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特許異議申立

2025-700776

炭酸水製造装置及び炭酸水の購入システム

審判番号
2025-700776
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-082932
登録番号
7692596
請求日
2025年07月29日
審決日
2026年02月19日
公報発行日
2026年03月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社寺岡精工
  • 【権利者代理人】IAT弁理士法人
  • 【異議申立人】井関 久栄
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 智康
  • 審判官 岡北 有平
  • 審判官 田川 泰宏
分類
P1651.121-Y (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7692596号発明「炭酸水製造装置及び炭酸水の購入システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7692596号の請求項1~6に係る特許を維持する。

理由

理 由 【理由】 第1 手続の経緯 特許第7692596号の請求項1~6に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、令和3年5月17日に出願され、令和7年6月6日にその特許権の設定登録がされ、同年6月16日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許に対し、同年7月29日に特許異議申立人 井関 久栄(以下、「異議申立人」という。)は、特許異議の申立てを行った。 第2 本件発明 本件特許の請求項1~6に係る発明(以下、「本件発明1」~「本件発明6」という。)は、それぞれ、特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである 「【請求項1】 施設に設置され、炭酸水を生成して、生成した前記炭酸水を容器に注水する炭酸水製造装置において、 前記炭酸水に係る情報を取得する取得手段と、 前記取得手段により取得された前記情報に基づいて前記炭酸水を生成する生成手段と、 前記容器を内部に設置する注水ボックスと、 前記注水ボックスに対して開閉自在な注水扉と、 前記注水扉の開閉動作の規制を制御する規制手段と、 を有し、 前記規制手段は、前記取得手段が前記情報を取得すると前記規制を解除する ことを特徴とする炭酸水製造装置。 【請求項2】 請求項1に記載の炭酸水製造装置において、 前記注水ボックスに設置された前記容器または閉じ位置にある前記注水扉のうち少なくとも一方を検出する検出手段を有し、 前記規制手段は、前記規制を解除した後に、前記検出手段により前記容器または前記閉じ位置にある前記注水扉を検出すると、前記注水扉の開き動作を規制する ことを特徴とする炭酸水製造装置。 【請求項3】 請求項1または2に記載の炭酸水製造装置において、 所定の情報を報知する報知手段を有し、 前記報知手段は、前記取得手段により取得された前記炭酸水に係る情報が、前記炭酸水が提供済みであることを示す購入情報を含む場合、前記炭酸水が提供済みである旨の報知を行い、 前記規制手段は、前記規制を維持する ことを特徴とする炭酸水製造装置。 【請求項4】 請求項1または2に記載の炭酸水製造装置において、 前記注水扉の内側に、前記容器を保持する保持手段を有し、 前記保持手段は、前記注水扉が閉じ位置にある場合に、前記注水ボックスの内部で前記容器を保持する ことを特徴とする炭酸水製造装置。 【請求項5】 請求項4に記載の炭酸水製造装置において、 前記保持手段は、 前記容器の首部を保持する第1保持手段と、 前記容器の下部または底部を保持する第2保持手段と、 を有し、 前記第1保持手段および前記第2保持手段は、前記注水扉が開き位置にある場合に、前記容器の長手方向において上方に向かうにつれて前記注水ボックスの奥行方向に向かうように傾斜した状態で保持する ことを特徴とする炭酸水製造装置。 【請求項6】 炭酸水を生成して、生成した炭酸水を容器に注水する炭酸水製造装置と、 前記炭酸水の購入を受け付ける受付端末と、 前記受付端末により受け付けた前記炭酸水に係る情報を記憶する情報端末と、 を有し、 前記炭酸水製造装置は、 前記情報端末から前記炭酸水に係る情報を取得する取得手段と、 前記取得手段により取得された前記情報に基づいて前記炭酸水を生成する生成手段と、 前記容器を内部に設置する注水ボックスと、 前記注水ボックスに対して開閉自在な注水扉と、 前記注水扉が閉じ位置にあるときに、前記注水扉の開閉動作の規制を制御する規制手段と、 を有し、 前記規制手段は、前記情報端末に記憶された前記情報に基づいて前記規制を解除する ことを特徴とする炭酸水の購入システム。」 第3 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要 令和7年7月29日に異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。 1 異議申立人の提出した証拠 異議申立人は、次の甲第1号証~甲第5号証(以下、それぞれ、「甲1」~「甲5」という。)を証拠として提出している。 甲第1号証(甲1):特表2018-520952号公報 甲第2号証(甲2):特開2003-141629号公報 甲第3号証(甲3):特開2007-304638号公報 甲第4号証(甲4):特表2020-527773号公報 甲第5号証(甲5):特開昭60-134894号公報 2 申立理由 異議申立人の主張する特許異議の申立理由の概要は以下のとおりである。 本件発明1及び6は、甲1及び甲2に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 本件発明2は、甲1~甲3に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 本件発明3は、甲1、甲2、甲4に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 本件発明4及び5は、甲1、甲2、甲5に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 以上のとおりであるから、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 第4 異議申立人の提出した証拠の記載 1 甲1 (1)甲1の記載 甲1には、以下の記載がある。(なお、下線は合議体にて付与した。以下同じ。) 「【0022】 (I.スマートカップタグ識別、検証、および飲料分注システム) 図1は、本発明の一実施形態による、スマートカップ飲料分注装置ネットワークシステム100を図式的に図示する。システム100は、分注装置およびスマートカップネットワークコンピュータ(DSNC)130に通信可能に結合される多数の飲料分注装置120A-120Eを含み得る。DSNC130は、1つ以上の飲料分注装置を1つ以上の分注装置およびスマートカップアプリケーションコンピュータ(DSAC)140A-140Cに通信可能に結合し得る。 【0023】 飲料分注装置120は、飲料を分注するように構成される任意の構成要素、システム、または機械を含み得る。飲料分注装置120は、飲料分注装置120が情報をスマートカップタグ111から読み取り、そこに書き込むように構成されるように、スマートカップタグ読み取り機/書込機に電気的に結合され得る。いくつかの実施形態では、スマートカップタグ111は、カップ(すなわち、スマートカップ110)または他の飲料容器内に埋め込まれるか、もしくは別様にそれと統合され得る。