特許異議申立
2025-700736
情報処理プログラム、情報処理方法およびゲームシステム
- 審判番号
- 2025-700736
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2024-158680
- 登録番号
- 7620156
- 請求日
- 2025年07月18日
- 審決日
- 2026年06月26日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社Cygames
- 【権利者代理人】廣瀬 隆行
- 【権利者代理人】関 大祐
- 【権利者代理人】弁護士法人窪田法律事務所
- 【権利者代理人】弁理士法人瑛彩知的財産事務所
- 【異議申立人】国分 信宏
- 【異議申立人代理人】廣瀬 崇史
- 【異議申立人代理人】長谷部 陽平
- 【異議申立人代理人】和田 祐以子
- 【異議申立人代理人】水野 太貴
- 審判長/審判官
- 審判長 渋谷 知子
- 審判官 秋田 将行
- 審判官 三橋 健二
- 分類
- P1651.121-YAA(A63F) / P1651.851-YAA(A63F) / P1651.854-YAA(A63F) / P1651.857-YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第6項、特許法第29条第1項第2号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項、特許法第120条の5第5項、特許法第126条第7項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7620156号発明「情報処理プログラム、情報処理方法およびゲームシステム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7620156号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~8〕、〔9~16〕、〔17~24〕、〔25~32〕、〔33~40〕、〔41~48〕、〔49~56〕、〔57~64〕、〔65~72〕について訂正することを認める。
特許第7620156号の請求項1~6、8~14、16~22、24~30、32~38、40~46、48~54、56~62、64~70、72に係る特許を維持する。
特許第7620156号の請求項7、15、23、31、39、47、55、63、71に係る特許についての特許異議申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7620156号(以下「本件特許」という。)の請求項1~72に係る特許についての出願は、令和4年2月22日(以下「当初出願日」という。)に出願した特願2022-25479(以下「当初出願」という。)の一部を令和5年8月23日に新たな特許出願(特願2023-135326)とし、さらにその一部を令和6年9月12日に新たな特許出願(特願2024-158680)としたものであって、令和7年1月14日に特許権の設定登録がされ、同月22日に特許掲載公報が発行された。
その後、その請求項1~72に係る特許に対し、同年7月18日に特許異議申立人国分信宏(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされたものである。
本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
令和7年 7月18日 :申立人による本件特許に対する特許異議の申立て
同年12月25日付:取消理由通知(送達日:令和8年1月9日)
令和8年 3月 3日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出
なお、当審から令和8年3月25日付けで、申立人に対して意見書提出の期間を指定して、同年3月3日の訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)を行ったが、当該期間内に申立人から意見書の提出はなかった。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
令和8年3月3日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の趣旨は、「特許第7620156号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~72について訂正することを求める。」というものであり、その内容は以下のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。
(1) 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に記載の「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行させる、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行させ、第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示させる処理である、」と訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~6、8も同様に訂正する。)。
(2) 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項7を削除する。
(3) 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項8に記載の「請求項1から7のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、」を、
「請求項1から6のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、」と訂正する。
(4) 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項9に記載の「第2の選択部が選択された場合、前記
所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異な
る第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行する、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行し、第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定
条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示する処理である、」と訂正する(請求項9の記載を引用する請求項10~14、16も同様に訂正する。)。
(5) 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項15を削除する。
(6) 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項16に記載の「請求項9から15のいずれかに記載の情報処理方法であって、」を、
「請求項9から14のいずれかに記載の情報処理方法であって、」と訂正する。
(7) 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項17に記載の「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、をさらに有する、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、をさらに有し、第2の選択部表示手段は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示する、」と訂正する(請求項17の記載を引用する請求項18~22、24も同様に訂正する。)。
(8) 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項23を削除する。
(9) 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項24に記載の「請求項17から23のいずれかに記載のゲームシステムであって、」を、
「請求項17から22のいずれかに記載のゲームシステムであって、」と訂正する。
(10) 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項25に記載の「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行させる、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行させ、第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理である、」と訂正する(請求項25の記載を引用する請求項26~30、32も同様に訂正する。)。
(11) 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項31を削除する。
(12) 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項32に記載の「請求項25から31のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、」を、
「請求項25から30のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、」と訂正する。
(13) 訂正事項13
特許請求の範囲の請求項33に記載の「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行する、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行し、第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する処理である、」と訂正する(請求項33の記載を引用する請求項34~38、40も同様に訂正する。)。
(14) 訂正事項14
特許請求の範囲の請求項39を削除する。
(15) 訂正事項15
特許請求の範囲の請求項40に記載の「請求項33から39のいずれかに記載の情報処理方法であって、」を、
「請求項33から38のいずれかに記載の情報処理方法であって、」と訂正する。
(16) 訂正事項16
特許請求の範囲の請求項41に記載の「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、をさらに有する、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、をさらに有し、第2の選択部表示手段は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する、」と訂正する (請求項41の記載を引用する請求項42~46、48も同様に訂正する。)。
(17) 訂正事項17
特許請求の範囲の請求項47を削除する。
(18) 訂正事項18
特許請求の範囲の請求項48に記載の「請求項41から47のいずれかに記載のゲームシステムであって、」を、
「請求項41から46のいずれかに記載のゲームシステムであって、」と訂正する。
(19) 訂正事項19
特許請求の範囲の請求項49に記載の「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行させる、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行させ、第2の表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である、」と訂正する(請求項49の記載を引用する請求項50~54、56も同様に訂正する。)。
(20) 訂正事項20
特許請求の範囲の請求項55を削除する。
(21) 訂正事項21
特許請求の範囲の請求項56に記載の「請求項49から55のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、」を、
「請求項49から54のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、」と訂正する。
(22) 訂正事項22
特許請求の範囲の請求項57に記載の
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行する、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、をさらに実行し、第2の表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である、」と訂正する(請求項57の記載を引用する請求項58~62、64も同様に訂正する。)。
(23) 訂正事項23
特許請求の範囲の請求項63を削除する。
(24) 訂正事項24
特許請求の範囲の請求項64に記載の「請求項57から63のいずれかに記載の情報処理方法であって、」を、
「請求項57から62のいずれかに記載の情報処理方法であって、」と訂正する。
(25) 訂正事項25
特許請求の範囲の請求項65に記載の「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、をさらに有する、」を、
「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、をさらに有し、第2の表示手段は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示する、」と訂正する(請求項65の記載を引用する請求項66~70、72も同様に訂正する。)。
(26) 訂正事項26
特許請求の範囲の請求項71を削除する。
(27) 訂正事項27
特許請求の範囲の請求項72に記載の「請求項65から71のいずれかに記載のゲームシステムであって、」を、
「請求項65から70のいずれかに記載のゲームシステムであって、」と訂正する。
(28) 一群の請求項について
ア 訂正前の請求項1~8について、請求項2~8は、それぞれ請求項1を引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1~8に対応する訂正後の請求項1~8は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
イ 訂正前の請求項9~16について、請求項10~16は、それぞれ請求項9を引用しているものであって、訂正事項4によって記載が訂正される請求項9に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項9~16に対応する訂正後の請求項9~16は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
ウ 訂正前の請求項17~24について、請求項18~24は、それぞれ請求項17を引用しているものであって、訂正事項7によって記載が訂正される請求項17に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項17~24に対応する訂正後の請求項17~24は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
エ 訂正前の請求項25~32について、請求項26~32は、それぞれ請求項25を引用しているものであって、訂正事項10によって記載が訂正される請求項25に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項25~32に対応する訂正後の請求項25~32は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
オ 訂正前の請求項33~40について、請求項34~40は、それぞれ請求項33を引用しているものであって、訂正事項13によって記載が訂正される請求項33に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項33~40に対応する訂正後の請求項33~40は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
カ 訂正前の請求項41~48について、請求項42~48は、それぞれ請求項41を引用しているものであって、訂正事項16によって記載が訂正される請求項41に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項41~48に対応する訂正後の請求項41~48は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
キ 訂正前の請求項49~56について、請求項50~56は、それぞれ請求項49を引用しているものであって、訂正事項19によって記載が訂正される請求項49に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項49~56に対応する訂正後の請求項49~56は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
ク 訂正前の請求項57~64について、請求項58~64は、それぞれ請求項57を引用しているものであって、訂正事項22によって記載が訂正される請求項57に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項57~64に対応する訂正後の請求項57~64は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
ケ 訂正前の請求項65~72について、請求項66~72は、それぞれ請求項65を引用しているものであって、訂正事項25によって記載が訂正される請求項65に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項65~72に対応する訂正後の請求項65~72は、特許法第120条の5第4項に規定される一群の請求項である。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1) 訂正事項1について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項1で特定される「第2の選択部表示処理」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示させる処理」であった。
訂正事項1は、訂正前の請求項7の「第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示させる処理である」事項を付加し、訂正前の請求項1の上記「第1の選択部と替えて表示させる処理」が「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は、上記アのとおり、訂正前の請求項7で特定される事項を訂正前の請求項1に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項7に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件明細書等」ということがある。)のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項1は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(2) 訂正事項2について
ア 訂正の目的
訂正事項2は訂正前の請求項7を削除するものである。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は訂正前の請求項7を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2は訂正前の請求項7を削除するのみであるから、訂正前の請求項7の記載について、訂正前の請求項7に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項7に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(3) 訂正事項3について
ア 訂正の目的
訂正事項3は、訂正前の請求項8が、請求項1~7のいずれかの記載を引用する記載であるところ、訂正事項2による訂正前の請求項7の削除に伴い、請求項7との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3は、請求項7との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項3は、請求項7との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項8に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項3は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(4) 訂正事項4について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項9で特定される「第2の選択部表示処理」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示する処理」であった。
訂正事項4は、訂正前の請求項15の、「第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示する処理である」事項を付加し、訂正前の請求項9の上記「第1の選択部と替えて表示する処理」が「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4は、上記アのとおり、訂正前の請求項15で特定される事項を訂正前の請求項9に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項15に基づくものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項4は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項4は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(5) 訂正事項5について
