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特許異議申立

2024-700536

保持装置

審判番号
2024-700536
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2023-011907
登録番号
7393571
請求日
2024年06月05日
審決日
2025年07月09日
公報発行日
2025年11月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】日本特殊陶業株式会社
  • 【権利者代理人】田邊 淳也
  • 【権利者代理人】小澤 祥二
  • 【異議申立人】村野 親
審判長/審判官
  • 審判長 小宮 慎司
  • 審判官 松永 稔
  • 審判官 棚田 一也
分類
P1651.121-ZAA(H01L) / P1651.537-ZAA(H01L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7393571号発明「保持装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7393571号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。 特許第7393571号の請求項1、3に係る特許を取り消す。 特許第7393571号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 特許第7393571号の請求項1~3に係る発明は、令和 6年12月 2日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものである。 これに対して、令和 7年 4月 2日付けで取消理由を通知(決定の予告)し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1、3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 また、上記訂正請求書による訂正により請求項2が削除された。これにより、請求項2に係る特許についての特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700536

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