特許異議申立
2024-700216
作業機械および作業機械の制御システム
- 審判番号
- 2024-700216
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-023699
- 登録番号
- 7340710
- 請求日
- 2024年03月07日
- 審決日
- 2025年08月07日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社小松製作所
- 【権利者代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 【異議申立人】森江 由美子
- 審判長/審判官
- 審判長 居島 一仁
- 審判官 太田 恒明
- 審判官 ▲吉▼川 康史
- 分類
- P1651.113-ZAA(E02F) / P1651.121-ZAA(E02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
結論
結 論
特許第7340710号の特許請求の範囲を、令和6年11月1日に提出された手続補正書により補正された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3〕、4について訂正することを認める。
特許第7340710号の請求項1~4に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7340710号の請求項1~4に係る発明は、令和6年11月1日に提出された手続補正書により補正された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和7年4月7日付けで取消理由通知(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-700216