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特許訂正審判

2023-390102

キナーゼ阻害剤としてのアミド化合物

審判番号
2023-390102
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2019-543185
登録番号
6948398
請求日
2023年08月01日
審決日
2023年10月17日
公報発行日
2024年01月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】トランスレイショナル・ドラッグ・ディベロップメント・エルエルシー
  • 【請求人代理人】山本 修
審判長/審判官
  • 審判長 阪野 誠司
  • 審判官 宮崎 大輔
  • 審判官 関 美祝
分類
P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6948398号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6948398号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2~8〕について訂正することを認める。

理由

理 由 1.手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6948398号(以下「本件特許」という。)は、2017年10月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年10月24日(US)米国)を国際出願日とする特願2019-543185号の請求項1~8に係る発明について、令和3年9月22日に特許権の設定登録がされたものであって、その後、令和5年8月1日に本件訂正審判の請求がされ、令和5年8月31日に審判請求書に対する手続補正書(方式)が提出されたものである。 2.請求の趣旨と訂正事項 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6948398号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項2~8について訂正することを認める、との審決を求める。」であり、その訂正の内容は、次のとおりである(なお、下線部は訂正箇所を示す。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2の 「以下: ・・・ 【化23】 [図:0001405759000001.jpg] 【化24】 [図:0001405759000002.jpg] 【化25】 [図:0001405759000003.jpg] 【化26】 [図:0001405759000004.jpg] 【化27】 [図:0001405759000005.jpg] 【化28】 [図:0001405759000006.jpg] 【化29】 [図:0001405759000007.jpg] 【化30】 [図:0001405759000008.jpg] 【化31】 [図:0001405759000009.jpg] 【化32】 [図:0001405759000010.jpg] 【化33】 [図:0001405759000011.jpg] 【化34】 [図:0001405759000012.jpg] 【化35】 [図:0001405759000013.jpg] 【化36】 [図:0001405759000014.jpg] 【化37】 [図:0001405759000015.jpg] 【化38】 [図:0001405759000016.jpg] からなる群から選択される、化合物。」 との記載を、 「以下: ・・・ 【化23】 [図:0001405759000017.jpg] からなる群から選択される、化合物。」 に訂正する(請求項2を直接又は間接的に引用する請求項3、4及び6~8も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3の 「以下: ・・・ 【化40】 [図:0001405759000018.jpg] 【化41】 [図:0001405759000019.jpg] 【化42】 [図:0001405759000020.jpg] からなる群から選択される、請求項2に記載の化合物。」 との記載を、 「以下: ・・・ 【化40】 [図:0001405759000021.jpg] からなる群から選択される、請求項2に記載の化合物。」 に訂正する(請求項3を直接又は間接的に引用する請求項4及び6~8も同様に訂正する。)。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項6の「Rho関連プロテインキナーゼ調節と関係する疾患を予防または処置するための、請求項1~5のいずれか一項に記載の化合物および薬学的に許容可能な担体を含む医薬組成物。」との記載を、「Rho関連プロテインキナーゼ調節と関係する疾患を予防または処置するための、請求項1~4のいずれか一項に記載の化合物および薬学的に許容可能な担体を含む医薬組成物。」に訂正する。 3.当審合議体の判断 (1)一群の請求項について 訂正前の請求項2~8について、請求項3~8は、それぞれ請求項2を直接又は間接的に引用しており、訂正事項1によって記載が訂正される請求項2に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項2~8に対応する訂正後の請求項2~8は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 (2)訂正事項1 ア 訂正の目的について 訂正事項1は、訂正前の請求項2において化学構造式を用いて選択的に記載されていた化合物(2)、(6)~(14)、(20)~(67)、(69)~(93)、(95)~(98)、(100)~(106)、(110)、(113)、(115)~(131)及び(132)のうち、化合物(76)より後に記載された化合物(77)~(93)、(95)~(98)、(100)~(106)、(110)、(113)、(115)~(131)及び(132)を全て削除し、それに伴い化合物(76)の前に「および」の記載を加え、削除後に残った化合物を選択的に記載するものであり、請求項2における化合物の選択肢を限定するものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項1は、訂正前の請求項2において選択的に記載されていた化合物の選択肢のうち一部を削除して、請求項2における化合物の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項1は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項1は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。 (3)訂正事項2 ア 訂正の目的について 訂正事項2は、訂正前の請求項3において化学構造式を用いて選択的に記載されていた化合物(10)、(26)、(46)、(63)、(64)、(81)、(97)、(101)、(103)、(105)及び(115)のうち、化合物(64)より後に記載された化合物(81)、(97)、(101)、(103)、(105)及び(115)を全て削除し、それに伴い化合物(64)の前に「および」の記載を加え、削除後に残った化合物を選択的に記載するものであり、請求項3における化合物の選択肢を限定するものである。 したがって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項2は、訂正前の請求項3において選択的に記載されていた化合物の選択肢のうち一部を削除して、請求項3における化合物の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項2は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項2は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。 (4)訂正事項3 ア 訂正の目的について 訂正事項3は、訂正前の請求項5を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項3は、訂正前の請求項5を削除するものにすぎず、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項3は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項3は、訂正前の請求項5を削除する訂正であるから、特許法第126条第7項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。 (5)訂正事項4 ア 訂正の目的について 訂正事項4は、訂正前の請求項6において、訂正前の請求項1~5を引用していたところ、訂正事項3により請求項5が削除されたことにともなって、引用する請求項から請求項5を削除するものであり、請求項6が引用する請求項数を削減するものである。 したがって、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項4は、請求項6が引用する請求項数を削減する訂正にすぎず、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項4は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項4は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第126条第7項の規定に適合する。 4.むすび 以上総括するに、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-390102

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