スマートカップタグ111は、飲料分注装置上の対応するスマートカップタグ読み取り機位置に一致する任意の好適な位置(例えば、底部、側面等)においてカップ本体の中に埋め込まれるか、またはその中に統合され得る。」 「【0035】 図2は、本発明の一実施形態による、スマートカップタグ識別子、検証、および飲料分注システム100のためのシステムを図式的に図示する。スマートカップ飲料分注装置システムは、スマートカップ110と、スマートカップタグ読み取り機/書込機120を伴う飲料分注装置と、分注装置およびスマートカップネットワークコンピュータ(DSNC)130と、分注装置およびスマートカップアプリケーションコンピュータ(DSAC)140と、消費者150と、モバイル通信デバイス160、クライアント分析コンピュータ170と、販売店コンピュータ181とを含み得る。」 「【0046】 図3に示されるように、DSED131は、DSNC130に登録された各スマートカップタグ識別子に関連付けられた任意の関連情報を含む、分注装置およびスマートカップエンティティデータベース131エントリを含み得る。例えば、DSED131エントリの各々は、スマートカップに関連付けられたスマートカップタグ識別子と、動的セキュリティトークンと、スマートカップ可視識別子とを含むスマートカップ検証情報を含み得る。加えて、DSED131は、スマートカップのための利用可能分注回数、スマートカップのための利用可能分注量、スマートカップのための有効期限、および/またはスマートカップのための有効時間を含むスマートカップに関連付けられた分注モード設定および使用条件を含み得る。分注モード設定は、例えば、時間制限、分注回数、および分注量を含み得る。さらに、DSED131は、スマートカップに関連付けられたユーザ識別子と、以前の分注および/またはユーザ設定に基づいて、消費者の好みの飲料を示す好みの飲料フィールドとを含むユーザ情報を含み得る。したがって、DSNC130は、記憶され、追跡され、および/または登録されたスマートカップに関連付けられた任意の情報、ならびに/もしくは、DSAC140の登録消費者データベースからの関連付けられた消費者プロファイルへのアクセスを有し得る。加えて、DSED131は、DSNC130のドメイン制御モジュール134が、要求側(例えば、DSAC140)がスマートカップ情報へのアクセスが与えられるべきであるかどうかを決定し得るように、各スマートカップエントリのためにドメイン識別子情報を含み得る。」 「【0066】 (III.スマートカップタグ識別、検証、および飲料分注のための方法) 図6は、本発明の例示的実施形態による、飲料の識別、検証、および分注のための方法の例示的フロー図を示す。図6に示される方法に先立って、消費者は、スマートカップを販売店から購入し得、いくつかの実施形態では、図5において上で説明されたプロセスを使用して、スマートカップを登録し得る。 【0067】 消費者150は、スマートカップを販売店から購入し得、販売店によって提供される使用制約に応じて、消費者150は、ある期間にわたる無制限お代わり、ある数のお代わりまたは分注を提供するようにスマートカップを購入し得るか、分注されるべきある量の飲料を購入し得、および/または、任意のそれらの組み合わせで購入し得る。例えば、消費者150は、スマートカップ110に関連付けられた10杯分のお代わりを伴ってスマートカップ110をテーマパーク、学校の食堂、レストランチェーン、および/または任意の他の販売店から購入し得る。代替として、および/または加えて、スマートカップ110は、その後1時間、1週間、および/または有効期限に関連付けられた任意の他の期間にわたって、任意の数のお代わりが許可され得る。さらに、使用制約は、例えば、スマートカップが、翌週以内に使用されなければならない5杯分のお代わりを伴って購入され得るように、組み合わせられ得る。販売店は、詳細をDSNC130に通信するシステムに販売詳細を入力し得、DSNC130は、使用条件を購入されたスマートカップ110のスマートカップタグ識別子に関連付けるようにDSED131を更新する。したがって、消費者150は、販売店における使用の準備ができたアクティブかつ有効なスマートカップを有し得る。 【0068】 消費者150は、次いで、販売店における飲料分注装置120に接近し得、スマートカップをスマートカップタグ読み取り機/書込機を含む飲料分注装置120の指定されたエリアに設置し得る。スマートカップ110は、スマートカップタグ読み取り機/書込機との通信近接度内におけるスマートカップタグの設置によって、読み取られ、書き込まれるように構成されるスマートカップタグ111を有し得、図6に示されるプロセスが、開始し得る。 【0069】 ステップ601では、飲料分注装置120に電気的に結合されるスマートカップ読み取り機/書込機は、スマートカップタグ識別子をスマートカップタグ111から得る。動的セキュリティトークンがスマートカップタグ111内に存在するそれらの実施形態では、飲料分注装置120は、セキュリティトークンもスマートカップタグ111から取得し得る。スマートカップ読み取り機/書込機は、スマートカップタグ識別子およびセキュリティトークンを任意の好適な方法を通して取得し得る。例えば、スマートカップタグが、RFID技術を使用する場合、読み取り機は、パッシブRFID送信機タグに給電し、通信されるデータをタグから受信することによって、スマートカップ識別子およびセキュリティトークンを取得し得る。スマートカップ読み取り機/書込機は、スマートカップタグが通信範囲内にあり、タグおよび読み取り機/書込機が容易に通信し得るように、飲料分注装置120内に位置付けられる。代替として、スマートカップタグがバッテリで給電される場合、スマートカップタグ読み取り機は、スマートカップ識別子をより離れた距離から受信し得、消費者がスマートカップを飲料分注装置120の指定されたエリア内に設置する前にプロセスを開始し得る。 【0070】 ステップ602では、飲料分注装置120のコントローラは、スマートカップタグ識別子および動的セキュリティトークンを使用して、スマートカップ認証要求を生成する。スマートカップ認証要求は、飲料分注装置120とDSNC130との間で理解および/または共有される任意の好適なプロトコルを使用して、送信され得る。例えば、スマートカップ認証要求は、要求のタイプを識別するヘッダと、認証要求に関連付けられた飲料分注装置120および/または販売店コンピュータの識別子と、スマートカップ識別子と、動的トークンとを含み得る。 【0071】 ステップ603では、飲料分注装置120の分注装置ネットワークインターフェースは、スマートカップタグ識別子およびセキュリティトークンを含むスマートカップ認証要求をDSNC130に送信する。 【0072】 ステップ604では、DSNC130は、スマートカップ認証要求を受信し、スマートカップ認証要求の処理を開始し、スマートカップタグ識別子および動的セキュリティトークンが、有効であり、真正であることを保証し、スマートカップ認証要求のための分注決定を決定する。最初に、DSNC130は、スマートカップタグ識別子に対して、登録されたスマートカップタグがDSED131内に存在するかどうかを決定し得る。次に、DSNC130は、受信された動的セキュリティトークンが登録されたスマートカップに関連付けられた記憶される動的セキュリティトークンに一致するかどうかを決定し得る。故に、DSNC130は、スマートカップ識別子および動的セキュリティトークンの真正性を検証する。次に、DSNC130は、検証されたスマートカップに関連付けられた使用条件に基づいて、分注決定を決定し得る。検証および分注決定処理に関する追加の詳細は、以下の図7を参照して提供される。 