特許異議申立
2025-700040
メタノール燃料船
- 審判番号
- 2025-700040
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-088565
- 登録番号
- 7519136
- 請求日
- 2024年12月26日
- 審決日
- 2025年04月08日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】常石造船株式会社
- 【権利者代理人】信末 孝之
- 【異議申立人】神谷 高伸
- 審判長/審判官
- 審判長 草野 顕子
- 審判官 小岩 智明
- 審判官 横溝 顕範
- 分類
- P1651.121-Y (B63H)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7519136号発明「メタノール燃料船」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7519136号の請求項1に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7519136号の請求項1に係る特許(以下「本件特許」という。)についての出願は、令和5年5月30日の出願であって、令和6年7月10日に特許権の設定登録がされ、同年7月19日に特許掲載公報が発行され、同年12月26日に特許異議申立人神谷高伸(以下「申立人」という。)による特許異議の申立てがされた。
第2 本件発明
本件特許の請求項1に係る発明(以下、「本件発明」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、以下のとおりのものと認められる。
「【請求項1】
居住区より船尾側の上甲板上に燃料用のメタノールタンクを備えたメタノール燃料船であって、
前記メタノールタンクが空間層を有する二重構造タンクであり、前記居住区の船尾壁を前記二重構造タンクの船首側の外殻としたことを特徴とするメタノール燃料船。」
第3 特許異議申立理由の概要
申立人が特許異議申立書で主張する特許異議申立理由の要旨は、次のとおりである。また、申立人は、特許異議申立書とともに、甲第1号証~甲第5号証を提出した(以下、甲第1号証等を甲1等と略記する。)。
理由1(特許法第29条第2項:進歩性)
本件発明は、甲1に記載の発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
理由2(特許法第29条第2項:進歩性)
本件発明は、甲3に記載の発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
証拠一覧
甲1:”LNG fuelled vessels: ongoing projects and new generations”、Gaztransport & Technigaz、Decarbonisation through Innovation - Tokyo seminar - March 2023、2023.03.06、p20~22
甲2:”AGENDA”、Gaztransport & Technigaz、DECARBONISATION THROUGH INNOVATION 6th March 2023, Tokyo
甲3:国際公開第2023/023794号
甲4:”ClassNK 代替燃料船ガイドライン(第2.0版)(メタノール/エタノール/LPG/アンモニア)”、一般財団法人日本海事協会、2022年6月、A部p2
甲5:” 代替燃料船ガイドライン(第2.0版)を公表 ~アンモニア燃料の安全要件をより具体化~”、Press Release、一般財団法人日本海事協会、2022年7月8日、インターネット
<URL:https://www.classnk.or.jp/hp/ja/hp_news.aspx?id=8242&type=press_release&layout=1>
第4 当審の判断
1 理由1について
(1)甲1について
ア 甲1の記載事項
2023年3月6日に開催されたDECARBONISATION THROUGH INNOVATION 6th March 2023, Tokyo(甲2)において頒布された甲1には以下の記載がある。なお、申立人が提出した抄訳文で示す。
(ア)「
[図:0001422476000001.jpg]
」
(イ)「
[図:0001422476000002.jpg]
」
(ウ)「
[図:0001422476000003.jpg]
」
イ 甲1の認定事項
上記アによれば、甲1には以下の事項が記載されていると認められる。
(ア)上記ア(ア)及び(ウ)によれば、LNGを燃料とするばら積み貨物船である。
(イ)上記ア(イ)上図において「LNG Tank」と記載された区画は、燃料のLNGを貯蔵するLNGタンクであることが理解できる。
(ウ)上記ア(イ)上図によれば、LNGタンクが空間層を有する二重構造タンクであることが看取できる。
