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特許訂正審判

2024-390067

遊技機

審判番号
2024-390067
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2020-108673
登録番号
7423448
請求日
2024年06月28日
審決日
2024年09月10日
公報発行日
2025年01月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 三共
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼川 康史
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
  • 審判官 三橋 健二
分類
P141 .853-Y (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7423448号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7423448号に係る明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許第7423448号(以下「本件特許」という。)は、令和2年6月24日に特願2020-108673として出願され、令和6年1月11日付けで特許査定がなされ、同月19日に特許権の設定登録がなされ、同年6月28日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)及び特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」という。)を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、次のものである。なお、下線は訂正箇所を示す。 1 訂正事項1 本件特許請求の範囲の請求項1に、 「前記エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データを用いて前記発光手段が制御されることにより、該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光し、」 とあるのを、 「前記第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データを用いて前記発光手段が制御されることにより、該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光し、」 に訂正する。 2 訂正事項2 本件明細書の【0006】に、 「前記エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データを用いて前記発光手段が制御されることにより、該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光し、」 とあるのを、 「前記第2エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データを用いて前記発光手段が制御されることにより、該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光し、」 に訂正する。 第4 当審における判断 1 訂正事項1について (1) 特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的) ア 本件特許請求の範囲の請求項1には「前記有利状態に制御される旨が決定されているときに実行される前記報知演出は、前記有利状態に制御されるか否かの演出結果が報知されるまでの導入パートと、エピローグパートとして前記有利状態に制御される旨が報知される第1エピローグパートとを含んで構成され、前記有利状態に制御されない旨が決定されているときに実行される前記報知演出は、前記導入パートと、前記エピローグパートとして前記有利状態に制御されない旨が報知される第2エピローグパートとを含んで構成され、」と記載されていることから、「エピローグパート」を「有利状態に制御される旨が報知される第1エピローグパート」と「有利状態に制御されない旨が報知される第2エピローグパート」とに区別して規定している。 イ それに対して、本件特許請求の範囲の請求項1の「前記エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データを用いて前記発光手段が制御されることにより、該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光し、」との事項に関して、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲、明細書又は図面(以下「本件明細書等」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審合議体が付した。以下同様。)。 「【0327】 <演出の流れ> 次に、パチンコ遊技機1で実行される一連の演出の流れについて説明する。図33は、一連の演出の流れを説明するための図である。パチンコ遊技機1では、変動表示が開始されてから変動表示が停止するまでの間に報知演出が実行される。報知演出は、特図や飾り図柄の変動が大当りを示す態様で停止するか否か、すなわち大当り遊技状態に制御されるか否かを遊技者に報知する演出である。報知演出は、複数の演出のパートから形成されており、本実施の形態においては、開始パート、煽りパート、当りエピローグパート、ハズレエピローグパート、役物動作パート、救済当りパート、再抽選パート、およびファンファーレパートが含まれる。