審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2025-700829

水中油型乳化調味料及びその製造方法

審判番号
2025-700829
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-029205
登録番号
7631890
請求日
2025年08月19日
審決日
2025年10月29日
公報発行日
2025年12月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】味の素株式会社
  • 【権利者代理人】高島 一
  • 【権利者代理人】鎌田 光宜
  • 【異議申立人】鈴木 佐知子
審判長/審判官
  • 審判長 松田 成正
  • 審判官 壷内 信吾
  • 審判官 加藤 友也
分類
P1651.537-Y (A23L) / P1651.536-Y (A23L) / P1651.113-Y (A23L) / P1651.121-Y (A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法113条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7631890号発明「水中油型乳化調味料及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7631890号の請求項1ないし12に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許の請求項1ないし12に係る特許についての出願は、令和3年2月25日の出願であって、令和7年2月10日にその特許権の設定登録(請求項の数12)がされ、同年同月19日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年8月19日に特許異議申立人 鈴木 佐知子(以下、「特許異議申立人」という。)から特許異議の申立て(対象請求項:請求項1ないし12)がされたものである。 第2 本件特許発明 本件特許の請求項1ないし12に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいい、総称して「本件特許発明」という。)は、それぞれ、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを含有する水中油型乳化調味料であって、 ラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmであり、かつ 酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbである、乳化調味料。 【請求項2】 前記乳化調味料における卵黄の含有量が、前記乳化調味料に対して20重量%以下である、請求項1記載の乳化調味料。 【請求項3】 前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、請求項1又は2記載の乳化調味料。 【請求項4】 ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを添加することを含み、 ラウリン酸又はその塩の添加は、水中油型乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、当該乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行われ、かつ、 酢酸イソアミルの添加は、水中油型乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、当該乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行われる、水中油型乳化調味料の製造方法。 【請求項5】 前記乳化調味料における卵黄の含有量が、前記乳化調味料に対して20重量%以下である、請求項4記載の製造方法。 【請求項6】 前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、請求項4又は5記載の製造方法。 【請求項7】 ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを水中油型乳化調味料に添加することを含み、 ラウリン酸又はその塩の添加は、前記乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行われ、かつ、 酢酸イソアミルの添加は、前記乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行われる、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング方法。 【請求項8】 前記乳化調味料における卵黄の含有量が、前記乳化調味料に対して20重量%以下である、請求項7記載の酸化臭マスキング方法。 【請求項9】 前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、請求項7又は8記載の酸化臭マスキング方法。 【請求項10】 ラウリン酸又はその塩と、酢酸イソアミルとが組み合わせられている、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング剤であって、 前記乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量を、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとし、かつ 前記乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量を、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとするために用いられる、剤。 【請求項11】 前記乳化調味料における卵黄の含有量が、前記乳化調味料に対して20重量%以下である、請求項10記載の剤。 【請求項12】 前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、請求項10又は11記載の剤。」 第3 特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由の概要等 令和7年8月19日に特許異議申立人から提出された特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した特許異議申立ての理由の概要及び証拠方法は次のとおりである。 1 申立理由1(明確性要件) 本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 下記3において詳述するように、本件特許発明3、6、9及び12は構成要件「日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料」との構成を有しているところ、甲第5号証(ドレッシングの日本農林規格)において使用が許された1~8の成分では、「ラウリン酸又はその塩」並びに「酢酸イソアミル」を含んでおらず、これらを同時に充足することは不可能である。 従って、本件特許発明3、6、9及び12は実質的に矛盾する構成を含んでおり、具体的にどのような「乳化調味料」「製造方法」「酸化臭マスキング方法」「剤」を規定しているのか、当業者と雖も理解することができず、これらの権利の外縁は第三者に不測の不利益を及ぼすほど不明確という他ない。 上記の明確性要件違反の理は、「日本農林規格に適合するマヨネーズ」が直接規定された本件特許発明3、6、9及び12のみならず、「水中油型乳化調味料」を規定する本件特許発明1、4、7及び10並びにその従属項に対しても当て嵌まるものであるから、結局、本件特許発明1乃至12はいずれも、上記と同様の理屈により、第三者に不測の不利益を及ぼすほど不明確と言える。 2 申立理由2(サポート要件) 本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 (1)本件特許発明の実施例、試験区が、そもそも本件特許発明の課題解決とは何ら関連を有さず、実施例となり得ないことについて 本件特許発明の課題は、異風味の防止と酸化臭の防止の両立(すなわち、特定の水中油型乳化調味料においてこれらを同時に満たすこと)である。従って、異風味の防止か酸化臭の防止か、いずれかのみを解決したのでは、従来技術と何ら異なることなく、本件特許発明の課題を解決していないことは本件特許明細書の記載自体からも、明らかである。 本件特許発明の実施例、試験区は、そもそも異風味の防止か、酸化臭の防止のいずれかに関してしか言及しておらず、異風味の防止と酸化臭の防止の両立という本件特許発明の課題を解決できることを示すのではないため、結局、本件特許発明にはそのサポートとなる実験例が存在しないことになる。従って、本件特許発明は、いずれもサポート要件を充足しない。 (2)本件特許発明がその課題を解決できると認識できない範囲を権利範囲に含んでいることについて 本件特許明細書の【表3】、【表4】より、ラウリン酸を10ppm含んだ「試験区3」が風味評価で「2.5」、酢酸イソアミルを100ppb含んだ「試験区8」が風味評価で「2.1」と、いずれも異風味の合格基準である「3.0」からそう離れていないところ、ラウリン酸を10ppm含み、且つ、酢酸イソアミルを100ppb含んだものは、異風味の「3.0」を上回ってしまい、不合格となる蓋然性が極めて高い。 然るところ、このようなラウリン酸を10ppm含み、且つ、酢酸イソアミルを100ppb含んだものは、<試験例2>、<試験例3>における実施例6に相当することから、実施例6は、酸化臭の評価が「0.75」で合格だとしても、これを実際に<試験例1>で示したような官能評価を行えば、異風味の「3.0」を上回ってしまい、不合格となる蓋然性が極めて高いことから、実施例6は、異風味の防止と酸化臭の防止の両立という本件特許発明の課題を解決しておらず、「実施例」足り得ないことは明らかである。従って、少なくとも本件特許発明は、実施例6(ラウリン酸を10ppm含み、且つ、酢酸イソアミルを100ppb含む)という、明らかに課題を解決しない構成を権利範囲に含むものであり、過大な権利範囲を規定していることはいうまでもない。 ラウリン酸か酢酸イソアミルいずれかのみを含有する場合を考えたとしても、本件特許明細書の段落【0076】には「3点未満である場合を合格、3点以上である場合を不合格とした」と記載されているところ、これは「2.5点以下である場合を合格、2.5点より上である場合を不合格とした」とすることと同義であり、これを踏まえると、ラウリン酸については10ppmにおいて異風味の評価結果が「2.5」とギリギリ合格なのであるから、本件特許発明の課題を解決できる範囲は、せいぜい「ラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~10重量ppm」であると言え、酢酸イソアミルについては試験例1から加重平均が「2.5」となる場合を逆算した上限値は256であるから、本件特許発明の課題を解決できる範囲は、せいぜい「酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.05重量ppb~256重量ppb」であると言える。 以上のことから、仮にラウリン酸か酢酸イソアミルいずれかのみを含有する場合を考えたとしても、本件特許発明1に関し、少なくともラウリン酸について「10重量ppm~40ppm」、酢酸イソアミルについて「256重量ppb~500重量ppbである」の範囲は、異風味が不合格であり、課題を解決することができないことから、本件特許発明1は明らかに課題を解決しない範囲を権利範囲に含むものである。 本件特許発明2ないし12も同様の数値範囲を規定しているため、本件特許発明2ないし12についてこれが言えることは言うまでもない。 (3)本件特許発明の実施例、試験区の結果を一般化できないことについて ラウリン酸は、脂肪酸であるので油溶性であるが、油脂をケン化して生じるラウリン酸の塩は、石鹸であり、その性質は、脂肪酸であるラウリン酸と全く異なり水溶性である。しかしながら、本件特許明細書の実施例及び試験例では、ラウリン酸を含有させたときの効果は示しているもののラウリン酸の塩を使用した場合に、ラウリン酸と同等の効果を有することについては、何ら記載も示唆もされておらず、当然、同等の効果を持つなどという技術常識は全く存在しない。そうすると本件特許発明において規定する「その塩」は、その効果が本件特許明細書において立証されておらず、また、当業者が出願時の技術常識に照らし本件特許発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも言い難いことから、「ラウリン酸」に関する本件特許明細書の<試験例>を「その塩」に関する場合にまで一般化できないことは明らかである。 (4)本件特許発明の課題解決のための必須の構成が規定されていないことについて 酸化臭の防止と異風味の防止を両立し得る、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルの含有量の数値範囲は、水相の構成に大きく依存することは技術常識であるところ、本件特許発明の<試験例1><試験例2><試験例3>(実施例、試験区)の結果を、他の水相が任意の構成の場合に一般化できないことは言うまでもない。 以上を踏まえると、本件特許発明は、本件特許明細書に記載された特定の組成の水相を用いた極めて限定された例を示すものに過ぎず、課題解決に必須の構成が権利範囲に規定されていないことから、サポート要件に違反する。 3 申立理由3(実施可能要件) 本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、下記の点で特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。 本件特許明細書の段落【0073】には「下表1、2に示す原材料のうち、ラウリン酸及び酢酸イソアミルは、それぞれシグマアルドリッチ社製のものを使用した。卵黄、卵白、精製塩、醸造酢、水あめ、グルタミン酸ナトリウム及びサラダ油は、いずれも食品用として市販されているものを使用した。これらの市販の原材料からは、ラウリン酸又はその塩、並びに酢酸イソアミルは検出されなかった。水は、水道水を浄水器に通したものを用いた」と記載されている。 