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特許異議申立

2025-700581

アルミニウム含有粒子の製造方法

審判番号
2025-700581
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2024-055796
登録番号
7612088
請求日
2025年06月02日
審決日
2025年10月24日
公報発行日
2025年11月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】山石金属株式会社
  • 【権利者代理人】速水 進治
  • 【異議申立人】安藤 慶治
審判長/審判官
  • 審判長 富永 泰規
  • 審判官 井上 猛
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P1651.121-Y (B22F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第113条、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7612088号発明「アルミニウム含有粒子の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7612088号の請求項1~14に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7612088号(請求項の数14。以下、「本件特許」という。)は、令和6年3月29日を出願日とする特許出願(特願2024-55796号)に係るものであって、令和6年12月26日に設定登録されたものである(特許掲載公報の発行日は、令和7年1月10日である。)。 その後、令和7年6月2日に、本件特許の請求項1~14に係る特許に対して、特許異議申立人である安藤慶治(以下、「申立人」という。)により、特許異議の申立てがされた。 第2 本件発明 本件特許の請求項1~14に係る発明は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定される以下のとおりのものである(以下、それぞれ「本件発明1」等という。また、本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)。 【請求項1】 アトマイズ法によりアルミニウム含有粒子(a)を得る工程(A)と、 前記アルミニウム含有粒子(a)を分級し、アルミニウム含有粒子(b)を得る工程(B)と、を備え、 前記工程(A)における雰囲気中の酸素濃度が4500ppm以下である、アルミニウム含有粒子の製造方法であり、 前記アルミニウム含有粒子の、下記<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値が1.5以上4.0以下である、アルミニウム含有粒子の製造方法。 <粒子径測定> アルミニウム含有粒子3.0gを水40mLおよび1.3%濃度の界面活性剤10mLと混合し、超音波浴で300秒間分散させた混合液を測定サンプルとし、レーザー回折・散乱式粒子径測定装置を用いて、前記アルミニウム含有粒子の体積基準の粒度分布を測定し、D10粒子径、D50粒子径、および、D90粒子径の値をそれぞれ得る。 【請求項2】 前記アトマイズ法はディスクアトマイズ法である、請求項1に記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 【請求項3】 前記工程(A)において、回転ディスクの回転数が50,000rpm以上110,000rpm以下である、請求項2に記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 【請求項4】 前記工程(B)よりも後に、前記アルミニウム含有粒子(b)を分級する工程(C)をさらに備える、請求項1~3のいずれかに記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 【請求項5】 前記アルミニウム含有粒子の、下記<粒子径測定>により算出されるD50粒子径が30.0μm以上60.0μm以下である、請求項1~3のいずれかに記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 <粒子径測定> アルミニウム含有粒子3.0gを水40mLおよび1.3%濃度の界面活性剤10mLと混合し、超音波浴で300秒間分散させた混合液を測定サンプルとし、レーザー回折・散乱式粒子径測定装置を用いて、前記アルミニウム含有粒子の体積基準の粒度分布を測定し、D10粒子径、D50粒子径、および、D90粒子径の値をそれぞれ得る。 【請求項6】 前記アルミニウム含有粒子の、下記<粒子径測定>により算出されるD10粒子径が20.0μm以上40.0μm以下である、請求項1~3のいずれかに記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 <粒子径測定> アルミニウム含有粒子3.0gを水40mLおよび1.3%濃度の界面活性剤10mLと混合し、超音波浴で300秒間分散させた混合液を測定サンプルとし、レーザー回折・散乱式粒子径測定装置を用いて、前記アルミニウム含有粒子の体積基準の粒度分布を測定し、D10粒子径、D50粒子径、および、D90粒子径の値をそれぞれ得る。 