審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2024-700610

無機質板、天井仕上げ材、天井構造及び無機質板の製造方法

審判番号
2024-700610
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2019-209464
登録番号
7406353
請求日
2024年06月27日
審決日
2025年09月30日
公報発行日
2026年01月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】大建工業株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人前田特許事務所
  • 【異議申立人】金澤 毅
審判長/審判官
  • 審判長 原 賢一
  • 審判官 増山 淳子
  • 審判官 田口 裕健
分類
P1651.113-YAA(C04B) / P1651.121-YAA(C04B) / P1651.537-YAA(C04B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7406353号発明「無機質板、天井仕上げ材、天井構造及び無機質板の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7406353号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~6〕について訂正することを認める。 特許第7406353号の請求項2~6に係る特許を維持する。 特許第7406353号の請求項1に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7406353号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~6に係る特許についての出願は、令和1年11月20日(優先権主張 平成30年11月20日)に出願され、令和5年12月19日にその特許権の設定登録がされ、同年同月27日に特許掲載公報が発行された。 その後、その請求項1~6に係る特許に対して、令和6年6月27日に特許異議申立人金澤毅(以下、「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、令和7年3月26日付けで取消理由が通知され、同年5月26日に特許権者により意見書の提出及び訂正の請求がされ、同年6月6日に特許権者により訂正請求書に対する手続補正書が提出され、同年7月22日に申立人により意見書の提出がされた。 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 令和7年5月26日にされた訂正の請求(以下、「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。)は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであり、その内容(訂正事項)は、次のとおりである(訂正箇所に下線を付した。)。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2の 「請求項1において、 調湿性無機粉体は、B型シリカゲルであることを特徴とする無機質板。」との記載を、 「無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と、結合材:4~7重量%とが含まれた、密度:369kg/m3以下である無機質板であって、 上記結合材は、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を主成分とし、 上記無機粉体は、調湿性のある調湿性無機粉体を含有し、 上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し、該調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となることで上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制するように4重量%以上含有され、 かつ、上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し12重量%以下含有され、 上記調湿性無機粉体は、B型シリカゲルであることを特徴とする無機質板。」に訂正する(請求項2の記載を引用する請求項3~6についても同様に訂正する。)。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3の「請求項1又は2の無機質板」との記載を、「請求項2の無機質板」に訂正する(請求項3の記載を引用する請求項5についても同様に訂正する。)。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4の「請求項1又は2の無機質板」との記載を、「請求項2の無機質板」に訂正する(請求項4の記載を引用する請求項5についても同様に訂正する。)。 (5)訂正事項5 特許請求の範囲の請求項6の 「請求項1の無機質板を製造する方法であって、 無機繊維材料:70~80重量%と、無機粉体:13~26重量%と、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を主成分とする結合材:4~7重量%とが含まれたスラリーからマットを抄造し、該マットを脱水した後に成形乾燥することで、無機質板を製造するとともに、 上記スラリーにおける無機材料中に、調湿性のある調湿性無機粉体が成形後の上記無機質板全体の4~12重量%となるように混合することを特徴とする無機質板の製造方法。」との記載を、 「請求項2の無機質板を製造する方法であって、 無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を主成分とする結合材:4~7重量%とが含まれたスラリーからマットを抄造し、該マットを脱水した後に成形乾燥することで、無機質板を製造するとともに、 上記スラリーにおける無機材料中に、調湿性のあるB型シリカゲルが成形後の上記無機質板全体の4~12重量%となるように混合することを特徴とする無機質板の製造方法。」に訂正する。 2 訂正要件(訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について)の判断 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、本件訂正前の請求項1を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (2)訂正事項2について ア 訂正事項2は、本件訂正前の請求項1を引用する本件訂正前の請求項2を独立請求項として書き下したうえで、本件訂正前の請求項1の「無機繊維材料:70~80重量%と、無機粉体:13~26重量%と」を「無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と」に訂正するものであるところ、訂正事項2は、まずは、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 イ 訂正事項2のうち、「無機繊維材料:70~80重量%と、無機粉体:13~26重量%と」を「無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と」に訂正する点については、本件明細書の【0048】の「無機質板Aは、無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と」との記載に基づいて、無機材料、無機粉体、無機繊維材料の含有量を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)訂正事項3、4について 訂正事項3、4は、訂正事項1により請求項1が削除されたことに伴い、引用関係を整合させるものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (4)訂正事項5について 訂正事項5のうち、「請求項1の無機質板を製造する方法であって、」を「請求項2の無機質板を製造する方法であって、」に訂正する点は、訂正事項1により請求項1が削除されたことに伴い、引用関係を整合させるものであるから、「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 訂正事項5のうち、「無機繊維材料:70~80重量%と、無機粉体:13~26重量%と」を、「無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と」に訂正する点は、上記訂正事項2について検討したのと同様の理由で、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないし、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものである。 訂正事項5のうち、「調湿性のある調湿性無機粉体」を「調湿性のあるB型シリカゲル」に訂正する点は、本件明細書の【0013】の「調湿性無機粉体は、B型シリカゲルである」との記載に基づいて、調湿性粉体を限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 3 小括 本件訂正は、特許法第120条の5第4項の規定に従い、一群の請求項を構成する請求項〔1~6〕について訂正することを求めるものであるところ、上記2のとおり、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものであるから、訂正後の請求項〔1~6〕について訂正することを認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり、本件訂正は容認し得るものであるから、特許異議申立ての対象である本件訂正後の請求項1~6に係る発明(以下、各請求項に係る発明及び特許を項番に対応させて「本件発明1」、「本件特許1」などといい、あわせて「本件発明」、「本件特許」ということがある。)