ア 訂正の目的
訂正事項5は訂正前の請求項15を削除するものである。
したがって、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5は訂正前の請求項15を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項5は訂正前の請求項15を削除するのみであるから、訂正前の請求項15の記載について、訂正前の請求項15に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項15に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(6) 訂正事項6について
ア 訂正の目的
訂正事項6は、訂正前の請求項16が、請求項9~15のいずれかの記載
を引用する記載であるところ、訂正事項5による訂正前の請求項15の削除
に伴い、請求項15との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6は、請求項15との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項6は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項6は、請求項15との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項16に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項16に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項6は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(7) 訂正事項7について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項17で特定される「第2の選択部表示手段」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示する」ものであった。
訂正事項7は、訂正前の請求項23の、「第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示する」事項を付加し、訂正前の請求項17の上記「第1の選択部と替えて表示する」ことが「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7は、上記アのとおり、訂正前の請求項23で特定される事項を訂正前の請求項17に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項23に基づくものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項7は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項7は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(8) 訂正事項8について
ア 訂正の目的
訂正事項8は訂正前の請求項23を削除するものである。
したがって、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項8は訂正前の請求項23を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項8は訂正前の請求項23を削除するのみであるから、訂正前の請求項23の記載について、訂正前の請求項23に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項23に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項8は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(9) 訂正事項9について
ア 訂正の目的
訂正事項9は、訂正前の請求項24が、請求項17~23のいずれかの記載を引用する記載であるところ、訂正事項8による訂正前の請求項23の削除に伴い、請求項23との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項9は、請求項23との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項9は、請求項23との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項24に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項24に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項9は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(10) 訂正事項10について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項25で特定される「第2の選択部表示処理」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理」であった。
訂正事項10は、訂正前の請求項31の、「第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理である」事項を付加し、訂正前の請求項25の上記「第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理」が「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項10は、上記アのとおり、訂正前の請求項31で特定される事項を訂正前の請求項25に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項31に基づくものであるから本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項10は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項10は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(11) 訂正事項11について
ア 訂正の目的
訂正事項11は訂正前の請求項31を削除するものである。
したがって、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項11は訂正前の請求項31を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項11は訂正前の請求項31を削除するのみであるから、訂正前の請求項31の記載について、訂正前の請求項31に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項31に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項11は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(12) 訂正事項12について
ア 訂正の目的
訂正事項12は、訂正前の請求項32が、請求項25~31のいずれかの記載を引用する記載であるところ、訂正事項11による訂正前の請求項31の削除に伴い、請求項31との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項12は、請求項31との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項12は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項12は、請求項31との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項32に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項32に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項12は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(13) 訂正事項13について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項33で特定される「第2の選択部表示処理」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理」であった。
訂正事項13は、訂正前の請求項39の、「第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する処理である」事項を付加し、訂正前の請求項33の上記「第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理」が「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項13は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項13は、上記アのとおり、訂正前の請求項39で特定される事項を訂正前の請求項33に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項39に基づくものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項13は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項13は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(14) 訂正事項14について
ア 訂正の目的
訂正事項14は訂正前の請求項39を削除するものである。
したがって、訂正事項14は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項14は訂正前の請求項39を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項14は訂正前の請求項39を削除するのみであるから、訂正前の請求項39の記載について、訂正前の請求項39に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項39に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項14は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(15) 訂正事項15について
ア 訂正の目的
訂正事項15は、訂正前の請求項40が、請求項33~39のいずれかの記載を引用する記載であるところ、訂正事項15による訂正前の請求項39の削除に伴い、請求項39との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項15は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項15は、請求項39との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項15は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項15は、請求項39との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項40に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項40に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項15は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(16) 訂正事項16について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項41で特定される「第2の選択部表示手段」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する」ものであった。
訂正事項16は、訂正前の請求項47の、「第2の選択部表示手段は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する」事項を付加し、訂正前の請求項41の上記「第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する」ことが「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項16は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項16は、上記アのとおり、訂正前の請求項47で特定される事項を訂正前の請求項41に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項47に基づくものであるから本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項16は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項16は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(17) 訂正事項17について
ア 訂正の目的
訂正事項17は訂正前の請求項47を削除するものである。
したがって、訂正事項17は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項17は訂正前の請求項47を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項17は訂正前の請求項47を削除するのみであるから、訂正前の請求項47の記載について、訂正前の請求項47に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項47に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項17は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(18) 訂正事項18について
ア 訂正の目的
訂正事項18は、訂正前の請求項48が、請求項41~47のいずれかの記載を引用する記載であるところ、訂正事項17による訂正前の請求項47の削除に伴い、請求項47との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項18は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項18は、請求項47との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項18は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項18は、請求項47との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項48に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項48に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項18は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(19) 訂正事項19について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項49で特定される「第2の表示処理」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理」であった。
訂正事項19は、訂正前の請求項55の「第2の表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である」事項を付加し、訂正前の請求項49の上記「第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理」が「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項19は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項19は、上記アのとおり、訂正前の請求項55で特定される事項を訂正前の請求項49に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項55に基づくものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項19は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項19は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(20) 訂正事項20について
ア 訂正の目的
訂正事項20は訂正前の請求項55を削除するものである。
したがって、訂正事項20は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項20は訂正前の請求項55を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項20は訂正前の請求項55を削除するのみであるから、訂正前の請求項55の記載について、訂正前の請求項55に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項55に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項20は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(21) 訂正事項21について
ア 訂正の目的
訂正事項21は、訂正前の請求項56が、請求項49~55のいずれかの記載を引用する記載であるところ、訂正事項20による訂正前の請求項55の削除に伴い、請求項55との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項21は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項21は、請求項55との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項21は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項21は、請求項55との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項56に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項56に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項21は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(22) 訂正事項22について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項57で特定される「第2の表示処理」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理」であった。
訂正事項22は、訂正前の請求項63の、「第2の表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である」事項を付加し、訂正前の請求項57の上記「第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理」が「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項22は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項22は、上記アのとおり、訂正前の請求項63で特定される事項を訂正前の請求項57に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項63に基づくものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項22は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項22は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(23) 訂正事項23について
ア 訂正の目的
訂正事項23は訂正前の請求項63を削除するものである。
したがって、訂正事項23は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項23は訂正前の請求項63を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項23は訂正前の請求項63を削除するのみであるから、訂正前の請求項63の記載について、訂正前の請求項63に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項63に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項23は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(24) 訂正事項24について
ア 訂正の目的
