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商標拒絶査定不服審判

2023-009777

アムル、ルミナ

審判番号
2023-009777
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-106573
請求日
2023年06月13日
審決日
2024年06月19日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本軽金属株式会社
  • 【請求人代理人】中島 健
  • 【請求人代理人】瀬川 幹夫
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W0106070911123740)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-106573拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第6類、第7類、第9類、第11類、第12類、第37類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年9月14日に登録出願されたものである。 本願は、令和5年1月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月1日に意見書が提出されたが、同月31日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年6月13日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第1781123号の1商標、登録第4160762号商標、登録第6232716号商標、登録第6573305号商標及び登録第6650087号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009777

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