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特許異議申立

2025-700259

ウエハ載置台

審判番号
2025-700259
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-521900
登録番号
7546160
請求日
2025年03月03日
審決日
2025年06月04日
公報発行日
2025年07月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】日本碍子株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人アイテック国際特許事務所
  • 【異議申立人】河原田 隆
  • 【異議申立人】小澤 一三
審判長/審判官
  • 審判長 小宮 慎司
  • 審判官 梶尾 誠哉
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P1651.113-Y (H01L) / P1651.121-Y (H01L) / P1651.537-Y (H01L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第36条
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7546160号発明「ウエハ載置台」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7546160号の請求項1~6に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7546160号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、令和4年10月25日を国際出願日とする出願であって、令和6年8月28日にその特許権の設定登録がされ、同年9月5日に特許掲載公報が発行された。その後、本件特許に対し、令和7年3月3日に特許異議申立人 河原田隆(以下、「異議申立人1」という。)、同年3月5日に特許異議申立人 小澤一三(以下、「異議申立人2」という。また、「異議申立人1」と合わせて、「異議申立人ら」という。)は、それぞれ特許異議の申立てを行った。 第2 本件発明 本件特許の請求項1~6に係る発明(以下、「本件発明1」~「本件発明6」といい、併せて「本件発明」ともいう。)は、特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 ウエハを支持する多数の小突起が基準面に設けられたウエハ載置部を有し、電極を内蔵するセラミックプレートと、 冷媒流路を有する冷却プレートと、 前記セラミックプレートと前記冷却プレートとを接合する接合層と、 前記基準面に設けられ、底面が前記基準面よりも低い凹溝と、 前記セラミックプレートを厚さ方向に貫通し、前記凹溝の底面に開口するプラグ配置穴と、 前記プラグ配置穴に配置され、頂面が前記凹溝の底面と同じ高さであり、外周面が前記プラグ配置穴の内周面に接合され、ガスの流通を許容する多孔質プラグと、 前記多孔質プラグにガスを供給するガス供給経路と、 を備えたウエハ載置台。 【請求項2】 前記多孔質プラグの外周面は、前記プラグ配置穴の内周面に焼結により接合される、 請求項1に記載のウエハ載置台。 【請求項3】 前記接合層の耐久温度は、前記セラミックプレートの焼結温度よりも低い、 請求項2に記載のウエハ載置台。 【請求項4】 前記凹溝の底面から前記基準面までの距離は、0.005mm以上0.5mm以下である、 請求項1~3のいずれか1項に記載のウエハ載置台。 【請求項5】 前記多孔質プラグの頂面は、多数の細孔を備えた保護蓋で覆われており、前記保護蓋の頂面は、前記小突起の頂面よりも低い位置にある、 請求項1~3のいずれか1項に記載のウエハ載置台。 【請求項6】 前記ガス供給経路は、前記冷却プレートの下面から前記接合層のうち前記多孔質プラグに面する位置に設けられた接合層貫通穴を介して前記多孔質プラグの下面に至る経路であり、 前記接合層貫通穴は、前記多孔質プラグが通過不能な大きさである、 請求項1~3のいずれか1項に記載のウエハ載置台。」 第3 申立理由の概要 1 異議申立人らの提出した証拠 (1) 異議申立人1の提出した証拠 異議申立人1は、次の甲第1号証~甲第4号証(以下、「甲1」~「甲4」という。)を証拠として提出している。 甲第1号証(甲1):特開2019-165194号公報 甲第2号証(甲2):特開平9-232415号公報 甲第3号証(甲3):特開2000-317761号公報 甲第4号証(甲4):特開2000-332091号公報 (2) 異議申立人2の提出した証拠 異議申立人2は、上記(1)の甲1の他、次の甲第5号証~甲第11号証(以下、「甲5」~「甲11」という。)を証拠として提出している(なお、異議申立人2が提出した甲第2号証~甲8号証については、異議申立人1が提出した甲号証の証拠番号との重複を避けるため、異議申立人1が提出した証拠番号からの通番とし、甲第5号証~甲第11号証という。)。 甲第5号証(甲5):特開2021-15820号公報 甲第6号証(甲6):特開2016-136554号公報 甲第7号証(甲7):特開2011-222977号公報 甲第8号証(甲8):国際公開第2019/188681号 甲第9号証(甲9):特許第4959905号公報 甲第10号証(甲10):特許第6722518号公報 甲第11号証(甲11):特開2015-138807号公報 2 特許異議の申立理由 (1) 異議申立人1の主張する申立理由 異議申立人1の主張する特許異議の申立理由の概要は以下のとおりである。 ア 理由1-1(新規性欠如) 本件発明1~3は、甲1に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、本件特許の請求項1~3に係る特許は、特許法29条1項の規定に違反してされたものである。 イ 理由1-2(進歩性欠如) 本件発明1~4は、甲1に記載された発明に基づいて、又は、甲1に記載された発明と甲2及び甲3のいずれかに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許の請求項1~4に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 (2) 異議申立人2の主張する申立理由 異議申立人2の主張する特許異議の申立理由の概要は以下のとおりである。 ア 理由2-1(進歩性欠如) (ア) 本件発明1~3は、甲1に記載された発明と甲5~甲10に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許の請求項1~3に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 (イ) 本件発明4は、甲1に記載された発明と甲5~甲11に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許の請求項4に係る特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものである。 