は、それぞれ、その特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定される次のとおりのものである。 「【請求項1】 (削除) 【請求項2】 無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と、結合材:4~7重量%とが含まれた、密度:369kg/m3以下である無機質板であって、 上記結合材は、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を主成分とし、 上記無機粉体は、調湿性のある調湿性無機粉体を含有し、 上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し、該調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となることで上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制するように4重量%以上含有され、 かつ、上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し12重量%以下含有され、 上記調湿性無機粉体は、B型シリカゲルであることを特徴とする無機質板。 【請求項3】 請求項2の無機質板により形成された天井仕上げ材であって、 天井下地材に対し、互いに間隔をあけた複数の固定位置で固定された状態で施工されることを特徴とする天井仕上げ材。 【請求項4】 請求項2の無機質板により形成された天井仕上げ材であって、 天井下地材に対し、周辺部のうち少なくとも互いに対向する2つの辺部で支持されかつ中間部が支持されない状態で施工されることを特徴とする天井仕上げ材。 【請求項5】 請求項3又は4の天井仕上げ材が天井下地材に施工されていることを特徴とする天井構造。 【請求項6】 請求項2の無機質板を製造する方法であって、 無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96%と、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を主成分とする結合材:4~7重量%とが含まれたスラリーからマットを抄造し、該マットを脱水した後に成形乾燥することで、無機質板を製造するとともに、 上記スラリーにおける無機材料中に、調湿性のあるB型シリカゲルが成形後の上記無機質板全体の4~12重量%となるように混合することを特徴とする無機質板の製造方法。」 第4 特許異議申立理由、取消理由の概要 1 特許異議申立理由の概要 申立人が主張する特許異議申立理由は、概略、以下のとおりである。 ここで、申立人が提出した証拠方法は、次のものである。 甲第1号証:特開2004-291537号公報 甲第2号証:特開昭61-296200号公報 甲第3号証:特開2008-2031号公報 甲第4号証:特開2001-254474号公報 甲第5号証:実願昭61-43203号(実開昭62-154105号公報)のマイクロフィルム 甲第6号証:特開2018-150723号公報 甲第7号証:特開2004-19412号公報 以下、甲第1号証等を「甲1」等という。 なお、主たる証拠は甲1~3であり、甲4~6は、鉱物質繊維板を天井板として用いること、天井材を支持するための天井下地材に天井材を施工すること等を示す周知文献であり、甲7は、クレーが調湿性粉体であることを示す周知文献である。 (1)申立理由1(甲1を主たる証拠とした新規性・進歩性欠如) 設定登録時の請求項1、2、6に係る発明は、甲1に記載された発明であるか、甲1に記載された発明及び周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、設定登録時の請求項3、5に係る発明は、甲1に記載された発明であるか、甲1に記載された発明及び甲4~6に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、設定登録時の請求項4に係る発明は、甲1に記載された発明であるか、甲1に記載された発明及び甲4、5に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、それらの特許は特許法第29条第1項又は第2項の規定に違反してされたものである。 (2)申立理由2(甲2を主たる証拠とした新規性・進歩性欠如) 設定登録時の請求項1、6に係る発明は、甲2に記載された発明であるか、甲2に記載された発明及び周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、設定登録時の請求項3に係る発明は、甲2に記載された発明であるか、甲2に記載された発明及び甲3~6に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、設定登録時の請求項4、5に係る発明は、甲2に記載された発明であるか、甲2に記載された発明及び甲3~5に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、それらの特許は特許法第29条第1項又は第2項の規定に違反してされたものである。 (3)申立理由3(甲3を主たる証拠とした新規性・進歩性欠如) 設定登録時の請求項1、6に係る発明は、甲3に記載された発明であるか、甲3に記載された発明及び甲7に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、設定登録時の請求項3に係る発明は、甲3に記載された発明であるか、甲3に記載された発明及び甲4~7に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、設定登録時の請求項5、6に係る発明は、甲3に記載された発明であるか、甲3に記載された発明及び甲4、5、7に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、それらの特許は特許法第29条第1項又は第2項の規定に違反してされたものである。 (4)申立理由4(サポート要件違反) 本件特許は、設定登録時の請求項1~6の記載が下記第6の4(2)の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 (5)申立理由5(明確性要件違反) 本件特許は、設定登録時の請求項1~6の記載が下記第6の5(1)の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 2 令和7年3月26日付けで通知した取消理由の概要 令和7年3月26日付けで通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。 (1)取消理由1(甲1を主たる証拠とした新規性・進歩性欠如) 設定登録時の請求項1~6に係る発明は、甲1に記載された発明であるか、甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、それらの特許は特許法第29条第1項又は第2項の規定に違反してされたものである。 (2)取消理由2(甲2を主たる証拠とした新規性・進歩性欠如) 設定登録時の請求項1、6に係る発明は、甲2に記載された発明であり、設定登録時の請求項3~5に係る発明は、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、それらの特許は特許法第29条第1項又は第2項の規定に違反してされたものである。 (3)取消理由3(甲3を主たる証拠とした新規性・進歩性欠如) 設定登録時の請求項1、6に係る発明は、甲3に記載された発明であり、設定登録時の請求項3~5に係る発明は、甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、それらの特許は特許法第29条第1項又は第2項の規定に違反してされたものである。 (4)取消理由4(サポート要件違反) 本件特許は、設定登録時の請求項1、3~6の記載が下記第6の4(1)の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 第5 各証拠について 1 甲1について 甲1には、以下のことが記載されている(下線は当審で付した。以下、同様。)。 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 鉱物質繊維、無機充填材、結合剤及び吸放湿材からなる基材としての鉱物質繊維板の表面に、 耐水性のあるビヒクルと、顔料と、通気性材とからなりかつ通気性及び耐水性の両方を有する塗料が塗布された塗膜が形成されていることを特徴とする化粧板。 【請求項2】 請求項1の化粧板において、吸放湿材及び/又は通気性材がB型シリカゲルであることを特徴とする化粧板。」 「【0006】 本発明の目的は、上記した化粧板の構成に所定の改良を加えることで、基材自体に耐湿性を付与する場合の如きコストアップを招くことなく、透湿性が確保されかつ耐水性をも有する化粧板が得られるようにすることにある。 【0007】 【課題を解決するための手段】 上記の目的を達成すべく、この発明では、化粧板の基材に吸放湿材を含有させ、その基材表面に通気性及び耐水性の両方を有する塗料を塗布するようにした。 【0008】 具体的には、請求項1の発明の化粧板では、鉱物質繊維、無機充填材、結合剤及び吸放湿材からなる基材としての鉱物質繊維板の表面に、耐水性のあるビヒクルと、顔料と、通気性材とからなりかつ通気性及び耐水性の両方を有する塗料が塗布された塗膜が形成されていることを特徴とする。 