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商標拒絶査定不服審判

2024-020204

フォーデイダブリュウ、ヨンデイダブリュウ

審判番号
2024-020204
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-130419
請求日
2024年12月17日
審決日
2025年05月08日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .15 -Z (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-130419拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月24日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 5月10日付け:拒絶理由通知書 令和6年 6月28日受付:意見書 令和6年 9月 9日付け:拒絶査定 令和6年12月17日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「4DW」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、数字の「4」と欧文字「DW」を組み合わせた「4DW」を標準文字で表してなるところ、数字の次に欧文字2字を組み合わせたものは、商品の品番、型番、規格等又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号として取引上一般に使用されているものである。 そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の品番、型番、規格等又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号の一類型を表したものと認識するにすぎないから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第5号について 本願商標は、「4DW」の文字を標準文字で表してなるものである。 ところで、商標法第3条第1項第5号の適用にあたり、「ありふれた標章」に該当するか否かについては、必ずしもその指定商品との係わりを要しないと解されているところ(東京高等裁判所昭和48年(行ケ)第132号、昭和49年6月26日判決参照)、原審において示したとおり、数字と欧文字の組合せからなる表示は、一般に様々な商品及び役務の分野において、自己の製造、販売に係る各種商品又は役務について、その商品及び役務の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の規格、品番等又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されている実情がある。 そして、本願商標は、数字1字「4」と欧文字2字「DW」とを組み合わせ標準文字で表してなるものであって、その文字の態様や組合せ方法に特徴があるわけではなく、本願商標は、その構成態様において、原審で示した用例と比べて、特段の差異があるものとはいえない。 そうすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の規格、品番等又は役務の種別、等級等を表示するための記号又は符号の一類型を表したものと理解するにとどまり、これを自他商品役務の識別標識として認識することはないというべきである。 したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標に該当するというべきであるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「4DW」は、商品の品番・型番・規格や役務の種別・等級等を表す記号・符号として、現実に用いられているわけではなく、「DW」自体が特定の意味を表わす略語として用いられている事実(甲第3号証)及び審決における判断に徴すれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標には該当しない旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、数字と欧文字の組合せからなる表示は、一般に様々な商品及び役務の分野において、自己の製造、販売に係る各種商品又は役務について、その商品及び役務の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の規格、品番等又は役務の種別、等級等を表示するための記号又は符号などとして、取引上普通に採択、使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の規格、品番等又は役務の種別、等級等を表示するための記号又は符号の一類型を表したものと理解するにとどまり、これを自他商品役務の識別標識として認識することはないとうべきである。 また、「DW」の文字が、特定の語の略語として、広く一般的に使用され、理解されているというべき事情は見当たらないことからすると、本願商標構成中の「DW」の文字より、直ちに特定の意味合いが認識されるとはいい難く、これに接する取引者、需要者に、単なる欧文字2字であるという以上の格別の印象を与えるものとはいえない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-020204

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