訂正事項24は、訂正前の請求項64が、請求項57~63のいずれかの記載を引用する記載であるところ、訂正事項23による訂正前の請求項63の削除に伴い、請求項63との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項24は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項24は、請求項63との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項24は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項24は、請求項63との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項64に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項64に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項24は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
(25) 訂正事項25について
ア 訂正の目的
訂正前の請求項65で特定される「第2の表示手段」は、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示する」ものであった。
訂正事項25は、訂正前の請求項71の、「第2の表示手段は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示する」事項を付加し、訂正前の請求項65の上記「第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示する」ことが「所定の確率で」なされることを限定するものである。
したがって、訂正事項25は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項25は、上記アのとおり、訂正前の請求項71で特定される事項を訂正前の請求項65に付加し限定する訂正であり、訂正前の請求項71に基づくものであるから、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項25は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項25は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項の規定に適合する。
(26) 訂正事項26について
ア 訂正の目的
訂正事項26は訂正前の請求項71を削除するものである。
したがって、訂正事項26は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項26は訂正前の請求項71を削除するものであるから、本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項26は訂正前の請求項71を削除するのみであるから、訂正前の請求項71の記載について、訂正前の請求項71に記載された発明のカテゴリーを変更するものでもなく、かつ、訂正前の請求項71に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。
したがって、訂正事項26は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
(27) 訂正事項27について
ア 訂正の目的
訂正事項27は、訂正前の請求項72が、請求項65~71のいずれかの記載を引用する記載であるところ、訂正事項26による訂正前の請求項71の削除に伴い、請求項71との引用関係を解消し、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するための訂正である。
したがって、訂正事項27は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項27は、請求項71との引用関係を解消するための訂正であり、本件明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。
したがって、訂正事項27は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項27は、請求項71との引用関係を解消するための訂正であり、当該訂正により訂正前の請求項72に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項72に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。
したがって、訂正事項27は、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
3 独立特許要件について
本件においては、訂正前の全ての請求項1~72について特許異議の申立てがされているので、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
4 小括
以上のとおり、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
第3 訂正後の特許発明
上記第2のとおり、本件訂正は認められるから、本件特許の請求項1~72に係る発明は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~72に記載された事項により特定される、次のとおりのものである(以下「本件特許発明1」~「本件特許発明72」という。符号「A」等は、分説のため当審で付した。以下「A」等が付された事項を「特定事項A」等という。)。
「 【請求項1】
1A 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する処理と、
1B 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する処理と、
1C 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する処理とを、情報処理装置に実行させる情報処理プログラムであって、
1D 前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に、
前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる処理である第1の選択部表示処理と、
1E 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示させる処理である第2の選択部表示処理と、
1F 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する処理と、
1G 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、
をさらに実行させ、
1I 第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示させる処理である、
1H 情報処理プログラム。
【請求項2】
請求項1に記載の情報処理プログラムであって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に、
前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶させる処理を更に実行させ、
第2の選択部表示処理は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第2の選択部を表示させる処理である、
情報処理プログラム。
【請求項3】
請求項1または2に記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項4】
請求項1から3のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声が出力される処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項5】
請求項1から4のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストが表示される処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項6】
請求項1から5のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、情報処理プログラム。
【請求項7】
(削除)
【請求項8】
請求項1から6のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、情報処理プログラム。
【請求項9】
9A 1または複数の情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
9B 前記1または複数の情報処理装置が、
9C 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する処理と、
9D 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する処理と、
9E 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する処理とを、実行する情報処理方法であって、
9F 前記情報処理方法は、前記1または複数の情報処理装置が、
前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部を含む複数の選択部を表示する処理である第1の選択部表示処理と、
9G 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示する処理である第2の選択部表示処理と、
9H 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する処理と、
9I 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、
をさらに実行し、
9K 第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示する処理である、
9J 情報処理方法。
【請求項10】
請求項9に記載の情報処理方法であって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記情報処理方法は、前記1または複数の情報処理装置が、
前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶する処理を更に実行し、
第2の選択部表示処理は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第2の選択部を表示する処理である、情報処理方法。
【請求項11】
請求項9又は10に記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項12】
請求項9から11のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声が出力される処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項13】
請求項9から12のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストを表示する処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項14】
請求項9から13のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、情報処理方法。
【請求項15】
(削除)
【請求項16】
請求項9から14のいずれかに記載の情報処理方法であって、前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、情報処理方法。
【請求項17】
17A 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する育成ゲーム実行手段と、
17B 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する記憶手段と、
17C 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する所定ゲーム実行手段とを有するゲームシステムであって、
17D 前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部を含む複数の選択部を表示する第1の選択部表示手段と、
17E 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示する第2の選択部表示手段と、
17F 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する第1パラメータ設定手段と、
17G 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、
をさらに有し、
17I 第2の選択部表示手段は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示する、
17H ゲームシステム。
【請求項18】
請求項17に記載のゲームシステムであって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記記憶手段は、前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶し、
前記第2の選択部表示手段は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第2の選択部を表示する、
ゲームシステム。
【請求項19】
請求項17または18に記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する動作制御手段を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項20】
請求項17から19のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声を出力する音声出力手段を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項21】
請求項17から20のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストを表示するテキスト表示手段処理を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項22】
請求項17から21のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、ゲームシステム。
【請求項23】
(削除)
【請求項24】
請求項17から22のいずれかに記載のゲームシステムであって、前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、ゲームシステム。
【請求項25】
25A 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する処理と、
25B 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する処理と、
25C 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する処理とを、情報処理装置に実行させる情報処理プログラムであって、
25D 前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に、
前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、所定の位置に、複数の選択部のうちの第1の選択部を表示させる処理である第1の選択部表示処理と、
25E 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理である第2の選択部表示処理と、
25F 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する処理と、
25G 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、
をさらに実行させ、
25I 第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理である、
25H 情報処理プログラム。
【請求項26】
請求項25に記載の情報処理プログラムであって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に、
前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶させる処理を更に実行させ、
第2の選択部表示処理は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第2の選択部を表示させる処理である、
情報処理プログラム。
【請求項27】
請求項25または26に記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項28】
請求項25から27のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声が出力される処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項29】
請求項25から28のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストが表示される処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項30】
請求項25から29のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、情報処理プログラム。
【請求項31】
(削除)
【請求項32】
請求項25から30のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、情報処理プログラム。
【請求項33】
33A 1または複数の情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
33B 前記1または複数の情報処理装置が、
33C 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する処理と、
33D 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する処理と、
33E 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する処理とを、情報処理装置に実行する情報処理方法であって、
33F 前記情報処理方法は、前記1または複数の情報処理装置が、
前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、所定の位置に、複数の選択部のうちの第1の選択部を表示する処理である第1の選択部表示処理と、
33G 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する処理である第2の選択部表示処理と、
33H 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する処理と、
33I 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、
をさらに実行し、
33K 第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する処理である、
33J 情報処理方法。
【請求項34】
請求項33に記載の情報処理方法であって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記情報処理方法は、前記1または複数の情報処理装置が、
前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶する処理を更に実行し、
第2の選択部表示処理は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第2の選択部を表示する処理である、
情報処理方法。
【請求項35】
請求項33または34に記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項36】
請求項33から35のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声が出力される処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項37】
請求項33から36のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストを表示する処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項38】
請求項33から37のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、情報処理方法。
【請求項39】
(削除)
【請求項40】
請求項33から38のいずれかに記載の情報処理方法であって、前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、情報処理方法。
【請求項41】
41A 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する育成ゲーム実行手段と、
41B 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する記憶手段と、