(エ)上記ア(イ)上図によれば、LNGタンクは、上甲板よりも下の位置から上甲板上に亘って配置されていることが看取できる。
(オ)上記ア(イ)上図に船舶の技術常識を合わせ見ると、LNGタンクより船首側にある構造物は、居住区を含むデッキハウス様の構造物であることが理解できる。
ウ 甲1に記載された発明
上記ア及びイによれば、甲1には以下の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。
「居住区を含むデッキハウス様の構造物より船尾側で、上甲板よりも下の位置から上甲板上に亘って配置されている燃料用のLNGタンクを備えたLNGを燃料とするばら積み貨物船であって、
LNGタンクが空間層を有する二重構造タンクである、
LNGを燃料とするばら積み貨物船。」
エ 申立人の主張について
(ア)異議申立書の8ページによると、申立人は、甲1から以下の発明が認定できると主張している。
「居住区より船尾側の上甲板上に燃料用のLNGタンクを備えたLNG燃料船であって、
前記LNGタンクが空間層を有する二重構造タンクであり、前記居住区の船尾壁を前記二重構造タンクの船首側の外殻としたLNG燃料船。」
(イ)しかしながら、以下のとおり、申立人の主張する発明を甲1から認定することはできない。
a LNGタンクより船首側にある構造物は、居住区を含むデッキハウス様の構造物であることは看取できるけれども、これが「居住区」であることまで看取できるとは認められない。
b LNGタンクは、上甲板よりも下の位置から上甲板上に亘って配置されていることは看取できるけれども、「上甲板上」に配置されていることが看取できるとは認められない。
c 上記ア(イ)上図をみても、LNGタンク船首側の外殻が、居住区を含むデッキハウス様の構造物の船尾壁であるのか否かは不明であるし、上記ア(ア)をみると、居住区を含むデッキハウス様の構造物の船尾壁とLNGタンク船首側の外殻の間には空間があるようにもみえることから、「前記居住区の船尾壁を前記二重構造タンクの船首側の外殻とした」ことが看取できるとは認められない。
(2)本件発明について
ア 対比
本件発明と甲1発明を対比する。
(ア)後者の「燃料用のLNGタンク」と、前者の「燃料用のメタノールタンク」とは、「燃料用のタンク」の点で共通する。
(イ)後者の「LNGを燃料とするばら積み貨物船」と、前者の「メタノール燃料船」とは、LNGとメタノールが従来の船舶燃料である石油燃料に代わる代替燃料であることを踏まえると、「代替燃料船」の点で共通する。
(ウ)前者の「居住区」は、「上甲板上」にある「メタノールタンク」の「船首側の外殻」を構成する「前記居住区の船尾壁」を備えるものであるから、「上甲板上」にあることが理解できる。
(エ)上記(ウ)を踏まえると、後者の「居住区を含むデッキハウス様の構造物」と、前者の「居住区」とは、「居住区を含む上甲板上の構造物」の点で共通する。
(オ)後者の「LNGタンク」が「上甲板よりも下の位置から上甲板上に亘って配置されている」ことと、前者の「メタノールタンク」が「上甲板上に」「備えた」ものであることとは、「燃料用のタンク」が「上甲板よりも上に位置する部分があるように配置されている」ことの点で共通する。
(カ)後者の「LNGタンクが空間層を有する二重構造タンクである」ことと、前者の「前記メタノールタンクが空間層を有する二重構造タンクであ」ることとは、「燃料用のタンクが空間層を有する二重構造タンクである」ことの点で共通する。
(キ)そうすると両者は、
「居住区を含む上甲板上の構造物より船尾側に、上甲板よりも上に位置する部分があるように配置されている燃料用のタンクを備えた代替燃料船であって、
前記燃料用のタンクが空間層を有する二重構造タンクである、
代替燃料船。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
〔相違点1-1〕
本件発明は、「燃料用のメタノールタンクを備えたメタノール燃料船」であるのに対して、甲1発明は、「燃料用のLNGタンクを備えたLNGを燃料とするばら積み貨物船」である点。
〔相違点1-2〕
上甲板上の構造物に関し、本件発明は、「居住区」であるのに対して、甲1発明の「居住区を含むデッキハウス様の構造物」は、居住区以外の例えば機器室等を含み得るものである点。
〔相違点1-3〕
タンクの配置に関し、本件発明は、メタノールタンクを「上甲板上」に備えているのに対して、甲1発明は、LNGタンクを「上甲板よりも下の位置から上甲板上に亘って配置されている」ものである点。
〔相違点1-4〕
タンク構造に関し、本件発明は、「前記居住区の船尾壁を前記二重構造タンクの船首側の外殻とした」ものであるのに対して、甲1発明は、そのように特定されていない点。
イ 判断
事案に鑑み、相違点1-4から検討する。
居住区の船尾壁を二重構造タンクの船首側の外殻とすることは、申立人が提出した他の証拠にも記載や示唆がないし、これを設計事項や周知慣用技術というべき根拠もない。