【0009】 上記の構成によると、化粧板の基材としての鉱物質繊維板に吸放湿材が含まれているので、この吸放湿材が基材の結合剤よりも選択的に湿気を多く吸着するようになり、基材の湿気による強度低下や寸法変化(例えば天井材として使用したときの垂れ下がり現象等)を防止することができる。また、基材の結合材として、メラミン樹脂やフェノール樹脂等のような高価な耐湿性結合剤を用いずに、澱粉等の安価な結合剤を用いることができるので、十分な強度を発現するためのコストアップを招くこともない。」 「【0014】 図1は本発明の実施形態に係る化粧板Aを示し、この化粧板Aは室内の天井材や壁材等として用いられる。1は基材としての鉱物質繊維板であって、この鉱物質繊維板1の表面に塗料が塗布されて塗膜2が形成されている。 【0015】 上記鉱物質繊維板1は、ロックウール等の鉱物質繊維と、パーライトやベントナイト等の無機充填材と、澱粉や故紙パルプ等の結合剤(バインダ)と、吸放湿材としてのB型シリカゲルとからなる。例えば、これらの材料をスラリーとして成板した後、脱水、成型及び乾燥することで得られる。 【0016】 上記吸放湿材としてのB型シリカゲルは、A型シリカゲルと異なり、常態において吸放湿するので、上記吸放湿材として特に好ましい。A型シリカゲルは低湿度においても吸湿性に優れているが、常態では放湿しない。 【0017】 すなわち、シリカゲルはJISでA型とB型とに大別され、両者は構造による違いである。A型シリカゲルは一般的な乾燥剤として用いられているもので、微細な構造となっていて表面積が大きく、水分子と化学吸着によって結合する。一方、B型シリカゲルはあまり微細ではないために、表面積も小さく、化学吸着よりも構造間での毛細管現象による物理吸着により水分子と結合する。従って、図2に示すように、A型シリカゲルでは、一度吸着した水分子は強制的に加熱しないと脱着しないが、B型シリカゲルでは、低湿度条件にすると除放していくので、呼吸作用があるといわれており、本実施形態では、このB型シリカゲルが用いられる。」 「【0020】 したがって、この実施形態に係る化粧板Aにおいては、その基材としての鉱物質繊維板1に吸放湿材としてのB型シリカゲルが含まれているので、このB型シリカゲルが基材の結合剤よりも選択的に湿気を吸着するようになり、基材の湿気による強度低下や寸法変化を防止することができる。この強度低下や寸法変化としては、化粧板Aを例えば天井材として使用したときの垂れ下がり現象がある。この垂れ下がり現象は、基材の結合剤として使用されている澱粉が湿気により糊化して結合力が低下するためであるが、この実施形態のようにB型シリカゲルが添加されていると、そのB型シリカゲルの方が澱粉(結合剤)に比べ選択的に多く湿気を吸着するようになるので、天井材として使用したときの垂れ下がり現象が防止される。 【0021】 また、鉱物質繊維板1(基材)の結合材として、メラミン樹脂やフェノール樹脂等のような高価な耐湿性結合剤を用いると、十分な強度を発現するためにはコストアップするが、安価な澱粉等の結合剤を用いることが可能となるので、コストアップを招くことはない。」 「【0025】 (実施例1) 鉱物質繊維板からなる基材は、主成分としてのロックウールと、無機充填材としてのパーライト及びベントナイトと、バインダとしての澱粉及び故紙パルプと、吸放湿材料としてのB型シリカゲルとを材料とした。このB型シリカゲルの粒径は30~500μmである。これら材料を水に均一に分散混練してスラリーとし、通常の鉱物質繊維板の製造方法である湿式抄造にて成板し、減圧脱水、プレス成形し、さらに乾燥したものを基材とした。 【0026】 次いで、上記基材の表面を下塗り塗料及び上塗り塗料により塗装した。下塗り塗料は、体質顔料として炭酸カルシウムを30wt%と、白色顔料として酸化チタンを15wt%と、艶消し顔料としてシリカを9wt%と、バインダとして酢酸ビニル樹脂を16wt%と、助剤として分散剤、防カビ剤、消泡剤及び増粘剤を計1wt%と、ホルムアルデヒド吸着剤としてアミン類のアセチルアセトアミノアミン(R-CONHNH2)を2.5wt%と、通気性材としてB型シリカゲルを3wt%とに、残部の水を加えて撹拌したものである(尚、この下塗り塗料については、ある程度通気性があるので、通気性材を添加しなくても使用できる)。 【0027】 一方、上塗り塗料は、バインダとしてアクリル樹脂を70wt%と、顔料として発色顔料を3wt%と、撥水剤を4wt%と、その他の助剤として分散剤、防カビ剤、消泡剤及びブロッキング防止剤を計2wt%と、通気性材としてB型シリカゲルを3wt%とに、残部の水を加えて塗料化したものである。そして、これら下塗り塗料及び上塗り塗料を耐水性透湿性塗料とした。 【0028】 上記塗料中のB型シリカゲルの粒径は75μm以下、換言すれば下塗り塗料及び上塗り塗料の各々による塗膜厚さ以下である。尚、上記ホルムアルデヒド吸着剤としてのアセチルアセトアミノアミンは、下塗り塗料に代えて上塗り塗料に添加してもよいと考えられる。 【0029】 そして、上記下塗り塗料を上記基材表面に150~250g/m2の割合で塗布して乾燥させた後、その上に上記上塗り塗料を50~150g/m2の割合で塗布して乾燥したものを試験片(サンプル)とした。 ・・・・・ 【0032】 以上の実施例、比較例1及び比較例2についての組成を下記の表1に示す。」 「【0033】 【表1】 [図:0001431107000001.jpg] 」 「【0039】 【表2】 [図:0001431107000002.jpg] 」 2 甲2について 甲2には、以下のことが記載されている。 「【特許請求の範囲】 (1)ロックウール等の鉱物繊維にセピオライト、結合剤やその他充填剤等をスラリー化して抄造して鉱物繊維生板を得しかる後、乾燥して鉱物繊維板を得る鉱物繊維板の製造方法において、セピオライトの定着剤として少量の強カチオン樹脂をスラリー中に添加することを特徴とする鉱物質繊維板の製造方法。」 「[背景技術] 従来の鉱物繊維板の製造方法は、ロックウールにアスベストの代替材料としてセピオライトを用いて抄造することは公知であるがこのセピオライトの電荷特性が両性となっているためにマイナス電荷をもつロックウールに対する吸音が弱いために曲げ強度が弱くなったりするという欠点があった。」 「[発明の目的] 本発明は上述した背景技術に鑑みてなされたものでその目的とするところはセピオライトのロックウールへの定着化を図り曲げ強度が大なる鉱物繊維板を得るとともに抄造時の濾水性を向上させしかも材料歩留まりの良好な鉱物繊維板の製造方法にある。」(1ページ右欄下から8~2行) 「以下、本発明の実施例に基づいて説明する。 ロックウール等の鉱物繊維にセビオライト、シリカなどの充填剤、澱粉などのバインダー、ワックヌなどの撥水剤、澱粉定着剤をスラリー化して、そして少量のポリアミドポリアミンエピクロヒドリン樹脂の強カチオン樹脂をこのスラリー中に添加して丸網式抄造機によって鉱物繊維生板を得、しかる後乾燥機で乾燥後切断して厚さ15mm、輻1000mm、長さ2000mmの鉱物繊維板を得た。下表に本発明の実施例と比較例の配合と特性を示す。」(2ページ左上欄1行~最下行) 「表 [図:0001431107000003.jpg] 」 (2ページ右上欄) 3 甲3について 甲3には、以下のことが記載されている。 (1)「【請求項1】 鉱物質繊維25~75重量%、無機質軽量骨材5~50重量%、結合剤2~18重量%を主成分とし、表面から裏面に向かって低密度となる傾斜密度を有するとともに、平均密度が0.05~0.25g/cm3であることを特徴とする鉱物質繊維板。」 「【0002】 従来、ロックウール板等の鉱物質繊維板は、軽量で断熱性および吸音性に富むことから、一般住宅、店舗は勿論のこと、美術館や図書館等の公共の建物においても天井材、壁材として用いられているが、軽量性,断熱性および吸音性について更なる向上が求められている。」 「【0015】 鉱物質繊維としては、例えば、ロックウール、スラグウール、グラスウール等が挙げられる。 【0016】 また、鉱物質繊維の添加量は、スラリーの固形成分の25~75重量%が好ましい。25重量%未満であると、抄造して得られるウェットマットの嵩が低いからであり、75重量%を越えると、相対的に無機質粉体の添加量が減少し、表面平滑性が悪化するからである。」 「【0017】 無機質軽量骨材としては、例えば、パーライト、シラスバルーン等の無機質発泡体が挙げられる。また、鉱物質繊維のダマ(繊維の毛玉状小粒)を利用してもよい。さらに、クレー、炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム、珪砂、スラグ等の無機質非発泡体であってもよい。 そして、無機質軽量骨材の添加量はスラリー固形成分の5~50重量%が好ましい。5重量%未満であると、表面平滑性が得られないからであり、50重量%を越えると、相対的に鉱物質繊維の添加量が減少し、十分な強度を発現できないとともに、抄造時の脱水性(濾水性)が著しく低下し、生産性が低下するからである。」 「【0018】 結合剤は、固形成分を結合して板状体を形成するためのものであり、例えば、デンプン、MDI(ジフェニル・メタン・ジ・イソシアネート)等が挙げられ、添加量は2~18重量%が好ましい。2重量%未満であると、所望の強度が得られないからであり、18重量%を越えると、防火性が失われるからである。」 「【0021】 前述の材料からなるスラリーを抄造する方法としては、例えば、図1Aに示すように、円網式抄造機において、鉱物質繊維等を清水に投入,混合してフロック2が生じたスラリー1をヘッドボックス10を介してスラリー槽11に投入する。そして、フォーミングドラム12を回転させて抄造すると、最初に前記フロック2が前記フォーミングドラム12に吸い寄せられて積層し、強く吸引されて高密度の表皮層3を形成した後、さらにフロック2が吸い寄せられて付着積層する。そして、フォーミングドラム12の回転が進み、フロック2が付着すればする程、吸引力が低下していくので、フロック2の付着量が除々に減少し、裏面に向かって低密度となる傾斜密度の裏面層4を有するウェットマット5が形成される。