再抽選パートの後は、大当り遊技状態へ移行するまでに実行されるファンファーレパートとなる。なお、煽りパートのことを導入パートとも称する。また、当りエピローグパートと、ハズレエピローグパートとをまとめてエピローグパートとも称する。」 「【0330】 [エピローグパート] エピローグパートは、各煽りパートの後において大当り表示結果となることを報知する当りエピローグパート、および、ハズレ表示結果となることを報知するハズレエピローグパートを含む。当りエピローグパートにおいては、エピローグパートの少なくとも最終部分において、変動中の図柄が大当り表示結果となって大当り遊技状態に制御される旨を報知するようなストーリー展開による演出が実行される。ハズレエピローグパートにおいては、エピローグパートの少なくとも最終部分において、変動中の図柄がハズレ表示結果となって大当り遊技状態に制御されない旨を報知するようなストーリー展開による演出が実行される。」 「【0344】 図41は、煽りパート(SP後半リーチA)のシナリオを説明するための図である。図33の番号9に対応する煽りパート(SP後半リーチA)のシナリオは、後述する図84~図96の演出態様に対応している。図42は、当りエピローグパート(SP後半リーチA)、ハズレエピローグパート(SP後半リーチA)のシナリオを説明するための図である。図33の番号10に対応する当りエピローグパート(SP後半リーチA)のシナリオは、後述する図97~図98の演出態様に対応している。図33の番号11に対応するハズレエピローグパート(SP後半リーチA)のシナリオは、後述する図99~図100の演出態様に対応している。」 「【0447】 [当りエピローグパート(SP後半リーチA)における演出態様] 図97~図98を参照しながら、当りエピローグパート(SP後半リーチA)における演出態様について説明する。当りエピローグパート(SP後半リーチA)は、夢夢ちゃんとジャムちゃんとで爆チューを捕まえるストーリーが展開されていくことで大当り遊技状態に制御されることが報知されるパートである。 【0448】 図97(j1)に示すように、SP後半リーチAの当りエピローグパートでは、爆チューのしっぽを夢夢ちゃんとジャムちゃんが手で捕まえる画像が表示される。また、(j1)の爆チュー捕まえるの状態では、夢夢ちゃんとジャムちゃんが爆チューを捕まえる映像に合わせ、物理音としての夢夢ちゃんとジャムちゃんが捕まえる音「バシッ!」が出力される。また、(j1)の爆チュー捕まえるの状態において、遊技効果ランプ9は、爆チューを捕まえることに対応して(i39)の点灯態様を示す(ti39)の白色よりも明るめの白色で点滅する。」 「【0451】 [ハズレエピローグパート(SP後半リーチA)における演出態様] 図99~図100を参照しながら、ハズレエピローグパート(SP後半リーチA)における演出態様について説明する。ハズレエピローグパート(SP後半リーチA)は、夢夢ちゃんとジャムちゃんとが爆チューを捕まえられなかったストーリーが展開されていくことで大当り遊技状態に制御されないことが報知されるパートである。 【0452】 図99(k1)に示すように、SP後半リーチAのハズレエピローグパートでは、夢夢ちゃんとジャムちゃんが爆チューを捕まえられなかった画像が表示される。また、(k1)の爆チュー捕まえられずの状態では、夢夢ちゃんとジャムちゃんが爆チューを捕まえられなかった映像に合わせ、擬音としての捕まえられなかった音「スカッ」が出力される。また、(k1)の爆チュー捕まえられずの状態において、遊技効果ランプ9は、爆チューを捕まえられなかったことに対応して(i39)の点灯態様を示す(ti39)の白色よりも暗めの白色で点灯する。」 「【0839】 SP後半リーチAの煽りパートの最後となる時間ti39においては、図95(i39)に示したような当否分岐(大当り、ハズレ)において夢夢ちゃんおよびジャムちゃんが爆チューを捕まえるか否かを煽るような演出に対応させて、枠ランプが白色で点灯する。時間ti39においては最大10分間に亘って孫テーブルW8に基づきランプ制御が行われるようになっている。図249に示すように、孫テーブルW8においては、枠ランプに含まれる各ランプに出力されるRGBのデータとして、100000msecで「FDC」が指定されており、子テーブルWD2に対応するタイマの値が0になるまで、10分間に亘って孫テーブルW8に基づき枠ランプが白色の点灯を維持する。」 「【0860】 [SP後半リーチAハズレエピローグパートにおいて用いられる輝度データテーブル] 図207は、SP後半リーチAのハズレエピローグパートに用いられる輝度データテーブルにおける枠ランプ用の親テーブルおよび子テーブルの一例を説明するための図である。 【0861】 図207(a1)に示すように、SP後半リーチAのハズレエピローグパートに用いられる共通ハズレエピローグ用の親テーブルでは、各遊技効果ランプ9に対してランプ制御が行われる最大時間として600000msec(10分)と、各遊技効果ランプ9に対するランプ制御時に参照される子テーブル(WD4,YD4,LD4,AD4)を指定する情報とが格納されている。 【0862】 図207(a2)に示すように、SP後半リーチAのハズレエピローグパートに用いられる共通ハズレエピローグ用の子テーブルWD4では、枠ランプについて、SPリーチ前半Bにおけるハズレエピローグパートの時間を細分化するとともに、各時間帯で参照される孫テーブルが指定されている。 【0863】 たとえば、時間tk1の200msec間においては、孫テーブルW13が指定されている。演出制御用CPU120は、孫テーブルW13に基づきランプ制御を行うことで、図96(i39)に示した当否分岐の後、図99(k1)に示したような爆チューを捕まえ損ねるような演出に対応させて、枠ランプを白色で点灯させる。 