41C 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する所定ゲーム実行手段とを有するゲームシステムであって、
41D 前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、所定の位置に、複数の選択部のうちの第1の選択部を表示する第1の選択部表示手段と、
41E 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する第2の選択部表示手段と、
41F 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する第1パラメータ設定手段と、
41G 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、
をさらに有し、
41I 第2の選択部表示手段は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示する、
41H ゲームシステム。
【請求項42】
請求項41に記載のゲームシステムであって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記記憶手段は、前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶し、
前記第2の選択部表示手段は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第2の選択部を表示する、
ゲームシステム。
【請求項43】
請求項41または42に記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する動作制御手段を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項44】
請求項41から43のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声を出力する音声出力手段を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項45】
請求項41から44のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストを表示するテキスト表示手段を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項46】
請求項41から45のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、ゲームシステム。
【請求項47】
(削除)
【請求項48】
請求項41から46のいずれかに記載のゲームシステムであって、前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、ゲームシステム。
【請求項49】
49A 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する処理と、
49B 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する処理と、
49C 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する処理とを、情報処理装置に実行させる情報処理プログラムであって、
49D 前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に、
前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、所定の位置に、第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる処理である第1の表示処理と、
49E 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である第2の表示処理と、
49F 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する処理と、
49G 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、
をさらに実行させ、
49I 第2の表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である、
49H 情報処理プログラム。
【請求項50】
請求項49に記載の情報処理プログラムであって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に、
前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶させる処理を更に実行させ、
第2の表示処理は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である、
情報処理プログラム。
【請求項51】
請求項49または50に記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項52】
請求項49から51のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声が出力される処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項53】
請求項49から52のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストが表示される処理を、前記情報処理装置にさらに実行させる情報処理プログラム。
【請求項54】
請求項49から53のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、情報処理プログラム。
【請求項55】
(削除)
【請求項56】
請求項49から54のいずれかに記載の情報処理プログラムであって、前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、情報処理プログラム。
【請求項57】
57A 1または複数の情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
57B 前記1または複数の情報処理装置が、
57C 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する処理と、
57D 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する処理と、
57E 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する処理とを、情報処理装置に実行する情報処理方法であって、
57F 前記情報処理方法は、前記1または複数の情報処理装置が、
前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、所定の位置に、第1の選択部を含む複数の選択部を表示する処理である第1の表示処理と、
57G 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である第2の表示処理と、
57H 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する処理と、
57I 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する処理と、
をさらに実行し、
57K 第2の表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である、
57J 情報処理方法。
【請求項58】
請求項57に記載の情報処理方法であって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記情報処理方法は、前記1または複数の情報処理装置が、
前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶する処理を更に実行し、
第2の表示処理は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である、
情報処理方法。
【請求項59】
請求項57または58に記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項60】
請求項57から59のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声が出力される処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項61】
請求項57から60のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストを表示する処理を、前記1または複数の情報処理装置がさらに実行する、情報処理方法。
【請求項62】
請求項57から61のいずれかに記載の情報処理方法であって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、情報処理方法。
【請求項63】
(削除)
【請求項64】
請求項57から62のいずれかに記載の情報処理方法であって、前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、情報処理方法。
【請求項65】
65A 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する育成ゲーム実行手段と、
65B 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する記憶手段と、
65C 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する所定ゲーム実行手段とを有するゲームシステムであって、
65D 前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、所定の位置に、第1の選択部を含む複数の選択部を表示する第1の表示手段と、
65E 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示する第2の表示手段と、
65F 第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する第1パラメータ設定手段と、
65G 第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータとは異なる第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と、
をさらに有し、
65I 第2の表示手段は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示する、
65H ゲームシステム。
【請求項66】
請求項65に記載のゲームシステムであって、
前記特定条件は、前記育成ゲームにおける所定の獲得条件であり、
前記記憶手段は、前記育成ゲームにおいて前記所定の獲得条件が成立した場合、前記所定の獲得条件に関連する特定情報を、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶し、
前記第2の表示手段は、前記特定情報が、前記育成後対象キャラクタと関連付けて記憶されている場合に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示する、
ゲームシステム。
【請求項67】
請求項65または66に記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに設定された第1のパラメータ又は第2のパラメータに基づいて、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの動作を制御する動作制御手段を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項68】
請求項65から67のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連した音声を出力する音声出力手段を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項69】
請求項65から68のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータに関連したテキストを表示するテキスト表示手段を、さらに有する、ゲームシステム。
【請求項70】
請求項65から69のいずれかに記載のゲームシステムであって、
前記所定ゲームにおいて、第2のパラメータが設定された場合、前記所定ゲームにおける前記育成後対象キャラクタの能力パラメータが上昇する、ゲームシステム。
【請求項71】
(削除)
【請求項72】
請求項65から70のいずれかに記載のゲームシステムであって、前記所定ゲームは、前記育成後対象キャラクタをチームに編成させ、編成されたチームにより実行されるチームゲームである、ゲームシステム。」
第4 特許異議申立理由の概要、証拠方法及び取消理由通知において通知した取消理由の概要
1 特許異議申立理由の概要
申立人は、特許異議申立書(以下「申立書」という。)において、以下の申立理由を主張するとともに、証拠方法として下記2に示す甲号証を提出している。
(1) 特許法第29条第1項第2号について(同法第113条第2号)
本件特許発明1~6、8~14、16~22、24~30、32~38、40~46、48は、その出願前に日本国内において公然実施された発明(甲第1号証、甲第2号証)である。
したがって、本件特許発明1~6、8~14、16~22、24~30、32~38、40~46、48は、特許法第29条第1項第2号に該当し、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
(2) 特許法第29条第2項について(同法第113条第2号)
本件特許発明7、15、23、31、39、47、49~72は、その出願前に日本国内において公然実施された発明(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、その出願前に日本国内において公然実施された発明(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
したがって、本件特許発明7、15、23、31、39、47、49~72は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
2 証拠方法
(1)甲第1号証
(1-1)甲第1号証の1:「はじめまして『神式一閃 カムライトライブ』です!」、2017年7月6日、https://www.youtube.com/watch?v=sLqG3bV2LcQ
(1-2)甲第1号証の2:甲1の1の内容等を記載した、甲1の1に係る報告書
(2)甲第2号証:「【カムトラ】桜よ、恵み給え!の効果と所持キャラ【カムライトライブ】」と題するウェブページ(https://appmedia.jp/kamurai/852995)を印刷した書面、2017年7月6日
(3)甲第3号証:「パワプロ2020の栄冠ナインを遊んでみた!その3『試合に勝つなら魔物が効果絶大』」と題するウェブページ(https://akimiro.xyz/comment/7329/)を印刷した書面、2021年9月10日
(4)甲第4号証:特開2019-63094号公報
(5)甲第5号証:特開2002-320768号公報
(6)甲第6号証:特開2005-204756号公報
(7)甲第7号証:特開2016-131630号公報
(以下、「甲1」等ということがある。)
3 取消理由通知において通知した取消理由の概要
当審において令和7年12月25日付け取消理由通知(以下、単に「取消理由通知」という。)により特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。
(新規性)下記の請求項に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明であって、特許法第29条第1項第2号に該当するから、下記の請求項に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。
(進歩性)下記の請求項に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、下記の請求項に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
・請求項 1~6、8~14、16~22、24~30、32~38、40~46、48~54、56~62、64~70、72
・引用文献等
甲第1号証の1:「はじめまして『神式一閃 カムライトライブ』です!」、2017年7月6日、https://www.youtube.com/watch?v=sLqG3bV2LcQ
甲第1号証の2:甲第1号証の1に係る報告書
甲第2号証:「【カムトラ】桜よ、恵み給え!の効果と所持キャラ【カムライトライブ】」と題するウェブページ(https://appmedia.jp/kamurai/852995)を印刷した書面、2017年7月6日
甲第4号証:特開2019-63094号公報
甲第5号証:特開2002-320768号公報
甲第6号証:特開2005-204756号公報
第5 証拠について
1 甲1について
(1) 甲1の1に記録された事項
甲1の1は、当初出願日前に日本国内において公然実施をされた「「はじめまして『神式一閃 カムライトライブ』です!」、2017年7月6日、https://www.youtube.com/watch?v=sLqG3bV2LcQ」に係るYouTube動画であり、上記動画を視聴すること、及び、甲1の2(甲1の1の内容等を記載した、甲1の1に係る報告書)の記載から、次の事項が記録されていると認定することができる。ここで、例えば、「<1分19秒>」は、再生開始からの経過時間を示すものであり、以下同様の「分秒」に係る記載も同じである。
ア 甲1の1について
(ア) 甲1の1において、次に示すとおり、動画の画像の左上には「YouTube」と表示され、画像の直下に「はじめまして『神式一閃 カムライトライブ』です!」と表示され、さらにその下方に「2017/07/06」と表示されていることが見て取れる。
「
[図:0001439209000001.jpg]
」
(イ) さらにその下方の「もっと見る」を選択し、そのリンク先を表示すると、次の表示が見て取れる。
「◆◆カムライトライブ(カムトラ)とは??◆◆
キャラクター育成の常識を覆すスマホゲーム!
圧倒的な自由度の育成と戦略的なコマンドバトルを体感せよ!
・『修行』で好きなキャラを自分好みに育て上げ、オリジナルキャラクターを作り上げよう!
個性的なキャラクターが繰り広げる魅力的なストーリーを堪能せよ!
・『クエスト』育成したキャラでパーティを組み、八つの国を冒険しよう!
・『闘技場』で、自分の育てたキャラクターと共に全国のライバルと熱いバトル!
◆◆カムトライブラリとは?◆◆
今後、攻略情報をお届けする動画コーナーです!」
(ウ) 上記(ア)及び(イ)から、甲1の1は、『修行』で好きなキャラクターを自分好みに育て上げ、『闘技場』で、自分の育てたキャラクターと共に全国のライバルとバトルをする、「神式一閃 カムライトライブ」というスマホゲームに係る動画であることが認められる。
イ メインキャラクタ選択、修行について
(ア) 上記動画の冒頭から、二人の人物が映し出され、本ゲームについて紹介をする様子が見て取れ、1分12秒から「はい、こちらですね、ゲーム画面になります。」という音声が聴き取れるとともに、動画の画面の左側(画面向かって、上記二人の人物の左側)に、ゲーム画面が映し出される様子が見て取れる。以降、動画の画面の左側のゲーム画面(以下、単に「画面」等という。)を用いて説明する。なお、甲1の2「画面1」~「画面17」は、この画面を意味するものと認められる。
(イ) 1分27~9分8秒にかけて、画面には、ゲームをスタートさせ、ゲーム内で使用するキャラクタを集める様子が表示され、集めたキャラクターは、画面の中央から下部にかけて、二段4列に「所持修行キャラ一覧」として表示され、<9分8秒>の画面の下部には、「主人公決定」と表示されていることが見て取れる。
<9分8秒>
「
[図:0001439209000002.jpg]
」
(ウ) 上記(イ)の画面において、「主人公決定」の文字を囲む枠線が僅かに大きくなる、すなわち、「主人公決定」が選択されると、画面略中央に「仲間デッキ:1」、画面下部に「仲間決定」の文字と、その間の、黒地に白抜きの「+」がある四角いスペースが6つ見て取れる、仲間デッキを編成する以下の<9分14秒>の画面に遷移する。この画面の上部に「主人公」の文字が見て取れ、主人公を示す部分に、[桜皇女]サクヤの顔アイコンが表示されている。
<9分14秒>
「
[図:0001439209000003.jpg]
」
(エ) 上記(ウ)の画面において、「仲間決定」の部分の表示が「決定!!」に変化した後、仲間を選択し決定する画面を経て、以下の<9分46秒>の画面に遷移する。この画面には、画面中央から下部にかけて「修行開始」の文字が表示されていることが見て取れ、[桜皇女]サクヤを主人公として、6つのキャラクター(6人の仲間デッキ)と共に修行を開始することが示されている。この修行は、[桜皇女]サクヤを主人公として、上記ア(ウ)に記載した、好きなキャラクターを自分好みに育て上げる修行であると理解されるから、[桜皇女]サクヤは、修行により育てられるキャラクターであると認められる。
<9分46秒>
「
[図:0001439209000004.jpg]
」
(オ) その後、「修行を開始しますか?」という確認の画面で「はい」を選択すると、修行が開始される(10分9秒)。修行が開始されてからいくつかのバトル(戦い)があり、バトルの部分(21分58秒~23分5秒、26分24秒~27分45秒、35分53秒~36分5秒)においては、画面中央(手前側)に主人公である[桜皇女]サクヤを含む仲間のキャラクターが、画面上部(奥側)に相手のキャラクターが対向する画面となり、仲間のキャラクターが相手のキャラクターを攻撃する場面と、相手のキャラクターが仲間のキャラクターを攻撃する場面とが交互に現れることが見て取れる。
