特許訂正審判
2019-390030
新規二環性または三環性複素環化合物
- 審判番号
- 2019-390030
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-514958
- 登録番号
- 特許第6442485号(P6442485)
- 請求日
- 2019年02月21日
- 審決日
- 2019年04月05日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】田辺三菱製薬 株式会社
- 【請求人代理人】高島 一
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P141 .851-Y (C07D) / P141 .841-Y (C07D) / P141 .854-Y (C07D) / P141 .855-Y (C07D) / P141 .856-Y (C07D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6442485号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6442485号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[22、24、25]、23について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第6442485号発明(以下「本件特許」という。)は、2015年4月22日(優先権主張 2014年4月23日 日本国)を国際出願日とするものであって、その請求項1~25に係る発明について平成30年11月30日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、平成31年2月21日に本件訂正審判の請求がなされたものである(本件訂正審判に係る訂正を以下「本件訂正」ともいう)。
第2 請求の趣旨及び内容
本件訂正審判請求の趣旨は、「特許第6442485号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項22~25について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、すなわち、本件特許に係る願書に添付した特許請求の範囲を下記訂正事項のとおりに訂正することを求めるというものである。
[訂正事項1]
特許請求の範囲の請求項22を削除する。
[訂正事項2]
特許請求の範囲の請求項23を削除する。
[訂正事項3]
特許請求の範囲の請求項24を削除する。
[訂正事項4]
特許請求の範囲の請求項25を削除する。
なお、訂正事項1に係る訂正前の請求項22,25について、請求項25は、請求項22を直接引用するものであって、訂正事項1によって訂正される請求項22に連動して訂正されるものである。また、訂正事項3に係る訂正前の請求項24,25について、請求項25は、請求項24を直接引用するものであって、訂正事項3によって訂正される請求項24に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項22,24,25は、請求項25が、訂正の請求の対象である請求項22及び請求項24を共に引用する関係にあり、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項ごとにされたものである。
第3 当審の判断
1 訂正事項1について
(1)訂正の目的要件について
訂正事項1は、請求項22を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか(新規事項の有無)について
訂正事項1は、上記のとおり請求項22を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。
したがって、特許法第126条第5項の要件に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否
訂正事項1は、上記のとおり請求項22を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないことは明らかである。
したがって、特許法第126条第6項の要件に適合する。
(4)訂正後の発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか(独立特許要件)について
訂正事項1は、上記のとおり請求項22を削除するものであるから、それによって特許要件を満たさなくなるものではないといえる。
したがって、特許法第126条第7項の要件に適合する。
(5)小括
以上のとおり、訂正事項1は、特許法第126条第1,5~7項の要件に適合する。
2 訂正事項2について
(1)訂正の目的要件の適否について
訂正事項2は、請求項23を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。
(2)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について
訂正事項2は、上記のとおり請求項23を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。
また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。
したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。
(3)小括
以上のとおり、訂正事項2は、特許法第126条第1,5~7項の要件に適合する。
3 訂正事項3について
(1)訂正の目的要件の適否について
訂正事項3は、請求項24を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。
(2)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について
訂正事項3は、上記のとおり請求項24を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。
また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。
したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。
(3)小括
以上のとおり、訂正事項3は、特許法第126条第1,5~7項の要件に適合する。
4 訂正事項4について
(1)訂正の目的要件の適否について
訂正事項4は、請求項25を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、特許法第126条第1項の要件に適合する。
(2)新規事項の有無、実質上特許請求の範囲を拡張・変更の存否、独立特許要件の適否について
訂正事項4は、上記のとおり請求項25を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることは明らかである。
また、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでないこと、独立特許要件を満たすことも明らかである。
したがって、特許法第126条第5~7項の要件に適合する。
(3)小括
以上のとおり、訂正事項4は、特許法第126条第1,5~7項の要件に適合する。
第4 むすび
以上のとおり、訂正事項1~4に係る本件訂正は、特許法第126条第1項、第5項ないし第7項に規定する要件に適合するものであり、訂正後の請求項22~25について訂正することを認める。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2019-390030