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特許異議申立

2026-700330

筆記具

審判番号
2026-700330
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-101267
登録番号
7756051
請求日
2026年04月17日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】三菱鉛筆株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
  • 【異議申立人】鈴木 佐知子
審判長/審判官
  • 審判長 川俣 洋史
  • 審判官 殿川 雅也
  • 審判官 山本 一
分類
P1651.03 -Y (B43K) / P1651.55 -Y (B43K) / P1651.536-Y (B43K) / P1651.537-Y (B43K) / P1651.113-Y (B43K) / P1651.121-Y (B43K)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第3項、特許法第36条第6項第1号、特許法第29条、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項第2号、特許法第36条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7756051号発明「筆記具」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7756051号の請求項1及び2に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7756051号の請求項1及び2に係る特許についての出願は、平成30年4月17日(優先権主張 平成29年4月21日)を出願日とする特願2018-78975号の一部を令和4年6月23日に新たな出願としたものであって、令和7年10月8日付けでその特許権の設定登録がされ、同月17日付けで特許掲載公報が発行され、その後、令和8年4月17日に特許異議申立人 鈴木 佐知子(以下「申立人」という。)より請求項1及び2に対して特許異議の申立がなされた。 以下、平成30年4月17日を「原出願日」といい、平成29年4月21日を「優先日」という。 第2 本件発明 申立人により申し立てられた本件特許異議申立の対象である特許第7756051号の願書に添付した特許請求の範囲(以下、願書に添付した特許請求の範囲、明細書及び図面を各々「本件特許請求の範囲」、「本件特許明細書」及び「本件特許図面」といい、これらを総称して「本件特許明細書等」という。)の請求項1及び2に係る特許発明(以下、各々「本件発明1」及び「本件発明2」といい、これらを総称して「本件発明」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 軸筒と、 前記軸筒の内部に収容され、毛細管力によってインクを誘導するインク供給芯と、 前記軸筒の先端に装着され、前記インク供給芯が貫通し、かつ、前記インク供給芯の先端が突出する芯周囲部材と、 前記軸筒の先端部分に装着されるキャップと、 を有し、 前記キャップは、筒形状に形成されたキャップ外筒とキャップ内筒とを有し、 前記キャップ外筒は、全体が筒形状に形成され、前方と後方とに開口を有するとともに該後方の開口からは前記軸筒の先端部分が挿入され、 前記キャップ内筒は、先端が閉鎖し、後端が開放した筒形状に形成されるとともに、前記キャップ外筒の内部の前半部分に収容され、 前記キャップ内筒の開放した後端部分は、前記キャップ外筒の中間部分付近の内周面に対して、不連続的に等配される連結部にて連結し、 前記キャップ内筒の閉鎖した先端部分は、前記キャップ外筒の先端と面一で、かつ、その周囲は連続した周回溝に囲まれ、 前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい複数の案内片が形成されていることを特徴とする筆記具。 【請求項2】 前記軸筒において、前記キャップが装着される先端部分の後方の部分には、該部分の後方に形成される後部把持部に対し段差をもって縮径した前方把持部が形成され、 前記前方把持部は、把持部材で被覆されるとともに、 前記把持部材の内側には、内側に向けて突出し、かつ軸方向に長い突条として形成される複数の係止片が形成され、 前記複数の係止片が、前記前方把持部の外周に設けられた複数の溝穴にそれぞれ嵌合することで、前記把持部材は前記軸筒へ装着されることを特徴とする請求項1記載の筆記具。」 第3 取消理由の概要 1 取消理由 申立人が申し立てた取消理由の概要は、次のとおりである。 取消理由1.(新規事項)令和5年8月9日付け手続補正書及び令和7年5月15日付け手続補正書でした補正のうち、請求項1及び請求項2に係る補正、すなわち、インク供給芯の先端部の芯周囲部材の先端開口からの突出寸法の規定を無限定としつつキャップの構成を発明特定事項とする補正は、後記第4の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、本件特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであり、同法113条第1号に該当し、請求項1及び請求項2に係る特許を取り消すべきものである。 取消理由2.(明確性)本件特許は、特許請求の範囲の「突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい複数の案内片」との記載が後記第5の点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、請求項1及び請求項2に係る特許を取り消すべきものである。 取消理由3.(サポート要件)本件特許は、特許請求の範囲の記載が「インク供給芯は、筆圧によって、芯周囲部材の先端において後方に移動する」点及び「前記インク供給芯の前記芯周囲部材の先端からの突出寸法は、非筆記時においては0.05~0.7mmである」点を発明特定事項にしたものではないので、後記第6の点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、請求項1及び請求項2に係る特許を取り消すべきものである。 取消理由4.(実施可能要件)本件特許は、発明の詳細な説明の「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに」との記載が後記第7の点で特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、請求項1及び請求項2に係る特許を取り消すべきものである。 取消理由5.(新規性)本件特許の請求項1及び請求項2に係る発明は、後記第9及び第10のとおり、本件特許に係る出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は、同法第29条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 取消理由6.(進歩性)本件特許の請求項1及び請求項2に係る発明は、後記第11及び第12のとおり、本件特許に係る出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができず、それらの発明についての特許は、同法第29条の規定に違反してされたものであるので、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 上記取消理由1ないし取消理由4は、特許異議申立書の申立理由1ないし申立理由4に対応する。また、取消理由5及び取消理由6は申立理由5ないし10に対応する。 2 証拠 申立人が提出した証拠の一覧は次のとおりである。 甲第1号証:特開平10-203079号公報 甲第2号証:実公平7-42791号公報 甲第3号証:実願平2-122750号(実開平4-79687号)のマイクロフィルム 甲第4号証:特開平10-100585号公報 甲第5号証:実願平3-28598号(実開平4-117790号)のマイクロフィルム 甲第6号証:特開2018-183988号公報 甲第7号証:特開2015-24584号公報 甲第8号証:特開平10-217673号公報 甲第9号証:実願昭57-180032号(実開昭59-83589号)のマイクロフィルム 甲第10号証:特開2002-113989号公報 甲第11号証:実公昭54-24738号公報 甲第12号証:特開平9-169195号公報 甲第13号証:特開平10-157382号公報 甲第14号証:「11歳までの子供用の筆記・マーキング用具のキャップ - 安全要件 S 6060-1996」、「JISハンドブック 36 安全 基本 2011」、日本規格協会、2011年発行、pp. 614-616 甲第15号証:特許第6560598号公報 甲第16号証:実公平7-7193号公報 甲第17号証:特許第3838597号公報 甲第18号証:特開2002-19382号公報 甲第19号証:特開平11-129684号公報 甲第20号証:実願平5-28004号(実開平6-81790号)のCD-ROM 甲第21号証:特開平10-157381号公報 甲第22号証:特開平11-170761号公報 甲第23号証:実願平3-9584号(実開平4-100895号)のマイクロフィルム 以下、甲第1号証ないし甲第23号証を「甲1」ないし「甲23」ということがある。 第4 取消理由1(新規事項の追加) 1 取消理由1の概要 申立人は、特許異議申立書の3.(4-1)において、本件特許に係る発明の技術的意義について、本件特許明細書から本件発明の構成の組み合わせを採用することの技術的意味を認識することはできず、その構成は単なる構成の寄せ集めであって特段の技術的意味や顕著な作用効果は存在しないと考えるべきであるものの、強いて検討すれば、「芯周囲部材30における縮径部31とインク供給芯20における先端部23とを案内することで、縮径部31や先端部23の、不連続縁52Bへの衝突を回避して、破損を防止する」こと(本件特許明細書の段落【0027】)、及び、「案内片の長さ、数を規定する技術的意義は、通気面積が一定以上とし、キャップを誤飲する事故が起きても窒息の危険を最小限にする」ことにある旨を述べている。 そして、申立人は、上述の事項を前提として、特許異議申立書の3.(4-2)において、概略次の(1)及び(2)のとおり述べている。なお、(2)は、取消理由5及び取消理由6の原因となる主張であるが、(1)に付随する理由として併せて判断することにした。 (1)新規事項の追加 本件特許の親出願に係る公開公報である甲第6号証(特開2018-183988号公報)は、段落【0001】に、「本発明は、筆記時に描線の幅を変更可能な筆記具に関するものである」と記載されており、本件特許明細書と同様、その大半がペン等の筆記具に関するもので、「キャップ」に関する記載は、段落【0022】乃至【0027】の僅か6段落しかなく、さらに、【発明が解決しようとする課題】として、段落【0004】に「本発明は、筆圧によって描線の幅を自在に変化させる筆記具において、細軸のサインペン又はマーキングペンに対応可能な筆記具を提供することを目的とする。」と記載されているところ、親出願の明細書の記載からみて、親出願は「筆記具本体に関する発明」、具体的には、インク供給芯の先端部の芯周囲部材の先端開口からの突出寸法の規定(「前記インク供給芯は、筆圧によって、前記芯周囲部材の先端において後方に移動する」とともに、「前記インク供給芯の前記芯周囲部材の先端からの突出寸法は、非筆記時においては0.05~0.7mm」であること。)に関する発明である。一方で、本件特許は「キャップに関する発明」であるから、本件特許に係る請求項1及び請求項2に対する手続補正は、親出願に対して新たな技術的事項を導入している。 さらに、本件特許に係る発明は、「要部」(段落【0032】)たる筈の「芯周囲部材」及び「インク供給芯」の構成に関して無限定となっており、このような筆記具本体に対して「キャップ」をつけることを規定した発明なのであるから、本件特許に係る請求項1及び請求項2に対する手続補正は、親出願に対して新たな技術的事項を導入したものである。 以上から、親出願の本件特許への分割出願に係る補正は、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えたものであり、特許法第17条の2第3項第2号に違反するものである。 (2)分割の適否 上記(1)により、本件特許に係る出願は、分割要件を満たしていない。 2 取消理由1に対する判断 (1)新規事項追加の規範 補正が新規事項の追加にあたるか否かは、出願当初の明細書及び図面に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより判断されるべきである。 (2)本件特許の当初明細書等の記載 本件特許に係る出願の分割出願当初の願書に添付した明細書、図面及び特許請求の範囲(以下「当初明細書等」という。)には、以下の記載がある。下線は当審において付したもので、以下同様である。 「【0005】 本発明の第1の態様に係る筆記具は、軸筒と、 前記軸筒の内部に収容され、毛細管力によってインクを誘導するインク供給芯と、 前記軸筒の先端に装着され、前記インク供給芯が貫通し、かつ、前記インク供給芯の先端が突出する芯周囲部材と、を有し、 前記インク供給芯は、筆圧によって、前記芯周囲部材の先端において後方に移動するとともに、 前記インク供給芯の前記芯周囲部材の先端からの突出寸法は、非筆記時においては0.05~0.7mmであることを特徴とするものである。 【0006】 本発明の第2の態様に係る筆記具は、前記第1の態様に係る筆記具の特徴に加え、前記インク供給芯は、内部に毛細管力によりインクを誘導する流路を有し、 前記芯周囲部材は、前記インク供給芯の先端が突出する先端開口を有し、 前記先端開口の内径から前記流路の外径を減じた値が、0.5mm以下であることを特徴とするものである。 なお、当該数値は、負の数となり得るものである。」 「【0016】 以下、図面を参照しつつ、本実施形態に係る筆記具1として、細軸のサインペン又はマーキングペンを例に説明する。なお、各図において、筆記具1及びその構成部品についての「前方」とは、筆記具1の先端の方向を示し、「後方」とはその反対側の方向を示し、「軸方向」とは、軸筒10の前方から後方までを貫く軸の方向を示し、「横断方向」とは、軸方向に直交する方向を示すものとする。また、各図面間で共通して付されている符号は、特に各図面の説明において言及がなくとも、同じ構成又は部材を表している。 【0017】 <全体構成> 本実施形態に係る筆記具1は、図1Aに示すように、より小径の先軸11及びより大径の後軸12が一体に形成された(図2参照)軸筒10と、先軸11の前方側に装着された芯周囲部材30とを備えている。後軸12の内部には、図1Bに示すように、インクが貯蔵される中綿15が収容される。先軸11の先端付近には、軸筒10の内部と外部との空気の流通を可能とする空気置換口11Eが設けられている。 また、芯周囲部材30には、インク供給芯20が貫通している。インク供給芯20の先端は芯周囲部材30の先端から突出している。インク供給芯20の後端は中綿15の前端に突き刺さるまで延伸している。 また、図1Aには図示しないが、図1Aに示す先軸11には、図4A~Cに示すキャップ50が装着される。 【0018】 (軸筒の構造) 図1Bに示すように、軸筒10は、前述したように、先軸11と後軸12とを有する。先軸11の前方の端部には前部開口13が開口し、後軸12の後方の端部には後部開口14が開口している。なお、後部開口14には尾栓60が圧入されている。 また、軸筒10の外形は、図3Aに示すように、横断方向の断面が、全体に丸みを帯びた四角形に形成されている。 【0019】 後軸12は、図2に示すように、後述する把持部材40で被覆される前方側の前部把持部12Aと、後方側の後部把持部12Bとが、一体に形成されている。 また、前部把持部12Aと後部把持部12Bとは、その境界部12Cにおいて、前方に向けて縮径した段差を有しており、これによって前部把持部12Aの太さが後部把持部12Bの太さよりも細くなっている。 また、前部把持部12Aの外周面の一部には、軸方向に長い長方形の形状を有する複数の溝穴12Dが穿設されている。この溝穴12Dには、後述する把持部材40の内面に突出する係止片44が嵌入する。 また、前部把持部12Aの前方の端部12Eは、横断方向の断面が凸円弧状となる面が形成され、その前方に一体に形成される先軸11はこの端部12Eよりも細くなっている。 また、後軸12の後端縁には、尾栓60の鍔部62が接触している(図1B参照)。 【0020】 先軸11は、図2に示すように、後端から、根本部11Aと、縮径部11Bと、先端部11Cと、係止面11Dと、を有する。 根本部11Aは、前部把持部12Aの前方の端部12Eから一定の太さで、前方に延設された部分である。なお、図2及び図3A~Cに示すように、根本部11Aの中間部分には、軸方向と交差する方向に沿った突起が各側面に形成されている。これらの突起を係止突起11A1と称する。本実施形態においては、この係止突起11A1は合計4個設けられている。 