上記シグマアルドリッチ社製の、ラウリン酸及び酢酸イソアミルは、甲第5号証(ドレッシングの日本農林規格)の第3条の「次に掲げるもの以外のもの」であることは明らかであるところ、「日本農林規格に適合するマヨネーズ」において使用が許される「次に掲げるもの」として限定列挙された、上記「1 食用植物油脂」、「2 醸造酢及びかんきつ類の果汁」、「3 卵黄及び卵白」、「4 たん白加水分解物」、「5 食塩」、「6 砂糖類」、「7 蜂蜜」、「8 香辛料」に相当する「市販の原材料」からは、ラウリン酸類や酢酸イソアミルは検出されない(本件明細書段落【0073】)。 その結果、日本農林規格に適合するマヨネーズの材料として使用が認められているもののみで、本件特許発明に規定するラウリン酸及び酢酸イソアミルの配合量を充足させることはできず、逆にこれらを上記の材料以外で補おうとすると「日本農林規格に適合するマヨネーズ」ではなくなってしまうのであるから、本件特許発明3、6、9及び12は実施不可能(ないし、少なくとも著しく困難)という他ない。即ち、「日本農林規格に滴合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料」との構成から含有が許される物質のいずれもが、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを含有していないのであるから、本件特許発明3、6、9及び12は構成要件を満たすことは不可能であり、実施不可能という他はない。 本件特許発明3、6、9及び12は、本件特許発明1、2、4、5、7、8、10及び11にそれぞれ従属する発明であることから、それらのクレームで規定されている「水中油型乳化調味料」ないし「(前記)乳化調味料」は、本件特許発明3、6、9及び12の「日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料」をその一態様として含むことが理解できる。従って、これらの請求項についても実施不可能な態様を含んでいることには変わりなく、結局、本件特許発明1ないし12は全て実施可能要件に違反するものである。 4 申立理由4(甲第1号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許発明1ないし12は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1号証に記載された発明に基づいてその出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 5 申立理由5(甲第2号証に基づく進歩性) 本件特許発明1ないし12は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基づいてその出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、同法同条の規定に違反してされたものであり、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 6 証拠方法 甲第1号証:特開2004-121163号公報 甲第2号証:特表2019-505215号公報 甲第3号証:油脂の脂肪酸組成表、https://www.kaneda.co.jp/wp/wp-content/themes/kaneda/img/oilsPDF2.pdf、2025年8月19日(出力日)、特許異議申立人 甲第4号証:食酢香味成分に関する研究(第1報)、https://www.jstage.jst.go.jp/article/nogeikagaku1924/41/12/41_12_660/_pdf/-char/ja、1967(昭和42)年12月(発行日)、2008年11月21日(電子公開日)、有馬啓、山口玄示、田村学造 甲第4号証の2:甲第4号証の書誌事項、https://www.jstage.jst.go.jp/article/nogeikagaku1924/41/12/41_12_660/_article/-char/ja/ 甲第5号証:ドレッシングの日本農林規格、https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_02_doressi_160224.pdf、2016(平成28)年2月24日、農林水産省 甲第6号証:特開2019-17034号公報 甲第7号証:特許第6792252号公報 甲第8号証:特開平4-248968号公報 甲第9号証:特開平7-236418号公報 甲第10号証:カンキツ果汁の品質化学的研究II~カンキツ果汁の褐変に及ぼすアスコルビン酸、糖類およびアミノ酸の影響~、https://kochi.repo.nii.ac.jp/record/4972/files/A038-06.pdf、1989(平成元)年12月27日(発行日)、李 忠富、沢村 正義、余 小林、楠瀬 博三 証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。以下、順に「甲1」のようにいう。 申立理由1(明確性要件)は申立理由3(実施可能要件)に理由があることを前提としたものであるから、以下、申立理由3(実施可能要件)、申立理由1(明確性要件)、申立理由2(サポート要件)、申立理由4(甲1に基づく新規性・進歩性)及び申立理由5(甲2に基づく進歩性)の順に検討する。 第4 申立理由3(実施可能要件)について 1 実施可能要件の判断基準 上記第2のとおり、本件特許発明1ないし3及び10ないし12は物の発明であるところ、物の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、使用することができる程度の記載があることを要する。また、本件特許発明4ないし6は物を生産する方法の発明であるところ、物を生産する方法の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産する方法の使用をし、その方法により生産した物の使用をすることができる程度の記載があることを要する。さらに、本件特許発明7ないし9は方法の発明であるところ、方法の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その方法の使用をすることができる程度の記載があることを要する。 そこで、検討する。 2 発明の詳細な説明の記載 本件特許の発明の詳細な説明(以下、「発明の詳細な説明」という。)には、おおむね次のとおり記載されている。下線は当審で付したものである。 ・「【技術分野】 【0001】 本発明は、水中油型乳化調味料及びその製造方法に関する。詳細には、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料及びその製造方法に関する。また、本発明は、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング方法、及び水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング剤に関する。 【背景技術】 【0002】 ドレッシング、マヨネーズ等の水中油型乳化調味料は、保存期間中に、含有する油脂が酸化し、酸化臭が生じる場合がある。海外諸国においては、酸化防止剤としてエチレンジアミン四酢酸カルシウム二ナトリウムが使用されているが、我が国の食品添加物の使用基準では缶詰又は瓶詰食品以外の食品への使用は認められていない。また、日本農林規格(JAS規格)に適合するマヨネーズの場合、使用可能な原料が制限され、酸化防止剤等を使用することはできない。そのため、水中油型乳化調味料について、酸化臭による品質低下を防いで、品質を維持することは容易な課題ではなかった。 【0003】 一方、酢酸含有飲食品の酢酸臭及び/又は刺激臭を抑制するために酢酸イソアミル等を用いること(特許文献1)、果汁含有製品の熱劣化臭をマスキングするためにラウリン酸等を用いること(特許文献2)等が従来、提案されている。しかし、ラウリン酸又はその塩、並びに酢酸イソアミルを組み合わせることは、特許文献1及び2のいずれにも記載されていない。 ・・・(略)・・・ 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料及びその製造方法を提供することにある。」 ・「【課題を解決するための手段】 【0006】 本発明者らは、上述の課題を解決するべく鋭意検討し、ラウリン酸又はその塩が、水中油型乳化調味料の酸化臭のマスキングに有効であることを新たに見出した。しかし、ラウリン酸又はその塩を単独で水中油型乳化調味料に添加して、その酸化臭を十分にマスキングするには、相当量の添加が必要となり、水中油型乳化調味料の酸化臭を単独で充分にマスキングし得る量のラウリン酸又はその塩を添加すると、ラウリン酸又はその塩に由来の異風味(後に残る臭み)が生じ、水中油型乳化調味料の官能品質に影響を及ぼすことが判明した。更に、本発明者らは、酢酸イソアミルが、水中油型乳化調味料の酸化臭のマスキングに有効であることも新たに見出したが、ラウリン酸又はその塩と同様に、水中油型乳化調味料の酸化臭を十分にマスキングするには相当量の添加が必要となり、水中油型乳化調味料の酸化臭を単独で十分にマスキングし得る量の酢酸イソアミルを添加すると、酢酸イソアミル由来の異風味(バナナ臭)が生じ、水中油型乳化調味料の官能品質に影響を及ぼすことが分かった。 本発明者らは、更に検討を重ね、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを所定量で組み合わせることで、水中油型乳化調味料の官能品質を異風味により損なうことなく、保存期間中等に生じる酸化臭を効果的にマスキングし得ることを見出した。本発明者らは、これらの知見に基づき、更に検討を重ねることによって、本発明を完成するに至った。 すなわち、本発明は以下の通りである。 【0007】 [1]ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを含有する水中油型乳化調味料であって、 ラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmであり、かつ 酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbである、乳化調味料。 [2]前記乳化調味料における卵黄の含有量が、前記乳化調味料に対して20重量%以下である、[1]記載の乳化調味料。 [3]前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、[1]又は[2]記載の乳化調味料。 [4]ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを添加することを含み、 ラウリン酸又はその塩の添加は、水中油型乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、当該乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行われ、かつ、 酢酸イソアミルの添加は、水中油型乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、当該乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行われる、水中油型乳化調味料の製造方法。 [5]前記乳化調味料における卵黄の含有量が、前記乳化調味料に対して20重量%以下である、[4]記載の製造方法。 [6]前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、[4]又は[5]記載の製造方法。 [7]ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを水中油型乳化調味料に添加することを含み、 ラウリン酸又はその塩の添加は、前記乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行われ、かつ、 酢酸イソアミルの添加は、前記乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行われる、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング方法。 [8]前記乳化調味料における卵黄の含有量が、前記乳化調味料に対して20重量%以下である、[7]記載の酸化臭マスキング方法。 [9]前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、[7]又は[8]記載の酸化臭マスキング方法。 [10]ラウリン酸又はその塩と、酢酸イソアミルとが組み合わせられている、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング剤であって、 前記乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量を、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとし、かつ 前記乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量を、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとするために用いられる、剤。 [11]前記乳化調味料における卵黄の含有量が、前記乳化調味料に対して20重量%以下である、[10]記載の剤。 [12]前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、[10]又は[11]記載の剤。」 ・「【発明の効果】 【0008】 本発明によれば、官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料及びその製造方法を提供できる。 また、本発明によれば、水中油型乳化調味料の官能品質を損なうことなく、保存期間中等に生じる酸化臭をマスキングし得る、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング方法、及び水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング剤も提供できる。」 ・「【発明を実施するための形態】 【0009】 本発明の水中油型乳化調味料(以下、「本発明の乳化調味料」とも称する)は、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを含有することを特徴の一つとする。 