その後、厚さを揃えるために図示しないプレスマシンでプレスし、乾燥機で加熱,乾燥することにより、鉱物質繊維板が得られる。なお、前記プレスマシンでより強くプレスすることにより、低密度の層のうち、裏面側の表皮層の密度を高くし、強度を高めてもよい。」 「【実施例1】 【0023】 (実施例) 鉱物質繊維としてロックウール45重量部、無機質軽量骨材として粒径1μm~2mmのパーライト36重量部、結合剤としてデンプン8重量部、増量剤としてクレー11重量部、凝集剤として硫酸アルミ0.1重量部、ポリアクリルアミド0.5重量部、その他添加剤として撥水剤0.1重量部を、水中に投入し、攪拌,混合,分散させて固形成分1.2%のスラリーを得た。前記スラリー中に目視で大きなフロックの存在を確認できた。 【0024】 前記スラリーを円網式抄造機で抄造したところ、抄造初期にはフォーミングドラムの網にフロックが多数付着し、密度の高い表面層が形成された。さらに、フォーミングドラムを回転させて抄造することにより、除々にフロックの付着が減少し、抄造後期ではフロックの付着量が少なくなり、裏面に向かって低密度となるように傾斜した密度の裏面層を有するウェットマットが得られた。 【0025】 抄造された前記ウェットマットをドライヤー等で乾燥させ、表皮層の密度が0.37g/cm3で裏面に向かって低密度となるように傾斜した密度を有し、全体の平均密度が0.17g/cm3の鉱物質繊維板を得、これをサンプルとし、各種の測定、特性試験を行った。説明の便宜上、実施例の組成表および各種試験結果の表を図2A,2Bにそれぞれ示す。また、断面位置における密度変化を図3Aに、周波数毎の吸音率を図4Aに示す。 (比較例) 【0026】 鉱物質繊維としてロックウール80重量部、無機質軽量骨材として粒径1μm~2mmのパーライト8重量部、結合剤としてデンプン5重量部、増量剤としてクレー7重量部、凝集剤として硫酸アルミ0.1重量部、ポリアクリルアミド0.2重量部、その他添加剤として撥水剤0.1重量部を、水中に投入し、攪拌,混合,分散させて固形成分1.2%のスラリーを得た。ただし、前記スラリー中にフロックは存在するが、実施例のような大きなフロックの存在は確認できなかった。 【0027】 前記スラリーを円網式抄造機のフォーミングドラムで抄造し、得られたウェットマットを実施例と同様に処理することにより、平均密度0.32g/cm3の鉱物質繊維板を得、これをサンプルとして各種の測定、特性試験を行った。比較例の組成表および各種試験結果表を図2A,2Bにそれぞれ示す。また、断面位置における密度変化を図3Bに、周波数毎の吸音率を図4Bに示す。」 4 甲4について 甲4には、以下のことが記載されている。 「【請求項1】 岩綿吸音板からなる天井の構造であって、軽鉄下地に対して直接的に岩綿吸音板の周縁部を接着するとともにタッカーにより固定してなることを特徴とする天井の構造。」 「【0008】 【発明の実施の形態】図1は本発明の実施形態である天井の構造をその施工手順とともに示すものである。本実施形態では、上述した従来一般の天井における石膏ボードからなる下地板2を省略して岩綿吸音板4を軽鉄下地1に対して直貼りするようにしたものである。 【0009】すなわち、本実施形態の天井の施工に際しては、まず図1(a)に示すように従来と同様にして軽量鉄骨材からなる軽鉄下地1を組むが、その際にはチャンネル材1aの間隔を岩綿吸音板4の寸法(通常は300mm×600mm)に対応させておく。そして、(b)に示すようにそのチャンネル材1aの表面に速乾性接着剤6を塗布する。チャンネル材1aとしては従来と同様にM形断面の通称Mバーを用いれば良く、その表面に塗布する速乾性接着剤6としては汎用のホットメルト接着剤が好適に採用可能である。 【0010】次いで、(c)に示すように岩綿吸音板4の周縁部をチャンネル材1aに対して接着して仮止めしつつ、隣接して取り付けられる岩綿吸音板4どうしの目地合わせを行う。そのようにして所定面積分の岩綿吸音板4を軽鉄下地1に取り付けたら、(d)に示すように各岩綿吸音板4の周縁部をタッカー5によりチャンネル材1aに対して最終的に固定する。 【0011】上記の施工手順より施工される上記構造の天井は、従来においては不可欠とされていた石膏ボードからなる下地板2を省略して岩綿吸音板4を軽鉄下地1に対して直貼りすることにより、従来一般の天井に比べて材料削減と施工手間の軽減を図ることができ、その分の工費削減と工期短縮を図ることができることは言うに及ばず、岩綿吸音板4を軽鉄下地1に直貼りするに際しては速乾性接着剤6により仮止めしつつ目地合わせを行うので、正確な目地合わせを支障なくしかも施工性良く効率的に行うことができ、下地板2を省略することに伴う施工精度の低下を防止することができる。」 「 [図:0001431107000004.jpg] 」(図1) 5 甲5について 甲5には、以下のことが記載されている。 「 [図:0001431107000005.jpg] [図:0001431107000006.jpg] 」 (4頁下から10行~5頁9行) 「 [図:0001431107000007.jpg] 」 (図1) 6 甲6について 甲6には、以下のことが記載されている。 「【請求項1】 互いに平行に配置された複数の野縁と、 上記複数の野縁間に支持され、同じ方向に延びる繊維材料を含む矩形状の複数の天井材とを備え、 上記複数の天井材は野縁に対し、各天井材の繊維材料に沿った方向である繊維方向が野縁と交差するように支持されていることを特徴とする天井構造。」 「【0030】 図1及び図2は本発明の実施形態に係る天井構造Aを示し、両図とも天井構造Aを下側(室内側)から見ているものである。この天井構造Aは、一定の野縁ピッチp(例えばp=333.3mm)で互いに平行に配置された複数の野縁1,1,…を有する。各野縁1は例えば金属製の中空角筒状のもので、図示しないが、建物の室内の天井部分を構成する天井スラブに吊りボルトやハンガー等を介して吊下げ支持されている。 【0031】 上記野縁1,1,…には複数の天井材5,5,…が支持されている。図3及び図4に示すように、各天井材5は上記野縁ピッチpの2倍の長さL(例えばL=666.6mm)の辺部を有する正方形状(矩形状)の板材からなり、例えば繊維材料としてロックウール(鉱物繊維)を含む材料の湿式抄造等によって形成されている。この湿式抄造では、例えば繊維材料(ロックウール)を含む原料を水中に投入して水と混合し、水中で分散させてスラリーを生成した後、そのスラリーから湿式抄造によりウェットマットを成形する。例えば丸網式抄造法では、スラリーを金網シリンダで濾過脱水してウェットマットに成形し、そのマットを金網シリンダからエンドレスベルトに移載する。このウェットマットをプレスで厚み調整し、オートクレーブで養生した後に乾燥することで、天井材5が得られる。 【0032】 各天井材5は、このように湿式抄造等で製造されることにより内部に繊維材料(ロックウール)を含んでおり、その繊維材料は天井材5の表裏面に沿って同じ方向に延び、図3では上下方向に、また図4では図面と直交する方向にそれぞれ延びている。そして、各天井材5には、その繊維材料に沿った方向(繊維材料が延びる方向)である繊維方向を表示する繊維方向表示部7が目印として設けられている。この繊維方向表示部7は、図3に示すように、天井材5の上面(室内と反対側に位置する裏面)において繊維方向と直交する方向の中央部位に印刷等により印され、繊維方向に沿って延びる複数(図示例では6つ)の矢印7a,7a,…が一定間隔をあけて直列に並んだものである。複数の矢印7a,7a,…は向き(矢の部分の位置)がいずれも同じであるが、天井材5において矢印7aの先端側が示す部分とその反対側が示す部分との間に特性の差異はなく、矢印7aは繊維方向を示しているに過ぎない。また、繊維方向表示部7は、天井材5が中間部で切断分割された場合にも、その各分割部に矢印7aが残って繊維方向が識別できるようにするために複数の矢印7a,7a,…とされている。」 7 甲7について 甲7には、以下のことが記載されている。 「【請求項1】 調湿性を有する板状の基材と、 マイナスイオン発生物質を含み、前記基材の表面に透湿性を有するように形成されたマイナスイオン発生層とからなる機能性内装材。」 「【0017】 吸放湿性フィラ(20)は、内装材(10)が屋内の所定の場所に設置された際、屋内空間(1)の相対湿度を50%~80%の範囲内に保持し得るように、基材(12)の本体(18)に添加される充填材であり、粘土鉱物類、潮解性塩類、吸湿性合成化合物から選ばれた少なくとも1種のものが用いられる。この粘土鉱物類としては、クレー,ベントナイト,白土,珪藻土,ゼオライト,アタパルジャイトおよびセピオライトなどが好適である。また、潮解性塩類としては、塩化カルシウムや塩化リチウムなどが好適である。そして、吸湿性合成化合物としては、ジエチレングリコール,トリエチレングリコール,グリセリン,ポリアクリル酸ナトリウムおよびポリビニルアルコールなどの水溶性高分子やグラフト化されたデンプン,イソブチル無水マレイン酸などの水不溶性高分子などが好適である。」 「【0040】 (2)内装材の作製 (実施例;調湿性を有する基材を用いた例) 基材として、ロックウール板にクレーやアタパルジャイトなどの吸放湿性フィラを充填させた調湿性を有する特殊ロックウール板を準備した。」 第6 当審の判断 以下、事案に鑑み、申立理由と取消理由を、あわせて検討する。 1 申立理由1及び取消理由1について (1)甲1に記載された発明 上記第5の1によれば、甲1には、内装材として用いられる化粧板について記載されており、次の技術的事項を把握することができる。 ・甲1に記載された化粧板は、ロックウール等の鉱物質繊維、パーライトやベントナイト等の無機充填材と、澱粉や故紙パルプ等の結合剤(バインダ)と、B型シリカゲルの吸放湿材からなる基材としての鉱物質繊維板を有する化粧板である(【請求項1】、表1)。 ・上記化粧板は、吸放湿材としてB型シリカゲルが含まれているので、天井材として使用したときの垂れ下がり現象が防止される(【0020】)。 ・実施例1として、ロックウールを76.5wt%と、パーライトを5wt%及びベントナイトを1.5wt%と、澱粉を6wt%と、故紙パルプ3wt%と、B型シリカゲルを8wt%からなる化粧板が記載されている(【0025】、表1)。 ・基材の表面に下塗り塗料及び上塗り塗料を塗布して乾燥して得られた試験片(サンプル)の密度は、359kg/m3である(【0026】~【0029】、表2)。 以上のことから、甲1には、次の発明(以下、「甲1発明」という。)が記載されているといえる。 「鉱物質繊維のロックウールを76.5wt%と、無機充填剤のパーライトを5wt%及びベントナイトを1.5wt%と、結合剤の澱粉を6wt%及び故紙パルプ3wt%と、吸放湿材のB型シリカゲルを8wt%とからなり、密度が359kg/m3であって、天井材として使用したときの垂れ下がり現象が防止される、化粧板。」 (2)本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲1発明とを対比する。 (ア)甲1発明の「化粧板」は、その構成成分のほとんどが無機質材料からなるものであるから、本件発明2の「無機質板」に相当する。 (イ)本件明細書によると、本件発明2の「無機繊維材料」としては、「ロックウール(岩綿)やスラグウール等の鉱物質繊維体」が含まれ、無機繊維材料には「古紙」を加えることができる(【0027】)。同「無機粉体」は、「無機充填材」と「調湿性無機粉体」とからなり、「無機充填材」は、「パーライト、ベントナイト、セピオライト、・・・、シリカ(シリカフラワー)、クレー」等を含み、該「調湿性無機粉体」は、「B型シリカゲル、・・・セピオライト」等を用いることができる(【0029】、【0030】)。同「結合材」は、「水系接着剤」を主成分とし、この「水系接着剤」は、「でんぷん」等を用いることができるとされている(【0028】)。 (ウ)そうすると、甲1発明の「ロックウール」は、本件発明2の「無機繊維材料」に相当し、本件明細書の【0028】には、本件発明2の「結合材」の具体例として「でんぷん」が例示されていることから、甲1発明の「澱粉」は、本件発明2の「結合材」かつ「湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤」に相当し、甲1発明の「パーライト」、「ベントナイト」及び「B型シリカゲル」は、いずれも、本件発明2の「無機粉体」に相当する。 (エ)甲1発明の「鉱物質繊維のロックウールを76.5wt%」は、本件発明2における「無機繊維材料:70~80重量%」に相当する。 甲1発明の「無機充填剤のパーライトを5wt%及びベントナイトを1.5wt%」、「B型シリカゲルを8wt%」は、「無機粉体」の「パーライト」、「ベントナイト」、「B型シリカゲル」を合計で14.5(=5+1.5+8)wt%含有することを意味するから、本件発明2の「無機粉体:13~26重量%」に相当する。 (オ)甲1発明の「結合剤の澱粉を6wt%」は、本件発明2の「結合材:4~7重量%」に相当する。 (カ)甲1発明の「密度が359kg/m3」は、本件発明2の「密度:369kg/m3以下」に相当する。 (キ)甲1発明の「B型シリカゲル」は、本件発明2の「調湿性粉体」及び「調湿性無機粉体は、B型シリカゲル」に相当するから、甲1発明において「吸放湿材のB型シリカゲルを8wt%」含有することは、本件発明2において「調湿性無機粉体は無機質板全体に対し」、「4重量%以上含有され」かつ「12重量%以下含有され、上記調湿性無機粉体は、B型シリカゲルであること」に相当する。 (ク)以上のことから、本件発明2と甲1発明とは、 「無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料と、結合材:4~7重量%とが含まれた、密度:369kg/m3以下である無機質板であって、 上記結合材は、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を主成分とし、 上記無機粉体は、調湿性のある調湿性無機粉体を含有し、 上記調湿性無機粉体は4重量%以上含有され、 かつ、上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し12重量%以下含有され、 上記調湿性無機粉体はB型シリカゲルである無機質板。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点1) 本件発明2は、「無機材料:93~96重量%」を含むのに対し、甲1発明は、「鉱物質繊維としてロックウールを76.5wt%と、無機充填剤としてパーライトを5wt%及びベントナイトを1.5wt%と」、「吸放湿材としてB型シリカゲルを8wt%」を含有するものである点。 (相違点2) 本件発明2では、「調湿性無機粉体」は、その重量割合が「無機質板全体に対し、該調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となることで上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制するように」含有することが特定されているのに対して、甲1発明ではそのような特定がされていない点。 イ 相違点について 相違点1について検討する。 甲1発明の化粧板は、無機繊維材料であるロックウール(76.5wt%)、無機粉体であるパーライト(5wt%)、ベントナイト(1.5wt%)及びB型シリカゲル(8wt%)、結合剤である澱粉(6wt%)、故紙パルプ(3wt%)からなるものである。 そうすると、甲1発明において、無機繊維材料であるロックウール、無機粉体であるパーライト、ベントナイト及びB型シリカゲルが、本件発明2の無機材料に相当し、その合計含有量は91(=76.5+5+1.5+8)wt%である。してみれば、甲1発明では「無機材料」の含有量は91重量%となる。なお、故紙パルプは、本件明細書の【0027】に記載される「古紙」に相当し、無機繊維材料に添加可能とされるものであるから、本件発明2でいうところの「無機材料」、「結合材」のいずれにも相当しない。 したがって、相違点1は、実質的な相違点である。 次に、相違点1の容易想到性について検討する。 甲1発明において、無機材料を93~96重量%とするためには、澱粉又は故紙パルプを無機材料に置換する必要があるので、以下では、甲1発明において澱粉又は故紙パルプを無機材料に置換することの容易想到性について検討する。 甲1には「澱粉や故紙パルプ等の結合剤(バインダ)」(【0015】)と記載されているとおり、甲1発明において、澱粉及び故紙パルプは、結合剤として添加されているものであり、結合剤としての機能を十分に発揮するために澱粉6wt%及び故紙パルプ3wt%を含有しているものである。 そして、甲1には「化粧板の基材としての鉱物質繊維板に吸放湿材が含まれているので、この吸放湿材が基材の結合剤よりも選択的に湿気を多く吸着するようになり、基材の湿気による強度低下や寸法変化(例えば天井材として使用した時の垂れ下がり現象等)を防止することができる」(【0009】と記載されているとおり、結合剤が湿気を吸着すると強度低下や寸法変化(例えば天井材として使用した時の垂れ下がり現象等)が起こり、結合剤としての機能を十分に発揮できなることが記載されているといえる。 そうすると、甲1発明では、結合剤が湿気を吸着して、結合剤としての機能を発揮できなくなることを防止するために、吸放湿材のB型シリカゲルを8重量%含有するものであることが理解される。 してみると、「澱粉6wt%及び故紙パルプ3wt%」は結合剤としての機能を十分に発揮して、「強度低下や寸法変化(例えば天井材として使用した時の垂れ下がり現象等)が起こる」ことを防止するために必要な添加量であり、その機能低下が起こらないようにB型シリカゲルを8wt%含有しているものであるといえる。してみると、澱粉又は故紙パルプを減らすと、結合剤の含有量が不十分となるおそれがあるため、甲1発明において、そのような置換を行う動機付けはない。また、甲4~6の記載事項を検討しても、澱粉又は故紙パルプをB型シリカゲルに置換する動機付けは導き出せないし、そのような置換を行うことが周知慣用技術であるともいえない。 したがって、甲1発明において、相違点1に係る本件発明の構成を採用することは、当業者が容易に想到し得ることではない。 ウ 申立人の主張について (ア)申立人の主張の概要 申立人は、令和7年7月22日の意見書(3~8頁)において、以下の主張をしている。 甲1は、耐水性、すなわち天井材として使用した時の垂れ下がり現象などの基材の湿気による寸法変化を防止することを課題としていることから、甲1に開示された発明は、吸湿により膨張し、寸法変化の原因となることが記載されている澱粉や故紙パルプなどの含有量を実施例の場合よりもさらに低減した場合も、当然に包含している。また、甲2には、有機材料であるデンプン、ワックス、澱粉定着剤の含有量を6.01~6.2%程度にすること、無機材料であるロックウール、セピオライト、シリカの合計量を93.8~93.99%程度にすることも開示されており、化粧板において有機材料の含有割合を4~7%程度とし、無機材料を96~93%程度とすることは、本件特許の優先日前に周知慣用の技術であるともいえる。 (イ)当審の判断 上記イで記載したとおり、天井材として使用した時に垂れ下がり現象などの基材の湿気による寸法変化が起こるのは、結合剤が機能を十分に発揮できないためである。そうすると、甲1発明の化粧板は必要量の結合剤を含有している必要があるところ、甲1発明が、結合剤である澱粉や故紙パルプの含有量を低減した場合を包含しているとはいえない。そして、甲1発明において、結合剤の量を低減させる動機付けがあるともいえない。さらに、甲2に記載されているのは、ロックウール、セピオライト、シリカ、澱粉、ワックス、澱粉定着剤、強カチオン樹脂からなる鉱物質繊維板であり、「セピオライトのロックウールへの定着化を図り曲げ強度が大なる鉱物繊維板を得るとともに抄造時の濾水性を向上させしかも材料の歩留まりの良好な鉱物繊維板の製造」(1頁右下欄下から7~2行)を課題とするものであるところ、繊維板を構成する物質も、解決する課題も甲1発明とは異なるものである。