縮径部11Bは、根本部11Aの前端から先細りとなって前方に延設された部分である。 先端部11Cは、縮径部11Bの前端から一定の太さで前方に延設された部分である。 係止面11Dは、先端部11Cの先端縁であり、後述する芯周囲部材30の係合部33の係合片33Aと接触している。 【0021】 (把持部材) 把持部材40は、図3A~Cに示すように、全体が断面略正方形の筒状に形成され、前方に開口する前方開口42と、後方に開口する後方開口43と、を有する。 係止片44は、把持部材40の内側において、複数個が内側に向けて突出し、かつ軸方向に長い突条として形成される。これらの係止片44は、後軸12の前部把持部12Aの外周に設けられた複数の溝穴12Dに嵌合することで、把持部材40は後軸12に装着される。 前方開口42の端部には、縁部42Aが形成されている。縁部42Aの内面は、前部把持部12Aの端部12Eの断面の凸円弧状に対応するように断面凹円弧状に形成される。前方開口42は、先軸11の根本部11Aが嵌入し得る大きさで形成されている。 後方開口43の端部には端面43Aが形成され、後軸12の後部把持部12Bの境界部12Cの段差面に接触している。 また、把持部材40は、図3A及びBに示すように、軸筒10とは異なる色彩が付与されていてもよく、その色彩は、たとえば、中綿15に貯留されるインクの色と同系色としてもよい。 なお、軸筒10と把持部材40とは、たとえば二色成形により形成することができる。 【0022】 (キャップ) キャップ50は、図4A~C及び図5A~Cに示すように、キャップ外筒51とキャップ内筒52とを有する。 【0023】 キャップ外筒51は、図4Aに示すように、全体が筒形状に形成され、前方と後方とに開口を有する。これらのうち後方の開口を後方開口54と称する。このキャップ外筒51の外周面は、横断方向の断面が、軸筒10の外周面と同じく、全体に丸みを有する四角形に形成されている。 キャップ内筒52は、図4A~C及び図5A~Cに示すように、先端が閉鎖し、後端が開放した筒形状に形成されている。キャップ内筒52は、キャップ外筒51の内部の前半部分に収容され、開放した後端部分は、キャップ外筒51のほぼ中間部分の内周面に対して、不連続的に等配される連結部52Aにて連結している。これら連結部52Aの間は、複数の貫通孔53Aとなっている。また、キャップ内筒52の後端縁は、連結部52Aで分断された不連続縁52Bとなっている。本実施形態においては、連結部52A及び不連続縁52Bはそれぞれ6箇所形成されている。 【0024】 また、キャップ内筒52の閉鎖した先端部分は、キャップ外筒51の先端と面一になっており、その周囲は連続した周回溝53に囲まれている。周回溝53は前記貫通孔53Aでキャップ外筒51の内部の後半部分と連絡している。 【0025】 後方開口54からは、前述した先軸11(図1A及びB並びに図3A~C参照)が挿入される。 係止突起55は、キャップ外筒51の内面の後端付近に軸方向と交差して形成される複数の突起であり、先軸11に設けられる前記係止突起11A1(図2及び図3A~C参照)を前方から後方に向けて弾性変形により乗り越えることで互いに係止される。これによって、キャップ50が軸筒10に装着される。 本実施形態においては、複数の係止突起55は、図4Aに示すように、キャップ外筒51の丸みを有する各側面に対応して、計4個設けられている。 【0026】 案内片56は、図4B及びCに示すように、前記連結部52Aからキャップ外筒51の内面までを連結する傾斜した突条として形成されている。本実施形態においては、複数の案内片56は、計6つが等配されている。 【0027】 そして、この複数の案内片56は、図5Cに示すように、先軸11をキャップ50の後方開口54からその内周縁54Aと摺接しつつ挿入する際に、芯周囲部材30における縮径部31とインク供給芯20における先端部23とを案内することで、縮径部31や先端部23の、不連続縁52Bへの衝突を回避して、破損を防止するようになっている。」 「【図3A】 [図:0001439247000001.jpg] 【図3B】 [図:0001439247000002.jpg] 【図3C】 [図:0001439247000003.jpg] 【図4A】 [図:0001439247000004.jpg] 【図4B】 [図:0001439247000005.jpg] 【図4C】 [図:0001439247000006.jpg] 【図5A】 [図:0001439247000007.jpg] 【図5B】 [図:0001439247000008.jpg] 【図5C】 [図:0001439247000009.jpg] 」 当初明細書等の記載を以下のとおり整理する。 ア 上記【0017】の「筆記具1は、・・・小径の先軸11及びより大径の後軸12が一体に形成された・・・軸筒10・・・を備える。」、「先軸11には、・・・キャップ50が装着される」との記載から、筆記具1の軸筒10に形成された先軸11にキャップ50が装着されるので、筆記具1は、その「軸筒の先端部分に装着されるキャップ」を有している。 イ(ア)「複数の案内片」に係る事項を整理するにあたり、まず、「突条」、「周方向」、「幅」の意味内容を確認する。 a 「条」の意味内容は、一般に「細長いすじ」、「細長いものを数える語」等(広辞苑第五版)であるから、「突条」は突出した細長いすじ状のものを意味していると理解できる b 「周」の意味内容は、一般に「(数)一つの面上の一部分Aが閉じた曲線(または折線)によって囲まれるとき、この曲線(または折線)をAの面部分の周という。『円周・外周』」(広辞苑第五版)である。そうすると、キャップにおける「周方向」は、キャップの軸方向に垂直な面とキャップが交わる断面が描く図形(例えば、円)の周に沿った方向を意味していると理解できる。 c 「幅・巾」の意味内容は、一般に「物の横方向の、一端から他の端までの距離。横のひろさ。また、細長く続くものの、両側を直角に切る長さ。」(広辞苑第五版)を意味していると理解できる。 (イ)a 上記【0016】の「各図において、筆記具1及びその構成部品についての『前方』とは、筆記具1の先端の方向を示し、『後方』とはその反対側の方向を示し、『軸方向』とは、軸筒10の前方から後方までを貫く軸の方向を示し、『横断方向』とは、軸方向に直交する方向を示すものとする」との記載、及び、上記【0026】の「案内片56は、図4B及びCに示すように、前記連結部52Aからキャップ外筒51の内面までを連結する傾斜した突条として形成されている」との記載、及び、上記(ア)aを踏まえると、上記【図4B】、【図4C】及び【図5C】から、案内片56が、連結52Aからキャップ外筒51の内面までを連結して傾斜しており、すじ状に突出した突条の部材であって、キャップの内周面に軸方向に沿って形成されていることが看取できる。 b さらに、これらの図から、案内片56の前方(図中の左方向)の端から後方(図中の右方向)の端までの長さ、すなわち、前後方向の長さが、案内片56の前後方向に直交する方向の長さよりも長いことが看取できる。 c 上記bにおいて、案内片56の前後方向(図中の左右方向)は、筆記具の軸方向すなわち縦方向といえるから、上記(ア)cを踏まえると、上記bより、案内片56の縦方向の長さは、縦方向に直交する横方向の一端から他の端までの距離、すなわち案内片56の幅よりも長いことになる。 d 上記cから、案内片56の縦方向に直交する横方向は、上記(ア)bを踏まえると軸の周りに沿った周方向といえるので、案内片56の周方向の一端から他の端の距離は案内片56の「周方向の幅」といえる。 e 上記a及びbのとおり看取された案内片56の形状は、先軸11をキャップに挿入する際に、先軸11を摺接させて案内させる角度を小さくするので、上記【0027】に記載された「この複数の案内片56は、図5Cに示すように、先軸11をキャップ50の後方開口54からその内周縁54Aと摺接しつつ挿入する際に、芯周囲部材30における縮径部31とインク供給芯20における先端部23とを案内することで、縮径部31や先端部23の、不連続縁52Bへの衝突を回避して、破損を防止するようになっている」との作用効果と整合する。 (ウ)上記(イ)aないしeを総合すると、キャップ51に形成された複数の案内片56は、「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい複数の案内片」といえるものである。 ウ 上記【0018】の「軸筒10は、前述したように、先軸11と後軸12とを有する」との記載、上記【0019】の「後軸12は、・・・把持部材40で被覆される前方側の前部把持部12Aと、後方側の後部把持部12Bとが、一体に形成されている」、「前部把持部12Aと後部把持部12Bとは、その境界部12Cにおいて、前方に向けて縮径した段差を有し」との記載から、上記アを踏まえると、軸筒10の先端部分にキャップが装着され、当該先端部分の後方の前部把持部12Aと後部把持部12Bの境界部12Cにおいて前方に向けて縮径した段差を有するので、「前部把持部12A」及び「後部把持部12B」は本件発明2の「前方把持部」及び「後部把持部」に対応する。よって、筆記具1は、その「前記軸筒において、前記キャップが装着される先端部分の後方の部分には、該部分の後方に形成される後部把持部に対し段差をもって縮径した前方把持部が形成され」ている。 エ 上記【0019】の「後軸12は、・・・後述する把持部材40で被覆される前方側の前部把持部12Aと、後方側の後部把持部12Bとが、一体に形成されている。」、「前部把持部12Aの外周面の一部には、軸方向に長い長方形の形状を有する複数の溝穴12Dが穿設されている。この溝穴12Dには、後述する把持部材40の内面に突出する係止片44が嵌入する。」との記載、及び上記【0021】の「係止片44は、把持部材40の内側において、複数個が内側に向けて突出し、かつ軸方向に長い突条として形成される。」との記載から、軸筒10の「前方把持部は、把持部材で被覆される」ものであって、「前記把持部材の内側には、内側に向けて突出し、かつ軸方向に長い突条として形成される複数の係止片が形成され」るものである。 オ 上記エから、把持部材40の内側に形成された係止片44は、前部把持部12Aの外周面に穿設された数の溝穴12Dに嵌入されるので、「前記複数の係止片が、前記前方把持部の外周に設けられた複数の溝穴にそれぞれ嵌合することで、前記把持部材は前記軸筒へ装着される」ものといえる。 (3)当初明細書等に記載された発明 上記(2)から、当初明細書等には、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲に記載のとおりの次の発明が記載されていたといえる。 「【請求項1】 軸筒と((2)【0005】)、 前記軸筒の内部に収容され、毛細管力によってインクを誘導するインク供給芯と((2)【0005】)、 前記軸筒の先端に装着され、前記インク供給芯が貫通し、かつ、前記インク供給芯の先端が突出する芯周囲部材と((2)【0005】)、 前記軸筒の先端部分に装着されるキャップと((2)ア)、 を有し、 前記キャップは、筒形状に形成されたキャップ外筒とキャップ内筒とを有し((2)【0022】、【0023】)、 前記キャップ外筒は、全体が筒形状に形成され、前方と後方とに開口を有するとともに該後方の開口からは前記軸筒の先端部分が挿入され((2)ア、【0023】、【0027】)、 前記キャップ内筒は、先端が閉鎖し、後端が開放した筒形状に形成されるとともに、前記キャップ外筒の内部の前半部分に収容され((2)【0023】)、 前記キャップ内筒の開放した後端部分は、前記キャップ外筒の中間部分付近の内周面に対して、不連続的に等配される連結部にて連結し((2)【0023】)、 前記キャップ内筒の閉鎖した先端部分は、前記キャップ外筒の先端と面一で、かつ、その周囲は連続した周回溝に囲まれ((2)【0024】)、 前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい複数の案内片が形成されている筆記具((2)イ、【0005】)。 【請求項2】 前記軸筒において、前記キャップが装着される先端部分の後方の部分には、該部分の後方に形成される後部把持部に対し段差をもって縮径した前方把持部が形成され((2)ウ)、 前記前方把持部は、把持部材で被覆されるとともに((2)エ)、 前記把持部材の内側には、内側に向けて突出し、かつ軸方向に長い突条として形成される複数の係止片が形成され((2)エ)、 前記複数の係止片が、前記前方把持部の外周に設けられた複数の溝穴にそれぞれ嵌合することで、前記把持部材は前記軸筒へ装着されることを特徴とする請求項1記載の筆記具((2)オ)。」 (4)新規事項の追加有無の検討 上記(3)のとおり、本件発明1及び本件発明2は、当初明細書等に記載されていた事項である。 そして、インク供給芯の先端部の芯周囲部材の先端開口からの突出寸法の規定と、本件発明1及び本件発明2のキャップに係る発明特定事項は、互いに影響を及ぼさないので、一体不可分の関係といえない。そうすると、インク供給芯の先端部の芯周囲部材の先端開口からの突出寸法の規定を無限定としつつキャップの構成を発明特定事項とする、令和5年8月9日付け手続補正書及び令和7年5月15日付け手続補正書でした補正は、当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない。 (5)取消理由1のまとめ 令和5年8月9日付け手続補正書及び令和7年5月15日付け手続補正書でした補正のうち、本件発明1及び本件発明2に係る補正、すなわち、インク供給芯の先端部の芯周囲部材の先端開口からの突出寸法の規定を無限定としつつキャップの構成を発明特定事項とする補正は、本件特許に係る出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、当該補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たすので、申立人が申し立てた取消理由1によっては本件特許を取り消すことはできない。 (6)分割の適否について ア 特許出願の分割の実体的要件 特許出願の分割が適法であることの実体的要件は以下のとおりである。 特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とするものであるから、以下の(要件1)及び(要件3)が満たされる必要がある。また、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという特許出願の分割の効果を考慮すると、以下の(要件2)も満たされる必要がある。 (要件1)原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと。 (要件2)分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること。 (要件3)分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。 イ 要件1について (ア)本件特許に係る出願の原出願の発明は、特願2018-78975号(特許第7096055号公報)の特許請求の範囲に記載されたとおりの以下の発明である。 「【請求項1】 軸筒と、 前記軸筒の内部に収容され、毛細管力によってインクを誘導するインク供給芯と、 前記軸筒の先端に装着され、前記インク供給芯が貫通し、かつ、前記インク供給芯の先端が突出する芯周囲部材と、 を有し、 前記インク供給芯は、筆圧によって、前記芯周囲部材の先端において後方に移動するとともに、 前記インク供給芯の前記芯周囲部材の先端からの突出寸法は、非筆記時においては0.05~0.7mmであり、 前記インク供給芯は、内部に毛細管力によりインクを誘導する流路を有し、 前記芯周囲部材は、前記インク供給芯の先端が突出する先端開口を有し、 前記先端開口の内径から前記流路の外径を減じた値が、0.5mm以下であり、 前記芯周囲部材は、先端部と、後端部と、前記先端部及び前記後端部に挟まれた弾性部と、を有し、 前記弾性部は、筆圧によって後方へ伸長することを特徴とする筆記具。 【請求項2】 前記インク供給芯と前記芯周囲部材とは、互いに固定されていることを特徴とする請求項1に記載の筆記具。 【請求項3】 前記固定は、前記芯周囲部材における後端部の外周面の打撃変形によることを特徴とする請求項2に記載の筆記具。」 (イ)そうすると、本件発明と原出願の特許発明は異なる発明であるから、上記(5)及び下記ウを踏まえれば、原出願の明細書、図面及び特許請求の範囲に本件発明及び原出願の特許発明がともに記載されていたことになる。よって、原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないことは明らかであり、本件特許に係る分割出願は、上記アの要件1を満たす。 ウ 要件2及び要件3について 本件特許に係る出願の原出願である特願2018-78975号の願書に最初に添付した明細書及び図面、並びに、本件特許に係る出願を分割出願した際の原出願の明細書及び図面のいずれにも、上記(2)に摘記した事項が記載されている(甲6及び特許第7096055号公報を参照。)。 そうすると、本件特許に係る分割出願が、上記アの要件2及び要件3を満足することは明らかである。 エ 分割の適否のまとめ 上記アないしウから、申立人の主張によっては、本件特許に係る分割出願が不適法な分割であったといえない。 