特許訂正審判
2023-390077
ピペリジニルノシセプチン受容体化合物
- 審判番号
- 2023-390077
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2018-549125
- 登録番号
- 7011596
- 請求日
- 2023年06月06日
- 審決日
- 2023年07月24日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】アストライア セラピューティクス, エルエルシー
- 【請求人代理人】安部 誠
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 敏康
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7011596号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7011596号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項17及び19について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7011596号(以下「本件特許」という。)は、2016年12月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月2日 米国(US))を国際出願日とする特願2018-549125号の請求項1~19に係る発明について、令和4年1月18日に特許権の設定登録がされたものである。
そして、令和5年6月6日に本件訂正審判の請求がされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7011596号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項17および19について訂正することを認める、との審決を求める。」である。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1及び2からなるものである。
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項17を削除する。
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項19に、
「 以下の化合物:
【化14】
[図:0001402719000001.jpg]
からなる群から選択される、請求項1に記載の化合物。」
と記載されているのを、
「 以下の化合物:
【化14】
[図:0001402719000002.jpg]
からなる群から選択される、請求項1に記載の化合物。」
に訂正する。
3 一群の請求項について
訂正事項1によって記載が訂正される請求項17に連動して訂正される請求項17を引用する請求項はなく、訂正事項2によって記載が訂正される請求項19に連動して訂正される請求項19を引用する請求項もないから、請求項17及び19の中に特許法第126条第3項に規定する一群の請求項はない。
第4 当審合議体の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項17を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について
訂正事項1は、請求項17を削除するものであるから、新規事項の追加にあたらず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、独立特許要件が満たされなくなるともいえない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合するものである。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、本件訂正前の請求項19に記載された「以下の化合物:・・・からなる群から選択される、請求項1に記載の化合物。」について、択一的に化学構造式を用いて記載された13個の化合物の選択肢から、7個の化合物を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について
訂正事項2は、択一的に記載された選択肢の一部を削除するものであるから、新規事項の追加にあたらず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、独立特許要件が満たされなくなるともいえない。
したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項~第7項に規定する要件に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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