また、バトルにおいて、以下の<27分18秒>の画面のような、「スキルを選択しよう」の左側に「[桜皇女]サクヤ」が表示されるとき、[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして、「花よ、咲き誇れ!」(その下に「通常」)、「桜よ、恵み給え!」(その下に「特技)、「火霊の覚醒」(その下に「特技」)及び「地霊の覚醒」(その下に「特技」)といったスキルが表示されることが見て取れる。なお、上記「特技」、「奥義」は、それぞれ、特技スキル、奥義スキルと称するものを表すと理解される。
上記<27分18秒>の画面の「スキルを選択しよう」の表示の後には、「敵一体を攻撃し、50%の確率で敵の強化効果を1つ解除する。」と表示された画面及び相手キャラクターを攻撃する画面を経て、以下の<27分20秒>の画面が表示される。この画面では、画面のやや下部に「スキル LV.1 花よ、咲き誇れ!」」と表示され、画面上部右側の、頭部がオレンジ色の相手のキャラクターの場所に「678」と表示され、当該「678」の上方に表示されている、<27分18秒>の画面では全て水色だった横棒(以下「ゲージ」という。)が、右の略1/3程度が赤色に変わり、水色の部分が略2/3に減っていることが見て取れる。
そして、その後の仲間のキャラクターの攻撃で、以下の<27分42秒>の画面以降、上記ゲージの水色が全て無くなると、当該キャラクターは動かなくなることが見て取れる。
<27分18秒>
「
[図:0001439209000005.jpg]
」
<27分20秒>
「
[図:0001439209000006.jpg]
」
<27分42秒>
「
[図:0001439209000007.jpg]
」
(カ) 上記バトルを含む修行を行い、修行が終了した後に、「修行を完了してもよろしいですか?」という確認の画面で「はい」を選択すると、修行が完了し、次の<38分57秒>の画面が表示される。
<38分57秒>
「
[図:0001439209000008.jpg]
」
ウ 修行完了後の[桜皇女]サクヤの状態について
上記イ(カ)で修行が完了した後、以下の<39分8秒>の画面に遷移する。この画面の上部に「ランクD」の文字が表示され、修行完了後の[桜皇女]サクヤのランクがDであることが見て取れる。
上記画面の後に、<39分19秒>の画面に遷移する。この画面は、修行完了後の[桜皇女]サクヤのランク、ステータス、スキル及び総獲得Pを示しており、修行完了後の[桜皇女]サクヤのランクがDであること、修行完了後の[桜皇女]サクヤは「花よ、咲き誇れ!」(通常スキル)、「桜よ、恵み給え!」(特技スキル)、「火霊の覚醒」(特技スキル)及び「桜華の祝福を!」(奥義スキル)というスキルを装備していること、並びに、総獲得Pが1691点であることが見て取れる。
<39分8秒>
「
[図:0001439209000009.jpg]
」
<39分19秒>
「
[図:0001439209000010.jpg]
」
エ 奥義スキル「桜華の祝福を!」の習得について
(ア) 上記イの修行において、ストーリー「サクヤなら、できる!」が発生し(31分57秒~33分15秒)、その中で、以下の<32分59秒>の画面のように、画面中央右に「スキル獲得!!」、その下の虹色の縁取りがされた長円の中に「桜華の祝福を!」「奥義」、画面下方左に「桜華の祝福を!を覚えた。」が表示され、上記[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したことが見て取れる。
<32分59秒>
「
[図:0001439209000011.jpg]
」
(イ) 上記修行において、上記(ア)の奥義スキル「桜華の祝福を!」の習得の後の、スキル付け替えとされる部分(33分18秒~33分37秒)では、以下に示すような画面が表示され、<33分20秒>の画面では、画面上側に「装備中スキル」と表示されたところ(以下「装備中スキル欄」という。)に、長円の中に「花よ、咲き誇れ!」「通常」、「桜よ、恵み給え!」「特技」、「火霊の覚醒」「特技」、「地霊の覚醒」「特技」の文字が表示され、画面下側の「所持スキル」と表示されたところ(以下「所持スキル欄」という。)には、ほぼ黒塗りされた「火霊の覚醒」「特技」と「桜よ、恵み給え!」「特技」の上に、それぞれ白色の「設定中」の文字がある長円と、ほぼ黒塗りされた「地の恵み」「特技」と「桜華の祝福を!」「奥義」の文字がある長円が表示されている。この画面から、[桜皇女]サクヤの装備中スキルと所持スキルが表示され、所持スキルのうち、装備中スキルに設定したスキルについては、所持スキル欄の当該スキルが「設定中」と表示され、装備中スキル欄に表示されることが見て取れる。
また、<33分27秒>の画面では、上記装備中スキル欄の、長円の表示が一つ黒くなり、上記所持スキル欄には、<33分20秒>の画面では装備中スキル欄に表示されていた「地霊の覚醒」「特技」が表示されるとともに、長円の中に「地の恵み」「特技」の表示、及び、上記(ア)の虹色の縁取りがされた長円の中の「桜華の祝福を!」「奥義」の表示がされている。
次の、<33分29秒>の画面では、「桜華の祝福を!」「奥義」が、装備中スキル欄に表示され、「桜華の祝福を!」「奥義」が装備中スキルに設定されたことが見て取れる。
そうすると、上記イの修行において、スキル付け替えとされる部分(33分18秒~33分37秒)から、奥義スキル「桜華の祝福を!」を特技スキル「地霊の覚醒」と入れ替えて装備中スキルに設定する場合があることが見て取れる。
<33分20秒>
「
[図:0001439209000012.jpg]
」
<33分27秒>
「
[図:0001439209000013.jpg]
」
<33分29秒>
「
[図:0001439209000014.jpg]
」
オ 修行を終えた後のバトルについて
(ア) 上記イ(オ)で修行が完了した後、上記ウの修行完了後の[桜皇女]サクヤの状態が表示された後に、以下の<39分28秒>の画像が表示される。この画面中央のやや右下には、「闘技場」という文字が表示されている。
<39分28秒>
「
[図:0001439209000015.jpg]
」
(イ) 上記「闘技場」という文字を囲む枠線は、その後わずかに大きくなり、すなわち、選択され、続く画面において「腕試し」、「バトル」が選択されると、以下の<39分49秒>の画面に遷移する。この画面上部には「腕試しバトル」と表示され、画面の上下方向中央には「ハルミンVSイツクシマ」の文字が、その上には対戦相手のキャラクターからなるチームが、下には[桜皇女]サクヤを含む仲間のキャラクターからなるチーム(以下「仲間チーム」という。)が表示されることが見て取れる。この画面から、「E」の文字が付された[桜皇女]サクヤが、この時点で仲間チームに入っていることが見て取れる。また、その後の<40分0秒>画面で、仲間のほうには、「E」と「D」の文字がそれぞれ付された[桜皇女]サクヤがいることが見て取れる。
<39分49秒>
「
[図:0001439209000016.jpg]
」
<40分0秒>
「
[図:0001439209000017.jpg]
」
(ウ) その後、<40分9秒>の画像のように、上記<39分49秒>では「E」の文字が付された[桜皇女]サクヤ位置に、「D」の文字が付されたランクDの[桜皇女]サクヤが入り、入れ替わっていることが見て取れる。このランクDの[桜皇女]サクヤは、上記<40分0秒>の画面に表示されるランクD、総獲得P:1691の[桜皇女]サクヤであって、上記ウに記載したランクD、総獲得Pが1691点の修行完了後の[桜皇女]サクヤであることが明らかである。
してみると、修行完了後にランクD、総獲得Pが1691点であった[桜皇女]サクヤが、修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、仲間チームに入れられるように、修行完了から保持されている、すなわち、記憶されていることが明らかである。
<40分9秒>
「
[図:0001439209000018.jpg]
」
(エ) 上記<40分9秒>の画面に表示された「バトル開始!!」の文字を囲む枠線が僅かに大きくなる、すなわち、「バトル開始!!」が選択されると、「始め!!」と表示された後、以下の<40分24秒>の画面に遷移する。この画面では、修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用(選択)できるスキルとして、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「桜華の祝福を!」といったスキルが表示されることが見て取れる。
そして、バトルを行う部分(40分24秒~41分32秒)の画面の様子から、修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、修行完了後の[桜皇女]サクヤをチームに編成し、表示されたスキルを選択することで、仲間チームと対戦チームとの各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行されることが見て取れる。
<40分24秒>
「
[図:0001439209000019.jpg]
」
カ 奥義スキル「桜華の祝福を!」の効果について
(ア) 上記オ(エ)のバトル中である、以下の<41分10秒>の画像において、画面中央左やや下に[桜皇女]サクヤ、その右に「スキルを選択しよう」が表示され、画面下方に「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「桜華の祝福を!」が表示され、その後に、「桜華の祝福を!」の文字を囲む枠線が一瞬僅かに小さく表示された後、すなわち、「桜華の祝福を!」が選択された後、以下の<41分12秒>の画面に遷移する。この画面の中央よりやや下には、「味方全体のHPを50%ずつ回復させる。発動後、自分が1ターンの間睡眠状態となることがある」と表示されている。
<41分10秒>
「
[図:0001439209000020.jpg]
」
<41分12秒>
「
[図:0001439209000021.jpg]
」
(イ) 次に、「桜華の祝福を!」が選択され上記<41分12秒>の画面下方の「全体」という文字に薄い二重円が重なって表示された後、すなわち、「全体」が選択された後、「ありがとう」というゲーム音声が聞き取れ、上記[桜皇女]サクヤが回転してから杖のようなものを回す演出がされた後、以下の<41分19秒>の画面に遷移する。この画面では、[桜皇女]サクヤの上部に「3525」という数字が表示されていることが見て取れる。また、その後の<41分22秒>の画面において、[桜皇女]サクヤの下の、<41分12秒>の画面では右端が黒色であったオレンジ色のゲージが、右端までオレンジ色となり、当該オレンジ色の部分の大きさが回復しているのとともに、[桜皇女]サクヤの上部に「ZZZ」というテキストが表示され、[桜皇女]サクヤの姿が暗転して表示されることが見て取れる。
<41分19秒>
「
[図:0001439209000022.jpg]
」
<41分22秒>
「
[図:0001439209000023.jpg]
」
(2) 甲1(甲1の1、甲1の2)から認定される事項
ア 認定事項1(修行完了後の[桜皇女]サクヤが装備するスキルについて)
上記(1)エから、上記(1)イの修行において[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したときに、装備中スキル欄に表示される「花よ、咲き誇れ!」「通常」、「桜よ、恵み給え!」「特技」、「火霊の覚醒」「特技」、「地霊の覚醒」「特技」のうち、奥義スキル「桜華の祝福を!」を、特技スキル「地霊の覚醒」と入れ替えて装備中スキルに設定する場合があるところ、このスキルの入れ換えは、装備中スキル欄に表示されるスキルの中のいずれかを、奥義スキル「桜華の祝福を!」と入れ替えることで行なわれるものであるから、甲1において、修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したとき、奥義スキル「桜華の祝福を!」を、装備中スキル欄に表示される「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」のうちの、特技スキル「地霊の覚醒」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができるとともに、特技スキル「桜よ、恵み給え!」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができるものと認められる(認定事項1。)。
イ 認定事項2(奥義スキル「桜華の祝福を!」の発動について)
上記(1)カ(ア)に記載したように、奥義スキル「桜華の祝福を!」に関して「味方全体のHPを50%ずつ回復させる。発動後、自分が1ターンの間睡眠状態となることがある」と表示され、上記(1)カ(イ)に記載したように、「桜華の祝福を!」が選択されると「ありがとう」というゲーム音声が流れ、[桜皇女]サクヤの上部に「3525」という数字が表示され、下のオレンジ色のゲージが右端までオレンジ色となり、当該オレンジ色の部分の大きさが回復していることが見て取れるところ、上記右端までオレンジ色のゲージは、上記バトル中に「桜華の祝福を!」を選択して発動させることにより「味方全体のHPを50%ずつ回復」させたときの、[桜皇女]サクヤのHPを表すことが明らかである。
そうすると、甲1から、上記バトルにおいて「桜華の祝福を!」を選択し発動すると「ありがとう」というゲーム音声が流れ、[桜皇女]サクヤの上部に数字が表示され、「桜華の祝福を!」を選択し発動させることで味方全体のHPを50%ずつ回復させたとき、(味方すなわち仲間側である)[桜皇女]サクヤのHPも50%回復でき、1ターンの間睡眠状態となることがあるものと認められる(認定事項2)。
ウ 認定事項3(HPの意味について)
上記イに記載したように、「味方全体のHPを50%ずつ回復させる」効果のある奥義スキル「桜華の祝福を!」が選択(発動)された後の、[桜皇女]サクヤの下の右端までオレンジ色になったゲージは、回復したHPを表す。
一方、上記(1)イ(オ)に記載したように、攻撃を受けたキャラクターの場所に「678」と表示され、当該「678」の上方に表示されている水色のゲージが右から赤色に変わり、その後、ゲージの水色が全て無くなるとキャラクターは動かなくなることから、当該ゲージは、攻撃を受けると減っていくように変化する、キャラクターが動くことができる残りの量を示すものであると認められる。
そうすると、上記バトルにおいて、上記水色のゲージに対応する、[桜皇女]サクヤの下に表示されるオレンジ色のゲージは、[桜皇女]サクヤのHPを表すものであり、上記HPは、攻撃を受けると減っていくように変化する、キャラクターが動くことができる残り量を示すパラメータであると認められる(認定事項3)。
エ 認定事項4(情報処理方法について)
甲1(甲1の1、甲1の2)から、上記(1)、(2)ア~ウに記載した事項が記録され、また、上記 (1)アに記載した「スマホゲーム」が公然実施されていたことが見て取れる。
ここで、「スマホゲーム」すなわちスマートフォン上で動作するゲームは、当該ゲームの進行のために、スマートフォン上で動作するゲームの「情報処理」を行うことが明らかであるから、甲1(甲1の1、甲1の2)から、上記(1)、(2) ア~ウに記載した事項から理解される内容のゲームをスマートフォンにより実行する情報処理方法も公然実施されていたといえる。
してみると、甲1(甲1の1、甲1の2)から、当該スマホゲームについてスマートフォンが実行する「情報処理方法」も公然実施されていたと理解される(認定事項4)。
オ 認定事項5(ゲームシステム)
甲1(甲1の1、甲1の2)から、上記(1)、(2)ア~エに記載した事項が記録され、また、上記 (1)アに記載した「スマホゲーム」が公然実施されていたことが見て取れる。
ここで、「スマホゲーム」すなわちスマートフォン上で動作するゲームにおいて、当該ゲームが行われるスマートフォンは、当該ゲームの内容にしたがって当該ゲームを実行する「手段」を備えた「ゲームシステム」をなすものといえるから、甲1(甲1の1、甲1の2)から、上記(1)、(2)ア~ウに記載した事項から理解される内容のゲームを実行する「手段」を有する「ゲームシステム」も公然実施されていたといえる。
してみると、甲1(甲1の1、甲1の2)から、当該スマホゲームを実行する「手段」を有する「ゲームシステム」も公然実施されていたと理解される(認定事項5)。
(3)公然実施発明1~3
ア 公然実施発明1
上記(1)及び(2)から、甲1(甲1の1、甲1の2)には、次の公然実施発明1が記録されていたと認められる。
「修行で好きなキャラクターを自分好みに育て上げ、闘技場で、自分の育てたキャラクターと共に全国のライバルとバトルをする、「神式一閃 カムライトライブ」というスマホゲームであって(上記(1)ア(ウ))、
[桜皇女]サクヤは、修行により育てられるキャラクターであり、[桜皇女]サクヤを主人公として、6つのキャラクター(6人の仲間デッキ)と共に修行を開始し(上記(1)イ(エ))、
修行が開始されてからいくつかのバトルがあり、バトルの部分においては、画面中央(手前側)に主人公である[桜皇女]サクヤを含む仲間のキャラクターが、画面上部(奥側)に相手のキャラクターが対向する画面となり、仲間のキャラクターが相手のキャラクターを攻撃する場面と、相手のキャラクターが仲間のキャラクターを攻撃する場面とが交互に現れ(上記(1)イ(オ))、
上記修行が開始されてからのバトルにおいて、[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」といったスキルが表示され(上記(1)イ(オ))、
修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「桜華の祝福を!」といったスキルが表示され、修行完了後の[桜皇女]サクヤをチームに編成し、表示されたスキルを選択することで、仲間チームと対戦チームとの各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され(上記(1)オ(エ))、
上記修行完了後の[桜皇女]サクヤは、修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、仲間チームに入れられるように、修行完了から記憶されており(上記(1)オ(ウ))、
修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したとき、奥義スキル「桜華の祝福を!」を、装備中スキル欄に表示される「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」のうちの、特技スキル「地霊の覚醒」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができるとともに、特技スキル「桜よ、恵み給え!」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができ(認定事項1)、
上記バトルにおいて「桜華の祝福を!」を選択し発動すると「ありがとう」というゲーム音声が流れ、[桜皇女]サクヤの上部に数字が表示され、「桜華の祝福を!」を選択し発動させることで味方全体のHPを50%ずつ回復させたとき、[桜皇女]サクヤのHPも50%回復でき、1ターンの間睡眠状態となることがあり(認定事項2)、
上記HPは、攻撃を受けると減っていくように変化する、キャラクターが動くことができる残りの量を示すパラメータである(認定事項3)、
スマホゲーム。」
イ 公然実施発明2
上記(1)及び(2)から、甲1(甲1の1、甲1の2)には、次の公然実施発明2が記録されていたと認められる。
「スマートフォンが実行する情報処理方法であって(認定事項4)、
前記スマートフォンが、
修行で好きなキャラクターを自分好みに育て上げ、闘技場で、自分の育てたキャラクターと共に全国のライバルとバトルをする、「神式一閃 カムライトライブ」というスマホゲーム(上記(1)ア(ウ))を実行し、
[桜皇女]サクヤは、修行により育てられるキャラクタであり、[桜皇女]サクヤを主人公として、6つのキャラクター(6人の仲間デッキ)と共に修行を開始し(上記(1)イ(エ))、
修行が開始されてからいくつかのバトルがあり、バトルの部分においては、画面中央(手前側)に主人公である[桜皇女]サクヤを含む仲間のキャラクターが、画面上部(奥側)に相手のキャラクターが対向する画面となり、仲間のキャラクターが相手のキャラクターを攻撃する場面と、相手のキャラクターが仲間のキャラクターを攻撃する場面とが交互に現れ(上記(1)イ(オ))、
上記修行が開始されてからのバトルにおいて、[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」といったスキルが表示され(上記(1)イ(オ))、
修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「桜華の祝福を!」といったスキルが表示され、修行完了後の[桜皇女]サクヤをチームに編成し、表示されたスキルを選択することで、仲間チームと対戦チームとの各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され(上記(1)オ(エ))、
上記修行完了後の[桜皇女]サクヤは、修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、仲間チームに入れられるように、修行完了から記憶されており(上記(1)オ(ウ))、
修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したときに、奥義スキル「桜華の祝福を!」を、装備中スキル欄に表示される「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」のうちの、特技スキル「地霊の覚醒」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができるとともに、特技スキル「桜よ、恵み給え!」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができ(認定事項1)、
上記バトルにおいて「桜華の祝福を!」を選択し発動すると「ありがとう」というゲーム音声が流れ、[桜皇女]サクヤの上部に数字が表示され、「桜華の祝福を!」を選択し発動させることで味方全体のHPを50%ずつ回復させたとき、[桜皇女]サクヤのHPも50%回復でき、1ターンの間睡眠状態となることがあり(認定事項2)、
上記HPは、攻撃を受けると減っていくように変化する、キャラクターが動くことができる残りの量を示すパラメータである(認定事項3)、
スマホゲームを実行する、スマートフォンの情報処理方法。(認定事項4)」