イ 理由2-2(サポート要件違反) 本件発明1~6は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものではないから、本件特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 第4 異議申立人らの提出した証拠の記載 1 甲1について (1) 甲1の記載 甲1には、以下の記載がある(下線は当審において加筆した。以下同じ。)。 「【0035】 図1は、本実施形態に係る静電チャックを例示する模式的断面図である。 図1に表したように、本実施形態に係る静電チャック110は、セラミック誘電体基板11と、ベースプレート50と、第1多孔質部90と、を備える。 【0036】 セラミック誘電体基板11は、例えば焼結セラミックによる平板状の基材である。例えば、セラミック誘電体基板11は、酸化アルミニウム(Al2O3)を含む。例えば、セラミック誘電体基板11は、高純度の酸化アルミニウムで形成される。セラミック誘電体基板11における酸化アルミニウムの濃度は、例えば、99原子パーセント(atоmic%)以上100atоmic%以下である。高純度の酸化アルミニウムを用いることで、セラミック誘電体基板11の耐プラズマ性を向上させることができる。セラミック誘電体基板11は、吸着の対象物Wが載置される第1主面11aと、第1主面11aとは反対側の第2主面11bと、を有する。吸着の対象物Wは、例えばシリコンウェーハなどの半導体基板である。 【0037】 セラミック誘電体基板11には、電極12が設けられる。電極12は、セラミック誘電体基板11の第1主面11aと、第2主面11bと、の間に設けられる。電極12は、セラミック誘電体基板11の中に挿入されるように形成されている。静電チャック110は、電極12に吸着保持用電圧80を印加することによって、電極12の第1主面11a側に電荷を発生させ、静電力によって対象物Wを吸着保持する。」 「【0041】 ベースプレート50は、セラミック誘電体基板11を支持する部材である。セラミック誘電体基板11は、図2(a)に表した接着部60によってベースプレート50の上に固定される。接着部60は、例えば、シリコーン接着剤が硬化したものとすることができる。」 「【0043】 ベースプレート50は、静電チャック110の温度調整を行う役目も果たす。例えば、静電チャック110を冷却する場合には、入力路51から冷却媒体を流入し、連通路55を通過させ、出力路52から流出させる。これにより、冷却媒体によってベースプレート50の熱を吸収し、その上に取り付けられたセラミック誘電体基板11を冷却することができる。一方、静電チャック110を保温する場合には、連通路55内に保温媒体を入れることも可能である。セラミック誘電体基板11やベースプレート50に発熱体を内蔵させることも可能である。ベースプレート50やセラミック誘電体基板11の温度を調整することで、静電チャック110によって吸着保持される対象物Wの温度を調整することができる。 【0044】 また、セラミック誘電体基板11の第1主面11a側には、必要に応じてドット13が設けられており、ドット13の間に溝14が設けられている。すなわち、第1主面11aは凹凸面であり、凹部と凸部とを有する。第1主面11aの凸部がドット13に相当し、第1主面11aの凹部が溝14に相当する。溝14は、XY平面内において連続して延びている。静電チャック110に載置された対象物Wの裏面と溝14を含む第1主面11aとの間に空間が形成される。 【0045】 セラミック誘電体基板11は、溝14と接続された貫通孔15を有する。貫通孔15は、第2主面11bから第1主面11aにかけて設けられる。すなわち、貫通孔15は、第2主面11bから第1主面11aまでZ方向に延び、セラミック誘電体基板11を貫通する。 【0046】 ドット13の高さ(溝14の深さ)、ドット13及び溝14の面積比率、形状等を適宜選択することで、対象物Wの温度や対象物Wに付着するパーティクルを好ましい状態にコントロールすることができる。 【0047】 ベースプレート50には、ガス導入路53が設けられる。ガス導入路53は、ベースプレート50を例えば貫通するように設けられる。ガス導入路53は、ベースプレート50を貫通せず、他のガス導入路53の途中から分岐してセラミック誘電体基板11側まで設けられていてもよい。また、ガス導入路53は、ベースプレート50の複数箇所に設けられてもよい。 【0048】 ガス導入路53は、貫通孔15と連通する。すなわち、ガス導入路53に流入したガス(ヘリウム(He)等)は、ガス導入路53を通過した後に、貫通孔15に流入する。」 「【0050】 第1多孔質部90は、例えば、Z方向においてベースプレート50と、セラミック誘電体基板11の第1主面11aと、の間であって、ガス導入路53と対向する位置に設けることができる。例えば、第1多孔質部90は、セラミック誘電体基板11の貫通孔15に設けられる。例えば、第1多孔質部90は、貫通孔15に挿入されている。」 「【0059】 第1多孔質部90は、複数の孔を有する多孔領域91と、多孔領域91よりも緻密な緻密領域93と、を有する。緻密領域93は、多孔領域91に比べて孔が少ない領域、または、実質的に孔を有さない領域である。緻密領域93の気孔率(パーセント:%)は、多孔領域91の気孔率(%)よりも低い。そのため、緻密領域93の密度(グラム/立方センチメートル:g/cm3)は、多孔領域91の密度(g/cm3)よりも高い。緻密領域93が多孔領域91に比べて緻密であることにより、例えば、緻密領域93の剛性(機械的な強度)は、多孔領域91の剛性よりも高い。」 「【0061】 第1多孔質部90は、柱状(例えば円柱状)である。また、多孔領域91は、柱状(例えば円柱状)である。緻密領域93は、多孔領域91と接している、または、多孔領域91と連続している。図2(b)に示すように、Z方向に沿って見たときに、緻密領域93は、多孔領域91の外周を囲む。緻密領域93は、多孔領域91の側面91sを囲む筒状(例えば円筒状)である。言い換えれば、多孔領域91は、緻密領域93をZ方向に貫通するように設けられている。ガス導入路53から貫通孔15へ流入したガスは、多孔領域91に設けられた複数の孔を通り、溝14に供給される。 【0062】 このような多孔領域91を有する第1多孔質部90を設けることにより、貫通孔15に流れるガスの流量を確保しつつ、アーク放電に対する耐性を向上させることができる。また、第1多孔質部90が緻密領域93を有することにより、第1多孔質部90の剛性(機械的な強度)を向上させることができる。 【0063】 例えば、第1多孔質部90は、セラミック誘電体基板11と一体化している。2つの部材が一体化している状態とは、2つの部材が例えば焼結などにより化学的に結合している状態である。2つの部材の間には、一方の部材を他方の部材に対して固定するための材料(例えば接着剤)が設けられない。すなわち、第1多孔質部90とセラミック誘電体基板11との間には、接着剤などの他の部材が設けられておらず、第1多孔質部90とセラミック誘電体基板11とが一体化している。」 「【0065】 例えば、セラミック誘電体基板11となる焼結前の基材に貫通孔を設け、その貫通孔に第1多孔質部90を嵌め込む。この状態でセラミック誘電体基板11(及び嵌合された第1多孔質部90)を焼結することで、第1多孔質部90とセラミック誘電体基板11とを一体化させることができる。 【0066】 このように、第1多孔質部90は、セラミック誘電体基板11と一体化することで、セラミック誘電体基板11に対して固定されている。これにより、第1多孔質部90を接着剤などによってセラミック誘電体基板11に固定する場合に比べて、静電チャック110の強度を向上させることができる。