特許異議申立
2025-700334
装着装置及び照明器具
- 審判番号
- 2025-700334
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-012942
- 登録番号
- 7560373
- 請求日
- 2025年03月24日
- 審決日
- 2025年09月18日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】コイズミ照明株式会社
- 【権利者代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
- 【権利者代理人】前井 宏之
- 【異議申立人】宮崎 理絵
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 横溝 顕範
- 審判官 倉橋 紀夫
- 分類
- P1652.113-XA (F21V) / P1652.121-XA (F21V)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第120条、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7560373号発明「装着装置及び照明器具」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7560373号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~2、4~6〕、3及び7について訂正することを認める。
特許第7560373号の請求項1~2及び4~6に係る特許について特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯について
特許第7560373号(以下「本件特許」という。)の請求項1~7に係る特許についての出願は、令和3年1月29日に出願され、令和6年9月24日にその特許権の設定登録がされ、令和6年10月2日に特許掲載公報が発行された。
そして、令和7年3月24日付けで特許異議申立人宮崎理絵(以下「申立人」という。)より請求項1~2及び4~6に係る特許に対して特許異議の申立てがされ、令和7年7月7日付けで取消理由通知書が通知され、令和7年8月26日に特許権者より意見書及び訂正請求書が提出された。
なお、申立人は、特許異議申立書において意見書提出の機会を希望したが、以下の第2のとおり、令和7年8月26日提出の訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)は、特許異議の申立てがされた請求項1~2及び4~6を削除するとともに、特許異議の申立てがされていない請求項3について他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正である。
したがって、本件訂正により特許異議の申立てがされた請求項が全て削除され、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなり、特許法第120条の5第5項ただし書の「特別の事情があるとき」といえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えることはしなかった(審判便覧67-06の3.(3)のなお書き参照。)。
第2 訂正の適否について
1 訂正の内容
本件訂正の内容は以下のとおりである。なお、下線は訂正箇所を示すために当審にて付与したものである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2を削除する。
(3-1)訂正事項3-1
特許請求の範囲の請求項3に、
「前記ベース部と前記凸部とは、一体的に構成される、請求項1または請求項2に記載の装着装置。」
とあるうち、請求項1を引用するものについて、請求項間の引用関係を解消し、独立形式に改め、
「レールに照明器具を装着可能な装着装置であって、
前記レールに対して着脱可能に電気的に接続される接続部と、
前記接続部が配置されるベース部と、
前記ベース部を収容し、前記接続部が前記レールに接続された状態で前記レールに沿って延びる筐体と、
前記接続部が前記レールに接続された状態で、前記レールの内部に位置する凸部と
を備え、
前記凸部は、前記筐体が延びる方向に、前記接続部と隣り合い、
前記筐体を覆う蓋部をさらに備え、
前記蓋部の熱伝導率は、前記ベース部の熱伝導率よりも高く、
前記ベース部と前記凸部とは、一体的に構成される、装着装置。」
に訂正する。
(3-2)訂正事項3-2
特許請求の範囲の請求項3に、
「前記ベース部と前記凸部とは、一体的に構成される、請求項1または請求項2に記載の装着装置。」
とあるうち、請求項2を引用するものについて、請求項間の引用関係を解消し、独立形式に改め、
「レールに照明器具を装着可能な装着装置であって、
前記レールに対して着脱可能に電気的に接続される接続部と、
前記接続部が配置されるベース部と、
前記ベース部を収容し、前記接続部が前記レールに接続された状態で前記レールに沿って延びる筐体と、
前記接続部が前記レールに接続された状態で、前記レールの内部に位置する凸部と
を備え、
前記凸部は、前記筐体が延びる方向に、前記接続部と隣り合い、
前記筐体を覆う蓋部をさらに備え、
前記蓋部の熱伝導率は、前記ベース部の熱伝導率よりも高く、
前記凸部は、複数の壁部を含み、
前記複数の壁部の各々は、互いに交差しており、連接し、
前記ベース部と前記凸部とは、一体的に構成される、装着装置。」
とし、新たな請求項7とする。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4を削除する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5を削除する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6を削除する。
2 一群の請求項について
訂正前の請求項1~6について、請求項2~6は、それぞれ請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、上記訂正事項1によって訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項1~6に対応する訂正後の請求項1~7は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
3 訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 について
(1)訂正事項1~2及び4~6について
ア 訂正の目的について
訂正事項1~2及び4~6は、それぞれ訂正前の特許請求の範囲の請求項1~2及び4~6を削除するものである。
したがって、訂正事項1~2及び4~6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 新規事項の有無について
訂正事項1~2及び4~6は、それぞれ訂正前の特許請求の範囲の請求項1~2及び4~6を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことについて
訂正事項1~2及び4~6は、それぞれ訂正前の特許請求の範囲の請求項1~2及び4~6を削除するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(2)訂正事項3-1及び3-2について
ア 訂正の目的について
訂正事項3-1は、訂正前の請求項3が請求項1の記載を引用する記載であるところ、請求項間の引用関係を解消し、独立形式に改めるものである。
したがって、訂正事項3-1は、特許法第120条 の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」 を目的とするものである。
訂正事項3-2も、同様に訂正前の請求項3が請求項2の記載を引用する記載であるところ、請求項間の引用関係を解消し、独立形式に改めるものであるから、特許法第120条 の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」 を目的とするものである。
イ 新規事項の有無について
訂正事項3-1及び3-2は、それぞれ請求項間の引用関係を解消し、独立形式に改めるものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことについて
訂正事項3-1及び3-2は、それぞれ請求項間の引用関係を解消し、独立形式に改めるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
4 小括
以上のとおり、本件訂正による訂正事項1~6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項の規定に適合すると共に、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
そして、特許権者は、訂正請求書において、訂正後の請求項3、7については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。
よって、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~2、4~6〕、3及び7について訂正を認める。
第3 特許異議の申立てについて
上記「第2」のとおり、本件特許の請求項1~2及び4~6は、適法な訂正により削除されたから、本件特許の請求項1~2及び4~6に係る特許に対して申立人がした特許異議の申立てについては、申立ての対象となる請求項が存在しないものとなった。
第4 むすび
以上のとおり、本件特許の請求項1~2及び4~6に係る特許は、本件訂正により削除された。これにより本件特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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