ウ 公然実施発明3
上記(1)及び(2)から、甲1(甲1の1、甲1の2)には、次の公然実施発明3が記録されていたと認められる。
「修行で好きなキャラクターを自分好みに育て上げ、闘技場で、自分の育てたキャラクターと共に全国のライバルとバトルをする、「神式一閃 カムライトライブ」というスマホゲームを実行する手段を有するゲームシステムであって(上記(1)ア(ウ)、認定事項5)、
[桜皇女]サクヤは、修行により育てられるキャラクターであり、[桜皇女]サクヤを主人公として、6つのキャラクター(6人の仲間デッキ)と共に修行を開始し(上記(1)イ(エ))、
修行が開始されてからいくつかのバトルがあり、バトルの部分においては、画面中央(手前側)に主人公である[桜皇女]サクヤを含む仲間のキャラクターが、画面上部(奥側)に相手のキャラクターが対向する画面となり、仲間のキャラクターが相手のキャラクターを攻撃する場面と、相手のキャラクターが仲間のキャラクターを攻撃する場面とが交互に現れ(上記(1)イ(オ))、
上記修行が開始されてからのバトルにおいて、[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」といったスキルが表示され(上記(1)イ(オ))、
修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「桜華の祝福を!」といったスキルが表示され、修行完了後の[桜皇女]サクヤをチームに編成し、表示されたスキルを選択することで、仲間チームと対戦チームとの各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され(上記(1)オ(エ))、
上記修行完了後の[桜皇女]サクヤは、修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、仲間チームに入れられるように、修行完了から記憶されており(上記(1)オ(ウ))、
修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したときに、奥義スキル「桜華の祝福を!」を、装備中スキル欄に表示される「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」のうちの、特技スキル「地霊の覚醒」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができるとともに、特技スキル「桜よ、恵み給え!」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができ(認定事項1)、
上記バトルにおいて「桜華の祝福を!」を選択し発動すると「ありがとう」というゲーム音声が流れ、[桜皇女]サクヤの上部に数字が表示され、「桜華の祝福を!」を選択し発動させることで味方全体のHPを50%ずつ回復させたとき、[桜皇女]サクヤのHPも50%回復でき、1ターンの間睡眠状態となることがあり(認定事項2)、
上記HPは、攻撃を受けると減っていくように変化する、キャラクターが動くことができる残りの量を示すパラメータである(認定事項3)、
スマホゲームを実行する手段を有する、ゲームシステム(認定事項5)。」
2 甲2について
(1) 甲2に記載された事項
甲2には、以下の記載がある。
(1頁)
「
[図:0001439209000024.jpg]
」
(2頁)
「
[図:0001439209000025.jpg]
・・・
[図:0001439209000026.jpg]
・・・
[図:0001439209000027.jpg]
」
(2) 甲2から認定される事項
上記(1)の「カムライトライブ攻略wiki」は、ゲームの技術分野の技術常識を参酌すると、ゲーム「神式一閃 カムライトライブ」の内容等について説明したものであることが明らかである。
その中で、「カムトラ(神式一閃 カムライトライブ)における桜よ、恵み給え!の評価と所持キャラについて記載しています。修行や冒険で桜よ、恵み給え!を使用する際の参考にしてください」と記載され、「桜よ、恵み給え!の効果」として、」「味方1体のHPを30%回復し、2ターンの間自分の素早さを増加させる。」と記載されている。
そうすると、甲2から、ゲーム「神式一閃 カムライトライブ」において、「桜よ、恵み給え!」を使用すると、味方1体のHPを30%回復し、2ターンの間自分の素早さを増加させる効果を発揮することが認められる(甲2認定事項6)。
3 甲3について
(1) 甲3の記載事項
甲3には、以下の事項が記載されている(記載中の赤い枠は、申立人による。)。
(1頁)
「
[図:0001439209000028.jpg]
」
(2頁)
「
[図:0001439209000029.jpg]
」
(3頁(上部))
「
[図:0001439209000030.jpg]
」
(7頁(中央部やや下))
「
[図:0001439209000031.jpg]
」
(2) 甲3から認定される事項
ア 上記(1)の「パワプロ2020の栄冠ナインを遊んでみた!その3『試合に勝つなら魔物が効果絶大』」は、ゲームの技術分野の技術常識を参酌すると、コンピュータゲームである野球ゲーム「パワプロ2020」の「栄冠ナイン」の内容等について説明したものであることが明らかである。
イ 上記(1)に摘記した1頁には、
「しかし「ゲームなんだから勝ちたい!」と思う方も多いのではないでしょうか?
そんな時に勝率をか~な~り上げることができる『魔物』を紹介します。
・・・
魔物とは?」
と記載されており、甲3は、野球ゲーム「パワプロ2020」の「栄冠ナイン」における『魔物』について説明するものと認められる。
ウ 上記(1)に摘記した2頁の図に示されるゲーム画面において、手前左側にピッチャーが、奥側にバッター及びキャッチャーが配置された、野球の試合中の様子が見て取れ、また、下部には、左端に丸の中に白抜きの強調文字で「戦術」とあり、右端に角の生えた顔のようなイラストの中に「地方球場の魔物」と表示されていることが見て取れる。
さらにその下には、以下の記載がある。
「魔物は試合中に使える固有戦術になります。
固有戦術とは性格によって決まるもので、魔物は『内気』の性格だけが使用可能です。
ちなみに内気には以下2つの固有戦術があります。
No. 固有戦術 効果
・・・
地方球場の魔物
2 グラウンドの魔物 1イニング相手がエラーしやすくなる
甲子園の魔物 」
エ 上記(1)に摘記した3頁、7頁には、それぞれ、以下の記載がある。
「どちらの固有戦術が使えるかは1試合ごとに確率で決まります。
魔物が選ばれる確率は以下の通りです。
学年 確率
1 0%
2 20%
3 50%
1年生は確率が0%なので、魔物が使えるのは2年生からになります。」(3頁)
「魔物は内気の性格で使える固有戦術で確率は3年でも50%!」(7頁)
オ 上記ウの画面右端の「地方球場の魔物」の表示は、固有戦術である「魔物」を選択するための部分であること、及び、上記エの「2年生」及び「3年」が、上記ウの「バッター」の学年を表すことが明らかであるから、上記イ~エを総合すると、野球ゲーム「パワプロ2020」の「栄冠ナイン」における『魔物』とは、『内気』の性格のバッターが試合中に使える固有戦術であって、『魔物』が使えるかどうかは、バッターの学年により、試合ごとに確率で決まり、『魔物』が使える場合、ゲーム画面下方右端に『魔物』を選択するための表示がされ、『魔物』を試合中に使うと、1イニング相手がエラーしやすくなるものと認められる。
(3) 甲3技術
上記(1)、(2)から、甲3には、以下の技術が開示されていると認められる(以下「甲3技術」という)。
「コンピュータゲームの野球ゲームにおいて、内気の性格のバッターが試合中に使える固有戦術「魔物」があり、「魔物」が使えるかどうかは、バッターの学年により、1試合ごとに確率で決まり、「魔物」が使える場合、ゲーム画面下方右端に「魔物」を選択するための表示がされ、「魔物」を試合中に使うと、1イニング相手がエラーしやすくなる、技術。」
4 甲4~6について
(1) 甲4の記載事項
甲4には、以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様。)。
「【0061】
本実施形態におけるサーバ装置10の動作の一例を、図2、図3、及び図4を用いて説明する。図3におけるゲーム媒体IDがC01のゲーム媒体とC04のゲーム媒体との対戦ゲームパートを実行する場合、サーバ制御部13は、第1ゲーム媒体としてC01のゲーム媒体を、第2ゲーム媒体としてC04のゲーム媒体を、サーバ記憶部12に記憶する。サーバ制御部13は、更に第1ゲーム媒体C01に関連付けられたユーザU01の情報も、サーバ記憶部12に記憶する。サーバ制御部13は、図4のように、第2ゲーム媒体C04の第1パラメータ及び第2パラメータ、つまり、体力及び特殊効果パラメータを第1ゲーム媒体C01に関連付けられたユーザU01の端末装置20に表示させる。図4は端末装置20において表示部23及び入力部24が一体的に設けられた表示画面の例である。
【0062】
画面には第2ゲーム媒体C04のゲーム媒体名、レベル、体力(第1パラメータ)の現在値及び最大値、及び特殊効果パラメータ(第2パラメータ)の現在値及び最大値と、第1ゲーム媒体C01のゲーム媒体名、体力の現在値及び最大値が表示される。また、画面には「通常攻撃」ボタン及び「特殊攻撃」ボタンが表示される。ここで、ユーザ、または第1ゲーム媒体に関連付けられたパラメータが所定の条件を満たす場合に、「特殊攻撃」ボタンが画面に表示されてもよい。具体的には、ユーザのランクが10未満であった場合、或いは第1ゲーム媒体に「特殊攻撃」というスキルが関連付けられている場合のみ、「特殊攻撃」ボタンが画面に表示されてもよい。画面にて「通常攻撃」ボタンが押されると、第2ゲーム媒体の体力を減らし、併せて、10%の確率で、特殊効果パラメータを最大値の1%減らす処理が行われる。一方、画面にて「特殊攻撃」ボタンが押されると、第2ゲーム媒体の特殊効果パラメータのみを100%の確率で最大値の4%減らす処理が行われる。画面に「特殊攻撃」ボタンが表示されたユーザは表示された第2ゲーム媒体の体力及び特殊効果パラメータ等の情報をもとに、体力を主に減らす通常攻撃を行うか、或いは特殊効果パラメータを主に減らす特殊攻撃を行うかを選択できる。一方、画面に「特殊攻撃」ボタンが表示されないユーザは、表示された第2ゲーム媒体の体力及び特殊効果パラメータ等の情報をもとに、他のユーザによって第2ゲーム媒体の特殊効果パラメータが減らされるのを待ち、ゲームの進行状況に応じて最適だと思われるタイミングで通常攻撃を行うことができる。このように、それぞれのユーザ毎に異なる行動を実行することが必要となり、ユーザ間での協力をより促進することができる。」
(2) 甲5の記載事項
甲5には、以下の事項が記載されている
「【0074】図7に示す例では、敵キャラクタ(スラリン)が魔法攻撃(「ポイズン」による毒攻撃)を行った場面を示しており、この魔法攻撃をキャラクタB71bが受けてしまい毒に犯された状態に陥った状態を示している。通常の戦闘画面では、図7に示すように動作指示コマンドとして「たたかう」、「ぬすむ」、「アイテム」使用の3種のコマンドが表示されている状態である。」
「【0083】 図8においては、コマンド表示領域の表示が図7に示すゲーム画面と異なり、ステータス異常を解消するためのコマンドである「ちりょう」コマンドが新たに表示され、かつこの「ちりょう」コマンドが選択された状態に設定されている。かつ、この「ちりょう」コマンドを受けるべきキャラクタとしてキャラクタBが選択されている。このため、例えば決定ボタンを入力するという極めて簡単な操作のみでこのキャラクタBに対するステータス異常の解消が可能となる。」
(3) 甲6の記載事項
甲6には、以下の事項が記載されている
「【0056】
図17は、選択キャラクタ50がシュートエリアに入ったときの第1LCD11および第2LCD12の他の表示画面例である。プレイヤが図17に示す接触位置P5に触れると、この接触位置P5のタッチパネル座標に基づいて、シュートの目標点のゲームフィールド座標が計算され、選択キャラクタ50がこの目標点に向けて「シュート」を行う(図17の矢印参照)。同様に、プレイヤが図18に示す接触位置P6に触れると、この接触位置P6に対応する目標点に向けて選択キャラクタ50が「シュート」を行う(図18の矢印参照)。このように、ゲームの操作に慣れていない者でも、所望の目標点へ向けて選択キャラクタ50に簡単に「シュート」させることができる。さらに、プレイヤは「シュート」に対応するボタンスイッチ画像66に一度触れるだけで、「シュート」の指示およびその目標点の指示を同時に行うことができるため、リアルタイムなゲーム展開に対応することのできるすばやい指示入力が可能となる。
【0057】
なお、相手のキーパー65がゴールから離れて選択キャラクタ50の近くまで来た場合には(例えば、ゴールエリアから出た場合には)、図19に示すように、タッチパネル用画像内に「ループシュート」に対応するボタンスイッチ画像67が新たに追加される。「ループシュート」とは、ボール51がキーパー65の頭上を山なりに超えるようなシュートである。よって、図19の例では、直感的な操作を可能にするために、「ループシュート」に対応するボタンスイッチ画像67をボタンスイッチ画像66の左隣(すなわち、ボタンスイッチ画像66に表示されているキーパーの頭上)に配置している。しかしながら、ボタンスイッチ画像67を他の場所に配置しても構わない。プレイヤが図19に示す接触位置P7に触れると、この接触位置P7のタッチパネル座標に基づいて、ループシュートの目標点のゲームフィールド座標が計算され、選択キャラクタ50がこの目標点に向けて「ループシュート」を行う(図19の矢印参照)。このように状況に応じてボタンスイッチ画像を出現させることにより、プレイヤにそのボタンスイッチを使用すべき(または使用することができる)状況であることを知らせ、また、必要がないときにはボタンスイッチ画像を出現させないようにして、一度に表示するボタンスイッチ画像の種類の数が必要以上に増えないようにして、操作の混乱を防ぐことができる。」
(4) 周知技術
甲4~6の記載事項から理解される周知技術
上記(1)~(3)から、以下の事項が、ゲームの技術分野における本件特許出願前の周知の技術であったと認められる。
「所定の位置に、第1の選択部及び第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理をおこなうこと」
5 甲7について
(1) 甲7の記載事項
甲7には、以下の事項が記載されている
「【0031】
コマンド管理部120は、バトルの開始時又はバトル中において、デッキテーブルTBL102に記憶されているコマンドの中から、表示部112に表示させる表示コマンドをランダムに決定する。表示コマンドの最大数は、例えば武器コマンド4個、防具コマンド4個の計8個とされる。以下、表示コマンドの最大数を、武器コマンド4個、防具コマンド4個の計8個として説明する。コマンド管理部120は、表示コマンドを決定すると、デッキテーブルTBL102に記憶された表示フラグを更新する。そして、コマンド管理部120は、バトルの開始時又はバトル中において、表示コマンドから実行可能なコマンドを所定の条件に基づいて決定し、デッキテーブルTBL102に記憶された実行可否フラグを更新する。」
(2) 甲7技術
上記(1)から、甲7には、以下の技術が開示されていると認められる(以下「甲7技術」という)。
「バトルの開始時又はバトル中において、表示部に表示させる表示コマンドをランダムに決定する、技術。」
第6 対比、判断
令和7年12月25日付けで特許権者に通知した取消理由(以下「取消理由」という。)を解消しているかについて、以下、検討する。
1 本件特許発明1
本件特許発明1と公然実施発明1とを対比する。
(1) 特定事項1Aについて
公然実施発明1の「修行により育てられるキャラクター」である「[桜皇女]サクヤ」は、本件特許発明1の「育成対象キャラクタ」に相当し、公然実施発明1の「「神式一閃 カムライトライブ」というスマホゲーム」において、「修行で好きなキャラクターを自分好みに育て上げ、闘技場で、自分の育てたキャラクターと共に全国のライバルとバトルをする」ゲームのうち、「修行で好きなキャラクターを自分好みに育て上げ」る部分は、本件特許発明1の「育成ゲーム」に相当する。
そして、公然実施発明1は、「スマホゲーム」すなわちスマートフォン上で動作するゲームであり、プログラムにより、スマートフォン上で動作するゲームの「処理」を行うことが明らかであるから、公然実施発明1は、本件特許発明1の特定事項1Aの「育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する処理」に相当する事項を備える。
(2) 特定事項1Bについて
公然実施発明1において、「修行完了後の[桜皇女]サクヤは、修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、仲間チームに入れられるように、修行完了から記憶されて」いるところ、上記(1)の上記「育成ゲーム」についての検討を踏まえると、「修行完了後の[桜皇女]サクヤ」は、本件特許発明1の「育成ゲームにおいて育成された」「育成後対象キャラクタ」に相当する。
そして、上記(1)のゲームの「処理」についての検討を踏まえると、「修行完了後の[桜皇女]サクヤは」「修行完了から記憶されて」いる公然実施発明1は、本件特許発明1の特定事項1Bの、「前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する処理」に相当する事項を備える。
(3) 特定事項1Cについて
公然実施発明1において、「修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、修行完了後の[桜皇女]サクヤをチームに編成し、仲間チームと対戦チームとの各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され」るところ、上記「修行完了後の[桜皇女]サクヤをチームに編成し」「各キャラクターのスキルを使っ」て行う「修行完了後の闘技場でのバトル」は、本件特許発明1の「育成後対象キャラクタを動作させて」「実行」する「所定ゲーム」に相当する。
また、公然実施発明1の「スマートフォン」は、本件特許発明1の「情報処理装置」に相当する。
そして、上記(1)で検討したように、公然実施発明1は、「スマホゲーム」すなわちスマートフォン上で動作するゲームであり、プログラムにより、スマートフォン上で動作するゲームの「処理」を行うことが明らかであり、当該ゲームの「処理」を行う情報処理プログラムを備えることが明らかであるから、公然実施発明1は、本件特許発明1の特定事項1Cの「前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する処理とを、情報処理装置に実行させる情報処理プログラム」に相当する事項を備える。
(4) 特定事項1Dについて
ア 公然実施発明1は、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したときに、奥義スキル「桜華の祝福を!」を、装備中スキル欄に表示される「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」のうちの、特技スキル「地霊の覚醒」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができるとともに、特技スキル「桜よ、恵み給え!」と入れ替えて、装備中スキルに設定することができ」るものである。
ここで、「修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「桜華の祝福を!」が表示されない場合として、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得し」ていないため、装備中スキルに設定できない場合がある。
そうすると、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得」しない場合には、「桜華の祝福を!」を「地霊の覚醒」と入れ替えて表示することができないから、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」が上記装備中スキル欄に表示される。
イ ここで、公然実施発明1は、「表示されたスキルを選択することで」「各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され」るものであるところ、上記アに記載した、「修行中に「[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得」しない場合の、「修行完了後の闘技場でのバトル」の画面の装備中スキル欄における「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」の「表示」部分、「桜よ、恵み給え!」の「表示」部分は、それぞれ、本件特許発明1の「複数の選択部」、「第1の選択部」に相当し、上記(1)のゲームの「処理」についての検討を踏まえると、公然実施発明1において「修行完了後の闘技場でのバトル」の画面において「「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」といったスキル」を「表示」することは、本件特許発明1の「第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる処理である第1の選択部表示処理」に相当する。
また、上記アの、修行中に「[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得」しない場合は、本件特許発明1の「育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合」に相当する。
ウ そして、上記(3)の「所定ゲーム」、「情報処理プログラム」及び「情報処理装置」についての検討を踏まえると、公然実施発明1は、本件特許発明1の特定事項1Dの「前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に」実行させるものとして、「前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる処理である第1の選択部表示処理」に相当する事項を備える。
(5) 特定事項1E、1Iについて