第5 取消理由2(明確性) 1 取消理由2の概要 申立人は、特許異議申立書の3.(4-3)において、本件特許に規定された「複数の案内片」が「突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい」との事項の解釈につき、「前後方向が円周方向より長い」と読むか、「前後方向が円周方向と垂直方向より長い」と読むかについて、当業者といえども、いずれの読み方が正しいのかを理解することができず、かかる権利の外縁は第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であると主張している。 2 明確性要件の規範 特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号の定める要件を充足するか否か、すなわち、発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 3 「案内片56」の「周方向の幅」の解釈 (1)上記第4の2(2)イにおける検討を踏まえれば、案内片56の周方向の幅は、軸方向に垂直かつキャップ51の周に沿った方向における、一端から他の端までの距離を意味することは明らかである。 (2)そうすると、上記1のように案内片の「前後方向が円周方向より長い」と読むか、案内片の「前後方向が円周方向と垂直方向より長い」と読むか判断できないという申立人の主張について、「周方向」の解釈としてキャップ51の周に沿った方向と理解できることは明らかであるから、当業者であれば、本件特許の特許請求の範囲の記載の「周方向の幅」が、案内片51おけるキャップ51の周に沿った一端から他の端までの距離を意味していることが理解できる。 (3)なお、申立人は、本件特許明細書の段落【0021】の「係止片44は、把持部材の内側において、複数個が内側に向けて突出し、かつ軸方向に長い突条として形成される。」との記載に基づいて「突条」における「幅方向」を論じているが、当該箇所は「係止片44」に関する記載であって、本件発明の「突条」である「案内片」とは別の部材に関する記載であるから、係止片44に関する記載に基づいて「案内片」の意味内容を解釈することは適当ではない。 また、申立人は、特許権者か令和7年5月15日付けで提出した意見書における引用文献1(甲3)に基づいた特許権者の主張に基づき、本件特許が明確でないと主張しているとも考えられるが、本件特許に係る特許請求の範囲がそれ自体で明確であれば、甲3の解釈により本件特許の明確性の判断が左右されることはない。 (4)また、申立人は、下図を示すとともに、「即ち、『周方向の幅』とは、引用文献1(甲第3号証)の第2図においては、以下の赤線方向を意味すると解する他はない。」と主張しており、各甲号証との対比において、申立人は「周方向」がキャップの「半径方向」を意味するとの解釈を採っていると理解できるが、上述の理由によりこの解釈は採用できないから、後述する第9及び第10では、申立人の主張する当該解釈によることなく対比する。 「 [図:0001439247000010.jpg] 」 4 取消理由2のまとめ したがって、本件特許は、申立人が申し立てた取消理由2によっては、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえないから、請求項1及び請求項2に係る特許を取り消すことができない。 第6 取消理由3(サポート要件) 1 取消理由3の概要 申立人は、特許異議申立書の3.(4-4)において、「本件発明においては、親出願とは異なり、『前記インク供給芯は、筆圧によって、前記芯周囲部材の先端において後方に移動する』及び『前記インク供給芯の前記芯周囲部材の先端からの突出寸法は、非筆記時においては0.05~0.7mmであること』」といった、上記課題解決に必須の構成である弾性部等を構成としていないのであるから、その課題を解決することができない旨を主張している。 2 サポート要件の規範 特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 3 取消理由3の判断 本件特許明細書の段落【0027】に、「この複数の案内片56は、図5Cに示すように、先軸11をキャップ50の後方開口54からその内周縁54Aと摺接しつつ挿入する際に、芯周囲部材30における縮径部31とインク供給芯20における先端部23とを案内することで、縮径部31や先端部23の、不連続縁52Bへの衝突を回避して、破損を防止するようになっている」と記載されていることから、本件特許明細書に、「縮径部31や先端部23の、不連続縁52Bへの衝突を回避して、破損を防止する」との発明が解決しようとする課題が記載されていることが認識でき、本件特許の「案内片」に係る発明特定事項である「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい複数の案内片が形成されている」事項が課題を解決するための手段に対応することが理解できる。そして、本件特許明細書の段落【0022】ないし【0027】(上記第4の2(2)を参照。)に当該課題を解決するための手段に対応する案内片の構成が記載されている。 そうすると、本件特許は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものといえるから、本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、上記2の規範に適合する。 4 取消理由3のまとめ したがって、本件特許は、申立人が申し立てた取消理由3によっては、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないといえないから、請求項1及び請求項2に係る特許を取り消すことができない。 第7 取消理由4(実施可能要件) 1 取消理由4の概要 申立人は、特許異議申立書の3.(4-5)において、本件特許は、「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに」との規定に関し、特に「突条」の文言の意義につき、当業者といえども理解することはできないので、本件発明を実施するには過度の試行錯誤が必要になるから、本件特許は、発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に規定する要件、いわゆる実施可能要件を満たしていない旨を主張している。 2 取消理由4の判断 上記第5及び第6によれば、「突条」の意味内容及び複数の案内片が「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい」ことが理解でき、その案内片により、本件特許明細書の段落【0027】に記載のとおり、縮径部31や先端部23の、不連続縁52Bへの衝突を回避して、破損を防止する、との作用効果を奏するのであるから、当業者であれば、連結部からキャップ外筒の内面までを連結するように、かつ、当該作用効果を奏する程度に傾斜させた突条であって、周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい案内片を形成できるものと認められる。 3 取消理由4のまとめ したがって、本件特許は、申立人が申し立てた取消理由4によっては、発明の詳細な説明の記載が特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないといえないから、請求項1及び請求項2に係る特許を取り消すことができない。 第8 甲号証の記載 1 甲1 (1)甲1記載事項 甲1(特開平10-203079号公報)に、以下の記載がある(下線は当審において付した。以下同じ。)。 「【請求項1】 先端部にペン先を有する筆記具本体に対し、前記ペン先を覆うよう着脱可能に嵌合する筆記具用キャップであって、 前記筆記具本体の外面に密接する密接部を有すると共に密接状態において前記ペン先を囲繞し、外部空間との空気の流通を遮断する内筒部と、 前記内筒部の外面を所定の間隔を介して覆う外筒部とを設け、 前記外筒部の内面に前記内筒部の開口部端縁全体を一体に接合させる一方、前記内筒部には、その開口部端縁に内方へと突出しかつ内筒の頂部方向へと傾斜する環状の傾斜面を有するガイド突起を形成すると共に、前記開口部端縁から嵌合部に至る側壁部に貫通孔を形成し、かつ、 前記内筒部外面と外筒部内面との間には内筒部の長手方向に沿って延出する突条を形成してなり、 前記突条は、内筒部の開口部端縁から貫通孔内を経て頭部側へと延出することを特徴とする筆記具用キャップ。」 「【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、筆記具におけるペン先の乾燥防止及び保護などのために、筆記具本体に対して着脱可能に設けられる筆記具用キャップに関する。 【0002】 【従来の技術】筆記具に設けられているキャップは、不使用時におけるペン先の乾燥や破損を防止するという重要な機能、役割を果たすが、何人も容易に着脱でき、その形状も一般には小形であることから、幼児などがこれを用いて遊んでいるうちに誤って飲み込んでしまうという事故が発生する可能性を含んでいる。そしてこのような事故が発生した場合、最も危険な状況は、キャップが気管に詰まり、呼吸不能に陥ることである。そこで現在では、キャップが幼児などに飲み込まれた場合にも、呼吸不能に陥ることがないよう、キャップに通気性をもたせたものも提案、実施されている。」 「【0010】 【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。図1ないし図6は本発明の第1の実施形態を示す図であり、図1は本発明の第1の実施形態に係るキャップを装着してなる筆記用具の全体構成を示す側面図である。図示のように、ここに示す筆記具1は、内部にインクを貯留すると共にペン先を保持する筆記具本体10と、この筆記具本体10に着脱可能に装着されるキャップ20とからなる。このうち筆記具本体10は、把持部11とこれより小径の先端部12とからなり、先端部12には大小異なる径を有する円筒状の嵌合部(大径部13,小径部14)が形成されている。さらに大径部13は前記把持部11より小径であって、両部分の接合箇所には前述のキャップ20の開口部端縁22aを当接させるための段部11aが形成されている。 【0011】一方、図2ないし図6に示すように、前記キャップ20はほぼ円筒形状をなす外筒部21と、この外筒部21の内面に固定された内筒部31とからなる。前記外筒部21はキャップ20の外郭をなし、その前端部及び後端部には共に開口部22,24が形成されている。そして、外筒部21の後方部23の内面は前記筆記具本体10の大径部13とほぼ同一の径を有している。また外筒部21の内面には前記筆記具本体10の環状の係合凸部13aに係合する突出部25が形成されている。なお、前記外筒部21の外面における開口部端縁には、キャップ20の抜脱時などにおいて指などを掛けるための環状の肉厚部26が形成されている。 【0012】また、前記内筒部31は、先方に向かうに従って縮径する有頭筒形状をなしている。この内筒部31の後方の開口部端縁33はその周囲全体が前記外筒部21の内面に一体的に接合され、さらに前記内筒部31の内面には、周方向に沿って環状の密接部34が突出形成されている。この密接部34は、前記筆記具本体10の先端部12に形成された環状の係合凸部15に隙間なく嵌合するようになっており、前記密接部34と係合凸部15との接触によってペン先16の周囲の気密状態を維持し得るものとなっている。また、内筒部31の後方の開口部端縁33には、環状のガイド突起35が形成されている。このガイド突起35は、内筒31の内面より内方へと突出しており、その後面は先端方向へと傾斜する環状の傾斜面35aとなっている。さらに、内筒部31の開口部端縁33から密接部34に至る間に位置する側壁部31aの内径は、図6に示すように前記密接部34より大径に形成されており、筆記具本体10への装着時において、筆記具本体10の先端部12における小径部14の外面との間に間隙G1が形成されるようになっている(図2参照)。 【0013】前記ガイド突起35と密接部34との間における側壁部31aには、図4に示すように複数(ここでは4個)の貫通孔36a,36b,36c,36dが形成されており、この貫通孔36a,36b,36c,36dによって内筒部31と外筒部21との間に形成される間隙G2及び、外筒部21の後方部23内の空間とが連通する。前記内筒部31の外周面と外筒21の内周面との間には、2個の薄肉板状の突条37a,37bが各筒部の長手方向に沿って一体に形成されている(図4参照)。この突条37a,37bは、2個の貫通孔36a,36b内を通過する位置に180度の角度間隔を介して形成されており、貫通孔36a,36bのそれぞれをほぼ2等分するものとなっている。また、突条37a,37bの長手方向における形成範囲は、内筒部の開口部端縁33から各貫通孔を経て先方の側壁部に至る位置にまで及んでおり、その長さは、開口部端縁33から頭部32に至る長さの約2/3となっている(図2参照)。さらに突条37a,37bは前記貫通孔36a,36bにおいて内筒部31の内面と同一面上あるいはそれより僅かに中心側へと突出している。なお、この実施の形態におけるキャップ20は、外筒21と内筒31及びこれらの間に設けられた突条37a,37bなどが射出成型によって全て一体に形成される。 【0014】この第1の実施の形態におけるキャップ20は上記のように構成されており、筆記具本体10を使用しない場合には、図2に示すように筆記具本体10の先端部12を覆うよう装着することができる。この装着時において、キャップ20の内筒部31はその密接部34が前記筆記具本体10の先端部12の係合凸部15に密接すると共に、外筒部21における後方部23の内面に形成された突出部25が前記先端部12における大径部13の周面に形成された環状の凸部13aを乗り越えて係合した状態となっているため、これらの係合力によってキャップ20が重力や僅かな外力によって不用意に抜脱することは防止される。また、前記内筒部31に囲繞される空間において、密接部分より先方の空間は内筒部31と筆記具本体10とによって外部空間との空気の流通を遮断したほぼ完全な密閉状態となっているため、ペン先16が乾燥したり、インクの溶剤が必要以上に揮発したりするのを防止している。 【0015】また、キャップ20の装着時には、筆記具本体10の中心軸線に対して斜めの方向から挿入され、ペン先16がキャップ20の外筒部21における後方部23の内面に接しながら内筒部へと導かれることも多い。この際、外筒部21の後方部23の内面に沿って挿入されるペン先は、ガイド突起35の傾斜面35aによって内筒31の中心に向けて案内されるため、ペン先16はスムーズに内筒部31の先方へと導かれる。なお、前記貫通孔36a~36dを側面に形成せず、ガイド突起35などに形成した場合には、前記ペン先16がその貫通孔に引っ掛かり上記のようなスムーズなガイド性が損なわれると共に、ペン先16が痛む虞れがある。特にペン先16が先鋭なものにあっては、このような不都合は一層顕著になる。従って、本実施の形態では、ガイド突起35には貫通孔36a~36dを形成せず、側面に形成したものとなっている。さらに、この実施の形態においては、内筒部31の側壁部に形成された貫通孔の中間位置に突条が存在しているため、内筒部31内へと導かれたペン先16が、貫通孔36a,36bへ向けて斜めに挿入された場合にも、貫通孔36a,36b内へのペン先16の侵入を突条37a,37bが阻止するため、ペン先16は貫通孔36a,36bに引っ掛かることなくよりスムーズに内筒部31内へと案内される。」 「【0021】なお、上記各実施の形態においては、内筒部31の周面に4個の貫通孔36a~36dを形成した場合を例にとり説明したが、4個以下または4個以上の貫通孔を形成することも可能であり、貫通孔の数は必要に応じて適宜設定可能である。また、突条37a,37bは、貫通孔36a,36b内に設けられているが、他の2つの貫通孔36c,36d内に突条37c,37dを形成しても良く、さらに、貫通孔の数、すなわち貫通孔の個数によっては、その他の数の突条を設けることも可能であり、本願発明は特に上記実施の形態に限定されるものではない。 【0022】 【発明の効果】以上説明した通り本発明によれば、内筒部と外筒部との間に長手方向に沿って複数の突条を形成し、その突条を貫通孔を通過する位置に形成しため、前記突条によって内筒部と外筒部との間隔を一定に保つことができ、内筒部及び外筒部などの変形及び空気流通経路の変形などを外力に抗して防止することができる。特に、貫通孔周辺の強度は貫通孔内に位置する突条の存在によって増大し、空気の流通性を左右する貫通孔の開口面積を適正に維持することが可能なため、長期間に亘って良好な通気性を得ることができる。また、内筒部の開口部端縁に設けたガイド突起の傾斜面が、内筒の中心方向へとペン先を案内すると共に、内筒へと案内されたペン先が前記貫通孔へと侵入するのを前記突条が阻止するようになっているため、キャップを種々の方向からスムーズに装着することができる。 【0023】また、前記内筒部の外面を縦断面形状をなす単純な形状にすれば、キャップを容易に製造することができ、コスト低減を図ることができ、さらに外筒部の外面に複数本の環状の凸部を所定の間隔を介して形成すれば、キャップが滑りにくくなるため、大きな把持力を加えなくとも容易に着脱を行うことができ、内筒と外筒との変形を抑えることができ、耐久性をより向上させることができる。」 