また、甲1発明は、上記(1)ア(ア)をみると、デッキハウス様の構造物の船尾壁とLNGタンク船首側の外殻の間には空間があるようにもみえるため、LNGタンクから離間している構造物船尾壁は、LNGタンクの船首側の外殻とすることができないような構造ともいえる。
そして本件発明は、相違点1-4に係る構成によって、「メタノールタンクと居住区を一体化して、二重構造タンクでありながらもタンク容量を確保することができる。」(本件特許明細書段落【0017】)という作用効果を奏するものである。
したがって、相違点1-1~1-3について検討するまでもなく、本件発明は、甲1発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)小括
以上のとおり、本件発明は、甲1に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものということはできない。
2 理由2について
(1)甲3について
ア 甲3の記載事項
甲3には以下の記載がある。なお、甲3の翻訳文として甲3の国内公表公報である特表2024-530841号公報の記載で示す。
(ア)「【0038】
図1から図4を参照すると、船体12、上甲板14、及び上甲板14の上に延びる収納構造16を含む船舶10が与えられている。船舶10はまた、燃料としてアンモニアを動力源とする推進システム18と、推進システム18に供給するためのアンモニアを貯蔵するタンク20とを含む。タンク20は、収納構造16の後方に設置される。一形態では、アンモニアタンク20は、タンク20の高さの約60%が上甲板14よりも上にあり、タンク20の高さの約40%が上甲板14よりも下にあるように延在してもよい。また、1つの特定の実施例において、タンク20の前底端は面取りされていてもよい。タンク20のこの面取りによって、船舶10のエンジンルームの実装を容易にできる。上甲板14の下にある収納構造16の底部は、アンモニアタンク20に支持を与えるように、対応する角度で外側に向かって先細りにされていてもよい。このようにして、収納構造16の後部の最下部は、アンモニアタンク20の最前部の壁の後ろに延在していてもよい。」
(イ)「【0041】
図4を見れば明らかであるが、タンク20は、上甲板14の上にある上部22と、上甲板14の下にある下部24とを有する。図1から図4で示される実施例では、船舶10はシングルスケグ船舶である。」
(ウ)「【0043】
図4の側面図を参照すると、タンク20は、船舶10のエンジンルーム26内に格納されていてもよい。」
(エ)「【0058】
アンモニアタンク20は第2のバリアで囲まれていてもよい。第2のバリア、及びタンク接続スペースを除く他のすべてのスペースの間に、コファダム形式の囲いが設けられてもよい。第2のバリア及びコファダムは、横方向のウェブによって支持された縦方向に強化されたスチールプレート構造を組み込んでいてもよい。」
(オ)図4には以下の内容が示されている。
「
[図:0001422476000004.jpg]
」
イ 甲3の認定事項
上記アによれば、甲3には以下の事項が記載されていると認められる。
(ア)上記ア(ア)によれば、船舶10は、アンモニア燃料船であり、燃料用のアンモニアを貯蔵するタンク20を備えている。
(イ)上記ア(ア)及び(オ)によれば、タンク20は、収納構造16の後方に設置されている。
(ウ)上記ア(ア)~(ウ)、(オ)によれば、タンク20は、タンク20の高さの約60%が上甲板14よりも上にあり、タンク20の高さの約40%が上甲板14よりも下にあるように延在している。
(エ)上記ア(エ)及び(オ)によれば、タンク20は、第2のバリアで囲まれている。
(オ)上記ア(ア)の「収納構造16」は、甲3では「accommodation structure 16」とあるから、船舶用語としてみれば、「居住構造物16」の誤記と認められる。
ウ 甲3に記載された発明
上記ア及びイによれば、甲3には以下の発明(以下「甲3発明」という。)が記載されていると認められる。
「居住構造物16より後方で、タンク20の高さの約60%が上甲板14よりも上にあり、タンク20の高さの約40%が上甲板14よりも下にあるように延在している燃料用のアンモニアを貯蔵するタンク20を備えたアンモニア燃料船であって、
タンク20が第2のバリアで囲まれている、
アンモニア燃料船。」
エ 申立人の主張について
(ア)異議申立書の13ページによると、申立人は、甲3から以下の発明が認定できると主張している。
「収納構造より船尾側の上甲板上に燃料用のアンモニアタンクを備えたアンモニア燃料船であって、
前記アンモニアタンクが空間層を有する二重構造タンクであり、前記収納構造の船尾壁を前記二重構造タンクの船首側の外殻としたアンモニア燃料船。」
(イ)しかしながら、以下のとおり、申立人の主張する発明を甲3から認定することはできない。
