特許異議申立
2024-700667
乳入りの加熱殺菌済飲料
- 審判番号
- 2024-700667
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-178370
- 登録番号
- 7417505
- 請求日
- 2024年07月17日
- 審決日
- 2024年11月08日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】サントリーホールディングス株式会社
- 【権利者代理人】山本 修
- 【権利者代理人】宮前 徹
- 【権利者代理人】松尾 淳一
- 【権利者代理人】小笠原 有紀
- 【異議申立人】永井 望
- 審判長/審判官
- 審判長 淺野 美奈
- 審判官 植前 充司
- 審判官 松本 陶子
- 分類
- P1651.121-Y (A23L) / P1651.537-Y (A23L)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7417505号発明「乳入りの加熱殺菌済飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7417505号の請求項1~3に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7417505号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~3に係る特許についての出願は、
令和 2年10月23日の出願であって、
令和 6年 1月10日にその特許権の設定登録(請求項の数3)がされ、
令和 6年 1月18日に特許掲載公報が発行され、
その後、その特許に対し、
令和 6年 7月17日に特許異議申立人 永井 望(以下、「特許異議申立人」という。)から特許異議の申立て(対象請求項:全請求項)がされたものである。
第2 本件特許発明
本件特許の請求項1~3に係る発明(以下、順に「本件特許発明1」のようにいう。)は、それぞれ、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~3に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
乳成分及び甘味成分を含み、以下成分(A)~(C);
(A)たんぱく質含量 0.5~8.0g/100g、
(B)糖類含量 5.0g/100g以下、及び
(C)γ-アミノ酪酸含量 25~70mg/100g、
を満たす、加熱殺菌済飲料。
【請求項2】
甘味成分が、スクラロース、アセスルファムカリウム、及びステビア抽出物より選択される1種以上を含む、請求項1に記載の飲料。
【請求項3】
(D)脂肪含量 0.05~2.0g/100g
をさらに満たす、請求項1又は2に記載の飲料。」
第3 特許異議申立書に記載した特許異議申立理由の概要
令和 6年 7月17日に特許異議申立人が提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書」という。)に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。
1 申立理由1(甲第1号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1~3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
2 申立理由2(甲第2号証に基づく進歩性)
本件特許の請求項1~3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
3 申立理由3(サポート要件)
本件特許の請求項1、2に係る特許は、以下のとおり、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。
・本件特許発明1には加熱殺菌済飲料に含まれる脂肪含量について特定されていないものの、脂肪含量が飲料のコク味ないし濃厚感に影響を及ぼすことは技術常識であり、実際に本件明細書においても、たんばく質と糖類の含量は同一であり、脂質含最のみが相違する試料4-2と4-4では、試料4-4の方が、濃厚感が大きく増強されることが示されている。したがって、脂肪含量がごく微量の場合を含む本件特許発明1は、本件発明の課題を解決できると認識できるものではない。
4 証拠方法
・甲第1号証:Wayback Machine、2020年7月25日、サントリーホールディングス株式会社ウェブサイト、商品情報(カロリー・原材料,栄養成分一覧)、<https://products.suntory.co.jp/softdrink/ingredient.html>
・甲第2号証:機能性食品表示ドットコム、コーヒーGABA(ギャバ)配合微糖(C163)、2017年7月19日[online]、<https://yakujihou-marketing.net/database/cl63/>
・甲第3号証:特表2009-514791号公報
・甲第4号証:日本食品標準成分表 2015年版(7訂)、13 乳類、<https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/_icsFiles/afieldfile/2017/02/16/1365343_1-0213r9.pdf>
なお、証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。以下、順に「甲1」のようにいう。
第4 当審の判断
当審は以下に述べるように、申立理由1~3によっては、本件特許を取り消すことはできないと判断する。
1 申立理由1(甲1に基づく進歩性)について
(1)甲1の記載事項等
ア 甲1の記載事項
甲1には、缶コーヒーの商品情報に関し、おおむね次の事項が記載されている。
・「
[図:0001417663000001.jpg]
」(第1頁)
・「
[図:0001417663000002.jpg]
」(第2頁)
・「
[図:0001417663000003.jpg]
」(第3頁)
・「
[図:0001417663000004.jpg]
」(第4頁)
・「
[図:0001417663000005.jpg]
」(第5頁)
・「
[図:0001417663000006.jpg]
」(第6頁)
イ 甲1に記載された発明
上記アの記載のうち、「ボス 贅沢微糖」を中心にまとめると、甲1には次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されていると認める。