【0073】 ステップ605では、スマートカップが真正である場合、DSNC130は、スマートカップタグ識別子のための新しい動的セキュリティトークンを生成し得、DSED131内に記憶される動的セキュリティトークンを更新し得る。動的セキュリティトークンは、ランダムに生成され得、および/または所定のアルゴリズムに従って選択され得る。いずれの場合も、DSED131は、更新された動的セキュリティトークンで更新され得、更新された動的セキュリティトークンは、スマートカップのスマートカップタグ上に記憶される動的セキュリティトークンを更新するために、飲料分注装置120に送信され得る。いくつかの実施形態では、更新された動的セキュリティトークンは、飲料分注装置120において生成され、スマートカップタグに書き込まれ得ることに留意されたい。そのような実施形態では、更新された動的トークンは、飲料分注装置120によってスマートカップタグの中に正常に書き込まれた後、DSNC130に送信されるであろう。DSNC130は、次いで、取引または読み取りイベントのための更新された動的セキュリティトークンを含むように、DSED131内の関連スマートカップタグエントリを更新するであろう。 【0074】 ステップ606では、DSNC130は、スマートカップタグ識別子が登録されているか、および/または、ユーザおよび/または消費者プロファイルに関連付けられているかどうかを決定し得る。DSNC130は、スマートカップタグ識別子に対して、DSED131を検索し得、関連付けられたスマートカップタグ識別子がユーザ識別子および/または消費者プロファイルに関連付けられているかどうかを決定し得る。スマートカップタグ識別子が、ユーザプロファイル識別子に以前に関連付けられている場合、DSNC130は、消費者が飲料分注装置120との向上したインターフェース体験を有することを可能にするために、消費者選好をDSED131から取得し得、消費者情報をスマートカップ認証応答内に含み得る。例えば、消費者名、ユーザ識別子、最後の分注データ、残っている飲料分注および/または他の使用条件、ならびに/もしくは好みの飲料が、飲料分注装置120のための認証応答内に提供され、個人化および効率化されたユーザ体験ならびに消費者とのユーザインターフェースを提供することにおいて使用し得る。 【0075】 ステップ607では、DSNC130は、スマートカップ認証応答を生成し、飲料分注装置120に送信し得る。スマートカップ認証応答は、分注決定と、認証の結果と、任意の他の関連情報とを含み得る。例えば、消費者プロファイルからの消費者選好を含む消費者情報が、前述のように、含まれ得る。 【0076】 ステップ608では、飲料分注装置120は、分注決定と、更新された動的セキュリティトークンと、いくつかの実施形態では、消費者情報とを含むスマートカップ認証応答を受信する。飲料分注装置120は、分注決定、更新された動的トークン、および消費者情報を解析し得、更新された動的セキュリティトークンをスマートカップのスマートカップタグに書き込み得る。更新された動的セキュリティトークンは、スマートカップが更新プロセス全体を通して通信範囲内に留まるように、飲料が分注される前に、スマートカップタグに書き込まれ得る。したがって、更新された動的トークンは、スマートカップタグから読み取られ、次のスマートカップ認証要求内に含まれる動的セキュリティトークンがDSED131内に記憶されるセキュリティトークンに一致し得、スマートカップが真正であるとして検証され得るように、スマートカップタグ上で更新され得る。 【0077】 前述のように、いくつかの実施形態では、スマートカップ認証応答は、登録された消費者プロファイルからの消費者情報を含み得る。消費者情報は、飲料分注イベントに対する任意の関連情報を含み得る。例えば、消費者情報は、好みの飲料と、消費者名と、登録されたユーザ名と、以前の飲料分注情報と、スマートカップ識別子に関連付けられた分注モードと、スマートカップ識別子に関連付けられた使用条件とを含み得る。 【0078】 ステップ609では、飲料分注装置120のコントローラは、スマートカップ認証応答に関連付けられた分注決定を決定し得、分注決定は、飲料分注装置120が飲料を分注することを承認されているかどうかを示す。したがって、飲料分注装置120が分注決定が肯定的であることを決定する場合、飲料分注装置120は、分注すべき飲料を決定し得(消費者に尋ねるか、または消費者選好情報内に示される好ましい飲物から選択された飲料を把握するかのいずれかであり得る)、選択された飲料をスマートカップ内に分注し得る。飲料分注装置120は、特定のフラグ、語句(例えば、承認、拒否等)、コード、および/または任意の他の情報をスマートカード認証応答内で探すことによって、分注決定が肯定されたかどうかを決定し得る。 【0079】 飲料分注装置120のコントローラは、選択のために消費者に尋ねることによって、選択された飲料を取得し得、スマートカップ認証応答内で受信された好みの飲料を使用し得、および/または任意の他の好適な方法を使用して、消費者の選択された飲料を取得し得る。例えば、図8は、飲料分注装置120が選択された飲料を得るための例示的グラフィカルユーザインターフェースを示し、スマートカップが、登録消費者プロファイルに登録され、消費者情報が、ユーザに表示され、消費者のための効率化および個人化されたユーザインターフェースをもたらす実施形態を示す。」 「【0105】 (VI.スマートカップ読み取り機/書込機を伴う再構成可能飲料分注装置) 図15は、多くの実施形態による、再構成可能飲料分注装置10を図式的に図示する。飲料分注装置10は、対応する複数の供給ライン12、14、16、18、20から複数の飲料流体を受け取る。飲料分注装置10は、流量制御デバイス22と、ソレノイド弁24と、制御ユニット26と、再構成可能制御パネル28と、ユーザ再構成可能スイッチ30と、オン/オフインジケータ32と、スマートカップタグ読み取り機/書込機33と、分注装置ネットワークインターフェース35と、ノズル36とを含む。飲料分注装置はまた、ソレノイド弁24からノズル36に放出される飲料流体を分配するための拡散器34または他の好適な飲料流体分配構成要素を含むことができる。 【0106】 供給ライン12、14、16、18、20は、関連付けられた飲料流体源と流体連通する。供給ライン12は、ソーダ水器40を通して水源38と流体連通する。ソーダ水器40は、二酸化炭素(CO2)源42に接続され、水源38によって供給される水を炭酸化する。炭酸水は、供給ライン12を介して、飲料分注装置10に直接供給されることができる、またはソーダ水器40に接続される予冷器42によって冷却されることができる。予冷された炭酸水は、供給ライン14を介して、飲料分注装置10に供給される。供給ライン16は、予冷器44を通して水源38と流体連通し、冷却した非炭酸水を飲料分注装置10に供給する。予冷器44は、いくつかの実施形態では、供給ライン16が水を水源38から直接飲料分注装置10に提供するように、省略されることができる。飲料分注装置10はまた、加熱器(図示せず)を有することができる。例えば、加熱器は、好適な場所(例えば、流量制御デバイス22の上流、ソレノイド弁24の下流)に位置し、飲料分注装置10によって分注された飲料流体のうちの1つ以上のものを加熱することができる。」 「【0115】 飲料分注装置10は、飲料を生成するために使用される1つ以上の飲料流体を分注することが可能であり得る。本明細書で使用される場合、「飲料流体」は、飲料の任意の流体成分、例えば、飲料添加剤、水、炭酸水、種々のタイプのアルコール、または任意の他の飲料流体成分を指す。飲料分注装置10はまた、1つ以上の飲料添加剤と非炭酸水および/もしくは炭酸水を混合することによって、混成された飲料を分注することも可能であり得る。飲料分注装置10はまた、必ずしも混合を要求しない飲料を分注することが可能であり得る。