ア 公然実施発明1は、「修行完了後の闘技場でのバトルにおいて」、「表示されたスキルを選択することで」「各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され」るものであって、「修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「桜よ、恵み給え!」に替えて「桜華の祝福を!」が表示されるのは、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したことで、奥義スキル「桜華の祝福を!」を「特技スキル「桜よ、恵み給え!」と入れ替えて、装備中スキルに設定」した場合であるところ、上記「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得した」場合、及び、「桜華の祝福を!」の「表示」部分は、それぞれ、本件特許発明1の「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合」、及び、「第1の選択部とは異なる第2の選択部」に相当する。
また、上記(1)のゲームの「処理」についての検討を踏まえると、公然実施発明1の「修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「桜よ、恵み給え!」に替えて「桜華の祝福を!」を表示することは、本件特許発明1の「第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示させる処理である第2の選択部表示処理」に相当する。
イ そして、上記(3)の「所定ゲーム」についての検討を踏まえると、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したことで、奥義スキル「桜華の祝福を!」を」、「特技スキル「桜よ、恵み給え!」と入れ替えて、装備中スキルに設定」し、「修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「表示」する処理をすることができる公然実施発明1は、本件特許発明1の特定事項1Eの「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示させる処理である第2の選択部表示処理」に相当する事項を備える。
ウ また、上記ア、イで検討したのと同様に、公然実施発明1と、本件特許発明1の特定事項1Iとは、「第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、」「前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示させる処理である」事項を備える点で、共通する。
(6) 特定事項1Fについて
公然実施発明1は、「修行完了後の闘技場でのバトルにおいて」、「表示されたスキルを選択することで」「各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され」るものであるところ、「修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「桜よ、恵み給え!」が選択された場合には、「[桜皇女]サクヤ」には、スキル「桜よ、恵み給え!」の選択に対応した状態が設定されることが明らかである。
そして、上記(1)のゲームの「処理」についての検討、上記(2)の「育成後対象キャラクタ」についての検討、上記(3)の「所定ゲーム」についての検討、及び、上記(4)イの「第1の選択部」についての検討を踏まえると、公然実施発明1と、本件特許発明1とは、「第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに」第1の選択部の選択に対応した状態を「設定する処理」を備える点で共通する。
(7) 特定事項1Gについて
公然実施発明1は、「修行完了後の闘技場でのバトルにおいて」、「表示されたスキルを選択することで」「各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され」るものであって、上記バトルにおいて「「桜華の祝福を!」を選択し発動させることで味方全体のHPを50%ずつ回復させたとき、[桜皇女]サクヤのHPも50%回復し」、また、「上記HPは、攻撃を受けると減っていくように変化する、キャラクターが動くことができる残りの量を示すパラメータである」とされている。
上記「キャラクターが動くことができる残りの量を示すパラメータである」「HP」について、「50%」「回復」した「HP」は、本件特許発明の「第2のパラメータ」に相当する。
そして、上記(1)のゲームの「処理」についての検討、上記(2)の「育成後対象キャラクタ」についての検討、上記(3)の「所定ゲーム」についての検討、及び、上記(5)アの「第2選択部」についての検討を踏まえると、公然実施発明1と、本件特許発明1とは、「第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに」「第2のパラメータを設定する処理を備える」点で共通する。
(8) 特定事項1Hについて
上記(3)で検討したように、公然実施発明1は、本件特許発明1の特定事項1Dの「情報処理プログラム」に相当する事項を備える。
(9) 一致点、相違点
以上から、公然実施発明1と本件特許発明1とは、
「1A 育成対象キャラクタを育成する育成ゲームを実行する処理と、
1B 前記育成ゲームにおいて育成された前記育成対象キャラクタを、育成後対象キャラクタとすると、前記育成後対象キャラクタを記憶する処理と、
1C 前記育成後対象キャラクタを動作させて、所定ゲームを実行する処理とを、情報処理装置に実行させる情報処理プログラムであって、
1D 前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる処理である第1の選択部表示処理と、
1E 前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、前記複数の選択部のうちの第1の選択部と替えて表示させる処理である第2の選択部表示処理と、
1F’第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1の選択部の選択に対応した状態を設定する処理と、
1G’第2の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第2のパラメータを設定する処理と、
1I’第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示させる処理である、
1H 情報処理プログラム。」
である点で一致し、以下の相違点で相違する。
<相違点1>(特定事項1F)
「第1の選択部が選択された場合」について、本件特許発明1は「前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する」のに対し、公然実施発明1において「設定」される、スキル「桜よ、恵み給え!」の選択に対応して設定されるもの(第1の選択部の選択に対応して設定されるもの)が、「第1のパラメータ」であるか否か不明である点。
<相違点2>(特定事項1G)
「第2の選択部が選択された場合」の「第2のパラメータを設定する処理」における「第2のパラメータ」について、本件特許発明1は「第1のパラメータとは異なる」と特定されているのに対し、公然実施発明1の「50%」「回復」した「HP」(第2のパラメータ)は「第1のパラメータとは異なる」か否か不明な点。
<相違点3>(特定事項1I)
「第2の選択部表示処理」について、「前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に」「前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示させる処理」の「表示」が、本件特許発明1は、「所定の確率」でなされるのに対し、公然実施発明1は、「所定の確率」でなされるとはされていない点。
(10) 判断
a 相違点1及び相違点2について
相違点1と相違点2は互いに関連しているので、まとめて検討する。
ア 公然実施発明1は「神式一閃 カムライトライブ」というスマホゲーム(を実行させる情報処理プログラム)であるところ、上記第2の2(2)に記載した甲2認定事項6から、公然実施発明1においてスキル「桜よ、恵み給え!」を使用すると、「味方1体のHPを30%回復し、2ターンの間自分の素早さを増加させる効果を発揮すること」が理解される。
上記「2ターンの間自分の素早さを増加させる効果」は、「自分」すなわち[桜皇女]サクヤについての効果であり、スキル「桜よ、恵み給え!」を使用すると、2ターンの間、[桜皇女]サクヤの素早さを増加させる効果を発揮することを意味するものと認められる。
イ ここで、公然実施発明1のバトルにおいて、[桜皇女]サクヤが「桜よ、恵み給え!」を選択したとき、「桜よ、恵み給え!」の選択に対応した状態として、2ターンの間、[桜皇女]サクヤの素早さが増加されるところ、このとき、「素早さ」は[桜皇女]サクヤの動きについての「パラメータ」といえるから、上記状態として[桜皇女]サクヤに設定された「増加され」た「素早さ」は、本件特許発明の「第1のパラメータ」に相当する。
ウ そして、上記「桜よ、恵み給え!」が選択された場合、修行完了後のバトルにおいて、[桜皇女]サクヤに「増加され」た「素早さ」(第1のパラメータ)を設定することができる公然実施発明1は、本件特許発明1の「第1の選択部が選択された場合、前記所定ゲームにおいて、前記育成後対象キャラクタに第1のパラメータを設定する」ことに相当する事項を備える。
してみると、上記相違点1は、実質的な相違点ではない。
エ 上述のように、公然実施発明1は、「桜よ、恵み給え!」が選択された場合、修行完了後のバトルにおいて、[桜皇女]サクヤに「増加され」た「素早さ」(第1のパラメータ)を設定することができる。
一方、公然実施発明1において、「桜華の祝福を!」が選択された場合の、「50%」「回復」した「HP」(第2のパラメータ)は、「桜よ、恵み給え!」が選択された場合の「増加され」た「素早さ」(第1のパラメータ)とは異なるパラメータである。
そうすると、公然実施発明1における「第2のパラメータ」は、「第1のパラメータとは異なる」から、上記相違点2は、実質的な相違点ではない。
なお、公然実施発明1において「「桜華の祝福を!」を選択し発動すると」、[桜皇女]サクヤが「1ターンの間睡眠状態となることがあ」るところ、この「睡眠状態」は、上記イで検討した[桜皇女]サクヤに設定された「素早さ」が全くなくなることといえ、「睡眠状態」のときの全くなくなった「素早さ」が「第2のパラメータ」に相当するともいえる。そして、公然実施発明1において、「桜華の祝福を!」が選択された場合の、「睡眠状態」の「素早さ」(第2のパラメータ)は、「桜よ、恵み給え!」が選択された場合の「増加され」た「素早さ」(第1のパラメータ)とは異なるパラメータであるといえる。
よって、この場合も、公然実施発明1における「第2のパラメータ」は、「第1のパラメータとは異なる」から、上記相違点2は、実質的な相違点ではない。
b 相違点3について
相違点3に係る本件特許発明1の特定事項1Iは、取消理由において対象とされていなかった訂正前の請求項7に対応するものである。
以下、取消理由において採用しなかった特許異議申立理由(甲3~7)を含めて、検討する。
ア 甲3技術の適用について
(ア) 甲3技術には、上記第5の3(3)に記載したように、「コンピュータゲームの野球ゲームにおいて、内気の性格のバッターが試合中に使える固有戦術「魔物」があり、「魔物」が使えるかどうかは、バッターの学年により、試合ごとに確率で決まり、「魔物」が使える場合、ゲーム画面下方右端に「魔物」を選択するための表示がされ、「魔物」を試合中に使うと、1イニング相手がエラーしやすくなる」ことが開示されている。
してみると、甲3技術において、バッターが「内気の性格」であり「魔物」が使える学年である場合(特定条件が成立した場合)、ゲームの「試合中」(所定ゲーム)において、ある「確率」(所定の確率)で、「魔物」を選択するための表示(第2の選択部の表示)がなされることが理解され、甲3発明は、本件特許発明1の「所定の確率で、所定ゲームにおいて」「第2の選択部を」「表示させる処理」に相当する事項が開示されているといえる。
(イ) 一方、公然実施発明1は、上記1(5)で検討したように、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得したことで、奥義スキル「桜華の祝福を!」を」、「特技スキル「桜よ、恵み給え!」と入れ替えて、装備中スキルに設定」し、「修行完了後の闘技場でのバトルにおいて、修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「表示」する処理をするものである。
すなわち、公然実施発明1は、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得した」場合(特定条件が成立した場合)には、「奥義スキル「桜華の祝福を!」を」「修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「表示」する(第2の選択部を表示する)ものであり、奥義スキル「桜華の祝福を!」の表示は、「所定の確率」でなされるものではない。
(ウ) ここで、公然実施発明1において、「修行中に[桜皇女]サクヤが」「習得した」「奥義スキル「桜華の祝福を!」」の「表示」は、「修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」選択できるための「表示」であるから、この「表示」を、甲3技術のように、「[桜皇女]サクヤ」の「性格」によってある「確率」(所定の確率)で行う理由はない。
むしろ、上記「表示」を「所定の確率」で行うと、修行完了後のバトルにおいて、「修行中に」「習得した」はずの「奥義スキル「桜華の祝福を!」」が選択肢として表示されないこともあるから、不自然である。
(エ) してみると、甲3技術において、バッターが「内気の性格」であり「魔物」が使える学年である場合(特定条件が成立した場合)、ゲームの「試合中」(所定ゲーム)において、ある「確率」(所定の確率)で、「魔物」を選択するための表示(第2の選択部の表示)がなされることが開示されていても、公然実施発明1において、「修行中に」「習得した」「奥義スキル「桜華の祝福を!」を」「修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「表示」するとき、甲3技術の、ある「確率」(所定の確率)で「表示」する構成を採用する動機付けはなく、むしろ不合理である。
イ 甲4~7記載事項について
甲4~7には、上記第5の4(4)に周知技術として示した、「所定の位置に、第1の選択部及び第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理をおこなうこと」が記載されている。
また、上記第5の5(2)の甲7技術には、甲7には「バトルの開始時又はバトル中において、表示部に表示させる表示コマンドをランダムに決定する、技術」が記載されている。
しかしながら、甲4~7には、上記相違点3に係る、「前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に」「前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示させる処理」の「表示」が、「所定の確率」でなされる点について記載されておらず、示唆もされていない。
ウ そして、本件特許発明1は、前記「表示」が、「所定の確率」でなされる事項を備えることで、育成対象であるキャラクタの動作パターンが多くなり、ゲームの興趣を向上させる効果を奏する。
したがって、公然実施発明1(甲1、甲2)、甲3~甲7に基づいて、上記相違点3に係る本件特許発明1の構成に到達することが、当業者にとって容易であるとはいえない。
エ 相違点3(特定事項1I)に係る点についての申立人の主張について
(ア) 相違点3に係る特定事項1Iは訂正前の請求項7に対応する事項に対応するところ、訂正前の請求項7について、申立人は申立書に次のように主張している。
「本件発明7、31、49ないし56は、いずれも、公然実施発明1(平成29年7月6日時点におけるカムライトライブアプリゲームに係る情報処理プログラム)に、パワプロ2020の栄冠ナインを遊んでみた!その3『試合に勝つなら魔物が効果絶大』(甲3)に記載の技術を適用し、又は、周知技術(甲4ないし甲6)又は甲4ないし甲6の各文献に記載の技術及びパワプロ2020の栄冠ナインを遊んでみた!その3『試合に勝つなら魔物が効果絶大』(甲3)に記載の技術を適用することで、当初出願日当時に当業者が容易に想到することができたものである」(取消理由4)
(イ) しかしながら、上記ア(エ)で検討したように、公然実施発明1において「修行中に」「習得した」「奥義スキル「桜華の祝福を!」を」「修行完了後の[桜皇女]サクヤがバトルで使用できるスキルとして」「表示」するとき、甲3技術の、ある「確率」(所定の確率)で「表示」する構成を採用する動機付けはなく、むしろ不合理である。
また、上記イで検討したように、甲4~7には、上記相違点3に係る、「前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に」「前記所定ゲームにおいて、第1の選択部とは異なる第2の選択部を、第1の選択部と替えて表示させる処理」の「表示」が、「所定の確率」でなされる点について記載されておらず、示唆もされていない。
そして、上記ウに記載したとおり、公然実施発明1(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、上記相違点3に係る本件特許発明1の構成に到達することが、当業者にとって容易であるとはいえず、申立人の上記主張は採用できない。
(11)小括
以上のとおりであるから、本件特許発明1は、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
2 本件特許発明2~6、8について
本件特許発明2~6、8は、本件特許発明1を引用するものであり、本件特許発明1と同様の構成を有するから、公然実施発明1とは、少なくとも上記相違点3で相違する。
そして、上記相違点3は、上記1(10)bにおいて検討したとおりである。
よって、本件特許発明2~6、8は、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
3 本件特許発明9について
本件特許発明9と公然実施発明2とを対比する。
(1) 特定事項9A、9Bについて
公然実施発明2の「スマートフォン」、「情報処理方法」は、本件特許発明1の「1または複数の情報処理装置」、「情報処理方法」に相当する。
そうすると、公然実施発明2は、本件特許発明9の特定事項9A、9Bの、「1または複数の情報処理装置が実行する情報処理方法」、「1または複数の情報処理装置」に相当する事項を備えていると認められる。
(2) 特定事項9C~9Kについて
ア 特定事項9C~9Kは、本件特許発明1の特定事項1A~1Iと、1Cの「情報処理装置に実行させる情報処理プログラム」が9Eでは「実行する情報処理方法」に、1Dの「前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に」が9Fでは「前記情報処理方法は、前記1または複数の情報処理装置が」に、1Iの「表示させる処理」が9Kの「表示する処理」に、1Hの「情報処理プログラム」が9Jでは「情報処理方法」になっている点で異なり、そのほかは同じである。
上記の点で異なっているのは、本件特許発明1が、特定事項1A~1G、1Iで特定される内容のゲームを情報処理装置に実行させる「情報処理プログラム」の発明であるのに対し、本件特許発明9は、特定事項9C~9I、9Kで特定される、特定事項1A~1G、1Iと同内容のゲームを、1または複数の情報処理装置が実行する「情報処理方法」の発明であることで生じたものと理解される。
イ ここで、公然実施発明2は、公然実施発明1で特定される内容のゲームをスマートフォンにより実行する情報処理方法であるといえるところ、本件特許発明9の特定事項9C~9I、9Kで特定されるゲームの内容については本件特許発明1の特定事項1C~1G、1Iで特定されるものと同じである。
そうすると、上記1で、公然実施発明1と本件特許発明1を対比し、本件特許発明1の特定事項1C~1G、1Iについて検討したのと同じように、公然実施発明2と本件特許発明9とを対比したとき、本件特許発明9と公然実施発明2とは、上記1(9)に記載した相違点3で少なくとも相違するが、上記1(10)bで検討したのと同じように、上記相違点3は、公然実施発明2(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。
なお、本件特許発明9についての上記相違点3に係る事項は、訂正前の請求項15に対応するところ、訂正前の請求項15について、申立人の申立書における主張は、上記1(10)bエにおいて記載した、訂正前の請求項7についてのものと同趣旨であり、同様に採用できない。
(3) 小括
したがって、本件特許発明9は、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
4 本件特許発明10~14、16について
本件特許発明10~14、16は、本件特許発明9を引用するものであり、本件特許発明9と同様の構成を有するから、公然実施発明2とは、少なくとも上記相違点3で相違する。
そして、上記相違点3は、上記3(2)において検討したとおりである。
よって、本件特許発明10~14、16は、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
5 本件特許発明17について
本件特許発明17と公然実施発明3とを対比する。
(1) 特定事項17Hについて
公然実施発明3の「ゲームシステム」は、本件特許発明17の「ゲームシステム」に相当する。
そうすると、公然実施発明3は、本件特許発明17の特定事項17Hの「ゲームシステム」に相当する事項を備えていると認められる。
(2) 特定事項17A~17G、17Iについて
ア 特定事項17A~17G、17Iは、本件特許発明1の特定事項1A~1G、1Iと、以下の点で異なり、そのほかは同じである。
・1Aの「育成ゲームを実行する処理」が、17Aの「育成ゲームを実行する育成ゲーム実行手段」に、
・1Bの「前記育成後対象キャラクタを記憶する処理」が、17Bの「前記育成後対象キャラクタを記憶する記憶手段」に、
・1Cの「所定ゲームを実行する処理とを、情報処理装置に実行させる情報処理プログラムであって」が、17Cの「所定ゲームを実行する所定ゲーム実行手段とを有するゲームシステムであって」に、