<甲1発明>
「牛乳、コーヒー、砂糖、乳製品、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、香料、甘味料(アセスルファムK)を含み、たんぱく質含量0~1.4g/100g、糖類2.7g/100gを含有する缶コーヒー飲料。」
(2)検討
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲1発明とを対比する。
甲1発明の「牛乳」及び「乳製品」は本件特許発明1の「乳成分」に相当し、甲1発明の「砂糖」及び「甘味料(アセスルファムK)」は本件特許発明1の「甘味成分」に相当する。
また、甲1発明の缶コーヒー飲料における糖類含量は、本件特許発明1の「(B)糖類含量 5.0g/100g以下」の範囲を満たすものである。
さらに、技術常識を考慮すると、甲1発明の缶コーヒー飲料は、加熱殺菌済みであることは明らかである。
そうすると、本件特許発明1と甲1発明との一致点は以下のとおりである。
<一致点>
「乳成分及び甘味成分を含み、
(B)糖類含量 5.0g/100g以下
を満たす、加熱殺菌済飲料。」
そして、両者は以下の点で相違する。
<相違点1-1>
本件特許発明1は「(A)たんぱく質含量 0.5~8.0g/100g」であるのに対して、甲1発明には「たんぱく質含量0~1.4mg/100g」である点。
<相違点1-2>
本件特許発明1は「(C)γ-アミノ酪酸含量 25~70mg/100g」であるのに対して、甲1発明には、そのような特定がない点。
事案に鑑みて、相違点1-2について検討する。
甲1及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲1発明において、さらにγ-アミノ酪酸を含有させて、その際の含量を25~70mg/100gとする動機付けがあるとはいえない。
よって、甲1発明において、相違点1-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
なお、上記(1)アに挙げた、甲1に示される「ボス 贅沢微糖」以外の他の缶コーヒー飲料についても、上記相違点1-2を有するものであり、同様の判断がなされるものである。
なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、甲1発明の缶コーヒー飲料に対して、コク味付与の向上を目的として、甲3に記載されているように、GABAを25mg/100g程度の含有量で配合することは容易である旨を主張している。
しかしながら、本件特許発明1は、「糖類が低減された加熱殺菌済みの乳入り飲料において、濃厚感が十分に付与された乳入り飲料を提供すること」(【0005】)を課題とし、「特定量のγ-アミノ酪酸を含有させることにより、加熱殺菌済み乳入り飲料の濃厚感を増強でき、その目的を達成し得る」(【0007】)ものであり、「本発明により、糖類含量が5.0g/100g以下に低減されているにも関わらず、十分な濃厚感が付与された加熱殺菌済みの乳入り飲料を提供することが可能となる」(【0009】)という顕著な効果を奏するものであるが、そのような効果は、甲1及び他の証拠にも何ら記載されていない。
特に、甲3の実施例21におけるGABAは、乳成分を含まない蒸留水に対してコク味付与活性を調べるために添加されたものに過ぎず、他のペプチドと比べてコク味付与活性は小さいことが確認されているから、当業者が当該実施例を見ても、乳成分を含む缶コーヒー飲料である甲1発明にGABAを添加してみようとする動機付けになるとは認められず、また、既に市販されている製品である甲1発明の成分を変更する理由もない。
したがって、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
以上のことから、本件特許発明1は、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 本件特許発明2、3について
本件特許発明2、3は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであって、本件特許発明1の発明特定事項を全て備えるものであるから、本件特許発明1と同様に判断される。
よって、本件特許発明2、3は、甲1発明並びに甲1及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)申立理由1のまとめ
上記のとおり、本件特許発明1~3は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえないから、申立理由1の理由では、本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すことはできない。
2 申立理由2(甲2に基づく進歩性)について
(1)甲2の記載事項等
ア 甲2の記載事項
甲2には、「コーヒーGABA(ギャバ)配合 微糖(C163)」に関し、おおむね次の事項が記載されている。
・「
[図:0001417663000007.jpg]
」
イ 甲2に記載された発明
上記アの記載から、甲2には次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されていると認める。
<甲2発明>
「牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、ギャバ/乳化剤(大豆由来)、カゼインNa(乳由来)、甘味料(アセスルファムK)を含み、一日摂取目安量1缶(185g)当たり たんぱく質1.5g、糖質6.1g(糖類4.98g)、γ-アミノ酪酸(GABA)28mgを含有するコーヒーGABA(ギャバ)配合。」
(2)検討
ア 本件特許発明1について
本件特許発明1と甲2発明とを対比する。
甲2発明の「牛乳」及び「脱脂粉乳」は本件特許発明1の「乳成分」に相当し、甲2発明の「砂糖」及び「甘味料(アセスルファムK)」は本件特許発明1の「甘味成分」に相当する。
また、甲2発明の「コーヒーGABA(ギャバ)配合」のたんぱく質含量は約0.8g/100gであり、糖類含量は約2.7g/100gであるから、本件特許発明1の「(A)たんぱく質含量 0.5~8.0g/100g」及び「(B)糖類含量 5.0g/100g以下」の範囲を満たすものである。
さらに、技術常識を考慮すると、甲2発明の「コーヒーGABA(ギャバ)配合」は缶コーヒー飲料であり、加熱殺菌済みであることは明らかである。
そうすると、本件特許発明1と甲2発明との一致点は以下のとおりである。
<一致点>
「乳成分及び甘味成分を含み、
