特許異議申立
2024-700909
ビールテイスト飲料
- 審判番号
- 2024-700909
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-238498
- 登録番号
- 7454374
- 請求日
- 2024年09月20日
- 審決日
- 2025年10月17日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】サッポロビール株式会社
- 【権利者代理人】長谷川 芳樹
- 【権利者代理人】清水 義憲
- 【権利者代理人】坂西 俊明
- 【異議申立人】竹口 美穂
- 審判長/審判官
- 審判長 天野 宏樹
- 審判官 宮久保 博幸
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P1651.113-YAA(A23L) / P1651.121-YAA(A23L) / P1651.537-YAA(A23L)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7454374号発明「ビールテイスト飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7454374号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕、8及び9について訂正することを認める。
特許第7454374号の請求項1ないし9に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7454374号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし9についての出願は、令和1年12月27日の出願であって、令和6年3月13日にその特許権の設定登録(請求項の数9)がされ、同年同月22日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、その特許に対し、令和6年9月20日に特許異議申立人 竹口 美穂(以下、「特許異議申立人」という。)より特許異議の申立て(対象となる請求項:請求項1ないし9)がされ、同年12月20日付けで取消理由が通知され、令和7年2月17日に特許権者 サッポロビール株式会社(以下、「特許権者」という。)から意見書が提出されるとともに訂正請求がされ、同年3月14日付けで訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)がされ、同年4月17日に特許異議申立人から意見書が提出され、同年5月2日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年5月23日に特許権者より訂正請求書に対する補正書とともに意見書が提出され、同年7月11日付けで取消理由(決定の予告)が通知され、同年8月20日に特許権者から意見書が提出されるとともに訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされたものである。
なお、令和7年2月17日になされた訂正請求については、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。
また、本件は、既に特許異議申立人に意見書を提出する機会が与えられている場合であって、訂正請求によって特許請求の範囲が相当程度減縮され、事件において提出された全ての証拠や意見等を踏まえてさらに審理を進めたとしても特許を維持すべきとの結論となると合議体が判断したため、特許法第120条の5第5項ただし書きの「特別の事情があるとき」に該当し、改めて特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えないものとする。
第2 訂正の適否についての判断
1 請求の趣旨
本件訂正請求の趣旨は、「特許第7454374号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~7、8及び9について訂正することを求める。」というものである。
2 訂正の内容
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「桂皮酸を含有する、ノンアルコールビールテイスト飲料」とあるのを、「桂皮酸を含有し、アルコール度数が0.005v/v%未満であり、麦芽比率が60重量%以上である、発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」に訂正する。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様に訂正する。
(2) 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に「桂皮酸を含有する」とあるのを、「桂皮酸を含有し、原料として麦原料を含有しない」に訂正する。
請求項2の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様に訂正する。
(3) 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に「桂皮酸を含有し、前記桂皮酸の含有量が1μg/L以上50μg/L以下である、ビールテイスト飲料」とあるのを、「桂皮酸を含有し、前記桂皮酸の含有量が1μg/L以上50μg/L以下であり、麦芽比率が60重量%以上である、発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」に訂正する。
請求項3の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様に訂正する。
(4) 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に「前記桂皮酸の含有量が100μg/L以下である、請求項1又は2に記載のビールテイスト飲料」とあるのを、「香料組成物に由来して桂皮酸を含有し、前記桂皮酸の含有量が100μg/L以下である、発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」に訂正する。
請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様に訂正する。
(5) 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5に「前記桂皮酸の含有量が1μg/L以上50μg/L以下である、請求項1又は2に記載のビールテイスト飲料」とあるのを、「桂皮酸を含有し、前記桂皮酸の含有量が1μg/L以上50μg/L以下であり、水溶性食物繊維を含有する、非発酵ビールテイスト飲料(但し、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、エキスが1.2w/v%以上であり、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%であることを特徴とするノンアルコール飲料を除き、かつ麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料を除く。)」と訂正する。
請求項5の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様に訂正する。
(6) 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項8に「桂皮酸をノンアルコールビールテイスト飲料に含有させることを含む、ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」とあるのを、「桂皮酸を発酵ノンアルコールビールテイスト飲料に含有させることを含む、発酵ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に訂正する。
(7) 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項9に「桂皮酸を非発酵ビールテイスト飲料に含有させることを含む、非発酵ビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」とあるのを、「桂皮酸を、原料として麦原料を含有しない非発酵ビールテイスト飲料に含有させることを含む、前記非発酵ビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に訂正する。
3 一群の請求項について
訂正前の請求項1ないし7について、請求項4及び5はそれぞれ請求項1及び2を直接又は間接的に引用して特定するものであり、請求項6及び7はそれぞれ請求項1ないし3を直接又は間接的に引用して特定するものであるから、訂正前の請求項1ないし7に対応する訂正後の請求項1ないし7は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
4 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否等
(1) 訂正事項1について
訂正事項1に係る請求項1の訂正は、「アルコール度数が0.005v/v%未満」であることを特定するとともに、「麦芽比率が60重量%以上」であることを特定し、さらに、ノンアルコールビールテイスト飲料が「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であることを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項1に係る請求項1の訂正は、本件特許の明細書の【0020】、【0027】、【0031】の記載から見て、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様である。
(2) 訂正事項2について
訂正事項2に係る請求項2の訂正は、「原料として麦原料を含有しない」ことを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項2に係る請求項2の訂正は、本件特許の明細書の【0025】の記載から見て、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項2の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様である。
(3) 訂正事項3について
訂正事項3に係る請求項3の訂正は、「麦芽比率が60重量%以上」であることを特定するとともに、ビールテイスト飲料が「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であることを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項3に係る請求項3の訂正は、本件特許の明細書の【0017】、【0027】、【0031】の記載から見て、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項3の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様である。
(4) 訂正事項4について
訂正事項4に係る請求項4の訂正は、訂正前の請求項4が請求項1又は2を引用するものであったところ、訂正前の請求項1を引用する請求項4を独立形式の請求項に書き改めるとともに、桂皮酸が「香料組成物に由来」するものであることを特定し、さらに、ノンアルコールビールテイスト飲料が「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であることを特定するものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするとともに、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項4に係る請求項4の訂正は、本件特許の明細書の【0023】、【0031】の記載から見て、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項4の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様である。
(5) 訂正事項5について
訂正事項5に係る請求項5の訂正は、訂正前の請求項5が請求項1又は2を引用するものであったところ、訂正前の請求項2を引用する請求項5を独立形式の請求項に書き改めるとともに、「水溶性食物繊維を含有」するものであることを特定し、ビールテイスト飲料が「非発酵ビールテイスト飲料」であることを特定し、さらに、ビールテイスト飲料が「但し、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、エキスが1.2w/v%以上である、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%であることを特徴とするノンアルコール飲料を除き、かつ麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料を除く。」ことを特定するものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするとともに、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項5に係る請求項5の訂正は、本件特許の明細書の【0050】、【0053】の記載から見て、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
請求項5の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項6及び7についても同様である。
(6) 訂正事項6について
訂正事項6に係る請求項8の訂正は、ノンアルコールビールテイスト飲料が「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であることを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項6に係る請求項8の訂正は、本件特許の明細書の【0031】の記載から見て、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
(7) 訂正事項7について
訂正事項7に係る請求項9の訂正は、「原料として麦原料を含有しない」ことを特定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
そして、訂正事項7に係る請求項9の訂正は、本件特許の明細書の【0025】の記載から見て、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
5 訂正についてのまとめ
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
また、本件においては、訂正前の全ての請求項である請求項1ないし9に対して特許異議申立がされているので、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕、8及び9について訂正することを認める。
第3 本件特許発明
上記第2のとおり、訂正後の請求項〔1-7〕、8及び9について訂正することを認めるので、本件特許の請求項1ないし9に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明9」という。)は、令和7年8月20日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
桂皮酸を含有し、アルコール度数が0.005v/v%未満であり、麦芽比率が60重量%以上である、発酵ノンアルコールビールテイスト飲料。
【請求項2】
桂皮酸を含有し、原料として麦原料を含有しない、非発酵ビールテイスト飲料。
【請求項3】
桂皮酸を含有し、前記桂皮酸の含有量が1μg/L以上50μg/L以下であり、麦芽比率が60重量%以上である、発酵ノンアルコールビールテイスト飲料。
【請求項4】
香料組成物に由来して桂皮酸を含有し、前記桂皮酸の含有量が100μg/L以下である、発酵ノンアルコールビールテイスト飲料。
【請求項5】
桂皮酸を含有し、前記桂皮酸の含有量が1μg/L以上50μg/L以下であり、水溶性食物繊維を含有する、非発酵ビールテイスト飲料(但し、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、エキスが1.2w/v%以上であり、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%であることを特徴とするノンアルコール飲料を除き、かつ麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料を除く。)。
【請求項6】
前記桂皮酸の含有量が5μg/L以上30μg/L以下である、請求項1~5のいずれか一項に記載のビールテイスト飲料。
【請求項7】
前記桂皮酸の含有量が10μg/L以上30μg/L以下である、請求項1~6のいずれか一項に記載のビールテイスト飲料。
【請求項8】
桂皮酸を発酵ノンアルコールビールテイスト飲料に含有させることを含む、発酵ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法。
【請求項9】
桂皮酸を、原料として麦原料を含有しない非発酵ビールテイスト飲料に含有させることを含む、前記非発酵ビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法。」
第4 特許異議申立人が主張する特許異議申立理由について
特許異議申立人が申し立てた請求項1ないし9に係る特許に対する特許異議申立理由の要旨は、次のとおりである。
1 申立理由1-1(甲第1号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許発明1、2、8及び9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