【0010】 本発明において「乳化調味料」とは、乳化構造を有する調味料を意味し、「水中油型乳化調味料」とは、水相を外相(連続相)とし、油相を内相(分散相)とする水中油型の乳化構造(水相中に油滴粒子が均一分散した乳化構造)を有する調味料を意味する。また、乳化調味料等における「調味料」とは、食品に対して、調味(味つけ)の目的で使用される食品をいう。ここでいう「食品」とは、経口的に摂取され得るものを広く包含する概念であり、特に断りのない限り、いわゆる食べ物の他、飲料、食品添加物等も包含される。本発明の乳化調味料は、例えば、日本農林規格(JAS規格)で定義される半固体状ドレッシング(例、マヨネーズ、サラダクリーミードレッシング、マヨネーズタイプ調味料等)、乳化液状ドレッシング等のドレッシング等として提供され得るが、これらに制限されず、ドレッシングのJAS規格に適合しないドレッシング(例、ドレッシングタイプ調味料、サラダ用調味料等のドレッシング類)、ソース、たれ等であってもよい。 【0011】 ラウリン酸(一般に、ドデカン酸とも称される)は、下記式で表される炭素原子数12の飽和脂肪酸である(CAS登録番号:143-07-7)。 ・・・(略)・・・ 【0013】 本発明において用いられ得るラウリン酸の塩は、食品原料として許容され得るものであれば特に制限されないが、例えば、アルカリ金属(例、ナトリウム、カリウム等)との塩;周期表第2族元素(例、カルシウム、マグネシウム等)との塩等が挙げられる。 【0014】 本発明において用いられるラウリン酸又はその塩は特に制限されないが、例えば、ラウリン酸又はその塩を含有する素材からラウリン酸又はその塩を単離せずに、当該素材をそのまま用いてよい。ラウリン酸又はその塩を含有する素材は特に制限されないが、例えば、ヤシ油、パーム核油等の食用植物油脂等が挙げられる。あるいは、本発明において用いられるラウリン酸又はその塩は、ラウリン酸又はその塩を含有する素材(例、ヤシ油、パーム核油等)から、自体公知の方法又はそれに準ずる方法によって、抽出、精製されたものであってもよい。また、本発明において用いられるラウリン酸又はその塩は、自体公知の方法(例えば、酵素法等)又はこれに準ずる方法によって製造したものであってもよく、市販品を用いてもよい。 【0015】 酢酸イソアミル(一般に、酢酸3-メチルブチル、酢酸イソペンチルとも称される)は、下記式で表されるカルボン酸エステルである(CAS登録番号:123-92-2)。 ・・・(略)・・・ 【0017】 本発明において用いられる酢酸イソアミルは特に制限されないが、例えば、酢酸イソアミルを含有する素材から酢酸イソアミルを単離せずに、当該素材をそのまま用いてよい。酢酸イソアミルを含有する素材は特に制限されないが、例えば、日本酒、醸造酢、バナナ等が挙げられる。あるいは、本発明において用いられる酢酸イソアミルは、酢酸イソアミルを含有する素材(例、日本酒、醸造酢、バナナ等)から、自体公知の方法又はそれに準ずる方法で、抽出、精製されたものであってもよい。また、本発明において用いられる酢酸イソアミルは、自体公知の方法(例えば、化学合成法等)又はこれに準ずる方法によって製造したものであってもよく、市販品を用いてもよい。 【0018】 本発明の乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量は、・・・(略)・・・例えば、本発明の乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量は、本発明の乳化調味料に対して、5重量ppb~40重量ppmであり、好ましくは8重量ppb~30重量ppmであり、より好ましくは50重量ppb~20重量ppmである。本発明の乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、上述の範囲内であることにより、異風味の発生を抑えて、効果的に酸化臭をマスキングできる。 【0019】 本発明の乳化調味料の原材料には、ラウリン酸又はその塩を含有するもの(例、ヤシ油、パーム核油等の食用植物油脂等)が用いられ得る。・・・(略)・・・ 【0020】 本発明の乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量は、・・・(略)・・・例えば、本発明の乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量は、本発明の乳化調味料に対して、0.005重量ppb~500重量ppbであり、好ましくは0.008重量ppb~300重量ppbであり、より好ましくは0.03重量ppb~200重量ppbである。本発明の乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、上述の範囲内であることにより、異風味の発生を抑えて、効果的に酸化臭をマスキングできる。 【0021】 本発明の乳化調味料の原材料には、酢酸イソアミルを含有するもの(例、日本酒、醸造酢、バナナ等)が用いられ得る。」 ・「【0024】 本発明の乳化調味料は、卵黄を含有するものであってよいが、本発明の乳化調味料における卵黄の含有量は生換算で、本発明の乳化調味料に対して、好ましくは20重量%以下であり、より好ましくは15重量%以下であり、特に好ましくは12重量%以下である。いかなる理論に拘泥するものでもないが、本発明の乳化調味料が卵黄を含有する場合、当該卵黄中の鉄が酸性下で遊離し、油脂の酸化を引き起こす場合がある。本発明の乳化調味料における卵黄の含有量が、上述の所定の量であることにより、油脂の酸化進行を抑えて、酸化臭の発生を抑制し得る。」 ・「【0028】 本発明の乳化調味料において、水相を構成する成分(以下、「水相成分」とも称する)は、乳化調味料の種類等に応じて適宜決定すればよく、特に制限されないが、例えば、水、食酢、かんきつ類の果汁、食塩、砂糖類、醤油、味噌、卵白、調味料、酸味料、乳化剤、増粘剤、澱粉、香料、着色料、香辛料、香辛料抽出物等が挙げられる。」 ・「【0037】 一態様として、本発明の乳化調味料は、日本農林規格(JAS規格)に適合するマヨネーズであってよい。本発明は、上述する通り、食用植物油脂(例、ヤシ油、パーム核等)等のラウリン酸又はその塩を含有する素材を、そのまま用いてよく、また、醸造酢等の酢酸イソアミルを含有する素材を、そのまま用いてよい。JAS規格に適合するマヨネーズは、使用できる原材料が限定されるが、食用植物油脂(例、ヤシ油、パーム核等)及び醸造酢は、いずれもJAS規格に適合するマヨネーズの原材料として使用できる。したがって、ラウリン酸又はその塩として、例えば、食用植物油脂(例、ヤシ油、パーム核等)等を、酢酸イソアミルとして、例えば、醸造酢等をそれぞれ使用し、JAS規格のマヨネーズの規格に従って製造することにより、本発明の乳化調味料は、JAS規格に適合するマヨネーズとして提供され得る。 【0038】 他の一態様として、本発明の乳化調味料は、日本農林規格(JAS規格)のマヨネーズの規格に適合しない調味料であってよい。JAS規格のマヨネーズの規格に適合しない調味料は特に制限されないが、例えば、マヨネーズタイプ調味料等が挙げられる。本発明において「マヨネーズタイプ調味料」とは、JAS規格に適合するマヨネーズと同様又は類似の食味、食感、性状を有するが、成分組成(例、原材料、油脂含有率等)は、JAS規格のマヨネーズの規格に適合していない調味料(例、サラダクリーミードレッシング、半固体状ドレッシング等のドレッシング等)をいう。JAS規格のマヨネーズの規格に適合しない調味料として提供される本発明の乳化調味料は、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルとして、これらを含有する素材の他、単離されたラウリン酸又はその塩、単離された酢酸イソアミル、ラウリン酸又はその塩の市販品、酢酸イソアミルの市販品等を使用できる。」 ・「【0042】 本発明は、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング方法も提供する(以下、単に「本発明の酸化臭マスキング方法」とも称する)。本発明の酸化臭マスキング方法は、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを、水中油型乳化調味料に添加することを含む。」 ・「【0059】 本発明は、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング剤(本明細書において「本発明の剤」と称する場合がある)も提供する。本発明の剤は、ラウリン酸又はその塩と、酢酸イソアミルとが組み合わせられていることを、特徴の一つとする。」 ・「【実施例】 【0072】 <試験例1> [試験区1~9の水中油型乳化調味料(マヨネーズ)の作製] 下表1、2に示す水相の原材料のうち、醸造酢以外の原材料(卵黄、卵白、精製塩、水あめ、グルタミン酸ナトリウム、水)を、下表1、2に示す配合割合(ラウリン酸及び酢酸イソアミル以外の成分の単位:重量%)で混合した。また、下表1、2に示す油相の原材料(サラダ油、ラウリン酸、酢酸イソアミル)を、下表1、2に示す配合割合で混合した。醸造酢以外の水相の原材料の混合物をポリビーカーに投入した後、乳化の直前に醸造酢(穀物酢)を混合し、得られた混合物をTKホモミキサー(プライミクス株式会社製)を使用して撹拌しつつ、油相の原材料の混合物をゆっくりと注加して乳化させ(撹拌速度:10000rpm、撹拌時間:2分間)、試験区1~9の水中油型乳化調味料(マヨネーズ)をそれぞれ作製した。各水中油型乳化調味料のpHは、4.0~4.1であった。 【0073】 下表1、2に示す原材料のうち、ラウリン酸及び酢酸イソアミルは、それぞれシグマアルドリッチ社製のものを使用した。卵黄、卵白、精製塩、醸造酢、水あめ、グルタミン酸ナトリウム及びサラダ油は、いずれも食品用として市販されているものを使用した。これらの市販の原材料からは、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルは検出されなかった。水は、水道水を浄水器に通したものを用いた。 【0074】 ・・・(略)・・・ 【0076】 [異風味の確認試験] 試験区1~9の水中油型乳化調味料の調製当日に、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)の有無、程度について官能評価を実施した。 官能評価は、4名の専門パネルが各水中油型乳化調味料を食し、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)の有無、程度について、下記の基準に基づいて0.5点刻みで評点付けし、4名の評点の平均点を算出することにより行った。当該平均点が、3点未満である場合を合格、3点以上である場合を不合格とした。4名の専門パネルは、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)の評価基準について、評点が0.5点変動するには、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)がどの程度変動すればよいのか等がパネル間で共通となるよう、予め訓練された。 【0077】 [異風味(バナナ臭、後に残る臭み)の評価基準] 0点:異風味が感じられない 1点:異風味がほとんど感じられない 2点:異風味がわずかに感じられる 3点:異風味がやや感じられる 4点:異風味が感じられる 5点:異風味がかなり感じられる 【0078】 結果を下表3、4に示す。 【0079】 【表3】 [図:0001430043000001.jpg] 【0080】 【表4】 [図:0001430043000002.jpg] 【0081】 表3、4に示される結果から明らかなように、ラウリン酸の含有量が100重量ppmである試験区4の水中油型乳化調味料は、ラウリン酸由来の異風味(後に残る臭み)が感じられ、また、酢酸イソアミルの含有量が1重量ppmである試験区9の水中油型乳化調味料は、酢酸イソアミル由来の異風味(バナナ臭)が感じられた。これらの結果から、ラウリン酸は、その含有量が100重量ppm以上である場合に、酢酸イソアミルは、その含有量が1重量ppm以上である場合に、水中油型乳化調味料の官能品質(風味、香り等)に影響を及ぼすことが確認された。 【0082】 <試験例2> [実施例1~6、比較例1~6の水中油型乳化調味料(マヨネーズ)の作製] 下表5、6に示す水相の原材料のうち、醸造酢以外の原材料(卵黄、卵白、精製塩、水あめ、グルタミン酸ナトリウム、水)を、下表5、6に示す配合割合(ラウリン酸及び酢酸イソアミル以外の成分の単位:重量%)で混合した。また、下表5、6に示す油相の原材料(サラダ油、ラウリン酸、酢酸イソアミル)を、下表5、6に示す配合割合で混合した。醸造酢以外の水相の原材料の混合物をポリビーカーに投入した後、乳化の直前に醸造酢(穀物酢)を混合し、得られた混合物をTKホモミキサー(プライミクス株式会社製)を使用して撹拌しつつ、油相の原材料の混合物をゆっくりと注加して乳化させ(撹拌速度:10000rpm、撹拌時間:2分間)、実施例1~6、比較例1~6の水中油型乳化調味料(マヨネーズ)をそれぞれ作製した。各水中油型乳化調味料のpHは、4.0~4.1であった。 【0083】 下表5、6に示す原材料は、それぞれ試験例1と同様のものを用いた。 【0084】 【表5】 [図:0001430043000003.jpg] 【0085】 【表6】 [図:0001430043000004.jpg] 【0086】 [酸化臭の確認試験] 実施例1~6、比較例1~6の水中油型乳化調味料を、それぞれ200gずつ500mLポリパウチに真空充填して密封し、44℃にて5日間保存した。当該保存の後、各水中油型乳化調味料を常温(25℃)に戻し、酸化臭の有無、程度について官能評価を実施した。 官能評価は、4名の専門パネルが各水中油型乳化調味料を食し、酸化臭の有無、程度について、下記の基準に基づいて0.5点刻みで評点付けし、4名の評点の平均点を算出することにより行った。当該平均点が、3点未満である場合を合格、3点以上である場合を不合格とした。4名の専門パネルは、酸化臭の評価基準について、評点が0.5点変動するには、酸化臭がどの程度変動すればよいのか等がパネル間で共通となるよう、予め訓練された。 【0087】 [酸化臭の評価基準] 0点:酸化臭が感じられない 1点:酸化臭がほとんど感じられない 2点:酸化臭がわずかに感じられる 3点:酸化臭がやや感じられる 4点:酸化臭が感じられる 5点:酸化臭がかなり感じられる 【0088】 結果を下表7に示す。 