「【図2】 [図:0001439247000011.jpg] 」 「【図7】 [図:0001439247000012.jpg] 」 「【図11】 [図:0001439247000013.jpg] 」 (2)甲1記載事項から把握できる事項 ア (1)の図2、図7及び図11から、外筒部(21)の前端部及び後端部には共に開口部が形成されていることが看取できる。 イ (1)の図2、図7及び図11から、内筒部(20)の頭部と外筒部の前端部は略同一平面状に位置していることが看取できる。 (3)甲1発明 上記(1)及び(2)から、甲1には次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されている。なお、構成要素に適宜番号を付して図面との対応をとることにし、以下同様である。 [甲1発明] 内部にインクを貯留すると共に先端部にペン先16を有する筆記具本体に対し、前記ペン先16を覆うよう着脱可能に嵌合する筆記具用キャップであって((1)【請求項1】、【0010】)、 前記筆記具本体の外面に密接する密接部を有すると共に密接状態において前記ぺン先16を囲燒し、外部空間との空気の流通を遮断する内筒部31と((1)【請求項1】)、 前記内筒部31の外面を所定の間隔を介して覆う外筒部21とを設け((1)【請求項1】)、 前記外筒部21の前端部及び後端部には共に開口部が形成され((2)ア)、 前記内筒部31は先方に向かうに従って縮径する有頭筒形状をなし、後方に開口部端縁を有し((1)【0012】)、 前記内筒部31の頭部と前記外筒部21の前端部は略同一平面状に位置し((2)イ)、 前記外筒部21の内面に前記内筒部31の開口部端縁全体を一体に接合させる一方、前記内筒部31には、その開口部端縁に内方へと突出しかつ内筒の頂部方向へと傾斜する環状の傾斜面を有するガイド突起35を形成すると共に、前記開口部端縁から嵌合部に至る側壁部に貫通孔36a、36bを形成し、かつ、前記内筒部31外面と外筒部21内面との間には内筒部の長手方向に沿って延出する少なくとも2つの任意の数の突条37a、37bを形成してなり((1)【請求項1】)、 前記突条37a、37bは、内筒部の開口部端縁から貫通孔35a、36b内を経て頭部側へと延出し、かつ、前記突条37a、37bの長手方向における形成範囲は、内筒部31の開口部端縁から各貫通孔を経て先方の側壁部に至る位置にまで及び、その長さは、開口部端縁から頭部に至る長さの約2/3となっており((1)【請求項1】、【0013】)、 ペン先16は、ガイド突起35の傾斜面によって内筒部31の中心に向けて案内されるため、スムーズに内筒部31の先方へと導かれ((1)【0015】)、 また、ペン先は、貫通孔36a、36bへ向けて斜めに挿入された場合にも、貫通孔36a、36b内へのペン先の侵入を突条37a、36bが阻止するため、貫通孔36a、36bに引っ掛かることなくよりスムーズに内筒部31内へと案内される((1)【請求項1】、【0015】)、 ことを特徴とする筆記具用キャップ((1)【請求項1】)。 2 甲2 (1)甲2記載事項 甲2(実公平7-42791号公報)に、以下の記載がある。 ア 「【請求項1】前方のみを密閉した後方開口の内筒と、前方及び後方を開口した外筒と、この外筒の内周において前記内筒の後端部のみを外筒の中空に吊持ちせしめてなる適数個の保持部とから一体成形されてなり、上記外筒の内周面と内筒の外周面との間に空気流通可能な間隙部を有せしめ、且つ筆記具本体の前方筆記部を嵌合した時、内筒内部が嵌合される筆記具本体の前方部によって完全に密閉されるようにしたことを特徴とする筆記具の小型キャップ。」 イ 「以下、この考案を添付図面に示す実施例に従って説明する。 第1図~第3図に示す実施例では、外筒(1)と、この外筒(1)の内周面(2)の中央位置に設けられた保持部(6)により内筒(3)の後方部を保持せしめ、内筒(3)は後方のみ開口する他は内部が密閉されている。従って、鎖線でしめした筆記具本体の筆記部(a)はこの内筒(3)に嵌合して、キャップに筆記部本体の前方筆記部を嵌合した場合、内筒内部は嵌合される筆記具本体の前方部によって完全に密閉されるようにして、特に内筒の内部ののシール性を確保してある。(合議体注:「のの」は原文ママ。) なお、キャップは外径が1.3cm、長さ2.5cm程度の比較的小型のキャップであるから、子供、幼児がいたずらをしている間に誤って飲み込む可能性がある。上記保持部(6)によって外筒(1)の内周面(2)と、内筒(3)の外周面(4)との間に空気流通可能な間隙部(5)を有すると共に、外筒(1)の頂部の全領域を開口した開口部(7)と上記間隙部(5)とを連通せしめたものである。この外筒(1)の内周面(2)と、内筒(3)の外周面(4)との間に空気流通可能な間隙部(5)は、幼児、子供が誤って小型キャップを飲み込み、気管支に詰まった場合でも呼吸に十分な空気量を確保する間隙としてあるものである。」(2頁右欄1行ないし同欄23行) ウ 「【第1図】 [図:0001439247000014.jpg] 」 エ 「【第2図】 [図:0001439247000015.jpg] 」 オ 「【第3図】 [図:0001439247000016.jpg] 」 (2)甲2発明 上記(1)から、甲2には次の発明(以下「甲2発明」という。)が記載されている。 [甲2発明] 前方のみを密閉した後方開口の内筒3と((1)ア)、 前方及び後方を開口した外筒1と((1)ア)、 この外筒1の内周2において前記内筒3の後端部のみを外筒1の中空に吊持ちせしめてなる適数個の保持部6とから一体成形されてなり((1)ア)、 上記外筒1の内周面2と内筒3の外周面4との間に空気流通可能な間隙部5を有せしめ、且つ、筆記具本体の前方筆記部を嵌合した時、内筒3内部が嵌合される筆記具本体の前方部によって完全に密閉される((1)ア)、 筆記具の小型キャップ((1)ア)。 3 甲3 (1)甲3記載事項 甲3(実願平2-122750号(実開平4-79687号)のマイクロフィルム)に、以下の記載がある。 ア 「2.実用新案登録請求の範囲 外界と内孔とを連通する通気孔をこの通気孔の内孔への開口部が本体先端部の密封部よりも後方の内孔壁面に位置するように設けてなるキャップであって、前記通気孔の内孔への開口部をこの開口部の前端部が溝部となるように設けてなる筆記具などのキャップ。」(1頁4行ないし同頁10行) イ 「(産業上の利用分野) 万年筆、小管式筆記具、筆跡修正具、筆跡消去具、筆、アイライナー、リップカラー、ネイルカラーなどのキャップであって、外界と内孔とを連通する通気孔をこの通気孔の内孔への開口部が本体先端部の密封部よりも後方の内孔壁面に位置するように設けてなるものに関する。」(1頁12行ないし同頁18行) ウ 「(考案が解決しようとする課題) 一般に、通気孔の内孔への開口部は本体先端部の密封部よりも後方の内孔壁面に位置するものとされる。例えば、上述公報に開示のものにおいては、気孔の内孔への開口部は、連通部の配設位置次第で環状あるいは連結部の孔形状そのままという形状的相違はあるものの、内キャップ部自体の開口端の部分に位置するものとなる。 しかし、このようにすると、本体先端部をキャップに挿入する際、例えば、ペン体とか塗布体とかの先端部がこの通気孔の内孔への開口部の縁部に引っ掛かり得るものとなってしまう。そして、引っ掛かりに気付かず、あるいは無理に、挿入を進めると、これらペン体とか塗布体とかの先端部を傷付けてしまうことになる。 (課題を解決するための手段) 通気孔の内孔への開口部をその前端部が溝部となるように設ける。即ち、本考案は、外界と内孔とを連通する通気孔をこの通気孔の内孔への開口部が本体先端部の密封部よりも後方の内孔壁面に位置するように設けてなるキャップであって、前記通気孔の内孔への開口部をこの開口部の前端部が溝部となるように設けてなる筆記具などのキャップを要旨とする。 (作用) ペン体や塗布体などの先端部は、通気孔の内孔への開口部の縁部に当接したとしても、引っ掛かることなく溝部に沿って移動する。」(2頁8行ないし3頁16行) エ 「(実施例) 添付第1図~第3図に基づき一例を説明する。 キャップAは、合成樹脂射出成形品などからなり、外キャップ部1と内キャップ部2とを有する。外キャップ部1と内キャップ部2との連結部3は、内キャップ部2の開口端に位置し、キャップAの内孔4の形状を、小径の内奥部5と大径の挿入口部6とがテーパー壁面部7で連結されたものとなるようにしている。 内奥部5に形成した環状の内方膨出部が本例のものにおける本体先端部を密封する密封部8であり、例えば、第3図に示すように本体Bの外壁を圧入することにより本体先端部9を密封する。尚、第3図における本体Bとしては繊維収束体製のペン先10を有するものとしたが、傷付き易いものの一例として示しただけで、前述したように適宜であってよい。 また、外キャップ部1と内キャップ部2との間の円筒状空間が通気孔11となっている。この通気孔11は、外界と内孔とを連通するもので、先端開口するとともに、内孔4への開口部12をテーパー壁面部7に有している。第2図には、この開口部12として4個示したが、勿論適宜である。但し、開口部12は、円筒形状の通気孔11の後部が連結部3の4ヵ所でそのまま後方に延びて開口しているだけでなく、テーパー壁面部7から内奥部5に続く溝部13を有するものとなっている。この溝部13は、4個の開口部12全体として眺めると放射状になっているが、各々の開口部12においては、その前端部を形成するものとなっていて、ペン先10が開口部12の縁部14に当接してもこの溝13に沿って移動することができる。尚、溝部13の溝底における縁部14の部分を丸みのあるものとして図示したが、縁部14全体にわたって、このような丸み付けをしておいてもよい。また、参照符号15は本体Bの環状膨出部、同16はこの環状膨出部15と非密封性の嵌合をする、密封部8より後方の内奥部5の部分に設けた内方突起、同17はキャップ装着時のがたつきを防止するために設けたリブである。」(第3頁第17行ないし第5頁第17行) オ 「(考案の効果) 本考案のキャップは、外界と内孔とを連通する通気孔をこの通気孔の内孔への開口部が本体先端部の密封部よりも後方の内孔壁面に位置するように設けてなるものであって、通気孔の内孔への開口部をその前端部が溝部となるように設けてなるので、ペン体とか塗布体とかの先端部が通気孔の内孔への開口部の縁部に当接しても引っ掛かることがなく、それゆえ、傷付くことを極力抑制できる。勿論、通気孔を阻害するものでもないので、通気孔を設ける目的も十分に果たせる。」 カ 「 [図:0001439247000017.jpg] 」 キ 「 [図:0001439247000018.jpg] 」 ク 「 [図:0001439247000019.jpg] 」 (2)甲3記載事項から把握できる事項 ア 上記(1)エの「キャップA」は、「外キャップ部1と内キャップ部2とを有」するとの記載及び「外キャップ部1と内キャップ部2との間の円筒状空間が通気孔11となって」いるとの記載、及び上記キの第2図及び上記クの第3図の記載を踏まえると、外キャップ部1とその内部に存在する内キャップ部2が、円筒状空間である通気孔11で隔てられて、各々が円筒状の形状を有していることが把握できるので、「キャップAは、円筒状に形成された外キャップ部1と内キャップ部2とを有し」ていること、及び、「外キャップ部1と内キャップ部2との間の円筒状空間である通気孔11が存在」していることが認められる。 イ 上記(1)エの「内奥部5に形成した環状の内方膨出部が本例のものにおける本体先端部を密封する密封部8であり」、「本体Bの外壁を圧入することにより本体先端部9を密封する」との記載を踏まえると、上記クの第3図から、キャップAに本体Bを挿入すると、「キャップAの内キャップ部2に設けられた内奥部5に形成した環状の内方膨出部である密封部8が、本体Bの外壁を圧入することにより本体先端部9を密封」することが看取できる。 ウ 上記(1)エの「外キャップ部1と内キャップ部2との連結部3は、内キャップ部2の開口端に位置し、キャップAの内孔4の形状を、小径の内奥部5と大径の挿入口部6とがテーパー壁面部7で連結されたものとなるようにしている」との記載を踏まえると、上記カの第1図から、「内キャップ部2の小径の内奥部5と外キャップ部1の大径の挿入口部6とが、内キャップ部2の開口端に位置する連結部3にてテーパー壁面部7で連結され」ていることが看取できる。 エ 上記ウを踏まえれば、上記(1)クの第3図から、「外キャップ部1の大径の挿入口部6から本体Bのペン先10及び本体先端部9が挿入」されていることが看取できる。 オ 上記(1)カの第1図から、「内キャップ部2の開口端の反対側が閉鎖」されていること、及び「内キャップ部2の閉鎖された部分の外側の面と外キャップ部1の挿入口部6と反対側の開口部の先端が面一」であることが看取できる。 カ 上記(1)エの「通気孔11は、外界と内孔とを連通するもので、先端開口するとともに、内孔4への開口部12をテーパー壁面部7に有している。第2図には、この開口部12として4個示したが、勿論適宜である。但し、開口部12は、円筒形状の通気孔11の後部が連結部3の4ヵ所でそのまま後方に延びて開口しているだけでなく、テーパー壁面部7から内奥部5に続く溝部13を有するものとなっている。」との記載、及び、「溝部13は、」「各々の開口部12においては、その前端部を形成するものとなっていて、ペン先10が開口部12の縁部14に当接してもこの溝13に沿って移動することができる」との記載を踏まえると、図1及び図2から「開口部12は、円筒形状の通気孔11の後部が連結部3の4ヵ所でそのまま後方に延びて開口しており、テーパー壁面部7から内奥部5に続く溝部13を有しており、溝部13は各々の開口部12においてその前端部を形成しており、ペン先10が開口部12の縁部14に当接してもこの溝13に沿って移動することができ」ることが看取できる。 キ 上記(1)カの第1図及び上記(1)クの第3図から、「連結部3が外キャップ部1の中間部分付近に形成され」ていることが看取できる。 ク 上記(1)キの第2図から、「開口部12が円周に沿って等間隔に4ヵ所設けられ」ていることが看取できる。 ケ 上記(1)クの第3図から、「本体Bは、ペン先10が突出している本体先端部9の後方に軸状の部材を備えて」いることが看取できる。 (3)甲3発明 上記(1)及び(2)から、甲3には、次の発明(以下「甲3発明」という。)が記載されている。 [甲3発明] 繊維収束体製のペン先10を有する本体Bと((1)エ)、 キャップAと((1)エ)、 を有し、 キャップAは、円筒状に形成された外キャップ部1と内キャップ部2とを有し((2)ア)、 本体Bは、ペン先10が突出している本体先端部9の後方に軸状の部材を備えており((2)ケ)、 外キャップ部1の大径の挿入口部6から本体Bのペン先10及び本体先端部9が挿入されると((1)エ)、 キャップAの内キャップ部2に設けられた内奥部5に形成した環状の内方膨出部である密封部8が、本体Bの外壁を圧入することにより本体先端部9を密封され((2)イ)、 内キャップ部2の開口端の反対側が閉鎖されており((2)オ)、 外キャップ部1と内キャップ部2との間の円筒状空間である通気孔11が存在しており((2)ア)、 内キャップ部2の小径の内奥部5と外キャップ部1の大径の挿入口部6とが、内キャップ部2の開口端に位置する連結部3にてテーパー壁面部7で連結されており((2)ウ)、 連結部3が外キャップ部1の中間部分付近に形成されており((2)キ)、 開口部12は、円筒形状の通気孔11の後部が連結部3の4ヵ所でそのまま後方に延びて開口しており、テーパー壁面部7から内奥部5に続く溝部13を有しており、溝部13は各々の開口部12においてその前端部を形成しており、ペン先10が開口部12の縁部14に当接してもこの溝13に沿って移動することができ((2)カ)、 開口部12が円周に沿って等間隔に4ヵ所設けられており((2)ク)、 内キャップ部2の閉鎖された部分の外側の面と外キャップ部1の挿入口部6と反対側の開口部の先端が面一であり((2)オ)、 通気孔の内孔への開口部をその前端部が溝部となるように設けてなるので、ペン体とか塗布体とかの先端部が通気孔の内孔への開口部の縁部に当接しても引っ掛かることがなく、それゆえ、傷付くことを極力抑制できる((1)オ)、 筆記具((1)イ)。 4 甲4 (1)甲4記載事項 甲4(特開平10-100585号公報)に、以下の記載がある。 「【請求項1】 ペン先を収容する内筒部と、内壁面の上部に環状係止突縁を、下部に係止突起を突設する外筒部とから構成されるキャップは、上記内筒部と外筒部との間に形成される環状凹溝の底部に外筒部内に連通する通気孔を筆記具の軸方向に穿設してなり、上記キャップの外筒部は内壁面が筆記具本体に装着され、その筆記具本体は供給過剰なインキを一時的に貯留させてなる蛇腹部を具え、内蔵されるインキ貯留部と通じる供給筒を介してペン先にインキを直接供給してなる筆記部を固持し、上記筆記具本体の上端縁には、内筒部底部の密着により変形する環状弾性体を設け、これによって上記キャップの通気孔を閉塞自在としてなる筆記具のキャップ装着構造。」 「【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、マーカー等の直液式の筆記具のキャップ装着構造に関する。」 