2 申立理由1-2(甲第2号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許発明1、2、8及び9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
3 申立理由1-3(甲第3号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許発明1、2、8及び9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
4 申立理由2-1(甲第1号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許発明1ないし9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
5 申立理由2-2(甲第2号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許発明1ないし9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
6 申立理由2-3(甲第3号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許発明1ないし9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第3号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
7 申立理由3(サポート要件)
本件特許発明1ないし9に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
なお、申立理由3の具体的理由はおおむね次のとおりである。
(1) 申立理由3-1
本件特許明細書に記載された実施例には、水溶性食物繊維、乳酸等を水に溶解し、そこに桂皮酸を添加して製造した非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料が記載されているだけである。実施例に記載されている特定の原料を特定量使用した非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料以外のあらゆるビールテイスト飲料において、本件の課題を解決できたことが裏付けられておらず、また、課題を解決できると予測することもできない。従って、本件特許発明1ないし9はサポート要件違反の取消理由を有する。
(2) 申立理由3-2
桂皮酸濃度が1μg/L未満、50μg/Lを超える範囲については実施例がなく、本件特許発明1、2、4、8及び9は全範囲において本件の課題を解決できるか不明であり、サポート要件違反の取消理由を有する。
8 証拠方法
・甲第1号証:特開2015-146795号公報
・甲第2号証:国際公開第2011/145670号
・甲第3号証:特開2015-27309号公報
・甲第4号証:Journal of Agricultural and Food Chemistry,2016年,Vol.64, pp.2325-2332
・甲第5号証:醸造物の成分、財団法人日本醸造協会、平成11年12月10日発行、236-237頁
・甲第6号証:特開昭55-162965号公報
なお、証拠の表記については、おおむね特許異議申立書における記載に従った。
また、特許異議申立人は、令和7年4月17日に提出した意見書において甲第7号証及び甲第8号証を提出するとともに、次の申立理由も主張している。
9 申立理由1-4(甲第7号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許発明1、3ないし7及び9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第7号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
10 申立理由1-5(甲第4号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許発明4は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第4号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
11 申立理由2-4(甲第7号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許発明1、3ないし7及び9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第7号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
12 申立理由2-5(甲第4号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許発明1、3ないし8は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第4号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
13 申立理由2-6(甲第5号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許発明1、3、5ないし8は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第5号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
14 証拠方法
・甲第7号証:特開2003-250503号公報
・甲第8号証:Pub Chem “Cinnamic Acid”の“3.2.2 Boiling Point”、作成日2004年9月16日、[online]、[検索日2025年4月11日]、URL:https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cinnamic-acid
なお、証拠の記載は令和7年4月17日に提出した意見書における記載に従った。
第5 令和7年7月11日付け取消理由通知(決定の予告)で特許権者に通知した取消理由の要旨
本件特許の請求項1ないし9に係る特許に対して、当審が令和7年7月11日付け取消理由通知(決定の予告)で特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。なお、取消理由1-4及び取消理由2-4は、申立理由1-4のうち請求項1及び3ないし7に係る部分、申立理由2-4のうち請求項1及び3ないし7に係る部分が包含される。
1 取消理由1-4(甲第7号証を主たる証拠とする新規性)
本件特許発明1及び3ないし7は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第7号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
2 取消理由2-4(甲第7号証を主たる証拠とする進歩性)
本件特許発明1及び3ないし7は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第7号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
第6 当審の判断
当審は、令和7年7月11日付けで特許権者に通知した取消理由(決定の予告)及び申立理由のいずれによっても、本件特許発明1ないし9に係る特許を取り消すことはできないものと判断する。
なお、特許法第29条第1項第3号及び同条第2項に係る理由については、主たる証拠毎にまとめて検討する。
1 申立理由1-1及び申立理由2-1(甲第1号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第1号証の記載事項等
ア 甲第1号証の記載事項
甲第1号証には、「ノンアルコール飲料、原料液及びこれらに関する方法」に関し、次の記載がある。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】
麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、
エキスが1.2w/v%以上であり、
前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%である
ことを特徴とするノンアルコール飲料。
【請求項2】
・・・(略)・・・
【請求項3】
アルコール発酵を行わないノンアルコール飲料の製造方法であって、
麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、エキスが1.2w/v%以上であり、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%である原料液を調製すること、及び
前記原料液を使用して前記ノンアルコール飲料を製造すること、
を含む
ことを特徴とするノンアルコール飲料の製造方法。」
「【技術分野】
【0001】
本発明は、ノンアルコール飲料、原料液及びこれらに関する方法に関し、特に、ノンアルコール飲料の特性の向上に関する。」
「【0010】
本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであり、香味が効果的に向上し、且つ微生物汚染が効果的に抑制されたノンアルコール飲料、原料液及びこれらに関する方法を提供することをその目的の一つとする。」
「【課題を解決するための手段】
【0011】
上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係るノンアルコール飲料は、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、エキスが1.2w/v%以上であり、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%であることを特徴とする。本発明によれば、香味が効果的に向上し、且つ微生物汚染が効果的に抑制されたノンアルコール飲料を提供することができる。
【0012】
・・・(略)・・・
【0013】
上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係るノンアルコール飲料の製造方法は、アルコール発酵を行わないノンアルコール飲料の製造方法であって、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、エキスが1.2w/v%以上であり、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%である原料液を調製すること、及び前記原料液を使用して前記ノンアルコール飲料を製造すること、を含むことを特徴とする。本発明によれば、香味が効果的に向上し、且つ微生物汚染が効果的に抑制されたノンアルコール飲料の製造方法を提供することができる。」
「【0019】
本実施形態に係るノンアルコール飲料は、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、エキスが1.2w/v%以上であり、当該エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%である。
【0020】
本実施形態に係るノンアルコール飲料の製造方法は、アルコール発酵を行わないノンアルコール飲料の製造方法であって、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、エキスが1.2w/v%以上であり、当該エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%である原料液を調製すること、及び当該原料液を使用して当該ノンアルコール飲料を製造すること、を含む。」
「【0024】
ノンアルコール飲料は、エタノールの含有量が1体積%未満の飲料である。ノンアルコール飲料のエタノール含有量は、1体積%未満であれば特に限られないが、例えば、0.5体積%未満であることとしてもよく、0.05体積%未満であることとしてもよく、0.005体積%未満であることとしてもよい。」
「【0038】
本実施形態においては、麦芽を使用する。麦芽は、例えば、大麦麦芽及び/又は小麦麦芽である。大麦麦芽及び小麦麦芽は、それぞれ大麦及び小麦を発芽させることにより得られる。麦芽の使用は、麦芽エキスの使用であることとしてもよい。麦芽エキスは、麦芽を抽出することにより得られる組成物である。
【0039】
麦芽の使用量は、上述のとおり、ノンアルコール飲料又は原料液のエキス(w/v%)が上記下限値以上となり、且つ当該エキス(w/v%)に対する、当該ノンアルコール飲料又は原料液のフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合(%)が上記範囲となる量であれば、特に限られないが、例えば、ノンアルコール飲料又は原料液の原料(水を除く)に対して10重量%~100重量%、好ましくは50重量%~100重量%の麦芽を使用することとしてもよい。」
「【0047】
本実施形態においては、アルコール発酵を行わない。すなわち、ノンアルコール飲料及び原料液は、アルコール発酵を行うことなく製造される。アルコール発酵は、例えば、酵母を添加して行うアルコール発酵である。」
「【0052】
これに対し、本実施形態においては、糖類を外的に添加せず、エキスを上記下限値以上に調節し、且つ当該エキスに対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量の合計値の割合を、上述した比較的低い特定の範囲に調節すること(すなわち、当該エキスに対する三糖類及びこれより大きな多糖類の含有量の割合を比較的高い特定の範囲に調節すること)により、ビール様の香味に優れたノンアルコール飲料が製造される。」
「【実施例】
【0054】
[原料液の製造]
麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく、原料液を製造した。具体的に、まず、粉砕した大麦麦芽(水を除く原料に対する大麦麦芽の使用量は100重量%)に50℃の湯を加え、得られた混合液を比較的高い糖化温度(72℃)で10分維持することにより、糖化を行った。次いで、糖化後の混合液から大麦麦芽の穀皮を除去した。その後、混合液にホップを添加して煮沸を行った。煮沸後の混合液(麦汁)を、「糖化抑制原料液」として得た。また、通常の糖化温度(65℃)で糖化を行った以外は上記の例と同一条件にて、「通常原料液」を得た。
【0055】
また、上述のようにして得られた糖化抑制原料液と通常原料液とを所定の比率で混合し又は水で希釈することにより、そのエキス及び糖組成が当該糖化抑制原料液及び通常原料液と異なる複数の原料液を得た。さらに、上記糖化抑制原料液と上記通常原料液とを所定の比率で混合し、さらに糖類を外的に添加することにより、「糖類原料液」を得た。なお、上述のようにして製造された原料液のエタノール含有量は、いずれも0.005体積%未満であり、エキスは、18~22w/v%であった。
【0056】
[ノンアルコール飲料の製造]
上述のようにして製造された原料液を使用して、アルコール発酵を行うことなく、ノンアルコール飲料を製造した。すなわち、上述のようにして得られた原料液に、炭酸水、苦味料及び酸味料を添加することにより、発泡性ノンアルコール飲料を製造した。なお、上述のようにして製造されたノンアルコール飲料のエタノール含有量は、いずれも0.005体積%未満であった。」
「【0061】
図1には、エキス及び糖組成の分析結果を示す。図1において、実施例1は、上記糖化抑制原料液を使用した例であり、実施例2及び実施例3は、当該糖化抑制原料液と上記通常原料液とを混合して調製された原料液を使用した例であり、実施例4は、当該実施例2の原料液を炭酸水で2倍に希釈して調製された原料液を使用した例であり、比較例1は、上記糖化抑制原料液と上記通常原料液とを混合し、さらに糖類を外的に添加して調製された糖類原料液を使用した例であり、比較例2は、上記糖化抑制原料液と上記通常原料液とを混合し、さらに当該比較例1とは異なる糖類を外的に添加して調製された糖類原料液を使用した例であり、比較例3は、上記通常原料液を使用した例であり、比較例4は、上記実施例2の原料液を炭酸水で4倍に希釈して調製された原料液を使用した例である。
【0062】
また、図1において、「糖類の外的添加」欄の「なし」は、糖類を外的に添加しなかったことを示し、「あり」は、糖類を外的に添加したことを示し、「エキス(w/v%)」は、測定されたエキス値を示し、「単糖類(%)」は、エキス(w/v%)に対するフルクトース及びグルコースの含有量(w/v%)の合計値の割合を示し、「二糖類(%)」は、エキス(w/v%)に対するスクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合を示し、「単糖類+二糖類(%)」は、エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合を示す。
【0063】
図1に示すように、実施例1~4において、エキスは2.2w/v%~4.4w/v%
であり、当該エキスに対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量の合計値の割合は、38.2%~53.8%であった。
【0064】
これに対し、比較例1~3において、エキスは4.4w/v%であり、当該エキスに対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量の合計値の割合は、36.3%、56.4%及び58.6%であった。また、比較例4において、エキスは1.1w/v%であり、当該エキスに対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量の合計値の割合は、43.1%であった。
【0065】
なお、実施例1~4において、エキスに対するフルクトース及びグルコースの含有量の合計値の割合は、2.9%~9.5%であり、当該エキスに対するスクロース及びマルトースの含有量の合計値の割合は、35.3%~44.3%であった。
【0066】
[官能検査-1]
