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商標拒絶査定不服審判

2024-019769

アイオオエムテイセキュリティーサービス、アイオオエムテイセキュリティー、アイオオエムテイ

審判番号
2024-019769
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-101156
請求日
2024年12月09日
審決日
2025年06月24日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-101156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年9月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 4月26日付け:拒絶理由通知書 令和6年 6月 5日受付:意見書 令和6年 9月 2日付け:拒絶査定 令和6年12月 9日 :審判請求書 令和7年 3月28日付け:証拠調べ通知書 令和7年 5月12日受付:意見書 2 本願商標 本願商標は、「IoMTセキュリティーサービス」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「IoMTセキュリティーサービス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「IoMT」の文字は「医療分野におけるIoT。医療現場に各種IoT機器を導入することで、患者の体調管理をリアルタイムで行えるほか、医療業務の効率化や地域による医療格差の是正につながるとされる。」を、「セキュリティー」の文字は「 安全。」を、「サービス」の文字は「運輸・通信・商業など、物質的財貨を生産する過程以外で機能する労働。用役。役務。」を意味する語だから、本願商標全体としては、「医療分野におけるIoTのセキュリティに関するサービス」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。 そして、本願の指定商品・指定役務を取り扱う業界においては、IoMT化された医療機器やコンピュータシステムのセキュリティー対策のためのサービスが提供されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「医療分野におけるIoTのセキュリティーに関するサービス」に関する商品・役務であること、すなわち、単に商品の品質・役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標「IoMTセキュリティーサービス」が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2ないし別掲4に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。 5 上記通知に対する請求人の意見の要旨 (1)「IoMT」は技術を指す語であり、「IoMTセキュリティー」が、「IoMT化された医療関連デバイスのセキュリティ」のことを直接的に指しているわけではなく、「IoMTセキュリティーサービス」の文字のみでは、「IoMT化された医療関連デバイスのセキュリティ」といった意味合いを直接的に導くことはない。 (2)ITの分野においては、「情報セキュリティ」、「サイバーセキュリティ」、「コンピューターセキュリティ」、「ネットワークセキュリティ」の各々で、対象物、セキュリティ対策も異なってくるから、単に「セキュリティ」といっても、それのみでは、その対象物、セキュリティ対策までは特定できない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「IoMTセキュリティーサービス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「IoMT」の文字部分は、別掲2のとおり、「IoT(Internet of Things)の一種であり、医療関連のデバイスをインターネットに接続し、医療データの収集・解析を行うこと」の意味を有する語として知られているものであり、また、「セキュリティー」の文字部分は、「安全。また、保安。防犯。防犯装置。」等の意味を、「サービス」の文字部分は、「顧客のためになされる種々の奉仕」等の意味を有する語(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)である。 そして、別掲3のとおり、昨今、IoMT化された医療関連デバイスのセキュリティ対策が求められており、実際に、そのようなサービスが提供され、それを「IoMTセキュリティ」と称している実情がある。また、IoMTは、IoTの一種であるところ、別掲4のとおり、「IoTセキュリティサービス」と称し、IoT化された各種デバイスのセキュリティ対策に関するサービスが提供されている実情がある。 そうすると、本願商標の構成文字の語義及び取引の実情を踏まえると、本願商標は全体として、「医療分野におけるIoT(IoMT)のセキュリティーに関するサービス」の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定商品及び指定役務中、例えば「情報セキュリティ用コンピュータプログラム」や「コンピュータセキュリティー対策のためのコンピュータプログラムの提供」等に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、「医療分野におけるIoTに関する情報セキュリティサービス用コンピュータプログラム」や「医療分野におけるIoTに関するコンピュータセキュリティー対策サービスのためのコンピュータプログラムの提供」等といった商品の品質(内容)及び役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認識、理解されるというべきである。 したがって、本願商標は、商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「IoMT」は技術を指す語であり、「IoMTセキュリティーサービス」の文字のみでは、「IoMT化された医療関連デバイスのセキュリティ」といった意味合いを直接的に導くことはない旨、また、ITの分野においては、単に「セキュリティ」といっても、それのみでは、その対象物、セキュリティ対策までは特定できない旨を主張する。 しかしながら、「IoMTセキュリティ」と称し、IoMT化された医療関連デバイスのセキュリティ対策を行うサービスが提供されていること、また、「IoTセキュリティサービス」と称し、IoT化された各種デバイスのセキュリティ対策に関するサービスが一般的に提供されているところ、「IoMT」の語は、医療分野におけるIoTの意味合いで知られていることからすれば、本願商標からは、「IoMT化された医療関連デバイスのセキュリティ」の意味合いを自然に想起するものといえる。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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