例えば、接着剤の腐食やエロージョン等による静電チャックの劣化が生じない。」 「【0159】 図11に示すように、第1多孔質部90の上面90Uの少なくとも一部は、セラミック誘電体基板11の第1主面11a側へ露出している。例えば、第1多孔質部90の上面90UのZ方向における位置は、溝14の底のZ方向における位置と同じである。」 「【図1】 [図:0001424618000001.jpg] 」 「【図11】 [図:0001424618000002.jpg] 」 ア 上記【0035】によれば、静電チャック110は、セラミック誘電体基板11、ベースプレート50及び第1多孔質部90とを備えている。 イ 上記【0036】によれば、セラミック誘電体基板11は、吸着の対象物Wが載置される第1主面11aと、第1主面11aとは反対側の第2主面11bとを有しており、吸着の対象物Wは、例えばシリコンウェーハなどの半導体基板である。 ウ 上記【0037】によれば、セラミック誘電体基板11には、電極12が設けられている。 エ 上記【0041】によれば、ベースプレート50は、セラミック誘電体基板11を支持する部材であって、セラミック誘電体基板11は、接着部60によってベースプレート50の上に固定されている。 オ 上記【0043】によれば、ベースプレート50は、静電チャック110の温度調整を行う役目を果たすものであって、静電チャック110を冷却する場合には、入力路51から冷却媒体を流入し、連通路55を通過させ、出力路52から流出させることにより、冷却媒体によってベースプレート50の熱を吸収し、その上に取り付けられたセラミック誘電体基板11を冷却することができる。 カ 上記【0044】によれば、セラミック誘電体基板11の第1主面11a側には、ドット13が設けられており、ドット13の間に溝14が設けられている。 キ 上記【0045】によれば、セラミック誘電体基板11は、溝14と接続された貫通孔15を有しており、貫通孔15は、第2主面11bから第1主面11aまでZ方向に延び、セラミック誘電体基板11を貫通する。 ク 上記【0050】によれば、第1多孔質部90は、貫通孔15に挿入されている。また、上記【0061】によれば、第1多孔質部90は、円柱状である。 ケ 上記【0059】によれば、第1多孔質部90は、複数の孔を有する多孔領域91と、多孔領域91よりも緻密な緻密領域93とを有する。 コ 上記【0061】によれば、ガス導入路53から貫通孔15へ流入したガスは、多孔領域91に設けられた複数の孔を通り、溝14に供給される。 サ 上記【0159】によれば、第1多孔質部90の上面90Uの少なくとも一部は、セラミック誘電体基板11の第1主面11a側へ露出しており、第1多孔質部90の上面90UのZ方向における位置は、溝14の底のZ方向における位置と同じである。 シ 上記【図11】によれば、吸着の対象物Wは、ドット13により支持されていることが理解できる。 (2) 甲1発明 上記(1)によれば、甲1には次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されている。 [甲1発明] セラミック誘電体基板11、ベースプレート50及び第1多孔質部90とを備える静電チャック110において、 セラミック誘電体基板11は、吸着の対象物Wが載置される第1主面11aと、第1主面11aとは反対側の第2主面11bとを有しており、吸着の対象物Wは、例えばシリコンウェーハなどの半導体基板であり、 セラミック誘電体基板11には、電極12が設けられており、 ベースプレート50は、セラミック誘電体基板11を支持する部材であって、セラミック誘電体基板11は、接着部60によってベースプレート50の上に固定されており、 ベースプレート50は、静電チャック110の温度調整を行う役目を果たすものであって、静電チャック110を冷却する場合には、入力路51から冷却媒体を流入し、連通路55を通過させ、出力路52から流出させることにより、冷却媒体によってベースプレート50の熱を吸収し、その上に取り付けられたセラミック誘電体基板11を冷却することができ、 セラミック誘電体基板11の第1主面11a側には、ドット13が設けられており、ドット13の間に溝14が設けられており、 セラミック誘電体基板11は、溝14と接続された貫通孔15を有しており、貫通孔15は、第2主面11bから第1主面11aまでZ方向に延び、セラミック誘電体基板11を貫通し、 第1多孔質部90は、円柱状であって、貫通孔15に挿入されており、 第1多孔質部90は、複数の孔を有する多孔領域91と、多孔領域91よりも緻密な緻密領域93とを有し、 ガス導入路53から貫通孔15へ流入したガスは、多孔領域91に設けられた複数の孔を通り、溝14に供給され、 第1多孔質部90の上面90Uの少なくとも一部は、セラミック誘電体基板11の第1主面11a側へ露出しており、第1多孔質部90の上面90UのZ方向における位置は、溝14の底のZ方向における位置と同じであり、 吸着の対象物Wは、ドット13により支持されている、 静電チャック110。 2 甲2について 甲2には、以下の記載がある。 「【符号の説明】 ・・・ 52 セラミック盤 ・・・ 62 ウェハ 72 円形部分 72′円形部分の表面 74 ガス分配溝 74′ガス分配溝 78 環状リング 78′環状リングの表面 ・・・」 「【図10】 [図:0001424618000003.jpg] 」 「【図11】 [図:0001424618000004.jpg] 」 3 甲3について 甲3には、以下の記載がある。 「【符号の説明】 1 静電チャック 2 ドット 3 外周シールリング 4 溝 5 ガス供給口 6 金属プレート 7 内部電極 8 冷媒流路 ・・・」 「【図1】 [図:0001424618000005.jpg] 」 「【図2】 [図:0001424618000006.jpg] 」 4 甲4について 甲4には、以下の記載がある。 「【符号の説明】 1…静電チャック 1a…誘電体基板 1b…絶縁性支持基盤 2…ドット 3…外周シールリング 4…溝 5…ガス供給口 6…金属製プレート 7…電極 8…媒体流路 ・・・」 「【図1】 [図:0001424618000007.jpg] 」 「【図2】 [図:0001424618000008.jpg] 」 5 甲5について 甲5には、以下の記載がある。 「【0017】 (基板載置台の構造) 図3は、第1実施形態に係る基板載置台5を示す平面図である。図4は、第1実施形態に係る基板載置台5を示す縦断面図であり、図3におけるA-A線に沿う縦断面図である。図3及び図4に示すように、基板載置台5は、基板3が載置される載置面21aを有する基部21と、基板3の外周側に沿って基板3を支持する環状の支持部材としてのシールバンド22と、載置面21aに載置される基板3の径方向(以下、単に基板3の径方向とも称する。)において載置面21aを外側領域F1と内側領域F2とを隔てる環状の隔壁としてのコンダクタンスバンド23と、を備える。また、基板載置台5は、コンダクタンスバンド23の上端面23aと基板3との間に空隙Gをあけて基板3を支持する複数の第1突起24及び複数の第2突起25と、を備える。」 「【0023】 また、基板載置台5は、基板3と載置面21aとの間の閉空間に供給される伝熱ガスが流れる外側流路26と、伝熱ガスが流れる内側流路27と、載置面21aに載置された基板3を保持する静電チャック(図示せず)と、を備える。また、基板載置台5は、基板載置台5の内部に冷媒を循環させるための冷媒流路(図示しない)を備える。