上述のようにして実施例1~3及び比較例1~3で製造されたノンアルコール飲料の官能検査を行った。すなわち、6人の熟練したパネリストにより、ノンアルコール飲料の「コク」、「キレ」及び「総合評価(ビール様の香味を有するノンアルコール飲料としての好ましさ)」の項目を評価し、各ノンアルコール飲料の各項目に点数を付与した。
【0067】
図2には、官能検査の結果を示す。図2において、縦軸は、付与された点数(平均値)を示し、黒塗り棒グラフは「コク」の点数を示し、ハッチングが付された棒グラフは「キレ」の点数を示し、白抜き棒グラフは「総合評価」の点数を示す。図2において、点数が高いほど、ノンアルコール飲料が優れた特性を有すると評価されたことになる。
【0068】
図2に示すように、実施例1~3においては、比較例1~3に比べて顕著に高い点数が付与された。特に、コク及びキレについては、実施例1~3のノンアルコール飲料は、比較例1~3のノンアルコール飲料に比べて顕著に優れていると評価された。
【0069】
すなわち、そのエキス(w/v%)が本発明の上記特定範囲であり、且つ当該エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が上記特定範囲である実施例1~3のノンアルコール飲料は、極めて優れたコク及びキレを有する飲料であった。
【0070】
なお、糖類を外的に添加して製造された比較例1,2のノンアルコール飲料は、そのエキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が、糖類を外的に添加することなく製造された実施例1~3のノンアルコール飲料にそれに比較的近いにもかかわらず(図1参照)、官能検査においては、当該実施例1~3のノンアルコール飲料は、当該比較例1,2のノンアルコール飲料に比べて顕著に優れた香味を有すると評価された(図2参照)。
【0071】
この理由は明らかではないが、例えば、エキス(w/v%)及び当該エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が上述した本発明の特定範囲内となるように、糖化条件を調節して調製された原料液(糖化抑制原料液)を使用することにより、実施例1~3のノンアルコール飲料に含まれる麦芽由来の糖類及び他の成分の組成が、ビール様の香味に適したものとなったことが考えられる。」
「【図1】
[図:0001431121000001.jpg]
」
「【図2】
[図:0001431121000002.jpg]
」
イ 甲第1号証に記載された発明
上記アの記載、特に請求項1、3、【0047】、実施例及び図2の記載を中心に整理すると、甲第1号証には次の発明が記載されていると認める。
「麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、
エキスが1.2w/v%以上であり、
前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%である
ことを特徴とするノンアルコール飲料。」(以下、「甲1飲料発明」という。)
「アルコール発酵を行わないノンアルコール飲料の製造方法であって、
麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、エキスが1.2w/v%以上であり、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%である原料液を調製すること、及び
前記原料液を使用して前記ノンアルコール飲料を製造すること、
を含む、ノンアルコール飲料のコク、キレ及び総合評価(ビール様の香味を有するノンアルコール飲料としての好ましさ)を優れたものとするための方法。」(以下、「甲1方法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲1飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点1-1
本件特許発明1は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲1飲料発明にはそのような特定はない点。
上記相違点1-1について検討する。
甲1飲料発明は「アルコール発酵を行うことなく製造される」ものであるから、得られるノンアルコール飲料は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」にはあたらず、また、その成分組成が異なるものである。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲1飲料発明ではない。
また、甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲第1号証の請求項1、3及び【0047】に「アルコール発酵を行わない」と明記されていることに代えて、甲1飲料発明を「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」とする動機付けもない。
よって、甲1飲料発明において、相違点1-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲1飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点1-2
本件特許発明2は「原料として麦原料を含有しない」と特定するのに対し、甲1飲料発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-2について検討する。
甲1飲料発明は「麦芽を使用」するものであるから、「原料として麦原料を含有しない」本件特許発明2とは相違する。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1飲料発明ではない。
また、甲第1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲第1号証の請求項1、3及び【0038】に「麦芽を使用し(する)」と明記されていることに代えて、甲1飲料発明において「原料として麦原料を含有しない」ものとする動機付けもない。
よって、甲1飲料発明において、相違点1-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲1飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点1-3
本件特許発明3は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲1飲料発明はそのような特定がない点。
上記相違点1-3について検討する。
相違点1-3は上記相違点1-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲1飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点1-4
本件特許発明4は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲1飲料発明はそのような特定がない点。
上記相違点1-4について検討する。
相違点1-4は上記相違点1-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(特許異議申立人の主張について)
特許異議申立人は、令和7年4月17日提出の意見書(以下、「意見書」という。)において、甲第1号証の比較例1及び2を取り上げ、麦芽や麦汁には桂皮酸が含まれる(甲第4号証の2328頁右欄)から、本件特許発明4は甲第1号証に記載された発明であるか、甲第1号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張する(意見書第8頁ないし第9頁)。
しかしながら、仮に、甲第1号証の比較例1及び2に着目しても、それらも、「アルコール発酵を行うことなく製造される」ものであるから、少なくとも上記相違点1-4で本件特許発明4とは相違するものであり、甲1飲料発明の場合と同様に判断される。
よって、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
オ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲1飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点1-5
本件特許発明5は「但し、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、エキスが1.2w/v%以上であり、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%であることを特徴とするノンアルコール飲料を除き、かつ麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料を除く。」と特定するのに対し、甲1飲料発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-5について検討する。
甲1飲料発明は「麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、
エキスが1.2w/v%以上であり、
前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%である
ことを特徴とするノンアルコール飲料。」であり、本件特許発明5において除いている「麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、エキスが1.2w/v%以上である、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%であることを特徴とするノンアルコール飲料」に相当する。
よって、甲1飲料発明において、相違点1-5に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5は、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明6及び7について
本件特許発明6及び7はいずれも、本件特許発明1ないし5の発明特定事項の全てを有し、さらに特定するものである。
そして、本件特許発明1ないし5はいずれも、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明6及び7もまた、甲1飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明8について
本件特許発明8と甲1方法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点1-6
本件特許発明8は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」と特定するのに対し、甲1方法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-6について検討する。
相違点1-6は上記相違点1-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明8は、甲1方法発明ではなく、甲1方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ク 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲1方法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点1-7
本件特許発明9は「原料として麦原料を含有しない」と特定するのに対し、甲1方法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点1-7について検討する。
相違点1-7は上記相違点1-2と同旨であり、上記イと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明9は、甲1方法発明ではなく、甲1方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(3) 申立理由1-1及び申立理由2-1についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由1-1及び申立理由2-1では、本件特許発明1ないし9に係る特許を取り消すことはできない。
2 申立理由1-2及び申立理由2-2(甲第2号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第2号証の記載事項等
ア 甲第2号証の記載事項
甲第2号証には、「泡の安定化された非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料」に関し、次の記載がある。
「[0001] 本発明は、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料における泡を安定化する方法、泡が安定化された当該飲料、並びに当該飲料の製造方法に関する。」
「背景技術
[0002] 消費者の健康志向が高まる中、ビール、発泡酒、ビールテイスト飲料などの嗜好性飲料においても低カロリーや低糖質といった商品の需要が高まっている。具体例としては、ライトビールや、カロリーカットタイプあるいは糖質カットタイプのビールテイスト飲料などの様々なタイプのビールテイスト飲料の需要が高まってきている。また、道路交通法改正による飲酒運転の罰則強化により低アルコールもしくはアルコール度が0.00%のノンアルコールのビールテイスト飲料の需要が増加している。しかしながら、これらの健康志向のビールテイスト飲料、特に非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料においては、十分な泡品質を確保することは困難であった。
発明の概要
発明が解決しようとする課題
[0003] 従って、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料における泡品質の改善が切望されている。」
「課題を解決するための手段
[0004] 泡品質は、泡の安定性、泡立ちの程度、泡のきめ細かさ等の観点から評価される。泡が安定であると、ビールテイスト飲料と空気の接触を効果的に防止することができ、また、容器に注がれた飲料の外観を長時間良好に保つことができる。本発明者らは、健康志向のビールテイスト飲料、特に非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料における泡品質の確保においては、特に泡の安定性が重要であると着想し、鋭意研究した。その結果、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料における麦芽由来のエキス分の総量を0.1~2重量%に調節することにより、当該飲料の味の厚みを確保しつつ、泡品質、特に泡の安定性を確保することができることを見出した。さらに、この効果は、麦芽由来のエキス分だけでなく、麦芽を含めた種々の麦由来のエキス分の調節によっても達成できることを見出した。即ち、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料における麦由来のエキス分の総量を0.1~2重量%とすることによっても、同様の効果が得られることを見出した。」
「[0008] (麦由来エキス分)
本発明においては、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料における麦芽等の麦に由来するエキス分の総量を低減することが重要である。しかしながら、麦由来エキス分の量が余りに少なすぎると、当該ビールテイスト飲料において必要なビール様の味が極端に薄くなり得る。本発明においては、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料における麦由来エキス分の総量を0.1~2重量%、好ましくは0.2~2重量%、より好ましくは0.2~1.3重量%、より好ましくは0.25~1.3重量%、より好ましくは0.3~1.3重量%、より好ましくは0.35~1重量%に調節する。
[0009] 非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料の製造においては、原料として、麦の中でも麦芽を比較的多く用いることが多い。従って、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料においては、麦芽由来のエキス分の量を調節することが泡の安定性に対して与える影響は大きい。従って、本発明には、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料における麦芽由来エキス分の総量を調節することも含まれる。この場合には、麦芽由来エキス分の総量を0.1~2重量%、好ましくは0.2~2重量%、より好ましくは0.2~1.3重量%、より好ましくは0.25~1.3重量%、より好ましくは0.3~1.3重量%、より好ましくは0.35~1重量%に調節する。」
「[0016] 本明細書において、麦芽とは、大麦、小麦、ライ麦、カラス麦、オート麦、ハト麦、エン麦などの麦類の種子を発芽させて乾燥させ、除根したものをいう。麦芽の産地も特に限定されるものではない。特に、大麦の麦芽を用いることが好ましい。また、本発明においては、麦芽として、通常の麦芽のほか、色麦芽なども用いることができる。」
「[0018] (非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料)
本明細書における「ビールテイスト飲料」とは、ビール様の風味をもつ炭酸飲料をいう。つまり、本明細書のビールテイスト飲料は、特に断わりがない場合、酵母による発酵工程の有無に拘わらず、ビール風味の炭酸飲料を全て包含する。本発明は、この飲料の内の、非発酵のノンアルコールタイプのものに向けられ、これはアルコールを含まない。ここで、本発明の飲料は、検出できない程度の極く微量のアルコールを含有する飲料を除くものではない。アルコール度数が四捨五入により0.0%となる飲料、中でも、アルコール度数が四捨五入により0.00%となる飲料は、本発明のノンアルコール飲料に包含される。本発明の非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料の種類としては、例えば、ノンアルコールのビールテイスト飲料、ビールテイストの清涼飲料などが含まれる。」
