つ目のレコードから、「領域ID」の値である「a1」を取得したときには、第三駐車場情報管理表において、「駐車場ID」が「101」であって、「領域ID」が「a1」であり、「期間」が示す期間が、図示しない時計やカレンダー等から取得した現在の日付を含む期間であるレコードを検出し、レコードが検出された場合、検出されたレコードの「利用」の値を、駐車場識別子が「101」である駐車場の、領域識別子が「a1」である駐車領域についての利用情報として取得し、第二駐車場情報管理表から検出した6つのレコードのうちの3つ目のレコードから、「領域ID」の値である「a3」を取得したときには、第三駐車場情報管理表において、「駐車場ID」が「101」であって、「領域ID」が「a3」であって、「期間」が示す期間を含むレコードが検出されなかった場合、対応する利用情報がないこととなり、この駐車領域が現在、定常利用も一時利用もされていないことなり、利用形態情報である「月極利用」の値が「1」であると判断されると、このような利用情報と利用形態情報との組み合わせに応じて、領域識別子が「a3」である駐車領域について、月極利用が可能であることを示す判断結果を取得し、月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能であることを意味する」こと、すなわち、「駐車場情報処理装置1の出力指示受信部102がユーザ端末2から駐車場識別子を有する出力指示を受信すると、第二駐車場情報管理表において、同じ駐車場識別子のレコードが検出され、当該レコードと同じ領域IDのレコードを第三駐車場情報管理表から検出することであって、「期間」が示す期間が現在の日付を含む期間を含むレコードが検出された場合、「利用」の値を駐車領域についての利用情報として取得し、「期間」が示す期間が現在の日付を含むレコードが検出されなかった場合、対応する利用情報がなく、利用形態情報である「月極利用」の値が「1」であるか判断し、このような利用情報と利用形態情報との組み合わせに応じて、月極利用が可能であることを示す判断結果を取得するものであって、月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能であることを意味する」ことが記載されているといえる。
(3)甲1発明
上記(2)の検討を踏まえると、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているといえる。
「定常利用の駐車領域と一時利用の駐車領域との両方の駐車領域を有する駐車場の駐車領域の利用状況を適切に閲覧することができる駐車場情報処理装置1と、1または2以上のユーザ端末2とを備える駐車場情報処理システム1000であって、
定常利用は、月極利用と定額利用とに分類され、月極利用が可能な駐車領域は、駐車場毎に予め指定されており、月極利用が可能な駐車領域は、月極利用されていない期間においては、定額利用または一時利用の駐車領域として利用可能なものであり、
駐車場情報処理装置1は、駐車場情報格納部101、出力指示受信部102、構成部103、予約情報格納部109、予約情報受信部110および予約情報蓄積部111を備え、
駐車場情報格納部101には、1または2以上の駐車場情報が格納され、
駐車場情報は、定常利用の駐車領域と一時利用の駐車領域との両方の駐車領域を有する駐車場の1または2以上の駐車領域の利用状況を示す利用状況情報を有し、
駐車場情報格納部101には、駐車場情報を管理する第二駐車場管理表、第三駐車場管理表が格納され、
第二駐車場管理表は、「駐車場ID」、「領域ID」、「月極可能」等の属性を有し、
第三駐車場管理表は、「駐車場ID」、「領域ID」、「利用」、「期間」等を有し、
「利用」は利用情報であり、「月極」、「定額」、「一時」を示し、「期間」は、定常利用である月極利用の契約期間、定額利用されている期間・定額利用の予約されている期間を示し、
第三駐車場管理表の各レコードは、その駐車領域の「期間」が示す期間の利用状況を示す利用状況情報であり、
駐車領域のレコードが第三駐車場管理表にない場合、一時利用も定常利用もされていないことを示し
構成部103は、ユーザ端末2からの出力指示の受信に応じて、駐車場情報格納部101に格納されている駐車場情報を用いて、出力駐車場情報を構成し、
出力駐車場情報は、駐車場の各駐車領域の利用状況であって、駐車領域の定常利用の利用状況と一時利用の利用状況とを含む利用状況を視覚的に区別可能に出力するための駐車場の情報であり、
一時利用予約されている状況であることを視覚的に区別可能に出力し、
予約情報蓄積部111は、予約情報受信部110が受信した予約情報に応じた予約が可能か否かを判断し、予約できる場合に、一時利用を示す利用状況情報を蓄積し、予約できない場合には、一時利用を示す利用状況情報を蓄積しないようにするものであって、
ユーザ端末2が、ユーザから受け付けた日付等における利用状況情報を有する駐車場情報の出力指示を送信するようにし、構成部が、出力指示が示す日付等における利用状況情報を有する利用状況情報を有する駐車場情報を出力するための出力駐車場情報を構成することは、
駐車場情報処理装置1の出力指示受信部102がユーザ端末2から駐車場識別子を有する出力指示を受信すると、第二駐車場情報管理表において、同じ駐車場識別子のレコードが検出され、当該レコードと同じ領域IDのレコードを第三駐車場情報管理表から検出することであって、