冷媒流路は、冷媒を供給するためのホースを介して外部のチラー(図示せず)に接続される。基板3及び基板載置台5には、基板3の処理中に処理室6内に発生するプラズマからの熱が流入するが、基板載置台5の内部に冷媒を流通させることにより、プラズマから流入した熱を除去し、処理中の基板3及び基板載置台5の温度を所定の温度に制御する。」 「【0026】 図示しないが、静電チャックは、絶縁体と電極を有しており、基部21に配置されている。静電チャックは、電極に電圧が加えられることで、載置面21aに載置された基板3を保持する。基板3を基板載置台5に保持するためのチャックとしては、静電チャックに限定されず、基板3を機械的に保持するチャックが用いられてもよい。 【0027】 (拡散部の構造) そして、基板載置台5は、図3及び図4に示すように、伝熱ガスをコンダクタンスバンド23の周方向に沿って拡散させる環状の拡散部28を備える。拡散部28は、基部21の載置面21aに開口する凹部として設けられており、断面形状が角溝状に形成されている。拡散部28は、外側領域F1と連通して設けられた外側拡散部28aと、内側領域F2と連通して設けられた内側拡散部28bと、を含む。」 「【図4】 [図:0001424618000009.jpg] 」 「【図5】 [図:0001424618000010.jpg] 」 6 甲6について 甲6には、以下の記載がある。 「【0025】 試料台111上面の誘電体膜とウエハ121裏面との間には伝熱ガス流路112が設けられており、伝熱ガス供給元115から伝熱ガス供給配管122を介して、He等の熱伝達性を有するガスが供給される。伝熱ガスの圧力値は圧力制御要素123の設置位置においてモニタリングされる。」 「【0031】 図2は、図1に示す実施例に係るプラズマ処理装置の試料台の構成を拡大して模式的に示す縦断面図である。試料台111は円筒形または円板形状であり、Ti、セラミクス含有のアルミニウム、モリブデン、タングステン等の金属で構成される基材部201、基材部201の上面に接合されて配置され、内部にヒータ204を備えたAl2O3等の誘電体で形成された誘電体膜部202、該誘電体膜部202の上方に配置され、内部にタングステン等の金属から構成される静電吸着用電極205を備えたAl2O3等の誘電体で形成された誘電体膜部206を備える。また、試料台111には、ウエハリフト用のピン210が貫通する貫通孔208が配置されている。」 「【0039】 しかし、処理室101は減圧されているため、試料台111にウエハを載置しただけでは熱伝達が不十分である。このため、伝熱ガス流路112を通してガス供給部115より、伝熱ガスを誘電体膜部206と誘電体膜部206表面に形成された凸部と載置されたウエハ121の間に導入する。これにより、ウエハと誘電体膜部206間に必要な熱伝達率が確保され、ウエハの温度上昇が抑制される。」 「【0045】 誘電体膜206の表面には、ウエハ121を載置する吸着面301、および伝熱ガスを流通させる伝熱ガス流路112を具備する。吸着面301は、通常平坦化処理を施されるが、表面粗さでRa0.1μm程度の凹凸が生じるため、吸着面301においても伝熱ガスの流通が生じる。上記により、図3に示すように試料台半径方向の伝熱ガスの流れ302が生じ、伝熱ガスは誘電体膜206外周側端部より処理室101側に流出し、ターボ分子ポンプ118により排気される。」 「【図2】 [図:0001424618000011.jpg] 」 「【図3】 [図:0001424618000012.jpg] 」 7 甲7について 甲7には、以下の記載がある。 「【0008】 第1の発明は、セラミック基板と、前記セラミック基板の上側に設けられ、被処理基板が載置される第1主面を有するセラミック誘電体と、前記セラミック基板と前記セラミック誘電体との間に設けられた電極と、を備え、前記セラミック誘電体の材質は、セラミック焼結体であり、前記セラミック誘電体の前記第1主面には、複数の突起部と、ガスを供給する溝と、が設けられ、前記溝の底面には、前記第1主面とは反対側の前記セラミック基板の第2主面まで貫通する貫通孔が設けられ、前記電極と前記溝との間の距離は、前記電極と前記第1主面との間の距離と同じか、もしくは大きいことを特徴とする静電チャックである。」 「【0045】 静電チャック1においては、セラミック基板10と、セラミック基板10の上側に設けられ、被処理基板50が第1主面20sに載置されるセラミック誘電体20と、セラミック基板10とセラミック誘電体20との間に設けられた電極30と、を備える。セラミック誘電体20の材質は、セラミック焼結体であり、セラミック誘電体20の第1主面(表面側)20sには、複数の突起部21が設けられている。また、第1主面20sには、第1主面20sと被処理基板50との間に伝熱用ガスを供給するための溝22が少なくとも1つ設けられている。 【0046】 溝22の底面22bには、第1主面20sとは反対側のセラミック基板10の第2主面(裏面側)10sにまで貫通する貫通孔23が少なくとも1つ設けられている。電極30と溝22との間の第1の距離d1は、電極30とセラミック誘電体20の第1主面20sとの間の第2の距離d2と同じか、もしくは大きい。セラミック誘電体20の外周には、リング状突起部24が設けられている。セラミック基板10の下側には、温調プレート40が設けられている。 【0047】 セラミック基板10、セラミック誘電体20、および電極30は、一体焼結されたものである。セラミック基板10、セラミック誘電体20は、例えば、アルミナ焼結体である。」 「【0059】 溝22の深さは、0.1mmである。溝22は、対向する電極30間の中心に配置されている。溝22と電極30の溝22側の端部30eとの間の第1の距離d1は、((1mm)2+(0.2mm)2)の平方根から、1.020mmになる。」 「【0068】 セラミック基板10と温調プレート40とは、シリコーン接着剤によって接着されている。本実施の形態に係るシリコーン接着剤は、2液付加型である。従って、シリコーン接着剤を硬化しても、気体の発生が少ない。また、触媒と加熱によって硬化するため、深部の硬化性に優れている。シリコーン接着剤を室温で硬化できるタイプもあるが、この接着剤は、深部の硬化性が弱く、硬化の際に気体が発生し、ボイド発生の原因となるので好ましくない。さらに、硬化に長時間(72時間以上)かかるので好ましくない。」 「【図1】 [図:0001424618000013.jpg] 」 8 甲8について 甲8には、以下の記載がある。 「[0017] 静電チャックヒータ10は、CVDなどにより導電膜をウエハWに形成するのに用いられるものであり、セラミック基体20と、中空シャフト40とを備えている。 [0018] セラミック基体20は、窒化アルミニウム製の円板である。セラミック基体20の直径は特に限定されるものではないが、例えば300mm程度である。セラミック基体20は、ウエハWを載置するウエハ載置面20aと、ウエハ載置面20aとは反対側の裏面20bとを有する。セラミック基体20は、ウエハ載置面20aに最外周突起群22を有している。最外周突起群22は、ウエハ載置面20aのうちウエハWの直径よりも外径が小さい環状領域21(図2の2点鎖線で囲まれた領域)においてセラミック基体20の同心円に沿って並べられた複数の突起23からなっている。複数の突起23は、扁平な円柱形状であり、セラミック基体20と一体に形成されている。突起23の直径は、1mm以上5mm以下が好ましい。突起23の高さは10μm以上30μm以下が好ましい。