「【0007】 【発明の実施の形態】この発明の実施例であるキャップの装着構造は以上のように構成されるから、筆記具用キャップを筆記具本体に装着することで内筒部及び外筒部から構成される筆記具用キャップ内に発生する圧縮、内包される空気が、筆記具用キャップの開口部の他、内筒部と外筒部との間に形成される環状凹溝の底部において、外部と外筒部内とを連通する通気孔より効率よく排出することができるため、上記キャップ内の空気による抵抗が生じることがなく、筆記具本体に対する筆記具用キャップの装着を円滑に行うことができる。 【0008】更に、最終的に筆記具用キャップを筆記具本体に嵌着させる場合、すなわち、筆記具用キャップを内筒部と共に構成する外筒部の内壁面の上部及び下部において突設する環状係止突縁及び係止突起と筆記具本体とを係合させる時には、最後まで外筒部の壁面において、外部に連通するものであって、筆記部を固持する筆記具本体の上端縁において装着される環状弾性体に対する内筒部底部の密着に伴う変形によって閉塞自在となる通気孔から筆記具用キャップ内で圧縮、内包される空気が排出され、空気による抵抗が生じることがないため、筆記具用キャップを筆記具本体に対して確実に嵌着することができると同時に、上記外筒部の通気孔を、筆記部を固持する筆記具本体の上端縁において装着される環状弾性体において、その環状弾性体に対する内筒部底部の密着と同時に起こる変形により閉塞するものとなるため、筆記具用キャップ内の気密性は確実に保持され、インキ等の漏出を防止することができるものである。 【0009】 【実施例】この発明を図に示す実施例により更に説明する。(1)はこの発明の実施例である筆記具のキャップ装着構造における筆記具用キャップであり、この筆記具用キャップ(1)は、筆記具本体(14)のペン先(19)を収容する内筒部(2)と、クリップ(5)を具え、その内壁面(6)の上部に環状係止突縁(7)を、下部に係止突起(8)を突設する外筒部(4)とから一体に構成されるものである。 【0010】そして、上記筆記具用キャップ(1)を構成する内筒部(2)と外筒部(4)との間に形成される環状凹溝(9)の底部(10)において外筒部(4)内外を連通する通気孔(11)を筆記具の軸方向に穿設すると共に、外筒部(4)の壁面(12)において、図2に示すように筆記具本体(14)には外部に連通するものであって、供給過剰なインキを一時的に貯留させてなる蛇腹部(16)を設け、内蔵されるインキ貯留部(17)と通じる供給筒(18)を介してペン先(19)にインキを直接供給してなる筆記部(15)を固持してなり、この筆記具本体(14)の上端縁に装着される環状弾性体(20)は、上記キャップ(1)の内筒部底部(3)の密着に伴う変形によって通気孔(11)を閉塞自在としてなるものである。 【0011】この発明の実施例である筆記具用キャップ(1)は以上の構成を具えるので、この筆記具用キャップ(1)を筆記具本体(14)に装着するに当たって、筆記具用キャップ(1)を筆記具本体(14)に装着するにつれて内筒部(2)及び外筒部(4)から構成される筆記具用キャップ(1)内に発生する圧縮、内包される空気が、筆記具用キャップ(1)の開口部(21)の他、内筒部(2)と外筒部(4)との間に形成される凹溝(9)の底部(10)の外筒部(4)内外を連通する通気孔(11)より効率よく排出することができるため、上記筆記具用キャップ(1)内の空気による抵抗が生じることがなく、筆記具本体(14)に対する筆記具用キャップ(1)の装着を軽快に、且つ円滑に行うことができる。 【0012】更に、最終的に筆記具用キャップ(1)を筆記具本体(14)に嵌着させる場合、すなわち、筆記具用キャップ(1)を内筒部(2)と共に構成する外筒部(4)の内壁面(6)の上部及び下部において突設する環状係止突縁(7)及び係止突起(8)と筆記具本体(14)とを係合、固定させる時には、上記環状係止突縁(7)が内筒部(2)の開口部に近接して位置するから最後まで外筒部(4)の壁面(12)において、外部に連通する通気孔(11)から筆記具用キャップ(1)内で圧縮、内包される空気が排出され、このキャップ(1)内の空気による抵抗が生じることがないため、筆記具用キャップ(1)を筆記具本体(14)に対して確実に嵌着することができると同時に、上記外筒部(4)の通気孔(11)を、ペン先(19)を具える筆記部(15)を固持する筆記具本体(14)の上端縁において、装着される環状弾性体(20)の内筒部底部(3)の密着と同時に起こる変形により閉塞するものとなるため、筆記具用キャップ(1)の内筒部(2)内の気密性は確実に保持され、インキ等の漏出を防止することができるものである(図2参照)。なお、内筒部(2)の開口縁に内方に突出する複数のリブ(13)は、キャップ(1)に挿嵌する筆記具本体(14)の上端縁に当接し、ストッパーとなるものであり、この上端縁に装着する環状弾性体(20)の位置ぎめを図り、これによって環状弾性体(20)による通気孔(11)の閉鎖のバラツキを調整することができる。 【0013】また図4において示されるものは、この発明のその他の実施例である筆記具用キャップ(1’)であり、この筆記具用キャップ(1’)は、幼児等が誤飲して気道中にキャップ(1’)が詰まってしまっても窒息することなく呼吸を確保することができるようにしたものであり、ペン先(19)を収容する内筒部(2)と、クリップ(5)を具え、その内壁面(6)の上部に環状係止突縁(7)を、下部に係止突起(8)を突設する外筒部(4)とから一体に構成されるものであって、上記内筒部(2)を外筒部(4)との間に形成される縦リブ(22)により支持することで、外筒部(4)内外を連通する空気流通路(23)[通気孔(11)に相当]を形成すると共に、前述した実施例と同様に外筒部(4)の壁面(12)において、外部に連通するものであって、筆記具本体(14)は供給過剰なインキを一時的に貯留させてなる蛇腹部(16)を周設し、内蔵されるインキ貯留部(17)と通じる供給筒(18)を介してペン先(19)にインキを直接供給してなる筆記部(15)を固持し、上記筆記具本体(14)の上端縁において装着される環状弾性体(20)の内筒部底部(3)の密着に伴う変形は、上記縦リブ(22)下方にあって内方に突出するリブ(13)により、一定に保持されることとなる。」 「【0015】 【発明の効果】以上のとおりの筆記具のキャップ装着構造をもつから、筆記具用キャップの装着作業を軽快且つ円滑に、しかも確実に行うことができ、この確実な筆記具用キャップの装着により、筆記具用キャップ内の気密性を保持して特に直液式筆記具のペン先の乾燥を防ぎ、またインキ等の漏出をも確実に阻止することもできる優れた効果を有するものである。」 「【図1】 [図:0001439247000020.jpg] 」 「【図3】 [図:0001439247000021.jpg] 」 (2)甲4記載事項から把握できる事項 上記(1)【図3】から、内筒部2と外筒部4との間に等間隔で複数形成された縦リブ22が看取できる。 (3)甲4発明 上記(1)及び(2)から、甲4には次の発明(以下「甲4発明」という。)が記載されている。 [甲4発明] ペン先を収容する内筒部2と、内壁面の上部に環状係止突縁7を、下部に係止突起8を突設する外筒部4とから構成されるキャップ1は((1)【請求項1】)、 内筒部2と外筒部4との間に形成される環状凹溝9の底部に外筒部4内に連通する通気孔11を筆記具の軸方向に穿設してなり((1)【請求項1】)、 上記内筒部2を上記外筒部4との間に等間隔で複数形成される縦リブ22により支持することで、上記外筒部4内外を連通する前記通気孔11を形成し((1)【0013】、(2))、 内筒部2の開口縁に内方に突出する複数のリブ13は、キャップ1に挿嵌する筆記具本体14の上端縁に当接し、ストッパーとなり((1)【0012】)、 上記キャップの外筒部4は内壁面が筆記具本体に装着され((1)【請求項1】)、 上記環状係止突縁7及び上記係止突起8と上記筆記具本体とを係合、固定させる時には、上記環状係止突縁7が上記内筒部2の開口部に近接して位置し((1)【0012】)、 筆記具本体は供給過剰なインキを一時的に貯留させてなる蛇腹部16を具え、内蔵されるインキ貯留部17と通じる供給筒18を介してペン先にインキを直接供給してなる筆記部15を固持し((1)【請求項1】)、 上記筆記具本体の上端縁には、内筒部2底部の密着により変形する環状弾性体20を設け((1)【請求項1】)、 これによって上記キャップの通気孔11を閉塞自在としてなる((1)【請求項1】)、 筆記具のキャップ装着構造((1)【請求項1】)。 5 甲5 (1)甲5記載事項 甲5(実願平3-28598号(実開平4-117790号)のマイクロフィルム)に、以下の記載がある。 「【請求項1】 外筒部と内筒部を架橋部で連結する二重構造を有する樹脂の射出成形品よりなり、外界と内孔とを連通する通気孔を前記架橋部に設けてなるキャップにおいて、前記架橋部に、外筒部と内筒部とを連結するリブを設けたことを特徴とする筆記具などのキャップ」 「 【0001】 【産業上の利用分野】 万年筆、小管式筆記具、筆跡修正具、筆跡消去具、筆、アイライナー、リップカラー、ネイルカラーなどのキャップであって、外界と内孔とを連通する通気孔を設けてなるキャップに関する。」 「 【0005】 【実施例】 添付図1~図3に基づき一例を説明する。キャップAは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリアセタール、ポリエステルなどの合成樹脂の射出成形品からなり、外筒部1と内筒部2とを有する。外筒部1と内筒部2との架橋部3は、内筒部2の開口端に位置し、キャップAの内孔4の形状を小径の内奥部5と大径の挿入口部6とがテーパー壁面部7で連結されたものとなるようにしている。 【0006】 内奥部5に形成した環状の内方突出部は本体Bに対する密封部8であり、例えば、図3に示すように本体Bの外壁を圧入することにより本体先端部9を密封する。また、参照符号10は、本体Bの環状膨出部11と非密閉性の嵌合をする内方突部、同12は、キャップ装着時のがたつきを防止するために設けた突起である。尚、図3における本体Bとしては繊維収束体製のペン先を有するものとしたが、適宜であってよい。 【0007】 また、架橋部3には、外筒部1と内筒部2との間の円筒状空間13に連通する通気孔14と、円筒状空間13側に位置し、外筒部1と内筒部2とを連結するリブ15とを設けてある。軸方向に眺めると、通気孔14は内方突部10の中間に位置し、リブ15は各通気孔14の中間に位置している。但し、リブ15の頂部は内方突部10にまでは到っていない。尚、図のものは、内方突部10、通気孔14、リブ15として、いずれも、互いに90度配置する4個のものとしたが、数や形状は適宜である。 【0008】 以上、一例により説明したが、その他にも種々なせる。例えば、リブ15を架橋部3の内孔4側に設けることもできる。また、架橋部3を、内筒部2の開口端に位置させるのではなく、外筒部1と内筒部2との間の円筒状空間13の適宜個所に位置させることもでき、例えば、外筒部1と内筒部2との、それぞれの頂部を連結するものとすることもできる。 【0009】 【考案の効果】 本考案にかかる筆記具などのキャップは、外筒部と内筒部を架橋部で連結する二重構造を有する樹脂の射出成型品よりなり、外界と内孔とを連通する通気孔を前記架橋部に設けてなるキャップにおいて、前記架橋部に、外筒部と内筒部とを連結するリブを設けてなるので、架橋部に強度付与でき、この架橋部に設けた通気孔の通気距離を短くし架橋部の肉厚を薄くしたり、通気孔の断面積を大きくして架橋部における内部の割合を少なくしても、従って、空気の通り易い空気孔を設けても、成形時や輸送時などに架橋部が変形したり破損することを極力防止できる。」 「【図1】 [図:0001439247000022.jpg] 」 「【図2】 [図:0001439247000023.jpg] 」 「【図3】 [図:0001439247000024.jpg] 」 (2)甲5記載事項から把握できる事項 ア 上記(1)の図1の外筒部1の挿入口部6の後ろ側に開口が看取でき、筆記具本体をキャップの外筒部1後部の開口部から挿入するものであることは技術常識であるから、「外筒部1」が「筆記具の挿入口部6を有し」ていることが看取できる。 イ 上記(1)の第1図及び第3図から、「外筒部1の頂部と内筒部2の頂部は略同一平面上に位置し」ていることが看取できる。 ウ 上記(1)の第1図及び第3図から、「架橋部3が外筒部1の中間部分付近に形成され」ていることが看取できる。 エ 上記(1)【0007】の「架橋部3には、外筒部1と内筒部2との間の円筒状空間13に連通する通気孔14・・・とを設けてある」との記載を踏まえると、上記(1)第2図から、「架橋部3に円筒状空間13に連通する通気孔14が円周に沿って等間隔に4ヵ所設けられ」ていることが看取できる。 (3)甲5発明 上記(1)及び(2)から、甲5には次の発明(以下「甲5発明」という。)が記載されている。 [甲5発明] 外筒部と内筒部を架橋部で連結する二重構造を有する樹脂の射出成形品よりなり((1)【請求項1】)、 外界と内孔とを連通する通気孔14を架橋部3に設けてなるキャップにおいて((1)【請求項1】)、 外筒部1は筆記具の挿入口部6を有し((2)ア)、 内筒部2は一方が開口しており、反対側の内奥部5に形成した環状の内方突出部は筆記具の本体先端部9を密封する密封部8を形成し((1)【0006】、(1)【図1】)、 外筒部と内筒部との間は円筒状空間13を形成し((1)【0007】)、 外筒部1の頂部と内筒部2の頂部は略同一平面上に位置し((2)イ)、 架橋部3が外筒部1の中間部分付近に形成され((2)ウ)、 架橋部3に円筒状空間13に連通する通気孔14が円周に沿って等間隔に4ヵ所設けられ((2)エ)、 外筒部1と内筒部2とを連結するリブ15を設けた((1)【0007】、 万年筆などの筆記具などのキャップ((1)【0001】)。 6 甲6 甲6(特開2018-183988号公報)は、本件特許の原出願に係る特許公開公報である。そして、上記第4の2(6)で検討したとおり、本件特許に係る出願は、適法に分割された分割出願と認められるから、本件特許に係る出願の出願日は原出願日の平成30年4月17日に遡及する。また、優先日を平成29年4月21日とした優先権主張の効果を認める。 したがって、甲6は、特許法第29条における、本件特許に係る出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に該当せず、また電気通信回線を通じて公衆に利用可能になったものにもあたらない。 7 甲7 (1)甲7記載事項 甲7(特開2015-24584号公報)に、以下の記載がある。 「【技術分野】 【0001】 本発明は、液体タンクを有する軸筒先端にペン芯、塗布体などの塗布部材を有し、インクや塗布液等の液体を液体タンクに直接充填した筆記具などの液体塗布具に関する。」 「【0011】 以下に、本発明の実施形態を図面を参照して詳しく説明する。 図1及び図2は、本発明の実施形態の一例を示す液体塗布具の各図面であり、図1(a)は、液体塗布具の要部を示す部分拡大縦断面図、(b)は液体保溜部材の一例を示す斜視図、(c)は(b)の側面図、図2は、液体塗布具の全体を示すものであり、(a)は正面図、(b)は縦断面図である。 本実施形態の液体塗布具Aは、筆記具に適用したものであり、図1及び図2に示すように、水性インク、油性インクなどの筆記具用インクからなる液体Kを直接貯溜する液体タンク10を有する軸筒11と、該軸筒11の先端部に設けた塗布部材20と、上記液体タンク10内の圧力変化を調整するための液体保溜部材30とを有するものである。また、軸筒11の先端部には、図2(a)及び(b)に示すように、キャップ40が取り付けられる構造となっている。 【0012】 液体タンク10は、例えば、PP等からなる合成樹脂を使用して筒状に成形される。この液体タンク10は筆記具本体となる軸筒11に収容される構造となっている。この軸筒11は、例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、ガラス等で形成されるものである。 軸筒11内に収容される液体タンク10に充填した液体Kの後方側には、図2(a)に示すように、インク追従体12が接触状態で充填され、更にインク追従体12の後方側には空間部13を介して毛管部材14が液体タンク10の後端部に固着されている。また、軸筒11の後端部には尾栓15が固着されている。毛管部材14は、多孔体にオイルを含浸させたものから構成される。 また、軸筒11の把持部となる部分には、ゴム、エラストマー等の軟質材料からなるグリップ部材16が装着されている。このグリップ部材16は、例えば、二色成形によって軸筒10の外周面に装着することができる。 【0013】 前記液体タンク10の先端開口部10aには、筒状の継手部材17が固着されている。この継手部材17は、上記先端開口部10aを嵌合閉鎖するフランジ片17aを有する嵌合部17bと、該嵌合部17bに連設された保持部17cとから構成され、該保持部17c内には、塗布部材20の後端側を装着している。 前記継手部材17の先端側には、筒状の口先部材18が固着されている。この口先部材18は、後方側が保持部17cの外周に嵌合する筒状部18aと、前方側に該筒状部18aに連設された保持部18b、該保持部18bの先端が先細状となり塗布部材20の先端側を保持する小径部18cとから構成されるものである。 