「期間」が示す期間が現在の日付を含む期間を含むレコードが検出された場合、「利用」の値を駐車領域についての利用情報として取得し、
「期間」が示す期間が現在の日付を含むレコードが検出されなかった場合、対応する利用情報がなく、利用形態情報である「月極利用」の値が「1」であるか判断し、
このような利用情報と利用形態情報との組み合わせに応じて、月極利用が可能であることを示す判断結果を取得するものであって、月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能であることを意味する、
駐車場情報処理システム1000。」
(4)甲1記載事項
甲1の【0140】には、「なお、この具体例において、月極利用が可能、ということは、月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能であることを意味している。」との記載があり、この記載からは「月極利用の契約がされていても、その利用されていない期間は一時利用を許容すること」(以下、「甲1記載事項」という。)が記載されているといえる。
2 甲2について
(1)甲2の記載
甲2には、以下の記載がある。
「お役立ち情報
月極駐車場契約の流れ
お役立ち情報
月極駐車場をご契約の場合、基本的には以下のような流れでお手続きが進みます。
………………………………………………………………………
1. 駐車場の申込書を提出する
2. 貸主様・管理会社様の審査 → 承諾を得る
3. 契約書の記名・捺印と、初期費用のお支払い
4. 駐車場の使用開始
………………………………………………………………………
通常では、申込から使用開始までは1週間程度お時間をいただくことが多いです。
そのため、明日からでも契約したい!という急ぎの契約は難しい場合がございますので、駐車場が必要なことが分かりましたら、早めにお手続きをしていくことをおすすめします。
※一部急ぎの契約手続きが可能な駐車場もございます。
また、時期が先の場合は申込から1ヶ月程度なら待ってもらえることが多いです。
逆に、3ヶ月後から使いたい!といった時期が先すぎる場合は、お手続きはできないことがほとんどです。
月極駐車場は1ヶ月前解約予告といった契約内容の場所が多く、空き予定等も含めてご検討いただくことができますので、実際に必要なタイミングの1ヶ月前くらいにお問い合わせいただくと、その時一番最適な駐車場をご案内できる可能性が高いです。
3については郵送・振込でのお手続きが多いですが、中には一度貸主様・管理会社様を訪ねていただく必要がある駐車場もございます。
提出書類も駐車場によって異なります。
一言で月極駐車場契約といっても方法は様々ですので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください♪」
3 甲3について
(1)甲3の記載
甲3には、以下の記載がある。
「契約に必要なものは?
月極駐車場の契約手続きを行なう場合、一般的には以下のものが必要となります。
・運転免許証の写し
・車検証の写し
・印鑑証明書
・印鑑
審査が厳しい場合は、任意保険証や収入証明書、住民票、銀行印を求められるケースもあります。何が必要なのかは契約する駐車場によって異なるため、あらかじめ確認することが大切です。
また、月極駐車場は早ければ翌日から利用できますが、基本的に利用開始まで1週間程度かかります。そのため、早めの対応を心がけないと、いざというときに車の置き場所に困ってしまうかもしれません。
スムーズに契約できるよう、上記で紹介した書類などは先に準備しておきましょう。」
4 甲4について
(1)甲4の記載
甲4には、以下の記載がある。
「月極駐車場の契約から利用開始までの期間はどのくらい?
一般的に、月極駐車場の契約から利用可能になるまでの期間は、申込書などの提出から早くても1週間ほどです。
即日利用できる場所もありますが、稀なケースのため現実的ではありません。利用を開始したい日付が明確な場合は、余裕をもって申し込みを行なうとよいでしょう。
ただし、利用者の募集は、月極駐車場に空きが出る1カ月ほど前から開始されるケースがほとんどです。解約申請期限が1カ月前の場合が多く、前の利用者が解約するかどうかがわかる時期であるからです。
早めに契約できても、利用開始まで1カ月近く待つこともあるため、タイミングを見ながら申し込みましょう。なお、オンライン上で申し込みや契約の手続きが可能な場合は、オフラインと比べて、利用開始までの期間を短縮できることが多い傾向にあります。」
5 甲5について
(1)甲5の記載
甲5には、以下の記載がある。
「よくあるご質問
契約に関する質問
とにかく早く駐車場を契約したいのですが。
駐車場によっては翌日から利用できるものもございます。
原則、初期費用の振込・契約書の取り交わしがお済みになってからの利用開始となります。目安としては約1週間程度の期間は必要となります。
スムーズにご案内差し上げるためにも車種・住所等の契約に必要となる情報をご準備の上、お問い合せ頂ければ幸いです。」
6 甲6について
(6)甲6の記載
甲6には、以下の記載がある。
「もし、不正駐車を見かけたら
アプリ上では空車表示なのに、行ったら車が停まっている!