【0864】 当否分岐(ti39)における白点灯は、後述する図249に示す孫テーブルW8に基づいており、そのRGBのデータが「FDC」であるのに対して、ハズレ報知後のtk1における白点灯は、後述する図252に示す孫テーブルW13に基づいており、そのRGBのデータが「888」や「444」である。これにより、ハズレ時においては、当否分岐(ti39)における白点灯を利用して同色を維持しながら、より暗く枠ランプを白色で点灯させることができるため、好適にハズレとなったことを遊技者に報知することができる。」 【図41】 「 [図:0001418173000001.jpg] 」 【図42】 「 [図:0001418173000002.jpg] 」 【図249】 「 [図:0001418173000003.jpg] 」 【図252】 「 [図:0001418173000004.jpg] 」 ウ 上記イに摘記した事項によれば、本件特許請求の範囲の請求項1における「前記エピローグパート」に関して、本件明細書等の【0327】には、「報知演出は、複数の演出のパートから形成されており、」「煽りパート、当りエピローグパート、ハズレエピローグパート」「が含まれる」点が記載されており、同【0330】には、「エピローグパートは、各煽りパートの後において大当り表示結果となることを報知する当りエピローグパート、および、ハズレ表示結果となることを報知するハズレエピローグパートを含む。当りエピローグパートにおいては、エピローグパートの少なくとも最終部分において、変動中の図柄が大当り表示結果となって大当り遊技状態に制御される旨を報知するようなストーリー展開による演出が実行される。ハズレエピローグパートにおいては、エピローグパートの少なくとも最終部分において、変動中の図柄がハズレ表示結果となって大当り遊技状態に制御されない旨を報知するようなストーリー展開による演出が実行される。」と記載されている。 そして、本件特許請求の範囲の請求項1の「該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光」する「エピローグパート」に関して、本件明細書等の【0448】には、「遊技効果ランプ9」の点灯態様として、「SP後半リーチAの当りエピローグパートでは、」「爆チューを捕まえることに対応して(i39)の点灯態様を示す(ti39)の白色よりも明るめの白色で点滅する」ことが記載されており、同【0451】には、「SP後半リーチAのハズレエピローグパートでは、」「爆チューを捕まえられなかったことに対応して(i39)の点灯態様を示す(ti39)の白色よりも暗めの白色で点灯する」ことが記載されている。 してみると、エピローグパートのうち、「SP後半リーチAの当りエピローグパート」では、(ti39)の白色よりも明るめの白色で点滅しているのに対して、「SP後半リーチAのハズレエピローグパート」では、(ti39)の白色よりも暗めの白色で点灯していることから、本件特許請求の範囲の請求項1に記載された「第1輝度」は、本件明細書等の【0451】に記載された「(ti39)の白色」に対応し、本件特許請求の範囲の請求項1に記載された「前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度」は、本件明細書等の【0451】に記載された「(ti39)の白色よりも暗めの白色」に対応すると認められる。 そして、本件明細書等の【0451】に記載された「(ti39)の白色よりも暗めの白色で点灯」するエピローグパートは、「SP後半リーチAのハズレエピローグパート」であって、それは、本件特許請求の範囲の請求項1において、「有利状態に制御されない旨が報知される第2エピローグパート」に対応するものと認められる。 また、本件特許請求の範囲の請求項1の「前記エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データを用いて前記発光手段が制御されること」に関して、本件明細書等の【0344】には、図41が「煽りパート(SP後半リーチA)のシナリオを説明するための図」であることが記載されており、図41を参照すると、煽りパート(SP後半リーチA)のシナリオの最後が時間ti39となっており、同【0839】には、「SP後半リーチAの煽りパートの最後となる時間ti39においては、」「当否分岐(大当り、ハズレ)において夢夢ちゃんおよびジャムちゃんが爆チューを捕まえるか否かを煽るような演出に対応させて、枠ランプが白色で点灯する。時間ti39においては最大10分間に亘って孫テーブルW8に基づきランプ制御が行われるようになっている。」と記載されている。 加えて、同【0344】には、図42が「当りエピローグパート(SP後半リーチA)、ハズレエピローグパート(SP後半リーチA)のシナリオを説明するための図」であることが記載されており、図42に示された「11.ハズレエピローグパート」を参照すると、ハズレエピローグパートのシナリオの最初が時間tk1となっており、同【0863】には、「時間tk1の200msec間においては、孫テーブルW13が指定され」、「演出制御用CPU120は、孫テーブルW13に基づきランプ制御を行うことで、」「枠ランプを白色で点灯させる」ことが記載されているとともに、同【0864】には、「当否分岐(ti39)における白点灯は、後述する図249に示す孫テーブルW8に基づいており、そのRGBのデータが「FDC」であるのに対して、ハズレ報知後のtk1における白点灯は、後述する図252に示す孫テーブルW13に基づいており、そのRGBのデータが「888」や「444」である。これにより、ハズレ時においては、当否分岐(ti39)における白点灯を利用して同色を維持しながら、より暗く枠ランプを白色で点灯させることができるため、好適にハズレとなったことを遊技者に報知することができる。」と記載されている。 