【0089】 【表7】 [図:0001430043000005.jpg] 【0090】 表7に示される結果から明らかなように、ラウリン酸及び酢酸イソアミルをいずれも添加しなかった比較例1の水中油型乳化調味料は、酸化臭がかなり感じられるものであった。 ラウリン酸を100重量ppm含有する比較例2の水中油型乳化調味料、及び酢酸イソアミルを1重量ppm含有する比較例3の水中油型乳化調味料は、酸化臭はマスキングされていたが、試験例1でも確認されたように、これらの水中油型乳化調味料には、ラウリン酸又は酢酸イソアミル由来の異風味(バナナ臭、後に残る臭み)が感じられた。 一方、ラウリン酸の含有量が10重量ppb又は10重量ppmであり、かつ酢酸イソアミルの含有量が、0.01重量ppb、1重量ppb又は100重量ppbである実施例1~6の水中油型乳化調味料は、いずれも酸化臭が十分にマスキングされ、また、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)は感じられなかった。 ラウリン酸及び酢酸イソアミルのいずれか一方又は両方の含有量が少ない比較例4(ラウリン酸の含有量:1重量ppb、酢酸イソアミルの含有量:0.001重量ppb)、比較例5の水中油型乳化調味料(ラウリン酸の含有量:10重量ppm、酢酸イソアミルの含有量:0.001重量ppb)及び比較例6の水中油型乳化調味料(ラウリン酸の含有量:1重量ppb、酢酸イソアミルの含有量:100重量ppb)は、酸化臭が十分にマスキングされていなかった。 これらの結果から、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを所定量で組み合わせることで、水中油型乳化調味料の官能品質(風味、香り等)を異風味により損なうことなく、保存による酸化臭をマスキングし得ることが確認された。 【0091】 <試験例3> [実施例7~9の水中油型乳化調味料(マヨネーズ)の作製] 下表8に示す水相の原材料のうち、醸造酢以外の原材料(卵黄、卵白、精製塩、水あめ、グルタミン酸ナトリウム、水)を、下表8に示す配合割合(ラウリン酸及び酢酸イソアミル以外の成分の単位:重量%)で混合した。また、下表8に示す油相の原材料(サラダ油、ラウリン酸、酢酸イソアミル)を、下表8に示す配合割合で混合した。醸造酢以外の水相の原材料の混合物をポリビーカーに投入した後、乳化の直前に醸造酢(穀物酢)を混合し、得られた混合物をTKホモミキサー(プライミクス株式会社製)を使用して撹拌しつつ、油相の原材料の混合物をゆっくりと注加して乳化させ(撹拌速度:10000rpm、撹拌時間:約2分間)、実施例7~9の水中油型乳化調味料(マヨネーズ)をそれぞれ作製した。各水中油型乳化調味料のpHは、4.0~4.1であった。 【0092】 下表8に示す原材料は、それぞれ試験例1と同様のものを用いた。 【0093】 【表8】 [図:0001430043000006.jpg] 【0094】 [酸化臭の確認試験] 実施例7~9の水中油型乳化調味料を、それぞれ200gずつ500mLポリパウチに真空充填して密封し、44℃にて5日間保存した。当該保存の後、各水中油型乳化調味料を常温(25℃)に戻し、酸化臭の有無、程度について、試験例2と同様の方法で官能評価を実施した。 結果を下表9に示す。尚、表9には、試験例2の実施例2及び4の水中油型乳化調味料の評価結果も併記した。 【0095】 【表9】 [図:0001430043000007.jpg] 【0096】 表9に示される結果から明らかなように、実施例7及び8の水中油型乳化調味料は、それぞれ実施例2及び4の水中油型乳化調味料に比べ、卵黄の含有量が多いが、いずれも酸化臭が十分にマスキングされ、また、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)は感じられなかった。また、卵黄の含有量が実施例4の水中油型乳化調味料に比べて少ない実施例9の水中油型乳化調味料も、酸化臭が十分にマスキングされ、また、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)は感じられなかった。 これらの結果から、卵黄の含有量にかかわらず、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを所定量で組み合わせることで、水中油型乳化調味料の官能品質(風味、香り等)を異風味により損なうことなく、保存による酸化臭をマスキングし得ることが確認された。」 3 実施可能要件の判断 発明の詳細な説明の【0009】ないし【0021】、【0024】、【0037】、【0038】、【0042】及び【0059】には本件特許発明1ないし12の各発明特定事項について具体的に記載されている。 発明の詳細な説明の【0072】ないし【0096】には本件特許発明1ないし12の実施例について具体的に記載されている。 したがって、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件特許発明1ないし3及び10ないし12を生産し、使用することができる程度の記載があるといえるし、本件特許発明4ないし6の使用をし、それにより生産した物の使用をすることができる程度の記載があるといえるし、本件特許発明7ないし9の使用をすることができる程度の記載があるといえる。 よって、本件特許発明1ないし12に関して、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を充足する。 4 特許異議申立人の主張について 特許異議申立人の上記第3 3における主張について検討する。 特許異議申立人の上記第3 3における主張は、要するに、発明の詳細な説明の【0073】によると、市販の卵黄、卵白、精製塩、醸造酢、水あめ、グルタミン酸ナトリウム及びサラダ油からはラウリン酸又はその塩、並びに酢酸イソアミルは検出されないのであるから、日本農林規格に適合するマヨネーズの材料として使用が認められているもののみで、本件特許発明に規定するラウリン酸及び酢酸イソアミルの配合量を充足させることはできず、「日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料」を含む本件特許発明3、6、9及び12は実施不可能というものである。しかしながら、発明の詳細な説明の【0073】の記載は、実施例に使用した市販の原材料には、ラウリン酸又はその塩、並びに酢酸イソアミルが検出される程には含有されていなかったということに過ぎず、市販の原材料の全てがラウリン酸又はその塩、並びに酢酸イソアミルが検出される程には含有されていないということではないし、食用植物油脂及び醸造酢の全てがラウリン酸又はその塩、並びに酢酸イソアミルが検出される程には含有されていないということでもない。 このことは、発明の詳細な説明の【0037】の「JAS規格に適合するマヨネーズは、使用できる原材料が限定されるが、食用植物油脂(例、ヤシ油、パーム核等)及び醸造酢は、いずれもJAS規格に適合するマヨネーズの原材料として使用できる。したがって、ラウリン酸又はその塩として、例えば、食用植物油脂(例、ヤシ油、パーム核等)等を、酢酸イソアミルとして、例えば、醸造酢等をそれぞれ使用し、JAS規格のマヨネーズの規格に従って製造することにより、本発明の乳化調味料は、JAS規格に適合するマヨネーズとして提供され得る。」という記載並びに甲3に記載された事項(第2ページの油脂の脂肪酸組成表には、落花生、パーム油、パームオレイン、パーク核油、やし油にラウリン酸が含まれていることが示されている。)及び甲4に記載された事項(第662ページのTABLE IIIに、酒粕を発酵させて得た粕酢に酢酸イソアミルが含まれていることが示されている。)からも明らかである。 したがって、「日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料」を含む本件特許発明3、6、9及び12を実施する場合は、発明の詳細な説明の【0037】を参酌して、ラウリン酸又はその塩、並びに酢酸イソアミルが含有される原材料を使用すればよく、当業者であれば過度の試行錯誤を要することなく実施可能というべきである。 よって、特許異議申立人の上記第3 3における主張は採用できない。 5 申立理由3についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるとはいえないから、同法第113条第4号に該当せず、申立理由3によっては取り消すことはできない。 第5 申立理由1(明確性要件)について 1 明確性要件の判断基準 特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで、検討する。 2 明確性要件の判断 本件特許の請求項1ないし12の記載は、上記第2のとおりであり、本件特許の請求項1ないし12の記載には、それら自体に不明確な記載はなく、また、発明の詳細な説明の記載とも整合している。 したがって、本件特許発明1ないし12に関して、特許請求の範囲の記載は、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。 3 特許異議申立人の主張について 特許異議申立人の上記第3 1における主張について検討する。 明確性要件の判断基準は、上記1のとおりであり、本件特許発明1ないし12に関して、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するかどうかは、明確性要件の判断を左右するものではない。 なお、本件特許発明1ないし12に関して、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を充足するものであることは、上記第4 3のとおりである。 したがって、特許異議申立人の上記第3 1における主張は採用できない。 4 申立理由1についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるとはいえないから、同法第113条第4号に該当せず、申立理由1によっては取り消すことはできない。 第6 申立理由2(サポート要件)について 1 サポート要件の判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 そこで、検討する。 2 サポート要件の判断 (1)特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲(以下、「特許請求の範囲」という。)の記載は上記第2のとおりである。 (2)発明の課題 発明の詳細な説明の【0001】ないし【0005】によると、本件特許発明1ないし3の解決しようとする課題は「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料」を提供することであり、本件特許発明4ないし6の解決しようとする課題は「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料の製造方法」を提供することであり、本件特許発明7ないし9の解決しようとする課題は「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング方法」を提供することであり、本件特許発明10ないし12の解決しようとする課題は「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング剤」を提供することである(以下、総称して「発明の課題」という。)。 (3)判断 発明の詳細な説明の【0006】には「本発明者らは、更に検討を重ね、ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを所定量で組み合わせることで、水中油型乳化調味料の官能品質を異風味により損なうことなく、保存期間中等に生じる酸化臭を効果的にマスキングし得ることを見出した。」と記載され、同【0008】には「本発明によれば、官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料及びその製造方法を提供できる。 また、本発明によれば、水中油型乳化調味料の官能品質を損なうことなく、保存期間中等に生じる酸化臭をマスキングし得る、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング方法、及び水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング剤も提供できる。」と記載されている。 発明の詳細な説明の【0007】には「[1]ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを含有する水中油型乳化調味料であって、 ラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmであり、かつ 酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbである、乳化調味料。 ・・・(略)・・・ [12]前記乳化調味料が、日本農林規格に適合するマヨネーズ、又はマヨネーズタイプ調味料である、[10]又は[11]記載の剤。」と記載され、文言上、本件特許発明1ないし12に対応する記載がある。 発明の詳細な説明の【0018】には「本発明の乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量は、本発明の乳化調味料に対して、5重量ppb~40重量ppmであり、・・・(略)・・・本発明の乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、上述の範囲内であることにより、異風味の発生を抑えて、効果的に酸化臭をマスキングできる。」と記載され、同【0020】には「本発明の乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量は、本発明の乳化調味料に対して、0.005重量ppb~500重量ppbであり、・・・(略)・・・本発明の乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、上述の範囲内であることにより、異風味の発生を抑えて、効果的に酸化臭をマスキングできる。」と記載されている。 