そうすると、甲2に、有機材料の含有量を6.01~6.2%程度にすることや無機材料を96~93%にすることが開示されていたとしても、甲1において、そのような構成を採用する動機付けはない。 したがって、申立人の上記主張を採用することはできない。 エ 小括 以上のとおりであるから、相違点2について検討するまでもなく、本件発明2は、甲1発明ではないし、甲1発明及び甲4~6に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明し得たものでもない。 (3)本件発明3~6について 本件発明3~6は、本件発明2の全ての特定事項を含むものであるから、上記(2)で検討したのと同様の理由により、本件発明3~6は甲1発明ではないし、甲1発明及び甲4~6に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものともいえない。 (4)申立理由1及び取消理由1についてのまとめ 以上のとおりであるから、申立理由1及び取消理由1には理由がない。 2 申立理由2及び取消理由2について (1)甲2に記載された発明 上記第5の2によれば、甲2には、鉱物繊維板が記載されており、次の技術的事項を把握することができる。 ・甲2に記載された鉱物繊維板は、ロックウール等の鉱物繊維、セピオライト、シリカ等の充填剤、及び澱粉等のバインダーをスラリー化して鉱物繊維生板とし、乾燥して鉱物繊維板を得ることにより製造される(請求項1、2ページ左上欄1行~最下行)。 ・実施例1では、ロックウール78.99%、セピオライト5%、シリカ10%、澱粉5%、ワックス0.5%、澱粉定着剤0.5%、強カチオン樹脂0.01%からなり、密度が0.35g/cm3である鉱物繊維板であるロックウールボードを得ている(2ページ左上欄1行~最下行、表)。 以上のことから、甲2には、次の発明(以下、「甲2発明」という。)が記載されているといえる。 「鉱物繊維のロックウール78.99%、充填剤のセピオライト5%及びシリカ10%、バインダーの澱粉5%、ワックス0.5%、澱粉定着剤0.5%、強カチオン樹脂0.01%からなり、密度が0.35g/cm3である、鉱物繊維板。」 (2)本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲2発明とを対比する。 (ア)甲2発明の「鉱物繊維板」は、本件発明1の「無機質板」に相当する。 (イ)本件発明2の各種材料は、本件明細書において上記1(2)ア(イ)に記載したとおり定義されているから、甲2発明の「ロックウール」は、本件発明2の「無機繊維材料」かつ「無機材料」に相当し、甲2発明の「セピオライト」及び「シリカ」は、ともに、「無機粉体」かつ「無機材料」に相当する。 甲2発明の「澱粉」は、本件発明2の「結合材」であって、「湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤」に相当する。 甲2発明の「%」は、技術常識からして「重量%」のことであると認められる。 そうすると、甲2発明の「鉱物繊維のロックウール78.99%」は、本件発明2の「無機繊維材料:70~80重量%」に相当する。 甲2発明の、「充填剤のセピオライト5%及びシリカ10%」は、「無機粉体」の「セピオライト」及び「シリカ」を合計で15重量%含有することを意味するから、本件発明2の「無機粉体13~26重量%」に相当する。 甲2発明の、「鉱物繊維のロックウール78.99%、充填剤のセピオライト5%及びシリカ10%」は、「無機繊維材料」で「無機材料」の「ロックウール」、「無機粉体」で「無機材料」の「セピオライト」、「無機粉体」で「無機材料」の「シリカ」を合計で93.99(=78.99+5+10)%を含有することを意味するから、本件発明2の「無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%」に相当する。 甲2発明の「バインダーの澱粉5%」は、本件発明2の「結合剤:4~7重量%」に相当する。 (ウ)本件明細書の【0030】には、本件発明2の「調湿性無機粉体」の具体例として「セピオライト」が例示されていることから、甲2発明の「セピオライト」は本件発明2の「調湿性無機粉体」に相当する。したがって、甲2発明において「セピオライト5%」を含有することは、本件発明2において「調湿性無機粉体は無機質板全体に対し」、「4重量%以上含有され」かつ「12重量%以下含有されること」に相当する。 (エ)甲2発明の「密度が0.35g/cm3」は、単位を変えると「350kg/m3」のことであるから、本件発明2の「密度:369kg/m3以下」に相当する。 以上のことから、本件発明2と甲2発明とは、 「無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と、結合材:4~7重量%とが含まれた、密度:369kg/m3以下である無機質板であって、 上記結合材は、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を主成分とし、上記無機粉体は、調湿性のある調湿性無機粉体を含有し、 上記調湿性無機粉体は4重量%以上含有され、 かつ、上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し12重量%以下含有されている無機質板。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点3) 本件発明2は、「調湿性無機粉体」は、その重量割合が「無機質板全体に対し、該調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となることで上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制するように」含有することが特定されているのに対して、甲2発明ではそのような特定がされていない点。 (相違点4) 本件発明2では「調湿性無機粉体はB型シリカゲル」であるのに対し、甲2発明では「セピオライト」が含有される点。 イ 相違点について 事案に鑑み、まずは、相違点4について検討する。 上記1(2)によれば、甲2発明は「セピオライトのロックウールへの定着化を図り曲げ強度が大なる鉱物繊維板を得るとともに抄造時の濾水性を向上させしかも材料歩留まりの良好な鉱物繊維板の製造方法」の提供を課題としている。そうすると、甲2発明は「セピオライト」を用いることが前提の発明であるため、甲2発明において、セピオライトに代えてB型シリカゲルを用いる動機付けはない。また、甲3~6の記載事項を検討しても、セピオライトに代えてB型シリカゲルを用いる動機付けは導き出せないし、セピオライトに代えてB型シリカゲルを用いることが周知慣用技術であるともいえない。 したがって、甲2発明において、相違点4に係る本件発明2の構成を採用することは、当業者が容易に想到し得ることではない。 ウ 以上のとおりであるから、相違点3について検討するまでもなく、本件発明2は、甲2発明ではないし、甲2発明及び甲3~6に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明し得たものではない。 (3)本件発明3~6について 本件発明3~6は、本件発明2の全ての特定事項を含むものであるから、上記(2)で検討したのと同様の理由により、本件発明3~6は甲2発明ではないし、甲2発明及び甲3~6に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものともいえない。 (4)申立理由2及び取消理由2についてのまとめ 以上のとおりであるから、申立理由2及び取消理由2には理由がない。 3 申立理由3及び取消理由3について (1)甲3に記載された発明 上記第5の3によれば、甲3には、鉱物質繊維板が記載されており、次の技術的事項を把握することができる。 ・甲3に記載された鉱物質繊維板は、鉱物質繊維のロックウール80重量部、無機質軽量骨材のパーライト8重量部、結合剤のデンプン5重量部、増量剤のクレー7重量部、凝集剤の硫酸アルミ0.1重量部、凝集剤のポリアクリルアミド0.2重量部、撥水剤0.1重量部からなり、平均密度が0.32g/cm3である(【0026】、【0027】)。 そうすると、甲3には、次の発明(以下、「甲3発明」という。)が記載されているといえる。 「鉱物質繊維のロックウール80重量部、無機質軽量骨材のパーライト8重量部、結合剤のデンプン5重量部、増量剤のクレー7重量部、凝集剤の硫酸アルミ0.1重量部、凝集剤のポリアクリルアミド0.2重量部、撥水剤0.1重量部からなり、平均密度が0.32g/cm3である、鉱物質繊維板。」 (2)本件発明2について ア 対比 本件発明2と甲3発明とを対比する。 (ア)甲3発明の「鉱物質繊維板」は、本件発明2の「無機質板」に相当する。 (イ)本件発明2の各種材料は、本件明細書において上記1(2)ア(イ)に記載したとおり定義されているから、甲3発明の「鉱物質繊維のロックウール」、「無機質軽量骨材のパーライト」は、それぞれ、本件発明2の「無機繊維材料」、「無機粉体」に相当する。 また、甲3発明の「結合剤のデンプン」は、本件発明2の「結合剤」かつ「湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤」に相当する。 そして、本件明細書の【0030】には、調湿性無機粉体の具体例として「クレー」が記載されているから、甲3発明の「クレー」は、本件発明2の「無機粉体」かつ「調湿性のある調湿性無機粉体」に相当する。 (ウ)甲3発明の各成分の重量部を合計すると、100.4重量部となる。 そうすると、甲2発明の「ロックウール80重量部」、「パーライト8重量部」、「デンプン5重量部」、「クレー7重量部」、「硫酸アルミ0.1重量部」、「ポリアクリルアミド0.2重量部」、「撥水剤0.1重量部」は、それぞれ、重量%表記では、「ロックウール約79.7重量%」、「パーライト約7.97重量%」、「デンプン約4.98重量%」、「クレー約6.97重量%」、「硫酸アルミ約0.1重量%」、「ポリアクリルアミド約0.2重量%」、「撥水剤約0.1重量%」となる。 