特許異議申立
2024-700629
ビールテイスト飲料
- 審判番号
- 2024-700629
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-534390
- 登録番号
- 7408880
- 請求日
- 2024年07月05日
- 審決日
- 2025年06月25日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】サントリーホールディングス株式会社
- 【権利者代理人】小林 浩
- 【権利者代理人】古橋 伸茂
- 【権利者代理人】石原 俊秀
- 【権利者代理人】末広 尚也
- 【異議申立人】中川 雅貴
- 審判長/審判官
- 審判長 淺野 美奈
- 審判官 加藤 友也
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P1651.113-YAA(C12C) / P1651.121-YAA(C12C) / P1651.537-YAA(C12C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第9項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7408880号発明「ビールテイスト飲料」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7408880号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、4~6、8〕、3、7、9、10について訂正することを認める。
特許第7408880号の請求項1~10に係る特許を維持する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7408880号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~10に係る特許についての出願は、2022年(令和4年)11月30日(優先権主張 令和3年11月30日)を国際出願日とする日本語特許出願であって、令和5年12月22日にその特許権の設定登録がされ、令和6年1月5日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対して、令和6年7月5日に特許異議申立人中川雅貴(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立て(対象:全請求項)がされたものである。
その後の手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月31日付け:取消理由通知
同年12月27日 :訂正請求書及び意見書(特許権者)
令和7年 2月 3日 :訂正請求書の手続補正書(方式)
同年 3月 7日付け:訂正請求があった旨の通知
(特許法第120条の5第5項)
同年 4月10日 :意見書(申立人)
以下、令和6年12月27日に提出され、令和7年2月3日に提出された手続補正書(方式)により補正された訂正請求書を「本件訂正請求書」といい、本件訂正請求書による訂正の請求を「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。
第2 訂正請求について
1.訂正の内容
本件訂正請求の趣旨は、「特許第7408880号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~10について訂正することを求める。」というものであり、本件訂正の内容は以下のとおりである。
なお、以下において、隅付き括弧は「[ ]」と表記した。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が6.0~20.0質量%であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、ビールテイスト飲料。」と記載されているのを、「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、色度が7.0EBC以上であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、ビールテイスト飲料。」に訂正する。
請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2、4~6、8も同様に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3に「オリジナルエキス濃度が8.0~14.0質量%である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。」と記載されているのを、「麦芽比率が50質量%以上70質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が8.0~14.0質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、ビールテイスト飲料。」に訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項7に「リナロール含有量が1~200質量ppbである、請求項1に記載のビールテイスト飲料。」と記載されているのを、「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、乳酸の含有量が70質量ppm以上であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上であり、リナロール含有量が1~200質量ppbである、ビールテイスト飲料。」に訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項9に「ビールテイスト飲料の製造方法であって、麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量を30mg/100mL超、オリジナルエキス濃度を6.0~20.0質量%、アルコール度数を1.0(v/v)%以上に調整する工程を含む、ビールテイスト飲料の製造方法。」と記載されているのを、「ビールテイスト飲料の製造方法であって、麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量を30mg/100mL超、オリジナルエキス濃度を6.0~14.1質量%、アルコール度数を1.0(v/v)%以上に調整する工程を含む、ビールテイスト飲料の製造方法。」に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項10に「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下のビールテイスト飲料において、プロリンの含有量が30mg/100mL超、オリジナルエキス濃度が6.0~20.0質量%、アルコール度数が1.0(v/v)%以上となるように調整することを含む、ビールテイスト飲料の香味改善方法。」と記載されているのを、「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下のビールテイスト飲料において、プロリンの含有量が30mg/100mL超、オリジナルエキス濃度が6.0~20.0質量%、アルコール度数が1.0(v/v)%以上となるように調整することを含む、ビールテイスト飲料の香味改善方法。」に訂正する。
なお、上記訂正事項1~3に係る訂正前の請求項1~8について、請求項2~8は請求項1を直接又は間接的に引用する関係にあり、本件訂正により対応する請求項1~8に訂正される。また、上記訂正事項4に係る訂正前の請求項9は、本件訂正により対応する請求項9に訂正され、上記訂正事項5に係る訂正前の請求項10は、本件訂正により対応する請求項10に訂正される。
よって、本件訂正は一群の請求項をなす請求項1~8と、請求項9と、請求項10を訂正の単位として請求されたものである。
2.訂正の適否
(1)訂正の目的の適否、新規事項の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
ア 訂正事項1について
訂正事項1は、本件訂正前の請求項1に記載されていたオリジナルエキス濃度の数値範囲「6.0~20.0質量%」を、願書に添付した明細書の[0013]及び実施例4等の記載に基づいて「6.0~14.1質量%」に訂正し、さらに、本件訂正前の請求項1に記載されていた「ビールテイスト飲料」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0054]及び[0025]等の記載に基づいて「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、色度が7.0EBC以上であり、」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項1が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。請求項1を直接又は間接的に引用する請求項2、4~6及び8の訂正も同様である。
よって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
イ 訂正事項2について
訂正事項2は、本件訂正前の請求項3が請求項1を引用して記載されていたところ、請求項1を引用しない形式に書き下すとともに、請求項1に記載されていた麦芽比率の数値範囲「50質量%以上75質量%以下」を、願書に添付した明細書の[0033]等の記載に基づいて「50質量%以上70質量%以下」に訂正し、さらに、本件訂正前の請求項3に記載されていた「ビールテイスト飲料」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0054]等の記載に基づいて「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項2が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
ウ 訂正事項3について
訂正事項3は、本件訂正前の請求項7が請求項1を引用して記載されていたところ、請求項1を引用しない形式に書き下すとともに、請求項1に記載されていたオリジナルエキス濃度の数値範囲「6.0~20.0質量%」を、願書に添付した明細書の[0013]及び実施例4等の記載に基づいて「6.0~14.1質量%」に訂正し、さらに、本件訂正前の請求項7に記載されていた「ビールテイスト飲料」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0054]及び[0046]等の記載に基づいて「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、乳酸の含有量が70質量ppm以上であり、」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、及び特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項3が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮及び同第4号に掲げる他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
エ 訂正事項4について
訂正事項4は、本件訂正前の請求項9に記載されていたオリジナルエキス濃度の数値範囲「6.0~20.0質量%」を、願書に添付した明細書の[0013]及び実施例4等の記載に基づいて「6.0~14.1質量%」に訂正し、さらに、本件訂正前の請求項9に記載されていた「ビールテイスト飲料の製造方法」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0054]及び[0025]等の記載に基づいて「炭酸ガス濃度を0.60(w/w)%以下、色度を7.0EBC以上、」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項4が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
オ 訂正事項5について
訂正事項5は、本件訂正前の請求項10に記載されていたオリジナルエキス濃度の数値範囲「6.0~20.0質量%」を、願書に添付した明細書の[0013]及び実施例4等の記載に基づいて「6.0~14.1質量%」に訂正し、さらに、本件訂正前の請求項10に記載されていた「ビールテイスト飲料の香味改善方法」という発明特定事項に、願書に添付した明細書の[0054]及び[0025]等の記載に基づいて「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下、色度が7.0EBC以上、」という発明特定事項を直列的に付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正である。また、訂正事項5が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。
よって、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(2)独立特許要件について
本件においては、訂正前のすべての請求項1~10に対して特許異議の申立てがされているので、上記訂正事項1~5に関して、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
3.訂正請求についてのまとめ
以上のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
また、特許権者は、訂正後の請求項3及び請求項7のそれぞれについて、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。
よって、結論のとおり、本件特許の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2、4~6、8〕、3、7、9、10について訂正することを認める。
第3 本件発明
上記第2のとおり、本件訂正は認められるので、本件訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1~10に係る発明(以下、それぞれ「本件発明1」~「本件発明10」という。まとめて、「本件発明」ということもある。)は、それぞれ、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「[請求項1]
麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、色度が7.0EBC以上であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、ビールテイスト飲料。
[請求項2]
プロリンの含有量が60mg/100mL以下である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
[請求項3]
麦芽比率が50質量%以上70質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が8.0~14.0質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、ビールテイスト飲料。
[請求項4]
ピログルタミン酸の含有量が50~300mg/Lである、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
[請求項5]
ピログルタミン酸の含有量(X)(単位:mg/L)とプロリンの含有量(Y)(単位:mg/100mL)との比〔(X)/(Y)〕が、1.0~7.5である、請求項4に記載のビールテイスト飲料。
[請求項6]
糖質含有量が1.1g/100mL以上である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
[請求項7]
麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、乳酸の含有量が70質量ppm以上であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上であり、リナロール含有量が1~200質量ppbである、ビールテイスト飲料。
[請求項8]
麦芽比率が50質量%以上66.6質量%以下である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。
[請求項9]
ビールテイスト飲料の製造方法であって、麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量を30mg/100mL超、オリジナルエキス濃度を6.0~14.1質量%、アルコール度数を1.0(v/v)%以上に調整する工程を含む、ビールテイスト飲料の製造方法。
[請求項10]
麦芽比率が50質量%以上75質量%以下のビールテイスト飲料において、プロリンの含有量が30mg/100mL超、オリジナルエキス濃度が6.0~20.0質量%、アルコール度数が1.0(v/v)%以上となるように調整することを含む、ビールテイスト飲料の香味改善方法。」
第4 特許異議申立理由の概要
申立人は、特許異議申立書と共に、証拠方法として下記2.に示す甲第1号証~甲第21号証(以下、「甲1」~「甲21」という。)を提出し、概略、以下の特許異議申立理由を主張している。また、申立人は、令和7年4月10日に意見書と共に証拠方法として下記2.に示す甲第22号証~甲第32号証(以下、「甲22」~「甲32」という。)を提出し、さらに、当該意見書においては、特許権者が提出した下記2.に示す乙第1号証(以下、「乙1」という。令和6年12月27日に意見書と共に提出され、令和7年2月3日に提出された手続補正書により補正されたもの。)の記載を引用して主張をしている。