エ してみると、本件特許請求の範囲の請求項1において、「前記エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データを用いて前記発光手段が制御されることにより、該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光し、」の特定事項において、「該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光」する時に用いられる「前記エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データ」は、本件明細書等における「ハズレエピローグパート(SP後半リーチA)のシナリオ」の時間tk1において用いられる孫テーブルW13のRGBのデータに対応し、それは、本件特許請求の範囲の請求項1において、「エピローグパート」のうち、「第2エピローグパート」「に対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データ」に対応するものである。 オ したがって、訂正事項1に係る訂正は、本件特許請求の範囲の請求項1において、「エピローグパート」には「第1エピローグパート」と「第2エピローグパート」が含まれるところ、「該発光手段が前記第1輝度よりも低い輝度の第2輝度で発光」する時に用いられる「前記エピローグパートに対応する輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データ」が、「第1エピローグパート」と「第2エピローグパート」のどちらに対応する「輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データ」であるのか、あるいは、それらの両方に対応する「輝度データテーブルにおいて最初に用いられる輝度データ」であるのか明瞭でなかったものを、本件明細書等の【0327】、【0330】、【0448】、【0451】、【0452】、【0839】、【0863】、【0864】、図41、図42、図249及び図252の記載に基づき、「前記第2エピローグパート」に限定することによって明瞭にするものであるから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 カ なお、本件訂正審判請求の請求人は、本件審判請求書において、本件訂正の根拠として、「明細書の段落0762、段落0784、段落0785、図249、図252等の記載」を掲げている。 そこで、本件明細書等の【0762】、【0784】及び【0785】の記載を参照すると、当該箇所には、役物の動作が行われない演出であるSP前半リーチAに関する演出についての記載がなされている。 しかしながら、本件特許請求の範囲の請求項1には、可動体の進出及び退避が特定されており、役物の動作が行われることを前提とした演出に関するものであることが明らかであるから、当審合議体により、本件訂正の根拠を、役物の動作が行われることを前提とした演出であるSP後半リーチAに関する演出についての記載である本件明細書等の【0327】、【0330】、【0448】、【0451】、【0452】、【0839】、【0863】、【0864】、図41、図42、図249及び図252の記載に基づくものと認定した。 キ 以上のことから、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (2)特許法第126条第5項及び第6項(新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無) 上記(1)に示したとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の記載を、本件明細書等の【0327】、【0330】、【0448】、【0451】、【0452】、【0839】、【0863】、【0864】、図41、図42、図249及び図252の記載に基づいて、「前記エピローグパート」を「前記第2エピローグパート」に限定するものである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、本件明細書等より導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであり、また、訂正事項1に係る訂正は、請求項1において、発明特定事項を限定し、下位概念化するものであって、発明の対象やカテゴリーを変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものにも該当しない。 したがって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 2 訂正事項2について (1)特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的) 訂正事項2は、本件訂正前の請求項1に対応する本件明細書の段落【0006】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。 (2)特許法第126条第5項及び第6項(新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の有無) 訂正事項1に係る本件特許請求の範囲の訂正に伴い、本件特許請求の範囲と整合させるために行う明細書の訂正である訂正事項2は、本件明細書等より導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 また、特許請求の範囲と整合させるために行う明細書の訂正である訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 3 まとめ 以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390067

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