特許異議申立
2025-700250
シルクコーティングされたレザー及び製品、並びにこれらを製造する方法
- 審判番号
- 2025-700250
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2021-502871
- 登録番号
- 7541647
- 請求日
- 2025年02月28日
- 審決日
- 2025年12月04日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】エボルブド バイ ネイチャー, インコーポレイテッド
- 【権利者代理人】弁理士法人ITOH
- 【権利者代理人】伊東 忠重
- 【権利者代理人】廣田 浩一
- 【権利者代理人】流 良広
- 【権利者代理人】松田 奈緒子
- 【異議申立人】▲高▼畑 明久
- 審判長/審判官
- 審判長 田口 傑
- 審判官 稲葉 大紀
- 審判官 一ノ瀬 薫
- 分類
- P1652.121-Z (D06M) / P1652.537-Z (D06M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7541647号発明「シルクコーティングされたレザー及び製品、並びにこれらを製造する方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7541647号の請求項1、2、4~16、18~22に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7541647号(2019年(令和元年)7月18日を国際出願日とする出願、パリ条約による優先権主張外国庁受理 令和元年7月17日(US)アメリカ合衆国、平成30年7月18日(US)アメリカ合衆国)の請求項1、2、4~16、18~22に係る発明は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項1、2、4~16、18~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年5月30日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、2、4~16、18~22に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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