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特許異議申立

2025-700462

ポリウレタンフォーム用組成物及びポリウレタンフォーム

審判番号
2025-700462
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-108089
登録番号
7578423
請求日
2025年04月24日
審決日
2026年01月27日
公報発行日
2026年05月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】コベストロ、ドイチュラント、アクチエンゲゼルシャフト
  • 【権利者代理人】小野 誠
  • 【権利者代理人】金山 賢教
  • 【権利者代理人】坪倉 道明
  • 【権利者代理人】重森 一輝
  • 【権利者代理人】副島 由加里
  • 【異議申立人】宮前 尚祐
審判長/審判官
  • 審判長 細井 龍史
  • 審判官 藤原 浩子
  • 審判官 藤井 勲
分類
P1652.113-YAA(C08G) / P1652.121-YAA(C08G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の8、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7578423号発明「ポリウレタンフォーム用組成物及びポリウレタンフォーム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7578423号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6〕、〔7、8〕について訂正することを認める。 特許第7578423号の請求項1、4~6、8に係る特許を維持する。 特許第7578423号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7578423号(以下「本件特許」という。)に係る出願(特願2020-108089)は、令和2年6月23日に出願され、令和6年10月28日にその特許権の設定登録(請求項の数6)がされ、同年11月6日に特許掲載公報が発行された。その後、令和7年4月24日に特許異議申立人である宮前尚祐(以下「申立人」という。)により、本件特許の請求項1、2、4~6に係る特許に対して特許異議の申立てがされた。 以後の主な手続の経緯は、次のとおりである。 令和7年 6月30日付け 取消理由通知書 同年 9月17日提出 訂正請求書及び意見書 同年10月 2日付け 訂正請求があった旨の通知書 なお、上記通知書に対して、申立人からの意見書の提出はなかった。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和7年9月17日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。 (1)訂正事項1 訂正事項1は、請求項1において、「前記水酸基を有するポリマーが、官能基数3以上のポリエーテルポリオールを含む」との記載を追加するものである(請求項1の記載を直接的又は間接的に引用する請求項2~6も同様に訂正する)。 (2)訂正事項2 訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項2を削除するものである。 (3)訂正事項3 訂正事項3は、請求項3において、「請求項1又は2に記載の組成物」との記載を、「請求項1に記載の組成物」に訂正するものである。 (4)訂正事項4 訂正事項4は、請求項4において、「請求項1~3のいずれか一項に記載の組成物」との記載を、「請求項1又は3に記載の組成物」に訂正するものである。 (5)訂正事項5 訂正事項5は、請求項5において、「請求項1~4のいずれか一項に記載の組成物」との記載を、「請求項1、3~4のいずれか一項に記載の組成物」に訂正するものである。 (6)訂正事項6 訂正事項6は、請求項6において、「請求項1~5のいずれか一項に記載の組成物」との記載を、「請求項1、3~5のいずれか一項に記載の組成物」に訂正するものである。 (7)訂正事項7 訂正事項7は、訂正前の請求項3において、 「前記水酸基を有するポリマーが、ポリエステルアルコール及びポリエーテルポリオールを含み、ポリエステルアルコール(A)とポリエーテルアルコール(B)の質量比(A:B)が50:50~90:10である、請求項1又は2に記載の組成物。」 