突起23のピッチ(隣合う突起23の中心間距離)は5mm以上10mm以下が好ましい。ウエハ載置面20aのうち最外周突起群22のすぐ内側には、円周溝24が設けられている。円周溝24の幅は2mm以上5mm以下が好ましい。円周溝24の深さは50μm以上100μm以下が好ましい。ウエハ載置面20aのうち円周溝24の内側の領域(円周溝内側領域)20cには、扁平な円柱形状の凸部25が間隔を空けて多数設けられている。凸部25は、最外周突起群22の突起23と共に、ウエハWの裏面と接触してウエハWを支持するものである。凸部25は突起23と同形状、同サイズとしてもよい。突起23や凸部25は例えばエンボス加工により形成することができる。」 「[0020] 中空シャフト40は、セラミック基体20と同じく窒化アルミニウムで形成され、上端面がセラミック基体20の裏面20bに固相接合又は拡散接合により取り付けられている。中空シャフト40の周壁には、周方向に沿って等間隔に4つの貫通穴42が設けられている。貫通穴42は、中空シャフト40の下端から上下方向に沿ってセラミック基体20の円周溝内側領域20cまで貫通している。貫通穴42は、円周溝内側領域20cのうち、中空シャフト40の周壁の直上に開口している。貫通穴42の開口42aは、円周溝内側領域20cのうち凸部25と干渉しない位置に設けられている。貫通穴42には、図示しないガス供給源が接続されている。 [0021] 次に、静電チャックヒータ10の使用例について説明する。図示しないCVD用のチャンバ内に静電チャックヒータ10を配置し、最外周突起群22をなす複数の突起23及び円周溝内側領域20cに設けられた多数の凸部25にウエハWを載置する。このとき、ウエハ載置面20aと最外周突起群22とウエハWとによって囲まれる空間を、ウエハ下方空間Sと称する。そして、静電電極26に電圧を印加することにより、ウエハWをジョンソン・ラーベック力によりチャッキングする。また、図示しない熱電対の検出信号に基づいてウエハWの温度を求め、その温度が目標温度になるように抵抗発熱体28へ印加する電圧を制御する。更に、ガス供給源から貫通穴42にガスを供給する。ガスとしては、例えば、N2,Ar,Heなどが挙げられる。これにより、貫通穴42に供給されたガスは、円周溝内側領域20cの開口42aからウエハ下方空間Sに入り込み、凸部25と凸部25との間を通って外周に向かって流れる(図3の1点鎖線矢印)。円周溝24は、このガスの流れを均一化する役割を果たす。この状態で、CVDによりウエハWの上面に導電膜F(図4参照)を形成する。」 「[0030] 上述した実施形態において、図5に示すように、貫通穴42のうちウエハ載置面の円周溝内側領域20cに開口している開口部には、貫通穴42よりも径の小さい複数の小穴52を備えたプラグ50が嵌め込まれていてもよい。その場合、貫通穴42の開口部は、複数の小穴52で構成されることになる。こうすれば、貫通穴42を通過してきたガスは小穴52によってウエハWの裏面に分散して当たるため、ガスがウエハWの裏面に集中して当たる場合に比べて、より安定的にウエハWをチャッキングすることができるし、ガスによるウエハWの温度低下を抑制することもできる。 [0031] 上述した実施形態において、図6に示すように、セラミック基体20の円周溝内側領域20cに、貫通穴42の開口42aに繋がる放射状の4本の溝24aを、各溝24aの外周端が円周溝24に繋がるように設けてもよい。図6では、上述した実施形態と同じ構成要素については同じ符号を付したが、凸部25を省略した。こうすれば、溝24aによりウエハ下方空間内のガス流がより均一化しやすくなるため、最外周突起群22をなす複数の突起23とウエハとの隙間に導電膜になる成分がより一層入り込みにくくなる。」 「【図4】 [図:0001424618000014.jpg] 」 「【図5】 [図:0001424618000015.jpg] 」 「【図6】 [図:0001424618000016.jpg] 」 9 甲9について 甲9には、以下の記載がある。 「【0016】 図1は、静電チャック10として示される本発明の1つの実施形態の断面図である。静電チャック10は、例えば、クーロン型またはジョンソン・ラーベック型とすることができるが、後者の方が好ましい。静電チャック10はチャック本体12とこのチャック本体12内の電極とを備える。」 「【0027】 静電チャック10は、裏面24とチャック面26との間で流体的に通じる管路38を少なくとも1つ有する。一般的に、管路38は、裏面24から基材20、電極14、誘電層16を通ってチャック面26まで延びる。管路38を通じさせるために、電極14は、管路38と整合し且つ好ましくは管路38よりも直径が大きい開口を有し、これにより管路38を流れる熱伝導ガスが電極14と接するのが防止される。管路38の断面は、例えば、円形、楕円形、環状またはその他の適切な形状である。」 「【0029】 管路38には、チャック本体12内に一体化される多孔ゾーンまたは多孔領域40が設けられる。多孔領域40は、例えば、AlN、Si3N4、Al2O3、Al2O3-TiO2、SiC等のセラミック材料を有する。さらに、多孔領域40は、例えば添加剤、焼結助剤または結合剤等の1つまたはそれ以上の成分を任意に有してもよい。付加的成分の例としては、酸化イットリウム(Y2O3)、カルシウム塩、および酸化物、例えばフッ化カルシウム(すなわちCaF2)、塩化カルシウム(すなわちCaCl2)、酸化カルシウム(すなわちCaO)、炭酸カルシウム(すなわちCaCO3)、硝酸カルシウム(すなわちCa(NO3)2)、酸化クロム(Cr2O3)、シリカ(SiO2)、窒化ホウ素(BN)およびこれらを任意に組合せたものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。また、多孔領域40は、セラミック材料と付加的成分との間の反応によって形成される反応生成物(本願においては二次相とも呼ばれる)を有してもよい。好適な実施形態において、多孔領域40は、AlNおよび例えばY3Al5O12、YAlO3、Al2Y4O9またはこれらを組合せたもの等のアルミン酸イットリウムを有する。また、多孔領域40は、Al2O3または酸窒化アルミニウム、例えばAlONを有してもよい。別の実施形態において、多孔領域40は、AlNおよびY2O3、CaF2、CaCl2、CaO、CaCO3、Ca(NO3)2、Cr2O3、SiO2、BNまたはこれらを組合せたものを含む。多孔領域40は、誘電層16またはチャック本体12を製造するために使用されるのと同じ材料から製造することができる。」 「【図1】 [図:0001424618000017.jpg] 」 10 甲10について 甲10には、以下の記載がある。 「【0020】 静電チャックには、表面側に熱伝導用ガスを供給するためガス導管部が備えられている。ドライエッチング装置などに使用される静電チャックでは、ガス導管部での放電を防止するためにガス導管部を多孔質体から形成したものがある。そのような静電チャックでは、セラミック基板の厚み方向に多孔質体が貫通するように配置される。」 「【0059】 セラミック基板10の上面と多孔質体20の上面とが面一になって平坦面となっている。また同様に、セラミック基板10の下面と多孔質体20の下面とが面一になって平坦面となっている。」 「【0122】 次に、前述した図2(a)及び(b)の焼結体1を使用する静電チャックについて説明する。図6に示すように、実施形態の静電チャック2は、アルミニウムなどから形成されるベース基板40の上に、前述した図2(a)及び(b)と同様な構造の焼結体1が配置されている。」 