a タンク20は、上甲板14の上にある上部22と、上甲板14の下にある下部24とを有するように上甲板14に固定されていることが記載されているのであって、「上甲板上」にアンモニアタンクを備えたものということはできない。
b 「前記収納構造の船尾壁を前記二重構造タンクの船首側の外殻とした」ことは記載されていないし、上記ア(オ)に示した図4のほか、他の図面をみても、収納構造16の船尾壁とタンク20の外殻がどのような構造になっているのかを看取することはできないから、「前記収納構造の船尾壁を前記二重構造タンクの船首側の外殻とした」ものであるのか否かは不明であるといわざるを得ない。
(2)本件発明について
ア 対比
本件発明と甲3発明を対比する。
(ア)後者の「燃料用のアンモニアを貯蔵するタンク20」と、前者の「燃料用のメタノールタンク」とは、「燃料用のタンク」の点で共通する。
(イ)後者の「アンモニア燃料船」と、前者の「メタノール燃料船」とは、アンモニアとメタノールが従来の船舶燃料である石油燃料に代わる代替燃料であることを踏まえると、「代替燃料船」の点で共通する。
(ウ)後者の「居住構造物16」は、前者の「居住区」に相当する。
(エ)後者の「後方」は、前者の「船尾側」に相当する。
(オ)後者の「タンク20」が、「タンク20の高さの約60%が上甲板14よりも上にあり、タンク20の高さの約40%が上甲板14よりも下にあるように延在している」ことと、前者の「メタノールタンク」が「上甲板上に」「備えた」ものであることとは、「燃料用のタンク」が「上甲板よりも上に位置する部分があるように配置されている」ことの点で共通する。
(カ)後者の「タンク20が第2のバリアで囲まれている」ことは、甲3の「アンモニアタンク20は第2のバリアで囲まれていてもよい。第2のバリア、及びタンク接続スペースを除く他のすべてのスペースの間に、コファダム形式の囲いが設けられてもよい。」(前記(1)ア(エ)段落【0058】)との記載に鑑みれば、第2のバリアがコファダム形式の囲いとなっていること、すなわち、タンク20と第2のバリアの間に空間層を有する二重タンク構造になっていることといえる。
(キ)上記(カ)を踏まえると、後者の「タンク20が第2のバリアで囲まれている」ことと、前者の「前記メタノールタンクが空間層を有する二重構造タンクであ」ることとは、「燃料用のタンクが空間層を有する二重構造タンクである」ことの点で共通する。
(ク)そうすると両者は、
「居住区より船尾側に、上甲板よりも上に位置する部分があるように配置されている燃料用のタンクを備えた代替燃料船であって、
前記燃料用のタンクが空間層を有する二重構造タンクである、
代替燃料船。」
の点で一致し、以下の点で相違する。
〔相違点3-1〕
本件発明は、「燃料用のメタノールタンクを備えたメタノール燃料船」であるのに対して、甲3発明は、「燃料用のアンモニアを貯蔵するタンク20を備えたアンモニア燃料船」である点。
〔相違点3-2〕
タンクの配置に関し、本件発明は、メタノールタンクを「上甲板上」に備えているのに対して、甲3発明は、タンク20が「タンク20の高さの約60%が上甲板14よりも上にあり、タンク20の高さの約40%が上甲板14よりも下にあるように延在している」ものである点。
〔相違点3-3〕
タンク構造に関し、本件発明は、「前記居住区の船尾壁を前記二重構造タンクの船首側の外殻とした」ものであるのに対して、甲3発明は、そのように特定されていない点。
イ 判断
事案に鑑み、相違点3-3から検討する。
居住区の船尾壁を二重構造タンクの船首側の外殻とすることは、申立人が提出した他の証拠にも記載や示唆がないし、これを設計事項や周知慣用技術というべき根拠もない。
また、甲3発明は、「収納構造16の後部の最下部は、アンモニアタンク20の最前部の壁の後ろに延在していてもよい」(段落【0038】)し、「タンク20は、収容構造16の完全に後方に配置されてもよい」(段落【0039】)ものであるから、収納構造16の船尾壁とタンク20の最前部の壁は、その配置を適宜調整できるように別体であることが示唆されているといえる。
そして本件発明は、相違点3-3に係る構成によって、「メタノールタンクと居住区を一体化して、二重構造タンクでありながらもタンク容量を確保することができる。」(本件特許明細書段落【0017】)という作用効果を奏するものである。
したがって、相違点3-1及び3-2について検討するまでもなく、本件発明は、甲3発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)小括
以上のとおり、本件発明は、甲3に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものということはできない。
第5 むすび
以上のとおりであるから、申立人が特許異議申立書に記載した特許異議申立理由及び証拠によっては、本件特許の請求項1に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2025-700040