なお、特許異議申立理由の番号は当審が仮に付与した。
1.特許異議申立理由
(1)申立理由1(新規性欠如)
ア 申立理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)
本件発明1、2、4、5、9及び10は、本件特許の優先日前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである(甲2等参照)。
イ 申立理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)
本件発明1~5及び8~10は、本件特許の優先日前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲3に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである(甲4、甲19等参照)。
ウ 申立理由1-3(甲5に基づく新規性欠如)
本件発明1~5は、本件特許の優先日前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲5に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである(甲6、甲20、甲9等参照)。
(2)申立理由2(進歩性欠如)
ア 申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)
本件発明3~7は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲1に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
イ 申立理由2-2(甲3に基づく進歩性欠如)
本件発明4~7は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲3に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
ウ 申立理由2-3(甲5に基づく進歩性欠如)
本件発明1~7は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲5に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同法同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
(3)申立理由3(サポート要件違反)
本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に適合するものではなく、本件発明1~10についての特許は同項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し取り消すべきものである。
・麦芽比率について
日本の下面発酵ビールの麦芽使用比率は典型的に72.2質量%であるので(甲9)、本件発明1における75質量%以下という麦芽使用比率を低いということは妥当ではなく、本件発明1のビールは「麦芽比率が比較的低いにもかかわらず」(段落0006)という効果の前提条件を満たしていないから、効果が達成されていないものである。
また、本件明細書には、66.6質量%以上の麦芽比率を有するビールテイスト飲料の実施例が記載されておらず(段落0081)、麦芽比率を75質量%以下に規定することによって達成される効果が実証されていない。このように、本件発明1は、麦芽比率75%にまで拡張ないし一般化することはできない。
請求項1を直接又は間接的に引用する本件発明2~8及び本件発明1と同じ構成を有する本件発明9及び10も同様である。
2.証拠方法
甲1:Graham G. Stewart, Annie Hill & Christoforos Lekkas, " Wort FAN - Its Characteristics and Importance during Fermentation", Journal of the American Society of Brewing Chemists,[online], published online 2018.2.5, Taylor & Francis, vol.71 (2013), No.4, p.179-185, インターネット<URL:https://doi.org/10.1094/ASBCJ-2013-0921-01>
甲2:ビール酒造組合 国際技術委員会〔分析委員会〕編, "改訂 BCOJ ビール分析法", 2013年増補改訂, 公益財団法人日本醸造協会, 2013年, "8.5 エキス関係計算法", p.1/2-2/2
甲3:特開2019-122364号公報
甲4:特開2023-38395号公報
甲5:Professor Anton Piendl, "500 Beire aus aller welt", Brauindustrie, Verlag W. Sachon GmbH, 1983.12, vol.68, No.23/24, p.1863-1869
甲6:"1982年製造 サントリービール純生のラベル",[online], ビールラベルコレクションHP,「05サントリー 地域限定(純生)」のページ, 最上段左から3番目, インターネット<URL:https://beer-label.heavy.jp/suntry/su_area_jyun/#jp-carousel-1205>
甲7:"≪純生≫のフレッシュな風味が ≪純生≫の日持ちのよさが ビールの話題を独占!", 朝日新聞(夕刊), 株式会社朝日新聞社, 昭和42年6月21日, 2版, p.8並びにその右上及び左上拡大部分
甲8:日下一尊, "ビール系酒類とでん粉",[online], 最終更新日2017年2月10日, 独立行政法人農畜産業振興機構, 砂糖類・でん粉情報2017.2, p.2-5, インターネット<URL:https://www.alic.go.jp/content/000134378.pdf>
甲9:橋本直樹, "ビールのはなし Part2 おいしさの科学", 技報堂出版株式会社, 1版1刷, 1998年4月5日, p.30-37
甲10:Y. H. Hui, "Food Biochemistry and Food Processing", Blackwell Publishing, 2006, p.670-672
甲11:尾関正彦, "麦汁中の糖組成、及び醸造工程中の有機酸量変化とビール品質との関連", 日本醗酵工学会大会講演要旨集, 平成3年度, 日本醗酵工学会, 1991年10月, p.26
甲12:特開2021-97630号公報
甲13:上田隆蔵, 林田正典, 寺本四郎, "ビール中の有機酸に関する研究(第1報)市販ビールの有機酸組成", 醗酵工學雑誌, 大阪醸造學會, 1963年1月15日, vol.41, No.1, p.10-14
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甲16:特開2020-195318号公報
甲17:サントリーホールディングス株式会社, 異議2020-700742号 意見書, 令和3年1月18日提出
甲18:特許庁, 特願2023-534390号 拒絶理由通知書, 令和5年8月9日付け
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甲20:"「純生」発表後20年。成人式を迎えたサントリービールのリ・デザイン", パッケージング, 株式会社パッケージング社, 昭和62年3月25日, 3月号No.360, p.50-58
甲21:特開2021-93998号公報
甲22:Professor Anton Piendl, "500 Beire aus aller welt", Brauindustrie, Verlag W. Sachon GmbH, 1983.12, vol.68, No.23/24, p.1863-1869
甲23:宮地秀夫, "ビール醸造技術", 初版, 株式会社食品産業新聞社, 1999年12月28日, p.356-357
甲24:特開2021-3127号公報
甲25:"「純生」発表後20年。成人式を迎えたサントリービールのリ・デザイン", パッケージング, 株式会社パッケージング社, 昭和62年3月25日, 3月号No.360, p.50-58
甲26:特許庁, 特願2023-534395号 拒絶査定, 令和5年11月7日付け
甲27:特開2017-118824号公報
甲28:特開2019-122364号公報
甲29:日下一尊, "ビール系酒類とでん粉",[online], 最終更新日2017年2月10日, 独立行政法人農畜産業振興機構, 砂糖類・でん粉情報2017.2, p.2-5, インターネット<URL:https://www.alic.go.jp/content/000134378.pdf>
甲30:特開2021-93998号公報
甲31:特許第7047192号公報
甲32:特開2013-165707号公報
乙1:株式会社クローネ,"ガスボリューム・容器内圧測定器の重要性[おすすめの計測器は?]",[online], 株式会社クローネHP,2023年7月11日,インターネット<URL:https://www.krone.co.jp/column/2023/07/11/gas-volume>
証拠の表示は当審による。
第5 取消理由通知に記載した取消理由の概要
本件訂正前の請求項1~10に係る発明についての特許に対して、令和6年10月31日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。
(1)取消理由1(新規性欠如)
ア 取消理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)
本件発明1、2、4、5、9及び10は、本件特許の優先日前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
イ 取消理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)
本件発明1~7、9及び10は、本件特許の優先日前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲3に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
ウ 取消理由1-3(甲5に基づく新規性欠如)
本件発明1~7、9及び10は、本件特許の優先日前に日本国内または外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲5に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
(2)取消理由2(進歩性欠如)
ア 取消理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)
本件発明1、2、4、5、9及び10は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
イ 取消理由2-2(甲3に基づく進歩性欠如)
本件発明1~10は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲3に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
ウ 取消理由2-3(甲5に基づく進歩性欠如)
本件発明1~7、9及び10は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲5に記載された発明に基づいて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は同条の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。
第6 取消理由通知に記載した取消理由についての判断
当審は、取消理由通知に記載したいずれの取消理由によっても、本件発明についての特許を取り消すことはできないと判断する。理由は以下のとおり。
1.取消理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)及び取消理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)について
(1)甲1に記載された事項
甲1には以下の事項が記載されている。本文は翻訳文のみ示す。翻訳文は申立人及び当審による。
(甲1-1)「麦汁FAN-発酵中のその特徴と重要性
・・・
麦汁FAN(遊離アミノ態窒素)は個別のアミノ酸及び低分子ペプチド(主にジ-、トリペプチド)を合計したものである。他の資化性窒素の供給源はアンモニウムイオンである。本研究は、ラガー及びエール両方の酵母菌株が麦汁アミノ酸及び低分子ペプチドを同時に、その後アンモニウムイオンを使用するという、前報告を具体化している。複数のアミノ酸は、区別された順番で取り込まれることが確認された。ただし、メチオニン、イソロイシン及びロイシンはグループBからグループAに再分類することが提案される。L-メチオニン含有量を高めた麦汁において発酵速度と発酵量が減少し、ビールのVDK濃度が低下することを確認するには、さらなる研究が必要である。また、リジンを補充した麦汁においてVDK濃度の上昇がもたらされた理由も明らかではないが、おそらく未補充の麦汁と比較してバイオマス形成が促進されたためであろう。発酵中に生存酵母細胞によって分泌/排出されるタンパク質分解酵素は、大きな麦汁ペプチドをより小さな分子に分解する役割を果たし、酵母に同化可能な窒素の追加供給源を提供するが、この加水分解はビールの泡安定性に悪影響を及ぼす。」(p.179表題及び左欄要約)
(甲1-2)「麦汁の調製
本実験で用いられた麦汁は、15°プラトーで、2種類の生麦芽(Bairds Malt Ltd., Witham, UKより供給)70%及び麦芽糖超高含有シロップ(VHM)(Cargill PLC, Cobham, Surrey, UK.から供給)30%からなるものである。これは、28kgの麦芽と11.8kgのVHMを使用して、2hL容のICBD試作醸造所(33)にて製造された。醸造1回当たりに製造された麦汁の合計容積は180Lであった。」(p.179右欄下から3行~p.180左欄5行)
(甲1-3)「発酵
ゴム栓及び70%エタノールを含む発酵ロックで密閉した滅菌ガラス2Lシリンダー(高さ48cm、直径8.6cm)中で静的発酵を3回行った。全ての発酵において麦汁(前述のとおり調製した、VHMシロップ30%を含む15°P)を使用した。ZnSO4(0.2mg/L)及びシリコーンベースの消泡剤(0.1mL/L)(Chemidex, Dormagen, Germanyから供給)も添加された。インキュベーション温度はエール酵母及びラガー酵母による発酵の両方において18℃であり、酵母をピッチングするときの麦汁に溶解された酸素のレベルは15mg/mLであり、これは手術用無菌酸素でパージすることにより達成された。」(p.180左欄23~33行)
(甲1-4)「結果及び考察
図1及び図2は、それぞれラガーおよびエール酵母株の発酵過程におけるFAN減少、エキス減衰率、pH低下、および麦汁中の懸濁酵母濃度を示している。ラガー発酵中(図1)、懸濁液中の酵母濃度は24時間後に9×107個/mLでピークに達した。FAN濃度は43時間まで急速に減少し、その後は一定であった。発酵麦汁のpHは、最初の44時間に5.00から3.8に低下し、発酵の残りの期間は一定であった。最終的なpHは大規模発酵の通常値より低いが、パイロットスケールの実験では典型的な値であった。(5,21)。麦汁の比重は、培養終了まで徐々に低下し、その時点で5種類の麦汁発酵性糖類はすべて培地から除去された(データは示さず)。典型的な発酵で予想されるように、比重(0p)、pH、FAN濃度は調和して減少した。
エール発酵では(図2)、最初の24時間で細胞増殖が最大に達した(6.5×107個/mL)。FAN濃度は発酵の最初の44時間に急激に減少し、その後は一定に保たれた。すでに述べたように、pHは発酵初期44時間の間に5.1から3.8まで低下し、麦汁の比重は培養期間終了まで徐々に低下した。
図3及び図4は、それぞれラガーおよびエール酵母発酵中のアミノ酸摂取量をグループ別に示したものである。アミノ酸を4つのグループに分類したところ、いくつかの例外(後述)があったが、JonesとPierce(18)およびPalmquistとAyrapaa(29)の分類と同じであった。ラガー発酵とエール発酵の両方で、グループAのアミノ酸はすべて最初の48時間以内に完全に吸収された(図3及び4)。グループAのアミノ酸のうち、リジンは酵母(ラガーおよびエール)によって麦汁から除去されにくかった。グループBとグループCのアミノ酸は発酵48時間以内に完全に消費され(図3及び4)、メチオニン(B群)は両酵母によって麦汁から速やかに除去された。プロリン代謝には酸素と機能する電子伝達系が必要であり、これらの発酵は嫌気的条件下で行われるため(37)、予想通り、ラガー酵母とエール酵母の両発酵ともプロリンの取り込みはほとんど見られなかった。」(p.180右欄下から5行~p.181右欄9行)
(甲1-5)「
[図:0001426816000001.jpg]
図1.15°プラトー麦汁のラガー酵母発酵プロファイル。データは3回発酵の平均値。データはすべて5%±標準偏差。
[図:0001426816000002.jpg]
図2.15°プラトー麦汁のエール酵母発酵プロファイル。データは3回発酵の平均値。データはすべて5%±標準偏差。
[図:0001426816000003.jpg]
図3.ラガー酵母発酵中の麦汁アミノ酸吸収パターン。データは3回発酵の平均値。データはすべて5%±標準偏差。
[図:0001426816000004.jpg]
図4.エール酵母発酵中の麦汁アミノ酸吸収パターン。データは3回発酵の平均値。データはすべて5%±標準偏差。
」(p.181図1~図4)
(2)甲1に記載された発明
