特許訂正審判
2024-390113
HIVを標的とする多重特異性抗原結合分子及び使用方法
- 審判番号
- 2024-390113
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2023-513114
- 登録番号
- 7518286
- 請求日
- 2024年10月08日
- 審決日
- 2024年12月17日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】ギリアード サイエンシーズ, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 浩
- 審判官 中根 知大
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P141 .852-Y (C12N)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7518286号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7518286号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔13-55〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判に係る特許第7518286号についての出願は、令和3年8月23日(パリ条約による優先権主張 2020年8月25日 (US)アメリカ合衆国、2021年3月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願(特願2023-513114号)であって、その請求項1~55に係る発明について、令和6年7月8日に特許権の設定登録がされ、その後、令和6年10月8日に本件の訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
1 請求の趣旨
本件請求の趣旨は、特許第7518286号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項13~55について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正の内容
請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである(訂正箇所は下線部である。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項13に記載される「234位のアラニン(L234)」を「234位のアラニン(L234A)」に訂正する。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項14~55は、請求項13を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項13に連動して訂正されるから、訂正前の請求項13~55は特許法第126条第3項に規定する一群の請求項に該当するものである。
そして、訂正事項1は、この一群の請求項に対して請求されたものである。
2 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項13の(i)の「前記第1のFc領域が、234位のアラニン(L234)…を含み」、「前記第2のFc領域が、234位のアラニン(L234)…を含む」との記載について、「234位のアラニン」という記載は、いずれも234位のアミノ酸残基がアラニンであることを意味するものである。これに対し、その記載に続く「(L234)」との記載では、他の位置のアミノ酸残基の表記と異なり、234位だけアミノ酸残基の位置を表す数字の直後に置換後のアミノ酸残基の一文字表記が存在しない。そうすると、訂正前の請求項13の「(L234)」との記載は「(L234A)」と記載すべきところの誤記であることは明らかである。
訂正前の請求項13における他の「234位のアラニン(L234)」との記載((ii)~(v)のそれぞれで2箇所ずつ、計8箇所)についても同様である。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものに該当する。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記(1)に記載したとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項13における明らかな誤記を正すものであるから、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記(1)に記載したとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項13における明らかな誤記を正すものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(4)独立特許要件について
上記(1)に記載したとおり、訂正事項1は、訂正前の請求項13における明らかな誤記を正すものであって、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項13~55に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第3 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項に規定される要件に適合するものである。
よって、結論のとおりに審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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