「[0028] (非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料の製造)
本発明の非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料は、当業者に知られる通常の方法で製造することができる。すなわち、麦芽等の麦の他、必要に応じて他の穀物、でんぷん、糖類、苦味料、又は着色料などの原料を、仕込釜又は仕込槽に投入し、必要に応じてアミラーゼなどの酵素を添加し、糊化、糖化を行なわせ、ろ過し、必要に応じてホップなどを加えて煮沸し、清澄タンクにて凝固タンパク質などの固形分を取り除く。糖化工程、煮沸工程、固形分除去工程などにおける条件は、知られている条件を用いればよい。発酵工程を経ることなく、上記固形分除去工程に次いで、貯蔵、炭酸ガス添加、濾過、容器詰め、必要により殺菌の工程を経て、非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料を得ることができる。
[0029] この製造方法においては、得られたビールテイスト飲料中の麦由来エキス分の総量が0.1~2重量%、好ましくは0.2~2重量%、より好ましくは0.2~1.3重量%、より好ましくは0.25~1.3重量%、より好ましくは0.3~1.3重量%、より好ましくは0.35~1重量%であることが重要であり、その量は、製造工程のいずれにおいて調節しても良い。
[0030] また、この製造方法においては、得られたビールテイスト飲料中の麦芽由来エキス分の総量を0.1~2重量%、好ましくは0.2~2重量%、より好ましくは0.2~1.3重量%、より好ましくは0.25~1.3重量%、より好ましくは0.3~1.3重量%、より好ましくは0.35~1重量%に調節してもよい。その量は、製造工程のいずれにおいて調節しても良い。」
「[0046] 実施例1
<本発明の非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料の製造>
麦由来のエキス分の総量が所望の範囲内にある、本発明の非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料(飲料1~7)、及び麦由来のエキス分の総量が所望の範囲外である非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料(比較例1~3)を、以下の方法により製造した。飲料1~4については、麦芽20kg(全麦芽のうち色麦芽であるカラメル麦芽の占める割合が60重量%)を用い、また、飲料5~7、及び比較例1~4については、麦芽20kg(全麦芽のうち色麦芽であるカラメル麦芽の占める割合が50重量%)を用いた。
[0047] 麦芽を適当な粒度に粉砕したものを仕込槽に入れ、これに120Lの温水を加え、約50℃のマッシュを作った。50℃で30分保持後、徐々に昇温して65℃~72℃で60分間、糖化を行った。糖化が完了したマッシュを77℃まで昇温後、麦汁濾過槽に移し濾過を行い、濾液を得た。
[0048] 得られた濾液の一部をとり、温水を加え、その際、濾液と温水の混合割合は、煮沸完了時のエキス分の量が目標とする値になるよう調整した。製造スケールを100Lとし、ホップを約100g添加し、100℃で80分間煮沸をした。煮沸後の液からオリを分離し、約2℃に冷却後、酸化防止剤、香料、酸味料(pHが4未満となる量を添加)、甘味料、必要によりカラメル色素を各々適量加えて約24時間貯蔵した。その間、炭酸ガスを適量添加した。その後、濾過・瓶詰め・殺菌(65℃以上で10分間加熱)の工程を経て、本発明の非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料1~7を得た。このうち、飲料3及び4、あるいは、飲料5及び6は、同じ方法により得られた異なるバッチである。また、比較例1~3の三つの飲料は、同じ方法により得られた異なるバッチである。
「[0053] 実施例2 製造例
麦芽(全麦芽のうちカラメル麦芽の占める割合が20重量%)を用い、実施例1と同様の方法により、麦芽由来エキス分の量が1.3重量%である(麦由来のエキス分の総量も1.3重量%である)本発明の非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料を製造した。この飲料における麦以外の原料に由来するエキス分を含めた全てのエキス分の総量は1.4重量%であった。この飲料のアルコール度は0.00%で、カロリーは5kcal/100ml、糖質は1.3g/100mlあった。この飲料の味及び泡安定性を含めた泡品質も優れており、また、飲料2~7と比較して遜色なかった。
[0054] 実施例3 製造例
麦芽(全麦芽のうちカラメル麦芽の占める割合が60重量%)を用い、実施例1と同様の方法により、麦芽由来エキス分の量が0.35重量%である(麦由来のエキス分の総量も0.35重量%である)本発明の非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料を製造した。この飲料における麦以外の原料に由来するエキス分を含めた全てのエキス分の総量は0.45重量%であった。この飲料のアルコール度は0.00%で、カロリーは2kcal/100ml、糖質は0.4g/100mlであった。この飲料の味及び泡安定性を含めた泡品質も優れており、また、飲料2~7と比較して遜色なかった。
[0055] 実施例4 製造例
麦芽(全麦芽のうちカラメル麦芽の占める割合が80重量%)を用い、実施例1と同様の方法により、麦芽由来エキス分の量が0.25重量%である(麦由来のエキス分の総量も0.25重量%である)本発明の非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料を製造した。この飲料における麦以外の原料に由来するエキス分を含めた全てのエキス分の総量は0.35重量%であった。この飲料のアルコール度は0.00%で、カロリーは1.4kcal/100ml、糖質は0.3g/100mlであった。この飲料の味及び泡安定性を含めた泡品質も優れており、また、飲料2~7と比較して遜色なかった。」
「[請求項1] 麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料。
[請求項2] 麦由来のエキス分の総量が0.2~2重量%である、請求項1に記載の非発酵のビールテイスト飲料。
[請求項3] 麦由来のエキス分の総量が0.25~1.3重量%である、請求項1又は2に記載の非発酵のビールテイスト飲料。
[請求項4] 麦芽由来のエキス分の総量が0.1~2重量%である、請求項1に記載の非発酵のビールテイスト飲料。
[請求項5] 麦芽由来のエキス分の総量が0.2~2重量%である、請求項1、2又は4に記載の非発酵のビールテイスト飲料。
[請求項6] 麦芽由来のエキス分の総量が0.25~1.3重量%である、請求項1~5のいずれか1項に記載の非発酵のビールテイスト飲料。」
イ 甲第2号証に記載された発明
上記アの記載、とくに請求項1の記載を中心に整理すると、甲第2号証には次の発明が記載されていると認める。
「麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料。」(以下、「甲2発明」という。
なお、甲第2号証に記載されているのは「泡の安定化された非発酵のノンアルコールビールテイスト飲料」であるから、本件特許発明8の「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明、本件特許発明9の「非発酵ビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明を認定することができないことは明らかである。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点2-1
本件特許発明1は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲2発明にはそのような特定はない点。
上記相違点2-1について検討する。
甲2発明は「非発酵のビールテイスト飲料」であるから、「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」にはあたらず、また、その成分組成が異なるものである。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲2発明ではない。
また、甲第2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲第2号証の請求項1ないし6及び[0018]に「非発酵」と明記されていることに代えて、甲2発明を「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」とする動機付けもない。
よって、甲2発明において、相違点2-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点2-2
本件特許発明2は「原料として麦原料を含有しない」と特定するのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-2について検討する。
甲2発明は「麦由来のエキス分を含」むものであるから、「原料として麦原料を含有しない」本件特許発明2とは相違する。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲2発明ではない。
また、甲第2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲2発明において「原料として麦原料を含有しない」ものとする動機付けもない。
よって、甲2発明において、相違点2-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点2-3
本件特許発明3は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲2発明はそのような特定がない点。
上記相違点2-3について検討する。
相違点2-3は上記相違点2-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点2-4
本件特許発明4は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-4について検討する。
相違点2-4は上記相違点2-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(特許異議申立人の主張について)
特許異議申立人は、意見書において、甲第2号証の比較例1ないし3を取り上げ、麦芽や麦汁には桂皮酸が含まれる(甲第4号証の2328頁右欄)から、本件特許発明4は甲第2号証に記載された発明であるか、甲第2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張する(意見書第8頁ないし第9頁)。
しかしながら、仮に、甲第2号証の比較例1ないし3に着目しても、それらも「非発酵のビールテイスト飲料」であるから、少なくとも上記相違点2-4で本件特許発明4とは相違するものであり、甲2発明の場合と同様に判断される。
よって、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
オ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲2発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点2-5
本件特許発明5は「但し、麦芽を使用し、糖類を外的に添加せず、アルコール発酵を行うことなく製造されるノンアルコール飲料であって、エキスが1.2w/v%以上であり、前記エキス(w/v%)に対するフルクトース、グルコース、スクロース及びマルトースの含有量(w/v%)の合計値の割合が30%~58%であることを特徴とするノンアルコール飲料を除き、かつ麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料を除く。」と特定するのに対し、甲2発明にはそのような特定がない点。
上記相違点2-5について検討する。
甲2発明は「麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料。」であり、本件特許発明5において除いている「麦由来のエキス分の総量が0.1~2重量%であり、アルコールを含まない、非発酵のビールテイスト飲料」に相当する。
よって、甲2発明において、相違点2-5に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5は、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明6及び7について
本件特許発明6及び7はいずれも、本件特許発明1ないし5の発明特定事項の全てを有し、さらに特定するものである。
そして、本件特許発明1ないし5はいずれも、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明6及び7もまた、甲2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明8及び9について
上記(1)イのとおり、甲第2号証の記載から、本件特許発明8の「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明、本件特許発明9の「非発酵ビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明8及び9は、甲第2号証に記載された発明ではなく、甲第2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(3) 申立理由1-2及び申立理由2-2についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由1-2及び申立理由2-2では、本件特許発明1ないし9に係る特許を取り消すことができない。
3 申立理由1-3及び申立理由2-3(甲第3号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第3号証の記載事項等
ア 甲第3号証の記載事項
甲第3号証には、「ビール風味付与剤およびビール風味飲料」に関し、次の記載がある。
「【請求項1】
(A)天然香料類、(B)エステル類、(C)アルコール類、(D)アルデヒド類、(E)ケトン類、(F)フェノール類、(G)エーテル類、(H)ラクトン類、(I)炭化水素類、(J)含窒素及び/又は含硫化合物類、(K)酸類、(L)苦味料、(M)酸味料、(N)甘味料、及び(O)辛味料からなる群より選ばれる1種以上を含むことを特徴とするビール風味付与剤。
【請求項2】
(A)天然香料類が、アサ、ウメ、オウレン、オーク、オレンジ、カカオ、キダチアロエ、キナ、キハダ、キャロブ、グレープフルーツ、クローブ、クワッシャ、黒糖、穀類、酒粕、シソ、シトラス、ジュニパーベリー、ショウガ、蒸留酒、シンナモン、スペアミント、セロリー、ダバナ、タンジェリン、トウガラシ、トウミツ、トルーバルサム、ナツメグ、麦芽、ハッカ、発酵酒、ハトムギ、フーゼル油、プチグレイン、ブチュ、ブドウ酒粕、ペパーミント、ホップ、マメ、ミカン、麦茶、ユーカリ、ユズ、ライム、リキュール、リツェア、リンゴ、リンドウ、レモン、レモングラス、ローズマリー、及びワームウッドから選ばれる1種以上から由来の天然香料を含有することを特徴とする請求項1記載のビール風味付与剤。
・・・(略)・・・
【請求項17】
請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を含有することを特徴とするビール風味飲料。
【請求項18】
請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を0.0000001~0.05重量%含有することを特徴とする請求項17記載のビール風味飲料。
【請求項19】
請求項1~16のいずれかに記載のビール風味付与剤を配合することを特徴とする、ビール風味飲料の製造方法。」
「【技術分野】
【0001】
本発明は、飲料にビール様のアルコール感、香味、清涼感、爽快感などの風味を付与するビール風味付与剤、及び該ビール風味付与剤を含むビール風味飲料に関する。」
「【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、上記従来技術を用いて調製されたビール風味飲料は、ビール風味、すなわちビール様のアルコール感、香味、コク感、清涼感、爽快感などの嗜好性の面で、必ずしも満足できるものではなかった。したがって、本発明の目的は、改善されたビール風味付与剤、並びに該ビール風味付与剤を含有するビール風味飲料を提供することである。」
「【発明の効果】
【0010】
本発明によれば、本発明のビール風味付与剤を、飲料に配合することにより、ビール様のアルコール感、香味、コク感、清涼感、爽快感などの風味を付与することができ、ビール風味飲料の嗜好性を高めることができる。」
「【発明を実施するための形態】
【0011】
本発明は、(A)天然香料類、(B)エステル類、(C)アルコール類、(D)アルデヒド類、(E)ケトン類、(F)フェノール類、(G)エーテル類、(H)ラクトン類、(I)炭化水素類、(J)含窒素及び/又は含硫黄化合物類、(K)酸類、(L)苦味料、(M)酸味料、(N)甘味料、及び(O)辛味料からなる群から選ばれる1種以上を含むことを特徴とするビール風味付与剤である。また、本発明は、該ビール風味付与剤を含有するビール風味飲料である。」
「【0040】