したがって、甲3発明の「ロックウール80重量部」(約79.7重量%)は本件発明2の「無機繊維材料:70~80重量%」に相当する。 甲3発明の「パーライト8重量部」(約7.97重量%)、「クレー7重量部」(約6.97重量%)、「硫酸アルミ0.1重量部」(約0.1重量%)は、いずれも無機粉体であって、その合計量が15.1重量部(15.03重量%)であるから、本件発明2の「無機粉体:13~26重量%」に相当する。 そして、甲3発明の「ロックウール80重量部」(約79.7重量%)、「パーライト8重量部」(約7.97重量%)、「クレー7重量部」(約6.97重量%)かつ「硫酸アルミ0.1重量部」(約0.1重量%)は、その合計量が95.1重量部(約94.72重量%)となるので、本件発明2の「無機繊維材料」及び「無機粉体」からなる「無機材料93~96重量%」に相当する。 (エ)甲3発明の「デンプン5重量部」(約4.98重量%)は、本件発明2の「結合材:4~7重量%」に相当する。 (オ)甲3発明の「平均密度が0.32g/cm3」は、単位を変えれば「320kg/m3」であるため、本件発明2の「密度:369kg/m3以下」に相当する。 (カ)甲3発明の「クレー7重量部」(約6.97重量%)は、本件発明2の「無機質板全体に対し」、「調湿性粉体は4重量%以上」かつ「12重量%以下」含有することに相当する。 (キ)以上のことから、本件発明2と甲3発明とは、 「無機繊維材料:70~80重量%及び無機粉体:13~26重量%からなる無機材料:93~96重量%と、結合材:4~7重量%とが含まれた、密度:369kg/m3以下である無機質板であって、 上記結合材は、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を主成分とし、 上記無機粉体は、調湿性のある調湿性無機粉体を含有し、 上記調湿性無機粉体は4重量%以上含有され、 かつ、上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し12重量%以下含有されている無機質板。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点5) 本件発明2では、「調湿性無機粉体」は、その重量割合が「無機質板全体に対し、該調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となることで上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制するように」含有することが特定されているのに対し、甲3発明ではそのような特定がされていない点。 (相違点6) 本件発明2では「調湿性無機粉体はB型シリカゲル」であるのに対し、甲3発明では「クレー」が含有される点。 イ 相違点について 事案に鑑み、まずは、相違点6について検討する。 甲3発明は、「低密度で生産性が高く、吸音性、断熱性、不燃性に優れた鉱物質繊維板およびその製造方法を提供することを課題とする」(【0005】)ものであるところ、「クレー」は「増量剤」として添加されており、調湿性無機粉体として添加しているものではない。 そうすると、甲3発明において、「増量剤」である「クレー」に代えて「B型シリカゲル」を用いる動機付けはない。また、甲4~7の記載事項を検討しても、増量剤のクレーに代えてB型シリカゲルを用いる動機付けは導き出せないし、増量剤のクレーに代えてB型シリカゲルを用いることが周知慣用技術であるともいえない。 したがって、甲3発明において、相違点6に係る本件発明2の構成を採用することは、当業者が容易に想到し得ることではない。 ウ 以上のとおりであるから、相違点5について検討するまでもなく、本件発明2は、甲3発明ではないし、甲3発明及び甲4~7に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明し得たものではない。 (3)本件発明3~6について 本件発明3~6は、本件発明2の全ての特定事項を含むものであるから、上記(2)で検討したのと同様の理由により、本件発明3~6は甲3発明ではないし、甲3発明及び甲4~7に記載された周知慣用技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものともいえない。 (4)申立理由3及び取消理由3についてのまとめ 以上のとおりであるから、申立理由3及び取消理由3には理由がない。 4 申立理由4及び取消理由4について (1)取消理由4の概要 設定登録時の請求項1に係る発明は、「無機材料を含む無機繊維板等の無機質板の構成を改良することで、結合材の結合機能が水分により阻害されるのを有効に抑制して、無機質板を撓み難くする」ことを課題とするものであるところ、調湿性無機粉体としてB型シリカゲル以外の材料を用いた場合に、上記課題が解決されることは理解できない。 設定登録時の請求項3~6に係る発明についても、事情は同じである。 (2)申立理由4の概要 設定登録時の請求項1に係る発明は、「無機材料を含む無機繊維板等の無機質板の構成を改良することで、結合材の結合機能が水分により阻害されるのを有効に抑制して、無機質板を撓み難くする」ことを課題とするものであるところ、その請求項1には、結合材、調湿性無機粉体について具体的な規定がなく、あらゆる材料の場合を包含する。そして、調湿性無機粉体の種類による吸湿特性の違いや、調湿性無機粉体の配合量に対する結合材の配合割合や、結合材の種類により撓みの発生のしやすさが異なることは明らかである。 しかし、本件特許明細書には、結合材としてでんぷんを5質量%、調湿性無機粉体としてB型シリカゲルを8質量%配合した例が記載されているのみである。 そうすると、結合材としてでんぷんを5質量%、調湿性無機粉体としてB型シリカゲルを8質量%配合した場合において、本件特許発明の課題を解決できることは把握できるものの、結合材の種類や配合割合、調湿性無機粉体の種類や配合割合を変更した場合に、課題を解決できるか明らかでない。 設定登録時の請求項2~6に係る発明についても事情は同じである。 (3)当審の判断 ア 本件発明の課題 本件明細書の【0008】の記載によると、本件発明の課題は、「無機材料を含む無機繊維板等の無機質板の構成を改良することで、結合材の結合機能が水分により阻害されるのを有効に抑制して、無機質板を撓み難くする」ことであると認められる。 イ 本件明細書の発明の詳細な説明の欄の記載 本件明細書には、以下の記載がある。 「この発明では、調湿性を有する無機粉体が高湿度条件下で吸水する特性を利用し、その調湿性の無機粉体を混合して積極的に吸水させることで、結合材の結合機能が阻害されないようにした。」(【0009】) 「調湿性無機粉体は無機質板全体に対し、該調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となることで上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制するように4重量%以上含有され、かつ、上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し12重量%以下含有されている」(【0010】) 「無機粉体に調湿性無機粉体が無機質板全体に対し4~12重量%含有されているので、高湿度条件下では、主として調湿性無機粉体が多量に吸水するようになり、該調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となり、その分、結合材の湿気又は水分の吸収が抑制されて該結合材は水分の影響を受け難くなる。そのため、結合材が湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤であっても、水分による結合力の低下が生じ難くなり、無機質板が撓み難くなり、その外観見映えや施工性が向上する。」(【0011】) 「この場合、上記調湿性無機粉体が無機質板全体に対し4重量%未満であると、その吸水効果や調湿効果が不足して、結合材に対する水分の影響を抑制することができなくなる一方、12重量%を超えると、多孔質な調湿性無機粉体が過剰になって無機質板の比重が不足し、例えば不燃性が低くなる。そのため、無機粉体において、調湿性のある調湿性無機粉体は無機質板全体に対し4~12重量%含有されている。」(【0012】) 「この調湿性無機粉体の割合が4重量%を下回ると、調湿性無機粉体による調湿効果が不足し、天井仕上げ材として施工したときに中間部の垂れ下がり防止効果を有効に得ることができない。また、調湿性無機粉体の割合が12重量%を超えると、多孔質材料である無機粉体が多く入り過ぎることになり、無機質板Aの比重が上がり難く、不燃性が低下する。そのため、調湿性無機粉体の割合は4~12重量%とされている。」(【0033】) 「換言すると、上記調湿性無機粉体は、無機質板A全体の組成に対して、調湿性無機粉体の保持可能な水分量が2重量%以上となるように混合されている。この調湿性無機粉体の吸水可能な水分量が全体の2重量%未満であると、調湿性無機粉体の吸水不足が生じて、結合材の水分による結合力の低下が生じるので、調湿性無機粉体の吸水可能な水分量は2重量%以上とされている。例えば調湿性無機粉体がB型シリカゲルであれば、B型シリカゲルの混合量は、無機質板A全体の組成に対して4重量%以上となる。」(【0034】) また、実施例においても、調湿性無機粉体としてB型シリカゲルを使用した例(試験1、2)が記載され、B型シリカゲルの添加率を4~12重量%とすることで、本件発明に係る無機質板を「天井仕上げ材として施工したときの中間部の撓み変位量を小さくして、その外観見映えや施工性を高めることができることが判る。」と記載されている。 