特許拒絶査定不服審判
2018-000902
1,4-ベンゾオキサジン化合物の製法
- 審判番号
- 2018-000902
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-185821
- 請求日
- 2018年01月23日
- 審決日
- 2018年11月27日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】田辺三菱製薬株式会社
- 【請求人代理人】鮫島 睦
- 【請求人代理人】新田 昌宏
- 【請求人代理人】森本 靖
- 【請求人代理人】秋山 信彦
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .537-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-185821「1,4-ベンゾオキサジン化合物の製法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 9日出願公開、特開2017- 31188、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
この出願は、2013年8月8日(優先権主張 2012年8月8日、日本国 2013年1月18日、日本国)を国際出願日とする特願2014-529546号の一部を平成28年9月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、平成30年10月25日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000902