また、本発明のビール風味付与剤は、ビールに含まれる香気成分を含んでも良い。ビールに含まれる香気成分としては、例えば、2-methyl-2-butene、2-methyl-1,3-butadiene、β-myrcene、farnesene、terpinolene、limonene、α-humulene、β-caryophyllene、methylbenzene、vinylbenzene、1,2-dimethylbenzene、ethylmethylbenzene、naphthalene、methanol、ethanol、2-aminoethanol、1-propanol、3-ethoxy-1-propanol、2-propanol、2-methyl-1-propanol、glycerol、1-butanol、2-butanol、2-methyl-1-butanol、3-methyl-1-butanol、3-methyl-2-buten-1-ol、2-methyl-3-buten-2-ol、2,3-butanediol、1-pentanol、2-pentanol、1-hexanol、2-hexanol、2-hexen-1-ol、3-hexen-1-ol、2-ethyl-1-hexanol、1-heptanol、2-heptanol、1-hepten-3-ol、6-methyl-2-hepten-1-ol、1-octanol、2-octanol、1-octen-3-ol、1-nonanol、2-nonanol、1-decanol、2-decanol、1-dodecanol、2-dodecanol、citronellol、geraniol、nerol、linalool、farnesol、nerolidol、(E)-nerolidol、benzyl alcohol、4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol、2-phenylethanol、2-(4-hydroxyphenyl)ethanol、α-terpineol、4-terpineol、humulol、humulenol-II、borneol、fenchol、α-cadinol、δ-cadinol、cadinol-T、cubenol、epicubenol、junenol、juniper camphor、α-eudesmol、β-eudesmol、γ-eudesmol、11-selinen-4-ol、caryophyllenol、caryolan-1-ol、viridiflorol、globulol、spathulenol、clovandiol、formaldehyde、acetaldehyde、ethanedial、propanal、2-propenal、2-methylpropanal、3-hydroxypropanal、2-oxopropanal、butanal、2-butenal、(E)-2-butenal、2-methylbutanal、3-methylbutanal、2-methyl-2-butenal、(E)-2-methyl-2-butenal、pentanal、pentenal、2-methylpentanal、3-methylpentanal、2-methyl-2-pentenal、5-hydroxypentanal、1,5-pentanedial、hexanal、2-hexenal、(E)-2-hexenal、(Z)-3-hexenal、hexenal、2,4-hexadienal、(E,E)-2,4-hexadienal、3-hydroxyhexanal、heptanal、(E)-2-heptenal、4-heptenal、heptenal、octanal、(E)-2-octenal、octenal、 (E,E)-2,4-octadienal、2-methyl-2-octenal、nonanal、2-nonenal、(E)-2-nonenal、(Z)-3-nonenal、nonenal、(E,E)-2,4-nonadienal、2,6-nonadienal、(E,Z)-2,6-nonadienal、3-hydroxynonanal、decanal、decenal、(E,E)-2,4-decadienal、undecanal、(E,E)-2,4-undecadienal、dodecanal、tridecanal、tetradecanal、octadecenal、octadecadienal、benzaldehyde、3-methylbenzaldehyde、4-methylbenzaldehyde、2-hydroxybenzaldehyde、4-hydroxybenzaldehyde、4-methoxybenzaldehyde、3,4-dihydroxybenzaldehyde、vanillin、syringaldehyde、phenylacetaldehyde、3-phenylpropanal、cinnamaldehyde、acetone、1-hydroxy-2-propanone、2-butanone、3-methyl-2-butanone、3-hydroxy-2-butanone、2,3-butanedione、2-pentanone、3-methyl-2-pentanone、4-methyl-2-pentanone、3-hydroxy-2-pentanone、hydroxypentanone、2,3-pentanedione、4-methyl-2,3-pentanedione、2-hexanone、3-hexanone、2,3-hexanedione、2,5-hexanedione、2-heptanone、2-hepten-4-one、6-methyl-5-hepten-2-one、2-octanone、2-nonanone、2-undecanone、undecanone、(Z)-jasmone、3-methyl-1,2-cyclopentanedione、2-methyl-1,3-cyclopentanedione、2-methylcyclohexane-1,3-dione、4-hydroxyacetophenone、2-aminoacetophenone、acetovanillone、β-damascenone、(E)-β-ionone、humuladienone、formic acid、acetic acid、hydroxyacetic acid、oxoacetic acid、propanoic acid、2-methylpropanoic acid、2-hydroxypropanoic acid、2-oxopropanoic acid、3-hydroxy-2-oxopropanoic acid、butanoic acid、2-butenoic acid、2-methylbutanoic acid、(S)-2-methylbutanoic acid、(R)-2-methylbutanoic acid、3-methylbutanoic acid、2-hydroxy-3-methylbutanoic acid、2-oxobutanoic acid、3-methyl-2-oxobutanoic acid、2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoic acid、2-ethyl-2-hydroxy-3-oxobutanoic acid、pentanoic acid、2-pentenoic acid、pentenoic acid、4-methylpentanoic acid、4-methyl-3-pentenoic acid、2-hydroxy-3-methylpentanoic acid、
【0041】
2-hydroxy-4-methylpentanoic acid、3-methyl-2-oxopentanoic acid、4-methyl-2-oxopentanoic acid、hexanoic acid、2-hexenoic acid、3-hexenoic acid、5-hexenoic acid、hexenoic acid、2-ethylhexanoic acid、heptanoic acid、2-heptenoic acid、3-heptenoic acid、2-hydroxyheptanoic acid、octanoic acid、2-octenoic acid、2-hydroxyoctanoic acid、3-hydroxyoctanoic acid、nonanoic acid、2-nonenoic acid、nonenoic acid、decanoic acid、4-decenoic acid、9-decenoic acid、decenoic acid、4,8-decadienoic acid、decadienoic acid、3-hydroxydecanoic acid、undecanoic acid、dodecanoic acid、dodecenoic acid、tridecanoic acid、tetradecanoic acid、pentadecanoic acid、hexadecanoic acid、9-hexadecenoic acid、(Z)-9-hexadecenoic acid、heptadecanoic acid、octadecanoic acid、(Z)-9-octadecenoic acid、(Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid、(Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoic acid、9,10,13-trihydroxyoctadec-11-enoic acid、docosanoic acid、hexacosanoic acid、malonic acid、succinic acid、pentanedioic acid、2-hydroxypentanedioic acid、2-oxopentanedioic acid、heptanedioic acid、octanedioic acid、nonanedioic acid、decanedioic acid、undecanedioic acid、dodecanedioic acid、malic acid、benzoic acid、2-hydroxybenzoic acid、3-hydroxybenzoic acid、4-hydroxybenzoic acid、2-methoxybenzoic acid、2,3-dihydroxybenzoic acid、2,4-dihydroxybenzoic acid、2,5-dihydroxybenzoic acid、2,6-dihydroxybenzoic acid、4-dihydroxybenzoic acid、3,5-dihydroxybenzoic acid、4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid、3,4,5-trihydroxybenzoic acid、3,4,5-trihydroxy-1-cyclohexene-carboxylic acid、quinic acid、4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid、phenylacetic acid、(2-hydroxyphenyl)acetic acid、(3-hydroxyphenyl)acetic acid、(4-hydroxyphenyl)acetic acid、2-phenylpropanoic acid、3-phenylpropanoic acid、phenylpropanoic acid、2-oxo-3-phenylpropanoic acid、cinnamic acid、(Z)-cinnamic acid、(E)-cinnamic acid、2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid、3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid、3-hydroxycinnamic acid、4-hydroxycinnamic acid、(E)-4-hydroxycinnamic acid、(Z)-4-hydroxycinnamic acid、6-hydroxycinnamic acid、3,4-dihydroxycinnamic acid、4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid、(E)-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid、(Z)-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid、3-hydroxy-4-methoxycinnamic acid、2,3-dimethoxycinnamic acid、4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid、2-phenylbutanoic acid、4-phenylbutanoic acid、phthalic acid、ethyl formate、isobutyl formate、isopentyl formate、heptyl formate、methyl acetate、ethyl acetate、propyl acetate、isopropyl acetate、2-oxopropyl acetate、butyl acetate、isobutyl acetate、sec-butyl acetate、2-methylbutyl acetate、isopentyl acetate、hexyl acetate、hexyl acetate (branched)、heptyl acetate、octyl acetate、nonyl acetate、citronellyl acetate、geranyl acetate、phenethyl acetate、2-(4-hydroxyphenyl)ethyl acetate、ethyl propanoate、isopentyl propanoate、phenethyl propanoate、ethyl 2-methylpropanoate、2-methylbutyl 2-methylpropanoate、isopentyl 2-methylpropanoate、hexyl 2-methylpropanoate、geranyl 2-methylpropanoate、benzyl 2-methylpropanoate、phenethyl 2-methylpropanoate、ethyl 2-hydroxypropanoate、ethyl butanoate、pentyl butanoate、hexyl butanoate、1-methylhexyl butanoate、octyl butanoate、phenethyl butanoate、ethyl 3-methylbutanoate、isopentyl 3-methylbutanoate、phenethyl 3-methylbutanoate、ethyl pentanoate、ethyl hexanoate、isobutyl hexanoate、pentyl hexanoate、isopentyl hexanoate、1-methylbutyl hexanoate、hexyl hexanoate、octyl hexanoate、1-methylheptyl hexanoate、phenethyl hexanoate、ethyl 3-hexenoate、ethyl hexenoate、ethyl 5-methylhexanoate、methyl 4-methyl-2-hexenoate、ethyl heptanoate、isopentyl heptanoate、ethyl octanoate、2-methylbutyl octanoate、isopentyl octanoate、hexyl octanoate、phenethyl octanoate、ethyl nonanoate、isopentyl nonanoate、ethyl nonanoate (branched)、ethyl nonenoate、methyl decanoate、ethyl decanoate、2-methylbutyl decanoate、isopentyl decanoate、ethyl 4-decenoate、isopentyl 4-decenoate、ethyl 9-decenoate、ethyl 4,8-decadienoate、ethyl dodecanoate、isobutyl dodecanoate、isopentyl dodecanoate、ethyl tetradecanoate、ethyl hexadecanoate、methyl geranat、ethyl geranate、monoethyl succinate、ethyl benzoate、isobutyl benzoate、pentyl benzoate、isopentyl benzoate、ethyl phenylacetate、ethyl(4-hydroxyphenyl) propanoate、ethyl cinnamate、4-hydroxybutanoic acid lactone、4-hydroxypentanoic acid lactone、5-hydroxypentanoic acid lactone、4-hydroxy-4-methylpentanoic acid lactone、4-hydroxyhexanoic acid lactone、4-hydroxyheptanoic acid lactone、4-hydroxyoctanoic acid lactone、4-hydroxynonanoic acid lactone、4-hydroxydecanoic acid lactone、4-hydroxydodecanoic acid lactone、dihydroactinidiolide、methanamine、ethanamine、1-propanamine、1-butanamine、2-methyl-1-propanamine、2-butanamine、1-pentanamine、3-methyl-1-butanamine、1-hexanamine、N-methylmethanamine、diisobutylamine、trimethylamine、N-butyldimethylamine、tripropylamine、1,3-propanediamine、1,4-butanediamine、N,N'-dimethyl-1,4-butanediamine、1,5-pentanediamine、(4-hydroxybenzyl)amine、phenethylamine、2-(4-hydroxyphenyl)ethylamine、(4-aminobutyl)guanidine、histamine、pyrrolidine、2-pyrrolidone、1-methyl-2-pyrrolidone、2-pyrrolidone-5-carboxylic acid、2-acetyl-1-pyrroline、pyrrole、2-methylpyrrole、1-furfurylpyrrole、2-pyrrolecarbaldehyde、5-methyl-2-pyrrolecarbaldehyde、methylpyrrolecarbaldehyde、1-furfuryl-2-pyrrolecarbaldehyde、1-acetylpyrrole、2-acetylpyrrole、acetylpyrrole、2-acetyl-5-methylpyrrol、2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolizine-5-carbaldehyde、5-acetyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine、indole、tryptamine、3-indoleethanol、1-methylpiperidine、