甲1のp.179左欄要約(摘記甲1-1)には、「ラガー及びエール両方の酵母菌株が麦汁アミノ酸及び低分子ペプチドを同時に、その後アンモニウムイオンを使用する」こと、及び「複数のアミノ酸は、区別された順番で取り込まれる」ことを確認したことが記載されており、p.179右欄下から3行~p.180左欄5行の「麦汁の調製」の項目(摘記甲1-2)には、「本実験で用いられた麦汁は、15°プラトーで、2種類の生麦芽(Bairds Malt Ltd., Witham, UKより供給)70%及び麦芽糖超高含有シロップ(VHM)(Cargill PLC, Cobham, Surrey, UK.から供給)30%からなるものである。」ことが記載され、p.180左欄23~33行の「発酵」の項目(摘記甲1-3)には、「全ての発酵において麦汁(前述のとおり調製した、VHMシロップ30%を含む15°P)を使用」し、「エール酵母及びラガー酵母による発酵」が行われたことが記載されている。
また、甲1のp.180右欄下から5行~p.181右欄9行の「結果と考察」の項目(摘記甲1-4)には、上記麦汁をラガー又はエール酵母株で発酵させたときの含有成分の変化について、「図1及び図2は、それぞれラガーおよびエール酵母株の発酵過程におけるFAN減少、エキス減衰率、pH低下、および麦汁中の懸濁酵母濃度を示している」こと、「図3及び図4は、それぞれラガーおよびエール酵母発酵中のアミノ酸摂取量をグループ別に示したものである」こと、及び「プロリンの取り込みはほとんど見られなかった」ことが記載されており、甲1のp.181の図1~図4(摘記甲1-5)を参照すると、ラガーおよびエール酵母株による96時間発酵後のエキス濃度はいずれも3°Pであったこと(図1及び図2)、プロリン濃度はいずれも3.2mmol/Lであったこと(図3及び図4)が読み取れる。
そうすると、甲1には以下の発明が記載されている。
「2種類の生麦芽(Bairds Malt Ltd.,Witham,UKより供給)70%及び麦芽糖超高含有シロップ(VMH)(Cargill PLC,Cobham,Surrey,UK.より供給)30%から調製された15°Pの麦汁を、ラガー酵母又はエール酵母で96時間発酵させて得られる、プロリンの含有量が3.2mmol/L、エキス濃度が3°Pである、発酵物。」(以下、「甲1発明」という。)
「2種類の生麦芽(Bairds Malt Ltd.,Witham,UKより供給)70%及び麦芽糖超高含有シロップ(VMH)(Cargill PLC,Cobham,Surrey,UK.より供給)30%から調製された15°Pの麦汁を、ラガー酵母又はエール酵母で96時間発酵させる工程を備える、プロリンの含有量が3.2mmol/L、エキス濃度が3°Pである、発酵物の製造方法。」(以下、「甲1製法発明」という。)
「2種類の生麦芽(Bairds Malt Ltd.,Witham,UKより供給)70%及び麦芽糖超高含有シロップ(VMH)(Cargill PLC,Cobham,Surrey,UK.より供給)30%から調製された15°Pの麦汁を、ラガー酵母又はエール酵母で96時間発酵させる工程を備える、発酵物のプロリンの含有量を3.2mmol/L、エキス濃度を3°Pにする方法。」(以下、「甲1方法発明」という。)
(3)本件発明1について
ア 本件発明1と甲1発明との対比
本件発明1と甲1発明とを対比すると、甲1発明における「2種類の生麦芽(Bairds Malt Ltd.,Witham,UKより供給)70%及び麦芽糖超高含有シロップ(VMH)(Cargill PLC,Cobham,Surrey,UK.より供給)30%から調製された15°Pの麦汁」は、麦芽比率が70質量%であり、真正エキス濃度(オリジナルエキス濃度)が15°P(15質量%)である麦汁といえるから、本件発明1における「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、」を満たしている。また、甲1発明における「プロリンの含有量が3.2mmol/L」は、プロリンの分子量を115.13として換算すると36.8mg/100mLであるから、本件発明1における「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、」を満たしている。さらに、甲1発明における「発酵物」は、「麦汁を、ラガー酵母又はエール酵母で96時間発酵させて得られる」ものであるから、ビールの風味を持つ飲用可能な物であるといえ、したがって、本件発明1における「ビールテイスト飲料」に相当する。
そうすると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲1-1-1:本件発明1は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、」と特定するのに対し、甲1発明はオリジナルエキス濃度が15°P(15質量%)である点
相違点甲1-1-2:本件発明1は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-1-3:本件発明1は「色度が7.0EBC以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-1-4:本件発明1は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、上記相違点について検討する。
イ 相違点甲1-1-1について
まず、相違点甲1-1-1は実質的な相違点であることが明らかである。
また、甲1は、発酵中の麦汁FAN(遊離アミノ態窒素)の特徴及び重要性について報告する論文であり(摘記甲1-1表題)、「ラガー及びエール両方の酵母菌株が麦汁アミノ酸及び低分子ペプチドを同時に、その後アンモニウムイオンを使用する」こと、「複数のアミノ酸は、区別された順番で取り込まれること」を実験により確認したこと(摘記甲1-1)、具体的には、15°Pの原麦汁をラガー酵母又はエール酵母により発酵させる実験を行ったところ(摘記甲1-2~1-3)、図3及び図4に示される麦汁アミノ酸吸収パターン(摘記甲1-5)が得られ、アミノ酸は発酵中の麦汁中の濃度(消費されるまでの時間)に応じてグループA、グループB、グループC及びプロリンの4グループに分類されることを確認した(摘記甲1-4)ことが記載されており、甲1発明は上記実験で96時間の発酵を行って得られた発酵物である。
ここで、上記実験の「結果及び考察」(摘記甲1-4)において、発酵時間48時間までのアミノ酸の消費プロファイルに基づいてアミノ酸の分類が考察されていることに鑑みると、甲1発明における「2種類の生麦芽(Bairds Malt Ltd.,Witham,UKより供給)70%及び麦芽糖超高含有シロップ(VMH)(Cargill PLC,Cobham,Surrey,UK.より供給)30%から調製された15°Pの麦汁」という原麦汁は、主なアミノ酸が酵母により消費されるのに48時間程度を要し、アミノ酸の消費プロファイルを解析する目的に最適化された成分組成及び濃度に調整されたものと理解でき、実際、甲1には、上記特定の原麦汁以外の原麦汁を用いた発酵実験は記載されていない。そして、甲1には、当業者が原麦汁の成分組成及び濃度の変更を動機付けられる記載はなく、まして、甲1発明において、当業者が「麦芽比率が比較的低いにもかかわらず、ビールらしい飲みごたえのあるビールテイスト飲料を提供する」目的で、上記特定の原麦汁の濃度に着目し、相違点甲1-1-1に係る「6.0~14.1質量%」に変更することを動機付けられる記載はない。さらに、甲1以外の全ての証拠の記載を参照しても、甲1発明において、当業者が上記特定の原麦汁に代えて相違点甲1-1-1に係る「6.0~14.1質量%」のオリジナルエキス濃度の原麦汁を用いることを動機付ける記載は見いだせない。そして、本件発明1が「麦芽比率が比較的低いにもかかわらず、ビールらしい飲みごたえのあるビールテイスト飲料を提供する」という効果を発揮することは、当業者が予測し得たこととはいえない。
よって、相違点甲1-1-1は実質的な相違点であり、かつ、甲1発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 申立人の主張について
(ア)申立人は、令和7年4月10日に提出した意見書において、「甲3、実施例4、試験21、試験22の発酵ビール様発泡性飲料は、オリジナルエキス濃度はそれぞれ11.7、11.5質量%であり、(段落0071)、甲5のビール純生は、オリジナル麦汁エキスが10.9質量%である(第1864~1865頁)」から、本件発明1は「甲1、3及び5から容易に想到し得る発明である」と主張しているが、後記するとおり、甲3及び甲5のいずれにも、甲1の論旨に関するアミノ酸の消費プロファイルについての記載はなく、当業者が甲1発明における特定の原麦汁を、甲1の論旨とは関係のない甲3又は甲5に記載されたオリジナルエキス濃度の原麦汁に変更する理由は見いだせない。
(イ)また、申立人は上記意見書において、「日本の淡色ビールは、原麦汁エキス濃度が11~12%であることが多く(甲9第34頁第7~10行)、副原料を用いた淡色ビール用麦汁の麦汁エキス濃度は10~12%である(甲9第34頁表4-1)。原麦汁エキス濃度はビールの濃度を決定する要素である(甲9第34頁第7~8行)から、例えば甲1の麦汁発酵液のオリジナルエキス濃度を10~12質量%に調整することは、ビールの濃さを考慮して当業者が通常行う設計事項」であり、本件発明1は「甲1及び9から容易に想到し得る発明である」とも主張しているが、甲9にも、甲1の論旨に関するアミノ酸の消費プロファイルについての記載はなく、当業者が甲1発明における特定の原麦汁を、甲1の論旨とは関係のない甲9に記載された日本の淡色ビール用麦汁に準じたオリジナルエキス濃度の原麦汁に変更する理由は見いだせない。
よって、申立人の主張はいずれも採用することができない。
エ 本件発明1についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲1発明ではなく、かつ、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)本件発明2、4及び5について
本件発明2、4及び5は、いずれも請求項1を直接又は間接的に引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明2、4及び5は、いずれも甲1発明ではなく、かつ、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(5)本件発明9について
ア 本件発明9と甲1製法発明との対比
上記(3)アにおける対比を踏まえ、本件発明9と甲1製法発明とを対比すると、両者は、
「ビールテイスト飲料の製造方法であって、麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量を30mg/100mL超に調整する工程を含む、ビールテイスト飲料の製造方法。」
の点で一致し、
相違点甲1-9-1:本件発明9は「オリジナルエキス濃度を6.0~14.1質量%」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲1製法発明はオリジナルエキス濃度が15°P(15質量%)である点
相違点甲1-9-2:本件発明9は「炭酸ガス濃度を0.60(w/w)%以下」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲1製法発明はそのように特定されない点
相違点甲1-9-3:本件発明9は「色度を7.0EBC以上」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲1製法発明はそのように特定されない点
相違点甲1-9-4:本件発明9は「アルコール度数を1.0(v/v)%以上に調整する工程を含む」と特定するのに対し、甲1製法発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、上記相違点について検討する。
イ 相違点甲1-9-1について
相違点甲1-9-1は、実質的に相違点甲1-1-1と同じ内容の相違点であるから、相違点甲1-1-1と同様に判断される。
よって、相違点甲1-9-1は実質的な相違点であり、かつ、甲1製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 本件発明9についてのまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明9は甲1製法発明ではなく、かつ、甲1製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(6)本件発明10について
ア 本件発明10と甲1方法発明との対比
上記(3)アにおける対比を踏まえ、本件発明10と甲1方法発明とを対比すると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下のビールテイスト飲料において、プロリンの含有量が30mg/100mL超となるように調整する方法。」
の点で一致し、
相違点甲1-10-1:本件発明10は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲1方法発明はオリジナルエキス濃度が15°P(15質量%)である点
相違点甲1-10-2:本件発明10は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲1方法発明はそのように特定されない点
相違点甲1-10-3:本件発明10は「色度が7.0EBC以上」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲1方法発明はそのように特定されない点
相違点甲1-10-4:本件発明10は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上となるように調整することを含む」と特定するのに対し、甲1方法発明はそのように特定されない点
相違点甲1-10-5:本件発明10は「ビールテイスト飲料の香味改善方法。」と特定するのに対し、甲1方法発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、上記相違点について検討する。
イ 相違点甲1-10-1について
相違点甲1-10-1は、実質的に相違点甲1-1-1と同じ内容の相違点であるから、相違点甲1-1-1と同様に判断される。
よって、相違点甲1-10-1は実質的な相違点であり、かつ、甲1方法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 本件発明10についてのまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明10は甲1方法発明ではなく、かつ、甲1方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(7)取消理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)及び取消理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)についてのまとめ
以上まとめると、本件発明1、2、4、5、9及び10は、いずれも甲1に記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、また、本件発明1、2、4、5、9及び10は、いずれも甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。
よって、取消理由1-1(甲1に基づく新規性欠如)及び取消理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)により本件発明1、2、4、5、9及び10についての特許を取り消すことはできない。
2.取消理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)及び取消理由2-2(甲3に基づく進歩性欠如)について
(1)甲3に記載された事項
甲3には以下の事項が記載されている。
(甲3-1)「[発明が解決しようとする課題]
[0005]
本発明は、苦味価が高いにもかかわらず、苦味の後キレが良好なビール様発泡性飲料及びその製造方法を提供することを目的とする。
[課題を解決するための手段]
[0006]
本発明者らは、苦味価が10BU以上と高いビール様発泡性飲料において、炭酸ガス含有量を高めることによって、苦味の後キレを改善できることを見出し、本発明を完成させた。」
(甲3-2)「[発明を実施するための形態]
[0009]
本発明及び本願明細書においては、「ビールらしさ」とは、製品名称・表示にかかわらず、香味上ビールを想起させる呈味のことを意味する。つまり、ビールらしさを有する発泡性飲料(ビール様発泡性飲料)とは、アルコール含有量、麦芽及びホップの使用の有無、発酵の有無に関わらず、ビールと同等の又はそれと似た風味・味覚及びテクスチャーを有し、高い止渇感・ドリンカビリティーを有する発泡性飲料を意味する。」
(甲3-3)「[0011]
本発明に係るビール様発泡性飲料は、苦味価が10BU以上であり、20℃における炭酸ガス含有量が3.5GV以上である。苦味価が高いビール様発泡性飲料では、苦味の後キレが悪く、爽快さが損なわれてドリンカビリティーが低くなりやすい。本発明に係るビール様発泡性飲料では、炭酸ガス含有量を、一般的なビールの炭酸ガス含有量(2.9GV程度)よりも高ガス圧にすることにより、苦味価が高いにもかかわらず、苦味の後キレが向上されており、爽快感とドリンカビリティーが高い。」
(甲3-4)「[0048]
<炭酸ガス含有量>
以降の実験において、ビール様発泡性飲料の炭酸ガス含有量は、飲料分析装置「Orbisphere 6110 Beverage Analyzer」(HACH社製)を用いて20℃で測定した。
・・・
[0066]
[実施例4]
麦芽使用比率の異なる発酵ビール様発泡性飲料における苦味の残りへの炭酸ガスの含有量の影響を調べた。