こんな時は利用者の入庫手続き忘れ、もしくは不正駐車の可能性があります。
こんな場面に出くわしたら、アプリの「不正駐車報告」よりご報告ください。
ご報告いただけますと、お詫びとお礼として弊社より300ポイントプレゼントいたします。
★スマートパーキングポイントは駐車場の精算にご利用いただけます★
※ポイントは内容を確認の上15日以内に付与されます
不正駐車の報告方法
(1)アプリ上に表示される『空』を押すと、駐車場名などが表示されます。
(2)画面をスクロールし一番下にある『不正駐車報告』のボタンを押します。
(3)該当の不正駐車車両を、見本の写真にならって4枚撮影。
★注意★
必ず4枚、見本のように撮影してください!枚数が足りなかったり、見本のように撮影されていないとポイントが付与できません。
リアルタイムで撮影した写真でご報告ください。
(4)下部の「ナンバー情報登録」欄に不正駐車車両のナンバーを入力。
★注意★
正しく車両ナンバーをご入力ください。
(5)『送信ボタン』を押して、不正駐車報告完了!
不正駐車対応について
弊社では不正駐車を発見した際はまず会員登録の有無を確認し、入庫忘れの場合は該当会員様に連絡をとった上で入庫手続きを行います。
会員登録のない車両の場合、貼り紙等で警告をし、専門の業者様に対処を依頼しています。
スマートパーキングをより快適にご利用いただくためにも、不正駐車撲滅にご協力をいただければ幸いです。」
第5 申立理由1についての当審の判断
1 本件発明1について
(1)対比
本件発明1と甲1発明とを対比する
ア 「定期契約される駐車場の第三者への一時的な貸し出しである時間貸しを管理する貸出管理システム」について
甲1発明の「月極利用」に分類される「定常利用の駐車領域」は、本件発明における「定期契約される駐車場」に相当する。
また、甲1発明の「月極利用が可能な駐車領域は、月極利用されていない期間においては、定額利用または一時利用の駐車領域として利用」することは、本件発明1における「定期契約される駐車場の第三者への一時的な貸し出しである時間貸し」に相当する。
そして、甲1発明の「駐車情報情報処理システム1000」は、上記の「定常利用の駐車領域」を管理することから、後述する相違点は別にして、本件発明1における「定期契約される駐車場の第三者への一時的な貸し出しである時間貸しを管理する貸出管理システム」に相当する。
イ 「前記駐車場の前記定期契約の手続きが既に行われているか契約募集中であるかを示す契約状況および利用開始日を含む契約情報を取得する契約状況取得部」について
(ア)甲1発明の、「第三駐車場管理表」は「「駐車場ID」、「領域ID」、「利用」、「期間」等を有し」、「利用」は利用情報であり、「月極」、「定額」、「一時」を示し、「「期間」は、定常利用である月極利用の契約期間」等の期間を示すものであり、「第三駐車場管理表の各レコードは、その駐車領域の「期間」が示す期間の利用状況を示す利用状況情報」である。
そして、甲1発明において、「利用」は利用情報であり、「月極」、「定額」、「一時」として、「期間」で示される期間が、現在の日付を含む(契約期間中)場合と、現在の日付を含まない(契約期間外)場合とがあり、甲1発明は、「月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能である」から、契約期間外においては、契約者を募集していることは明らかである。そのため、甲1発明の、第三駐車場管理表の「「利用」が「月極」、「定額」、「一時」のいずれかである「レコード」は、「期間」が示す期間が現在の日付を含む場合は、本件発明1の「定期契約の手続きが既に行われている」「契約状況」に相当し、「期間」が示す期間が現在の日付を含まない場合は、本件発明1の「契約募集中」である「契約状況」に相当することは明らかである。
(イ)そして、甲1発明の「期間」の始期は、本件発明1の「利用開始日」に相当することを踏まえると、甲1発明の第三駐車場管理管理表に含まれる「レコード」は、本件発明1の「前記駐車場の前記定期契約の手続きが既に行われているか契約募集中であるかを示す契約状況および利用開始日を含む契約情報」に相当する。
(ウ)してみると、甲1発明の「構成部103」は、「第二駐車場情報管理表において、同じ駐車場識別子のレコードが検出され、当該レコードと同じ領域IDのレコードを第三駐車場情報管理表から検出」するものであるから、甲1発明の構成部103が備える当該検出する手段は、本件発明1の「前記駐車場の前記定期契約の手続きが既に行われているか契約募集中であるかを示す契約状況および利用開始日を含む契約情報を取得する契約状況取得部」に相当する。
ウ 「前記契約募集中である募集状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるかを、前記契約状況および前記契約情報に基づいて判定する状況判定部」について
(ア)甲1発明は、現在の日付と第三駐車場管理表のレコードに含まれる「期間」とに基づいて、第三駐車場管理表からレコードの利用情報と利用形態情報との組み合わせに応じて、月極利用が可能であることを示す判断結果を取得するものであって、月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能であるとするものである。
(イ)そして、甲1発明の「月極利用されていない期間」は、月極契約をされているものの契約期間外であれば、一時利用および定額利用が可能であることを含むことから、そのような第三駐車場管理表のレコードで特定される駐車領域の状況は、本件発明1の「前記契約募集中である募集状況」に相当する。