例えば、飲料分注装置10は、ワインまたはビールを分注することが可能であり得る。加えて、飲料分注装置10は、非炭酸水または炭酸水を分注することが可能であり得る。」 「【図1】 [図:0001433107000001.jpg] 」 「【図2】 [図:0001433107000002.jpg] 」 「【図3】 [図:0001433107000003.jpg] 」 「【図6】 [図:0001433107000004.jpg] 」 「【図8】 [図:0001433107000005.jpg] 」 (2)甲1に記載されているといえる事項 ア 段落【0035】、【0068】、【図2】の記載事項を踏まえると、甲1には、「スマートカップタグ111を有するスマートカップ110と、スマートカップタグ読み取り機/書込機を伴う飲料分注装置120と、分注装置およびスマートカップネットワークコンピュータ(DSNC)130と、スマートカップエンティティデータベース(DSED)131とを含むスマートカップ飲料分注装置システムにおける飲料分注装置120」との事項が記載されているといえる。 イ 段落【0067】の記載事項を踏まえると、甲1には、「消費者は、販売店によって提供される使用制約に応じて、分注されるべきある量の飲料を購入し、販売店は、DSNC130に通信するシステムに販売詳細を入力し、DSNC130は、使用条件を購入されたスマートカップ110のスマートカップタグ識別子に関連付けるようにDSED131を更新する」との事項が記載されているといえる。 ウ 段落【0068】の記載事項を踏まえると、甲1には、「消費者は、販売店における飲料分注装置120に接近し、スマートカップをスマートカップタグ読み取り機/書込機を含む飲料分注装置120の指定されたエリアに設置する」との事項が記載されているといえる。 エ 段落【0069】~【0071】の記載事項を踏まえると、甲1には、「飲料分注装置120に電気的に結合されるスマートカップ読み取り機/書込機は、スマートカップタグ識別子およびセキュリティトークンをスマートカップタグ111から得、スマートカップタグ識別子および動的セキュリティトークンを使用して、スマートカップ認証要求を生成し、飲料分注装置120の分注装置ネットワークインターフェースは、スマートカップタグ識別子およびセキュリティトークンを含むスマートカップ認証要求をDSNC130に送信する」との事項が記載されているといえる。 オ 段落【0072】、【0073】の記載事項を踏まえると、甲1には、「DSNC130は、スマートカップ認証要求を受信し、スマートカップ認証要求の処理を開始し、スマートカップタグ識別子および動的セキュリティトークンが、有効であり、真正であることを保証し、スマートカップ認証要求のための分注決定を決定し、スマートカップが真正である場合、スマートカップタグ識別子のための新しい動的セキュリティトークンを生成し、DSED131内に記憶される動的セキュリティトークンを更新する」との事項が記載されているといえる。 カ 段落【0073】~【0076】の記載事項を踏まえると、甲1には、「DSNC130は、スマートカップタグ識別子が、ユーザプロファイル識別子に以前に関連付けられている場合、消費者選好をDSED131から取得し、分注決定と、動的セキュリティトークンと、消費者プロファイルからの消費者選好を含む消費者情報を含むスマートカップ認証応答を生成し、飲料分注装置120に送信する」との事項が記載されているといえる。 キ 段落【0074】、【0077】の記載事項を踏まえると、甲1には、「消費者情報は、好みの飲料と、消費者名と、登録されたユーザ名と、以前の飲料分注情報と、スマートカップ識別子に関連付けられた分注モードと、スマートカップ識別子に関連付けられた使用条件とを含む」との事項が記載されているといえる。 ク 段落【0076】、【0078】、【0079】の記載事項を踏まえると、甲1には、「飲料分注装置120は、分注決定と、更新された動的セキュリティトークンと、消費者情報とを含むスマートカップ認証応答を受信し、飲料分注装置120のコントローラは、スマートカップ認証応答に関連付けられた分注決定を決定し、分注決定が肯定的であることを決定する場合、飲料分注装置120は、選択のために消費者に尋ねるか、消費者選好情報内に示される好ましい飲物から選択された飲料を把握するかによって消費者の選択された飲料を取得し、分注すべき飲料を決定し得、選択された飲料をスマートカップ内に分注する」との事項が記載されているといえる。 ケ 段落【0105】、【0106】、【0115】の記載事項、および段落【0105】の「図15は、多くの実施形態による、再構成可能飲料分注装置10を図式的に図示する」との記載から、再構成可能飲料分注装置10には実施形態の一つである飲料分注装置120が含まれることは明らかであることを踏まえると、甲1には、「飲料分注装置120は、水を炭酸化するソーダ水器40を通して水源38と流体連通する供給ライン12を介して、炭酸水を分注することが可能である」との事項が記載されているといえる。 (3)甲1に記載されている発明 上記(1)及び(2)によれば、甲1には次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されている。 (甲1発明) 「スマートカップタグ111を有するスマートカップ110と、スマートカップタグ読み取り機/書込機を伴う飲料分注装置120と、分注装置およびスマートカップネットワークコンピュータ(DSNC)130と、スマートカップエンティティデータベース(DSED)131とを含むスマートカップ飲料分注装置システムにおける飲料分注装置120であって(上記ア)、 消費者は、販売店によって提供される使用制約に応じて、分注されるべきある量の飲料を購入し、販売店は、DSNC130に通信するシステムに販売詳細を入力し、DSNC130は、使用条件を購入されたスマートカップ110のスマートカップタグ識別子に関連付けるようにDSED131を更新し(上記イ)、 消費者は、販売店における飲料分注装置120に接近し、スマートカップをスマートカップタグ読み取り機/書込機を含む飲料分注装置120の指定されたエリアに設置し(上記ウ)、 飲料分注装置120に電気的に結合されるスマートカップ読み取り機/書込機は、スマートカップタグ識別子およびセキュリティトークンをスマートカップタグ111から得、スマートカップタグ識別子および動的セキュリティトークンを使用して、スマートカップ認証要求を生成し、飲料分注装置120の分注装置ネットワークインターフェースは、スマートカップタグ識別子およびセキュリティトークンを含むスマートカップ認証要求をDSNC130に送信し(上記エ)、 DSNC130は、スマートカップ認証要求を受信し、スマートカップ認証要求の処理を開始し、スマートカップタグ識別子および動的セキュリティトークンが、有効であり、真正であることを保証し、スマートカップ認証要求のための分注決定を決定し、スマートカップが真正である場合、スマートカップタグ識別子のための新しい動的セキュリティトークンを生成し、DSED131内に記憶される動的セキュリティトークンを更新し(上記オ)、 DSNC130は、さらに、スマートカップタグ識別子が、ユーザプロファイル識別子に以前に関連付けられている場合、消費者選好をDSED131から取得し、分注決定と、動的セキュリティトークンと、消費者プロファイルからの消費者選好を含む消費者情報を含むスマートカップ認証応答を生成し、飲料分注装置120に送信し(上記カ)、 消費者情報は、好みの飲料と、消費者名と、登録されたユーザ名と、以前の飲料分注情報と、スマートカップ識別子に関連付けられた分注モードと、スマートカップ識別子に関連付けられた使用条件とを含み(上記キ)、 飲料分注装置120は、分注決定と、更新された動的セキュリティトークンと、消費者情報とを含むスマートカップ認証応答を受信し、飲料分注装置120のコントローラは、スマートカップ認証応答に関連付けられた分注決定を決定し、分注決定が肯定的であることを決定する場合、飲料分注装置120は、選択のために消費者に尋ねるか、消費者選好情報内に示される好ましい飲物から選択された飲料を把握するかによって消費者の選択された飲料を取得し、分注すべき飲料を決定し得、選択された飲料をスマートカップ内に分注し(上記ク)、 飲料分注装置120は、水を炭酸化するソーダ水器40を通して水源38と流体連通する供給ライン12を介して、炭酸水を分注することが可能である(上記ケ)、 飲料分注装置120。」 