[0067]
仕込槽に、40kgの粉砕麦芽と温水100Lを投入し、50℃から76℃の範囲の温度でタンパク休止及び糖化を行った。得られた糖化液を濾過槽であるロイターにて濾過した後、煮沸釜に移した。煮沸釜に、ホップエキス(John I. Haas, Inc製)を最終的に得られるビールの苦味価が17BUとなるように添加し、液量を160Lにした上で60分間煮沸した。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて8℃まで冷却して、170Lの冷麦汁を得た。この冷麦汁を発酵槽に移し、酵母を接種させて7日間10℃前後で発酵させた後、酵母を除去した。得られた発酵液を熟成用槽に移し替え、7日間熟成させた後、-1℃付近まで冷却して14日間安定化させた。安定化後の発酵液に脱気水を加えて希釈した後、得られた希釈液を珪藻土を用いて濾過することによって清澄な発酵ビール様発泡性飲料(麦芽使用比率100質量%)を製造した。この発酵ビール様発泡性飲料に4.1GVとなるように炭酸ガスを溶解させたものを、試験液Aとした。
[0068]
煮沸釜にて、液糖35kg、酵母エキス0.5kg、大豆タンパク質0.1kg、カラメル0.05kg、及びホップエキス(John I. Haas, Inc製)を添加し、液量を160Lにした上で60分間煮沸した。ホップエキスは、最終的に得られるビールの苦味価が17BUとなるように添加した。煮沸後、蒸発分の温水を追加し、ワールプール槽にて熱トルーブを除去した後、プレートクーラーを用いて8℃まで冷却して、170Lの冷麦汁を得た。この冷麦汁を発酵槽に移し、酵母を接種させて7日間10℃前後で発酵させた後、酵母を除去した。得られた発酵液を熟成用槽に移し替え、7日間熟成させた後、-1℃付近まで冷却して14日間安定化させた。安定化後の発酵液に脱気水を加えて希釈した後、得られた希釈液を珪藻土を用いて濾過することによって清澄な発酵ビール様発泡性飲料(麦芽使用比率0質量%)を製造した。この発酵ビール様発泡性飲料に4.1GVとなるように炭酸ガスを溶解させたものを、試験液Bとした。
[0069]
試験液Aと試験液Bのプロリン含有量を測定したところ、試験液Aは45mg/100mL、試験液Bは5mg/100mLであった。
[0070]
この試験液Aと試験液Bを適宜混合することにより、プロリン含有量が表4に記載の通りのサンプルを調製した。各サンプルの苦味の残りの官能評価を行った。官能評価における対照サンプルは、試験液Bを調製する前の発酵ビール様発泡性飲料に2.9GVとなるように炭酸ガスを溶解させたもの(対照3)を用いた。
[0071]
[表4]
[図:0001426816000005.jpg]
[0072]
各サンプルの評価結果を表4に示す。対照3の発酵ビール様発泡性飲料と試験18の発酵ビール様発泡性飲料を比較したところ、実施例1の非発酵ビール様発泡性飲料と同様に、炭酸ガス含有量が多い試験18の発酵ビール様発泡性飲料では、苦味の後キレが明らかに向上していた。
[0073]
また、試験18~試験23の発酵ビール様発泡性飲料では、プロリン含有量が少ないほど、すなわち麦芽使用比率が低いほど、苦味の残りの評点が高く、苦味の後キレが良好であった。この結果から、麦芽使用比率が低く、味の厚み(味ボリューム)の小さいビール様発泡性飲料のほうが、高ガス圧による苦味の後キレ向上効果がより強く得られることがわかった。」
(2)甲3に記載された発明
甲3の[0066]~[0073]の実施例4(摘記甲3-4)には、「麦芽使用比率の異なる発酵ビール様発泡性飲料における苦味の残りへの炭酸ガスの含有量の影響を調べた」ことが記載されており、具体的には、[0067]に試験液Aの製造方法が記載され、[0068]に試験液Bの製造方法が記載され、[0069]には「試験液Aと試験液Bのプロリン含有量を測定したところ、試験液Aは45mg/100mL、試験液Bは5mg/100mLであった」ことが記載され、[0070]には「この試験液Aと試験液Bを適宜混合することにより、プロリン含有量が表4に記載の通りのサンプルを調製した」ことが記載され、[0071]の表4を参照すると、試験21のサンプルは「炭酸ガス量4.1GV、プロリン含有量30mg/100mL、麦芽使用比率62.5質量%、苦味の残り2.6」であったこと、及び試験22のサンプルは「炭酸ガス量4.1GV、プロリン含有量35mg/100mL、麦芽使用比率75質量%、苦味の残り2.4」であったこと、が記載されている。また、炭酸ガス量については[0048](摘記甲3-4)に「ビール様発泡性飲料の炭酸ガス含有量は、飲料分析装置「Orbisphere 6110 Beverage Analyzer」(HACH社製)を用いて20℃で測定した」ものであることが記載されている。
そうすると、甲3には、試験21及び試験22に基づいて、以下の発明が記載されている。
「甲3の[0067]に記載された製造方法(当審注:摘記甲3-4を参照。以下、省略。)により製造された試験液Aと、甲3の[0068]に記載された製造方法(当審注:摘記甲3-4を参照。以下、省略。)により製造された試験液Bとを62.5:37.5の質量比率で混合して得られた、麦芽使用比率が62.5%であり、プロリン含有量が30mg/100mLであり、20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GVである試験21の発酵ビール様発泡性飲料。」(以下、「甲3試験21発明」という。)
「甲3の[0067]に記載された製造方法により製造された試験液Aと、甲3の[0068]に記載された製造方法により製造された試験液Bとを75:25の質量比率で混合して得られた、麦芽使用比率が75%であり、プロリン含有量が35mg/100mLであり、20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GVである試験22の発酵ビール様発泡性飲料。」(以下、「甲3試験22発明」という。)
以下、「甲3試験21発明」と「甲3試験22発明」とをまとめて「甲3発明」ということがある。
「甲3の[0067]に記載された製造方法により試験液Aを製造する工程、甲3の[0068]に記載された製造方法により試験液Bを製造する工程、及び試験液Aと試験液Bとを62.5:37.5の質量比率で混合する工程を備える、麦芽使用比率が62.5%であり、プロリン含有量が30mg/100mLであり、20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GVである試験21の発酵ビール様発泡性飲料の製造方法。」(以下、「甲3試験21製法発明」という。)
「甲3の[0067]に記載された製造方法により試験液Aを製造する工程、甲3の[0068]に記載された製造方法により試験液Bを製造する工程、及び試験液Aと試験液Bとを75:25の質量比率で混合する工程を備える、麦芽使用比率が75%であり、プロリン含有量が35mg/100mLであり、20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GVである試験22の発酵ビール様発泡性飲料の製造方法。」(以下、「甲3試験22製法発明」という。)
以下、「甲3試験21製法発明」と「甲3試験22製法発明」とをまとめて「甲3製法発明」ということがある。
「甲3の[0067]に記載された製造方法により試験液Aを製造する工程、甲3の[0068]に記載された製造方法により試験液Bを製造する工程、及び試験液Aと試験液Bとを62.5:37.5の質量比率で混合する工程を備える、試験21の発酵ビール様発泡性飲料の麦芽使用比率を62.5%、プロリン含有量を30mg/100mL、20℃で測定した炭酸ガス量を4.1GVにする方法。」(以下、「甲3試験21方法発明」という。)
「甲3の[0067]に記載された製造方法により試験液Aを製造する工程、甲3の[0068]に記載された製造方法により試験液Bを製造する工程、及び試験液Aと試験液Bとを75:25の質量比率で混合する工程を備える、試験22の発酵ビール様発泡性飲料の麦芽使用比率を75%、プロリン含有量を35mg/100mL、20℃で測定した炭酸ガス量を4.1GVにする方法。」(以下、「甲3試験22方法発明」という。)
以下、「甲3試験21方法発明」と「甲3試験22方法発明」とをまとめて「甲3方法発明」ということがある。
(3)本件発明1について
ア 甲3試験21発明との対比、判断
(ア)本件発明1と甲3試験21発明との対比
本件発明1と甲3試験21発明とを対比すると、甲3試験21発明における「麦芽使用比率が62.5%であり、」は、本件発明1における「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、」を満たしている。また、甲3試験21発明における「発酵ビール様発泡性飲料。」は、本件発明1における「ビールテイスト飲料。」に相当する。
そうすると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3(21)-1-1:本件発明1は「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明は「プロリン含有量が30mg/100mL」である点
相違点甲3(21)-1-2:本件発明1は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-1-3:本件発明1は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明は「20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GV」である点
相違点甲3(21)-1-4:本件発明1は「色度が7.0EBC以上であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-1-5:本件発明1は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(21)-1-3について検討する。
(イ)相違点甲3(21)-1-3について
a.新規性について
一般に、GV(ガスボリューム)は、標準状態において、飲料に溶けている炭酸ガスの体積が飲料の体積に対してどれくらいの割合であるかを表す数値であるところ、甲3試験21発明における炭酸ガス量「4.1GV」は、「20℃で測定した」ものであるから、1気圧(1.013×105Pa)、20℃(293.15K)の条件で、1Lの飲料に対し、4.1L(=4.1×10-3m3)の炭酸ガスが溶けていることを意味する。
ここで、気体の状態方程式 PV=nRT
(P:圧力(Pa)、V:体積(m3)、n:モル数(mol)、R:気体定数8.31(Jmol-1K-1)、T:絶対温度(K))に基づいて、4.1Lの炭酸ガスのモル数を計算すると、
n=PV/RT=(1.013×105×4.1×10-3)/(8.31×293.15)=0.17049(mol)であり、さらに、CO2の分子量(44.01)を用いて質量に換算すると、7.50(g)である。
そこで、甲3試験21発明の発酵ビール様発泡性飲料の液体成分の比重を約1.0として、炭酸ガスの質量%単位の濃度を計算すると、
7.50/(7.50+1000)×100=0.74(w/w)%となる。
よって、甲3試験21発明の炭酸ガス濃度は、本件発明1における「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」を満たすものではなく、相違点甲3(21)-1-3は実質的な相違点である。
b.進歩性について
甲3の[0005]~[0006](摘記甲3-1)には、甲3に記載された発明が「苦味価が高いにもかかわらず、苦味の後キレが良好なビール様発泡性飲料及びその製造方法を提供すること」を課題とし、「苦味価が10BU以上と高いビール様発泡性飲料において、炭酸ガス含有量を高めることによって、苦味の後キレを改善できることを見出した」ものであることが記載されており、[0011](摘記甲3-3)には、「本発明に係るビール様発泡性飲料は、苦味価が10BU以上であり、20℃における炭酸ガス含有量が3.5GV以上である。・・・本発明に係るビール様発泡性飲料では、炭酸ガス含有量を、一般的なビールの炭酸ガス含有量(2.9GV程度)よりも高ガス圧にすることにより、苦味価が高いにもかかわらず、苦味の後キレが向上されており、爽快感とドリンカビリティーが高い」と記載されている。
ここで、「3.5GV」の炭酸ガス濃度について上記a.と同様の計算を行うと、
3.5Lの炭酸ガスのモル数は (1.013×105×3.5×10-3)/(8.31×293.15)=0.14554(mol)であり、さらに、CO2の分子量(44.01)を用いて質量に換算すると、6.41(g)である。
そして、炭酸ガスの質量%単位の濃度を計算すると、
6.41/(6.41+1000)×100=0.64(w/w)%となる。
そうすると、甲3の記載に接した当業者は、甲3に記載された発明の課題及び解決手段に照らし、甲3試験21発明における炭酸ガス濃度を下げることを動機付けられることはなく、仮に炭酸ガス濃度を下げることに思い至ることができたとしても、0.64(w/w)%を下回る濃度では発明の課題を解決することができなくなることを理解する。そして、甲3以外の全ての証拠の記載を参照しても、甲3試験21発明における炭酸ガス濃度を、相違点甲3(21)-1-3に係る「0.60(w/w)%以下」に変更することの動機となる記載は見いだせない。さらに、本件発明1が「麦芽比率が比較的低いにもかかわらず、ビールらしい飲みごたえのあるビールテイスト飲料を提供する」という効果を発揮することは、当業者が予測し得たこととはいえない。
よって、相違点甲3(21)-1-3は、甲3試験21発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)申立人の主張について
a.申立人は、令和7年4月10日に提出した意見書において、「乙1には、ビールのガスボリュームが2.5~3.0GV程度であることが記載されている。・・・ビールにおける炭酸ガス濃度は通常約0.46~0.55(w/w)%であることがわかる。つまり、ビールテイスト飲料において炭酸ガス濃度0.60(w/w)%以下はパブリックドメインであり、測定すると当たり前に入る数値範囲である」こと、及び「甲32には、麦芽発酵飲料の炭酸ガス濃度に関し,0.60w/w%以上に設定することで飲み応えやキリッとした味わい、喉越しの爽快感が付与されたことが記載されている」ことから、「甲3試験22飲料に基づき、炭酸ガス濃度の範囲を0.60(w/w)%以下に限定することは、飲み応えや喉越し等の製品の設計に応じて従来から最適化又は好適化されてきた変更の範囲に含まれ、容易想到といえる」と主張している。しかし、上記(イ)b.に記載したとおり、甲3の[0011](摘記甲3-3)には、甲3に記載された発明が「炭酸ガス含有量を、一般的なビールの炭酸ガス含有量(2.9GV程度)よりも高ガス圧にする」こと、具体的には炭酸ガス含有量を「3.5GV以上」にしたことにより、甲3に係る発明の課題を解決したものであることが記載されているから、甲3には、甲3試験21発明における炭酸ガス濃度(0.74(w/w)%)を下げること、具体的には、3.5GV(0.64(w/w)%)を下回る0.60(w/w)%以下に変更することを妨げる記載があるといえる。そして、甲32、乙1に加え、他の全ての証拠の記載を参照しても、当業者が上記甲3における阻害要因となる記載を超えて、相違点甲3(21)-1-3に係る「0.60(w/w)%以下」という炭酸ガス濃度を採用することに容易に想到し得たとはいえない。よって、申立人の主張は甲3の記載に基づくものとはいえず、採用することはできない。
b.また、申立人は上記意見書において、本件発明の効果に関し、「本件明細書を参照しても、炭酸ガス濃度の上限値を0.60(w/w)%に限定したことで、・・・甲3試験22飲料と比較して飲み応え等がどの程度向上するかが何も示されていない。そうすると、本件明細書の記載からは、炭酸ガス濃度の上限値を0.60(w/w)%に限定することによる(i)有利な効果、(ii)異質な効果、又は、同質であるが顕著な効果、(iii)出願時の技術水準から当業者が予測できたものでない効果のいずれも理解することができない」から、本件発明1の「数値限定は、当業者の通常の創作能力の発揮ということができ、本件出願時の技術水準に対していかなる技術的な貢献も提供しないので、進歩性が認められない」と主張しているが、上記(イ)b.のとおり、甲3に基づく限り、当業者は相違点甲3(21)-1-3に係る「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下」という特定事項を導き出すことはできないから、申立人の本件発明の効果に基づく主張は後知恵にすぎず、上記(イ)b.の判断は覆らない。
よって、申立人の主張はいずれも採用することができない。
(エ)甲3試験21発明との対比、判断のまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲3試験21発明ではなく、かつ、甲3試験21発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 甲3試験22発明との対比、判断
(ア)本件発明1と甲3試験22発明との対比
本件発明1と甲3試験22発明とを対比すると、甲3試験22発明における「麦芽使用比率が75%であり、」は、本件発明1における「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、」を満たしており、甲3試験22発明における「プロリン含有量が35mg/100mLであり、」は、本件発明1における「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、」を満たしている。また、甲3試験22発明における「発酵ビール様発泡性飲料。」は、本件発明1における「ビールテイスト飲料。」に相当する。