発明の詳細な説明の【0072】ないし【0096】には、「ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを含有する水中油型乳化調味料であって、ラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmであり、かつ酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbである、乳化調味料」という条件を満たす実施例1ないし9は酸化臭が十分にマスキングされ、かつ、異風味が感じられなかったことを確認し、上記条件を満たさない比較例1ないし6は酸化臭が十分にマスキングされていないか、異風味が感じられたことを確認する記載がある。 そうすると、発明の詳細な説明の記載、特に【0006】、【0018】、【0020】及び【0072】ないし【0096】の実施例1ないし9に関する記載から、当業者は「ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを含有する水中油型乳化調味料であって、ラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmであり、かつ酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbである、乳化調味料」、「ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを添加することを含み、ラウリン酸又はその塩の添加は、水中油型乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、当該乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行われ、かつ、酢酸イソアミルの添加は、水中油型乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、当該乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行われる、水中油型乳化調味料の製造方法」、「ラウリン酸又はその塩、並びに、酢酸イソアミルを水中油型乳化調味料に添加することを含み、ラウリン酸又はその塩の添加は、前記乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行われ、かつ、酢酸イソアミルの添加は、前記乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行われる、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング方法」及び「ラウリン酸又はその塩と、酢酸イソアミルとが組み合わせられている、水中油型乳化調味料の酸化臭マスキング剤であって、前記乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量を、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとし、かつ前記乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量を、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとするために用いられる、剤」は発明の課題を解決できると認識できる。 そして、本件特許発明1ないし3は当業者が発明の課題を解決できると認識できる上記「水中油型乳化調味料」であるか、それをさらに限定したものであり、本件特許発明4ないし6は当業者が発明の課題を解決できると認識できる上記「製造方法」であるか、それをさらに限定したものであり、本件特許発明7ないし9は当業者が発明の課題を解決できると認識できる上記「方法」であるか、それをさらに限定したものであり、本件特許発明10ないし12は当業者が発明の課題を解決できると認識できる上記「剤」であるか、それをさらに限定したものである。 したがって、本件特許発明1ないし12は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえ、本件特許発明1ないし12に関して、特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合する。 3 特許異議申立人の主張について 特許異議申立人の上記第3 2における主張について検討する。 (1)上記第3 2(1)の主張について 発明の詳細な説明の【0090】に「ラウリン酸の含有量が10重量ppb又は10重量ppmであり、かつ酢酸イソアミルの含有量が、0.01重量ppb、1重量ppb又は100重量ppbである実施例1~6の水中油型乳化調味料は、いずれも酸化臭が十分にマスキングされ、また、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)は感じられなかった。」と記載され、同【0096】に「実施例7及び8の水中油型乳化調味料は、それぞれ実施例2及び4の水中油型乳化調味料に比べ、卵黄の含有量が多いが、いずれも酸化臭が十分にマスキングされ、また、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)は感じられなかった。また、卵黄の含有量が実施例4の水中油型乳化調味料に比べて少ない実施例9の水中油型乳化調味料も、酸化臭が十分にマスキングされ、また、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)は感じられなかった。」と記載されているように、実施例1ないし9に関する異風味の評価は具体的な数値では示されていないものの、実施例1ないし9は「酸化臭が十分にマスキングされ、また、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)は感じられなかった」ものである。すなわち、実施例1ないし9は、異風味の防止と酸化臭の防止の両立という本件特許発明の課題を解決できることを示す実施例であるといえる。 したがって、「本件特許発明にはそのサポートとなる実験例が存在しない」とはいえず、特許異議申立人の上記第3 2(1)の主張は採用できない。 (2)上記第3 2(2)の主張について 特許異議申立人の上記第3 2(2)の主張は、要するに、実施例6について異風味の評価が「3」を超える蓋然性が高く、実施例6は発明の課題を解決しておらず、また、風味の評価の合格の基準を「2.5」とした場合に、加重平均で逆算すると、ラウリン酸又はその塩の含有量は乳化調味料に対して5重量ppb~10重量ppm、酢酸イソアミルの含有量は乳化調味料に対して0.05重量ppb~256重量ppbと計算され、本件特許発明1はその範囲外を権利範囲に含むというものである。 しかし、発明の詳細な説明の【0090】に「実施例1~6の水中油型乳化調味料は、いずれも酸化臭が十分にマスキングされ、また、異風味(バナナ臭、後に残る臭み)は感じられなかった。」と記載されているように、実施例1ないし6のいずれにおいても発明の課題を解決しているといえる。また、官能評価は加重平均で評価できるものではないから、特許異議申立人の主張は採用できない。 したがって、特許異議申立人の上記第3 2(2)の主張は採用できない。 (3)上記第3 2(3)の主張について 発明の詳細な説明の【0011】ないし【0014】、【0018】及び【0019】に記載された事項から、当業者は、「ラウリン酸の塩」を使用した場合でも、「ラウリン酸」を使用した場合と、程度の差はあるとしても同様の効果を奏すると理解する。 また、「ラウリン酸の塩」を使用した場合には、発明の課題を解決できないことの具体的な証拠が示されている訳でもない。 したがって、「「ラウリン酸」に関する本件特許明細書の<試験例>を「その塩」に関する場合にまで一般化できない」ということはできず、特許異議申立人の上記第3 2(3)の主張は採用できない。 (4)上記第3 2(4)の主張について 発明の詳細な説明の【0028】に記載された事項から、当業者は「水相成分」は乳化調味料の種類等に応じて適宜決定すればよく、実施例で用いた特定の水相とは異なる組成の水相を用いた場合でも、実施例で用いた特定の水相を用いた場合と、程度の差はあるとしても同様の効果を奏すると理解する。 また、実施例で用いた特定の水相とは異なる組成の水相を用いた場合には、発明の課題を解決できないことの具体的な証拠が示されている訳でもない。 したがって、「本件発明の<試験例1><試験例2><試験例3>(実施例、試験区)の結果を、他の水相が任意の構成の場合に一般化できない」ということはできず、特許異議申立人の上記第3 2(4)の主張は採用できない。 4 申立理由2についてのむすび したがって、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるとはいえないから、同法第113条第4号に該当せず、申立理由2によっては取り消すことはできない。 第7 申立理由4(甲1に基づく新規性・進歩性)について 1 甲1に記載された事項等 (1)甲1に記載された事項 甲1には、「酸性水中油型乳化食品及び酸性水中油型乳化食品の食味改善方法」に関しておおむね次の事項が記載されている。下線は当審で付したものである。他の証拠についても同様。 ・「【請求項1】 パーム原油を140℃以上210℃未満の温度で水蒸気蒸留して得られるパーム油を含有する酸性水中油型乳化食品。 【請求項2】 パーム原油を140℃以上210℃未満の温度で水蒸気蒸留して得られるパーム油を0.01~10%含有する酸性水中油型乳化食品。 【請求項3】 酸性水中油型乳化食品の油脂含量が50%以下である請求項1又は2記載の酸性水中油型乳化食品。 【請求項4】 パーム原油を140℃以上210℃未満の温度で水蒸気蒸留して得られるパーム油を、酸性水中油型乳化食品に対し0.01~10%添加する酸性水中油型乳化食品の食味改善方法。」 ・「【0008】 【発明が解決しようとする課題】 本発明は、上記の事情に鑑みなされたものであって、食味の改善されたマヨネーズ、ドレッシング等の酸性水中油型乳化食品、特に、酸性水中油型乳化食品の油脂含量が少ない低カロリータイプの場合でも、マイルドな食味とコク味を有し、かつ自然な食味を呈する酸性水中油型乳化食品を提供することを目的とする。」 ・「【0018】 【実施例1】 生卵黄15.0部、食酢(酸度9%)7.0部、食塩1.5部、グルタミン酸ナトリウム0.2部、からし粉0.3部、清水6.0部をミキサーで均一とした後、サラダ油69.0部、低温精製パーム油1.0部を注加しつつ粗乳化させ、次いでコロイドミルで仕上げ乳化を行ないマヨネーズ様の酸性水中油型乳化食品を製した。尚、本実施例で使用した上記低温精製パーム油は、パーム原油を140℃以上160℃未満の温度で水蒸気蒸留して製したものである。 得られた酸性水中油型乳化食品中の低温精製パーム油の含有量は、酸性水中油型乳化食品全体に対して1.0%であり、この酸性水中油型乳化食品を試食したところ、マイルドな食味でコク味があり美味しいものであった。 【0019】 【実施例2】 ホスホリパーゼA2処理卵黄(リゾ化率30%:リゾ化率はリゾホスファチジルコリンとホスファチジルコリンの合計質量に対するリゾホスファチジルコリンの質量割合である。)6.0部、生卵白15.0部、食酢(酸度4%)15.0部、澱粉4.0部、食塩2.5部、グルタミン酸ナトリウム0.2部、からし粉0.5部、キサンタンガム0.5部、清水23.3部をミキサーで均一とした後、サラダ油30.0部、低温精製パーム油3.0部を注加しつつ粗乳化させ、次いでコロイドミルで仕上げ乳化を行ない低カロリータイプのマヨネーズ様の酸性水中油型乳化食品を製した。尚、本実施例で使用した低温精製パーム油は上記実施例1と同じものである。 得られた酸性水中油型乳化食品中の低温精製パーム油の含有量は、酸性水中油型乳化食品全体に対して3.0%であり、この酸性水中油型乳化食品を試食したところ、マイルドな食味でコク味があり美味しいものであった。 【0020】 【試験例1】 実施例2の酸性水中油型乳化食品において、使用原料の低温精製パーム油3.0部を、0、0.01、0.1、10.0、15.0部に各々変更し、それ以外は実施例2の酸性水中油型乳化食品と同配合、同製法で5種類の酸性水中油型乳化食品のサンプルa、b、c、e、fを製した。この際、酸性水中油型乳化食品の全体質量が変わらないようにサラダ油で補正を行った。 実施例2で得られた酸性水中油型乳化食品をサンプルdとし、上記サンプルa、b、c、e、fと共に試食して食味の評価を行った。評価結果は表1に示すとおりである。」 (2)甲1に記載された発明 甲1に記載された事項を、特に実施例1及び試験例1のサンプルbに関して整理すると、甲1には次の発明(以下、順に「甲1実施例1物発明」、「甲1実施例1製法発明」、「甲1サンプルb物発明」及び「甲1サンプルb製法発明」という。)が記載されていると認める。 <甲1実施例1物発明> 「生卵黄15.0部、食酢(酸度9%)7.0部、食塩1.5部、グルタミン酸ナトリウム0.2部、からし粉0.3部、清水6.0部をミキサーで均一とした後、サラダ油69.0部、低温精製パーム油1.0部を注加しつつ粗乳化させ、次いでコロイドミルで仕上げ乳化を行ない製した、低温精製パーム油の含有量は、酸性水中油型乳化食品全体に対して1.0%である、マヨネーズ様の酸性水中油型乳化食品。」 <甲1実施例1製法発明> 「生卵黄15.0部、食酢(酸度9%)7.0部、食塩1.5部、グルタミン酸ナトリウム0.2部、からし粉0.3部、清水6.0部をミキサーで均一とした後、サラダ油69.0部、低温精製パーム油1.0部を注加しつつ粗乳化させ、次いでコロイドミルで仕上げ乳化を行なう、低温精製パーム油の含有量は、酸性水中油型乳化食品全体に対して1.0%である、マヨネーズ様の酸性水中油型乳化食品の製造方法。」 <甲1サンプルb物発明> 「ホスホリパーゼA2処理卵黄(リゾ化率30%:リゾ化率はリゾホスファチジルコリンとホスファチジルコリンの合計質量に対するリゾホスファチジルコリンの質量割合である。)6.0部、生卵白15.0部、食酢(酸度4%)15.0部、澱粉4.0部、食塩2.5部、グルタミン酸ナトリウム0.2部、からし粉0.5部、キサンタンガム0.5部、清水23.3部をミキサーで均一とした後、サラダ油30.0部、低温精製パーム油0.01部を注加しつつ粗乳化させ、次いでコロイドミルで仕上げ乳化を行ない製した、低温精製パーム油の含有量は、酸性水中油型乳化食品全体に対して0.01%である、低カロリータイプのマヨネーズ様の酸性水中油型乳化食品。」 <甲1サンプルb製法発明> 「ホスホリパーゼA2処理卵黄(リゾ化率30%:リゾ化率はリゾホスファチジルコリンとホスファチジルコリンの合計質量に対するリゾホスファチジルコリンの質量割合である。)