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特許訂正審判

2025-390174

無線LANシステムにおける20MHzでのみ操作するSTAに対してRU及びMRUを制限してリソースを割り当てる方法及び装置

審判番号
2025-390174
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2023-514752
登録番号
7700215
請求日
2025年12月04日
審決日
2026年01月27日
公報発行日
2026年04月24日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】河合 章
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】竹本 実
審判長/審判官
  • 審判長 高野 洋
  • 審判官 松原 徳久
  • 審判官 寺谷 大亮
分類
P141 .853-Y (H04L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7700215号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7700215号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~11〕、12、〔13~17〕、18について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第7700215号(以下「本件特許」という。)は、令和7年6月20日に特許権の設定登録がされ、本件特許について、令和7年12月4日付けで本件審判請求書が提出された。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請 求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~11〕、12、〔13~17〕、18について訂正すること(以下「本件訂正」という。)を認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 本件訂正の内容は、以下のとおりである。なお、下線部は訂正箇所を示す。 [訂正事項1] 特許請求の範囲の請求項1に 「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているのを、 「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」に訂正する。 (請求項1を直接的又は間接的に引用する請求項2~11も同様に訂正する。) [訂正事項2] 特許請求の範囲の請求項11に 「前記送信STAは20MHz帯域で操作するSTAである」と記載されているのを、 「前記送信STAは20MHz帯域で動作するSTAである」に訂正する。 [訂正事項3] 訂正事項3-1: 特許請求の範囲の請求項12に 「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」と記載されているのを、 「前記メモリ及び前記送受信機と動作できるように結合されたプロセッサ」に訂正する。 訂正事項3-2: 特許請求の範囲の請求項12に 「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているのを、 「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」に訂正する。 [訂正事項4] 特許請求の範囲の請求項13に 「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているのを、 「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」に訂正する。 (請求項13を直接的又は間接的に引用する請求項14~17も同様に訂正する。) [訂正事項5] 訂正事項5-1: 特許請求の範囲の請求項18に 「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」と記載されているのを、 「前記メモリ及び前記送受信機と動作できるように結合されたプロセッサ」に訂正する。 訂正事項5-2: 特許請求の範囲の請求項18に 「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているのを、 「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」に訂正する。 第4 一群の請求項 1 一群の請求項について 訂正前の請求項2~11は、請求項1の記載を直接又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~11は、特許法126条3項に規定される一群の請求項であり、以下「第1群の請求項」という。 訂正前の請求項12は、引用関係を有するものではなく、訂正前の請求項12が一群の請求項を形成することとなり、以下「第2群の請求項」という。 訂正前の請求項14~17は、請求項13の記載を直接又は間接的に引用するものであって、訂正事項4によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項13~17は、特許法126条3項に規定される一群の請求項であり、以下「第3群の請求項」という。 訂正前の請求項18は、引用関係を有するものではなく、訂正前の請求項18が一群の請求項を形成することとなり、以下「第4群の請求項」という。 2 一群の請求項ごとに訂正が請求されているかについて 訂正事項1及び2は、第1群の請求項に係る訂正である。 訂正事項3は、第2群の請求項に係る訂正である。 訂正事項4は、第3群の請求項に係る訂正である。 訂正事項5は、第4群の請求項に係る訂正である。 したがって、訂正事項1~5による訂正は、特許法126条3項に規定する一群の請求項ごとに請求されたものである。 第5 訂正要件についての判断 1 第1群の請求項(請求項1~11)について (1)訂正の目的について ア 訂正事項1について (ア)訂正前の請求項1には「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているが、当該記載は、日本語の表現として明瞭でない 。 (イ)本件特許の明細書には、以下のとおり記載されている(下線は当審が付した。)。 「【0038】 例えば、第1STA(110)はAPの意図された動作を実行することができる。…(後略)… 【0039】 例えば、第2STA(120)はNon-AP STAの意図された動作を実行することができる。…(後略)…」 (ウ)前記(イ)において摘記した「第1STA(110)は」「動作を実行することができる」との記載(【0038】)及び「第2STA(120)は」「動作を実行することができる」との記載(【0039】)によれば、STAは動作するものといえる。 してみると、訂正前の請求項1の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 (エ)前記(ウ)によれば、訂正事項1は、訂正前の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載を、明細書の記載に基づいて、訂正後の「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」との明瞭な記載に訂正するものであるといえる。 してみると、訂正事項1は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 訂正事項2について (ア)訂正前の請求項11には「前記送信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているが、当該記載は、日本語の表現として明瞭でない。 (イ)前記ア(ウ)の判断と同様に、訂正前の請求項11の「前記送信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記送信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 (ウ)前記(イ)によれば、訂正事項2は、訂正前の「前記送信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載を、明細書の記載に基づいて、訂正後の「前記送信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」との明瞭な記載に訂正するものであるといえる。 してみると、訂正事項2は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について ア 訂正事項1について 願書に添付した明細書には、前記(1)ア(イ)で摘記した内容が記載されている。そして、前記(1)ア(ウ)のとおり、明細書には、STAは動作するものであることが記載されているといえる。 してみると、訂正事項1は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項2について 前記アのとおり、明細書には、STAは動作するものであることが記載されているといえる。 してみると、訂正事項2は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について ア 訂正事項1について 前記(1)ア(ウ)のとおり、訂正前の請求項1の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 してみると、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項2について 前記(1)イ(イ)のとおり、訂正前の請求項11の「前記送信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記送信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 してみると、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について ア 訂正事項1について 訂正事項1は、前記(1)ア(エ)のとおり、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 イ 訂正事項2について 訂正事項2は、前記(1)イ(ウ)のとおり、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 2 第2群の請求項(請求項12)について (1)訂正の目的について ア 訂正事項3-1について (ア)訂正前の請求項12には「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」と記載されているが、当該記載は、日本語の表現として明瞭でない。 (イ)本件特許の明細書には、以下のとおり記載されている(下線は当審が付した。)。 「【0048】 図1(b)を参照すると、メモリ(112、122)内にソフトウェアコード(115、125)が含まれる。ソフトウェアコード(115、125)はプロセッサ(111、121)の動作を制御するinstructionが含まれる。…(後略)…」 (ウ)前記(イ)において摘記した「プロセッサ(111、121)の動作」との記載によれば、プロセッサは動作できるものといえる。 してみると、訂正前の請求項12の「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記メモリ及び前記送受信機と動作できるように結合されたプロセッサ」と解釈することができると認められる。 (エ)前記(ウ)によれば、訂正事項3-1は、訂正前の「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」との明瞭でない記載を、明細書の記載に基づいて、訂正後の「前記メモリ及び前記送受信機と動作できるように結合されたプロセッサ」との明瞭な記載に訂正するものであるといえる。 してみると、訂正事項3-1は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 訂正事項3-2について (ア)訂正前の請求項12には「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているが、当該記載は、日本語の表現として明瞭でない。 (イ)前記1(1)ア(ウ)の判断と同様に、訂正前の請求項12の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 (ウ)前記(イ)によれば、訂正事項3-2は、訂正前の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載を、明細書の記載に基づいて、訂正後の「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」との明瞭な記載に訂正するものであるといえる。 してみると、訂正事項3-2は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 ウ 訂正事項3について 前記ア及びイによれば、訂正事項3は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について ア 訂正事項3-1について 願書に添付した明細書には、前記(1)ア(イ)で摘記した内容が記載されている。そして、前記(1)ア(ウ)のとおり、明細書には、プロセッサは動作できるものであることが記載されているといえる。 してみると、訂正事項3-1は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項3-2について 前記1(1)ア(ウ)の判断と同様に、明細書には、STAは動作するものであることが記載されているといえる。 してみると、訂正事項3-2は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項3について 前記ア及びイによれば、訂正事項3は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について ア 訂正事項3-1について 前記(1)ア(ウ)のとおり、訂正前の請求項12の「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記メモリ及び前記送受信機と動作できるように結合されたプロセッサ」と解釈することができると認められる。 してみると、訂正事項3-1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項3-2について 前記(1)イ(イ)のとおり、訂正前の請求項12の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 してみると、訂正事項3-2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項3について 前記ア及びイによれば、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について ア 訂正事項3-1について 訂正事項3-1は、前記(1)ア(エ)のとおり、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 イ 訂正事項3-2について 訂正事項3-2は、前記(1)イ(ウ)のとおり、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 ウ 訂正事項3について 前記ア及びイによれば、訂正事項3は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 3 第3群の請求項(請求項13~17)について (1)訂正の目的について ア 訂正事項4について (ア)訂正前の請求項13には「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているが、当該記載は、日本語の表現として明瞭でない。 (イ)前記1(1)ア(ウ)の判断と同様に、訂正前の請求項13の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 (ウ)前記(イ)によれば、訂正事項4は、訂正前の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載を、明細書の記載に基づいて、訂正後の「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」との明瞭な記載に訂正するものであるといえる。 してみると、訂正事項4は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について ア 訂正事項4について 前記1(1)ア(ウ)の判断と同様に、明細書には、STAは動作するものであることが記載されているといえる。 してみると、訂正事項4は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について ア 訂正事項4について 前記(1)ア(イ)のとおり、訂正前の請求項1の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 してみると、訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について ア 訂正事項4について 訂正事項4は、前記(1)ア(ウ)のとおり、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 4 第4群の請求項(請求項18)について (1)訂正の目的について ア 訂正事項5-1について (ア)訂正前の請求項18には「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」と記載されているが、当該記載は、日本語の表現として明瞭でない。 (イ)前記2(1)ア(ウ)の判断と同様に、訂正前の請求項18の「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記メモリ及び前記送受信機と動作できるように結合されたプロセッサ」と解釈することができると認められる。 (ウ)前記(イ)によれば、訂正事項5-1は、訂正前の「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」との明瞭でない記載を、明細書の記載に基づいて、訂正後の「前記メモリ及び前記送受信機と動作できるように結合されたプロセッサ」との明瞭な記載に訂正するものであるといえる。 してみると、訂正事項5-1は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 訂正事項5-2について (ア)訂正前の請求項18には「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」と記載されているが、当該記載は、日本語の表現として明瞭でない。 (イ)前記1(1)ア(ウ)の判断と同様に、訂正前の請求項18の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 (ウ)前記(イ)によれば、訂正事項5-2は、訂正前の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載を、明細書の記載に基づいて、訂正後の「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」との明瞭な記載に訂正するものであるといえる。 してみると、訂正事項5-2は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 ウ 訂正事項5について 前記ア及びイによれば、訂正事項5は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項の追加の有無について ア 訂正事項5-1について 前記2(1)ア(ウ)の判断と同様に、明細書には、プロセッサは動作できるものであることが記載されているといえる。 してみると、訂正事項5-1は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項5-2について 前記1(1)ア(ウ)の判断と同様に、明細書には、STAは動作するものであることが記載されているといえる。 してみると、訂正事項5-2は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項5について 前記ア及びイによれば、訂正事項5は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項の規定に適合するものである。 (3)特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の存否について ア 訂正事項5-1について 前記(1)ア(イ)のとおり、訂正前の請求項18の「前記メモリ及び前記送受信機と操作できるように結合されたプロセッサ」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記メモリ及び前記送受信機と動作できるように結合されたプロセッサ」と解釈することができると認められる。 してみると、訂正事項5-1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項5-2について 前記(1)イ(イ)のとおり、訂正前の請求項18の「前記受信STAは20MHz帯域で操作するSTAであり」との明瞭でない記載は、明細書の記載を参酌することにより、「前記受信STAは20MHz帯域で動作するSTAであり」と解釈することができると認められる。 してみると、訂正事項5-2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項5について 前記ア及びイによれば、訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法126条6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について ア 訂正事項5-1について 訂正事項5-1は、前記(1)ア(ウ)のとおり、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 イ 訂正事項5-2について 訂正事項5-2は、前記(1)イ(ウ)のとおり、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 ウ 訂正事項5について 前記ア及びイによれば、訂正事項5は、特許法126条1項ただし書3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、同項ただし書1号又は2号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、同条7項の独立特許要件は課されない。 第6 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法126条1項ただし書3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条5項及び6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-390174

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