【0042】
pyridine、3-methylpyridine、methylpyridine、2-ethylpyridin、3-ethylpyridine、4-ethylpyridin、2,4-dimethylpyridine、2,5-dimethylpyridine、2,6-dimethylpyridine、3,4-dimethylpyridine、3,5-dimethylpyridine、2-acetylpyridine、3-acetylpyridine、methyl nicotinate、ethyl nicotinate、isopentyl nicotinate、phenethyl nicotinate、pyrazine、methylpyrazine、ethylpyrazine、(2-furyl)pyrazin、2,3-dimethylpyrazine、2,5-dimethylpyrazine、2,6-dimethylpyrazine、2-ethyl-3-methylpyrazine、2-ethyl-5-methylpyrazine、2-ethyl-6-methylpyrazine、2-ethyl-5(or 6)-methylpyrazine、(2-furyl)-methylpyrazine、trimethylpyrazine、5-ethyl-2,3-dimethylpyrazine、3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine、2-ethyl-3,5-dimethylpyrazine、(2-furyl)-dimethylpyrazine、tetramethylpyrazine、5-methyl-5H-cyclopentapyrazin、6,7-dihydro-5H-cyclopentapyrazine、6,7-dihydro-2-methyl-5H-cyclopentapyrazine、6,7-dihydro-5-methyl-5H-cyclopentapyrazine、1,2,3,4-tetrahydro-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid、1,2,3,4-tetrahydro-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid、methanethiol、ethanethiol、1-propanethiol、2-propanethiol、2-methyl-1-propanethiol、1-butanethiol、3-methyl-1-butanethiol、2-butanethiol、3-methyl-2-butene-1-thiol、1-pentanethiol、hydrogen sulfide、ethylene sulfide、dimethyl sulfide、diethyl sulfide、butyl methyl sulfide、carbon disulfide、dimethyl disulfide、diethyl disulfide、dimethyl trisulfide、dimethyl tetrasulfide、3-(methylthio)-1-propanol、3-(methylthio)propanal、3-(methylthio)propyl acetate、3-(methylthio)propanoic acid、S-methyl acetothioate、S-ethyl acetothioate、ethyl acetothioate、(methylthio)acetic acid、S-methyl 2-methylpropanethioate、ethyl 3-(methylthio)propanoate、2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid、S-methyl 2-methylbutanethioate、S-methyl 4-methylpentanethioate、S-methyl hexanethioat、dimethyl sulfoxide、dimethyl sulfone、2-methyl-3(2H)-dihydrothiophenone、2-thiophenecarboxylic acid、myrcene disulfide、thiazol、4-methylthiazole、benzothiazole、5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazole、2-acetylthiazole、1,1-diethoxyethane、hop ether、karahana ether、N,N-dimethylformamid、N-methylacetamide、N-ethylacetamide、N-(2-methylbutyl)acetamide、N-isopentylacetamide、N-(2-phenethyl)acetamide、N-furfurylacetamide、N,N-dimethylacetamide、phenol、2-methylphenol、3-methylphenol、4-methylphenol、4-ethylphenol、4-[2-(dimethylamino)ethyl]phenol、4-vinylphenol、carvacrol、1,2-benzenediol、1,3-benzenediol、1,4-benzenediol、5-methyl-1,3-benzenediol、2-methoxyphenol、2-methoxy-4-methylphenol、4-ethyl-2-methoxyphenol、2-methoxy-4-vinylphenol、4-isopropyl-2-methoxyphenol、eugenol、isoeugenol、1,2,3-benzenetriol、1,3,5-benzenetriol、2,6-dimethoxy-4-methylphenol、4-ethyl-2,6-dimethoxyphenol、2,6-dimethoxy-4-vinylphenol、2,6-dimethoxy-4-propylphenol、2,6-dimethoxy-4-propenylphenol、linalool oxide B (cis, 5-ring)、linalool oxide A (trans, 5-ring)、furan、furfural、5-methylfurfural、5-(hydroxymethyl)furfural、2-methyldihydro-3(2H)-furanone、2(5H)-furanone、3-hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)-furanone、5,5-dimethyl-2(5H)-furanone4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone、2-acetylfuran、acetylfuran、2-acetyl-5-methylfuran、2-acetyl-3-hydroxyfuran、furfuryl alcohol、5-methylfurfuryl alcohol、2,5-bis(hydroxymethyl)furan、2-furancarboxylic acid、ethyl 2-furancarboxylate、furfuryl acetate、humulene epoxide I、humulene epoxide II、humulene diepoxide (4 isomers)、humulene diepoxide (5 isomers)、humulene diepoxide、β-caryophyllene oxide、aromadendrene oxide、alloaromadendrene oxide、linalool oxide、cis-linalool oxide、trans-linalool oxide、3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone、2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4-pyrone、3,5-dihydroxy-2-methyl-4-pyrone、7-hydroxycoumarin、7,8-dihydroxycoumarin、7-hydroxy-6-methoxycoumarin、7,7-dimethyl-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane、2,7,7-tetramethyl-1,6-dioxa-spiro[4.4]non-3-ene、2,2,7,7-tetramethyl-1,6-dioxa-spiro[4.4] nona-3,8-diene、2,4,5-trimethyl-1,3-dioxolane、及び2(3H)-benzoxazoloneなどが挙げられる。」
「【0045】
本発明のビール風味付与剤を含有する飲料としては、ビール風味を付与したい飲料であれば特に限定されないが、例えば各種ビール類、低アルコールビール類、フレーバードビール類、発泡酒、ビール風味アルコール飲料、ビール風味飲料(ビールテイスト飲料、ノンアルコールビール)、ビター系炭酸飲料等の炭酸飲料(清涼飲料系)などが挙げられる。特に、ビール風味飲料は、アルコール発酵工程を経ずに製造されるため、ビールらしい風味に乏しいことが多い。それゆえ、好ましい飲料としては、ビール風味飲料が挙げられる。」
「【0047】
上記飲料は、必要により、食品素材(例えば、調味料、油脂、香辛料、乳製品、酒類など)、あるいは各種の添加物、例えば調味料(例えば、L-グルタミンナトリウム、グリシン、DL-アラニンなど)、着色料(例えば、合成、天然着色料など)、強化剤(例えば、L-アスコルビン酸、塩化カルシウム、L-セリン、L-アスパラギン酸など)、膨張剤(例えば、塩化アンモニウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素ナトリウムなど)、保存料(例えば、ソルビン酸安息香酸、しらこたん白抽出物、ナイシンなど)、増粘安定剤・乳化剤・ガムベース(例えば、アルギン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、エレミ樹脂、アラビアガム、カラギナン、エステルガム、レシチン、ダイズサポニンなど)、更に、その他食品添加物便覧(化学的合成品)1999年度版、及び天然物便覧、15版、食品と科学社発行;に記載の添加物などを使用して、公知の方法により製造することができる。」
「【0049】
また、飲食品への本発明のビール風味付与剤の配合方法については、従来公知の方法をとることができる。例えば、飲料の原料に本発明のビール風味付与剤を添加し混合した後に飲料を調製したり、調製された飲料に、本発明のビール風味付与剤を添加したりすることにより、ビール風味付与剤を含むビール風味飲料を調製することができる。また、発酵工程を経て得られる飲料に本発明のビール風味付与剤を配合する場合、発酵工程の前にビール風味付与剤を添加して、ビール風味飲料を調製することもできる。」
「【実施例】
【0050】
以下、本発明をより詳細に説明するために実施例を示すが、本発明はこれらの実施例によって何ら制限されるものではなく、また本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
(実施例1~14:ビール風味付与剤)
実施例1~7(表1)および実施例8~14(表2)に記載の組成に従い、ビール風味付与剤を調製した。なお、表中の水およびプロピレングリコールは分散媒あるいは溶媒として用いた。また、表中の「~1000」は、「プロピレングリコールで合計を1000に調製する」ことを示し、単位は質量部である。
【0051】
【表1】
[図:0001431121000003.jpg]
【0052】
【表2】
[図:0001431121000004.jpg]
【0053】
(ビール風味飲料)
下記処方に従い、実施例1~14のビール風味付与剤をそれぞれ含むビール風味飲料を調製した。
処方
1.粉末水飴 2.5 kg
2.モルトエキス 0.5 kg
3.乳酸 0.02kg
4.リンゴ酸 0.02kg
5.クエン酸 0.01kg
6.コハク酸 0.01kg
7.カラメル色素 0.02kg
8.ビール風味付与剤(実施例1~14) 0.1 kg
9.水 1~8の成分を溶解して20.0Lとなる量
10.炭酸水 80.0 L
合計100.0 L
【0054】
上記で得られた、実施例1~14のビール風味付与剤をそれぞれ含むビール風味飲料は、全て、ビール特有のアルコール感及び香味に優れていた。」
イ 甲第3号証に記載された発明
上記アの記載、特に実施例のビール風味飲料に関する記載を中心に整理すると、甲第3号証には次の発明が記載されていると認める。
「粉末水飴を2.5kg、モルトエキスを0.5kg、乳酸を0.02kg、リンゴ酸を0.02kg、クエン酸を0.01kg、コハク酸を0.01kg、カラメル色素を0.02kg、表2に示されるビール風味付与剤を0.1kg、前記粉末水飴、前記モルトエキス、前記乳酸、前記リンゴ酸、前記クエン酸、前記コハク酸、前記カラメル色素及び前記ビール風味付与剤を溶解して20.0Lとなる量の水、80.0Lの炭酸水からなる、ビール風味飲料。」(以下、「甲3飲料発明」という。なお、表2については上記アを参照のこと(以下、同様。)。)
また、上記アの記載、特に特許請求の範囲及び【0001】、【0008】の記載を中心に整理すると、甲第3号証には次の発明が記載されていると認める。
「粉末水飴を2.5kg、モルトエキスを0.5kg、乳酸を0.02kg、リンゴ酸を0.02kg、クエン酸を0.01kg、コハク酸を0.01kg、カラメル色素を0.02kg、表2に示されるビール風味付与剤を0.1kg、前記粉末水飴、前記モルトエキス、前記乳酸、前記リンゴ酸、前記クエン酸、前記コハク酸、前記カラメル色素及び前記ビール風味付与剤を溶解して20.0Lとなる量の水、80.0Lの炭酸水からなる、ビール風味飲料にビール様のアルコール感、香味、清涼感、爽快感などの風味を付与する方法。」(以下、「甲3方法発明」という。)
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲3飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点3-1
本件特許発明1は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲3飲料発明にはそのような特定はない点。
上記相違点3-1について検討する。
甲3飲料発明は、甲第3号証の【0053】の記載からみて、非発酵のビール風味飲料であるから、「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」にはあたらず、また、その成分組成が異なるものである。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲3飲料発明ではない。
また、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3飲料発明を「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」とする動機付けもない。
この点について、甲第3号証の【0045】、【0049】の記載によれば、本発明のビール風味付与剤を含有する飲料は、ビール風味を付与したい飲料であれば特に限定されず(【0045】)、「発酵工程を経て得られる飲料に本発明のビール風味付与剤を配合する・・・こともできる」(【0049】)と記載されているが、仮に、甲3飲料発明において発酵ノンアルコールビールテイスト飲料とした場合には、その成分組成が大きく変わり、飲料そのものの桂皮酸をはじめとする各種有機酸、アルコールの含有量も不明となる。
さらに、甲3飲料発明と同じ材料を用いて発酵させるのであれば、甲3飲料発明の原料には「麦芽」が含まれないことから、この点も明らかに相違点となる。
よって、甲3飲料発明において、相違点3-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明2について
本件特許発明2と甲3飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点3-2
本件特許発明2は「原料として麦原料を含有しない」と特定するのに対し、甲3飲料発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-2について検討する。
甲3飲料発明は「モルトエキス」を含む、即ち原料として麦原料を用いるものであるから、「原料として麦原料を含有しない」本件特許発明2とは相違する。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲3飲料発明ではない。
また、甲3飲料発明における「モルトエキス」は、それ自体ビールの風味をもたらす主要な成分と解されるから、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3飲料発明において「原料として麦原料を含有しない」ものとする動機付けもない。
