特許訂正審判
2025-390013
遊技機
- 審判番号
- 2025-390013
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2022-149787
- 登録番号
- 7614152
- 請求日
- 2025年01月24日
- 審決日
- 2025年03月26日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社三共
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 真一
- 審判官 ▲高▼橋 祐介
- 審判官 太田 恒明
- 分類
- P141 .853-Y (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7614152号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7614152号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7614152号(以下「本件特許」という。)は、令和4年9月21日に特許出願(特願2022-149787号)がなされ、令和7年1月6日にその特許権の設定登録がされ、その後、令和7年1月24日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 審判請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、次のとおりである(下線は当審で付した。以下同じ。)。
1 訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲における請求項1に「前記演出実行手段は、……前記注意喚起を実行しているときに前記ファンファーレ演出を実行する場合に、該注意喚起を終了し、」と記載されているのを、「前記演出実行手段は、……前記通常状態に制御されているときに遊技者が前記操作手段を前記第2操作方法で操作した場合における前記第1操作方法で操作するように報知する操作促進報知を実行しているときに前記ファンファーレ演出を実行する場合に、該第1操作方法で操作するように報知する操作促進報知を終了し、」に訂正する。
2 訂正事項2
本件特許の明細書における段落【0006】に「前記演出実行手段は、……前記注意喚起を実行しているときに前記ファンファーレ演出を実行する場合に、該注意喚起を終了し、」と記載されているのを、「前記演出実行手段は、……前記通常状態に制御されているときに遊技者が前記操作手段を前記第2操作方法で操作した場合における前記第1操作方法で操作するように報知する操作促進報知を実行しているときに前記ファンファーレ演出を実行する場合に、該第1操作方法で操作するように報知する操作促進報知を終了し、」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
(1)訂正事項1について
本件特許の特許請求の範囲における請求項1には、「前記注意喚起を実行しているときに前記ファンファーレ演出を実行する場合に、該注意喚起を終了し、」(以下、この記載を「訂正前記載事項」という。)と記載され、「前記注意喚起」との記載があるにもかかわらず、訂正前記載事項の前には「注意喚起」との直接の記載がないことから、特許請求の範囲における、訂正前記載事項の前のいずれの記載が「前記注意喚起」に対応するのかが直ちには明らかとはいえず、本件特許の特許請求の範囲における記載が必ずしも明瞭であるとはいえなかった。
そこで、訂正事項1は、「前記注意喚起」と特定するのに代えて、訂正前記載事項の前に記載のある「前記通常状態に制御されているときに、遊技者が前記操作手段を前記第2操作方法で操作した場合」における「前記第1操作方法で操作するように報知する操作促進報知」と特定するものであるところ、かかる「操作促進報知」は、遊技者に対して注意を喚起する「注意喚起」といえるものであるし、「通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態」「に制御されることを報知するファンファーレ演出を実行する場合」には、当然「終了」させるべきものであるから、「前記注意喚起」との特定に代わるものとして自然なものであるし、本件特許明細書の【1040】における「前記通常状態に制御されているときに、遊技者が前記操作手段を前記第2操作方法で操作した場合に、前記第1操作方法で操作するように報知する注意喚起(異常左打ち指示)」との記載とも整合する。
以上のことから、訂正事項1は、本件特許の特許請求の範囲に訂正前に記載の「前記注意喚起」が、当該記載より前に記載の「前記通常状態に制御されているときに、遊技者が前記操作手段を前記第2操作方法で操作した場合」における「前記第1操作方法で操作するように報知する操作促進報知」に対応するものであることを特定することで、その内容を明確にするものといえる。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1により本件特許請求の範囲の請求項1を訂正することに伴い、本件特許明細書の【0006】の記載を、特許請求の範囲の記載と整合するように訂正するものである。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
2 新規事項の追加について
(1)訂正事項1について
上記1(1)で述べたように、訂正事項1は、本件特許の特許請求の範囲訂正前に記載の「前記注意喚起」が、当該記載より前に記載された「前記通常状態に制御されているときに、遊技者が前記操作手段を前記第2操作方法で操作した場合」における「前記第1操作方法で操作するように報知する操作促進報知」に対応するものであることを明確にしたものすぎないし、本件特許明細書の【1040】の記載に基づくものといえる。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではない。
よって、訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1の訂正内容に合わせて表現を訂正したものであるから、訂正事項2は、訂正事項1と同様に、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
よって、訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
3 特許請求の範囲の拡張又は変更について
(1)訂正事項1について
上記1(1)で述べたように、訂正事項1は、本件特許の特許請求の範囲に訂正前に記載の「前記注意喚起」が、当該記載より前に記載された「前記通常状態に制御されているときに、遊技者が前記操作手段を前記第2操作方法で操作した場合」における「前記第1操作方法で操作するように報知する操作促進報知」に対応するものであることを明確にしたものすぎない。
よって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、訂正事項1の訂正内容に合わせて表現を訂正したものであるから、訂正事項2は、訂正事項1と同様に、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
第5 むすび
以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5~6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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