そうすると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3(22)-1-1:本件発明1は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-1-2:本件発明1は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明は「20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GV」である点
相違点甲3(22)-1-3:本件発明1は「色度が7.0EBC以上であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-1-4:本件発明1は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(22)-1-2について検討する。
(イ)相違点甲3(22)-1-2について
相違点甲3(22)-1-2は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(22)-1-2は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験22発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験22発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲3試験22発明ではなく、かつ、甲3試験22発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)本件発明2、4~6及び8について
本件発明2、4~6及び8は、いずれも請求項1を直接又は間接的に引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明2及び4~6はいずれも甲3発明ではなく、かつ、本件発明2、4~6及び8はいずれも甲3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。。
(5)本件発明3について
ア 甲3試験21発明との対比、判断
(ア)本件発明3と甲3試験21発明との対比
本件発明3と甲3試験21発明とを対比すると、甲3試験21発明における「麦芽使用比率が62.5%であり、」は、本件発明3における「麦芽比率が50質量%以上70質量%以下であり、」を満たしている。また、甲3試験21発明における「発酵ビール様発泡性飲料。」は、本件発明3における「ビールテイスト飲料。」に相当する。
そうすると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上70質量%以下である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3(21)-3-1:本件発明3は「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明は「プロリン含有量が30mg/100mL」である点
相違点甲3(21)-3-2:本件発明3は「オリジナルエキス濃度が8.0~14.0質量%であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-3-3:本件発明3は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明は「20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GV」である点
相違点甲3(21)-3-4:本件発明3は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(21)-3-3について検討する。
(イ)相違点甲3(21)-3-3について
相違点甲3(21)-3-3は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(21)-3-3は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験21発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験21発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲3試験21発明ではなく、かつ、甲3試験21発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 甲3試験22発明との対比、判断
(ア)本件発明3と甲3試験22発明との対比
本件発明3と甲3試験22発明とを対比すると、甲3試験22発明における「プロリン含有量が35mg/100mLであり、」は、本件発明3における「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、」を満たしている。また、甲3試験22発明における「発酵ビール様発泡性飲料。」は、本件発明3における「ビールテイスト飲料。」に相当する。
そうすると、両者は、
「プロリンの含有量が30mg/100mL超である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3(22)-3-1:本件発明3は「麦芽比率が50質量%以上70質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明は「麦芽使用比率が75%」である点
相違点甲3(22)-3-2:本件発明3は「オリジナルエキス濃度が8.0~14.0質量%であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-3-3:本件発明3は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明は「20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GV」である点
相違点甲3(22)-3-4:本件発明3は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(22)-3-3について検討する。
(イ)相違点甲3(22)-3-3について
相違点甲3(22)-3-3は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(22)-3-3は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験22発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験22発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲3試験22発明ではなく、かつ、甲3試験22発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(6)本件発明7について
ア 甲3試験21発明との対比、判断
(ア)本件発明7と甲3試験21発明との対比
本件発明7と甲3試験21発明とを対比すると、甲3試験21発明における「麦芽使用比率が62.5%であり、」は、本件発明7における「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、」を満たしている。また、甲3試験21発明における「発酵ビール様発泡性飲料。」は、本件発明7における「ビールテイスト飲料。」に相当する。
そうすると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3(21)-7-1:本件発明7は「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明は「プロリン含有量が30mg/100mL」である点
相違点甲3(21)-7-2:本件発明7は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-7-3:本件発明7は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明は「20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GV」である点
相違点甲3(21)-7-4:本件発明7は「乳酸の含有量が70質量ppm以上であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-7-5:本件発明7は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上であり、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-7-6:本件発明7は「リナロール含有量が1~200質量ppbである、」と特定するのに対し、甲3試験21発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(21)-7-3について検討する。
(イ)相違点甲3(21)-7-3について
相違点甲3(21)-7-3は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(21)-7-3は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験21発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験21発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は甲3試験21発明ではなく、かつ、甲3試験21発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 甲3試験22発明との対比、判断
(ア)本件発明7と甲3試験22発明との対比
本件発明7と甲3試験22発明とを対比すると、甲3試験22発明における「麦芽使用比率が75%であり、」は、本件発明7における「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、」を満たしており、甲3試験22発明における「プロリン含有量が35mg/100mLであり、」は、本件発明7における「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、」を満たしている。また、甲3試験22発明における「発酵ビール様発泡性飲料。」は、本件発明7における「ビールテイスト飲料。」に相当する。
そうすると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲3(22)-7-1:本件発明7は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-7-2:本件発明7は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明は「20℃で測定した炭酸ガス量が4.1GV」である点
相違点甲3(22)-7-3:本件発明7は「乳酸の含有量が70質量ppm以上であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-7-4:本件発明7は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上であり、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-7-5:本件発明7は「リナロール含有量が1~200質量ppbである、」と特定するのに対し、甲3試験22発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(22)-7-2について検討する。
(イ)相違点甲3(22)-7-2について
相違点甲3(22)-7-2は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(22)-7-2は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験22発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験22発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は甲3試験22発明ではなく、かつ、甲3試験22発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(7)本件発明9について
ア 甲3試験21製法発明との対比、判断
(ア)本件発明9と甲3試験21製法発明との対比
上記(3)ア(ア)における対比を踏まえ、本件発明9と甲3試験21製法発明とを対比すると、両者は、
「ビールテイスト飲料の製造方法であって、麦芽比率が50質量%以上75質量%以下である、ビールテイスト飲料の製造方法。」
の点で一致し、
相違点甲3(21)-9-1:本件発明9は「プロリンの含有量を30mg/100mL超」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲3試験21製法発明は「プロリン含有量が30mg/100mL」である点
相違点甲3(21)-9-2:本件発明9は「オリジナルエキス濃度を6.0~14.1質量%」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲3試験21製法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-9-3:本件発明9は「炭酸ガス濃度を0.60(w/w)%以下」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲3試験21製法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-9-4:本件発明9は「色度を7.0EBC以上」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲3試験21製法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-9-5:本件発明9は「アルコール度数を1.0(v/v)%以上に調整する工程を含む」と特定するのに対し、甲3試験21製法発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(21)-9-3について検討する。
(イ)相違点甲3(21)-9-3について
相違点甲3(21)-9-3は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(21)-9-3は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験21製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験21製法発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明9は甲3試験21製法発明ではなく、かつ、甲3試験21製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 甲3試験22製法発明との対比、判断
(ア)本件発明9と甲3試験22製法発明との対比
上記(3)イ(ア)における対比を踏まえ、本件発明9と甲3試験22製法発明とを対比すると、両者は、
「ビールテイスト飲料の製造方法であって、麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量を30mg/100mL超に調整する工程を含む、ビールテイスト飲料の製造方法。」
の点で一致し、
相違点甲3(22)-9-1:本件発明9は「オリジナルエキス濃度を6.0~14.1質量%」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲3試験22製法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-9-2:本件発明9は「炭酸ガス濃度を0.60(w/w)%以下」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲3試験22製法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-9-3:本件発明9は「色度を7.0EBC以上」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲3試験22製法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-9-4:本件発明9は「アルコール度数を1.0(v/v)%以上に調整する工程を含む」と特定するのに対し、甲3試験22製法発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(22)-9-2について検討する。
(イ)相違点甲3(22)-9-2について
相違点甲3(22)-9-2は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(22)-9-2は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験22製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験22製法発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明9は甲3試験22製法発明ではなく、かつ、甲3試験22製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(8)本件発明10について
ア 甲3試験21方法発明との対比、判断
(ア)本件発明10と甲3試験21方法発明との対比
