特許訂正審判
2023-390049
ハイブリッド自動再送要求フィードバックの伝送方法、装置及び記憶媒体
- 審判番号
- 2023-390049
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-566300
- 登録番号
- 7238170
- 請求日
- 2023年04月24日
- 審決日
- 2023年08月01日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】北京小米移動軟件有限公司
- 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 角張 亜希子
- 審判官 齋藤 哲
- 分類
- P141 .852-Y (H04W) / P141 .853-Y (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7238170号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7238170号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4-7、13、19、21、22〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許7238170号は、2019年(令和元年)5月9日を国際出願日とする特願2021-566300号の請求項1ないし23に係る発明について、令和5年3月3日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和5年4月24日に本件訂正審判の請求がされ、同年5月31日付けの手続補正指令(方式)に対し、同年6月27日に審判請求書を対象とする手続補正書が提出されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7238170号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4ないし7、13、19、21、22について訂正することを求めるものであって、その訂正の内容は、次の訂正事項1、訂正事項2及び訂正事項3のとおりである(下線は、訂正箇所を示す。)。
1.訂正事項1
特許請求の範囲の請求項4に、「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを伝送するステップは、各前記HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数を満たすまでHARQフィードバック交互伝送ユニットを繰り返して伝送するステップを含み、
前記HARQフィードバック交互伝送ユニットは、各前記HARQの繰り返し伝送回数Xを含み、Xは、0より大きく且つ各HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数より小さい、
請求項3に記載の方法。」とあるのを、
「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを交互に伝送するステップは、各前記HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数を満たすまでHARQフィードバック交互伝送ユニットを繰り返して伝送するステップを含み、
前記HARQフィードバック交互伝送ユニットは、各前記HARQの繰り返し伝送回数Xを含み、Xは、0より大きく且つ各HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数より小さい、
請求項3に記載の方法。」と訂正する。
2.訂正事項2
特許請求の範囲の請求項7に、「異なる時間領域リソースを利用して、異なる前記TBのHARQフィードバックを伝送するステップは、
異なる時間領域リソースを利用して、物理アップリング制御チャンネルPUCCHにおいて異なる前記TBのHARQフィードバックを伝送するステップを含む、
請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。」とあるのを、
「異なる時間領域リソースを利用して、異なる前記TBのHARQフィードバックを伝送するステップは、
異なる時間領域リソースを利用して、物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて異なる前記TBのHARQフィードバックを伝送するステップを含む、
請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。」と訂正する。
3.訂正事項3
特許請求の範囲の請求項13に、「前記HARQフィードバック情報を伝送するステップは、
物理アップリング制御チャンネルPUCCHを利用して前記HARQフィードバック情報を伝送するステップであって、前記HARQフィードバック情報が、最後の前記TB伝送が完了した第3の時間間隔後のPUCCHリソースにおいて伝送されるステップを含む、
請求項8~12のいずれか一項に記載の方法。」とあるのを、
「前記HARQフィードバック情報を伝送するステップは、
物理アップリンク制御チャンネルPUCCHを利用して前記HARQフィードバック情報を伝送するステップであって、前記HARQフィードバック情報が、最後の前記TB伝送が完了した第3の時間間隔後のPUCCHリソースにおいて伝送されるステップを含む、
請求項8~12のいずれか一項に記載の方法。」と訂正する。
第3 当審の判断
1.一群の請求項について
訂正前の請求項5ないし7、19、21は、訂正前の請求項4を直接的又は間接的に引用する関係にあり、訂正事項1により記載が訂正される訂正前の請求項4に連動して訂正されるから、訂正前の請求項4ないし7、19、21は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
訂正前の請求項19、21は、訂正前の請求項7を直接的又は間接的に引用する関係にあり、訂正事項2により記載が訂正される訂正前の請求項7に連動して訂正されるから、訂正前の請求項7、19、21は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
訂正前の請求項19、22は、訂正前の請求項13を直接的又は間接的に引用する関係にあり、訂正事項3により記載が訂正される訂正前の請求項13に連動して訂正されるから、訂正前の請求項13、19、22は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
そして、これらの「一群の請求項」は、請求項19を共有するため、訂正前の請求項4ないし7、13、19、21、22は、特許法第126条第3項に規定する1つの「一群の請求項」である。