と記載されているもののうち、訂正前の請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、 「水酸基を有するポリマー、ポリイソシアネートおよび発泡剤を含むポリウレタンフォーム用組成物であって、前記水酸基を有するポリマーが、芳香族ポリエステルアルコールを含み、前記芳香族ポリエステルアルコールは、芳香族濃度が25.0~35.0質量%であり、前記発泡剤が、ハイドロフルオロオレフィンを含み、下記式(1)から求められる、発泡剤を除く前記組成物中の芳香環成分の割合が43.0質量%以上であり、前記水酸基を有するポリマーが、ポリエステルアルコール及びポリエーテルポリオールを含み、ポリエステルアルコール(A)とポリエーテルアルコール(B)の質量比(A:B)が50:50~90:10である、組成物。 【数1】 [図:0001435192000001.jpg] 」 と記載し、新たに請求項7とするものである。 (8)訂正事項8 訂正事項8は、訂正前の請求項6において、 「請求項1~5のいずれか一項に記載の組成物を発泡させてなる、コア密度が20~50kg/m3のポリウレタンフォーム。」 と記載されているもののうち、訂正前の請求項1を引用する請求項3を引用するものについて、訂正後の請求項7を引用する形で、 「請求項7に記載の組成物を発泡させてなる、コア密度が20~50kg/m3のポリウレタンフォーム。」 と記載し、新たな請求項8とするものである。 (9)別の訂正単位とする求め 訂正前の請求項1~6について、請求項2~6はそれぞれ請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項1~6に対応する訂正後の請求項1~8は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項であるところ、特許権者は、訂正後の請求項7及び8については、本件訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、訂正前の請求項1において、「前記水酸基を有するポリマーが、芳香族ポリエステルアルコールを含み」と記載されていたものを、これに加えて、訂正前の請求項2の「前記水酸基を有するポリマーが、官能基数3以上のポリエーテルポリオールを含む」との記載を追加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲を拡張、又は変更するものでもない。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、訂正前の請求項2を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲を拡張、又は変更するものでもない。 (3)訂正事項3及び7について 訂正前の請求項3は、訂正前の請求項1又は2を引用するものであったところ、訂正前の請求項2を引用する請求項3を、訂正後の請求項3とし(訂正事項3)、同時に、訂正前の請求項1を引用する請求項3を、訂正後の請求項7とするもの(訂正事項7)である。 訂正事項3は、訂正事項2により「請求項2」が削除されたことに伴い、「請求項」「2に記載の組成物。」を、「請求項1に記載の組成物。」と表記するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲を拡張、又は変更するものでもない。 また、訂正事項7は、訂正前の請求項1を引用する請求項3を、独立請求項へ改めるものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(引用関係の解消)を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲を拡張、又は変更するものでもない。 (4)訂正事項4及び5について 訂正事項4及び5は、それぞれ訂正前の請求項4、5において、引用する請求項から「請求項2」を削除して、引用する請求項の数を減らすものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲を拡張、又は変更するものでもない。 (5)訂正事項6及び8について 訂正前の請求項6は、「請求項1~5のいずれか一項」を引用するものであったところ、引用する請求項を「請求項1~5のいずれか一項に記載の」から「請求項1、3~5のいずれか一項」として訂正後の請求項6とし(訂正事項6)、同時に、訂正前の請求項6のうち、訂正前の請求項1を直接又は間接的に引用するもののうちの一部について、訂正後の請求項7を引用する形で記載し、訂正後の請求項8とする(訂正事項8)ものである。 訂正事項6は、訂正事項2により「請求項2」が削除され、請求項2を引用できなくなったために、請求項2を引用しないものとするものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲を拡張、又は変更するものでもない。 訂正事項8は、訂正後の請求項6に含まれなくなった訂正前の請求項1を直接又は間接的に引用するもののうちの一部について、訂正後の請求項8とするものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、また、特許請求の範囲を拡張、又は変更するものでもない。 