よって、甲3飲料発明において、相違点3-2に係る本件特許発明2の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲3飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点3-3
本件特許発明3は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲3飲料発明はそのような特定がない点。
上記相違点3-3について検討する。
相違点3-3は上記相違点3-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲3飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点3-4
本件特許発明4は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であるのに対し、甲3飲料発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-4について検討する。
相違点3-4は上記相違点3-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲3飲料発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点3-5
本件特許発明5は「水溶性食物繊維を含有する」と特定するのに対し、甲3飲料発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-5について検討する。
甲3飲料発明は「粉末水飴、モルトエキス、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、コハク酸、カラメル色素、ビール風味付与剤、水、炭酸水からなる」ものであり、「水溶性食物繊維」を含まないことは明らかである。
そして、甲第3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲3飲料発明において「水溶性食物繊維」を含むものとする動機付けはない。
この点に関して、仮に、甲第3号証の【0047】における増粘剤を根拠として甲3飲料発明に水溶性食物繊維を添加できるものとしても、その場合、水溶性食物繊維の量が不明であるから、桂皮酸をはじめとする有機酸やアルコールの割合が算出不能となる。
よって、甲3飲料発明において、相違点3-5に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5は、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明6及び7について
本件特許発明6及び7はいずれも、本件特許発明1ないし5の発明特定事項の全てを有し、さらに特定するものである。
そして、本件特許発明1ないし5はいずれも、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明6及び7もまた、甲3飲料発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
キ 本件特許発明8について
本件特許発明8と甲3方法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点3-6
本件特許発明8は「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」と特定するのに対し、甲3方法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-6について検討する。
相違点3-6は上記相違点3-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明8は、甲3方法発明ではなく、甲3方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ク 本件特許発明9について
本件特許発明9と甲3方法発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点3-7
本件特許発明9は「原料として麦原料を含有しない」と特定するのに対し、甲3方法発明にはそのような特定がない点。
上記相違点3-7について検討する。
相違点3-7は上記相違点3-2と同旨であり、上記イと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明9は、甲3方法発明ではなく、甲3方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(3) 申立理由1-3及び申立理由2-3についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由1-3及び申立理由2-3では、本件特許発明1ないし9に係る特許を取り消すことはできない。
4 取消理由1-4、取消理由2-4、申立理由1-4及び申立理由2-4(甲第7号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について
(1) 甲第7号証の記載事項等
ア 甲第7号証の記載事項
甲第7号証には、「炭酸飲料」に関し、次の記載がある。
「【請求項1】 麦芽エキス及び糖類を添加してなるビール風味の炭酸飲料であって、グルコース及びマルトース濃度がそれぞれ0.2w/v%以下及び2.0w/v%以下であり、かつマルトトリオース以上の多糖類の合計濃度が2.0~3.0w/v%であることを特徴とする炭酸飲料。」
「【0001】
【発明の属する技術分野】麦芽エキス及び糖類を含有し、アルコールを含有しないか、いわゆるノンアルコールの香味良好なビール風味の炭酸飲料に関する。」
「【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、香味良好でのどごしやキレがよく、ビール様の風味を持つ炭酸飲料を提供することにある。」
「【0007】
【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本発明は、麦芽エキス及び糖類を添加してなるビール風味の炭酸飲料であって、グルコース及びマルトース濃度がそれぞれ0.2w/v%以下及び2.0w/v%以下であり、かつマルトトリオース以上の多糖類の合計濃度が2.0~3.0w/v%であることを特徴とする炭酸飲料に関する。
【0008】本発明者らは、前記従来技術の問題点を解決するために鋭意検討を行った結果、ビール風味を有する炭酸飲料において、麦芽エキスを添加して含有させ、更にグルコースやマルトース等の単糖類、二糖類が少なく、マルトトリオース以上の多糖類が多い水飴などを添加して、該炭酸飲料中のグルコース及びマルトース濃度がそれぞれ0.2w/v%以下及び2.0w/v%以下であり、かつマルトトリオース以上の多糖類の合計濃度が2.0~3.0w/v%にすることにより、ビール様の風味を持ち、甘味のバランスがよく、かつのどごしやキレがよい炭酸飲料が得られることを見出し、本発明の完成に至った。」
「【0009】
【発明の実施の形態】以下、本発明を具体的に説明する。本発明でいう炭酸飲料とは、日本農林規格(JAS)に規定されているように、飲用に適した水に二酸化炭素(炭酸ガス)を圧入したもの、及びこれに甘味料、酸味料、香料などを加えたもののことである。本発明は、特にアルコール分が1度未満であり、ビール様の風味を持つ炭酸飲料(ノンアルコールビール又は麦芽炭酸飲料ともいう)に関する発明である。
【0010】ビールを減圧蒸留法などにより脱アルコール化した液を用いて、ノンアルコールビールを製造する方法は従来より知られているが、この方法では香、味どちらの面でも飲用としては不十分であった。本発明では、香味付けのために麦芽エキスを用い、更に糖組成を調整した点に特徴がある。本発明でいう麦芽エキスとは、麦芽を糖化させたものの抽出物のことである。麦芽エキスは、麦芽を焙煎、粉砕、加水、抽出した後、噴霧乾燥して粉末化して製造される。これらの麦芽エキスは、ビール様の風味を付与するために重要である。麦芽エキスの添加量としては、炭酸飲料当り、0.02~0.1w/v%であることが好ましい。0.02w/v%未満では、麦芽由来の風味が得られず、0.1w/v%超では、雑味、えぐ味が強くなって好ましくない。更に、原料麦芽の焙煎度が高いものを0.001~0.01w/v%、焙煎度が中程度のものを0.019~0.09w/v%併用することがより好ましい。」
「【0013】
【実施例】以下、実施例によって本発明を更に具体的に説明するが、本発明がこれらの実施例に限定されるものではない。
【0014】実施例1
まず、通常の下面発酵による方法でビールを製造し、次いで低温真空蒸留法で脱アルコール及び濃縮を行い、ビールの脱アルコール濃縮液を用意した。該脱アルコールビール濃縮液と、ホップ〔ジ イングリッシュ ホップ プロセシングカンパニー リミテッド(THE ENGLISH HOP PROCESSING COMPANY LIMITED)社製〕、麦芽糖水飴(昭和産業株式会社製)、ビール香料を表1に示す仕込配合表に従って混合し、水で希釈してビール風味の炭酸飲料(ノンアルコールビール)調合液を調製した。更に本発明1には、焙煎度が中程度のものを約0.5g及び高いものを約0.05gの割合で混合した麦芽エキス(ピュアモルトプロダクツ社製)を0.55g添加し、対照には麦芽エキスを添加しないものを調製し、麦芽エキスの影響について検討した。
【0015】
【表1】
[図:0001431121000005.jpg]
【0016】得られた調合液にガス付けを行い、その後68℃、10分で殺菌処理を行い、ノンアルコールビールを得た。得られた本発明1のノンアルコールビールのカロリーは17kcal/100mlと低カロリーであった。更に本発明1に含まれる各糖濃度を表2に示す。対照も、各糖濃度はほぼ同等であった。
【0017】
【表2】
[図:0001431121000006.jpg]
【0018】次に得られたノンアルコールビールについて官能検査を実施した。官能検査はパネラー15名により、1:不良~5:良好の5段階評価で行い、その平均で表した結果を表3に示す。
【0019】
【表3】
[図:0001431121000007.jpg]
【0020】表3より、本発明1は対照1と比較して評点が高く、また味にえぐ味や雑味がなく、キレがあってコクもあり、適度な苦味、ボディ感が付与され、のどごしは爽快であった。しかも鋭すぎることなくまろやかでさわやかな香ばしい香気を持っており、香味良好な炭酸飲料であった。したがって、麦芽エキスを添加したノンアルコールビールは添加しないものに比べて良好なものとなった。
【0021】実施例2
実施例1と同様の方法で脱アルコールビール濃縮液を用意し、ホップ、ビール香料、麦芽エキスを実施例1の表1に示す仕込配合表に従って混合し、ビール風味の炭酸飲料(ノンアルコールビール)調合液を調製した。麦芽糖水飴については、6種類の異なる糖組成を持つもの(A~F)を用意し、上述の調合液に添加した。Aの麦芽糖水飴を用いたものを本発明2、Bの麦芽糖水飴を用いたものを本発明3、Cの麦芽糖水飴を用いたものを比較例1、Dの麦芽糖水飴を用いたものを比較例2、Eの麦芽糖水飴を用いたものを比較例3、Fの麦芽糖水飴を用いたものを比較例4とする。
【0022】得られた調合液にガス付けを行い、その後68℃、10分で殺菌処理を行い、ノンアルコールビールを得た。得られた本発明2、本発明3、比較例1、比較例2、比較例3、比較例4の各糖濃度を表4に示す。
【0023】
【表4】
[図:0001431121000008.jpg]
【0024】次に得られたノンアルコールビールについて官能検査を実施した。官能検査はパネラー15名により、1:不良~5:良好の5段階評価で行い、その平均の結果を表5に示す。
【0025】
【表5】
[図:0001431121000009.jpg]
【0026】表5より、グルコースが0.1w/v%、マルトースが1.8w/v%、マルトトリオース以上の多糖類が2.3w/v%の糖濃度である本発明2の評点が最も高く、次いでグルコースが0.1w/v%、マルトースが1.2w/v%、マルトトリオース以上の多糖類が2.8w/v%の糖濃度である本発明3の評点が高かった。コメントにおいても、マルトトリオース以上の多糖類が8w/v%と少ない比較例1は、ボディ感に乏しく、後味が悪いという評価であり、マルトトリオース以上の多糖類が3.2w/v%と多すぎる比較例2は酸味、苦みがやや強いという評価であった。また、グルコースが0.5w/v%と多すぎる比較例3は単純な甘味が強すぎて、後味がよくないという評価であり、マルトースが2.2w/v%と多すぎる比較例4は甘味がやや重く、キレもやや劣るという評価であり、どれもビール風味の炭酸飲料としては不適当なものであった。」
イ 甲第7号証に記載された発明
上記アの記載、特に実施例1の記載を中心に整理すると、甲第7号証には次の発明が記載されていると認める。
「通常の下面発酵による方法でビールを製造し、次いで低温真空蒸留法で脱アルコール及び濃縮を行い、ビールの脱アルコール濃縮液を用意し、該脱アルコールビール濃縮液と、ホップ〔ジ イングリッシュ ホップ プロセシングカンパニー リミテッド(THE ENGLISH HOP PROCESSING COMPANY LIMITED)社製〕、麦芽糖水飴(昭和産業株式会社製)、ビール香料を表1(合議体注:表1については上記アを参照のこと。)に示す仕込配合表に従って混合し、水で希釈してビール風味の炭酸飲料(ノンアルコールビール)調合液を調製し、更に、焙煎度が中程度のものを約0.5g及び高いものを約0.05gの割合で混合した麦芽エキス(ピュアモルトプロダクツ社製)を0.55g添加し、得られた調合液にガス付けを行い、その後68℃、10分で殺菌処理を行い、得られたノンアルコールビール。」(以下、「甲7発明」という。)
なお、甲第7号証には、麦芽汁を発酵させていないノンアルコールビールではビール様の香気が得られないこと、さらに発酵による麦芽汁中の糖の消費もないので、ビールとは糖組成が異なってしまうこと(【0004】)が記載されているから、甲第7号証の記載から、本件特許発明9の「非発酵ビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲7発明とを対比する。
甲7発明の「ノンアルコールビール」は「通常の下面発酵による方法でビールを製造」したものを用いて得られたものであるから、本件特許発明1の「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」に相当する。
してみると両者の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点7-1
本件特許発明1は「桂皮酸を含有し」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
・相違点7-2
本件特許発明1は「アルコール度数が0.005v/v%未満であり」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
・相違点7-3
本件特許発明1は「麦芽比率が60重量%以上である」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
事案に鑑み、相違点7-3について検討する。
甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明における麦芽比率は明らかではない。
よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲7発明ではない。
また、仮に、甲7発明における「脱アルコールビール濃縮液」60.0mLが麦芽原料60gからなるものであるとして、「麦芽エキス」0.55gをあわせて麦芽比率を計算すると、副原料は麦芽糖水飴44.0g、ビール香料2.5gであるから、(60g+0.55g)/(60g+0.55g+44.0g+2.5g)≒56.6重量%となり、相違点7-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たさない。
そして、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、「糖組成を調整した点に特徴がある」(【0010】)とする甲7発明において、糖組成に影響する原料比率を変更し、麦芽比率を60重量%以上とする動機付けもない。
よって、甲7発明において、相違点7-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点7-4
本件特許発明3は「麦芽比率が60重量%以上である」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
そこで検討するに、相違点7-4は上記相違点7-3と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲7発明ではなく、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲7発明とを対比すると、上記アと同様の相当関係がいえるから、両者の一致点・相違点は次のとおりである。
(一致点)
「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料。」
(相違点)
・相違点7-5
本件特許発明4は「香料組成物に由来して桂皮酸を含有し」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
・相違点7-6
本件特許発明4は「桂皮酸の含有量が100μg/L以下である」と特定するのに対し、甲7発明にはそのような特定がない点。
相違点7-5について検討する。
甲第7号証及び他の全ての証拠を見ても、甲7発明において「香料組成物に由来して桂皮酸を含有」するものであるか明らかではないし、甲7発明において「香料組成物に由来して桂皮酸を含有」するものであるとする技術常識もない。
また、甲7発明では「ビール香料」を用いるものではあるものの、その組成も明らかではない。
してみると、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲7発明ではない。
そして、甲第7号証には、「桂皮酸」に着目する記載はなく、桂皮酸を含有する香料組成物についての記載もなく、また、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明において桂皮酸に着目し、「香料組成物に由来して桂皮酸を含有」させる動機付けもない。
