商標拒絶査定不服審判
2023-018304
ハナミズキポイント、ハナミズキ、ポイント
- 審判番号
- 2023-018304
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-119963
- 請求日
- 2023年10月30日
- 審決日
- 2024年06月17日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナトー・コーポレーション株式会社
- 【請求人代理人】森下 賢樹
- 【請求人代理人】村田 雄祐
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .261-WY (W0935) / T18 .262-WY (W0935) / T18 .263-WY (W0935)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-119963拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続経緯
本願は、令和4年10月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 5月12日付け:拒絶理由通知書
令和5年 6月26日受付:意見書、手続補正書
令和5年 8月 2日付け:拒絶査定
令和5年10月30日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「ハナミズキPOINT」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであって、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6675086号商標(以下「引用商標」という。)は、「花水木」の漢字を縦書きしてなり、令和2年5月1日に登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同5年2月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「ハナミズキPOINT」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列にまとまりよく表されているから、一連一体の語を表してなると認識、理解されるもので、構成文字全体を一連に発音した「ハナミズキポイント」の称呼も冗長なものではない。
また、本願商標の構成中「ハナミズキ」の文字部分は、「ミズキ科の落葉小高木。」を意味する語(岩波書店「広辞苑第7版」)であり、「POINT」の文字部分は、「点数, 得点」等の意味を有する英単語(研究社「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」)であるところ、それらを一連に表した本願商標は、直ちに具体的な意味合いを認識させるものではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ハナミズキポイント」の称呼を生じるが、特定の観念を生じるものではない。
(2)引用商標について
引用商標は、「花水木」の文字を縦書きしてなるところ、当該構成文字は、「ミズキ科の落葉小高木。」を意味する「はなみずき(花水木)」(岩波書店「広辞苑第7版」)の語に通じる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ハナミズキ」の称呼及び「ミズキ科の落葉小高木」程度の観念を生じる。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字の文字種の差異(片仮名、欧文字、漢字)及び書体の相違に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。
また、称呼においては、「ハナミズキ」の構成音を含む点において共通するが、語尾「ポイント」の構成音の有無により、全体としての語調、語感は明らかに異なるものになるから、聴別は容易である。
さらに、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じない一方、引用商標からは「ミズキ科の落葉小高木」程度の観念を生じるため、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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