4 独立特許要件について 本件特許異議申立てにおいては、訂正前の請求項3は異議申立ての対象とされていないところ、訂正前の請求項3に対応する訂正後の請求項3及び7に関する訂正事項3及び7は、明瞭でない記載の釈明及び引用関係の解消をを目的とするものであって、誤記又は誤訳の訂正あるいは特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないから、訂正後の請求項3及び7に係る発明について、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 5 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6〕、〔7、8〕について訂正することを認める。 第3 本件発明 本件訂正後の請求項1~8に係る発明(以下、請求項の番号に従い「本件発明1」などといい、まとめて「本件発明」ともいう。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、訂正特許請求の範囲の記載は、次のとおりのものである。 「【請求項1】 水酸基を有するポリマー、ポリイソシアネートおよび発泡剤を含むポリウレタンフォーム用組成物であって、前記水酸基を有するポリマーが、芳香族ポリエステルアルコールを含み、前記芳香族ポリエステルアルコールは、芳香族濃度が25.0~35.0質量%であり、前記発泡剤が、ハイドロフルオロオレフィンを含み、下記式(1)から求められる、発泡剤を除く前記組成物中の芳香環成分の割合が43.0質量%以上であり、前記水酸基を有するポリマーが、官能基数3以上のポリエーテルポリオールを含む、組成物。 【数1】 [図:0001435192000002.jpg] 【請求項2】 (削除) 【請求項3】 前記水酸基を有するポリマーが、ポリエステルアルコール及びポリエーテルポリオールを含み、ポリエステルアルコール(A)とポリエーテルアルコール(B)の質量比(A:B)が50:50~90:10である、請求項1に記載の組成物。 【請求項4】 イソシアネートインデックスが270以上である、請求項1又は3に記載の組成物。 【請求項5】 前記組成物が、さらに、水酸基を有するポリマー以外のイソシアネートと反応する官能基を有する芳香族化合物を含む、請求項1、3~4のいずれか一項に記載の組成物。 【請求項6】 請求項1、3~5のいずれか一項に記載の組成物を発泡させてなる、コア密度が20~50kg/m3のポリウレタンフォーム。 【請求項7】 水酸基を有するポリマー、ポリイソシアネートおよび発泡剤を含むポリウレタンフォーム用組成物であって、前記水酸基を有するポリマーが、芳香族ポリエステルアルコールを含み、前記芳香族ポリエステルアルコールは、芳香族濃度が25.0~35.0質量%であり、前記発泡剤が、ハイドロフルオロオレフィンを含み、下記式(1)から求められる、発泡剤を除く前記組成物中の芳香環成分の割合が43.0質量%以上であり、前記水酸基を有するポリマーが、ポリエステルアルコール及びポリエーテルポリオールを含み、ポリエステルアルコール(A)とポリエーテルアルコール(B)の質量比(A:B)が50:50~90:10である、組成物。 【数1】 [図:0001435192000003.jpg] 【請求項8】 請求項7に記載の組成物を発泡させてなる、コア密度が20~50kg/m3のポリウレタンフォーム。」 第4 特許異議申立書に記載された申立理由及び当審において通知した取消理由の概要 1 特許異議申立書に記載された申立理由の概要 申立人は、甲第1号証~甲第8号証(枝番号を含む。以下「甲1」などという。)を提出し、特許異議申立書(以下「申立書」という。)において、以下の申立理由1~3を主張する。 (1)甲号証一覧 ・甲1:特開2019-119825号公報 ・甲2:特開2021-12762号公報(本件出願日後に公開) ・甲3:「硬質ウレタン用ポリエステル樹脂製品及び試作品のご紹介」,日立化成ポリマー株式会社、2014年7月23日 ・甲4の1:「ポリメリックMDI(ミリオネートMR)」,東ソー株式会社,令和7年3月4日出力 https://www.tosoh.co.jp/product/assets/millionate_mr.pdf ・甲4の2:「挑戦の歴史|東ソーについて|東ソー」,東ソー株式会社,令和7年3月4日出力 https://www.tosoh.co.jp/company/history/ ・甲5:特開2014-237757号公報 ・甲6の1:TEROL(R) Specialty Polyester Polyols-Americas,令和7年3月4日出力 (当審注:(R)は、○の中にRの上付きである。) https://www.huntsman.com/docs/Documents/Terol_Brochure_2019.pdf ・甲6の2:Huntsman Corporation History::Huntsman Corporaion (HUN),令和7年3月4日出力 