商標拒絶査定不服審判
2023-020200
アドパワー、エイデイパワー
- 審判番号
- 2023-020200
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-125762
- 請求日
- 2023年11月29日
- 審決日
- 2024年11月01日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アドパワー・ソリューションズ株式会社
- 【請求人代理人】SK弁理士法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W091215)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-125762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 4月 3日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月12日 :意見書の提出
令和5年 8月23日付け:拒絶査定
令和5年11月29日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「AdPower」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第12類及び第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6028172号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和5年10月20日を受付日とする移転登録申請により、特定承継による移転がなされた。
その結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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