(ウ)また、甲1発明は、上記(イ)の状況の判断を、「構成部103」が、「「期間」が示す期間が現在の日付を含むレコードが検出されなかった場合、対応する利用情報がなく、利用形態情報である「月極利用」の値が「1」であるか判断」することで行うものであることから、甲1発明の「構成部103」が備える上記(イ)の状況の判断を行う手段は、本件発明1の「前記契約募集中である募集状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるかを、前記契約状況および前記契約情報に基づいて判定する状況判定部」と、「前記契約募集中である募集状況であるかを、前記契約状況および前記契約情報に基づいて判定する状況判定部」との点で共通する。
他方、本件発明1は、「状況判定部」が、「前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるか」につても判定するものの、甲1発明は、「契約募集中」の判断を行うにあたり、「開始日より所定の待機期間以上前」か否かを条件とするものではないため、「前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるか」について判定していない点で相違する。
エ 「前記募集状況および前記契約待機状況においては前記時間貸しを許容し、前記契約中状況においては前記時間貸しを禁止する貸出制御部」について
(ア)甲1発明は、「構成部103」が、「第三駐車場情報管理表から検出することであって」、「「期間」が示す期間を含むレコードが検出された場合」は、その駐車領域は現在契約期間中であることを示し、「「期間」が示す期間が現在の日付を含むレコードが検出されなかった場合、対応する利用情報がなく、利用形態情報である「月極利用」の値が「1」であるか判断」することは、その駐車領域は契約期間中ではなく、かつ「月極利用」が「月極」であるかを判断するものであり、「利用情報と利用形態情報との組み合わせに応じて、月極利用が可能であることを示す判断結果を取得するものであって、月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能であることを意味する」ことから、「ユーザ端末2が、ユーザから受け付けた日付等における利用状況情報を有する駐車場情報の出力指示を送信する」ことで検出される第三駐車場管理表のレコードで特定される駐車領域は、月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能である判断され、月極利用されている期間は、一時利用および定額利用が可能でないと判断されることは明らかである。
(イ)そうすると、甲1発明の「構成部103」が備える上記(ア)で言及した判断する手段は、対象となる駐車領域の一時利用や定額利用が可能又禁止されることにあることから、本件発明1の「前記募集状況および前記契約待機状況においては前記時間貸しを許容し、前記契約中状況においては前記時間貸しを禁止する貸出制御部」と、「前記募集状況においては前記時間貸しを許容し、前記契約中状況においては前記時間貸しを禁止する貸出制御部」との点で共通する。
他方、本件発明1は、「前記契約待機状況においては前記時間貸しを許容」するのに対して、甲1発明は、そのような機能を有していない点で相違する。
(2)一致点及び相違点
以上の検討から、本件発明1と甲1発明との間には、次のとおりの一致点及び相違点がある。
[一致点]
「定期契約される駐車場の第三者への一時的な貸し出しである時間貸しを管理する貸出管理システムであって、
前記駐車場の前記定期契約の手続きが既に行われているか契約募集中であるかを示す契約状況および利用開始日を含む契約情報を取得する契約状況取得部と、
前記契約募集中である募集状況であるかを、前記契約状況および前記契約情報に基づいて判定する状況判定部と、
前記募集状況においては前記時間貸しを許容し、前記契約中状況においては前記時間貸しを禁止する貸出制御部とを備える貸出管理システム。」
[相違点]
(相違点1)
本件発明1は、「状況判定部」が、「前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるか」について判定するものの、甲1発明は、「契約募集中」の判断を行うにあたり、「開始日より所定の待機期間以上前」か否かを条件とするものではないため 、「前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるか、前記定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前記待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況であるか」について判定していない点。
(相違点2)
本件発明1は、「前記契約待機状況においては前記時間貸しを許容」するのに対して、甲1発明は、そのような機能を有していない点。
(3)判断
まず、相違点1について検討する。
本件発明1は、定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前の期間をさらに開始日より所定の待機期間の前と後の2つの期間(「定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況」、「定期契約の手続きが既に行われており利用開始日より待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況」)に分割したものである。