この口先部材18内には、塗布部材30の後端側を保持する保持部17cを保持すると共に、該保持部17cと口先部材18の小径部18cとの空間部18dに液体保溜部材30が収容される構造となっている。 【0014】 そして、前記口先部材18は、軸筒11の先端外周部に螺合により固着される先軸25より先端側に取り付けられている。これにより、塗布部材20は、塗布継手部材17、口先部材18及び先軸25により、軸筒11の先端に取り付けられる構造となっている。 塗布部材20は、先端側の塗布部21を除き、継手部材17の保持部17c、液体保溜部材30及び先端保持部18cの同一径となる連続する筒状の各内部に嵌合される構造となっている。 【0015】 ペン芯からなる塗布部材20は、例えば、天然繊維、獣毛繊維、ポリアセタール系樹脂、ポリエチレン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリビニル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエーテル系樹脂、ポリフェニレン系樹脂などの1種又は2種以上の組み合わせからなる並行繊維束、フェルト等の繊維束を加工又はこれらの繊維束を樹脂加工した繊維芯、または、各種のプラスチック粉末などを焼結したポーラス体(焼結芯)などから構成されるものであり、その形状としては、例えば、本実施形態のように、先端の丸まった略円柱形状としたペン芯を挙げることができる。 このペン芯からなる塗布部材20は、そのペン芯の先端側21は小径部18cから露出した構造となっている。また、塗布部材20の後端部には、継手部材17の嵌合部17b内に嵌合により取り付けられる液体流通孔を有する取付体22が取り付けられている。 【0016】 液体保溜部材30は、外気温や外気圧などの変化による液体タンク10内の圧力変化を調整、例えば、減圧、温度上昇の際に液体タンク10内の空気膨張によるペン先となる塗布部材20からの液体のボタ落ち等に対処するための部材であり、上述の如く、継手部材17の保持部17cと口先部材18の小径部18cとの空間部18dに収容されている。」 「【0021】 このように構成される本実施形態の液体塗布具Aでは、まず、図1及び図2(a)に示すように、キャップ40を外して、塗布部材20で所定箇所を塗布すると、液体タンク10内の液体が、取付体22の液体流通孔(図示せず)を介して塗布部材20の後端部からから毛管現象により、先端部に供給されて塗布に供されることとなる。なお、この際、筆記により空間13内が減圧状態になることで毛管部材14から空気置換される構成となっている。また、本実施形態では、上記液体タンク10から塗布部材20への液体の導出を直接行ったが、中継芯を介して行ってもよいものである。」 「【図1】 [図:0001439247000025.jpg] 」 (2)甲7記載事項から把握できる事項 上記(1)【図1】から、「塗布部材20が、軸筒11内部のタンク10から口先部材18で覆われて先端部まで延在」していることが看取できる。 (3)甲7技術事項 上記(1)及び(2)から、甲7には次の技術事項(以下「甲7技術事項」という。)が記載されている。 [甲7技術事項] 軸筒11の先端部には、キャップ40が取り付けられる構造となっており((1)【0011】)、 筆記具本体となる軸筒11にタンク10が収容されており((1)【0012】)、 塗布部材20が、軸筒11内部のタンク10から口先部材18で覆われて先端部まで延在しており((2))、 ペン芯からなる塗布部材20は、並行繊維束、繊維芯、ポーラス体(焼結芯)などから構成され、ペン芯の形状は、先端の丸まった略円柱形状であり、ペン芯からなる塗布部材20は、そのペン芯の先端側21は小径部18cから露出した構造となっており((1)【0015】)、 キャップ40を外して、塗布部材20で所定箇所を塗布すると、液体タンク10内の液体が、取付体22の液体流通孔を介して塗布部材20の後端部から毛管現象により、先端部に供給されて塗布に供される((1)【0021】)、 筆記具((1)【0001】)。 8 甲8 (1)甲8記載事項 甲8(特開平10-217673号公報)に、以下の記載がある。 「【請求項1】 軸筒の把持する部分にグリップ部材が挿着された筆記具であって、前記軸筒の外周、或は、グリップ部材の内面の何れか一方に突起を形成し、他方の部材にはその突起が係合する溝部を形成し、また、前記突起のグリップ部材の挿入方向には傾斜面を形成するとともに、前記溝部も傾斜面が形成された突起の形状としたことを特徴とする筆記具のグリップ。」 「【0010】第2例を図4~図6に示し説明する。前記第1例のグリップ部材2の突起13を当間隔に部分的に形成(突起24)した例である。勿論、軸筒1の縮径部17の溝部も合わせて部分的に形成(溝部25)してある。前記第1例の作用に加え、グリップ部材2の軸筒1に対する回転防止作用が向上する。」 「【図4】 [図:0001439247000026.jpg] 【図5】 [図:0001439247000027.jpg] 【図6】 [図:0001439247000028.jpg] 」 (2)甲8技術事項 上記(1)から、甲8には次の技術事項(以下「甲8技術事項」という。)が記載されている。 [甲8技術事項] グリップ部材の内面に突起を形成し、他方の部材にはその突起が係合する溝部を形成し、軸筒の縮径部の溝部にグリップ部材の内面の突起を係合したグリップ。 9 甲9 (1)甲9記載事項 甲9(実願昭57-180032号(実開昭59-83589号)のマイクロフィルム)に、以下の記載がある。 「 [図:0001439247000029.jpg] 」(第2図) (2)甲9技術事項 上記(1)から、甲9には次の技術事項(以下「甲9技術事項」という。)が記載されている。 [甲9技術事項] 内筒、外筒の二重構造を有するキャップにおいて、内筒が外筒の前半部分に収容され、かつ、内筒、外筒が面一に構成されているキャップ。 10 甲10 (1)甲10記載事項 甲10(特開2002-113989号公報)に、以下の記載がある。 「【図1】 [図:0001439247000030.jpg] 」 (2)甲10技術事項 上記(1)から、甲10には次の技術事項(以下「甲10技術事項」という。)が記載されている。 [甲10技術事項] 内筒、外筒の二重構造を有するキャップにおいて、内筒が外筒の前半部分に収容され、かつ、内筒、外筒が面一に構成されているキャップ。 11 甲11 (1)甲11記載事項 甲11(実公昭54-24738号公報)に、以下の記載がある。 「胴体部分の径が一端より他端に向かつて連続的に変化する如くテーパーを付した円筒形ペン軸体1内にインク吸蔵体6を内装し、ペン軸体1の大径側端部に太字用の角芯型筆記部3を保持する支持筒2を嵌着し、同じくペン軸体1の小径側の縮径部11に細字用の丸芯型筆記部5を保持する支持筒4を嵌着し、筆記部3側にはキヤツプAを、筆記部5側にはキヤツプBを被冠するように構成しその際キヤツプAは支持筒2を緊密に被蓋する帽状体6と、該帽状体との間に環状凹溝8が存在する如く該帽状体を同心的に包囲しかつペン軸体1の端部に嵌合されるスリープ7とを一体的に有しており、しかして帽状体6の頂部とスリーブ7の端面とが一平面上にある如く構成され、キヤツプBはペン軸体1の端部に緊密に嵌合されるスリーブ9と、該スリーブ9の内側にあつて縮径部11に緊密に嵌合されるスリーブ10とを一体的に有しており、さらにキヤツプAのスリーブ7の嵌合端部の内径はキヤツプBのスリープ9の外径とほぼ等しく、かつスリーブ9の嵌合端部がキヤツプAの環状凹溝8内に嵌入されるような寸法にされ、しかしてキヤツプA,Bを夫々の筆記部側に被冠した状態において、ペン軸体1のテーパーに対応して、キヤツプAのスリーブ7およびキヤツプBのスリーブ9に連続的にテーパーが付せられていることを特徴とする両頭フエルトペン。」(実用新案登録請求の範囲) 「 [図:0001439247000031.jpg] 」(第1図) (2)甲11技術事項 上記(1)から、甲11には次の技術事項(以下「甲11技術事項」という。)が記載されている。 [甲11技術事項] 内筒、外筒の二重構造を有するキャップにおいて、内筒が外筒の前半部分に収容され、かつ、内筒、外筒が面一に構成されているキャップ。 12 甲12 (1)甲12記載事項 甲12(特開平9-169195号公報)に、以下の記載がある。 「【図4】 [図:0001439247000032.jpg] 」 (2)甲12技術事項 上記(1)から、甲12には次の技術事項(以下「甲12技術事項」という。)が記載されている。 [甲12技術事項] 内筒、外筒の二重構造を有するキャップにおいて、内筒が外筒の前半部分に収容され、かつ、内筒、外筒が面一に構成されているキャップ。 13 甲13 (1)甲13記載事項 甲13(特開平10-157382号公報)に、以下の記載がある。 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、両端を開放した筒状外キャップ内に一端を閉塞した有底筒体状内キャップを連結固定し、外キャップと内キャップとの間に空間部を形成すると共に、内キャップに前記空間と連通する通気孔を形成し、外キャップの両端開口部と内キャップ内とを空気流通可能になしたキャップに関し、更に詳しくは、幼児等が誤って飲み込んでしまい咽喉に詰まらせた場合にも呼吸を確保し得るキャップに関する。」 「【0010】図5に他の実施例を示す。基本的に図1~図4の第1実施例と同様の部位には同じ参照符号を付してある。第1実施例と異なる点は、通気孔7状に形成されたリブ9が複数(図示のものでは2本)形成されていることと、ガイドリブ8とリブ9とをキャップ開口部に向かって次第に細くなるように連続したテーパー面10を有するものとした点である。この様にすることによって、リブ8のキャップ開口側先端が本体の先部材であるペン先と衝突しにくくなり、ペン先の破損が極力抑制される。また、成形状、該部は金型内において溶融状態の合成樹脂が流れる路としては細い部分となり、合成樹脂が流れるスピードが早い部分となると共に、該部は保温された状態となり、通気孔7によって2方向に分かれた合成樹脂が合流する際に互いに相溶し易く、「ウェルド」や「フローマーク」が更に形成されにくくなるものである。」 「【図5】 [図:0001439247000033.jpg] 」 (2)甲13技術事項 上記(1)から、甲13には次の技術事項(以下「甲13技術事項」という。)が記載されている。 [甲13技術事項] ガイドリブ8とリブ9とをキャップ開口部に向かって次第に細くなるように連続したテーパー面10を有し、リブ8のキャップ開口側先端が本体の先部材であるペン先と衝突しにくく、ペン先の破損が極力抑制されるキャップ。 14 甲14 (1)甲14記載事項 甲14(「11歳までの子供用の筆記・マーキング用具のキャップ-安全要件 S 6060-1996」、「JISハンドブック 36 安全 基本 2011」、日本規格協会、2011年発行、pp. 614-616)に、以下の記載がある。 「1 制定の経緯 ヨーロッパで、簿記及びマーキング用具のキャップ(以下,キャップという。)を子供が誤って飲み込み窒息するという事故が報告された。この事故をきっかけとして,ISO(国際標準化協議会)では,事故が発生したときに外科出術を施すまでの間に窒息する危険性を最小限にするためのキャップの設計条件について医学チームの調査研究を基にISO 11540 (Caps for writing instruments intended for use by children up to 14 years of age - Safety requirements) を1993年に制定した。」(615頁の「解説」の項) 「4.1.2 通気性キャップ(本体3.3) この項では,誤って飲み込んでしまった場合でも,窒息しないだけの通気量を確保するための設計条件について規定している。 なお,この基準値は,医学チームの調査研究結果に基づくものである。 (1) 通気面積(本体3.3.1) 誤って飲み込んでしまったときに窒息しないために確保されているべき通気面積について規定している。この場合の面積確保の方法は次の二通りが考えられる。 (a) キャップに空気通路が施されているもの(解説図1参照) (b) クリップが空気通路を確保するもの 解説図1 空気通路が施されているキャップ(図は,一例を示す。) [図:0001439247000034.jpg] 」(616頁の4.1.2) (2)甲14技術事項 上記(1)から、甲14には次の技術事項(以下「甲14技術事項」という。)が記載されている。 [甲14技術事項] 子供の誤飲による窒息を防止するために、空気通路を施した簿記及びマーキング用具のキャップ。 15 甲15 (1)甲15記載事項 甲15(特許第6560598号公報)に、以下の記載がある。 「【0001】 本発明は、熱変色性筆記具に関する。詳細には、熱変色性インキをインキ吸蔵体に含浸させた中綿式の熱変色性筆記具に関する。」 「【0017】 ・軸筒 前記軸筒2は、ペン体3が前端に固着された円筒状の前軸21と、該前軸21の後端開口部が結合される有底円筒状の後軸22とからなる。前記前軸21及び前記後軸22は、合成樹脂の射出成形体により得られる。前記前軸21及び前記後軸22は、圧入嵌合または螺合により結合される。」 「【0019】 前記前軸21の前端部は先細状に形成され、その前端には取付孔21bが貫設される。前記取付孔21bにペン体3が圧入固着される。前記ペン体3は、支持部材31を介して前記取付孔21bに圧入固着されるが、これ以外に直接、前記取付孔21bに圧入固着されてもよい。前記ペン体3外面と前記取付孔21bの内面または前記支持部材31の外面と前記取付孔の内面に、外気と連通可能な空気通路が形成される。また、前記インキ吸蔵体4の外面と、軸筒2の内面(前軸21内面及び後軸22内面)との間には、外気と連通可能な空気通路が形成される。」 「【0024】 ・ペン体 前記ペン体3は、合成樹脂の押出成形体または繊維の樹脂加工体により得られる。前記合成樹脂の押出成形体からなるペン体3は、毛細管力を有する軸方向に延びる複数のインキ導出孔を有する。前記繊維の加工体からなるペン体3は、毛細間隙からなるインキ導出路を備え、前端が毛筆状に形成される。」 「【0026】 ・キャップ 前記キャップ5は、円筒状の外キャップ51と該外キャップ51内面に固着される有底円筒状の内キャップ52とからなる。前記外キャップ51が、前記軸筒2の中間部外面(前軸21の外面)に着脱自在に嵌合され、前記内キャップが、前記軸筒の前端部外面(前軸に前端部外面)に気密嵌合される。前記キャップ5の頂部(前記外キャップ51の頂部)には、弾性材料(例えば、SEBS樹脂、シリコーン樹脂等)からなる摩擦体6が固着される。前記摩擦体6によって、紙面上の熱変色性インキの筆跡を摩擦すると、該摩擦時に生じる摩擦熱により熱変色性インキの筆跡を熱変色させることができる。尚、前記摩擦体6は、軸筒2の後端に固着することも可能である。」 「【図1】 [図:0001439247000035.jpg] 」 (2)甲15技術事項 上記(1)から、甲15には次の技術事項(以下「甲15技術事項」という。)が記載されている。 [甲15技術事項] 軸筒は、その前端部が先細状に形成された前軸の前端に取付孔が貫設されて、ペン体が支持部材を介して取付孔に圧入固着され、ペン体は、毛細管力を有する軸方向に延びる複数のインキ導出孔を有しており、 キャップは、円筒状の外キャップと外キャップ内面に固着される有底円筒状の内キャップとからなり、内キャップが、軸筒の前端部外面に気密嵌合される、 文房具。 16 甲16 (1)甲16記載事項 甲16(実公平7-7193号公報)に、以下の記載がある。 ア 「(問題点を解決するための手段) 本考案は、ペン先を保持したペン先ホルダーを軸筒先端開口の取付部に止着し、軸筒の外面にはキャップを着脱自在に装着し得る装着部を設けてなる筆記具において、前記取付部筒所を装着部箇所に対して軸後方向に異ならせたことを特徴とする筆記具を要旨とする。」(2頁3欄15行ないし同欄20行) イ 「繊維の収束体或いは合成樹脂の押出成形体等よりなるペン先4をその後方段部3aをもって保持したペン先ホルダー3は、前記軸筒1の取付部1cにおいて強固に圧入固着されており、このペン先4はその後端が、軸筒1内に収容されたインキ吸蔵体5に接続されている。」(2頁3欄36行ないし4欄4行) ウ 「【第1図】 [図:0001439247000036.jpg] 」 (2)甲16技術事項 上記(1)から、甲16には次の技術事項(以下「甲16技術事項」という。)が記載されている。 [甲16技術事項] 繊維の収束体或いは合成樹脂の押出成形体等よりなるペン先4を保持したペン先ホルダー3を軸筒先端開口の取付部に止着し、軸筒の外面にはキャップを着脱自在に装着し得る装着部を設けてなる筆記具。 17 甲17 (1)甲17記載事項 甲17(特許第3838597号公報)に、以下の記載がある。 「【0013】 図1~図4は本発明の第1の実施の形態に係るマーキングペン1を示している。このマーキングペン1は、先端部に細書用、後端部に太書用のペン芯2,3を有する両書きタイプの油性又は水性マーカーであって、軸方向先端側にしたがって若干縮径する長尺円筒状に形成されたペン本体4を備えている。該ペン本体4は合成樹脂射出成型品からなり、ペン本体4の先端部にはペン芯保持部5が形成され、該ペン芯保持部5に棒状の細書用ペン芯2が挿通保持されている。