【請求項7】 前記アルミニウム含有粒子の、下記<粒子径測定>により算出されるD90粒子径が50.0μm以上100.0μm以下である、請求項1~3のいずれかに記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 <粒子径測定> アルミニウム含有粒子3.0gを水40mLおよび1.3%濃度の界面活性剤10mLと混合し、超音波浴で300秒間分散させた混合液を測定サンプルとし、レーザー回折・散乱式粒子径測定装置を用いて、前記アルミニウム含有粒子の体積基準の粒度分布を測定し、D10粒子径、D50粒子径、および、D90粒子径の値をそれぞれ得る。 【請求項8】 前記アルミニウム含有粒子は、サテライト粒子を有さないアルミニウム含有粒子(A)と、サテライト粒子を有するアルミニウム含有粒子(B)と、を含み、 下記<方法1>により算出される、前記サテライト粒子を有するアルミニウム含有粒子(B)の含有率は90個%以下である、請求項1~3のいずれかに記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 <方法1> 走査型電子顕微鏡を用いて前記アルミニウム含有粒子を観察し、観察対象としたアルミニウム含有粒子の全ての数に対する、前記サテライト粒子を有するアルミニウム含有粒子(B)の数の割合を、前記サテライト粒子を有するアルミニウム含有粒子(B)の含有率とする。 【請求項9】 前記アルミニウム含有粒子の真球度が0.8以上である、請求項1~3のいずれかに記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 【請求項10】 前記アルミニウム含有粒子が、純アルミニウム粒子およびアルミニウム系合金粒子からなる群から選択される少なくとも一種を含む、請求項1~3のいずれかに記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 【請求項11】 前記アルミニウム系合金粒子が、Cu、Mn、Si、Mg、Zn、および、Niからなる群から選択される少なくとも一種の元素を含む、請求項10に記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 【請求項12】 前記アルミニウム系合金粒子が、Al-Si系合金、Al-Cu系合金、Al-Mn系合金、Al-Mg系合金、Al-Si-Mg系合金、Al-Si-Cu系合金、Al-Zn-Mg系合金、Al-Si-Mg-Cu系合金、Al-Cu-Ni-Mg系合金、および、Al-Zn-Mg-Cu系合金からなる群から選択される少なくとも一種を含む、請求項10に記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 【請求項13】 前記アルミニウム系合金粒子が、AlSi10MgおよびAlSi12からなる群から選択される少なくとも一種を含む、請求項10に記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 【請求項14】 前記アルミニウム含有粒子は3Dプリンタの造形物用原料粉末に用いることが可能である、請求項1~3のいずれかに記載のアルミニウム含有粒子の製造方法。 第3 特許異議の申立ての理由の概要 本件特許の請求項1~14に係る特許は、下記1のとおり、特許法113条2号に該当する(証拠方法は下記2を参照。以下、甲第1号証等を単に「甲1」等という。)。 1 申立理由1(進歩性) 本件発明1~14は、甲1に記載された発明並びに甲2及び甲3に記載された事項に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1~14に係る特許は、同法113条2号に該当する。 2 証拠方法 ・甲1 国際公開第2018/122937号 ・甲2 加藤千佳 外6名、「金属レーザ積層造形法の高出力・高速造形条件によるAl-10Si-0.4Mg合金の造形特性に及ぼす粉末形状の影響」、2020年、軽金属、第70巻、第10号、p.475-482 ・甲2の2 甲2のFig.1(b)の拡大図 ・甲3 特開平7-179912号公報 第4 当審における判断 以下に述べるように、特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては、本件特許の請求項1~14に係る特許を取り消すことはできない。 1 申立理由1(進歩性) (1)甲1に記載された発明 甲1の記載(請求項3~5、[0001]、[0004]、[0008]、[0010]~[0014]、[0017]、[0018]、[0029]~[0045]、表1、2)によれば、特に、実施例4([0034]、表1、2)に着目すると、甲1には、以下の発明が記載されていると認められる。 