https://www.huntsman.com/about/our-history ・甲7:特開2017-36388号公報 ・甲8:特開2016-155905号公報 (2)申立理由1(新規性) 訂正前の請求項1、4、6(訂正後の請求項1、4、6、8)に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、訂正前の請求項1、4、6(訂正後の請求項1、4、6、8)に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (3)申立理由2(進歩性) 訂正前の請求項2、4~6(訂正後の請求項2、4~6、8)に係る発明は、本件特許の出願前に、甲1に記載された発明(及び必要に応じて、甲2、甲3、甲4の1及び2に記載された事項)に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、訂正前の請求項2、4~6(訂正後の請求項2、4~6、8)に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 (4)申立理由3(進歩性) 訂正前の請求項1、2、4~6(訂正後の請求項1、2、4~6、8)に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、甲5に記載された発明(及び必要に応じて、甲4の1及び2、甲6の1及び2、甲7、甲8に記載された事項)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、訂正前の請求項1、2、4~6(訂正後の請求項1、2、4~6、8)に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 2 当審において通知した取消理由の概要 当審において通知した取消理由の概要は、次のとおりである。 取消理由1(新規性) 訂正前の請求項1、4、6(訂正後の請求項1、4、6、8)に係る発明は、甲1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、訂正前の請求項1、4、6(訂正後の請求項1、4、6、8)に係る特許は、同法第113条第2号に該当し取り消すべきものである。 第5 当審の判断 1 請求項2に係る特許についての特許異議の申立ての却下 本件訂正により、請求項2は削除されたため、請求項2に係る特許についての特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しないものとなった。 したがって、請求項2に係る特許についての特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第120条の8において準用する同法第135条の規定により、却下する。 2 取消理由1、申立理由1及び申立理由2(甲1に基づく新規性・進歩性)について 取消理由1、申立理由1及び申立理由2は、甲1に基づく新規性及び進歩性についてのものであるから、併せて検討する。 なお、これらの理由の対象請求項である訂正前の請求項1、4~6は、訂正後の請求項1、4~6、8に対応するから、本件発明1、4~6、8について、以下、検討する。 (1)甲1に記載された発明 甲1の比較例3の記載に基づくと、甲1には、次の発明が記載されていると認められる。 「以下の組成からなり、イソシアネートインデックスが300である、硬質ウレタンフォーム用組成物。 ・ポリオール化合物(水酸基価235~265mgKOH/g、数平均分子量380、品名;ファントール6301、日立化成ポリマー社製):27.5重量部 ・ポリイソシアネート(ポリメリックMDI、品名;MR200、日本ポリウレタン工業社製):72.5重量部 ・発泡剤2((Z)-1,1,1,4,4,4-ヘキサフルオロ-2-ブテン、品名;HFO-1336mzz、Opteon 1100、Chemours社製):11重量部 ・発泡剤1(水):0.3重量部 ・整泡剤(シリコーン整泡剤、品名;SF-2937F 東レダウコーニング社製):0.9重量部 ・触媒(トリエチレンジアミンの33%ジプロピレングリコール溶液(ウレタン化触媒)、品名;Dabco33LV、Air Products社製と、オクチル酸カリウム(三量化触媒)、品名;DabcoK-15、Air Products社製とを1:2の比率で混合):5.5重量部 ・高温域・粉体難燃剤(赤リン、品名;ノーバエクセル140(分解温度490℃、粉体)、燐化学工業社製):6.9重量部 ・糖類化合物3(セルロースマイクロファイバー、品名;UFC100、レッテンマイヤー社製):0.5重量部 」(以下「甲1発明」という。) 「甲1発明を発泡させてなる、密度(JIS K7222)が40kg/m3の硬質ウレタンフォーム。」(以下「甲1フォーム発明」という。) (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明とを対比する。 