・1Dの「前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に」が無くなった上で、1Dの「第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる処理である第1の選択部表示処理と」が、17Dの「第1の選択部を含む複数の選択部を表示する第1の選択部表示手段と」に、
・1Eの「第1の選択部と替えて表示させる処理である第2の選択部表示処理と」が、17Eの「第1の選択部と替えて表示する第2の選択部表示手段と」に、
・1Fの「第1のパラメータを設定する処理と」が、17Fの「第1のパラメータを設定する第1パラメータ設定手段と」に、
・1Gの「第2のパラメータを設定する処理と」が、17Gの「第2のパラメータを設定する第2パラメータ設定手段と」に、
・1Iの「表示させる処理である」が、17Iの「表示する」に、
それぞれなっている点。
イ 上記の点で異なっているのは、本件特許発明1が、特定事項1A~1G、1Iで特定される内容のゲームを情報処理装置に実行させる「情報処理プログラム」の発明であるのに対し、本件特許発明17は、特定事項17A~17G、17Iで特定される、特定事項1A~1G、1Iと同内容のゲームを実行するための各「手段」を有する「ゲームシステム」の発明であることによるものと理解される。
ウ ここで、公然実施発明3は、公然実施発明1で特定される内容のゲームをスマートフォンにより実行するゲームシステムであるといえるところ、上記1で、公然実施発明1と本件特許発明1を対比し、本件特許発明1の特定事項1C~1G、1Iについて検討したのと同じように、公然実施発明3と本件特許発明17とを対比したとき、本件特許発明17と公然実施発明3とは、上記1(9)に記載した相違点3で少なくとも相違するが、上記1(10)bで検討したのと同じように、上記相違点3は、公然実施発明3(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。
なお、本件特許発明17についての上記相違点3に係る事項は、訂正前の請求項23に対応するところ、訂正前の請求項23について、申立人の申立書における主張は、上記1(10)bエにおいて記載した、訂正前の請求項7についてのものと同趣旨であり、同様に採用できない。
(3) 小括
したがって、本件特許発明17は、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
6 本件特許発明18~22、24について
本件特許発明18~22、24は、本件特許発明17を引用するものであり、本件特許発明17と同様の構成を有するから、公然実施発明3とは、少なくとも上記相違点3で相違する。
そして、上記相違点3は、上記5(2)において検討したとおりである。
よって、本件特許発明18~22、24は、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
7 本件特許発明25について
本件特許発明25と公然実施発明1とを対比する。
(1) 特定事項25A~25C、25F~25Hについて
本件特許発明25の特定事項25A~25C、25F~25Hは、本件特許発明1の特定事項1A~1C、1F~1Hと同じであり、上記1(1)~(3)、(6)~(8)に記載したとおりである。
(2) 特定事項25Dについて
ア 上記1(4)イに記載したように、公然実施発明1の「修行中に「[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得」しない場合の、「修行完了後の闘技場でのバトル」の画面の装備中スキル欄における「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」の「表示」部分、「桜よ、恵み給え!」の「表示」部分は、それぞれ、本件特許発明1の「複数の選択部」、「第1の選択部」に相当するところ、さらに、公然実施発明1の上記装備中スキル欄における「桜よ、恵み給え!」の「表示」部分の位置は、本件特許発明25の「所定の位置」に相当し、公然実施発明1は、本件特許発明25の「所定の位置に、複数の選択部のうちの第1の選択部を表示させる」事項を備える。
イ そして、上記1(4)の「育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合」についての検討、上記1(1)のゲームの「処理」についての検討、上記1(3)の「所定ゲーム」、「情報処理プログラム」及び「情報処理装置」についての検討を踏まえると、公然実施発明1は、本件特許発明25の特定事項25Dの「前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に」実行させるものとして、「前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる処理である第1の選択部表示処理」に相当する事項を備える。
(3) 特定事項25Eについて
ア 1(5)アに記載したように、公然実施発明1において「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得した」場合、及び、「桜華の祝福を!」の「表示」部分は、それぞれ、本件特許発明1の「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合」、及び、「第1の選択部とは異なる第2の選択部」に相当する。
ここで、上記(2)アの「所定の位置」についての検討を踏まえると、公然実施発明1において、「修行完了後の[桜皇女]がバトルで使用できるスキルとして」「桜よ、恵み給え!」に替えて「桜華の祝福を!」を表示させることは、本件特許発明25の「前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる」ことに相当する。
イ そして、上記1(1)のゲームの「処理」についての検討、上記1(3)の「所定ゲーム」についての検討を踏まえると、公然実施発明1は、本件特許発明25の特定事項25Eの「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理である第2の選択部表示処理」に相当する事項を備える。
(4) 特定事項25Iについて
ア 特定事項25Iは、「第2の選択部表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理である」ところ、これは、上記(3)で検討した特定事項25Eにおける「第2の選択部表示処理」の「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、前記複数の選択部のうちの第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理である」事項に、「所定の確率で」を付加し、「前記複数の選択部のうちの」を省いたものである。
イ そうすると、 上記1で、公然実施発明1と本件特許発明1を対比し、本件特許発明1の特定事項1C~1G、1Iについて検討したのと同じように、公然実施発明1と本件特許発明25とを対比したとき、本件特許発明25と公然実施発明1は、上記1(9)に記載した相違点3で少なくとも相違するが、上記1(10)bで検討したのと同じように、上記相違点3は、公然実施発明1(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。
(5) 小括
したがって、本件特許発明25は、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
8 本件特許発明26~30、32について
本件特許発明26~30、32は、本件特許発明25を引用するものであり、本件特許発明25と同様の構成を有するから、公然実施発明1とは、少なくとも上記相違点3で相違する。
そして、上記相違点3は、上記1(10)bにおいて検討したとおりである。
よって、本件特許発明26~30、32は、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
9 本件特許発明33について
本件特許発明33と、公然実施発明2とを対比する。
(1) 本件特許発明33と、本件特許発明25の関係について
本件特許発明33と、本件特許発明25とは、上記3において本件特許発明9と本件特許発明1とを比較したときと同様の点で異なるが、これは、上記3(2)アに記載したのと同じように、本件特許発明25はゲームを情報処理装置に実行させる「情報処理プログラム」の発明であるのに対し、本件特許発明33は、同内容のゲームを、1または複数の情報処理装置が実行する「情報処理方法」の発明であることによるものと理解される。
そうすると、上記7で検討したように、(特定されるゲームの内容が本件特許発明33と同じである)本件特許発明25は、公然実施発明1(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではないことを踏まえると、本件特許発明33も、同様に、公然実施発明2(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。
(2) 小括
したがって、本件特許発明33は、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
10 本件特許発明34~38、40について
本件特許発明34~38、40は、本件特許発明33を引用するものであり、本件特許発明33と同様の構成を有する。
よって、上記7で検討したのと同様に、本件特許発明34~38、40は、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
11 本件特許発明41について
本件特許発明41と、公然実施発明3とを対比する。
(1) 本件特許発明41と、本件特許発明25の関係について
本件特許発明41と、本件特許発明25とは、上記5において本件特許発明17と本件特許発明1とを比較したときと同様の点で異なるが、これは、上記5(2)に記載したのと同じように、本件特許発明25はゲームを情報処理装置に実行させる「情報処理プログラム」の発明であるのに対し、本件特許発明41は、同内容のゲームを実行するための各「手段」を有する「ゲームシステム」の発明であることによるものと理解される。
そうすると、上記7で検討したように、(特定されるゲームの内容が本件特許発明41と同じである)本件特許発明25は、公然実施発明1(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではないことを踏まえると、本件特許発明41も、同様に、公然実施発明3(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。
(2) 小括
したがって、本件特許発明41は、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
12 本件特許発明42~46、48について
本件特許発明42~46、48は、本件特許発明41を引用するものであり、本件特許発明41と同様の構成を有する。
よって、上記11で検討したのと同様に、本件特許発明42~46、48は、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
13 本件特許発明49について
本件特許発明49と公然実施発明1とを対比する。
(1) 特定事項49A~49C、49F~49Hについて
本件特許発明49の特定事項49A~49C、49F~49Hは、本件特許発明1の特定事項1A~1C、1F~1Hと同じであり、上記1(1)~(3)、(6)~(8)に記載したとおりである。
(2) 特定事項49Dについて
ア 上記1(4)イに記載したように、公然実施発明1の「修行中に「[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得」しない場合の、「修行完了後の闘技場でのバトル」の画面の装備中スキル欄における「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」の「表示」部分、「桜よ、恵み給え!」の「表示」部分は、それぞれ、本件特許発明1の「複数の選択部」、「第1の選択部」に相当するところ、さらに、公然実施発明1の上記「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「地霊の覚醒」が表示される装備中スキル欄は、本件特許発明49の「所定の位置」に相当し、公然実施発明1は、本件特許発明49の「所定の位置に、第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる」事項を備える。
イ そして、上記1(4)の「育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合」についての検討、上記1(1)のゲームの「処理」についての検討、上記1(3)の「所定ゲーム」、「情報処理プログラム」及び「情報処理装置」についての検討を踏まえると、公然実施発明1は、本件特許発明49の特定事項49Dの「前記情報処理プログラムは、前記情報処理装置に」実行させる、「前記育成ゲームにおいて特定条件が成立しなかった場合に、前記所定ゲームにおいて、所定の位置に、第1の選択部を含む複数の選択部を表示させる処理である第1の表示処理」に相当する事項を備える。
(3) 特定事項49Eについて
ア 1(4)イ、1(5)アに記載したように、公然実施発明1において「桜よ、恵み給え!」の「表示」部分、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得した」場合、及び、「桜華の祝福を!」の「表示」部分は、それぞれ、本件特許発明49の「第1の選択部」、「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合」、及び、「第1の選択部とは異なる第2の選択部」に相当する。
イ また、公然実施発明1において、「修行完了後の[桜皇女]がバトルで使用できるスキルとして」、「修行中に[桜皇女]サクヤが奥義スキル「桜華の祝福を!」を習得し」「地霊の覚醒」に替えて「桜華の祝福を!」を表示させると、装備中スキル欄には、「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「桜華の祝福を!」が表示されることになる。
ここで、公然実施発明1は、「表示されたスキルを選択することで、仲間チームと対戦チームとの各キャラクターのスキルを使ったバトルのゲームが実行され」るものであるところ、上記装備中スキル欄に表示される「花よ、咲き誇れ!」、「桜よ、恵み給え!」、「火霊の覚醒」及び「桜華の祝福を!」は、いずれもバトルで選択されうるスキルであるから、「桜よ、恵み給え!」と「桜華の祝福を!」は、選択可能なものといえる。その上、上記第5の4(4)に周知技術として記載したように、「所定の位置に、第1の選択部及び第1の選択部とは異なる第2の選択部を表示させる処理をおこなうこと」は、ゲームの分野における周知技術であることを踏まえると、公然実施発明1において、「桜よ、恵み給え!」と「桜華の祝福を!」は、選択可能に表示されるものと理解される。
ウ そうすると、上記1(1)のゲームの「処理」についての検討、上記1(3)の「所定ゲーム」についての検討、上記(2)アの「所定の位置」についての検討を踏まえると、上記ア、イから、公然実施発明1は、本件特許発明49の特定事項49Eの「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である第2の表示処理」に相当する事項を備える。
(4) 特定事項49Iについて
ア 特定事項49Iは、「第2の表示処理は、前記育成ゲームにおいて特定条件が成立した場合に、所定の確率で、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である」ところ、これは、上記(3)で検討した特定事項49Eにおける「第2の選択部表示処理」の「前記育成ゲームにおいて前記特定条件が成立した場合に、前記所定ゲームにおいて、前記所定の位置に、第1の選択部および第1の選択部とは異なる第2の選択部を選択可能に表示させる処理である」事項に、「所定の確率で」を付加したものである。
イ そうすると、上記1で、公然実施発明1と本件特許発明1を対比し、本件特許発明1の特定事項1C~1G、1Iについて検討したのと同じように、公然実施発明1と本件特許発明49とを対比したとき、本件特許発明49と公然実施発明1は、上記1(9)に記載した相違点3で少なくとも相違するが、上記1(10)bで検討したとおり、上記相違点3は、公然実施発明1(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。
(5) 小括
したがって、本件特許発明49は、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
14 本件特許発明50~54、56について
本件特許発明50~54、56は、本件特許発明49を引用するものであり、本件特許発明49と同様の構成を有するから、公然実施発明1とは、少なくとも上記相違点3で相違する。
そして、上記相違点3は、上記1(10)bにおいて検討したとおりである。
よって、本件特許発明50~54、56は、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明1(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
15 本件特許発明57について
本件特許発明57と、公然実施発明2とを対比する。
(1) 本件特許発明57と、本件特許発明49の関係について
本件特許発明57と、本件特許発明49とは、上記3において本件特許発明9と本件特許発明1とを比較したときと同様の点で異なるが、これは、上記3(2)アに記載したのと同じように、本件特許発明49はゲームを情報処理装置に実行させる「情報処理プログラム」の発明であるのに対し、本件特許発明57は、同内容のゲームを、1または複数の情報処理装置が実行する「情報処理方法」の発明であることによるものと理解される。
そうすると、上記13で検討したように、(特定されるゲームの内容が本件特許発明57と同じである)本件特許発明49は、公然実施発明1(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではないことを踏まえると、本件特許発明57も、同様に、公然実施発明2(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。
(2) 小括
したがって、本件特許発明57は、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
16 本件特許発明58~62、64について
本件特許発明58~62、64は、本件特許発明57を引用するものであり、本件特許発明57と同様の構成を有する。
よって、上記15で検討したのと同様に、本件特許発明58~62、64は、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明2(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
17 本件特許発明65について
本件特許発明65と、公然実施発明3とを対比する。
(1) 本件特許発明65と、本件特許発明49の関係について
本件特許発明65と、本件特許発明49とは、上記5において本件特許発明17と本件特許発明1とを比較したときと同様の点で異なるが、これは、上記5(2)イに記載したのと同じように、本件特許発明49はゲームを情報処理装置に実行させる「情報処理プログラム」の発明であるのに対し、本件特許発明65は、同内容のゲームを実行するための各「手段」を有する「ゲームシステム」の発明であることによるものと理解される。
そうすると、上記13で検討したように、(特定されるゲームの内容が本件特許発明65と同じである)本件特許発明49は、公然実施発明1(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではないことを踏まえると、本件特許発明57も、同様に、公然実施発明3(甲1、甲2)及び甲3~甲7に基づいて、当業者が容易に想到できたものではない。
(2) 小括
したがって、本件特許発明65は、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
18 本件特許発明66~70、72について
本件特許発明66~70、72は、本件特許発明65を引用するものであり、本件特許発明65と同様の構成を有する。
よって、上記17で検討したのと同様に、本件特許発明66~70、72は、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)及び甲第3号証~甲第6号証に記載された技術に基づいて、または、公然実施発明3(甲第1号証、甲第2号証)、甲第3号証に記載された技術及び周知技術(甲第4号証~甲第7号証)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第7 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知書によって通知した取消しの理由、及び、特許異議申立書に記載した申立理由によっては、請求項1~6、8~14、16~22、24~30、32~38、40~46、48~54、56~62、64~70、72に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に請求項1~6、8~14、16~22、24~30、32~38、40~46、48~54、56~62、64~70、72に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
そして、本件訂正により、請求項7、15、23、31、39、47、55、63、71は削除されたから、本件特許の請求項7、15、23、31、39、47、55、63、71に係る特許についての特許異議の申立ての対象は存在しないこととなった。
したがって、本件特許の請求項7、15、23、31、39、47、55、63、71に係る特許についての特許異議の申立ては、特許法120条の8第1項で準用する同法135条の規定により却下する。
よって、結論のとおり決定する。
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2025-700736