「純度99.7wt%のAl地金に、Si=10wt%、Mg=0.4wt%を添加し、加熱してAl-10wt%Si-0.4wt%Mg合金溶湯とし、得られた1100℃溶湯を直径1.7mmのノズルから、直径4mの、酸素量0.01重量%に調整された窒素チャンバー内に設置された、20000rpmで回転する直径100mmのグラファイト製回転円盤上(噴出ノズルとの距離は15mm)に噴出し、アルミニウム系粉末を得て、 得られたアルミニウム系粉末を捕集し、遠心力型気流式分級機にかけてさらに分級し、7μm以下の粉体の大半を除去した後、目開き45μm(325mesh)の篩いにかけて得られた粉体を、ブレンダーを用いて均一に混合し、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末を得る、 Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の製造方法。」(以下、「甲1発明」という。) (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 (ア)甲1発明において、「純度99.7wt%のAl地金に、Si=10wt%、Mg=0.4wt%を添加し、加熱してAl-10wt%Si-0.4wt%Mg合金溶湯とし、得られた1100℃溶湯を直径1.7mmのノズルから、直径4mの、酸素量0.01重量%に調整された窒素チャンバー内に設置された、20000rpmで回転する直径100mmのグラファイト製回転円盤上(噴出ノズルとの距離は15mm)に噴出し、アルミニウム系粉末を得」ることは、甲1の記載([0017])を踏まえると、酸素量0.01重量%に調整された雰囲気中で回転円盤アトマイズ法によりアルミニウム系粉末を得ることといえるから、本件発明1の「工程(A)」において、「酸素濃度が4500ppm以下である」「雰囲気中」で「アトマイズ法によりアルミニウム含有粒子(a)を得る」ことに相当する。 (イ)甲1発明において、上記(ア)のようにして「得られたアルミニウム系粉末を捕集し、遠心力型気流式分級機にかけてさらに分級し、7μm以下の粉体の大半を除去した後、目開き45μm(325mesh)の篩いにかけて」「粉体」を「得」ることは、本件発明1の「工程(B)」において、「前記アルミニウム含有粒子(a)を分級し、アルミニウム含有粒子(b)を得る」ことに相当する。 (ウ)甲1発明における「Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の製造方法」は、本件発明1における「アルミニウム含有粒子の製造方法」に相当する。 (エ)以上によれば、本件発明1と甲1発明とは、 「アトマイズ法によりアルミニウム含有粒子(a)を得る工程(A)と、 前記アルミニウム含有粒子(a)を分級し、アルミニウム含有粒子(b)を得る工程(B)と、を備え、 前記工程(A)における雰囲気中の酸素濃度が4500ppm以下である、アルミニウム含有粒子の製造方法。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ・相違点1 本件発明1では、「前記アルミニウム含有粒子の、下記<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値が1.5以上4.0以下であ」り、上記「<粒子径測定>」が、「アルミニウム含有粒子3.0gを水40mLおよび1.3%濃度の界面活性剤10mLと混合し、超音波浴で300秒間分散させた混合液を測定サンプルとし、レーザー回折・散乱式粒子径測定装置を用いて、前記アルミニウム含有粒子の体積基準の粒度分布を測定し、D10粒子径、D50粒子径、および、D90粒子径の値をそれぞれ得る」ものであるのに対して、甲1発明では、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、上記の所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値が1.5以上4.0以下である」かどうか不明である点。 イ 相違点1の検討 (ア)まず、相違点1が実質的な相違点であるか否かについて検討する。 甲1には、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」については、何ら記載されていない。また、甲1発明のAl-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末であれば、必ず、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」が「1.5以上4.0以下」であることが技術常識であるともいえない。 そうすると、甲1発明において、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」が「1.5以上4.0以下」であるかどうかは、不明である。 以上によれば、相違点1は実質的な相違点である。 (イ)次に、相違点1の容易想到性について検討する。 a 甲1には、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」については、何ら記載されていないから、甲1発明において、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」を「1.5以上4.0以下」とする動機付けがあるとはいえない。 