甲1発明の「発泡剤2((Z)-1,1,1,4,4,4-ヘキサフルオロ-2-ブテン、品名;HFO-1336mzz、Opteon 1100、Chemours社製)」は、本件発明1の「発泡剤が、ハイドロフルオロオレフィン」に相当する。 甲1発明の「ポリイソシアネート(ポリメリックMDI、品名;MR200、日本ポリウレタン工業社製)」は、本件発明1の「ポリイソシアネート」に相当する。 甲2の「商品名 ファントール6301、フタル酸エステルポリオール化合物、水酸基価235~265mgKOH/g(日立化成ポリマー社製)」(【0087】)の記載によれば、甲1発明の「ポリオール化合物(水酸基価235~265mgKOH/g、数平均分子量380、品名;ファントール6301、日立化成ポリマー社製)」は、フタル酸エステルポリオール化合物であるから、甲1発明は、本件発明1の「水酸基を有するポリマーが、芳香族ポリエステルアルコールを含」む事項を備えている。 甲1発明の「硬質ウレタンフォーム用組成物」は、本件発明1の「ポリウレタンフォーム用組成物」に相当する。 そうすると、本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 「水酸基を有するポリマー、ポリイソシアネートおよび発泡剤を含むポリウレタンフォーム用組成物であって、前記水酸基を有するポリマーが、芳香族ポリエステルアルコールを含み、前記発泡剤が、ハイドロフルオロオレフィンを含む、組成物。」 <相違点1> 本件発明1は、「芳香族ポリエステルアルコールの芳香族濃度が25.0~35.0質量%である」のに対し、甲1発明は、芳香族濃度が不明である点 <相違点2> 本件発明1は、「式(1)(当審注:省略)から求められる、発泡剤を除く前記組成物中の芳香環成分の割合が43.0質量%以上である」のに対し、甲1発明は、芳香環成分の割合が不明である点 <相違点3> 水酸基を有するポリマーが、本件発明1は、「官能基数3以上のポリエーテルポリオールを含む」ものであるのに対し、甲1発明は、当該成分を含まない点 イ 判断 事案に鑑み、まず、相違点3について検討する。 (ア)新規性について 甲1発明におけるポリオールは、テレフタル酸系ポリエステルポリオールである「ポリオール化合物(水酸基価235~265mgKOH/g、数平均分子量380、品名;ファントール6301、日立化成ポリマー社製)」であって、ポリエーテルポリオールを含まないから、相違点3は、実質的な相違点である。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1に記載された発明ではない。 (イ)進歩性について 甲1には、「ポリオール化合物としては、・・・ポリエーテルポリオール、ポリエステルポリオール、ポリエーテルポリエステルポリオールの何れでもよく、それらの一種類あるいは複数種類を使用してもよい。」(【0016】)、「ポリエーテルポリオールとしては、例えば、エチレングリコール、・・・グリセリン、・・・等の多価アルコールにエチレンオキサイド(EO)、・・・等のアルキレンオキサイドを付加したポリエーテルポリオールを挙げることができる。」(【0017】)と記載されている。 しかしながら、甲1に記載された実施例ではなく、比較例3に対応する甲1発明について、【0016】、【0017】の記載に基づいて、テレフタル酸系ポリエステルポリオールである「ファントール6301」に加えて、更に「官能基数3以上のポリエーテルポリオール」を併用し、相違点3に係る本件発明1の構成を有するものとする積極的な動機付けがあるとはいえない。 また、甲2には「ファントール6301」がフタル酸系ポリエステルポリオールであること、甲3には「PHANTOL6301」がフタル酸系ポリエステルポリオールであり、芳香族濃度が25%であること、甲4の1(東ソー株式会社のホームページ)には「ポリメリックMDI(ミリオネートMR-200)」のNCO含量が30.0~32.0%であること、甲4の2には東ソーが平成26年10月に日本ポリウレタン工業と合併したことが、それぞれ記載されていることを考慮しても、同様である。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、甲1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)本件発明4及び5について 本件発明4及び5は、本件発明1に、更に発明特定事項を加えたものである したがって、本件発明1と同様の理由により、本件発明4及び5は、甲1に記載された発明ではなく、また、甲1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)本件発明6について 本件発明6は、本件発明1、3~5に係る組成物を発泡させてなる、コア密度が20~50kg/m3のポリウレタンフォームである。 