商標拒絶査定不服審判
2022-008298
ライティングエバー、エバー
- 審判番号
- 2022-008298
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-128093
- 請求日
- 2022年06月01日
- 審決日
- 2023年05月18日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スマート ライティング ホールディング リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人にじいろ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T18 .26 -WY (W0911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-128093拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月23日付け :拒絶理由通知書
令和3年11月16日 :意見書の提出
令和4年3月18日付け :拒絶査定
令和4年6月1日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5475349号商標(以下「引用商標」という。)は、「EVER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年10月7日登録出願、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、同24年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標の指定商品は、別掲2のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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