b(a)甲2は、「金属レーザ積層造形法の高出力・高速造形条件によるAl-10Si-0.4Mg合金の造形特性に及ぼす粉末形状の影響」と題する論文である。 甲2には、本研究で用いた粉末が、(a)ガスアトマイズ法によりにより製造されたAl-10Si-0.4Mg合金粉末、(b)遠心アトマイズ法により製造されたAl-10Si-0.4Mg合金粉末((a)、(b)いずれも東洋アルミニウム株式会社製)であることが記載されており(「2.実験方法」の「2.1 粉末」)、Fig.1に粉末のSEM観察画像、Table1に粉末特性が示されている。 また、甲2には、(a)のガスアトマイズ粉末は非球状粉末であり、(b)の遠心アトマイズ粉末は真球に近い球状粉末であること、また、(a)、(b)の粉末はいずれも粒度分布が20~63μmであり、(a)のガスアトマイズ粉末は、D10が28.7μm、D50が42.7μm、D90が66.8μmであり、(b)の遠心アトマイズ粉末は、D10が37.8μm、D50が50.5μm、D90が71.2μmであることが記載されている(「2.実験方法」の「2.1 粉末」、Table1)。 (b)しかしながら、甲2には、単に、上記のような粒度分布を有する市販のAl-10Si-0.4Mg合金粉末が記載されているというだけであり、特に、「D90粒子径をD10粒子径で除した値」を「1.5以上4.0以下」とすることが具体的に説明されているわけではない。 そうすると、仮に、甲2に記載のD90とD10の値を用いて計算すれば、「D90粒子径をD10粒子径で除した値」が、(a)のガスアトマイズ粉末で約2.33、(b)の遠心アトマイズ粉末で約1.88と算出されるとしても、そうであるからといって、甲2の上記(a)の記載に基づいて、甲1発明において、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」を「1.5以上4.0以下」とすることが動機付けられるとはいえない。 また、甲1発明は、甲1の実施例4に着目して認定したものであるところ、甲1の実施例4で得られたAl-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末のD50は28.1μmであるのに対して、甲2に記載の市販のAl-10Si-0.4Mg合金粉末のD50は、(a)のガスアトマイズ粉末で42.7μm、(b)の遠心アトマイズ粉末で50.5μmであり、甲1発明の粉末と甲2に記載の粉末とでは、D50の値が大きく異なるものであるから、この点からも、甲2の記載に基づいて、甲1発明において、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」を「1.5以上4.0以下」とすることが動機付けられるとはいえない。 c 甲3には、球状金属粒子の生産方法について記載されており(特許請求の範囲)、遠心アトマイザーの溶融物撒布用回転ディスクの回転数(2欄36~39行)や粒径(表1)については記載されているものの、得られた球状金属粒子の具体的な粒度分布(D10やD90等)については何ら記載されておらず、甲1発明において、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」を「1.5以上4.0以下」とすることを動機付ける記載は見当たらない。 d 以上によれば、甲1発明において、Al-10wt%Si-0.4wt%Mg合金粉末の、所定の「<粒子径測定>により算出されるD90粒子径をD10粒子径で除した値」を「1.5以上4.0以下」とすることは、当業者が容易に想到することができたとはいえない。 ウ 小括 したがって、本件発明1は、甲1に記載された発明並びに甲2及び甲3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (3)本件発明2~14について 本件発明2~14は、本件発明1を引用するものであり、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものであるが、上記(2)で述べたとおり、本件発明1が、甲1に記載された発明並びに甲2及び甲3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上、本件発明2~14についても同様に、甲1に記載された発明並びに甲2及び甲3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件発明1~14は、甲1に記載された発明並びに甲2及び甲3に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 したがって、申立理由1(進歩性)によっては、本件特許の請求項1~14に係る特許を取り消すことはできない。 第5 むすび 以上のとおり、特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては、本件特許の請求項1~14に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項1~14に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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