上記(3)ア(ア)における対比を踏まえて、本件発明10と甲3試験21方法発明とを対比すると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下のビールテイスト飲料において、成分含有量を調整する方法。」
の点で一致し、
相違点甲3(21)-10-1:本件発明10は「プロリンの含有量が30mg/100mL超」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲3試験21方法発明は「プロリン含有量が30mg/100mL」である点
相違点甲3(21)-10-2:本件発明10は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲3試験21方法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-10-3:本件発明10は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲3試験21方法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-10-4:本件発明10は「色度が7.0EBC以上」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲3試験21方法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-10-5:本件発明10は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上となるように調整することを含む」と特定するのに対し、甲3試験21方法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(21)-10-6: 本件発明10は「ビールテイスト飲料の香味改善方法。」と特定するのに対し、甲3試験21方法発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(21)-10-3について検討する。
(イ)相違点甲3(21)-10-3について
相違点甲3(21)-10-3は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(21)-10-3は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験21方法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験21方法発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明10は甲3試験21方法発明ではなく、かつ、甲3試験21方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
イ 甲3試験22方法発明との対比、判断
(ア)本件発明10と甲3試験22方法発明との対比
上記(3)イ(ア)における対比を踏まえて、本件発明10と甲3試験22方法発明とを対比すると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下のビールテイスト飲料において、プロリンの含有量が30mg/100mL超となるように調整する方法。」
の点で一致し、
相違点甲3(22)-10-1:本件発明10は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲3試験22方法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-10-2:本件発明10は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲3試験22方法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-10-3:本件発明10は「色度が7.0EBC以上」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲3試験22方法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-10-4:本件発明10は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上となるように調整することを含む」と特定するのに対し、甲3試験22方法発明はそのように特定されない点
相違点甲3(22)-10-5: 本件発明10は「ビールテイスト飲料の香味改善方法。」と特定するのに対し、甲3試験22方法発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、上記相違点甲3(22)-10-2について検討する。
(イ)相違点甲3(22)-10-2について
相違点甲3(22)-10-2は、実質的に相違点甲3(21)-1-3と同じ内容の相違点であるから、相違点甲3(21)-1-3と同様に判断される。
よって、相違点甲3(22)-10-2は実質的な相違点であり、かつ、甲3試験22方法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
(ウ)甲3試験22方法発明との対比、判断のまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明10は甲3試験22方法発明ではなく、かつ、甲3試験22方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(13)取消理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)及び取消理由2-2(甲3に基づく進歩性欠如)についてのまとめ
以上まとめると、本件発明1~7、9及び10は、いずれも甲3に記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、また、本件発明1~10は、いずれも甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。
よって、取消理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)及び取消理由2-2(甲3に基づく進歩性欠如)により本件発明1~10についての特許を取り消すことはできない。
3.取消理由1-3(甲5に基づく新規性欠如)及び取消理由2-3(甲5に基づく進歩性欠如)について
(1)甲5に記載された事項
甲5には以下の事項が記載されている。本文は翻訳文のみ示す。翻訳文は申立人及び当審による。表は翻訳の都合上、形式を変更した。
(甲5-1)「BRAUINDUSTRIE 1/2号(1982年)71ページで、私たちは食品としてのビールの重要性に注目した。我々の目的は次の通りである。
□ビールに含まれる生理学的に価値のある成分を可能な限り登録し、それについて情報を提供すること;
□ビールのエキス、タンパク質、ミネラル、ビタミン、有機酸、苦味物質、二酸炭素、アルコール、アルコール性同族体に基づいて、食品としての価値を実証すること;
□ビールの多くの成分に関する知識に基づいて、食事検査および臨床検査におけるビールの利用を増やすこと。
ドイツのビールは世界のビール生産量の約10%にすぎないため、外国産のビールにもっと注目する必要があった。
サンプルを入手し、分析を実施し、100カ国500種類のビールの結果を評価するのに5年を要した。学位論文や博士号取得の一環としてこの研究に協力したすべての人々のたゆまぬ努力に、心から感謝の意を表したい。
「BRAUINDUSTRIE」誌の上記号には、適用された分析手順だけでなく、このテーマに関して当研究所ですでに実施された研究に関する重要な参考文献リストも掲載されている。」(p.1863右欄本文)
(甲5-2)「20.日本、大韓民国、台湾、パプア・ニューギニアのラガービール
[図:0001426816000006.jpg]
」(p.1864-1865表20の抄訳)
(甲5-3)「ビール番号195「サントリービール」
「純生」
・・・
この会社は1967年から無菌ろ過技術を使用した不殺菌瓶詰め生ビールを製造販売している。現行の醸造所は非常に厳格な微生物学的な制御の下に運用されている。」(p.1867左下欄下から15行~中央欄25行)
(2)甲5に記載された発明
甲5のp.1864-1865の表20(摘記甲5-2)には、日本のサントリービールの成分分析結果が番号195の欄に記載されており、原麦汁エキス濃度が10.9g/100g、アルコール濃度が3.78g/100g、真正エキスが3.53g/100g、プロリン含有量が311mg/L、L-乳酸含有量が8mg/L、D-乳酸含有量が43mg/L、溶存二酸化炭素が0.49g/100g、色度が6.6EBCと記載されている。また、甲5のp.1867(摘記甲5-3)には、ビール番号195が「サントリービール」の「純生」という商品であること、及びこの会社は1967年から無菌ろ過技術を使用した不殺菌瓶詰め生ビールを製造販売しており、現行の醸造所は非常に厳格な微生物学的な制御の下に運用されていることが記載されている。
そうすると、甲5には以下の発明が記載されている。
「プロリンの含有量が311mg/Lであり、原麦汁エキス濃度が10.9g/100gであり、溶存二酸化炭素が0.49g/100gであり、色度が6.6EBCであり、L-乳酸含有量が8mg/Lであり、D-乳酸含有量が43mg/Lであり、アルコール濃度が3.78g/100gであり、真正エキスが3.53g/100gである、サントリービール株式会社製の商品名「純生」というビール。」(以下、「甲5発明」という。)
「プロリンの含有量を311mg/L、原麦汁エキス濃度を10.9g/100g、溶存二酸化炭素を0.49g/100g、色度を6.6EBC、L-乳酸含有量を8mg/L、D-乳酸含有量を43mg/L、アルコール濃度を3.78g/100g、真正エキスを3.53g/100gに調整する工程を含む、サントリービール株式会社製の商品名「純生」というビールの製造方法。」(以下、「甲5製法発明」という。)
「プロリンの含有量が311mg/L、原麦汁エキス濃度が10.9g/100g、溶存二酸化炭素が0.49g/100g、色度が6.6EBC、L-乳酸含有量が8mg/L、D-乳酸含有量が43mg/L、アルコール濃度が3.78g/100g、真正エキスが3.53g/100gとなるように調整することを含む、サントリービール株式会社製の商品名「純生」というビールの成分調整方法。」(以下、「甲5方法発明」という。)
(3)本件発明1について
ア 本件発明1と甲5発明との対比
本件発明1と甲5発明とを対比すると、甲5発明における「プロリンの含有量が311mg/Lであり、」は、換算すると31.1mg/100mLであるから、本件発明1における「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、」を満たしており、甲5発明における「原麦汁エキス濃度が10.9g/100gであり、」は、本件発明1における「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、」を満たしており、甲5発明における「溶存二酸化炭素が0.49g/100gであり、」は、換算すると0.49(w/w)%であるから、本件発明1における「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」を満たしている。また、一般社団法人アルコール協会HPに掲載されている「エタノール水溶液の容量%と重量%との換算表」(URL:https://www.alcohol.jp/expert/expert_table/10suiyouekikanzan.pdf)を参照すると、アルコール濃度3wt%は3.76vol%、4wt%は5.00vol%と記載されているから、甲5発明におけるアルコール濃度「3.78g/100g」は、小数点以下を比例配分で補完すると、3.76+0.78×(5.00-3.76)=4.72vol%と換算され、したがって本件発明1における「アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、」を満たしている。さらに、甲5発明における「サントリービール株式会社製の商品名「純生」というビール。」は、本件発明1における「ビールテイスト飲料。」に相当する。
そうすると、両者は、
「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲5-1-1:本件発明1は「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲5発明はそのように特定されない点
相違点甲5-1-2:本件発明1は「色度が7.0EBC以上であり、」と特定するのに対し、甲5発明は「色度が6.6EBC」である点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲5-1-2について検討する。
イ 相違点甲5-1-2について
まず、相違点甲5-1-2は実質的な相違点であることが明らかである。
また、甲5発明は大量生産され商標登録された特定の商品名を付して市販されたビールであり、その成分組成及び性質を変更することは、通常、当業者が動機付けられることではない。さらに、全ての証拠の記載を参照しても、甲5発明の成分組成及び性質に変更が加えられたことは確認できず、当業者が甲5発明の成分組成及び性質を変更しようと試みる動機となる記載も見いだせない。まして、当業者が甲5に開示される多数の含有成分及び性質の中でも特に色度に着目し、相違点甲5-1-2に係る「7.0EBC以上」の色度に変更することに容易に想到し得たとはいえない。そして、本件発明1が「麦芽比率が比較的低いにもかかわらず、ビールらしい飲みごたえのあるビールテイスト飲料を提供する」という効果を発揮することは、当業者が予測し得たこととはいえない。
よって、相違点甲5-1-2は実質的な相違点であり、かつ、甲5発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 申立人の主張について
(ア)申立人は、令和7年4月10日に提出した意見書において、「甲22にはアジアの各種ラガービールの色度が記載されており、その範囲は5.8~8.8EBCである。甲23にはドイツのピルスナーの色度は5.3~7.5EBC、一部のラガービールの色度は9.5~11EBC、また、濃色ビールの色度は100EBCに近いこと等が記載されている。つまり、ビールテイスト飲料において色度7.0EBC以上という数値範囲はパブリックドメインであり、測定すると当たり前に入る数値範囲である。」、及び「甲24には、ビールテイスト飲料の色度に関し、飲んだ際のインパクトを強くする観点から、7EBC以上であることが記載され」、「本件明細書、段落0025には、・・・6.5EBC以上の色度と7.0EBC以上の色度とが優劣をつけないで任意選択できることが示されている」ことから、「色度が6.6EBCである甲5「純生」に基づき、色度の範囲を7.0EBC以上に限定することは、飲んだ際のインパクト等の製品の設計に応じて従来から最適化又は好適化されてきた変更の範囲に含まれ、容易想到といえる。」と主張している。
しかし、甲22及び甲23に記載されたビールは甲5発明とは無関係のビールであり、また、甲5発明の製品設計が甲24と共通する「飲んだ際のインパクト」を重視するものであったことは確認できないから、甲22~甲24の記載に接した当業者が、特定の商品名を付して広く市販されている甲5発明の成分組成及び性質を変更することを動機付けられるとはいえない。実際、サントリービール「純生」の宣伝広告である甲7には、「スッキリした切れ味爽やかなノドごし。樽の生ビールのタッチがそのまま生きている純粋生ビール。・・・ことしの夏一番のフレッシュな味覚です。」と記載され、「パッケージング」誌に掲載されたサントリー株式会社のデザイン部長に対するインタビュー記事である甲20及び甲25には、「サントリービールは純生発売後今年で20年を迎え、・・・この20年間にわたって一貫して「生一筋」そして、日本の既存ビールにはない「クリーンでマイルドなティスト」と「爽快なのみ心地」をキャッチフレーズに、宣伝も含めて20代、30代を中心にした若い層を対象に語りかけてきました。従ってその顔であり姿であるラベルも・・・・若々しく、フレッシュなカラーで主張してきました。」と記載されているから、甲5発明が「飲んだ際のインパクト」を重視する商品であったとはいえず、したがって、当業者が甲5発明に対し、甲24に記載された「飲んだ際のインパクトの強さと飲みやすさとのバランス」を改善するための技術的思想を適用することに思い至ることができたとはいえない。さらに、上記イに記載したとおり、他の全ての証拠の記載を合わせ参照しても、当業者が甲5に記載された甲5発明の成分組成及び性質の中でも特に色度に着目し、その上、「7.0EBC以上」という特定の数値範囲に変更することの動機となる記載は見いだせない。
(イ)また、申立人は上記意見書において、本件発明1の効果に関し、「色度の下限を7EBCに規定した場合に、色度が6.6EBCである甲5「純生」と比較して飲み応えがどの程度向上するかが何も示されていない」から「色度の範囲を7.0EBC以上に限定することによる(i)有利な効果、(ii)異質な効果、又は、同質であるが顕著な効果を理解することができない」こと、「飲んだ際のインパクトが強いビールテイスト飲料とするというビールテイスト飲料の色度の効果・・・は、甲24に記載されており、(iii)出願時の技術水準から当業者が予測できたものでない効果ということができない」こと、及び「色度は・・・多種多様な方法で、調整することができるパラメータ」であり「調整条件が相違する多種多様な方法が、全て一律に、飲んだ際のインパクトや飲み応えに相関することは、技術的観点からありえない」ことであり、本件発明1が「甲5「純生」よりも飲んだ際のインパクトや飲み応えに優れているということはできないこと」から、本件発明1は、「本件明細書の記載から合理的に、本件発明の効果が達成されない形態を含むものといえる」と主張している。