「【0126】 ベース基板40には、セラミック基板10に形成された多孔質体20に連通するガス供給穴42が貫通して形成されている。また、ベース基板40には、セラミック基板10の下面に露出する配線端子32に接続される中継配線44が形成されている。」 「【図6】 [図:0001424618000018.jpg] 」 11 甲11について 甲11には、以下の記載がある。 「【0012】 〔実施形態〕 実施形態に係るプラズマエッチング装置を、図1から図6に基づいて説明する。図1は、実施形態に係るプラズマエッチング装置の構成例を示す図である。図2は、実施形態に係るプラズマエッチング装置の静電チャックテーブル機構を一部断面で示す斜視図である。図3は、実施形態に係るプラズマエッチング装置の静電チャックテーブル機構のチャックテーブルの平面図である。図4は、図3中のIV部を拡大して示す平面図である。図5は、図3に示されたチャックテーブルが剛性基板に貼着された被加工物を保持する状態を示す断面図である。図6は、図3に示されたチャックテーブルが保護テープに貼着された被加工物を保持する状態を示す断面図である。」 「【0018】 静電チャックテーブル機構20は、ハウジング10の上部で、かつ、プラズマ処理室11内に配設されている。静電チャックテーブル機構20は、図2に示すように、被加工物Wを保持する保持面21を備えたチャックテーブル22と、チャックテーブル22の内部に配設され電圧が印加されることにより電荷が発生する電極23と、電極23に電圧を印加する電源24(電圧印加手段に相当)と、テーブル基台25とを備えている。」 「【0022】 チャックテーブル22の保持面21には、図3及び図4に示すように、全面に渡って正六角形が平面充填したハニカム形状で連通して形成された溝40と、ハニカム形状の正六角形の保持面21に突出して形成された複数の凸部41(図4に示す)とを備えている。溝40は、保持面21から凹に形成されている。溝40は、図4に示すように、平面視において、内側に囲む保持面21(以下、符号21aで示す)が正六角形となるようにハニカム形状に形成されており、隣り合う正六角形の保持面21a間に一本のみ設けられている。なお、本実施形態では、溝40は、内側に囲む正六角形の保持面21aの一辺の長さLが2.89mmとなるようにハニカム形状に形成され、溝40の幅Hが0.5mmに形成されている。また、溝40の保持面21aからの深さD(図5及び図6に示す)は、5~10μmに形成されている。このように、チャックテーブル22には、多数の正六角形の保持面21aを備えている。なお、本発明では、溝40が内側に囲む保持面21aが正六角形に限らずに種々の図形(円、多角形)となるように、溝40がハニカム形状に形成されてもよい。」 「【図5】 [図:0001424618000019.jpg] 」 第5 当審の判断 1 理由1-1(新規性欠如)について (1) 本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明を対比する。 (ア) 本件発明1の「セラミックプレート」について a 甲1発明の「セラミック誘電体基板11」は、「セラミックプレート」ということができる。 そして、甲1発明の「セラミック誘電体基板11」は、「吸着の対象物Wが載置される第1主面11a」を有しているところ、甲1発明の「吸着の対象物W」は、「例えばシリコンウェーハなどの半導体基板」であるから、甲1発明の「セラミック誘電体基板11」は、ウエハ載置部を有しているということができる。 b 甲1発明の「ドット13」は、本件発明1の「小突起」に相当する。また、甲1発明では、「ドット13の間に溝14が設けられて」いるから、「ドット13」は多数設けられている。そして、甲1発明では、「吸着の対象物Wは、ドット13により支持されている」から、甲1発明のウエハ載置部には、「ウエハを支持する多数の小突起」が設けられている。 c 本件発明1の「基準面」について、本件明細書の【0017】をみると、「なお、ウエハ載置部21のうちシールバンド21aや円形小突起21bの設けられていない部分を、基準面21cと称する。基準面21cは水平な面である。」と記載されているから、甲1発明の「ドット13の間」、すなわち、「ドット13」の設けられていない部分に設けられた「溝14」は、本件発明1の「基準面」に相当する。 そうすると、甲1発明の「ドット13の間に溝14が設けられて」いる構成は、本件発明1の「小突起が基準面に設けられ」ている構成に相当する。 d 甲1発明の「セラミック誘電体基板11には、電極12が設けられて」おり、その態様は、電極を内蔵しているといえる。 e 上記a~dによれば、甲1発明の「セラミック誘電体基板11」は、本件発明1の「ウエハを支持する多数の小突起が基準面に設けられたウエハ載置部を有し、電極を内蔵するセラミックプレート」に相当する。 (イ) 本件発明1の「冷却プレート」について 甲1発明の「ベースプレート50」は、「入力路51から冷却媒体を流入し、連通路55を通過させ、出力路52から流出させることにより、冷却媒体によってベースプレート50の熱を吸収し、その上に取り付けられたセラミック誘電体基板11を冷却すること」ができる。 そうすると、甲1発明の「ベースプレート50」は、本件発明1の「冷媒流路を有する冷却プレート」に相当する。 (ウ) 本件発明1の「接合層」について 甲1発明では、「セラミック誘電体基板11は、接着部60によってベースプレート50の上に固定されて」いるから、「接着部60」は、「セラミック誘電体基板11」と「ベースプレート50」とを接着(接合)するもの、すなわち、接合層であるということができる。 そうすると、甲1発明の「接着部60」は、本件発明1の「前記セラミックプレートと前記冷却プレートとを接合する接合層」に相当する。 (エ) 本件発明1の「プラグ配置穴」及び「多孔質プラグ」について a 甲1発明の「第1多孔質部90」は、「円柱状」であって、その形状はプラグといえるから、本件発明1の「多孔質プラグ」に相当する。 また、甲1発明では、「第1多孔質部90」は「貫通孔15に挿入されて」いるところ、「貫通孔15」は、プラグ形状の「第1多孔質部90」が配置された穴といえるから、本件発明1の「プラグ配置穴」に相当する。 b 甲1発明の「貫通孔15」は、「(セラミック誘電体基板11の)第2主面11bから第1主面11aまでZ方向に延び、セラミック誘電体基板11を貫通」している。 そうすると、甲1発明の「貫通孔15」は、本件発明1の「前記セラミックプレートを厚さ方向に貫通し、前記凹溝の底面に開口するプラグ配置穴」と、「前記セラミックプレートを厚さ方向に貫通するプラグ配置穴」で共通する。 c 甲1発明の「第1多孔質部90」は「円柱状」であり、「貫通孔15に挿入されて」いるから、「第1多孔質部90」の外周面は「貫通孔15」の内周面に接合されているといえる。 そして、甲1発明では、「貫通孔15へ流入したガスは、(第1多孔質部90の)多孔領域91に設けられた複数の孔」を通るから、「第1多孔質部90」は、ガスの流通を許容しているということができる。 そうすると、甲1発明の「第1多孔質部90」は、本件発明1の「前記プラグ配置穴に配置され、頂面が前記凹溝の底面と同じ高さであり、外周面が前記プラグ配置穴の内周面に接合され、ガスの流通を許容する多孔質プラグ」と、「前記プラグ配置穴に配置され、外周面が前記プラグ配置穴の内周面に接合され、ガスの流通を許容する多孔質プラグ」で共通する。 (オ) 本件発明1の「ガス供給経路」について 甲1発明では、「ガス導入路53から貫通孔15へ流入したガスは、(第1多孔質部90の)多孔領域91に設けられた複数の孔」を通る。 そうすると、甲1発明の「ガス導入路53」は、本件発明1の「前記多孔質プラグにガスを供給するガス供給経路」に相当する。 (カ) 本件発明1の「ウエハ載置台」について 甲1発明の「静電チャック110」は、「セラミック誘電体基板11」を備えているところ、上記(ア)のとおり、「セラミック誘電体基板11」は、ウエハ載置部を有しているということができるから、本件発明1の「ウエハ載置台」に相当する。 以上によれば、本件発明1と甲1発明は、以下の一致点、相違点を有する。 [一致点] ウエハを支持する多数の小突起が基準面に設けられたウエハ載置部を有し、電極を内蔵するセラミックプレートと、 冷媒流路を有する冷却プレートと、 前記セラミックプレートと前記冷却プレートとを接合する接合層と、 前記セラミックプレートを厚さ方向に貫通するプラグ配置穴と、 前記プラグ配置穴に配置され、外周面が前記プラグ配置穴の内周面に接合され、ガスの流通を許容する多孔質プラグと、 前記多孔質プラグにガスを供給するガス供給経路と、 を備えたウエハ載置台。 [相違点] 本件発明1は、「前記基準面に設けられ、底面が前記基準面よりも低い凹溝」を備え、「プラグ配置穴」が「前記凹溝の底面に開口」し、「多孔質プラグ」の「頂面が前記凹溝の底面と同じ高さ」であるのに対し、甲1発明は、上記「凹溝」を備えておらず、「プラグ配置穴」が「前記凹溝の底面に開口」するものではなく、「多孔質プラグ」の「頂面が前記凹溝の底面と同じ高さ」でもない点。 イ 判断 上記アのとおり、本件発明1と甲1発明を対比すると、[相違点]を有する。 そして、当該[相違点]は、後記2(1)イで述べるように、本件発明1において、効果を奏する構成であって、実質的な相違点であるから、本件発明1は、甲1発明であるとはいえない。 ウ 異議申立人1の主張について (ア) 異議申立人1は、甲1の【0044】の記載によれば、甲1の「セラミック誘電体基板11」には、第1主面11a側にある「特定の面」から上方に向けて突出するドット13と、同じ「特定の面」から下方に向けて凹状に後退する溝14の両方が設けられていることが理解されるから、甲1の【図1】や【図11】は誤りであって、甲1に記載された発明は、本件発明1の「前記基準面に設けられ、底面が前記基準面よりも低い凹溝」が記載されている旨主張する。 しかしながら、甲1の【0044】には、異議申立人1が主張するような「特定の面」は何ら記載されていないから、異議申立人1の主張は、甲1の記載に基づくものではない。 そして、甲1の【0046】をみると、「ドット13の高さ(溝14の深さ)、ドット13及び溝14の面積比率、形状等を適宜選択することで、対象物Wの温度や対象物Wに付着するパーティクルを好ましい状態にコントロールすることができる。」と記載されているように、甲1においては、「ドット13の高さ」と「溝14の深さ」は同じである。 そうすると、甲1の「セラミック誘電体基板11」の「第1主面11a」は、「ドット13が設けられており、ドット13の間に溝14が設けられている」構成、すなわち、「第1主面11a」に「ドット13」が設けられていることにより、相対的に「溝14」が設けられている構成であることが理解でき、異議申立人1が主張する「特定の面」が存在しないことは明らかである。 (イ) 異議申立人1は、甲1の【0044】の「静電チャック110に載置された対象物Wの裏面と溝14を含む第1主面11aとの間に空間が形成される。」との記載によれば、対象物Wの裏面と第1主面11aとの間の空間には、溝14の内部空間のみならず、それ以外の位置にも空間が存在するはずであるから、甲1の【図1】や【図11】は誤りであると主張する。 しかしながら、甲1の【0044】の記載は、「対象物Wの裏面」と「溝14を含む第1主面11a」によって「空間」が形成されるというものであって、「溝14を含む第1主面11a」には、溝14も含むが、それ以外にも「ドット13のZ方向の側面」が含まれるということを意味していると理解することができるから、甲1の【図1】や【図11】が誤りである根拠にはなり得ない。 (ウ) 異議申立人1は、甲2~甲4を挙げ、シリコンウェハが載置される面にドット及び溝の両方を形成することはウエハ載置台(静電チャック)の分野における周知技術であるとか、「溝」とは、ドットの周囲にある空間の全体を示すのではなく、ドットが形成されている面(基準面)の一部のみに形成された凹部を示すものであることは、ウエハ載置台(静電チャック)の分野における当業者が当然に理解することであり、当該分野における技術常識といえるなどと主張する。 しかしながら、仮に、ウエハ載置台(静電チャック)の分野において、異議申立人1の主張する周知技術や技術常識があったとしても、上記(ア)のとおり、甲1には、異議申立人1が主張するような「特定の面」は記載されておらず、かえって、「特定の面」が存在しないことは明らかであるから、異議申立人1の主張は、甲1発明の認定に影響を及ぼすものではない。 したがって、異議申立人1の主張は採用できない。 (2) 本件発明2~4について 本件発明2~4は、本件発明1を限定した発明であるから、甲1発明と対比すると、少なくとも、上記(1)アの[相違点]を有する。 そうすると、上記(1)イと同様、本件発明2~4は、甲1発明であるとはいえない。 (3) 理由1-1のまとめ 以上によれば、本件特許は、特許法29条1項の規定に違反してされたものではない。 したがって、異議申立人1の主張する理由1-1は理由がない。 2 理由1-2及び理由2-1(進歩性欠如)について (1) 本件発明1について ア 対比 本件発明1と、甲1発明を対比すると、上記1(1)アの[一致点]及び[相違点]を有する。 イ 判断 異議申立人らが提出する甲2、甲3、甲5~甲11は、上記第4の2、3、5~11のとおりであるところ、甲2、甲3、甲5~甲11には、相違点に係る構成は記載も示唆もされていないし、相違点に係る構成が周知技術であるということもできないから、甲1発明において、相違点に係る構成を採用することは、当業者であっても容易に想到し得るものではない。 そして、本件発明1は、相違点に係る構成を備えることにより、本件明細書の【0007】に記載されているように、ウエハ載置台の製造工程において、多孔質プラグの頂面が研磨されることはなく、多孔質プラグに微細なごみが入り込むのを防止でき、ウエハ載置台の使用時において、ウエハのうち多孔質プラグに対向する領域が低温になりすぎるのを防止できる、という効果を奏するものである。 したがって、本件発明1は、甲1発明及び甲2、甲3、甲5~甲11に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 ウ 異議申立人2の主張について (ア) 異議申立人2は、甲5~甲8に示されるように、「基準面に設けられ、底面が基準面よりも低い凹溝を備えること」は周知技術であるから、甲1に記載された発明において、「溝14の底面」に凹溝を設け、かつ、第1多孔質部90の頂面を凹溝の底面と同じ高さとなるように配置することは、当業者が容易に想到し得たものである旨主張する。 しかしながら、甲5~甲8には、甲1の「第1多孔質部90」に相当する構成(本件発明1の「多孔質プラグ」)は記載されていないから、甲1発明において、第1多孔質部90の頂面を凹溝の底面と同じ高さとなるように配置することは、当業者が容易に想到し得たものではない。 (イ) 異議申立人2は、甲9及び甲10には、本件発明1の多孔質プラグに相当する多孔質体の頂面を特定の面(より具体的には、プラグ配置穴が開口する面)と同じ高さになるように配置することが示されているから、甲1に記載された発明と、甲5~甲8に示される周知技術とに基づくことで、甲1に記載された発明において、相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものである旨主張する。 しかしながら、甲9及び甲10をみても、多孔質プラグに相当する多孔質体の頂面と、プラグ配置穴が開口する面とが同じ高さであることが開示されているにとどまり、相違点に係る構成、すなわち、「前記基準面に設けられ、底面が前記基準面よりも低い凹溝」を備え、「プラグ配置穴」が「前記凹溝の底面に開口」し、「多孔質プラグ」の「頂面が前記凹溝の底面と同じ高さ」であることは記載されていないから、甲1に記載された発明において、相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たものではない。 したがって、異議申立人2の主張は採用できない。 (2) 本件発明2~4について 本件発明2~4は、本件発明1を限定した発明であるから、甲1発明と対比すると、少なくとも、上記(1)アの[相違点]を有するところ、本件発明1が上記(1)イのとおり、甲1発明及び甲2、甲3、甲5~甲11に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない以上、本件発明2~4も甲1発明及び甲2、甲3、甲5~甲11に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3) 理由1-2及び理由2-1のまとめ 以上によれば、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものではない。 したがって、異議申立人らの主張する理由1-2及び理由2-1は理由がない。 3 理由2-2(サポート要件違反)について (1) サポート要件の判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである(知財高裁、平成17年(行ケ)10042号判決参照)。 (2) 検討 本件明細書の【0004】及び【0005】の記載によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、従来のウエハ載置台について、(i)多孔質プラグの突出部分を定盤を用いて研削して多孔質プラグの上端とセラミックプレートの上面とを面一にする場合、多孔質プラグから粒子が脱落してセラミックプレートの上面を傷つけるおそれがあったこと、(ii)ウエハの下面側にガスを封入する空間を設ける場合には、ブラスト加工等によりセラミックプレートの上面に多数の小突起を形成することになるが、多孔質プラグの上端とセラミックプレートの上面とが面一になっていると、微細なごみが多孔質プラグに入り込むという問題があったこと、(iii)ウエハのうち多孔質プラグに対向する位置は低温になりやすいという問題があったことから(【0004】)、従来技術におけるこのような課題にかんがみ、本件発明の構成を採用することによって、製造時にセラミックプレートや多孔質プラグに不具合が発生するのを防止するとともに、使用時にウエハの均熱性が損なわれるのを防止すること(【0005】)が記載されていると認められる。 そして、本件発明のウエハ載置台は、本件発明1で特定されているとおり、「前記基準面に設けられ、底面が前記基準面よりも低い凹溝」を備え、「プラグ配置穴」が「前記凹溝の底面に開口」し、「多孔質プラグ」の「頂面が前記凹溝の底面と同じ高さ」であるという構成を採用することによって、本件明細書の【0007】に記載されているように、製造工程で、(i)頂面が凹溝の底面と同じ高さである多孔質プラグがプラグ配置穴に接合されたセラミックプレートの表面(セラミックプレートの基準面より高い位置にある)を研磨することがあるが、多孔質プラグの頂面は基準面よりも低い位置にあるため、多孔質プラグの頂面が研磨されることはなく、(ii)セラミックプレートの表面に多数の小突起を形成することがあるが、各小突起を形成する位置をマスクすると共に凹溝内の多孔質プラグの頂面をマスクした上で、マスクされていない領域を削り取るようにすれば、多孔質プラグに微細なごみが入り込むのを防止でき、(iii)ウエハ載置台の使用時には、ガス供給経路から多孔質プラグにガスが供給され、ウエハのうち多孔質プラグに対向する位置はガスの圧力が高いため他の箇所よりも低温になりやすいが、多孔質プラグの頂面が基準面よりも低くなっているため、多孔質プラグの頂面が基準面と同じ高さの場合と比べて、ウエハのうち多孔質プラグに対向する領域からセラミックプレートへの熱伝導が抑制され、その領域が低温になりすぎるのを防止できる、という効果を奏するものであることが理解できる。 そうすると、本件発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であり、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。 したがって、本件発明は、サポート要件を満たしている。 (3) 異議申立人2の主張について 異議申立人2は、本件明細書には、凹溝について、平面視で円形である形状や、多孔質プラグとほぼ同じ大きさの記載しかないところ、本件発明では、凹溝の形状や大きさに関する記載はなく、例えば、平面視で長尺状の矩形形状なども含まれることになるから、本件発明は、サポート要件を満たしていない旨主張する(以下、「主張ア」という。)。 また、異議申立人2は、本件発明では、上述のように、凹溝の形状や大きさに関する記載はないところ、凹溝の形状や大きさはウエハの均熱性に影響を及ぼす恐れがあり、発明の課題を解決できない実施形態を含むことになるから、本件発明は、サポート要件を満たしていない旨主張する(以下、「主張イ」という。)。 しかしながら、異議申立人2の主張アについては、上記(1)のサポート要件の判断基準に基づく主張ではないから、主張の前提を欠いている。 また、異議申立人2の主張イについては、本件発明は、ウエハのうち多孔質プラグに対向する位置は低温になりやすいという問題(課題)に対し、本件発明の凹溝に関する構成を採用することで、従来よりも多孔質プラグの頂面を低くし、その結果、ウエハのうち多孔質プラグに対向する位置(領域)が「低温になりすぎるのを防止でき」、「使用時にウエハの均熱性が損なわれるのを防止」することができるというものであり、異議申立人2の主張する凹溝の形状や大きさは、上記問題(課題)を解決できる範囲で適宜設計すればよい事項であって、上記(2)の判断を左右するものではない。 したがって、異議申立人2の主張は採用できない。 (4) 理由2-2のまとめ 以上によれば、本件発明1~6は、発明の詳細な説明に記載したものであって、本件特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるとはいえない。 したがって、異議申立人2の主張する理由2-2は理由がない。 第6 むすび 以上の次第であるから、特許異議の申立ての理由及び異議申立人らの提出した証拠によっては、本件特許を取り消すことはできない。 また、他に本件特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2025-700259

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