6.0部、生卵白15.0部、食酢(酸度4%)15.0部、澱粉4.0部、食塩2.5部、グルタミン酸ナトリウム0.2部、からし粉0.5部、キサンタンガム0.5部、清水23.3部をミキサーで均一とした後、サラダ油30.0部、低温精製パーム油0.01部を注加しつつ粗乳化させ、次いでコロイドミルで仕上げ乳化を行なう、低温精製パーム油の含有量は、酸性水中油型乳化食品全体に対して0.01%である、低カロリータイプのマヨネーズ様の酸性水中油型乳化食品の製造方法。」 2 本件特許発明1について (1)対比 本件特許発明1と甲1実施例1物発明を対比する。 甲1実施例1物発明における「マヨネーズ様の酸性水中油型乳化食品」は本件特許発明1における「水中油型乳化調味料」及び「乳化調味料」に相当する。 そうすると、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「水中油型乳化調味料である、乳化調味料。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点1-1a> 本件特許発明1においては「ラウリン酸又はその塩」「を含有する」及び「ラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmであり」と特定されているのに対し、甲1実施例1物発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点1-1b> 本件特許発明1においては「酢酸イソアミルを含有する」及び「酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbである」と特定されているのに対し、甲1実施例1物発明においてはそのようには特定されていない点。 (2)判断 事案に鑑み、相違点1-1bについて検討する。 甲1には、「酢酸イソアミル」に関する記載は一切なく、その含有量に関する記載もない。 したがって、相違点1-1bは実質的な相違点である。 また、甲1を含めいずれの証拠にも、甲1実施例1物発明において、酢酸イソアミルを乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppb含有させることの動機付けとなる記載はない。 したがって、甲1実施例1物発明において、酢酸イソアミルを乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppb含有させるようにして、相違点1-1bに係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明1の奏する「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料」「を提供できる。」(発明の詳細な説明の【0008】)という効果は本件特許発明1の構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものである。 (3)特許異議申立人の主張について ア 特許異議申立人の主張の概要 (ア)主張1 特許異議申立人は、相違点1-1bに関して、特許異議申立書において、おおむね次のとおり主張する。 「上記のとおり甲lA発明は食酢(酸度9%)を7.0%含むところ、甲第4号証(食酢香味成分に関する研究(第1報))より、食酢中の酢酸イソアミルの合有量は約0.56ppmであるから5、全体としては、0.07×0.56=0.0392重量ppm=39.2重量ppbとなり、構成要件Cの「0,005重量ppb~500重量ppb」に含まれる。従って、この点に関し、両発明に相違点は存在しない。」(特許異議申立書第50ページ) (イ)主張2 特許異議申立人は、本件特許発明1が進歩性を欠くことに関して、おおむね次のとおりの主張もしている。 「酢酸臭及び/又は刺激臭の抑制効を有するために酢酸イソアミルを用いること、及び果汁含有製品の熱劣化臭(広義の酸化臭)をマスキングするためにラウリン酸等を用いることはいずれも既に知られた課題解決原理であり、かつ、これらを組み合わせることによる相乗効果などは何ら示されていないのであるから、結局、これらの組み合わせは、公知の技術的手段の寄せ集めに過ぎないと言える。その上、これらの濃度の数値範囲に関し、上記で述べたとおり、本件特許請求の範囲に記載された数値範囲はサポート要件を欠き、何ら技術的意味ないし臨界点的意義を持たないことから、当業者が通常の創作能力の発揮として行う設計事項に過ぎない。」(特許異議申立書第55ページ) イ 判断 そこで、検討する。 (ア)主張1について 甲1実施例1物発明における「食酢(酸度9%)」の種類について、甲1には何ら記載も示唆もないことから、甲4に記載された「充分熟成させた酒粕をアルコール抽出し、このものにアルコールを添加し酢酸発酵させた粕酢(酢酸5%)」における成分割合の数値が、甲1実施例1物発明における「食酢(酸度9%)」に当てはまるとはいえないし、甲1実施例1物発明における「食酢(酸度9%)」として、甲4に記載された「充分熟成させた酒粕をアルコール抽出し、このものにアルコールを添加し酢酸発酵させた粕酢(酢酸5%)」を適用する動機付けがあるともいえない。 また、発明の詳細な説明の【0073】によると、酢酸イソアミルが検出されない醸造酢もあることから、「食酢」であれば甲4に記載された「充分熟成させた酒粕をアルコール抽出し、このものにアルコールを添加し酢酸発酵させた粕酢(酢酸5%)」における成分割合の数値を満たすという当業者の技術常識があるともいえない。 したがって、「この点に関し、両発明に相違点は存在しない。」とはいえず、特許異議申立人の上記主張1は採用できない。 (イ)主張2について 発明の詳細な説明の【0072】ないし【0096】において、本件特許発明1が「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る」という効果を奏することを確認していることから、本件特許発明1において、「ラウリン酸又はその塩」及び「酢酸イソアミル」を所定濃度で組み合わせることは、公知の技術的手段の寄せ集めにすぎないとはいえない。 したがって、「これらの組み合わせは、公知の技術的手段の寄せ集めに過ぎない」とはいえず、「当業者が通常の創作能力の発揮として行う設計事項に過ぎない」ともいえないので、特許異議申立人の上記主張2も採用できない。 (4)まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲1実施例1物発明であるとはいえないし、甲1実施例1物発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 また、本件特許発明1と甲1サンプルb物発明との対比・判断についても同様のことがいえる。すなわち、本件特許発明1は甲1サンプルb物発明であるとはいえないし、甲1サンプルb物発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 以下、「甲1実施例1物発明」及び「甲1サンプルb物発明」を総称して「甲1物発明」という。 3 本件特許発明2及び3について 本件特許発明2及び3はいずれも、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲1物発明であるとはいえないし、甲1物発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 4 本件特許発明4について 本件特許発明4と甲1実施例1製法発明を対比する。 甲1実施例1製法発明における「マヨネーズ様の酸性水中油型乳化食品」は本件特許発明4における「水中油型乳化調味料」に相当する。 そうすると、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「水中油型乳化調味料の製造方法。」 そして、両者は次の点で相違又は一応相違する。 <相違点1-4a> 本件特許発明4においては「ラウリン酸又はその塩」「を添加することを含み」及び「ラウリン酸又はその塩の添加は、水中油型乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、当該乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行われ」と特定されているのに対し、甲1実施例1製法発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点1-4b> 本件特許発明4においては「酢酸イソアミルを添加することを含み」及び「酢酸イソアミルの添加は、水中油型乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、当該乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行われる」と特定されているのに対し、甲1実施例1製法発明においてはそのようには特定されていない点。 (2)判断 事案に鑑み、相違点1-4bについて検討する。 甲1には、「酢酸イソアミル」に関する記載は一切なく、その含有量に関する記載もない。 したがって、相違点1-4bは実質的な相違点である。 また、甲1を含めいずれの証拠にも、甲1実施例1製法発明において、酢酸イソアミルの添加を乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行うことの動機付けとなる記載はない。 したがって、甲1実施例1製法発明において、酢酸イソアミルの添加を乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行うようにして、相違点1-4bに係る本件特許発明4の発明特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 そして、本件特許発明4の奏する「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料」「の製造方法を提供できる。」(発明の詳細な説明の【0008】)という効果は本件特許発明4の構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものである。 (3)まとめ したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は甲1実施例1製法発明であるとはいえないし、甲1実施例1製法発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 また、本件特許発明4と甲1サンプルb製法発明との対比・判断についても同様のことがいえる。すなわち、本件特許発明4は甲1サンプルb製法発明であるとはいえず、甲1サンプルb製法発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 以下、「甲1実施例1製法発明」及び「甲1サンプルb製法発明」を総称して「甲1製法発明」という。 5 本件特許発明5及び6について 本件特許発明5及び6はいずれも、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明4と同様に、甲1製法発明であるとはいえないし、甲1製法発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 6 本件特許発明7ないし9について 甲1には酸化臭をマスキングすることに関する記載は一切ないことから、甲1に記載された事項から本件特許発明7ないし9のいずれかと対比・判断可能な「酸化臭マスキング方法」の発明を認定することができない。 なお、特許異議申立人も、特許異議申立書において「酸化臭マスキング方法」の発明を具体的には認定していない。 仮に、甲1に記載された事項から「酸化臭マスキング方法」の発明を認定することができたとしても、本件特許発明7ないし9のいずれかと該「酸化臭マスキング方法」の発明との間には、少なくとも上記2及び4で検討したのと同様の相違点があり、本件特許発明1及び4と同様に判断される。 したがって、本件特許発明7ないし9はいずれも甲1に記載された発明であるとはいえないし、甲1に記載された発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 7 本件特許発明10ないし12について 甲1には酸化臭をマスキングすることに関する記載は一切ないことから、甲1に記載された事項から本件特許発明10ないし12のいずれかと対比・判断可能な「酸化臭マスキング剤」の発明を認定することができない。 なお、特許異議申立人も、特許異議申立書において「酸化臭マスキング剤」の発明を具体的には認定していない。 仮に、甲1に記載された事項から「酸化臭マスキング剤」の発明を認定することができたとしても、本件特許発明7ないし9のいずれかと該「酸化臭マスキング剤」の発明との間には、少なくとも上記2及び4で検討したのと同様の相違点があり、本件特許発明1及び4と同様に判断される。 したがって、本件特許発明10ないし12はいずれも甲1に記載された発明であるとはいえないし、甲1に記載された発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえない。 8 申立理由4についてのむすび したがって、本件特許発明1ないし12は特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるとはいえないし、同法同条第2項の規定により特許を受けることができないものであるともいえないから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は同法同条の規定に違反してされたものであるとはいえず、同法第113条第2号に該当せず、申立理由4によっては取り消すことはできない。 第8 申立理由5(甲2に基づく進歩性)について 1 甲2に記載された事項等 (1)甲2に記載された事項 甲2には、「低脂肪調味料、方法および生成物」に関しておおむね次の事項が記載されている。 ・「【請求項1】 低脂肪調味料を製造する方法であって、 安定な油中水型エマルジョンを調製するステップであり、 乳化剤を食用油に添加すること、 塩ならびに任意選択で増粘剤および/または任意選択で卵黄を水に添加すること、 水混合物を油混合物に添加すること、 前記油混合物と合わせる前の前記水混合物、および/または前記合わせられた水-油混合物のいずれかに酢を添加すること、ならびに 少なくとも1つのローターステーターミキサー内で前記水-油混合物を処理して、安定な油中水型エマルジョンを生成すること を含むステップと、 安定な水中油中水型エマルジョンを調製するステップであり、 卵黄および酢を含む組成物を前記安定な油中水型エマルジョンと混合すること、ならびに 少なくとも1つのローターステーターミキサーによって前記混合物を処理して、前記安定な油中水型エマルジョンを含有する安定な水中油中水型エマルジョンを生成すること を含むステップと、 水和親水コロイドペースト組成物を調製するステップであり、 前記親水コロイド組成物を水と混合して、水和親水コロイドペースト組成物を生成すること を含むステップと、 前記水和親水コロイドペースト組成物を前記安定な水中油中水型エマルジョンと混合するステップと を含み、増強された感覚受容特性を有する保存安定性の低脂肪調味料をもたらす、方法。 ・・・(略)・・・ 【請求項9】 香味剤が、前記油中水型エマルジョンの調製後に添加される、請求項1に記載の方法。 【請求項10】 前記香味剤が柑橘類香味剤を含む、請求項9に記載の方法。 【請求項11】 前記柑橘類香味剤が、レモンジュースまたはライムジュースを含む、請求項10に記載の方法。 【請求項12】 前記調味料が、低脂肪マヨネーズである、請求項1に記載の方法。 ・・・(略)・・・ 【請求項15】 前記調味料が、低脂肪のドレッシングまたはソースである、請求項1に記載の方法。 ・・・(略)・・・ 【請求項31】 食用繊維が、第1のエマルジョンもしくは第2のエマルジョンのいずれかまたは両方に添加される、請求項1に記載の方法。 【請求項32】 前記食用繊維が、柑橘類繊維である、請求項31に記載の方法。 ・・・(略)・・・ 【請求項35】 請求項1に記載の方法によって生成される、低脂肪調味料生成物。」 ・「【実施例】 【0023】 図1において示されている通り、成分の第1の相は、ポリリシノレイン酸ポリグリセロール(PGPR)を、適当な食用油、典型的には植物油、例えばダイズ油(102)、ヒマワリ油、セイヨウアブラナ油、オリーブ油などに添加することによって調製される。親水コロイド、例えば乳タンパク質、植物性タンパク質および植物タンパク質、ホエータンパク質単離物;ダイズ、卵もしくは牛乳のレシチン;ペクチン、ガム(ローカストビーンガム、アラビアガム、グアーガム、コンニャクガム、キサンタンガム、アルギネート、カラゲナン);デンプン、修飾デンプン、セルロース、修飾セルロース;ならびに/または繊維、果実繊維、穀類繊維、植物繊維など、および塩(例えば、従来の塩、例えば塩化ナトリウム、塩化カリウムなど)、および任意選択で卵黄(酵素修飾卵黄、およびその黄身を含有する全卵も使用することができる)の混合物も、次いで水(101)に添加され、水混合物は、かき混ぜながら油相にゆっくり添加される(食品および食品調理の分野における共通の実践である通り、ブレンドされるべき材料が、合わせられている材料の状態の連続的変化を生成するようなやり方、すなわち、材料を一緒にただ投入しないようなやり方で添加されることが重要であり;従来の制御された混合またはかき混ぜは、この目標に同様に寄与する)。これの後には、水-油混合物への酢の添加が続く。酢は、上記の水混合物に添加することもでき、混合物は次いで油相にゆっくり添加される。この混合物は、従来のミキサー(102)内で水/油(w/o)エマルジョンに予備乳化され、次いで、適切なrpm(1分当たりの回転)、ギャップ、および供給速度を有するコロイドミル(103)を介してポンピング(109)されることで、安定な第1の相を生成する。例えば、第1のエマルジョン中の水滴の典型的な粒子サイズ(Malvern Mastersizer 2000上で測定される液滴サイズ)分布を示す図5、および二重エマルジョン中の油滴の典型的な粒子サイズ分布を示す図6を参照されたい。典型的な第1のエマルジョン(黒い点は水滴であり、赤い色は油相を表す)の共焦点画像(Leica TCS SL Confocal Scannerで撮られた共焦点写真)を示す図2も参照されたい。第1の相の油中水型エマルジョン(104)中の総水含有量は、典型的に、最大約45体積%までである。第1のエマルジョン中の水滴は、主に(>90%)水であるが、当然、本明細書に記載されている通りの繊維、親水コロイド、塩、酢、卵黄などの他の材料も少量含有している。」 ・「【0030】 生成された生成物の油含有量は、典型的に、65重量%未満、例えば、40重量%以下、30重量%以下、および20重量%、またはそれより低い。低脂肪マヨネーズが本明細書に記載されている通りに生成される場合、保存寿命は、少なくとも、その全脂肪の市販の対応物、すなわち、65%超の油を含有する製品と同じぐらい長い。本明細書に記載されている方法によって生成された生成物は、それらの高い粘度も維持し、油-水相分離、微生物成長または酸化を実質的に被らない。そして、感覚的記述的分析(sensory descriptive analysis)は、低減された油含有量にもかかわらず、生成された調味料が、それらの非低脂肪対応物と実質的に同じである増強された味プロファイルを維持することを実証した。 【0031】 柑橘類繊維は、方法の第1のエマルジョン部分および二重エマルジョン部分の両方における系に導入することができる。それは、最終生成物の粘度を増加させ、w/o/w構造を安定化し、とりわけ、より良好な食感を与える。仕上げ製品の推定保存寿命は、典型的に、市販の全脂肪マヨネーズと同じであるはずである。本明細書に記載されている生成物および方法は、低脂肪マヨネーズ生成においてw/o/w技術を使用するための実践的なやり方を提示している。全体の設計は、実現するのが比較的簡単である。非常に驚くべき結果のうちの別の1つは、例えば、本明細書に記載されている通りに製造された20%脂肪含有マヨネーズが、例えば現在の技術で製造された40%脂肪含有マヨネーズと比較して、75%脂肪含有マヨネーズにより類似した味がすることである。現在の低脂肪マヨネーズ技術と比較して、この方法は、比較的低いコストで、より良好な感覚結果、すなわち、低い油含有量、良好な保存安定性および感覚受容特性を有する、はるかに低い脂肪含有量(20%脂肪またはそれより低い脂肪)マヨネーズを生成することができる。 【0032】 上記例において使用された材料の量は、所望される味プロファイル、所望される粘度、所望される微生物安定性、目的生成物がソース、ドレッシング、サンドイッチスプレッド、タルタルソース、マヨネーズであるかどうかなどに従って変動することができる一方で、代表的な配合物には、(重量によるパーセントで)約50%から約60%の範囲における水、約15%から約40%の範囲における大豆油、約5%から約10%の範囲における酢、約3%から約10%の範囲における卵黄、約2%から約5%の範囲における塩、約2%から約5%の範囲における糖、約2%から約5%の範囲における修飾デンプン、約1%から約3%の範囲における香味剤、最大約2%までの繊維、最大約0.5%までのキサンタンガム、および約0.15%から約0.28%の範囲におけるPGPRが含まれ得る。PGPRに加えてまたはそれの代わりに、比較的低いHLB値(親水性-親油性バランス)を有する他の乳化剤が使用され得ることも注目されるべきである。例えば、油中水型エマルジョン(第1の相)形成のためのHLB数は、典型的に約2から約6である。かくして、使用することができる他の乳化剤としては、モノオレイン酸ソルビタン、セスキオレイン酸ソルビタン、約2から約6のHLBを有するソルビタンエステル、モノステアリン酸グリセロール、トリステアリン酸ソルビタン、モノステアリン酸プロピレングリコール、レシチン、アンモニウムホスファチド、スクロースエステルなどのようなものが挙げられる。 【0033】 本明細書に記載されている二重エマルジョンプロセスの利益の1つは、これらの低脂肪の生成物(再び、上に記載されている通り)で達成することができる保存安定性のより高い粘度である。これは、さらにこれらの生成物において達成される感覚受容特性の増強、例えば、全脂肪の市販のマヨネーズ、および低脂肪のさらにクリーム状のサラダ(例えば、シーザー)ドレッシング、ソース、タルタルソース、サンドイッチスプレッドなどと同様の味の別の理由である。」 (2)甲2に記載された発明 甲2に記載された事項を、特に特許請求の範囲及び【0032】に関して整理すると、甲2には次の発明(以下、順に「甲2物発明」及び「甲2製法発明」という。)が記載されていると認める。 <甲2物発明> 「低脂肪調味料を製造する方法であって、 安定な油中水型エマルジョンを調製するステップであり、 乳化剤を食用油に添加すること、 塩ならびに任意選択で増粘剤および/または任意選択で卵黄を水に添加すること、 水混合物を油混合物に添加すること、 前記油混合物と合わせる前の前記水混合物、および/または前記合わせられた水-油混合物のいずれかに酢を添加すること、ならびに 少なくとも1つのローターステーターミキサー内で前記水-油混合物を処理して、安定な油中水型エマルジョンを生成すること を含むステップと、 安定な水中油中水型エマルジョンを調製するステップであり、 卵黄および約5%から約10%の酢を含む組成物を前記安定な油中水型エマルジョンと混合すること、ならびに 少なくとも1つのローターステーターミキサーによって前記混合物を処理して、前記安定な油中水型エマルジョンを含有する安定な水中油中水型エマルジョンを生成すること を含むステップと、 水和親水コロイドペースト組成物を調製するステップであり、 前記親水コロイド組成物を水と混合して、水和親水コロイドペースト組成物を生成すること を含むステップと、 前記水和親水コロイドペースト組成物を前記安定な水中油中水型エマルジョンと混合するステップと を含み、 香味剤が、前記油中水型エマルジョンの調製後に添加され、 前記香味剤が柑橘類香味剤を含み、 食用繊維が、第1のエマルジョンもしくは第2のエマルジョンのいずれかまたは両方に添加され、 前記食用繊維が、柑橘類繊維である、 増強された感覚受容特性を有する保存安定性の低脂肪調味料をもたらす、方法により製造された低脂肪調味料。」 <甲2製法発明> 「低脂肪調味料を製造する方法であって、 安定な油中水型エマルジョンを調製するステップであり、 乳化剤を食用油に添加すること、 塩ならびに任意選択で増粘剤および/または任意選択で卵黄を水に添加すること、 水混合物を油混合物に添加すること、 前記油混合物と合わせる前の前記水混合物、および/または前記合わせられた水-油混合物のいずれかに酢を添加すること、ならびに 少なくとも1つのローターステーターミキサー内で前記水-油混合物を処理して、安定な油中水型エマルジョンを生成すること を含むステップと、 安定な水中油中水型エマルジョンを調製するステップであり、 卵黄および約5%から約10%の酢を含む組成物を前記安定な油中水型エマルジョンと混合すること、ならびに 少なくとも1つのローターステーターミキサーによって前記混合物を処理して、前記安定な油中水型エマルジョンを含有する安定な水中油中水型エマルジョンを生成すること を含むステップと、 水和親水コロイドペースト組成物を調製するステップであり、 前記親水コロイド組成物を水と混合して、水和親水コロイドペースト組成物を生成すること を含むステップと、 前記水和親水コロイドペースト組成物を前記安定な水中油中水型エマルジョンと混合するステップと を含み、 香味剤が、前記油中水型エマルジョンの調製後に添加され、 前記香味剤が柑橘類香味剤を含み、 食用繊維が、第1のエマルジョンもしくは第2のエマルジョンのいずれかまたは両方に添加され、 前記食用繊維が、柑橘類繊維である、 増強された感覚受容特性を有する保存安定性の低脂肪調味料をもたらす、方法。」 2 本件特許発明1について (1)対比 本件特許発明1と甲2物発明を対比する。 甲2物発明における「低脂肪調味料」は、「水和親水コロイドペースト組成物」と「安定な水中油中水型エマルジョン」とを混合して製造され、「水中油型乳化」された「低脂肪調味料」であるといえるから、本件特許発明1における「水中油型乳化調味料」及び「乳化調味料」に相当する。 そうすると、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「水中油型乳化調味料である、乳化調味料。」 そして、両者は次の点で相違する。 <相違点2-1a> 本件特許発明1においては「ラウリン酸又はその塩」「を含有する」及び「ラウリン酸又はその塩の含有量が、前記乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmであり」と特定されているのに対し、甲2物発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点2-1b> 本件特許発明1においては「酢酸イソアミルを含有する」及び「酢酸イソアミルの含有量が、前記乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbである」と特定されているのに対し、甲2物発明においてはそのようには特定されていない点。 (2)判断 ア 相違点2-1aについて 相違点2-1aについて検討する。 甲2には、「ラウリン酸又はその塩」に関する記載は一切なく、その含有量に関する記載もない。また、他のいずれの証拠にも、甲2物発明において、「ラウリン酸又はその塩」を乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppm含有させることの動機付けとなる記載はない。 したがって、甲2物発明において、ラウリン酸又はその塩を乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppm含有させるようにして、相違点2-1aに係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 イ 相違点2-1bについて 相違点2-1bについて検討する。 甲2には、「酢酸イソアミル」に関する記載は一切なく、その含有量に関する記載もない。また、他のいずれの証拠にも、甲2物発明において、酢酸イソアミルを乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppb含有させることの動機付けとなる記載はない。 したがって、甲2物発明において、酢酸イソアミルを乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppb含有させるようにして、相違点2-1bに係る本件特許発明1の発明特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 ウ 効果について そして、本件特許発明1の奏する「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料」「を提供できる。」