よって、甲7発明において、相違点7-5に係る本件特許発明4の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲7発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点7-7
本件特許発明5は「非発酵ビールテイスト飲料」であるのに対して、甲7発明にはそのような特定がない点。
上記相違点7-7について検討する。
甲7発明の「ノンアルコールビール」は「通常の下面発酵による方法でビールを製造」したものを用いて得られたものであるから、「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料」であり、「非発酵ビールテイスト飲料」ではない。
よって、本件特許発明5は、甲7発明ではない。
そして、甲第7号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲7発明を「非発酵ビールテイスト飲料」とする動機付けはない。
よって、甲7発明において、相違点7-7に係る本件特許発明5の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明5は、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明6及び7について
本件特許発明6及び7はいずれも、本件特許発明1及び3ないし5の発明特定事項を全て有し、さらに限定するものである。
そして、上記アないしエのとおり、本件特許発明1及び3ないし5はいずれも、甲7発明ではなく、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件特許発明6及び7も、甲7発明ではなく、甲7発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
カ 本件特許発明9について
上記(1)イのとおり、甲第7号証の記載から、本件特許発明9の「非発酵ビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明9は、甲第7号証に記載された発明ではなく、甲第7号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(3) 取消理由1-4、取消理由2-4、申立理由1-4及び申立理由2-4についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、取消理由1-4、取消理由2-4、申立理由1-4及び申立理由2-4では、本件特許発明1、3ないし7及び9に係る特許を取り消すことはできない。
5 申立理由1-5及び申立理由2-5(甲第4号証を主たる証拠とする進歩性)について
(1) 甲第4号証の記載事項等
ア 甲第4号証の記載事項
甲第4号証は、次の記載がある。なお、甲第4号証は外国語文献であるため、抄訳のみ(図表においては外国語図面等及び用語訳)を摘記する。
「小麦ビールの醸造過程において、望ましい香気活性を有するビニル芳香族化合物である2-メトキシ-4-ビニルフェノール及び4-ビニルフェノールと、望ましくない毒性に関連するスチレンが、麦芽に由来するそれぞれの前駆体である遊離フェルラ酸、p-クマル酸及び桂皮酸から形成される。8種の市販小麦ビールを分析したところ、2-メトキシ-4-ビニルフェノール及び4-ビニルフェノールの高濃度が常にスチレンの高濃度と並行しているか、又は、臭気成分の低濃度が低濃度のスチレンと並行していることが明らかになり、同様の経路があることが示唆された。」(第2325頁要約の第1ないし5行)
「
[図:0001431121000010.jpg]
図2 小麦ビール製造のスキーム
grain (barley + wheat):穀物(大麦+小麦)
steeping, sprouting, kiln-drying:浸漬、発芽、キルン乾燥
malt:麦芽
water:水
mash:マッシュ(糖化醪)
lautering:ロータリング(ろ過)
unboiled wort:煮沸していない麦汁
hopping, boiling:ホップ添加、煮沸
cast wort:キャスト麦汁
+yeast→fermentation:+酵母→発酵
green beer:グリーンビール(若ビール)
secondary fermentation:二次発酵
beer:ビール」(第2326頁左欄Figure 2)
「
[図:0001431121000011.jpg]
表3 WB Aの製造に使用されたキルン乾燥した小麦及び大麦麦芽中の遊離フェノール酸及びビニル芳香族化合物の濃度
(赤枠の訳)
analyte 検査対象
cinnamic acid 桂皮酸
concn (μg/kg dry mass) in 濃度(μg/kg 乾燥質量)
kiln-dried wheat malt キルン乾燥した小麦麦芽
kiln-dried barley malt キルン乾燥した大麦麦芽」(第2328頁Table 3)
「
[図:0001431121000012.jpg]
表4 WB Bの製造に使用されたキルン乾燥した小麦及び大麦麦芽中の遊離
フェノール酸及びビニル芳香族化合物の濃度
(赤枠の訳)
analyte 検査対象
cinnamic acid 桂皮酸
concn (μg/kg dry mass) in 濃度(μg/kg 乾燥質量)
kiln-dried wheat malt キルン乾燥した小麦麦芽
kiln-dried barley malt キルン乾燥した大麦麦芽」(第2328頁Table 4)」
「桂皮酸の濃度はp-クマル酸と比較して高く、キルン乾燥した小麦麦芽では1.17mg/kg乾燥質量、キルン乾燥した大麦麦芽では1.34mg/kg乾燥質量であった。」(第2328頁左欄下から3行目ないし同頁右欄第1行)
「WB Aの煮沸していない麦汁からは、フェルラ酸2400μg/L、p-クマル酸1290μg/L、桂皮酸276μg/Lが検出されたが(表5)、WB Bではフェルラ酸2290μg/L、p-クマル酸1230μg/L、桂皮酸259μg/Lであった(表6)。」(第2328頁右欄第15行ないし第20行)
「
[図:0001431121000013.jpg]
表5 小麦ビールA(酵母W68株)の製造途中における遊離フェノール酸及び
ビニル芳香族化合物の濃度
表6 小麦ビールB(特別な酵母株)の製造途中における遊離フェノール酸及び
ビニル芳香族化合物の濃度
(赤枠の訳)
analyte 検査対象
cinnamic acid 桂皮酸
concn (μg/L) in 濃度(μg/L)
unboiled wort 煮沸していない麦汁
cast wort キャスト麦汁
green beer グリーンビール
ready-to-drink beer レディ・トゥ・ドリンクビール」(第2329頁Table 5及びTable 6)
イ 甲第4号証に記載された発明
上記アの記載、特に表5における「ready-to-drink beer」に着目して整理すると、甲第4号証には次の発明が記載されていると認める。
「桂皮酸濃度が6.6μg/Lの小麦ビール。」(以下、「甲4発明」という。)
なお、甲第4号証は、小麦ビールの発酵過程で生成する香気性化合物と有毒なスチレンとの関係について記載した論文であるから、甲第4号証の記載から、本件特許発明8の「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点4-1
本件特許発明1が「ノンアルコールビールテイスト飲料」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-1について検討する。
甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において脱アルコール処理をし、「ノンアルコールビールテイスト飲料」とする動機付けがない。
よって、甲4発明において、相違点4-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点4-2
本件特許発明3が「ノンアルコールビールテイスト飲料」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-2について検討する。
相違点4-2は上記相違点4-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明4について
本件特許発明4と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点4-3
本件特許発明4が「ノンアルコールビールテイスト飲料」と特定するのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-3について検討する。
相違点4-3は上記相違点4-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明4は、甲4発明ではなく、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲4発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点4-4
本件特許発明5が「非発酵ビールテイスト飲料」であるのに対し、甲4発明にはそのような特定がない点。
上記相違点4-4について検討する。
甲第4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲4発明において「非発酵ビールテイスト飲料」とする動機付けはない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5は、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明6及び7について
本件特許発明6及び7はいずれも、本件特許発明1及び3ないし5の発明特定事項を全て有し、さらに限定するものである。
そして、上記アないしエのとおり、本件特許発明1及び3ないし5はいずれも、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明6及び7も、甲4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
カ 本件特許発明8について
上記(1)イのとおり、甲第4号証の記載から、本件特許発明8の「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明8は、甲第4号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 申立理由1-5及び申立理由2-5についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由1-5及び申立理由2-5では、本件特許発明1、3ないし8に係る特許を取り消すことはできない。
6 申立理由2-6(甲第5号証を主たる証拠とする進歩性)について
(1) 甲第5号証の記載事項等
ア 甲第5号証の記載事項
甲第5号証には、「ビール中の有機酸含有量測定例」に関し、次の記載がある。
「
[図:0001431121000014.jpg]
」(第237頁)
イ 甲第5号証に記載された発明
上記アの記載のうち、trans-Cinnamic及びcis-Cinnamicに着目して整理すると、甲第5号証には次の発明が記載されていると認める。
「桂皮酸を0.5mg/L含有するビール。」(以下、「甲5発明」という。)
なお、甲第5号証は、ビール中の有機酸成分に関する分析結果が記載された文献であるから、甲第5号証の記載から、本件特許発明8の「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明を認定することができない。
(2) 対比・判断
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点5-1
本件特許発明1が「ノンアルコールビールテイスト飲料」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-1について検討する。
甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において脱アルコール処理をし、「ノンアルコールビールテイスト飲料」とする動機付けがない。
よって、甲5発明において、相違点5-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 本件特許発明3について
本件特許発明3と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点5-2
本件特許発明3が「ノンアルコールビールテイスト飲料」と特定するのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-2について検討する。
相違点5-2は上記相違点5-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件特許発明5について
本件特許発明5と甲5発明とを対比すると、両者は少なくとも次の点で相違する。
・相違点5-3
本件特許発明5が「非発酵ビールテイスト飲料」であるのに対し、甲5発明にはそのような特定がない点。
上記相違点5-3について検討する。
甲第5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲5発明において「非発酵ビールテイスト飲料」とする動機付けはない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明5は、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
エ 本件特許発明6及び7について
本件特許発明6及び7はいずれも、本件特許発明1、3及び5の発明特定事項を全て有し、さらに限定するものである。
そして、上記アないしウのとおり、本件特許発明1、3及び5はいずれも、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明6及び7も、甲5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
オ 本件特許発明8について
上記(1)イのとおり、甲第5号証の記載から、本件特許発明8の「発酵ノンアルコールビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法」に対応する発明を認定することができない。
したがって、本件特許発明8は、甲第5号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3) 申立理由2-6についてのまとめ
上記(2)のとおりであるから、申立理由2-6では、本件特許発明1、3及び5ないし8に係る特許を取り消すことはできない。
7 申立理由3(サポート要件)について
(1) サポート要件の判断基準
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2) 特許請求の範囲の記載
上記第3のとおりである。
(3) サポート要件についての判断
本件特許発明1ないし9の発明が解決しようとする課題(以下、「発明の課題」という。)は、「発酵感及びコクが優れるビールテイスト飲料の提供」(【0006】)である。
そして、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、「本発明者らは、桂皮酸を含有させたビールテイスト飲料は、発酵感及びコクが向上することを見出した」(【0007】)との記載、「本発明に係るビールテイスト飲料は、桂皮酸を含有しているため、発酵感及びコクに優れる」(【0009】)との記載、「本発明はまた、桂皮酸をビールテイスト飲料に含有させることを含む、ビールテイスト飲料の発酵感及びコクの向上方法にも関する。桂皮酸は、ビールテイスト飲料の発酵感及びコクを向上させることができるので、ビールテイスト飲料の発酵感及びコクを向上させる用途に好適に使用できる」(【0013】)との記載があり、実施例・比較例を通じた具体的な効果の検証も示されている。
これらの記載に接した当業者であれば、「ビールテイスト飲料」において「桂皮酸」を添加するとの特定事項を満たすことにより、発酵感及びコクを向上しうること、すなわち発明の課題を解決できると認識できる。
そして、本件特許発明1ないし9はいずれも、上記の発明の課題を解決できると認識できる特定事項の全てを有しさらに限定するものであるから、当然、発明の課題を解決できると認識できる。
(4) 特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は特許異議申立書において、上記第4の申立理由3-1、申立理由3-2にあるように、要するに、本件特許の明細書の実施例においては、特定組成の飲料かつ特定濃度の桂皮酸濃度のものが実施されているにすぎず、本件特許発明1ないし9の全範囲において課題を解決できるとまではいえない旨主張する。
しかしながら、上記(3)のとおり、実施例・比較例を通じて、同じ条件であれば桂皮酸を添加すれば、桂皮酸が添加されていない物に比して発酵感及びコクが向上すると認識できるものである。そして、本件特許発明1ないし9の特定事項を満たしていても、課題を解決できないとする具体的な証拠を示すものでもないから、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
(5) 申立理由3についてのまとめ
上記(3)及び(4)のとおりであるから、申立理由3では、本件特許発明1ないし9に係る特許を取り消すことはできない。
第7 結語
以上のとおりであるから、取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由、及び、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1ないし9に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の請求項1ないし9に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-700909