2.訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正前の請求項4が引用する請求項3には「異なる前記TBのHARQフィードバックを伝送するステップは、異なる前記TBの前記HARQフィードバックを交互に伝送するステップを含む、」との記載がある。一方で、訂正前の請求項4の「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを伝送するステップは、」との記載における「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを伝送するステップ」が、上記請求項3の「異なる前記TBのHARQフィードバックを伝送するステップ」を指しているのか、「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを交互に伝送するステップ」を指しているのか、明瞭でない(下線は、当審で付与した。以下、同様。)。
ここで、願書に添付された明細書には、段落【0005】ないし【0022】に、その記載内容からみて、請求項1ないし18に係る発明に対応した課題を解決するための手段が記載されていると解される。上記記載の中で、訂正前の請求項4に対応した課題を解決するための手段として、段落【0008】には「一実施例において、異なる前記TBの前記HARQフィードバックを交互に伝送するステップは、各前記HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数を満たすまでHARQフィードバック交互伝送ユニットを繰り返して伝送するステップを含み、前記HARQフィードバック交互伝送ユニットは、各前記HARQの繰り返し伝送回数Xを含み、Xは、0より大きく且つ各HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数より小さい。」と記載されている。当該記載を踏まえれば、訂正前の請求項4の「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを伝送するステップ」の記載が、請求項3の「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを交互に伝送するステップ」を指していたことは明らかである。
そうすると、訂正事項1は、訂正前の請求項4に「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを伝送するステップは、各前記HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数を満たすまでHARQフィードバック交互伝送ユニットを繰り返して伝送するステップを含み、
前記HARQフィードバック交互伝送ユニットは、各前記HARQの繰り返し伝送回数Xを含み、Xは、0より大きく且つ各HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数より小さい、
請求項3に記載の方法。」とあるのを、
「異なる前記TBの前記HARQフィードバックを交互に伝送するステップは、各前記HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数を満たすまでHARQフィードバック交互伝送ユニットを繰り返して伝送するステップを含み、
前記HARQフィードバック交互伝送ユニットは、各前記HARQの繰り返し伝送回数Xを含み、Xは、0より大きく且つ各HARQフィードバックに構成された総繰り返し伝送回数より小さい、
請求項3に記載の方法。」と訂正することにより、請求項4の記載を明瞭にするものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項1は、上記2(1)に記載したとおり、願書に添付した明細書の段落【0008】に記載されている。
したがって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項1は、上記2(1)に記載したとおり、訂正前の請求項4の明瞭でない記載を明瞭にするもののであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
3.訂正事項2について
(1)訂正の目的
訂正前の請求項7に記載された「PUCCH」は、「Physical Uplink Control CHannel」の略語であり、「PUCCH」が「物理アップリンク制御チャネル」を意味することは技術常識である。そうすると、訂正前の請求項7に記載された「物理アップリング制御チャネルPUCCH」は、「物理アップリンク制御チャネルPUCCH」の誤記であることは明らかである。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項2は、上記3(1)に記載したとおり、訂正前の請求項7の誤記を訂正するものであって、新たな技術事項を追加するものではない。
したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項2は、上記3(1)に記載したとおり、誤記を訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項7及び同請求項を引用する請求項19、21に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
4.訂正事項3について
(1)訂正の目的
訂正前の請求項13に記載された「PUCCH」は、「Physical Uplink Control CHannel」の略語であり、これが「物理アップリンク制御チャネル」を意味することは技術常識である。そうすると、訂正前の請求項13に記載された「物理アップリング制御チャネルPUCCH」は、「物理アップリンク制御チャネルPUCCH」の誤記であることは明らかである。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項3は、上記4(1)に記載したとおり、訂正前の請求項13の誤記を訂正するものであって、新たな技術事項を追加するものではない。
したがって、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項3は、上記4(1)に記載したとおり、誤記を訂正するものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
訂正後の請求項13及び同請求項を引用する請求項19、22に記載されている事項により特定される発明について、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
したがって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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