そうすると、本件発明では、調湿性無機粉体に積極的に吸水させることで、結合材の結合機能が阻害されないようにしていること(【0009】)、調湿性無機粉体は無機質板全体に対し、調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となることで、結合材の湿気又は水分の吸収により水系接着剤である結合材の、水分による結合力の低下を生じ難くし、無機質板の撓み変位を抑制すること、調湿性無機粉体は、撓み変位を抑制するように4重量%以上、12重量%以下含有されていること(【0010】、【0011】、【0012】、【0033】)、B型シリカゲルが無機質板全体に対して4重量%以上含有されれば、調湿性無機粉体の吸水可能な水分量が、無機質板全体の2重量%以上となること(【0034】)が記載されているし、実施例においてもB型シリカゲルを4~12質量%含有する無機質板の撓み変位量が低下することが記載されている。 ウ 本件発明について 上記イによると、結合材として高湿度条件下で湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤が用いられている場合において、調湿性無機粉体であるB型シリカゲルを無機質板全体に対して4重量%以上含有させると、調湿性無機粉体の吸水可能な水分量は、無機質板全体の2重量%以上となり、結合材の水分による結合力の低下が生じ難くなり、無機質板が撓み難くなり、その外観見映えや施工性が向上することが記載されているといえる。また、調湿性無機粉体であるB型シリカゲルの含有量が12重量%を超えると、多孔質な調湿性無機粉体が過剰になって無機質板の比重が不足し、例えば不燃性が低くなるといえる。 そうすると、調湿性無機粉体であるB型シリカゲルが、無機質板全体に対して4重量%以上、12重量%以下含有されていることで、本件発明の課題が解決されているといえる。 してみれば、調湿性無機粉体であるB型シリカゲルが、無機質板全体に対して4重量%以上、12重量%以下含有されていることが特定されている本件発明は、当業者が本件発明の課題を解決できると認識できるものであり、サポート要件を満たすといえる。 エ 上記ウで述べたとおり、本件発明はサポート要件を満たすものであるが、念のため、上記アの申立理由4の内容についても検討すると、「無機材料を含む無機繊維板等の無機質板の構成を改良することで、結合材の結合機能が水分により阻害されるのを有効に抑制して、無機質板を撓み難くする」という本件発明の課題を解決するためには、結合材は結合機能を有し、湿気又は水分の吸収により結合力が低下するという性質を有するものであればよく、特定の結合材である必要は無いし、その含有量も結合機能を発揮できる量が含有されていればよいものである。 なお、本件明細書に記載される具体例では、結合材としてでんぷんを5質量%、調湿性無機粉体としてB型シリカゲルを8質量%配合しているが、この態様が本件発明の課題を解決するのに最も好ましい態様であるとしても、上記ウでの検討にれば、本件発明の課題を解決できる範囲は、この態様に限られるものではない。 したがって、結合材の種類や配合割合を変更した場合に、課題を解決できるか明らかでないという、申立人の上記主張は採用できない。 5 申立理由5について (1)申立理由5の概要 ア 設定登録時の請求項1における「湿気又は水分の吸収により結合力が低下する」とは具体的にどのような湿度環境下で、どのように評価できる結合力が低下するのか明らかでない。また、「主成分」とは具体的にどの程度含まれていることを意味するのかも明らかでない。請求項2~6についても事情は同じである。 イ 設定登録時の請求項1における「調湿性無機粉体の保持可能な水分量」がどのように評価される水分量であるのか明らかではなく、「上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制する」との規定も、どのような湿度環境下で評価した場合に充足していると判断するのか明らかでないため、「上記調湿性無機粉体は無機質板全体に対し、該調湿性無機粉体の保持可能な水分量が無機質板全体の2重量%以上となることで上記結合材の湿気又は水分の吸着による無機質板の撓み変位を抑制するように」との規定の意味するところが不明確である。請求項2~6についても事情は同じである。 ウ 設定登録時の請求項4の「天井下地材に対し、周辺部のうち少なくとも互いに対向する2つの辺部で支持されかつ中間部が支持されない状態で施工される」との規定のうち、「中間部」がどの位置を意味するのか不明確である。 (2)当審の判断 ア 上記(1)アについて 本件明細書の【0001】の技術分野の欄によれば、本件発明は、「天井仕上げ材」として使用されることを意図したものである。そして、結合力が低下すると天井仕上げ材に「撓みが発生」する(【0006】)ものである。 そうすると、「湿気又は水分の吸収により結合力が低下する」とは、建物等の天井が、通常曝されるような環境条件下において、撓みによる変位が発生することを意味していることが理解される。 また、結合材が、湿気又は水分の吸収により結合力が低下する水系接着剤を「主成分」とすることとは、湿気又は水分の吸収により結合力の低下が生じ、撓みが生じるという現象が起きるような量で結合材に水系接着剤が含有されている、ということを意味することも理解できる。 よって、「湿気又は水分の吸収により結合力が低下する」の意味するところも、「主成分」の意味するところも明確である。 しがたって、申立人の上記主張は採用できない。 イ 上記(1)イについて 本件発明では、調湿性無機粉体が水分を保持することによって、「結合材の湿気又は水分の吸着」による「無機質板の撓み変位を抑制」するものである。そうすると、「調湿性無機粉体の保持可能な水分量」とは、無機質板が吸湿しても、「無機質板の撓み変位が抑制される」量を意味しているといえる。 また上記アでも検討したとおり、建物等の天井が、通常曝されるような環境条件下において、「上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制」できればよいものである。 そうすると、「調湿性無機粉体の保持可能な水分量」がどのように評価する水分量であり、「上記結合材の湿気又は水分の吸収による無機質板の撓み変位を抑制する」との規定が、どのような湿度環境下で評価した場合に充足していると判断するものであるかも明確である。 したがって、申立人の上記主張は採用できない。 ウ 上記(1)ウについて 本件発明の無機質板である、天井仕上げ材は、「周辺部のうち少なくとも互いに対向する2つの辺部」で「天井下地材」に対して支持される状態となっているものである。そうすると、「中間部」とは、「天井下地材」に対して支持されていない位置を意味することは明らかである。 エ 小括 以上のとおりであるから、申立理由5は、理由がない。 第7 まとめ 以上のとおり、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、本件発明2~6に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に請求項2~6に係る特許を取り消すべき理由も発見しない。 さらに、請求項1は、前記第2のとおり、訂正により削除された。これにより、この請求項に係る本件特許1に対する特許異議の申立てについては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-700610

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ出願・登録の審決1件(出願 特願2019-209464)
  • 2022-010081拒絶査定不服審判 / 2023-11-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)無機質板、天井仕上げ材、天井構造及び無機質板の製造方法
    同じ出願番号
同じ当事者の審決103件(大建工業株式会社、金澤 毅)
  • 2024-701069異議申立 / 2025-09-30 / 訂正認容外壁下地材及び外壁構造
    同じ当事者: 大建工業株式会社、金澤 毅
  • 2026-700705異議申立 / 2026-09-25
    同じ当事者: 金澤 毅
  • 2026-700157異議申立 / 2026-06-23 / 維持リサイクルフィルム
    同じ当事者: 金澤 毅
  • 2026-700075異議申立 / 2026-04-08 / 維持廃石膏の破砕方法
    同じ当事者: 金澤 毅
  • 2024-700377異議申立 / 2025-11-25 / 訂正認容建具枠及び建具枠の施工方法
    同じ当事者: 大建工業株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)440件(113・C04B、121・C04B、537・C04B)
  • 2025-701018異議申立 / 2026-05-29 / 訂正認容窒化ケイ素焼結体、回路基板、および窒化ケイ素焼結体の製造方法
    共通の審決分類: 113・C04B、121・C04B、537・C04B
  • 2025-701106異議申立 / 2026-05-12 / 維持改善された耐高温性を有する石膏建築材料
    共通の審決分類: 113・C04B、121・C04B、537・C04B
  • 2025-701141異議申立 / 2026-04-27 / 維持多孔質炭素系材料
    共通の審決分類: 113・C04B、121・C04B、537・C04B
  • 2025-701142異議申立 / 2026-03-24 / 維持フッ素電解装置用炭素電極
    共通の審決分類: 113・C04B、121・C04B、537・C04B
  • 2025-700643異議申立 / 2026-02-25 / 訂正認容接合体
    共通の審決分類: 113・C04B、121・C04B、537・C04B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存