なお、ペン本体4は、角筒状、楕円筒状等の種々の形態に設計変更できる。」 「【0016】 ペン本体4の後端開口部6には、太書用ペン芯3が取付けられる先栓(栓体)11が着脱自在に取り付けられている。この先栓11は、ペン本体4の後端部に嵌入される筒部12と、ペン本体4の後端面に当接するフランジ部13と、角柱状のペン芯3を挿通保持する円筒状のペン芯保持部14とを一体に有する。」 「【0019】 なお、各ペン芯2,3は、それぞれ内端部がインク吸蔵体7の中綿8内に差し込まれており、中綿8に含浸されたインクが各ペン芯2,3に導出されるようになっている。 【0020】 また、ペン本体4の先端側及び後端側のそれぞれにペン芯2,3を覆うキャップ17,18が着脱自在に取付けられている。」 「【図2】 [図:0001439247000037.jpg] 」 (2)甲17技術事項 上記(1)から、甲17には次の技術事項(以下「甲17技術事項」という。)が記載されている。 [甲17技術事項] ペン本体4の先端側及び後端側のそれぞれにペン芯2,3を覆うキャップ17,18が着脱自在に取付けられ、各ペン芯2,3は、それぞれ内端部がインク吸蔵体7の中綿8内に差し込まれており、中綿8に含浸されたインクが各ペン芯2,3に導出される、マーキングペン1。 18 甲18 (1)甲18記載事項 甲18(特開2002-19382号公報)に、以下の記載がある。 「0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、筆記具あるいは塗布具などの筆記先端を着脱可能に覆い、かつ、前端と後端の間で通気路が形成されたキャップに関する。 【0002】 【従来の技術】筆記具のキャップを誤って嚥下したときに通気路を確保するため、内筒と外筒ともに円筒形として、その隙間をリブで連結した通気キャップが種々提案されている。 【0003】 【発明の解決しようとする課題】しかしながら、従来の連結リブは、断面矩形でほぼ同一断面形状の通気路が設けられているため、同一面積でも空気の流通時に抵抗が発生し、通気しにくかった。 【0004】また、外筒の天面近くを扁平、楕円、または長円形に一直径方向に縮径することが考えられる。この場合に、その外筒と内筒との隙間空間をリブで繋ぎ、そのリブ間の空間で必要な通気量を確保できれば問題がないが、外筒を扁平にしたときには、矩形のリブでは通気量を確保しにくい問題がある。 【0005】また、扁平を大きくした場合やややデザインや内筒・外筒の連結部の強度の問題から、天面方向から見て天面開口部の形状を小さくした場合には、外筒の内径と内筒の内径との間にできる隙間がキャップ天面に行くにつれて狭くなりより通気量の確保が難しくなる。 【0006】本発明は、前記の問題点に鑑みてなされたものであって、内筒と外筒を連結部で連結しても十分な通気路を確保できるキャップを提供することを目的とする。 【0007】 【課題を解決するための手段】本発明は、筆記具あるいは塗布具などの筆記先端を着脱可能に覆い、かつ、前端と後端の間で通気路が形成されたキャップにおいて、前端と後端が開口しており軸体に前端開口を着脱可能に嵌着する外筒と、前端開口が軸体と密着してシールしかつ後端が塞がれている内筒とを有してなり、外筒内面部と内筒外面部とを通気路を確保して連結する連結部を形成すると共に、該連結部の幅が外筒の前端方向に行くにつれて狭くなるように形成したことを特徴とするキャップである。 【0008】本発明によれば、連結部の幅が外筒の前端方向に行くにつれて狭くなるように形成したので、外筒と内筒との間の通気路の最小断面積になる部分の長手方向方向の距離を最短にして空気流通の抵抗を減らすことができる。」 「【図2】 [図:0001439247000038.jpg] 」 (2)甲18技術事項 上記(1)から、甲18には次の技術事項(以下「甲18技術事項」という。)が記載されている。 [甲18技術事項] 外筒を扁平にしたときには、矩形のリブでは通気量を確保しにくい問題があるので、外筒内面部と内筒外面部とを通気路を確保して連結する連結部を形成すると共に、該連結部の幅が外筒の前端方向に行くにつれて狭くなるように形成したキャップ。 19 甲19 (1)甲19記載事項 甲19(特開平11-129684号公報)に、以下の記載がある。 「【0005】 【課題を解決するための手段】 (概要)本発明筆記具等のキャップ1は、筆記具本体とシール嵌合する環状シール部31を内周面に備えた有底筒体よりなる内筒3の外周面と、両端を開放した外筒2の内周面とを、軸方向に延びる縦リブ4によって空気流通可能に一体に連結した合成樹脂成形体よりなる筆記具等のキャップ1であって、外筒2の内周面に軸方向に延びる複数本の縦リブ4を一体に設け、前記縦リブ4によって、外筒2の内周面と、環状シール部31の上方の内筒3の外周面とを一体に連結し、前記縦リブ4間に空気通路6を形成し、前記内筒3の環状シール部31の外周面と前記外筒2の内周面との間に環状の隙間5を設け、前記縦リブ4の下端を内筒3の開口端より下方に延設したこと(請求項1)を要件とする。 【0006】外筒2の内周面と、環状シール部31の上方の内筒3の外周面とを縦リブ4によって一体に連結し、前記内筒3の環状シール部31の外周面と前記外筒2の内周面との間に環状の隙間5を設けたことによって、環状シール部31の径方向の肉厚を均一にし、環状シール部31におけるヒケの発生を抑え、内筒3と筆記具本体とのシール性能を満足させ、内筒3によりペン先を確実に密封できる。 【0007】また、前記縦リブ4の下端を、内筒3の開口端より下方に延設したことによって、内筒3の開口端近傍の外周面と、外筒2の内周面の間の環状の隙間5を小さくできる。それにより、ペン先をキャップ1内に挿入させる際、ペン先が、前記縦リブ4の下端に当接すると共に内方へガイドされるため、ペン先が前記環状の隙間5に挿入され破損することを回避できる。即ち、縦リブ4の下端に、ペン先を内方へガイドするガイド部41を構成できる。」 「【図1】 [図:0001439247000039.jpg] 【図2】 [図:0001439247000040.jpg] 【図3】 [図:0001439247000041.jpg] 」 (2)甲19技術事項 上記(1)から、甲19には次の技術事項(以下「甲19技術事項」という。)が記載されている。 [甲19技術事項] 筆記具本体とシール嵌合する環状シール部31を内周面に備えた有底筒体よりなる内筒3の外周面と、両端を開放した外筒2の内周面とを、軸方向に延びる縦リブ4によって空気流通可能に一体に連結した合成樹脂成形体よりなり、外筒2の内周面に軸方向に延びる複数本の縦リブ4を一体に設け、前記縦リブ4によって、外筒2の内周面と、環状シール部31の上方の内筒3の外周面とを一体に連結し、前記縦リブ4間に空気通路6を形成し、前記内筒3の環状シール部31の外周面と前記外筒2の内周面との間に環状の隙間5を設け、前記縦リブ4の下端を内筒3の開口端より下方に延設して、縦リブ4の下端に、ペン先を内方へガイドするガイド部41を構成することにより、ペン先をキャップ1内に挿入させる際、ペン先が、前記縦リブ4の下端に当接すると共に内方へガイドされるため、ペン先が前記環状の隙間5に挿入され破損することを回避する、筆記具等のキャップ1。 20 甲20 (1)甲20記載事項 甲20(実願平5-28004号(実開平6-81790号)のCD-ROM)に、以下の記載がある。 「【請求項1】 外筒と内筒を有し、該内筒は接合壁を介して外筒の内側に一体化された塗布具用キャップにおいて、外筒の側面には前記接合壁をまたぐ開口が設けられていることを特徴とする塗布具用キャップ。 【請求項2】 外筒と一端が開口する内筒を有し、該内筒は接合壁を介して外筒の内側に一体化された塗布具用キャップにおいて、外筒の側面には内蔵する内筒の開口端近辺に開口が設けられ、外筒の外周面には前記開口と連通して軸方向に延びる溝が設けられていることを特徴とする塗布具用キャップ。 【請求項3】 内筒の内面には塗布具と嵌合して気密を保持する内側嵌合部が設けられ、外筒の内面には塗布具と嵌合する外側嵌合部が設けられていると共に、前記外筒の側面に設けられた開口は外筒の端部に開いていることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の塗布具用キャップ。」 「【図3】 [図:0001439247000042.jpg] 」 (2)甲20技術事項 上記(1)から、甲20には次の技術事項(以下「甲20技術事項」という。)が記載されている。 [甲20技術事項] 外筒の側面には内蔵する内筒の開口端近辺に開口が設けられ、外筒の外周面には前記開口と連通して軸方向に延びる溝が設けられている、塗布具用キャップ。 21 甲21 (1)甲21記載事項 甲21(特開平10-157381号公報)に、以下の記載がある。 「【0005】 【課題を達成するための手段】課題を達成するために本発明は、前後を開口させた円筒状の外筒の内周面との間に空気流通部を確保せしめた状態で該外筒内に有底筒状の内筒を同軸上に保持させてなる二重筒構造のキャップにおいて、内筒の前端開口部から外筒の内周面方向に向けて且つ該外筒の前端開口部方向に向けて拡開傾斜せしめたテーパー部の傾斜下端と外筒の内周面との間に、外筒と内筒との間の空気流通部と外筒の前端開口部側とを連通する所要の隙間を設けたことである。斯る技術的手段によれば、軸筒への装着時にペン体がテーパー部に接触しながら内筒内へと案内導かれる過程で、該テーパー部に付着したインキはその傾斜下端側へと流れ、該傾斜下端から外筒の前端開口部側に滴下される。つまり、テーパー部の傾斜下端と外筒の内周面との間に確保形成した回りの隙間がテーパー部を伝わって流れ落ちるインキにより閉塞されることはない。」 「【図3】 [図:0001439247000043.jpg] 」 (2)甲21技術事項 上記(1)から、甲21には次の技術事項(以下「甲21技術事項」という。)が記載されている。 [甲21技術事項] 前後を開口させた円筒状の外筒の内周面との間に空気流通部を確保せしめた状態で該外筒内に有底筒状の内筒を同軸上に保持させてなる二重筒構造のキャップにおいて、内筒の前端開口部から外筒の内周面方向に向けて且つ該外筒の前端開口部方向に向けて拡開傾斜せしめたテーパー部の傾斜下端と外筒の内周面との間に、外筒と内筒との間の空気流通部と外筒の前端開口部側とを連通する所要の隙間を設けたキャップ。 22 甲22 (1)甲22記載事項 甲22(特開平11-170761号公報)に、以下の記載がある。 「【0009】 【課題を解決するための手段】そして上記した課題を解決するための請求項1記載の発明は、塗布具の本体部分と嵌合する外側筒部と、一方が開口し他方が閉塞していて塗布具の先端部分を保持する内側筒部を有する塗布具用キャップにおいて、前記外側筒部の内面には複数のリブが設けられ、該リブによって内側筒部の開口端部が支持されていることを特徴とする塗布具用キャップである。」 「【図4】 [図:0001439247000044.jpg] 」 (2)甲22技術事項 上記(1)から、甲22には次の技術事項(以下「甲22技術事項」という。)が記載されている。 [甲22技術事項] 塗布具の本体部分と嵌合する外側筒部と、一方が開口し他方が閉塞していて塗布具の先端部分を保持する内側筒部を有し、前記外側筒部の内面には複数のリブが設けられ、該リブによって内側筒部の開口端部が支持されていることを特徴とする塗布具用キャップ。 23 甲23 (1)甲23記載事項 甲23(実願平3-9584号(実開平4-100895号)のマイクロフィルム)に、以下の記載がある。 「【0007】 【実施例】本考案を実施例にて具体的に説明する。図1、図2、図3において、1は外キャップであり、その内側には内キャップ2が設置され両者は、リブ6によって連続保持されている。前記内キャップ2は、先端に密閉部5を有しその後端を開口端3としている。ここで、リブ6の本数は適宜きめてもよく、開口端3より上に設けられている。更に、鍔4・4´は、内キャップ2の開口端3より下方側に一体に設けられており、その外周側面は環状空間15によって、外キャップ1に連結されていない。また、スリット7により鍔4と鍔4´に分割されている。鍔4と内キャップ2は別体でも一体でもよい。スリット7は、リブ6の厚さtと同じスリット幅(0.3 m/m以上で)であり最大値はペン先10の直径と、スリット7に接触してペン先10をキズつけない程度に、適宜寸法は決定される。」 「【0009】 【効果】本考案は以上の通りの構成であり (イ)筆記具のペン先にキャップをかぶせる時、ペン先は、鍔4、4′に触れ、ガイドされて、内キャップの中に入る。万一ペン先がスリット7の所に当接しても、鍔4・4′がテーパーが付いているいるのでペン先10はすべって内キャップの中に入るとともに、ペン先10の直径よりスリット7の幅が小さいのでペン先にキズがつかない。 (ロ)誤って飲み込んでも、空気流通路は環状空間15とスリット7で確保できる。 (ハ)キャップの構成がシンプルであるので、確実に空気流通口を設け金型を安価に製造できる。」 「【図2】 [図:0001439247000045.jpg] 」 (2)甲23技術事項 上記(1)から、甲23には次の技術事項(以下「甲23技術事項」という。)が記載されている。 [甲23技術事項] 外キャップ1と、その内側に内キャップ2が設置され、両者は、リブ6によって連続保持されており、内キャップ2は、先端に密閉部5を有しその後端を開口端3としており、鍔4・4´は、内キャップ2の開口端3より下方側に一体に設けられており、その外周側面は環状空間15によって、外キャップ1に連結されておらず、スリット7により鍔4と鍔4´に分割され、筆記具のペン先にキャップをかぶせる時、ペン先は、鍔4、4′に触れ、ガイドされて、内キャップの中に入り、万一ペン先がスリット7の所に当接しても、鍔4・4′がテーパーが付いているのでペン先10はすべって内キャップの中に入るとともに、ペン先10の直径よりスリット7の幅が小さいのでペン先にキズがつかない、キャップ。 第9 取消理由5(新規性:甲3発明を主引用発明にした場合) 申立人が特許異議申立書の申立理由5ないし申立理由10で主引用発明としている甲1発明ないし甲6発明を主引用発明として検討する。加えて、後記第10の1(6)のとおり、本件特許発明1の「案内片」及び「連結部」に対応する「ガイド部41」及び「縦リブ4」を備える甲19技術事項から把握できる発明も主引用発明として検討する。 事案に鑑みて、まず、本件発明1と甲3発明を対比する。 1 本件発明1 (1)対比 本件発明1と甲3発明を対比する。 ア 本件発明1の「筆記具」と甲3発明の「筆記具」は、ともに「筆記具」である点で一致する。 イ 甲3発明の「キャップA」、「外キャップ部1」及び「内キャップ部2」は、各々本件発明1の「キャップ」、「キャップ外筒」及び「キャップ内筒」に相当する。 ウ 筆記具が軸筒を有することは技術常識であるところ、甲3発明の「本体B」の「軸状の部材」は、その形状や他部材との位置関係等からみて、本件発明1の「軸筒」に相当する。 エ 甲3発明の「キャップA」は、「挿入口部6」から「本体Bのペン先10及び本体先端部9が挿入される」ので、本件発明1の「キャップ」と甲3発明の「キャップA」は、ともに「前記軸筒の先端部分に装着される」ものである点で一致する。 オ 上記イを踏まえると、本件発明1の「キャップ」と甲3発明の「キャップA」は、ともに「筒形状に形成されたキャップ外筒とキャップ内筒とを有」する点で一致する。 カ 甲3発明の「外キャップ部1」は、円筒状であって、「挿入口部6」により後部が開口し、内部に内キャップ部2が通気孔11を隔てて存在するので、前部が開口している。さらに、上記エを踏まえると、外キャップ部1の挿入口部6から本体Bの軸状の部材が挿入されている。 よって、本件発明1の「キャップ外筒」と甲3発明の「外キャップ部1」は、ともに「全体が筒形状に形成され、前方と後方とに開口を有するとともに該後方の開口からは前記軸筒の先端部分が挿入され」るものである点で一致する。 キ 甲3発明の「内キャップ部2」は、内キャップ部2の開口端の反対側が閉鎖された円筒状に形成された部材であって、外キャップ部1と円筒状空間である通気孔11で隔てられて、内キャップ部2の開口端に位置する連結部3にて外キャップ部1の中間部分付近と連結されており、外キャップ部の内部の前の部分に位置しているといえる。 よって、本件発明1の「キャップ内筒」と甲3発明の「内キャップ部2」は、ともに「先端が閉鎖し、後端が開放した筒形状に形成されるとともに、前記キャップ外筒の内部の前の部分に収容され」ている点で共通する。 ク 甲3発明の「内キャップ部2」の「小径の内奥部5」の「開口端」と、「外キャップ部1」の「大径の挿入孔6」は、外キャップ部1の挿入孔6の内周の面の中間部分付近の「連結部3」にて「テーパー壁面部7」で連結されている。また、「連結部3」に、通気孔11の後部からそのまま後方に延びて開口した「開口部12」が設けられている。この「開口部12」は、円周に沿って等間隔に4ヵ所設けられているから、「連結部3」は、「開口部12」により等間隔の4ヵ所で分離されていることになるので、「不連続に等配され」ているといえる。 よって、本件発明1の「前記キャップ内筒の開放した後端部分」と甲3発明の「内キャップ部2の開口端」は、ともに「前記キャップ外筒の中間部分付近の内周面に対して、不連続的に等配される連結部にて連結」されている点で一致する。 