本件発明6と甲1フォーム発明とを対比すると、少なくとも相違点3において相違するから、本件発明1、4及び5と同様の理由により、本件発明6は、甲1に記載された発明ではなく、また、甲1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)本件発明8について ア 対比 本件発明8と甲1フォーム発明とを対比する。 本件発明8の「コア密度が20~50kg/m3」は、JIS K 7222:2005に準拠して測定されたものであり(本件明細書【0087】)、甲1フォーム発明の「密度(JIS K7222)が40kg/m3」と、同じ測定方法で測定された密度であって、その数値が重複しているから、両発明のコア密度の数値は一致している。 さらに、上記(2)アの対比を踏まえると、両発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 「水酸基を有するポリマー、ポリイソシアネートおよび発泡剤を含むポリウレタンフォーム用組成物であって、前記水酸基を有するポリマーが、芳香族ポリエステルアルコールを含み、前記発泡剤が、ハイドロフルオロオレフィンを含む、組成物を発泡させてなる、コア密度が20~50kg/m3のポリウレタンフォーム。」 <相違点1’> 本件発明8は、「芳香族ポリエステルアルコールの芳香族濃度が25.0~35.0質量%である」のに対し、甲1フォーム発明は、芳香族濃度が不明である点 <相違点2’> 本件発明8は、「式(1)(当審注:省略)から求められる、発泡剤を除く前記組成物中の芳香環成分の割合が43.0質量%以上である」のに対し、甲1フォーム発明は、芳香環成分の割合が不明である点 <相違点4> 水酸基を有するポリマーが、本件発明8は、「ポリエステルアルコール及びポリエーテルポリオールを含み、ポリエステルアルコール(A)とポリエーテルアルコール(B)の質量比(A:B)が50:50~90:10である」のに対し、甲1フォーム発明は、ポリエーテルポリオールを含まない点 イ 判断 事案に鑑み、まず、相違点4について検討する。 (ア)新規性について 甲1フォーム発明におけるポリオールは、テレフタル酸系ポリエステルポリオールである「ポリオール化合物(水酸基価235~265mgKOH/g、数平均分子量380、品名;ファントール6301、日立化成ポリマー社製)」であって、ポリエーテルポリオールを含まないから、相違点4は、実質的な相違点である。 したがって、本件発明8は、甲1に記載された発明ではない。 (イ)進歩性について 上記(2)イ(イ)に説示したものと同様の理由により、比較例3に対応する甲1フォーム発明について、【0016】、【0017】の記載に基づいて、テレフタル酸系ポリエステルポリオールである「ファントール6301」に加えて、更に「ポリエーテルポリオール」を特定の質量比で併用し、相違点4に係る本件発明8の構成を有するものとする積極的な動機付けがあるとはいえない。 甲2、甲3、甲4の1及び2に記載された事項を考慮しても同様である。 したがって、本件発明8は、甲1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)小括 以上によれば、本件発明1、4~6、8は、取消理由1、申立理由1及び申立理由2によっては、取り消すことはできない。 3 取消理由において採用しなかった申立理由3(進歩性)について (1)甲5に記載された発明 甲5には、実施例1の記載に着目すると、以下の発明が記載されていると認められる。 「以下の組成であり、イソシアネートインデックスが180.0である、発泡原液組成物。 ・ポリオールA1 (ノニルフェノール1モルに対し、ホルムアルデヒド2.2モル及びジエタノールアミン2.2モルを反応させて得られたマンニッヒ化合物を開始剤として、POを開環付加させて得られた水酸基価470mgKOH/gポリエーテルポリオール。アルキレンオキシドの付加量はノニルフェノール1モルに対し5.5モルである。):23質量部 ・ポリオールD1 (ジエチレングリコールとテレフタル酸とを重縮合して得られた、平均水酸基数が2、水酸基価が250mgKOH/gのポリエステルポリオール(製品名:Tero1 563、オキシド社製):70質量部 ・ポリオールB1 (エチレンジアミンにアルキレンオキシドとしてPOのみを開環付加させて得られた、水酸基価が760mgKOH/gのポリエーテルポリオール):5質量部 ・ポリオールW1(以下の表に示す配合から製造されたポリマー分散ポリオール):2質量部 [図:0001435192000004.jpg] ・ポリエーテルポリオール(X1):グリセリンを開始剤として、水酸化カリウム触媒存在下、POとEOとをランダムに付加して得られる、水酸基価が50mgKOH/g、オキシエチレン基含有量70質量%のポリエーテルポリオール ・ポリエーテルポリオール(Y1):エチレンジアミンを開始剤として、POのみを付加して得られる、水酸基価が760mgKOH/gのポリエーテルポリオール ・ポリエーテルポリオール(Y2):グリセリンを開始剤として、水酸化カリウム触媒存在下、POのみを付加して得られる、水酸基価が650mgKOH/gのポリエーテルポリオール ・ポリイソシアネート化合物1 (ポリメチレンポリフェニレンポリイソシアネート(クルードMDI) (日本ポリウレタン工業社製、製品名:ミリオネートMR-200):169.5質量部 ・発泡剤1(E-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-プロペン):1質量部 ・発泡剤2(Z-1,1,1,4,4,4-ヘキサフルオロ-2-ブテン):30質量部 ・安定剤1( 2, 6-ジターシャリーブチル-4-メチルフェノール):0.05質量部 ・難燃剤1(トリス(β-クロロプロピル)ホスフェート(スプレスタジャパン社製、製品名:ファイロールPCF)):30質量部 ・整泡剤1(シリコーン系整泡剤(東レ・ダウコーニング社製、製品名:SH-193):1質量部 ・触媒1(トリエチレンジアミンをジプロピレングリコール溶液で希釈した33%溶液(東ソー社製、製品名:TOYOCAT TEDA L33)):2.0質量部 ・触媒2(2-エチルヘキサン酸カリウムのジエチレングリコール溶液(カリウム濃度15%、商品名:プキャット15G、日本化学産業社製)):2.0質量部 発泡剤以外の合計質量部 304.55質量部 」(以下「甲5発明」という。) 「甲5発明を発泡させてなる、ボックスフリー密度(JIS A9511)が7日間保管前で23kg/m3、7日間保管後で23kg/m3である、硬質ウレタンフォーム。」(以下「甲5フォーム発明」という。) (2)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲5発明とを対比する。 甲5発明には、「ポリオールA1、ポリオールD1、ポリオールB1、ポリオールW1」が含まれ、このうち、ポリオールD1が、「(ジエチレングリコールとテレフタル酸とを重縮合して得られた、平均水酸基数が2、水酸基価が250mgKOH/gのポリエステルポリオール(製品名:Tero1 563、オキシド社製)」であるから、本件発明1の「芳香族ポリエステルアルコール」に相当する。 また、甲5発明の「ポリオールW1」は、ポリエーテルポリオールである(X1)、(Y1)、(Y2)を含むポリマー分散ポリオールであるから、本件発明1の「ポリエーテルポリオール」に相当するといえ、また、甲5発明の「ポリオールA1」も、「(ノニルフェノール1モルに対し、ホルムアルデヒド2.2モル及びジエタノールアミン2.2モルを反応させて得られたマンニッヒ化合物を開始剤として、POを開環付加させて得られた水酸基価470mgKOH/gポリエーテルポリオール。アルキレンオキシドの付加量はノニルフェノール1モルに対し5.5モルである。)」であるから、本件発明1の「ポリエーテルポリオール」に相当する。 さらに、甲5発明の「ポリイソシアネート化合物1 (ポリメチレンポリフェニレンポリイソシアネート(クルードMDI) (日本ポリウレタン工業社製、製品名:ミリオネートMR-200)」、「発泡剤2(Z-1,1,1,4,4,4-ヘキサフルオロ-2-ブテン)」、「発泡原液組成物」は、それぞれ本件発明1の「ポリイソシアネート」、「発泡剤が、ハイドロフルオロオレフィンを含み」、「ポリウレタンフォーム用組成物」に相当する。 そうすると、両発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 <一致点> 「水酸基を有するポリマー、ポリイソシアネートおよび発泡剤を含むポリウレタンフォーム用組成物であって、前記水酸基を有するポリマーが、芳香族ポリエステルアルコールを含み、記発泡剤が、ハイドロフルオロオレフィンを含み、前記水酸基を有するポリマーが、ポリエーテルポリオールを含む、組成物。」 <相違点1’’> 本件発明1は、「芳香族ポリエステルアルコールの芳香族濃度が25.0~35.0質量%である」のに対し、甲5発明は、「ポリオールD1」の芳香族濃度が不明である点 <相違点2’’> 本件発明1は、「式(1)(当審注:省略)から求められる、発泡剤を除く前記組成物中の芳香環成分の割合が43.0質量%以上である」のに対し、甲5発明は、当該芳香環成分の割合が不明である点 <相違点3’> ポリエーテルポリオールが、本件発明1においては、「官能基数3以上のポリエーテルポリオール」であるのに対し、甲5発明においては、「ポリオールW1」と[ポリオールA1」について「官能基数3以上」であることは特定されていない点 イ 相違点1’’及び2’’について (ア)まず、相違点1’’について検討する。 甲6の1(甲6の2も参照)に記載されているように、甲5発明のポリオールD1(Tero1(R) 563)の芳香族濃度は37.2%であるから、本件発明1の「芳香族濃度が25.0~35.0質量%」の範囲から外れている。 甲5には、「特にポリオール(D)が、芳香環を有するジカルボン酸と、芳香環を有しない多価アルコールとを重縮合させて得られる芳香族ポリエステルポリオールを含むことが好ましい。・・・芳香環を有するジカルボン酸としては、・・・耐熱性が向上する点でテレフタル酸がより好ましい。