2 甲2 (1)甲2の記載 甲2には、以下の記載がある。 「【0002】 【従来の技術】販売される商品がコーヒーやジュース等の飲料である自動販売機では、飲料の通路で、特に大気と触れる部分で雑菌が繁殖するために自動洗浄を行っている。特に、浄水の販売機では、水道水を浄水に変換するフィルターから注水口までの間は大気に触れて雑菌が繁殖し易い、ということが知られている。そのため、定期的に洗浄水を作り注水口に流すことによって洗浄する必要がある。このような自動販売機の洗浄制御装置として特公平5-62395号公報に記載の発明が提案されている。 【0003】その発明は、商品の取出し口に扉を設け、商品やその原料の通路等の被洗浄装置を所定の時間間隔で洗浄水や湯等を流して洗浄を行うが、扉が開いていることを検出すると、洗浄動作が禁止され、湯等が人にかからないようにしたものである。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】しかし、飲料水を購入者が持参した容器(ボトル)に入れるタイプの自動販売機では、いつでも容器を所定位置に置いてその前方に配置された扉を閉めて注水することができ、その場合には雑菌を含んだ洗浄水がこの容器に入ってしまう虞れがある。又、所定の時間間隔で洗浄を行っていると、湯や洗浄水等の消費も多くなると言う問題を有する。 【0005】本発明は上記した従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、購入者が持参する容器に雑菌等を含んだ洗浄水が注水されるのを防止できる浄水自動販売機を提供することにある。 【0006】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明が講じた技術的手段は、注水位置に購入者が持参の容器をセットすると、注水口から原水を浄化した浄水が前記容器に注水される浄水自動販売機において、注水位置の前面に扉を設け、購入者が浄水を購入する操作を行うと、前記注水口から所定量の排水が行われて、浄水装置から注水口に至る浄水の通路を洗浄すると共に、その洗浄中は前記扉をロックし、洗浄後に前記扉のロックを解除することを特徴とする(請求項1)。」 「【0009】上記請求項1の手段によれば、購入者が浄水の購入操作(代金支払い操作、商品選択操作)を行うと、先ず扉の閉じ状態がロックされたまま浄化装置から注水口に至る浄水の通路が、浄水等で洗浄され、洗浄作業が終了すると前記扉の閉じロックが解除されて、容器を注水口直下にセット可能となり、購入操作で指定した量の浄水が容器に注水される。従って、購入する浄水に雑菌が混入するのを防止できる。又、請求項2の手段によれば、上記洗浄は代金支払い等の購入操作で実行されるため、いたずら等によって洗浄作業が行われるのを減少でき、洗浄水等が無駄に使用されるのを防止できる。更に、請求項3の手段によれば、浄水が容器に注水されている販売動作中以外は、扉が閉じ状態にロックされるため、注水口がいたずらされ、或いは埃が侵入する等による不衛生を解消できる。 【0010】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面に基いて説明する。尚、以下の実施例は、本発明を具体化した一例であって、本発明はその要旨を変えない限り変更可能であり、この実施の形態に限定されるものではない。図1及び図2は、本発明に係る浄水自動販売機1を示し、一般的な飲料の自動販売機と同様の外観を呈し、正面に容器(ボトル)2(図3参照)を出し入れする容器載せ部3を備え、該載せ部3の前面に扉4を開閉可能に設けており、中央部にはコイン投入口5を備え、その上下に注水ボタン6,7を配設している。また、扉4が開いている状態でロック機構8がONした場合でも、扉4を閉めることができるものがよい。」 【0011】注水ボタン6,7は、注水量を違えた操作ボタンであり、例えば、注水ボタン6は1.9リットル用、注水ボタン7は3.8リットル用であって、コイン投入口5に所定金額のコインが投入されると、その金額に対応した注水ボタン6,7が点灯し、所望の注水ボタン6又は7を押すことにより浄水装置10から浄水が容器2に注水され、その注水量が所定量(1.9リットル又は3.8リットル)に達すると注水を停止する。即ち、浄水自動販売機1は、周知の自動販売機能を有する制御部により制御されて浄水を定量販売するものである。 【0012】又、容器載せ部3の前面に設けられる扉4は、一側のヒンジを中心として手動で開けることができ、且つ閉める時はバネ力によって自動的に閉鎖されるように構成されている。そして、その扉4はロック機構8により閉じ状態が保持され、ロック機構8がONの時、扉4は開けることができない。そのロック機構は、電磁ソレノイドによって構成され、ロック(固定)或いは解除し得るようになっている。」 「【0015】次に、本発明に関する浄水装置のCPUの動作の概略を、図5のフローチャート図に基いて説明する。尚、このフローチャートは、浄水自動販売機の電源を入れることでスタートする。 (ステップ1)浄水自動販売機における容器載せ部3の前面に設けられた扉4の閉じ状態を、扉ロック用ソレノイドの作動でロック(固定)する。 (ステップ2)浄水購入者が購入操作をしたか否かを判断する。即ち、購入者がコイン投入口5に浄水購入に必要なコインの投入(代金の支払い)を済ませたか否かを判断し、代金支払いが済んだ場合(YES)はステップ3へ移行し、代金支払いが済んでいない場合(NO)はステップ2に戻る。 【0016】(ステップ3)浄水装置10を稼動させて浄水(純水)を作り、注水口12から排水する。この動作を所定時間(例えば、5秒間~10秒間)行う。この洗浄作業により、浄水装置10の逆浸透膜フィルターから注水口までの浄水の通路、即ち注水用配管路14内が洗浄される。尚、この洗浄作業中は、扉4は閉じ状態がロックされて外部から開かないようになっている。それにより、容器2を容器載せ部に置くことはできない。 (ステップ4)ステップ3の終了により、ロック機構8のソレノイドが作動して扉4のロックを解除し、購入者が容器2を容器載せ部3にセットできるようにする。」 「【0018】(ステップ7)所定量の浄水が容器2に注水された後、その容器2が容器載せ部3から取り除かれているか否かが容器検出センサで検出され、容器載せ部3に容器2が無いこと(NO)が検出されるまで繰り返し行われる。そして、容器2の不存在(NO)が検出されるとステップ8に移行する。 (ステップ8)前記ステップ7で容器2が取り除かれた後、扉4はバネ力によって自動的に閉鎖される。その閉鎖状態がロック機構8の作動でロック(固定)され、ステップ2に戻り、次の購入動作を待つ。 【0019】上記した動作により、浄水装置から注水口に至る浄水の通路、即ち注水用配管路14の洗浄は、購入動作の信号を受けて容器2への浄水の注水直前に行われる。従って、購入する浄水に雑菌等が混入するのを確実に防止できる。しかも、注水直前の洗浄であるため、洗浄が効果的で、衛生性に優れる。又、購入希望の浄水が容器に注水される時以外、容器載せ部前方に設けられた扉は閉じられ、且つ外部から開けられないようにロック機構でロック(固定)されているため、注水口が悪戯されたり、埃が入る等を防止することができる。 