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商標拒絶査定不服審判

2024-009678

キョーワ、ケイ

審判番号
2024-009678
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-058161
請求日
2024年06月11日
審決日
2024年12月18日
公報発行日
2025年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社キョーワ
  • 【請求人代理人】涌井 謙一
  • 【請求人代理人】山本 典弘
  • 【請求人代理人】鈴木 一永
  • 【請求人代理人】工藤 貴宏
  • 【請求人代理人】三井 直人
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-WY (W19) / T18 .262-WY (W19) / T18 .263-WY (W19)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 58161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年12月15日付け:拒絶理由通知書 令和6年 1月29日 :意見書の提出 令和6年 3月 7日付け:拒絶査定 令和6年 6月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「セメント及びその製品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1364205号商標(以下「引用商標」という。)は、「共和コンクリート」の文字を横書きしてなり、昭和49年8月26日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、その後、平成22年2月3日に指定商品を第19類「コンクリートブロック,コンクリートくい,コンクリート管,コンクリート柱,コンクリート板,その他のコンクリート製の建築用又は構築用の専用材料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、引用商標の構成中、「共和」の文字を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、上段に欧文字の「K」をデザイン化したとおぼしき図形を大きく表し、下段に「KYOWA」の欧文字を表してなるものである。 一方、引用商標は、「共和コンクリート」の文字を横書きしてなるものであるところ、引用商標を構成するいずれの文字も、同書、同大で、等間隔に、まとまりよく表されているものであることからすると、これらは外観上、一体的に看取し得るものといえる。 また、「共和コンクリート」の文字より生じる「キョウワコンクリート」の称呼は、9音と冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、引用商標を構成する「コンクリート」の文字が引用商標にかかる指定商品の原材料を表したものと認識されるとしても、引用商標のかかる構成及び称呼においては、ことさらに、その構成中、後半の「コンクリート」の文字部分を捨象して、前半の「共和」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 してみれば、引用商標について、その構成中の「共和」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標と引用商標全体との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-009678

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