という効果は本件特許発明1の構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものである。 (3)特許異議申立人の主張について ア 特許異議申立人の主張の概要 (ア)特許異議申立人は、相違点2-1aに関して、特許異議申立書において、おおむね次のとおり主張する。なお、主張の摘記に際し、下線及び空白行は省略した。以下、同様。 「まず、相違点2-1に関し、・・・(略)・・・ 然るところ、甲第6号証(特開2016-170374号公報)は、「果汁含有製品の熱劣化臭の新規マスキング剤を提供することを課題」とする(段落【0007】)ことから、上記甲1発明の解凍時に不可避的に発生するかんきつ類の熱劣化臭を抑えるためにこれを適用することが動機付けられる。・・・(略)・・・ 然るところ、甲2発明は「香味剤が柑橘類香味剤を含み、・・・前記食用繊維が、柑橘類である、・・・増強された感覚受容性を有する保存安定性の低脂肪調味料をもたらす、方法」であり、常温での長期保存を前提としているものであるから、かんきつ類の熱劣が生じることは明らかであり、甲2発明に甲第6号証(特開2019-170374号公報)を適用する動機付けがあると言える。 この点、・・・(略)・・・ 以上のとおり、上記相違点2-1は、甲第2号証に他の公知文献や周知技術を組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得たものに過ぎない。」(特許異議申立書第71ないし73ページ) (イ)また、特許異議申立人は、相違点2-1bに関して、特許異議申立書において、おおむね次のとおり主張する。 「次に、一応の相違点2-2に関し、甲2発明は、上記のとおり「約5%から約10%の酢を含む」ものであり、また、甲第2号証の段落【0032】に「代表的な配合物には・・・5%から約10%の範囲における酢」と記載されており(下線は申立人による)、調味料の原料としてそのまま用いられることから食酢である蓋然性が高いところ、甲第4号証(食酢香味成分に関する研究(第1報))より、食酢中の酢酸イソアミルの量は約0.56ppmであるから、このとき、酢酸イソアミルを0.05×0.56≒0.028重量ppm=28重量ppb~0.1×0.56≒0.056重量ppm=56重量ppbの範囲内であり、該数値範囲に含まれる数値範囲が記載されているから、この点は実質的に記載されていると言える。 仮にこの点をさて置くとしても、・・・(略)・・・該数値範囲は当業者が容易に想到し得たものに過ぎない。 以上のとおり、上記一応の相違点2-2は、実質的な相違点に該当しないか、甲第2号証に他の公知文献や周知技術を組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得たものに過ぎない。」(特許異議申立書第73及び74ページ) イ 判断 そこで、検討する。 (ア)甲6は「果汁含有製品の熱劣化臭の新規マスキング剤を提供すること」を発明が解決しようとする課題とするものであり、「低脂肪調味料」に関する発明である甲2物発明とはその適用対象が全く異なるものであるから、甲2物発明に甲6に記載された事項を適用する動機付けがあるとはいえず、仮に甲2物発明に甲6に記載された事項を適用することが動機付けられたとしても、ラウリン酸又はその塩を乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppm含有させることまでは、当業者といえども想到し得ない。 したがって、「甲第2号証に他の公知文献や周知技術を組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得たものに過ぎない」ということはできず、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 (イ)甲2物発明における「酢」の種類について、甲2には何ら記載も示唆もないことから、甲4に記載された「充分熟成させた酒粕をアルコール抽出し、このものにアルコールを添加し酢酸発酵させた粕酢(酢酸5%)」における成分割合の数値が、甲2物発明における「酢」に当てはまるとはいえないし、甲2物発明における「酢」として、甲4に記載された「充分熟成させた酒粕をアルコール抽出し、このものにアルコールを添加し酢酸発酵させた粕酢(酢酸5%)」を適用する動機付けがあるともいえない。 また、発明の詳細な説明の【0073】によると、酢酸イソアミルが検出されない醸造酢もあることから、「酢」であれば甲4に記載された「充分熟成させた酒粕をアルコール抽出し、このものにアルコールを添加し酢酸発酵させた粕酢(酢酸5%)」の成分割合の数値を満たすという当業者の技術常識があるともいえない。 したがって、「この点は実質的に記載されていると言える」ということはできないし、「該数値範囲は当業者が容易に想到し得たものに過ぎない」ということもできず、特許異議申立人の上記主張は採用できない。 (4)まとめ したがって、本件特許発明1は甲2物発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 3 本件特許発明2及び3について 本件特許発明2及び3はいずれも、請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明1の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明1と同様に、甲2物発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 4 本件特許発明4について 本件特許発明4と甲2製法発明を対比する。 甲2製法発明における「低脂肪調味料」は、「水和親水コロイドペースト組成物」と「安定な水中油中水型エマルジョン」とを混合して製造され、「水中油型乳化」された「低脂肪調味料」であるといえるから、本件特許発明4における「水中油型乳化調味料」に相当する。 そうすると、両者は次の点で一致する。 <一致点> 「水中油型乳化調味料の製造方法。」 そして、両者は次の点で相違する。 <相違点2-4a> 本件特許発明4においては「ラウリン酸又はその塩」「を添加することを含み」及び「ラウリン酸又はその塩の添加は、水中油型乳化調味料におけるラウリン酸又はその塩の含有量が、当該乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行われ」と特定されているのに対し、甲2製法発明においてはそのようには特定されていない点。 <相違点2-4b> 本件特許発明4においては「酢酸イソアミルを添加することを含み」及び「酢酸イソアミルの添加は、水中油型乳化調味料における酢酸イソアミルの含有量が、当該乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行われる」と特定されているのに対し、甲2製法発明においてはそのようには特定されていない点。 (2)判断 ア 相違点2-4aについて 相違点2-4aについて検討する。 甲2には、「ラウリン酸又はその塩」に関する記載は一切なく、その含有量に関する記載もない。他のいずれの証拠にも、甲2製法発明において、ラウリン酸又はその塩の添加を乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行うことの動機付けとなる記載はない。 したがって、甲2製法発明において、ラウリン酸又はその塩の添加を乳化調味料に対して5重量ppb~40重量ppmとなるように行うようにして、相違点2-4aに係る本件特許発明4の発明特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 イ 相違点2-4bについて 相違点2-4bについて検討する。 甲2には、「酢酸イソアミル」に関する記載は一切なく、その含有量に関する記載もない。他のいずれの証拠にも、甲2製法発明において、酢酸イソアミルの添加を乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行うことの動機付けとなる記載はない。 したがって、甲2製法発明において、酢酸イソアミルの添加を乳化調味料に対して0.005重量ppb~500重量ppbとなるように行うようにして、相違点2-4bに係る本件特許発明4の発明特定事項を採用することは、当業者が容易に想到し得たことであるとはいえない。 ウ 効果について そして、本件特許発明4の奏する「官能品質(風味、香り等)が損なわれることなく、保存期間中等に生じる酸化臭がマスキングされ得る水中油型乳化調味料」「の製造方法を提供できる。」という効果は本件特許発明4の構成から当業者が予測することのできた範囲の効果を超える顕著なものである (3)まとめ したがって、本件特許発明4は甲2製法発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 5 本件特許発明5及び6について 本件特許発明5及び6はいずれも、請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであり、本件特許発明4の発明特定事項を全て有するものであるから、本件特許発明4と同様に、甲2製法発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 6 本件特許発明7ないし9について 甲2には酸化臭をマスキングすることに関する記載は一切ないことから、甲2に記載された事項から本件特許発明7ないし9のいずれかと対比・判断可能な「酸化臭マスキング方法」の発明を認定することができない。 なお、特許異議申立人も、特許異議申立書において「酸化臭マスキング方法」の発明を具体的には認定していない。 仮に、甲2に記載された事項から「酸化臭マスキング方法」の発明を認定することができたとしても、本件特許発明7ないし9のいずれかと該「酸化臭マスキング方法」の発明との間には、少なくとも上記2及び4で検討したものと同様の相違点があり、本件特許発明1及び4と同様に判断される。 したがって、本件特許発明7ないし9はいずれも甲2に記載された発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 7 本件特許発明10ないし12について 甲2には酸化臭をマスキングすることに関する記載は一切ないことから、甲2に記載された事項から本件特許発明10ないし12のいずれかと対比・判断可能な「酸化臭マスキング剤」の発明を認定することができない。 なお、特許異議申立人も、特許異議申立書において「酸化臭マスキング剤」の発明を具体的には認定していない。 仮に、甲2に記載された事項から「酸化臭マスキング剤」の発明を認定することができたとしても、本件特許発明10ないし12のいずれかと該「酸化臭マスキング剤」の発明との間には、少なくとも上記2及び4で検討したものと同様の相違点があり、本件特許発明1及び4と同様に判断される。 したがって、本件特許発明10ないし12はいずれも甲2に記載された発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 8 申立理由5についてのむすび したがって、本件特許発明1ないし12は特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえないから、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は同法同条の規定に違反してされたものであるとはいえず、同法第113条第2号に該当せず、申立理由5によっては取り消すことはできない。 第9 結語 以上のとおり、本件特許の請求項1ないし12に係る特許は、特許異議申立書に記載した特許異議申立ての理由によっては取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1ないし12に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-700829

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決210件(味の素株式会社、鈴木 佐知子)
  • 2018-701034異議申立 / 2019-09-12 / 訂正認容ドレッシング
    同じ当事者: 味の素株式会社、鈴木 佐知子
  • 2026-700330異議申立 / 2026-08-18 / 維持筆記具
    同じ当事者: 鈴木 佐知子
  • 2025-700431異議申立 / 2026-05-20 / 訂正認容硬化膜及び積層体、並びにこれらの製造方法
    同じ当事者: 鈴木 佐知子
  • 2025-700553異議申立 / 2026-04-21 / 訂正認容培養物の製造方法及び細胞回収方法
    同じ当事者: 鈴木 佐知子
  • 2024-700993異議申立 / 2026-01-07 / 訂正認容セメント組成物、モルタル組成物、及び、コンクリート構造物の補修方法
    同じ当事者: 鈴木 佐知子
同じ論点・分野の審決(審決分類)1,160件(113・A23L、121・A23L、536・A23L ほか)
  • 2026-700149異議申立 / 2026-06-29 / 維持野菜含有調味料、及び野菜含有調味料の製造方法
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、536・A23L、537・A23L
  • 2024-700938異議申立 / 2026-05-08 / 訂正認容果汁含有飲料
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、536・A23L、537・A23L
  • 2025-700697異議申立 / 2026-04-06 / 訂正認容調味組成物
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、536・A23L、537・A23L
  • 2025-700276異議申立 / 2026-01-30 / 維持造粒物及び造粒物の製造方法
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、536・A23L、537・A23L
  • 2024-700956異議申立 / 2025-12-24 / 訂正認容フライ食品、フライ食品の製造方法、およびフライ食品のパンク抑制方法
    共通の審決分類: 113・A23L、121・A23L、536・A23L、537・A23L

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存