【0020】尚、上記した洗浄において、逆浸透膜への水圧を、始めは高くして水量を多くし、その後は水圧を低く、つまり、通常の稼動時と同様な水圧にすると、早く、且つ清潔な洗浄を行うことができる。又、上記の洗浄は、浄水を流す方式に限らず、専用の洗浄剤やお湯等を流して洗浄する方式でもよい。更に、前記した洗浄を開始する条件は、代金支払い操作に限らず、商品(購入量)の選択操作後に、その選択商品に対応する代金の支払い操作をおこなうものでは、最初の操作、つまり、商品(購入量)選択操作を条件としてもよい。この場合、配管路の洗浄中に、残りの操作である代金支払い操作をすることになり、その分、購入者の待ち時間を実質減少することができる。また、洗浄時間は、季節や気温により、雑菌の繁殖速度が変わるので、これらの条件に合わせて設定を変えるとよい。更に、前記した浄水装置は、逆浸透膜方式であるが、この方式に限定されず、例えば活性炭フィルター方式、ミネラル分を追加する方式、或いは電解水方式等、つまり、水道水よりも飲用、或いは調理用として優れた水を生成できるものであればよい。また、注水後に扉をロックしない場合には、購入操作前に容器がセットされることを防ぐために、洗浄の直前に容器を検出すると警報を発するようにするとよい。」 「【図1】 [図:0001433107000006.jpg] 」 「【図2】 [図:0001433107000007.jpg] 」 「【図3】 [図:0001433107000008.jpg] 」 「【図5】 [図:0001433107000009.jpg] 」 (2)甲2記載の技術事項 段落【0010】、【0012】、図1の記載事項を踏まえれば、甲2には、以下の技術事項1(以下、「甲2記載の技術事項1」という。)が記載されているといえる。 (甲2記載の技術事項1) 「正面に容器(ボトル)2を出し入れする容器載せ部3を備え、該載せ部3の前面に扉4を開閉可能に設けており、扉4はロック機構8により閉じ状態が保持され、ロック機構8がONの時、扉4は開けることができない、浄水自動販売機1」 また、段落【0016】、【0020】、【図1】、【図2】の記載事項を踏まえれば、甲2には、以下の技術事項2(以下、「甲2記載の技術事項2」という。)が記載されているといえる。 (甲2記載の技術事項2) 「浄水装置10を稼動させて浄水(純水)を作り、注水口12から排水する洗浄作業を所定時間行い、洗浄作業が終了すると、ロック機構8のソレノイドが作動して扉4のロックを解除し、購入者が容器2を容器載せ部3にセットできるようにし、洗浄を開始する条件は、代金支払い操作に限らず、商品(購入量)の選択操作後に、その選択商品に対応する代金の支払い操作をおこなうものでは、最初の操作、つまり、商品(購入量)選択操作を条件としてもよいこと」 3 甲3 甲3には、以下の記載がある。 「【0043】 図8に飲料供給装置200の機能ブロック図を示す。同図に示すように、本実施の形態に係る飲料供給装置200は、第1の実施の形態に係る飲料供給装置200に対して、カップ検出センサ206と、扉ロック機構207とを付加した構成となっている。カップ検出センサ206は、所定のカップ載置位置にカップ400が存在しているかを検出するセンサであり、光センサやマイクロスイッチなどの周知のセンサを用いたものである。扉ロック機構207は、閉鎖された状態の扉205を制御装置250の制御により電子的に施錠・解錠するものであり、電磁ロック錠などの周知のロック機構を用いたものである。」 「【0047】 飲料供給装置200の制御装置250は、容器供給装置100からの決済完了通知を監視しており(ステップS66)、当該決済完了通知を受領すると、扉ロック機構207を制御して扉205を解錠状態にする(ステップS67)。これにより、利用者はカップ400をカップ載置部に載置可能となる。次に、制御装置250は、カップ検出センサ206によりカップ400が載置されていることを検出すると(ステップS68)、扉205を施錠状態にする(ステップS69)。次に、制御装置250は、各選択ボタン202のランプを点灯させて利用者からの商品選択の受け付けを有効化する(ステップS70)。次に、制御装置250は、選択ボタン202の押下を検出すると(ステップ71)、選択された飲料について抽出装置230を用いて抽出処理を行う(ステップS72)。制御装置250は、飲料の抽出処理が終了すると、選択ボタン202による商品選択を無効化する(ステップS73)。次いで、制御装置250は、扉205を解錠状態にする(ステップS74)。次に、制御装置250は、カップ検出センサ206により、カップ載置部からカップ400が取り除かれたことを検出すると(ステップS75)、扉ロック機構207を制御して扉205を施錠状態にする(ステップS76)。制御装置250は、必要に応じて、販売結果等の情報を容器供給装置100に通知する(ステップS77)。」 「【0064】 また、上記第4及び第5の実施の形態では、飲料供給装置200における扉205の開閉を制御するために、すなわちカップ載置部へのカップ400の載置を規制するために扉ロック機構207を用いていたが、扉205を駆動する駆動手段を設け、該駆動手段を制御するようにしてもよい。」 4 甲4 甲4には、以下の記載がある。 「【0028】 ユーザインタフェース106は、ユーザと機械100との間の通信に使用される任意の装置であってもよい。1つの実施形態において、ユーザインタフェース106は、機械100からユーザへのメッセージを表示するためのディスプレイを含んでもよい。図1において、ユーザインタフェース106は、ユーザへのメッセージの例としてフランス語(英語に翻訳すると「You have reached your limit please, buy another beverage」)でメッセージを表示するように構成されている。いくつかの実施形態において、ディスプレイは、タッチスクリーンディスプレイでもよく、ユーザからの入力コマンドを受け取るのに使用されてもよい。さらに、及び/又は、或いは、ユーザインタフェース106は、スクリーン、マウス、内蔵キーボード、外部キーボード、ソフトキーボード、リモコン、ボタン、及び/又は、ユーザが機械100と対話するために採用してもよい任意の他の装置のいずれかを含んでもよい。ユーザインタフェース106は、上に記載された技術、並びに、任意の他のユーザインタフェース技術のいずれかであってもよいことを当業者なら理解するであろう。いくつかの実施形態において、読取機104は、ユーザインタフェース106の一部である。たとえば、ユーザインタフェース106及び読取機104は、モバイル機器上のモバイルアプリケーションの一部であってもよい。機械100、読取機104、ユーザインタフェース106、及び機械可読媒体114の代替的な実施形態は、図2~14を参照して以下でさらに詳細に説明される。」 「【0035】 より詳細には、ユーザが容器をキャビティ208に入れると、読取機204は、容器に連結された機械可読媒体を識別してもよい。読取機204は、機械可読媒体から機械200の電子機器にデータを通信してもよい。機械200の電子機器は、ユーザに飲料又はその少なくとも一部を得るのに十分な有効残量が存在するかどうかを判定してもよい。有効残量が十分である状況では、電子機器は、ユーザがボタン210を押すことに応答して飲料を分配するために、ディスペンサノズル202に通信してもよい。ユーザは、分配する特定の飲料を識別するために、ユーザインタフェース206と対話してもよい。1つの実施形態において、ユーザインタフェース206はまた、ユーザに状態を通信してもよい。状態は、飲料を満杯まで分配するには有効残量が不十分である、飲料は現在分配中である、特定の飲料がなくなった、対話によって認められる分配飲料の量の制限を定義する分配飲料の閾値にユーザが到達した、及び/又は、機械200と飲料を得ようとしているユーザとの間の適切な任意の他のメッセージなどの、しかしこれらに限定されない、任意のさまざまなメッセージであってもよい。」 