ケ 甲3発明の「内キャップ部2の閉鎖された部分の外側の面」と「外キャップ部1の挿入口部6と反対側の開口部の先端」が「面一」である。また、「内キャップ部2」の周囲は、「円筒状空間である通気孔11」で囲まれているので、「連続した周回溝に囲まれ」ているといえる。すると、本件発明1の「前記キャップ内筒の閉鎖した先端部分」と甲3発明の「内キャップ部2の閉鎖された部分の外側の面」は、ともに「前記キャップ外筒の先端と面一で、かつ、その周囲は連続した周回溝に囲まれ」ている点で一致する。 コ 甲3発明の「キャップA」は、「内キャップ部2の小径の内奥部5と外キャップ部1の大径の挿入口部6とが、内キャップ部2の開口端に位置する連結部3にてテーパー壁面部7で連結され」たものである。そして、「テーパー壁面部7」は、「連結部3」の後方に向かって「挿入口部6」の内面に向けて傾斜しており、「開口部12」で4つに分離されて「挿入口部6」の内面から突出した部材が周方向にわたって4つ設けられていることから、挿入口部6の内面から「突出した部材」の部材といえる。 よって、本件発明1の「案内片」と甲3発明の「テーパー壁面部7」は、ともに「複数の」「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結して傾斜した内面から突出した」部材である点で共通する。 すると、本件発明1と甲3発明は、 [一致点1] 「軸筒と、 前記軸筒の先端部分に装着されるキャップと、 を有し、 前記キャップは、筒形状に形成されたキャップ外筒とキャップ内筒とを有し、 前記キャップ外筒は、全体が筒形状に形成され、前方と後方とに開口を有するとともに該後方の開口からは前記軸筒の先端部分が挿入され、 前記キャップ内筒は、先端が閉鎖し、後端が開放した筒形状に形成されるとともに、前記キャップ外筒の内部の前の部分に収容され、 前記キャップ内筒の開放した後端部分は、前記キャップ外筒の中間部分付近の内周面に対して、不連続的に等配される連結部にて連結し、 前記キャップ内筒の閉鎖した先端部分は、前記キャップ外筒の先端と面一で、かつ、その周囲は連続した周回溝に囲まれ、 前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結して傾斜した内面から突出した複数の案内片が形成されている筆記具。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本件発明1の「筆記具」は、「前記軸筒の内部に収容され、毛細管力によってインクを誘導するインク供給芯」と、「前記軸筒の先端に装着され、前記インク供給芯が貫通し、かつ、前記インク供給芯の先端が突出する芯周囲部材」を備えているのに対し、甲3発明は、「本体B」の軸筒の構成及びペン先とその周辺の構成が定かでない点。 [相違点2] 本件発明1の「筆記具」は、「前記キャップ内筒」が「前記キャップ外筒の内部の前半部分に収容され」ているが、甲3発明の「筆記具」は、「内キャップ部2」が、外キャップ部の内部の前の部分に位置しているものの、「前半部分」に収容されていることが明確でない点。 [相違点3] 本件発明1の「複数の案内片」は、「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい」部材であるのに対し、甲3発明の「テーパー壁面部7」は、周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい突条の部材ではない点。 むしろ、甲3の第1図(上記第8(1)カ)によれば、「テーパー壁面部7」は、周方向の幅に比して前後方向の長さがきわめて短いことが看取できる。 (2)小括 本件発明1と甲3発明は、上記相違点1ないし相違点3で相違し、両者は同一ではないから、特許法第29条第1項第3号に該当しないので、申立人が申し立てた甲3に基づく取消理由5によっては、請求項1に係る特許を取り消すことができない。 以下、相違点3に係る事項である「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい複数の案内片」を構成Aと称する。 2 本件発明2 本件発明2は、請求項1の記載を引用するから、本件発明1の発明特定事項をすべて含み、さらに請求項2記載の発明特定事項で限定されたものである。 したがって、本件発明2と甲3発明は、少なくとも上記相違点1ないし相違点3で相違するから、両者は同一ではなく、特許法第29条第1項第3号に該当しないので、申立人が申し立てた甲3に基づく取消理由5によっては、請求項2に係る特許を取り消すことができない。 第10 取消理由5(新規性) 1 本件発明1 (1)甲1発明 本件特許発明1と甲1発明を対比すると、甲1発明は、次の点で構成Aを備えないから、本件発明1と甲1発明は相違する。 ア 甲1の【図7】(上記第8の1(1))を参照すると、本件発明1の「案内片」に対応し得る「突条37a、37b」は、内筒部の開口部端縁から貫通孔35a、36b内を経て頭部側へと延出するものであって、連結部から延びるものではないので、構成Aの「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条」を充足しない。 イ 甲1発明の「ガイド突起35」は、内筒部31の開口部端縁に内方へと突出しかつ内筒の頂部方向へと傾斜する環状の傾斜面であるから、構成Aの「周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい」「突条」を充足しない。 (2)甲2発明 本件特許発明1と甲2発明を対比すると、甲2発明は、次の点で構成Aを備えないから、本件発明1と甲2発明は相違する。 ア 甲2発明は、「前記連結部から後方へ前記キャップ外筒の内面までを連結する傾斜した突条であるとともに周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい」部材が特定された発明ではない。 イ 甲2の第1図ないし第3図(上記第8の2(1)ウないしオ)を参照すると、第1図ないし第3図における寸法の比率が不明であるから、甲2記載のキャップの保持部6の内筒3と外筒1の内周面に連結する傾斜した軸方向の長さが、保持部6の周方向の長さより長いものとはいえない。 ウ 仮に、保持部6の軸方向の傾斜した軸方向の長さが保持部6の幅より長いとしても、第1図の断面図からは、保持部6の周方向の形状が不明なので、保持部6が突出したすじ状の部材とはいえない。よって、甲2発明の「保持部6」は「突条」の部材とはいえないので、この保持部6が相違点3を充足しているといえない。 (3)甲4発明 本件特許発明1と甲4発明を対比する。 申立人は、甲4発明における「縦リブ22」を本件発明1の「案内片」に対応させており、また「リブ13」も「案内片」に対応し得るが、「縦リブ22」及び「リブ13」いずれも、外筒と内筒連結する部材から後方へ外筒の内面までを連結する傾斜した突条の部材ではない。よって、本件発明1と甲4発明は相違する。 (4)甲5発明 甲5発明は、甲3発明と同様の発明であるから、上記第9で既述した理由により、少なくとも相違点3を充足しない。 (5)甲19技術事項から把握できる発明 甲19技術事項における「ガイド部41」は、本件発明1の「案内片」に対応する部材であるが、【図1】ないし【図3】(上記第8の19(1)を参照)には、ガイド部41が記載されており、ガイド部41は縦リブ4の下端から外筒2の内周面までを連結する傾斜した突条の部材といえるものの本件発明1の「周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい」部材といえない。しかも、縦リブ4の後部(【図1】)は、隙間5により内筒3と離間しているので本件発明1の「連結部」といえず、連結部にあたる部分は縦リブ4のうち内筒3と外筒2を連結する部分である。よって、甲19技術事項におけるガイド部41は、構成Aを充足しないので、本件発明1と甲19技術事項から把握できる発明は同一ではない。 (6)甲6 甲6は、上記第8の6で既述したとおり、本件特許に係る出願日の遡及が認められ、優先権主張の効果もあることから、特許法第29条に規定する、本件特許に係る出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に該当せず、また電気通信回線を通じて公衆に利用可能になったものにもあたらない。 (7)小括 このほか、申立人が提出した他の証拠にも、相違点3に係る構成Aの記載はない。 したがって、申立人が申し立てた証拠に基づく取消理由5によっては、請求項1に係る特許を取り消すことができない。 2 本件発明2 本件発明2は、請求項1の記載を引用する発明であるから、本件発明1の発明特定事項をすべて含み、さらに請求項2記載の発明特定事項で限定されたものである。よって、1と同様に、本件発明2は、申立人が申し立てた証拠に記載された発明と同一ではないから、申立人が申し立てた証拠に基づく取消理由5によっては、請求項2に係る特許を取り消すことができない。 第11 取消理由6(進歩性:甲3発明を主引用発明にした場合) 1 本件発明1 (1)対比 本件発明と甲3発明を対比すると、上記第9の1(1)のとおり、両者は、上記第9の1(1)の相違点1ないし相違点3で相違する。 (2)判断 ア 相違点1について (ア)甲7技術事項の「軸筒11」及び「キャップ40」は、本件発明1の「軸筒」及び「キャップ」に相当する。 (イ)甲7技術事項の「塗布部材20」は、「軸筒11内部のタンク10」から延在しているのであるから、本件発明1の「インク供給芯」と甲7技術事項の「塗布部材20」は、ともに「前記軸筒の内部に収容され」ている。 (ウ)甲7技術事項の「塗布部材20」は、「液体タンク10内の液体が、取付体22の液体流通孔を介して塗布部材20の後端部から毛管現象により、先端部に供給されて塗布に供される」ものであるので、本件発明1の「インク供給芯」と甲7技術事項の「塗布部材20」は、ともに「毛細管力によってインクを誘導する」点で一致する。 (エ)甲7技術事項の「塗布部材20」は、「軸筒11内部のタンク10から先端部まで延在」するものである。また、甲7技術事項の「筆記具」は、「口先部材18」が「継手部材17」に固着しており、「継手部材17」は「液体タンク10の先端開口部10a」に固着している。そして、甲7技術事項の「塗布部材20」はペン芯からなり、このペン芯20の先端部21は口先部材18の小径部18cから露出している。すると、甲7技術事項の「口先部材18」は、「軸筒11」の先端側に位置して、「塗布部材20」を覆っており、「小径部18c」から「塗布部材20」の先端部21が突出して露出しているといえる。 よって、本件発明1の「芯周囲部材」と甲7技術事項の「口先部材18」は、ともに「前記軸筒の先端に装着され、前記インク供給芯が貫通し、かつ、前記インク供給芯の先端が突出する」ものである点で一致する。 (オ)したがって、甲7技術事項の「筆記具」は、相違点1に係る構成を充足する。 (カ)甲3発明と甲7技術事項は、ともに「筆記具」の発明であるから、属する技術分野が共通する。また、甲3発明の「筆記具」と甲7技術事項の「筆記具」は、ともに軸筒の先端にキャップを取り付ける点で共通する。 (キ)甲3発明の「筆記具」は、ペン先10が、キャップに当接しても引っ掛かることなく、傷付くことを極力抑制できる筆記具を提供するとの課題を解決するものであるところ、甲7技術事項の「筆記具」も当然に筆記具の先端が傷つくことを防止するとの課題を内在するから、甲3発明の「筆記具」の「キャップA」に対して甲7技術事項の「筆記具」を採用する動機がある。 (ク)したがって、甲3発明の「キャップA」に甲7技術事項の「筆記具」を採用して、本件発明1とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。 イ 相違点2について 甲3発明の「内キャップ部2」は、外キャップ部の挿入口部6内部の前の部分に位置するものといえて、これを、外キャップ部の内部の「前半部分」に収めて相違点2に係る構成にすることは、当業者が適宜なし得る程度の設計的事項にすぎない。 ウ 相違点3(構成A)について 甲3発明の「テーパー壁面部7」は、第8の3(1)カの第1図から看取できるとおり、周方向の幅に比して前後方向の長さが大きい突条の部材ではなく、テーパー壁面部7をこのような部材にするには、テーパー壁面部7の幅を狭くして前後に延伸するか、テーパー壁面部7に対して前後方向に細長く外筒内面まで傾斜した部材を付加する必要があるが、甲3発明のテーパー壁面部7に対して、このような変更をして本件発明1の構成Aに至る動機がない。 また、申立人が申し立てた他の証拠にも、甲3発明の「テーパー壁面部7」から本件発明1の構成Aに至るための記載や示唆はみあたらず、さらに、この点が周知技術であったとの証拠もない。 そして、本件発明1は、構成Aを備えることにより、筆記具の先軸をキャップの後方開口からその内周縁と摺接しつつ挿入する際に、縮径部と先端部とを案内することで、縮径部や先端部の、不連続縁への衝突を回避して、破損を防止できるとの効果を奏するものである。 以上を総合すると、相違点3に係る事項は、申し立てられた証拠及び周知技術を考慮したとしても、甲3発明に基づいて当業者が容易に想到できたものとはいえない。 (3)小括 上記(2)ウから、本件発明1は、少なくとも構成Aについて、申し立てられた証拠及び周知技術を考慮しても、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明することができたとはいえないから、申立人が申し立てた甲3に基づく取消理由6によっては請求項1に係る特許を取り消すことができない。 2 本件発明2 本件発明2は、請求項1の記載を引用するから、本件発明1の発明特定事項をすべて含み、さらに請求項2記載の発明特定事項で限定されたものである。 よって、本件発明2は、上記1と同様に、申し立てられた証拠及び周知技術を考慮しても、甲3発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。したがって、申立人が申し立てた甲3に基づく取消理由6によっては、本件発明2を取り消すことはできない。 第12 取消理由6(進歩性) 1 本件発明1 (1)甲1発明 甲1発明の「突条37a、37b」又は「ガイド突起35」を、構成Aにする動機がみあたらない。また、申立人が申し立てた他の証拠にも、「突条37a、37b」又は「ガイド突起35」から本件発明1の構成Aに至るための記載や示唆はみあたらず、さらに、この点が周知技術であったとの証拠もない。 (2)甲2発明 甲2発明の「保持部6」は、その周方向の形状が不明であって、しかも、この「保持部6」から構成Aに至る動機がみあたらない。また、申立人が申し立てた他の証拠にも、「保持部6」から本件発明1の構成Aに至るための記載や示唆はみあたらず、さらに、この点が周知技術であったとの証拠もない。 (3)甲4発明 甲4発明の「縦リブ22」又は「リブ13」から構成Aに至る動機がみあたらない。また、申立人が申し立てた他の証拠にも、「縦リブ22」又は「リブ13」から本件発明1の構成Aに至るための記載や示唆はみあたらず、さらに、この点が周知技術であったとの証拠もない。 (4)甲5発明 甲5発明は、甲3発明と同様の発明であるから、上記第11で既述した理由により、甲5発明に基づいて当業者が構成Aを容易に想到し得たとは認められない。 (5)甲19技術事項から把握できる発明 甲19技術事項から把握できる発明の「縦リブ4」及び「ガイド部41」から構成Aに至る動機が見当たらない。また、申立人が申し立てた他の証拠にも、「縦リブ4」及び「ガイド部41」から本件発明1の構成Aに至るための記載や示唆はみあたらず、さらに、この点が周知技術であったとの証拠もない。 (6)甲6 上記第10の1(6)で検討したとおり、甲6に基づいて本件発明の進歩性を否定することはできない。 (7)まとめ 上記(1)ないし(6)の他、申立人が申し立てた証拠及び周知技術から、当業者が構成Aを容易に想到できたとすることはできない。 したがって、本件発明1は、周知技術を考慮したとしても、申立人が申し立てた証拠に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。したがって、申立人が申し立てた証拠に基づく取消理由6によっては、本件発明1を取り消すことはできない。 2 本件発明2 本件発明2は、請求項1の記載を引用するから、本件発明1の発明特定事項をすべて含み、さらに請求項2記載の発明特定事項で限定されたものである。 よって、本件発明2は、上記1と同様に、周知技術を考慮したとしても、申立人が申し立てた証拠に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。したがって、申立人が申し立てた証拠に基づく取消理由6によっては、本件発明2を取り消すことはできない。 第13 むすび 上記第4ないし第7並びに第9ないし第12のとおり、特許異議申立書に記載した取消理由によっては、請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。 そして、他に本件特許の請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2026-700330

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