一方、甲1発明は、「月極利用されていない期間には、一時利用および定額利用が可能である」とするのみで、甲1において定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前の期間をさらに2つの期間に分けてようとすることを示唆する記載はなく、甲1発明において、動機付けも存在しない。
そのため、出願時の技術常識を踏まえても、甲1発明において、開始日より所定の待機期間以上前」かどうかにより「契約待機状況」、「契約中状況」を判断しようとすることは当業者であっても、容易に想到することができたものではないから、甲1発明に基づいて、相違点1係る構成を容易に想到することができたとはいえない。
なお、甲2~甲6にも、「定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況」、「定期契約の手続きが既に行われており利用開始日より待機期間だけ前の時点を経過した契約中状況」について記載されていないため、甲1発明に、甲2~甲6に記載された事項を適用しても、当業者が相違点1係る構成に至らないことは明らかである。
そして、この構成を設けることにより、本件発明1は本件特許明細書の段落【0011】に記載されているように「所定の待機期間が考慮され、利用開始日まで余裕がある場合は時間貸しが許容され、利用開始日が近付くと時間貸しが禁止される。このような構成により、定期契約が行われてからも、定期利用の開始に問題が生じ難い範囲で時間貸しが許容されるため、駐車場の時間貸しの管理を効率的に行うことができる。」という格別の効果を有するものである。
(4)異議申立人の主張について
異議申立人は、特許異議申立書第28頁~第29頁において、甲2~甲5の記載から「月極駐車場の契約において手続きが既に行われており駐車場の利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況が発生することは、周知の事実である。」として、本件発明に対し、「「定常利用されていない期間」において、甲2~甲5に示されている所定の空白期間を対応させ、当該所定の空白期間において、定期契約の手続きが既に行われており、利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるかを、状況判定部が契約状況および契約情報に基づいて判定します。契約待機状況においては、貸出制御部が時間貸しを許容するように甲1発明1を構成することは、当業者が容易になし得ることである。」及び「上述したとおり、「定常利用されていない期間」に甲2~甲5に示されている所定の空白期間を対応させることは、当業者であれば容易になし得ることであります。そして、当該所定の空白期間において、定期契約の手続きが既に行われており、利用開始日より所定の待機期間以上前である契約待機状況であるかを状況判定部が判定可能であれば、定期契約の手続きが既に行われており、利用開始日より待機期間だけ前の時点を経過した状況として契約中状況を状況判定部が判定するように、甲1発明1を構成することも当業者であれば容易になし得ることである。」旨主張している。
上記主張について検討すると、上記(3)でも説示したとおり、甲1発明においては「定期契約の手続きが既に行われており利用開始日より前」までの期間については一時利用を許容する構成とすることも示唆されていることは認められるが、定期契約の手続きが既に行われており前記利用開始日より前の期間をさらに2つの期間に分割する構成については記載も示唆も無く、甲1発明においてそのような構成を設けるように構成することは当業者が容易になし得たことではない。
したがって、異議申立人の上記主張は採用できない。
(5)小括
以上のとおりであるから、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、甲1発明、甲2~6に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
2 本件発明2~5について
本件発明2~5は、何れも本件発明1を引用する発明であり、甲1発明と対比すると、少なくとも、上記1(2)の相違点1及び2と同じ相違点を有している。
そして、相違点1については、上記1(3)のとおりであるから、本件発明2~5は、甲1発明、甲2~6に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
3 本件発明6、7について
本件発明6、7はそれぞれ、本件発明1に対応する「方法」及び「プログラム」の発明であり、本件発明1で検討した相違点1に係る構成と同じ相違点を備えるものである。
そして、相違点1については、上記1(3)と同様に、甲1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に想到することができたものではないから、本件発明6、7は、甲1に記載された発明、甲2~6に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第6 むすび
以上の次第であるから、特許異議の申立ての理由及び異議申立人の提出した証拠によっては、本件特許の請求項1~7に係る発明を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1~7を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-700847