「【図2】 [図:0001433107000010.jpg] 」 5 甲5 甲5には、以下の記載がある。 「本発明の特徴 本発明の主たる特徴には少なくとも1つ、好的には飲物分配ユニットのキャビネットに設置される一連の分配頭部を使用することが含まれる。分配頭部は漏洩樋の上方に位置付けられ,漏洩樋には樋に対するスクリーン・カバーとして作用する一方、同時に各ノズルから飲物を受入れるよう位置付けられた容器に対する支持プラットホームを提供する有孔位置付けプラットホームが装備してある。 位置付けブラケットは分配ユニットのキャビネットに固定され、過剰な泡の発生を伴なわずに出来るだけ高い流量にてノズルからの分配飲物を受入れるよう適当な角度にて容器を保持するべく位置付けプラットホームと協働する。位置付けブラケットは又、ノズルの汚染がノズルと容器の接触の結果発生しないよう容器とノズルの直接的整合も阻止する。」(632頁目右下欄-633頁目左上欄) 「【図4】 [図:0001433107000011.jpg] 」 第5 当審の判断 1 進歩性について (1)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 (ア)「施設に設置され、炭酸水を生成して、生成した前記炭酸水を容器に注水する炭酸水製造装置」について 施設とは、通常、所定の目的のために設置された建物等の設備を指す用語であるところ、甲1発明の「販売店」は、商品等の販売のための設備といえるから、本件発明1の「施設」に相当する。 また、甲1発明の「スマートカップ」は、飲料分注装置により注がれる飲料を入れる器であるから、本件発明1の「容器」に相当する。 そして、甲1発明の「飲料分注装置120」は、水を炭酸化するソーダ水器40を通して水源38と流体連通する供給ライン12を介して、炭酸水を分注することが可能なものであり、水を炭酸化することは、本件発明1の「炭酸水を生成する」ことに相当する。 そうすると、甲1発明における「飲料分注装置120」は、上記のとおり炭酸水を生成することが可能なものであることを踏まえると、本件発明1の「炭酸水製造装置」に相当する。 してみると、甲1発明の、水を炭酸化し、炭酸水をスマートカップに分注することが可能な販売店の「飲料分注装置120」は、本件発明1の「施設に設置され、炭酸水を生成して、生成した前記炭酸水を容器に注水する炭酸水製造装置」に相当する。 (イ)「前記炭酸水に係る情報を取得する取得手段」について 甲1発明の「飲料分注装置120」は、選択のために消費者に尋ねるか、消費者選好情報内に示される好ましい飲物から選択された飲料を把握するかによって、消費者の選択された飲料を取得するものである。 ここで、飲料分注装置120が取得する「消費者の選択された飲料」は、本件発明1と、「飲料に係る情報」で一致するものである。 また、飲料分注装置120が、消費者により選択された飲料を取得するための手段を備えていることは明らかである。 そうすると、甲1発明の「飲料分注装置120」は、本件発明1の「取得手段」と、「飲料に係る情報を取得する取得手段」である点で一致し、一方、両者は以下の点で相違する。 本件発明1の取得手段が取得する情報は「炭酸水に係る情報」であるのに対し、甲1発明の飲料分注装置120が取得する情報は「飲料に係る情報」である点。 (ウ)「前記取得手段により取得された前記情報に基づいて前記炭酸水を生成する生成手段」について 甲1発明の「飲料分注装置120」は、消費者により選択された飲料を取得し、その情報に基づいて分注すべき飲料を決定し、選択された飲料をスマートカップ内に分注するものといえる。 また、甲1発明の「飲料分注装置120」が、選択された飲料をスマートカップ内に分注するために、選択された飲料を生成する手段を備えていることは明らかである。 そうすると、甲1発明の「飲料分注装置120」は、本件発明1の「生成手段」と「前記取得手段により取得された前記情報に基づいて前記飲料を生成する生成手段」である点で一致し、一方、両者は以下の点で相違する。 本件発明1の生成手段が生成するものは「炭酸水」であるのに対し、甲1発明の飲料分注装置120が生成するものは、「消費者が選択した飲料」である点。 (エ)「前記容器を内部に設置する注水ボックス」について 甲1発明には、本件発明1の「前記容器を内部に設置する注水ボックス」に対応する構成が特定されていない点で両者は相違する。 (オ)「前記注水ボックスに対して開閉自在な注水扉」について 甲1発明には、本件発明1の「前記注水ボックスに対して開閉自在な注水扉」に対応する構成が特定されていない点で両者は相違する。 (カ)「前記注水扉の開閉動作の規制を制御する規制手段」について 甲1発明には、本件発明1の「前記注水扉の開閉動作の規制を制御する規制手段」に対応する構成が特定されていない点で両者は相違する。 (キ)「前記規制手段は、前記取得手段が前記情報を取得すると前記規制を解除する」について 甲1発明には、本件発明1の「前記規制手段は、前記取得手段が前記情報を取得すると前記規制を解除する」に対応する構成が特定されていない点で両者は相違する。 イ 一致点及び相違点 上記(1)で対比した事項を踏まえると、本件発明1と甲1発明は、 「施設に設置され、炭酸水を生成して、生成した前記炭酸水を容器に注水する炭酸水製造装置において、 飲料に係る情報を取得する取得手段と、 前記取得手段により取得された前記情報に基づいて前記飲料を生成する生成手段と、 を有することを特徴とする炭酸水製造装置。」 という点で一致し、以下の点で相違している。 (相違点1) 本件発明1の取得手段が取得する情報は「炭酸水に係る情報」であるのに対し、甲1発明の飲料分注装置120が取得する情報は「飲料に係る情報」である点。 (相違点2) 本件発明1の生成手段が生成するものは「炭酸水」であるのに対し、甲1発明の飲料分注装置120が生成するものは、「消費者が選択した飲料」である点。 (相違点3) 甲1発明には、本件発明1の「前記容器を内部に設置する注水ボックス」に対応する構成が特定されていない点。 (相違点4) 甲1発明には、本件発明1の「前記注水ボックスに対して開閉自在な注水扉」に対応する構成が特定されていない点。 (相違点5) 甲1発明には、本件発明1の「前記注水扉の開閉動作の規制を制御する規制手段」に対応する構成が特定されていない点。 (相違点6) 甲1発明には、本件発明1の「前記規制手段は、前記取得手段が前記情報を取得すると前記規制を解除する」に対応する構成が特定されていない点。 ウ 判断 (ア)相違点3~5について 事案に鑑みて、炭酸水製造装置の物理的な構造に関するものである、相違点3~5についてまとめて検討する。 a 甲2記載の技術事項1 甲2には、上記「第4 2」のとおり、「正面に容器(ボトル)2を出し入れする容器載せ部3を備え、該載せ部3の前面に扉4を開閉可能に設けており、扉4はロック機構8により閉じ状態が保持され、ロック機構8がONの時、扉4は開けることができない、浄水自動販売機1」との技術事項(甲2記載の技術事項1)が記載されている。 ここで、甲2に記載された、正面に容器(ボトル)2を出し入れする「容器載せ部3」は、浄水自動販売機1の内部に容器を設置するための構造であるから、本件発明1の「容器を内部に設置する注水ボックス」に対応するものである。 また、甲2に記載された開閉可能に設けられる「扉4」は、容器載せ部3に対して開閉自在なものといえるから、本件発明1の「前記注水ボックスに対して開閉自在な注水扉」に対応するものである。 そして、甲2に記載された「ロック機構8」は、扉4の閉じ状態を保持するものであるから、本件発明1の「前記注水扉の開閉動作の規制を制御する規制手段」に対応するものである。 してみると、甲2には、本件発明1の「容器を内部に設置する注水ボックス」、「前記注水ボックスに対して開閉自在な注水扉」、「前記注水扉の開閉動作の規制を制御する規制手段」に対応するものが記載されているといえる。 