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特許訂正審判

2018-390178

多環式カルバモイルピリドン化合物およびそれらの薬学的使用

審判番号
2018-390178
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-549768
登録番号
特許第6402259号(P6402259)
請求日
2018年11月15日
審決日
2019年01月11日
公報発行日
2019年04月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ギリアード サイエンシーズ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 健史
  • 審判官 瀬良 聡機
  • 審判官 佐々木 秀次
分類
P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6402259号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6402259号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[21-33]について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6402259号発明(以下「本件特許」という。)は、2016年4月1日(優先権主張外国庁受理 2015年4月2日 (US)米国)を国際出願日とするものであって、その請求項1~33に係る発明について平成30年9月14日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、平成30年11月15日に本件訂正審判の請求がなされたものである(本件訂正審判に係る訂正を以下「本件訂正」ともいう)。 第2 請求の趣旨及び内容 本件訂正審判請求の趣旨は、「特許第6402259号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項21~33について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、すなわち、本件特許に係る願書に添付した特許請求の範囲を下記訂正事項のとおりに訂正することを求めるというものである。 [訂正事項1] 特許請求の範囲の請求項21を削除する。 [訂正事項2] 特許請求の範囲の請求項22を削除する。 [訂正事項3] 特許請求の範囲の請求項23を削除する。 [訂正事項4] 特許請求の範囲の請求項24を削除する。 [訂正事項5] 特許請求の範囲の請求項25を削除する。 [訂正事項6] 特許請求の範囲の請求項26を削除する。 [訂正事項7] 特許請求の範囲の請求項27を削除する。 [訂正事項8] 特許請求の範囲の請求項28を削除する。 [訂正事項9] 特許請求の範囲の請求項29を削除する。 [訂正事項10] 特許請求の範囲の請求項30を削除する。 [訂正事項11] 特許請求の範囲の請求項31を削除する。 [訂正事項12] 特許請求の範囲の請求項32を削除する。 [訂正事項13] 特許請求の範囲の請求項33を削除する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的要件について 訂正事項1は、請求項21を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 訂正事項1~13に係る訂正前の請求項21~33について、請求項22~33は、請求項21を直接引用するかまたは間接的に引用している。 そして、訂正事項1~13によって、上記請求項21~33は訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であるか(新規事項の有無)について 訂正事項1は、上記のとおり請求項21を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 したがって、特許法第126条第5項の要件に適合する。 (4)実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否 訂正事項1は、上記のとおり請求項21を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないことは明らかである。 したがって、特許法第126条第6項の要件に適合する。 (5)訂正後の発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか(独立特許要件)について 訂正事項1は、上記のとおり請求項21を削除するものであるから、それによって特許要件を満たさなくなるものではないといえる。 したがって、特許法第126条第7項の要件に適合する。 (6)小括 以上のとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項2は、請求項22を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項2は、上記のとおり請求項22を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項2は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 3 訂正事項3について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項3は、請求項23を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項3は、上記のとおり請求項23を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項3は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 4 訂正事項4について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項4は、請求項24を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項4は、上記のとおり請求項24を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項4は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 5 訂正事項5について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項5は、請求項25を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項5は、上記のとおり請求項25を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項5は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 6 訂正事項6について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項6は、請求項26を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項6は、上記のとおり請求項26を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項6は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 7 訂正事項7について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項7は、請求項27を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項7は、上記のとおり請求項27を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項7は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 8 訂正事項8について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項8は、請求項28を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項8は、上記のとおり請求項28を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項8は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 9 訂正事項9について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項9は、請求項29を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項9は、上記のとおり請求項29を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項9は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 10 訂正事項10について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項10は、請求項30を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項10は、上記のとおり請求項30を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項10は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 11 訂正事項11について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項11は、請求項31を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項11は、上記のとおり請求項31を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項11は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 12 訂正事項12について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項12は、請求項32を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項12は、上記のとおり請求項32を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項12は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 13 訂正事項13について (1)訂正の目的要件の適否について 訂正事項13は、請求項33を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。 (2)一群の請求項について 上記1(2)で述べたとおり、訂正前の請求項21~33は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。 (3)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について 訂正事項13は、上記のとおり請求項33を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。 また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。 したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。 (4)小括 以上のとおり、訂正事項13は、特許法第126条第1,3,5~7項の要件に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、訂正事項1~13に係る本件訂正は、特許法第126条第1項、第3号、第5号ないし第7号に規定する要件に適合するものであり、訂正後の請求項21~33について訂正することを認める。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390178

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