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商標拒絶査定不服審判

2023-650024

エンサイン

審判番号
2023-650024
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1616054
請求日
2023年03月29日
審決日
2024年09月24日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】GMP INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED
  • 【請求人代理人】中村 知公
  • 【請求人代理人】前田 大輔
  • 【請求人代理人】伊藤 孝太郎
  • 【請求人代理人】朝倉 美知
  • 【請求人代理人】本田 彩香
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .26 -WY (W09123536)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1616054号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)11月19日に欧州連合知的財産庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021(同3年)5月19日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2022年(令和4年) 6月14日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 1月 5日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 3月29日:審判請求書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ENSIGN」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第12類、第25類、第35類及び第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、前記1の当審における手続補正書により、第9類、第12類、第35類及び第36類に属する別掲の商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶した。 (1)商標法第6条第1項 本願は、その指定商品及び指定役務中、第12類及び第36類において指定する商品及び役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含しているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号 本願商標は、登録第3111510号商標、登録第4601165号商標、登録第4601166号商標及び国際登録第1499364号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と 類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-650024

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