b 甲2記載の技術事項1を甲1発明に適用する動機付け 甲2の段落【0002】~【0006】、【0009】の記載を踏まえれば、甲2には、雑菌を含んだ洗浄水が容器に入らないようにするために、購入者が浄水の購入操作を行うと、扉の閉じ状態がロックされたまま浄化装置から注水口に至る浄水の通路が、浄水等で洗浄され、洗浄作業が終了すると前記扉の閉じロックが解除するという構成を採用することが記載されているものと認められ、そうすると、甲2記載の技術事項1(特にロック機構8)は、注水までの通路を洗浄する工程を実施することを前提とするものと認められる。 一方、甲1には飲料分注装置120の洗浄に関しては何ら記載や示唆がないため、甲1発明に、洗浄する工程を実施することを前提とする甲2記載の技術事項1を適用する動機付けは認められない。 また、甲3~甲5には、上記第4の3~5に示したとおりの記載があるのみで、上記相違点3~5に係る構成は記載されていない。 そして、上記相違点3~5に係る構成が本件特許の出願時の技術常識に鑑みて、周知技術であった又は当業者であれば自明であるとの合理的な理由もない。 (イ)相違点6について a 甲2記載の技術事項2 甲2には、上記「第4 2」のとおり、「浄水装置10を稼動させて浄水(純水)を作り、注水口12から排水する洗浄作業を所定時間行い、洗浄作業が終了すると、ロック機構8のソレノイドが作動して扉4のロックを解除し、購入者が容器2を容器載せ部3にセットできるようにし、洗浄を開始する条件は、代金支払い操作に限らず、商品(購入量)の選択操作後に、その選択商品に対応する代金の支払い操作をおこなうものでは、最初の操作、つまり、商品(購入量)選択操作を条件としてもよいこと」との技術事項(甲2記載の技術事項2)が記載されている。 しかしながら、上記甲2記載の技術事項2は、洗浄作業が終了すると扉4のロックを解除するものであって、洗浄作業が終了しない限り扉4のロックは解除されないのであるから、「浄水装置10が、消費者が商品を選択したという情報を取得した場合に扉4のロックを解除する」との事項を開示するものとは認められない。 してみると、仮に、甲1発明において、甲2記載の技術事項1を適用し、相違点3~5に係る構成を備えるように設計変更することが容易であり、さらに甲2記載の技術事項2を適用したとしても、本件発明1の「前記取得手段が前記情報を取得すると前記規制を解除する」との構成を導くことはできない。 加えて、甲2記載の技術事項2は、洗浄作業の存在を前提とするものであって、上記(ア)で検討したとおり、洗浄に関して何ら記載のない甲1発明に甲2記載の技術事項2を適用する動機付けは認められない。 また、甲3~甲5には、上記第4の3~5に示したとおりの記載があるのみで、上記相違点6に係る構成は記載されていない。 そして、上記相違点6に係る構成が本件特許の出願時の技術常識に鑑みて、周知技術であった又は当業者であれば自明であるとの合理的な理由もない。 エ 異議申立人の主張について (ア)相違点3~5について 異議申立人は、特許異議申立書において、構成要件D~構成要件F(相違点3~5に係る構成)は、甲第2号証にそのまま開示されていると主張しており、また、本件特許発明1は、本件特許出願前に当業者が、甲第1号証及び甲第2号証のそれぞれに記載された発明に基いて容易に想到し得たものである旨を主張している。(特許異議申立書第8頁~9頁) しかしながら、異議申立人は、甲2に開示されている事項を甲1発明に適用する動機付けについては何ら主張しておらず、上記ウ(ア)で検討したとおり、そのような動機付けが認められないことから、「本件特許発明1は、本件特許出願前に当業者が、甲第1号証及び甲第2号証のそれぞれに記載された発明に基いて容易に想到し得たものである」との上記主張は採用できない。 (イ) 相違点6について 異議申立人は、特許異議申立書において、「甲第2号証には、上記のように商品(購入量)の選択操作後にロック機構8のソレノイドが作動して扉4のロックを解除する動作としたことにより、購入希望の浄水が容器に注水される時以外、容器載せ部前方に設けられた扉は閉じられ、且つ外部からけられないようにロック機構でロック(固定)されているため、注水口が悪戯されたり、埃が入る等を防止することができることが記載されている(段落【0019】)。このように、甲第2号証には、本件特許発明が構成要件Gを具備することと同趣旨の技術的思想が開示されている。したがって、構成要件Gは、その技術的思想と共に甲第2号証にそのまま開示されている。」と主張している。(特許異議申立書第8頁~9頁) しかしながら、上記ウ(イ)で検討したとおり、甲2には洗浄作業が終了すると扉4のロックを解除することは記載されているものの、甲2において洗浄作業は必須の構成と認められるから、甲2には、本件発明1の「前記取得手段が前記情報を取得すると前記規制を解除する」に対応する構成がそのまま開示されているとの上記主張は採用できない。 オ 小括 上記ウ~エより、相違点1~2について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1発明及び甲2に記載された事項、更には、甲3~6に記載された技術事項をも参酌したとしても当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (2)本件発明2~5について 本件発明2は、本件発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、上記(1)イに示した上記相違点3~6に係る構成を有しているから、上記「(1)本件発明1について」で示したのと同様の理由により、甲1発明及び甲2に記載された事項、更には、甲3~6に記載された技術事項をも参酌したとしても当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 本件発明3は、本件発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、上記(1)イに示した上記相違点3~6に係る構成を有しているから、上記「(1)本件発明1について」で示したのと同様の理由により、甲1発明及び甲2に記載された事項、更には、甲3~6に記載された技術事項をも参酌したとしても当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 本件発明4及び5は、本件発明1の構成に限定を加えて減縮したものであり、上記(1)イに示した上記相違点3~6に係る構成を有しているから、上記「(1)本件発明1について」で示したのと同様の理由により、甲1発明及び甲2に記載された事項、更には、甲3~6に記載された技術事項をも参酌したとしても当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)本件発明6について 本件発明6は、本件発明1に対応する「炭酸水の購入システム」に係る発明であり、本件発明1で検討した相違点3~6に係る事項を備えるものであるから、上記「(1)本件発明1について」で検討したのと同様に、甲1発明及び甲2に記載された事項、更には、甲3~6に記載された技術事項をも参酌したとしても当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 第6 むすび 以上によれば、特許異議の申立ての理由(特許法29条2項)及び異議申立人の提出した証拠によっては、本件特許の請求項1~6に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1~6に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700776

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