しかし、本件明細書における発明の効果についての記載は、当業者が甲5発明という市販の商品において、相違点甲5-1-2に係る「色度が7.0EBC以上」という特定事項を採用することに容易に想到し得たことの根拠にはならないから、上記イの判断は覆らない。
(ウ)さらに、申立人は上記意見書において、市販ビールを変更する動機について、「甲25に述べられている通り、市販されているビールに関して、より消費者の嗜好に近づけるために課題を見出し、中身処方を変更しようとすることは、生産者であれば日常的に行っている商品活動である」こと、「甲26には、ビールの設計変更は常時検討されることであって、その際に既知の技術的知見を適用することは、広く行われていた」こと、及び、結局、本件発明1の「数値限定は、当業者の通常の創作能力の発揮ということができ、本件出願時の技術水準に対していかなる技術的な貢献も提供せず、また、発明の効果が達成されない実施形態を含むので、進歩性が認められない」ことを主張している。
しかし、甲25及び甲26のいずれにも、甲5に記載された甲5発明の成分組成及び性質の中のいずれの項目を変更すべきかを具体的に特定する記載はなく、他の証拠の記載と合わせても、特定の商品名を付して広く市販されている甲5発明の成分組成及び性質の中でも特に色度に着目し、それを「7.0EBC以上」という特定の数値範囲に変更することの動機となる記載は見いだせないから、相違点甲5-1-2の数値限定を当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないとする申立人の主張は、本件発明1の発明特定事項を見た上での後知恵にすぎず、上記イの判断を覆すには足りない。
よって、申立人の主張はいずれも採用することができない。
エ 本件発明1についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲5発明ではなく、かつ、甲5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)本件発明2及び4~6について
本件発明2及び4~6は、いずれも請求項1を直接又は間接的に引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明2及び4~6は、いずれも甲5発明ではなく、かつ、甲5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(5)本件発明3について
ア 本件発明3と甲5発明との対比
上記(3)アにおける対比を踏まえ、本件発明3と甲5発明とを対比すると、両者は、
「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が8.0~14.0質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲5-3-1:本件発明1は「麦芽比率が50質量%以上70質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲5発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、相違点甲5-3-1について検討する。
イ 相違点甲5-3-1について
(ア)甲5発明の麦芽比率について
2017年以前の日本の酒税法において、「ビール」は原料中麦芽の重量がホップ及び水以外の原料の重量の合計の3分の2以上のものと規定されていた。甲5は1983年12月に発行された文献であるから、甲5の発行当時までに「ビール」として市場で販売されていた甲5発明の麦芽比率は66.6質量%を超えるといえる。
また、甲6には、製造時期が1982年1月であるサントリービール純生のラベルが掲載されており、原料としてスターチ、即ちでん粉を含むことが読み取れるから、その麦芽比率は100質量%未満であるといえる。甲5の発行時期が甲6に掲載されたサントリービール純生の製造時期と近いことに鑑みれば、甲5発明のサントリービール株式会社製「純生」と甲6に掲載されたサントリービール純生とは内容物が同一である蓋然性が高く、したがって、甲5発明の麦芽比率は100質量%未満であるといえる。
さらに、1987年3月に発行された甲20には、「「純生」発表後20年。成人式を迎えたサントリービールは、中身もラベルもリッチになって新発売」と題するサントリー株式会社のデザイン部長へのインタビュー記事が記載されており、麦芽使用量について、「従来は他社と同量を使用してきたんですが、・・・麦芽の使用量を8%アップした」(p.52左上欄5~10行)と記載されている。「他社と同量」の麦芽比率とは、例えば、甲9のp.34に記載された「麦芽一一四キログラム、副原料四四キログラム程度」、すなわち、{114/(114+44)}×100=72.2質量%程度と推定されるから、甲5発明の麦芽比率も72%程度であったと推定される。
(イ)相違点甲5-3-1についての判断
上記(ア)を踏まえると、相違点甲5-3-1は実質的な相違点である。
また、甲5発明は大量生産され商標登録された特定の商品名を付して市販されたビールであり、その成分組成及び性質を変更することは、通常、当業者が動機付けられることではない。さらに、全ての証拠の記載を参照しても、甲5発明の成分組成及び性質に変更が加えられたことは確認できず、当業者が甲5発明の成分組成及び性質を変更しようと試みる動機となる記載も見いだせない。まして、当業者が甲5に記載された多数の含有成分及び性質に基づいて、特に麦芽比率に着目し、相違点甲5-3-1に係る「50質量%以上70質量%以下」の麦芽比率になるよう原料を変更することに容易に想到し得たとはいえない。そして、本件発明3が「麦芽比率が比較的低いにもかかわらず、ビールらしい飲みごたえのあるビールテイスト飲料を提供する」という効果を発揮することは、当業者が予測し得たこととはいえない。
よって、相違点甲5-3-1は実質的な相違点であり、かつ、甲5発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 申立人の主張について
(ア)申立人は、令和7年4月10日に提出した意見書において、「甲27、実施例1には、・・・発酵麦芽飲料のコクは麦芽比率が高いほど高くなる傾向にあり、そのキレは麦芽比率が高いほど低くなる傾向にあ」ることが記載され、「甲28、実施例4には、・・・麦芽使用比率が低いほど、苦味の残りの評点が高く、苦味の後キレが良好であった」ことが記載され、「甲29には、・・・かつてドイツのビール純粋令では、麦芽比率100%であったが、現在では飲みやすさを出すために副原料が使用されること、日本の酒税法では、麦芽比率により税率が異な」ることが記載され、「本件明細書、段落0033には、・・・75質量%以下の麦芽比率と70質量%以下の麦芽比率とが優劣をつけないで任意選択できることが記載されている」から、「これらを考慮すると、麦芽比率が72%である甲5「純生」に基づき、麦芽比率の上限を70質量%以下に限定することは、コク、キレ、苦味、税率等の製品の設計に応じて従来から最適化又は好適化されてきた変更の範囲に含まれ、容易想到といえる」と主張している。
しかし、甲27及び甲28に記載されている飲料は甲5発明とは無関係の飲料であり、甲5発明が甲27及び甲28に記載されたコク、キレ、苦味の改善を要するものであったことも確認できない。また、甲5発明はドイツのビールではなく、さらに、税率の観点から麦芽比率の変更を要していたとも認められないから、甲27~甲29の記載に接した当業者が、特定の商品名を付して広く市販されている甲5発明の麦芽比率を、コク、キレ、苦味の改善や、税率の観点から変更することに思い至るとはいえない。さらに、本件明細書における麦芽比率とその効果についての記載は、当業者が甲5発明という市販の商品において、相違点甲5-3-1に係る「麦芽比率が50質量%以上70質量%以下」という特定事項を採用することに容易に想到し得たことの根拠にはならない。そして、上記イ(イ)に記載したとおり、他の全ての証拠の記載を合わせ参照しても、当業者が甲5に記載された多数の含有成分及び性質に基づいて、特に麦芽比率に着目し、相違点甲5-3-1に係る「50質量%以上70質量%以下」の麦芽比率になるよう原料を変更することに容易に想到し得たとはいえない。
(イ)また、申立人は上記意見書において、本件発明3の効果に関し、「麦芽比率の上限を70質量%に規定した場合に、麦芽比率が72%である甲5「純生」と比較して飲み応えがどの程度向上するかが何も示されていない」から「麦芽比率を50質量%以上70質量%以下に規定することによる(i)有利な効果、(ii)異質な効果、又は、同質であるが顕著な効果を理解することができない」こと、「麦の旨味と後味のすっきりさのバランスを良好にするというビールテイスト飲料の麦芽比率の効果・・・は、甲27及び甲28に記載されており、(iii)出願時の技術水準から当業者が予測できたものでない効果ということができない」こと、及び上記(3)ウ(ウ)に記載した理由により、「市販ビールにも変更する動機付けが存在する」ことから、本件発明3の「数値限定は、当業者の通常の創作能力の発揮ということができ、本件出願時の技術水準に対していかなる技術的な貢献も提供しないので、進歩性が認められない」と主張している。
しかし、本件明細書における発明の効果についての記載は、当業者が甲5発明という市販の商品において、相違点甲5-3-1に係る「麦芽比率が50質量%以上70質量%以下」という特定事項を採用することに容易に想到し得たことの根拠にはならないから、上記イの判断は覆らない。また、上記(3)ウ(ウ)に記載したように、甲25及び甲26のいずれにも、甲5に記載された多数の含有成分及び性質の中のいずれの項目を変更すべきかを具体的に特定する記載はなく、他の証拠の記載と合わせても、特定の商品名を付して広く市販されている甲5発明において、特に麦芽比率に着目し、相違点甲5-3-1に係る「50質量%以上70質量%以下」の麦芽比率になるよう原料を変更することの動機となる記載は見いだせないから、相違点甲5-3-1の数値限定を当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないとする申立人の主張は、本件発明3の発明特定事項を見た上での後知恵にすぎず、上記イの判断を覆すには足りない。
よって、申立人の主張はいずれも採用することができない。
エ 本件発明3についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲5発明ではなく、かつ、甲5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(6)本件発明7について
ア 本件発明7と甲5発明との対比
上記(3)アにおける対比を踏まえ、本件発明7と甲5発明とを対比すると、両者は、
「プロリンの含有量が30mg/100mL超であり、オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲5-7-1:本件発明7は「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲5発明はそのように特定されない点
相違点甲5-7-2:本件発明7は「乳酸の含有量が70質量ppm以上であり、」と特定するのに対し、甲5発明は「L-乳酸含有量が8mg/Lであり、D-乳酸含有量が43mg/L」である点
相違点甲5-7-3:本件発明7は「リナロール含有量が1~200質量ppbである、」と特定するのに対し、甲5発明はそのように特定されていない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲5-7-2について検討する。
イ 相違点甲5-7-2について
甲5発明におけるL-乳酸含有量8mg/LとD-乳酸含有量43mg/Lの合計は51mg/Lであり、飲料の比重を約1として換算すると約51ppmである。よって、相違点甲5-7-2は実質的な相違点である。
また、甲5発明は大量生産され商標登録された特定の商品名を付して市販されたビールであり、その成分組成及び性質を変更することは、通常、当業者が動機付けられることではない。さらに、全ての証拠の記載を参照しても、甲5発明の成分組成及び性質に変更が加えられたことは確認できず、当業者が甲5発明の成分組成及び性質を変更しようと試みる動機となる記載も見いだせない。まして、当業者が甲5に記載される多数の含有成分及び性質の中でも特に乳酸に着目し、相違点甲5-7-2に係る「70質量ppm以上」の含有量に変更することに容易に想到し得たとはいえない。そして、本件発明7が「麦芽比率が比較的低いにもかかわらず、ビールらしい飲みごたえのあるビールテイスト飲料を提供する」という効果を発揮することは、当業者が予測し得たこととはいえない。
よって、相違点甲5-7-2は実質的な相違点であり、かつ、甲5発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 申立人の主張について
(ア)申立人は、令和7年4月10日に提出した意見書において、「甲30、試験例1には、・・・乳酸の含有量が103ppmの比較例と、124~211ppmの実施例が記載され・・・実施例のビールテイスト飲料は、比較例のビールテイスト飲料と比べて、熟成様の立ち香を伴った味わい及び後味の炭酸感が優れていた」ことが記載され、「甲31には、乳酸を含むビールテイスト飲料において微生物保証を得る場合、乳酸の含有量を70質量ppm以上にしてpHを下げることが好ましいこと・・・、また、好ましいpHの上限が4.1であること」が記載されているから、「これらを考慮すると、乳酸の含有量が51ppmである甲5「純生」に基づき、その下限値を70ppmに限定することは、味わい、後味、微生物保証等の製品の設計に応じて従来から最適化又は好適化されてきた変更の範囲に含まれ、容易想到といえる」こと、及び「甲5「純生」のpHが4.18であり(甲22、表20)、この値を目安として使用して、好ましいpHの上限を4.1とする甲31の示唆に従ってビールテイスト飲料の乳酸の下限値を70質量ppmに調整することは容易である」ことを主張している。
しかし、甲30及び甲31に記載されている飲料は甲5発明とは無関係の飲料であり、甲5発明が甲30に記載された熟成様の立ち香を伴った味わい及び後味の炭酸感の改善を要するものであったことは確認できないし、市販されている商品である甲5発明は既に微生物保証が講じられていることも明らかであるから、甲30及び甲31の記載に接した当業者が、特定の商品名を付して広く市販されている甲5発明の乳酸含有量を、味わい、後味の改善や、微生物保証の観点から変更することに思い至るとはいえない。そして、上記イに記載したとおり、他の全ての証拠の記載を合わせ参照しても、当業者が甲5に記載される多数の含有成分及び性質の中でも特に乳酸に着目し、相違点甲5-7-2に係る「70質量ppm以上」の含有量に変更することに容易に想到し得たとはいえない。
(イ)また、申立人は上記意見書において、本件発明7の効果に関し、「乳酸の含有量の下限値を70ppmに規定した場合に、これが51ppmである甲5「純生」と比較して飲み応えがどの程度向上するかが何も示されていない」から「乳酸の下限値を70ppmに限定することによる(i)有利な効果、(ii)異質な効果、又は、同質であるが顕著な効果を理解することができない」こと、「微生物保証というビールテイスト飲料の乳酸の含有量の効果・・・は、甲31に記載されており、(iii)出願時の技術水準から当業者が予測できたものでない効果ということができない」こと、及び上記(3)ウ(ウ)に記載した理由により、「市販ビールにも変更する動機付けが存在する」ことから、本件発明7の「数値限定は、当業者の通常の創作能力の発揮ということができ、本件出願時の技術水準に対していかなる技術的な貢献も提供しないので、進歩性が認められない」と主張している。
しかし、本件明細書における発明の効果についての記載は、当業者が甲5発明という市販の商品において、相違点甲5-7-2に係る「乳酸の含有量が70質量ppm以上」という特定事項を採用することに容易に想到し得たことの根拠にはならないから、上記イの判断は覆らない。また、上記(3)ウ(ウ)に記載したように、甲25及び甲26のいずれにも、甲5に記載された多数の含有成分及び性質の中のいずれの項目を変更すべきかを具体的に特定する記載はなく、他の証拠の記載と合わせても、特定の商品名を付して広く市販されている甲5発明の成分組成及び性質の中でも特に乳酸に着目し、それを「70質量ppm以上」という特定の数値範囲に変更することの動機となる記載は見いだせないから、相違点甲5-7-2の数値限定を当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないとする申立人の主張は、本件発明7の発明特定事項を見た上での後知恵にすぎず、上記イの判断を覆すには足りない。
よって、申立人の主張はいずれも採用することができない。
エ 本件発明7についてのまとめ
以上のことから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は甲5発明ではなく、かつ、甲5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(7)本件発明9について
ア 本件発明9と甲5製法発明との対比
上記(3)アにおける対比を踏まえ、本件発明9と甲5製法発明とを対比すると、両者は、
「ビールテイスト飲料の製造方法であって、プロリンの含有量を30mg/100mL超、オリジナルエキス濃度を6.0~14.1質量%、炭酸ガス濃度を0.60(w/w)%以下、アルコール度数を1.0(v/v)%以上に調整する工程を含む、ビールテイスト飲料の製造方法。」
の点で一致し、
相違点甲5-9-1:本件発明9は「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、」と特定するのに対し、甲5製法発明はそのように特定されない点
相違点甲5-9-2:本件発明9は「色度を7.0EBC以上」に調整する工程を含むと特定するのに対し、甲5製法発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲5-9-2について検討する。