芳香環を含有しない多価アルコールとしては、・・・ポリオール(D)の粘度を低くでき、かつ、良好な難燃性向上効果が得られやすい点で、エチレングリコールまたはジエチレングリコールがより好ましく、ジエチレングリコールが特に好ましい。」(【0067】~【0069】)、「ポリオール(D)の平均水酸基数は2~3であり、2であることが好ましい。該平均水酸基数が3以下であると粘度を低く抑えることができ、取り扱いが容易である。」(【0070】)と記載され、多価アルコールとして平均水酸基数2~3のものを用いることで、ポリオール(D)の粘度を低くすることについて記載はあるものの、粘度との関係で「芳香族濃度」に着目する記載や示唆はない。 また、ポリウレタンに用いられるポリオールに関し、甲7には「芳香環濃度を向上させるとポリエステルポリオールが結晶化し易くなるほか、粘度や発泡剤との溶解性等に問題が生じる。」(【0005】)、甲8には「芳香環濃度が35wt%を超えると、ポリオールとしての粘度が高くなり、フォームを製造するには実用的ではない。」(【0015】)と記載され、ポリオールにおいて、芳香族濃度が粘度に関係していることが知られているものの、甲5発明における「ポリオール(D1)」について、粘度に関し、多価アルコールの水酸基数以外に、更に芳香族濃度に着目し、当該濃度を35wt%以下まで下げる積極的な動機付けがあるとはいえない。 (イ)次に、相違点2’’について検討する。 甲5には、ポリオール(D)に限らず、発泡剤を除く組成物における芳香環成分の割合について、記載も示唆もない。 (ウ)そうすると、甲5発明において、「芳香族ポリエステルアルコールの芳香族濃度が25.0~35.0質量%」とし、更に、「発泡剤を除く前記組成物中の芳香環成分の割合が43.0質量%以上」とする動機付けがあるとはいえない。 ウ 小括 したがって、相違点3’について検討するまでもなく、本件発明1は、甲5に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)本件発明4及び5について 本件発明4及び5は、本件発明1の発明特定事項を全て包含し、更に限定したものである。 したがって、本件発明1と同様の理由により、本件発明4及び5は、甲5に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)本件発明8について 本件発明8と甲5フォーム発明とを対比するに、上記(2)アの対比を踏まえると、両発明は、少なくとも、相違点1’’と2’’の点で相違する。 したがって、本件発明1と同様の理由により、本件発明8は、甲5に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)申立人の主張について 申立人は、芳香族ポリエステルポリオールの芳香族濃度が高いと、ポリオールの粘度が高くなり、実用上、フォームの製造に好ましくはないことは技術常識であり(甲7、甲8)、甲5発明において、芳香族ポリエステルアルコールとして、甲6の1に記載された「TEROL(R)352 芳香族濃度32.6%」などの、芳香族濃度がより低い製品を用いることは容易であり、また、甲5発明における、発泡剤を除く甲5発明における芳香族濃度を計算すると約41.9%であるが、難燃剤の使用量を、ポリオール100質量部に対して30質量部から、20質量部に変更して、その結果、発泡剤を除く甲5発明における芳香族濃度を、約43.4%として、本件発明の相違点1’’及び2’’とすることは容易である旨を主張する(申立書16~19頁)。 しかしながら、甲5には、芳香族ポリエステルアルコールにおける芳香族濃度、発泡剤を除く組成物中の芳香環成分の割合について、何ら記載も示唆もなく、甲5の実施例1に対応する甲5発明において、敢えて、ポリオールの粘度を変更し、かつ、難燃剤の使用量を3分の2に減らして、その結果、本件発明の芳香族濃度、芳香環成分の割合を満たすものとする動機付けがあるとはいえない。 したがって、申立人の上記主張は、採用できない。 第7 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件発明1、4~6、8に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明1、4~6、8に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 さらに、訂正により削除された請求項2に係る特許についての特許異議の申立ては、不適法であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第120条の8において準用する同法第135条の規定により、却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700462

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