商標拒絶査定不服審判
2023-020030
ペガサステックベンチャーズ、ペガサステクベンチャーズ、ペガサス、テックベンチャーズ、テクベンチャーズ、テック、テク、ベンチャーズ
- 審判番号
- 2023-020030
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-141673
- 請求日
- 2023年11月27日
- 審決日
- 2024年04月18日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ペガサス・テック・ホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】Authense弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .261-WY (W3541) / T18 .262-WY (W3541) / T18 .263-WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-141673拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年7月20日に登録出願された商願2021-090967に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同4年12月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年3月13日付け:拒絶理由通知書
令和5年8月16日付け:拒絶査定
令和5年11月27日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,企業のブランド戦略に関するコンサルティング,投資家向け広報活動に関するコンサルティング,企業経営に関するコンサルティング,企業の経営情報の取得・提供,業務提携及び資本提携の仲介又は斡旋,業務提携・企業買収・企業合併・営業権譲渡に関する斡旋・媒介・助言・指導・情報の提供,競売の企画・運営又は開催,商品の見本市の企画・運営又は開催」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5315625号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成21年11月4日
設定登録日:平成22年4月9日
指定役務:第41類「学習塾における教授」
(2)登録第6207824号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:平成30年11月16日
設定登録日:令和元年12月20日
指定役務:第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する指導及び助言及びこれらに関する情報の提供,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピューターデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与」
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、青塗りの正方形の中央に、馬の頭部とおぼしき図形及び4つの星図形を包含し、左右に羽を有する白抜きの図形(以下「図形部分」という。)を配置し、その下部に「PEGASUS」及び「TECH VENTURES」の欧文字(以下「文字部分」という。)を白抜きで二段に表してなるところ、文字部分と図形部分は、上下にそれぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているとはいい難いものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。
一方、文字部分については、上段の文字と下段の文字が、同色、かつ、文字幅をそろえて、バランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「ペガサステックベンチャーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、文字部分のうち、「PEGASUS」の文字は「ギリシャ神話中の翼を持つ新馬」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味、「TECH」の文字は「科学技術」の意味を有する「technology」の語などの略(出典:「ジーニアス英和辞典 第6版」株式会社大修館書店)、「VENTURES」の文字は「冒険[投機]的事業」(出典:「ジーニアス英和辞典 第6版」株式会社大修館書店)の意味を有する語であるが、いずれかの文字が、自他役務の識別標識として強く支配的な印象を与える、又は出所識別標識としての機能を果たし得ないともいえず、むしろ、上記の構成及び称呼を踏まえれば、文字部分全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、文字部分の構成全体より「ペガサステックベンチャーズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、卵をモチーフとして擬人化したとおぼしき図形を表し、その胴体部分には「PEGASUS」の文字を横書きして表してなるところ、構成中の「PEGASUS」の文字部分から「ペガサス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話中の翼を持つ新馬」の観念を生じる。
(2)引用商標2
引用商標2は、別掲3のとおり、「PEgasus」(Eの文字は馬の頭部とおぼしき図形を組み合わせて図案化してなる。)の文字を横書きしてなるところ、当該文字に相応して「ペガサス」の称呼を生じ、「ギリシャ神話中の翼を持つ新馬」の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形の有無や構成文字、文字数等において明らかに相違する。また、文字部分を比較しても、いずれも「PEGASUS」の文字を含むが、「TECH VENTURES」の文字の有無において明確な差異を有するから、両者は外観において相紛れるおそれはない。
また、称呼においては、本願商標から生じる「ペガサステックベンチャーズ」の称呼と、引用商標から生じる「ペガサス」の称呼とは、「テックベンチャーズ」の有無により、音数及び音構成において明確に相違するから、両者は称呼においても相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるから、引用商標が「ギリシャ神話中の翼を持つ新馬」の観念を生じるとしても、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両者が互いに類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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