イ 相違点甲5-9-2について
相違点甲5-9-2は、実質的に相違点甲5-1-2と同じ内容の相違点であるから、相違点甲5-1-2と同様に判断される。
よって、相違点甲5-9-2は実質的な相違点であり、かつ、甲5製法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 本件発明9についてのまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明9は甲5製法発明ではなく、かつ、甲5製法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(8)本件発明10について
ア 本件発明10と甲5方法発明との対比
上記(3)アにおける対比を踏まえ、本件発明10と甲5方法発明とを対比すると、両者は、
「ビールテイスト飲料において、プロリンの含有量が30mg/100mL超、オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%、炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下、アルコール度数が1.0(v/v)%以上となるように調整する方法。」
の点で一致し、
相違点甲5-10-1:本件発明10は「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下」と特定するのに対し、甲5方法発明はそのように特定されない点
相違点甲5-10-2:本件発明10は「色度が7.0EBC以上」となるように調整することを含むと特定するのに対し、甲5方法発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、事案に鑑み、相違点甲5-10-2について検討する。
イ 相違点甲5-10-2について
相違点甲5-10-2は、実質的に相違点甲5-1-2と同じ内容の相違点であるから、相違点甲5-1-2と同様に判断される。
よって、相違点甲5-10-2は実質的な相違点であり、かつ、甲5方法発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 本件発明10についてのまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明10は甲5方法発明ではなく、かつ、甲5方法発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(9)取消理由1-3(甲5に基づく新規性欠如)及び取消理由2-3(甲5に基づく進歩性欠如)についてのまとめ
以上まとめると、本件発明1~7、9及び10は、いずれも甲5に記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、また、本件発明1~7、9及び10は、いずれも甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。
よって、取消理由1-3(甲5に基づく新規性欠如)及び取消理由2-3(甲5に基づく進歩性欠如)により本件発明1~7、9及び10についての特許を取り消すことはできない。
第7 取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった特許異議申立理由についての判断
当審は、取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった特許異議申立理由はいずれも理由がないものと判断する。理由は以下のとおり。
1.取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった特許異議申立理由の概要
上記第4に記載した特許異議申立理由のうち、取消理由通知(決定の予告)で採用しなかった理由は、
・申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)のうち本件発明3、6、7についての特許を対象とする申立て
・申立理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)のうち本件発明8についての特許を対象とする申立て
・申立理由3(サポート要件違反)
である。以下、検討する。
2.申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)のうち本件発明3、6、7についての特許を対象とする申立てについて
(1)本件発明3について
ア 本件発明3と甲1発明との対比
上記第6 1.(3)アにおける本件発明1と甲1発明との対比を踏まえて、本件発明3と甲1発明とを対比すると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上70質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲1-3-1:本件発明3は「オリジナルエキス濃度が8.0~14.0質量%であり、」と特定するのに対し、甲1発明はオリジナルエキス濃度が15°P(15質量%)である点
相違点甲1-3-2:本件発明3は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-3-3:本件発明3は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上である、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、上記相違点について検討する。
イ 相違点甲1-3-1について
相違点甲1-3-1は、実質的に相違点甲1-1-1と同じ内容の相違点であるから、相違点甲1-1-1と同様に判断される。
よって、相違点甲1-3-1は実質的な相違点であり、かつ、甲1発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 本件発明3についてのまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明3は甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)本件発明6について
本件発明6は請求項1を引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記第6 1.(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明6は甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)本件発明7について
ア 本件発明7と甲1発明との対比
上記第6 1.(3)アにおける本件発明1と甲1発明との対比を踏まえて、本件発明7と甲1発明とを対比すると、両者は、
「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超である、ビールテイスト飲料。」
の点で一致し、
相違点甲1-7-1:本件発明7は「オリジナルエキス濃度が6.0~14.1質量%であり、」と特定するのに対し、甲1発明はオリジナルエキス濃度が15°P(15質量%)である点
相違点甲1-7-2:本件発明7は「炭酸ガス濃度が0.60(w/w)%以下であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-7-3:本件発明7は「乳酸の含有量が70質量ppm以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-7-4:本件発明7は「アルコール度数が1.0(v/v)%以上であり、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
相違点甲1-7-5:本件発明7は「リナロール含有量が1~200質量ppbである、」と特定するのに対し、甲1発明はそのように特定されない点
で相違する。
そこで、上記相違点について検討する。
イ 相違点甲1-7-1について
相違点甲1-7-1は、実質的に相違点甲1-1-1と同じ内容の相違点であるから、相違点甲1-1-1と同様に判断される。
よって、相違点甲1-7-1は実質的な相違点であり、かつ、甲1発明及び全ての証拠の記載に基づいても当業者が容易に想到し得たこととはいえない。
ウ 本件発明7についてのまとめ
したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(4)申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)のうち本件発明3、6、7についての特許を対象とする申立てについてのまとめ
以上まとめると、本件発明3、6及び7は、いずれも甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではない。
よって、申立理由2-1(甲1に基づく進歩性欠如)により本件発明3、6及び7についての特許を取り消すことはできない。
3.申立理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)のうち本件発明8についての特許を対象とする申立てについて
(1)本件発明8について
本件発明8は請求項1を引用し、本件発明1の発明特定事項を全て備えるものである。そうすると、上記第6 2.(3)で検討した本件発明1と同様の理由により、本件発明8は甲3発明ではない。
(2)申立理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)のうち本件発明8についての特許を対象とする申立てについてのまとめ
以上まとめると、本件発明8は甲3に記載された発明ではないから特許法第29条第1項第3号には該当せず、特許を受けることができないものではない。
よって、申立理由1-2(甲3に基づく新規性欠如)により本件発明8についての特許を取り消すことはできない。
4.申立理由3(サポート要件違反)について
(1)サポート要件の判断手法
特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
(2)本件発明の課題について
本件明細書の[0004]等の記載から見て、本件発明1~8の課題は「飲みごたえが良好なビールテイスト飲料」を提供することにあり、本件発明9の課題は「飲みごたえが良好なビールテイスト飲料」の製造方法を提供することにあり、本件発明10の課題は「ビールテイスト飲料の香味改善方法」を提供することにあるものと認められる。
(3)本件明細書の記載について
本件明細書の[0009]~[0013]には、ビールテイスト飲料のアルコール度数、麦芽比率、プロリン含有量及びオリジナルエキス濃度の好ましい範囲が記載されており、[0010]には、「本発明のビールテイスト飲料は、麦芽比率が50質量%以上75質量%以下である。麦芽比率が比較的低いビールテイスト飲料は、後味のすっきりさが改善するが、ビールらしい飲みごたえが損なわれてしまう傾向がある。そこで、本発明の一態様のビールテイスト飲料は、プロリン含有量が30mg/100mL超となるように製造される。」と記載されている。また、[0074]~[0082]には実施例が記載されており、[0076]には、「それぞれの実施例および比較例において、麦芽、糖液、ホップ等の原材料の量や種類、マッシングパターン、麦汁を調製する際の各温度領域の設定温度、保持時間、pH調整、麦汁濾過時の濁度、ホップの添加タイミング、煮沸時間、発酵条件、等を適宜設定し、表1~4に示す麦芽比率、プロリン含有量、ピログルタミン酸含有量、オリジナルエキス濃度、リナロール含有量、糖質含有量、色度、苦味価、イソα酸含有量、およびpHとなるように調整した。」と記載され、[0078]には官能評価の実施方法が記載され、[0079]には官能評価の評価項目の一つである「ビールテイスト飲料に好適な飲みごたえ」のスコア基準が、「・「3.0」:ビールテイスト飲料らしい飲みごたえが非常に強く感じられる。 ・「2.5」:ビールテイスト飲料らしい飲みごたえが強く感じられる。 ・「2.0」:ビールテイスト飲料らしい飲みごたえが感じられる。 ・「1.5」:ビールテイスト飲料らしい飲みごたえがあまり感じられない。 ・「1.0」:ビールテイスト飲料らしい飲みごたえがほとんど感じられない。」の5段階であったことが記載されている。そして、[0081]の表1~表4には、それぞれ麦芽比率が51%、59%、66%及び66.6%に統一された一群の実施例及び比較例の官能評価結果が記載されている。
(4)サポート要件についての判断
本件明細書の[0010]には、「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下」のビールを前提として、「麦芽比率が比較的低いビールテイスト飲料は、後味のすっきりさが改善するが、ビールらしい飲みごたえが損なわれてしまう傾向がある」ことが記載され、その課題を解決する手段として「プロリン含有量が30mg/100mL超となるように製造」したことが記載されている。また、[0081]の[表1]には、麦芽比率が51%に統一された実施例1~7及び比較例1~4が記載されており、プロリン含有量が30.4~41.9mg/100mLの実施例1~7は、官能評価の「ビールテイスト飲料に好適な飲みごたえ」の項目の点数が2.1~2.7(「ビールテイスト飲料らしい飲みごたえが感じられる。」を超え「ビールテイスト飲料らしい飲みごたえが非常に強く感じられる。」までの間の評価)であるから、「飲みごたえが良好なビールテイスト飲料の提供」という発明の課題が解決されていると理解でき、プロリン含有量が18.0~26.9mg/100mLの比較例1~4の点数は1.1~1.8(「ビールテイスト飲料らしい飲みごたえがほとんど感じられない。」から「ビールテイスト飲料らしい飲みごたえが感じられる。」に満たない評価)であるから、発明の課題が解決されていないと理解できる。そして、プロリン含有量以外の成分組成がほぼ同じである実施例2と比較例3、又は実施例4と比較例4との比較により、当業者は、麦芽比率51%の場合に、[0010]に記載されたとおりプロリン含有量が30mg/100mL超であることによって発明の課題を解決できると認識することができる。同様に、[0081]の[表2]には麦芽比率が59%に統一された実施例8~実施例12及び比較例5、6の評価結果が記載され、[表3]には麦芽比率が66%に統一された実施例13~19及び比較例7、8の評価結果が記載され、[表4]には麦芽比率が66.6%に統一された実施例20~22の評価結果が記載され、例えば実施例8と比較例6、又は実施例13と比較例8との比較により、当業者は、麦芽比率59%、66%及び66.6%の場合にも麦芽比率51%の場合と同様にプロリン含有量が30mg/100mL超であることによって発明の課題が解決されることを確認できるから、[0010]の記載と合わせることにより、当業者は、「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下であり、プロリンの含有量が30mg/100mL超である、ビールテイスト飲料」、その製造方法及び「麦芽比率が50質量%以上75質量%以下のビールテイスト飲料において、プロリンの含有量が30mg/100mL超となるように調整することを含む、ビールテイスト飲料の香味改善方法」は、実施例と同様に発明の課題を解決できると認識することができる。
そして、本件発明1~10は、当業者が発明の課題を解決できると認識することができる上記発明をさらに限定した発明であるから、いずれも当業者が発明の課題を解決することができると認識することができるものといえる。
(5)申立人の主張について
申立人は、上記第4 1.(3)のように、本件明細書には麦芽比率が66.6質量%超75%以下の実施例が記載されておらず、達成される効果が実証されていない旨を主張する。しかし、本件特許に係る出願の出願当時における技術常識を参酌すると、当業者は、麦芽比率が実施例よりも高い66.6%超75%以下の範囲においては、麦芽比率に起因してビールらしい飲みごたえが損なわれてしまう傾向が、元来実施例よりも少ないと理解することができ、かつ、麦芽比率66.6%を境にビールテイスト飲料中のプロリンの性質が突如変化することもないと理解することができるから、麦芽比率51%~66.6%の場合に確認された、プロリンの含有量を30mg/100mL超に調整することにより得られる「ビールテイスト飲料に好適な飲みごたえ」を付与する効果は、麦芽比率が66.6%超75%以下の範囲でも同様に得られ、したがって、発明の課題を解決できると認識することができる。
また、申立人は甲9を引用し、本件発明1における75質量%以下という麦芽使用比率を低いということは妥当でなく、[0006]に記載された効果の前提条件を満たしていないとも主張しているが、上記したとおり当業者は、プロリンの含有量を30mg/100mL超に調整することにより得られる「ビールテイスト飲料に好適な飲みごたえ」を付与する効果は、麦芽比率75%においても発揮され、[0004]に記載された発明の課題の解決に寄与すると理解することができるから、甲9によってサポート要件の判断が覆ることはない。
よって、申立人の主張を採用することはできない。
(6)申立理由3(サポート要件違反)についてのまとめ
以上のことから、本件発明1~10は、いずれも発明の詳細な説明に記載したものであるといえるから、特許法第36条第6項第1号に適合するものであり、それらの発明についての特許は、同法第36条第6項に規定する要件を満たしている特許出願に対してされたものである。
よって、申立理由3(サポート要件違反)により本件発明1~10についての特許を取り消すことはできない。
第8 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由のいずれによっても、本件発明1~10についての特許を取り消すことはできない。また、他に、これらの特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2024-700629