(A)たんぱく質含量 0.5~8.0g/100g、
(B)糖類含量 5.0g/100g以下、及び
を満たす、加熱殺菌済飲料。」
また、両者は以下の点で相違する。
<相違点2-1>
本件特許発明1は「(C)γ-アミノ酪酸含量 25~70mg/100g」であるのに対して、甲2発明のγ-アミノ酪酸含量は15mg/100gである点。
相違点2-1について検討する。
甲2発明は、γ-アミノ酪酸(GABA)を約15mg/100g含有するものであるが、甲2及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲2発明におけるγ-アミノ酪酸含量を、その約1.7倍を下限とする25~70mg/100gに変更する動機付けがあるとはいえない。
よって、甲2発明において、相違点2-1に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。
したがって、本件特許発明1は、甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
なお、特許異議申立人は、特許異議申立書において、甲2発明の缶コーヒー飲料に対して、コク味付与の向上を目的として、甲3に記載されているように、GABAを25mg/100g程度の含有量で配合することは容易である旨を主張している。
しかしながら、上記1(2)で述べたとおり、特許異議申立人の上記主張は採用できない。
以上のことから、本件特許発明1は、甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
イ 本件特許発明2、3について
本件特許発明2、3は、請求項1を直接又は間接的に引用して特定するものであって、本件特許発明1の発明特定事項を全て備えるものであるから、本件特許発明1と同様に判断される。
よって、本件特許発明2、3は、甲2発明並びに甲2及び他の証拠に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。
(3)申立理由2のまとめ
上記のとおり、本件特許発明1~3は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえないから、申立理由2の理由では、本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すことはできない。
3 申立理由3(サポート要件)について
(1)サポート要件の判断基準
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2)特許請求の範囲の記載
上記第2のとおりである。
(3)サポート要件についての判断
本件特許発明の課題(以下、「発明の課題」という。)は、「糖類が低減された加熱殺菌済みの乳入り飲料において、濃厚感が十分に付与された乳入り飲料を提供すること」(【0005】)であり、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、「特定量のγ-アミノ酪酸を含有させることにより、加熱殺菌済み乳入り飲料の濃厚感を増強でき、その目的を達成し得るを見出し、本発明を完成するに至った」(【0007】)ことと、「本発明により、糖類含量が5.0g/100g以下に低減されているにも関わらず、十分な濃厚感が付与された加熱殺菌済みの乳入り飲料を提供することが可能となる」(【0009】)ことが記載されている。
また、【0011】~【0012】には加熱殺菌済飲料及び乳入り飲料について、通常の加熱殺菌済飲料は濃厚感が低減するような加熱殺菌工程を経て製造されることが記載され、【0013】には乳成分の含有量が少ない方が本発明の効果を享受しやすいことから、乳入り飲料中のたんぱく質は5.0g/100g以下とすることが記載され、【0014】~【0022】には甘味料及び飲料中の糖類含量について、本発明では糖類含量を5.0g/100g以下に低減しながらも特定量のγ-アミノ酪酸を用いることにより、糖類含量が高い飲料と同程度もしくはそれ以上の濃厚感を備えた飲料を提供することができることが記載され、【0022】~【0025】には、γ-アミノ酪酸を25~70mg/100g添加することにより加熱殺菌済みの乳入り飲料の濃厚感、特に糖類含量が低減された加熱殺菌済みの乳入り飲料の濃厚感を増強することが記載されており、【0030】~【0062】には実施例として、たんぱく質、糖類、γ-アミノ酪酸の量を変えて検討を行い、効果を確認したことが記載されている。
すると、これらの記載に接した当業者であれば、乳成分及び甘味成分を含み、たんぱく質0.5~8.0g/100g、糖類5.0g/100g以下、γ-アミノ酪酸25~70mg/100gを含むとの特定事項を満たすものであれば、発明の課題を解決できると認識できる。
そして、本件特許発明1~3は、いずれも、上記の発明の課題を解決できると認識できる事項の全てを特定し、さらに限定するものであるから、発明の課題を解決できると認識できる。
よって、本件特許発明1、2はいずれも、特許法第36条第6項第1号に規定する要件に適合する。
(4)特許異議申立人の主張について
特許異議申立人は、上記第3 3のとおり、脂肪含量がごく微量の場合を含む本件特許発明1は、本件発明の課題を解決できると認識できるものではない旨を主張する。
しかしながら、上記(3)のとおり、本件特許の明細書全体の記載、特に実施例の記載を参酌すれば、加熱殺菌済み乳入り飲料に対して、特定量のγ-アミノ酪酸が含まれていれば、糖類が低減された加熱殺菌済みの乳入り飲料においても濃厚感が十分に付与された乳入り飲料を得ることができる、すなわち、発明の課題を解決できると認識できるものであるといえるから、上記の特許異議申立人の主張は採用できない。
(5)申立理由3のまとめ
上記(3)及び(4)のとおりであるから、本件特許発明1、2は、特許法第36条第6項第1号の規定により特許を受けることができないものであるとはいえないから、申立理由3の理由では、本件特許の請求項1、2に係る特許を取り消すことはできない。
第5 結語
以上のとおりであるから、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1~3に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件特許の1~3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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