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商標拒絶査定不服審判

2021-012372

審判番号
2021-012372
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-136275
請求日
2021年09月15日
審決日
2022年10月28日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ブリヂストン
  • 【請求人代理人】櫻木 信義
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .261-Z (W070911121719353738394142) / T18 .262-Z (W070911121719353738394142) / T18 .263-Z (W070911121719353738394142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-136275拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第11類、第12類、第17類、第35類、第37類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年10月23日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月9日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年6月22日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年9月15日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務については、最終的に、審判請求書と同日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 1 引用商標1 登録第2270735号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和62年5月27日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年11月1日に指定商品を第6類「金属製格子,金属製柱,金属製窓用引き手,金属製扉,扉の金属へいそく装置,金属製扉とっ手,金属製手すり,金属製ちょうつがい,金属製戸車,金属製マンホール」とする指定商品の書換登録がされたものである。 2 引用商標2 登録第2270736号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和62年5月27日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年12月27日に指定商品を第6類「カットネール,金属製のくぎ・くさび・座金・ナット・ねじくぎ・びょう・プラグ・ボルト・リベット及びワッシャー,鎖,金属製安全錠,金属製鍵,鍵用金属製リング,金属製南京錠,金属製キャスター」及び第20類「カーテン金具,錠(電気式又は金属製のものを除く。),南京錠(金属製のものを除く。),安全錠(電気式又は金属製のものを除く。),鍵(電気式又は金属製のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。 第3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 1 商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務を包含し、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って当該商品及び役務を指定したものと認められない商品及び役務を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 2 商標法第4条第1項第11号について 本願商標と引用商標とは、称呼及び観念については比較することができないものの、外観については、2つの円形状のリングを横に並置して無限大を表す図形のような構成が、最も看者に強い印象を与えるものであり、時と所を違えて離隔的観察をした場合、看者は、本願商標と引用商標の上記一致点について強い印象を受け、これを記憶し、想起するものと認められる。したがって、本願商標と引用商標とは、商標の構成全体の有する外観上の印象が相紛らわしいものといわざるを得ないから、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、かつ、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 第4 当審の判断 1 商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、グラデーション様の太線で描いた同じ大きさの2つの正円を横につなげて並置し、2つの正円が交差する部分の上下2か所に隙間を設けた、無限大の記号様の図形を表してなるものである。 当該図形は、特定の意味合いを表すものとして認識されるものではないことから、特定の称呼及び観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲3のとおり、細線で描いた同じ大きさの2つの正円を横につなげて並置し、2つの正円が交差する部分の上下2か所に隙間を設けた、無限大の記号様の図形を表してなるものである。 当該図形は、特定の意味合いを表すものとして認識されるものではないことから、特定の称呼及び観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標の外観については、本願商標は、グラデーション様の太線で描かれているのに対し、引用商標は、細線で描かれているといった点において差異を有するものである。 しかしながら、両者はともに、同じ大きさの2つの正円を横につなげて並置している点、その正円が交差する部分の上下2か所に隙間を設けている点において一致しているものであり、さらに、それら2つの正円のつながり方も共通にしていることから、基本的な構成の軌を一にするものであって、いずれも「同じ大きさの2つの正円を横につなげて並置し、2つの正円が交差する部分の上下2か所に隙間を設けた、無限大の記号様の図形」として、取引者、需要者の記憶に強く印象付けられるものということができる。 してみれば、本願商標と引用商標を、時と所を異にして離隔的に観察した場合は、取引者、需要者に、それぞれが似通った印象を与えるものとみるのが相当であって、外観上、両者は互いに紛れるおそれがある類似のものというべきである。 また、本願商標と引用商標とは、いずれも称呼及び観念を生じないものであるから、称呼及び観念において比較することはできない。 以上からすると、本願商標と引用商標は、称呼及び観念においては比較することはできないとしても、外観において類似するものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似する商標というのが相当である。 (4)本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品の類否について 本願の指定商品及び指定役務中の第11類「キッチン用排水管,衛生設備用給排水管」、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のワッシャー」及び第35類「ゴム製ホース・油圧ホース・高圧ゴムホース・合成樹脂製ホース・ホース締結金具・金属製ホース継手の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標1の指定商品である第6類「金属製格子,金属製柱,金属製窓用引き手,金属製扉,扉の金属へいそく装置,金属製扉とっ手,金属製手すり,金属製ちょうつがい,金属製戸車,金属製マンホール」及び引用商標2の指定商品中の第6類「カットネール,金属製のくぎ・くさび・座金・ナット・ねじくぎ・びょう・プラグ・ボルト・リベット及びワッシャー,金属製キャスター」及び第20類「カーテン金具」と、互いに類似する商品及び役務である。 (5)小括 上記(1)ないし(4)によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 請求人の主張について 請求人は、引用商標からはシンプル、スマート、かつ静的な印象を看取するのに対して、本願商標からは、力強く、華やか、かつ、動的な、引用商標とは正反対の印象、記憶、連想を看取するということができ、本願商標が引用商標に類似するものではない旨主張する。 しかしながら、上記1(3)のとおり、本願商標と引用商標は、その基本的な構成の軌を一にするものであることが、取引者、需要者の記憶に強く印象付けられるものであって、両者はいずれも「同じ大きさの2つの正円を横につなげて並置し、2つの正円が交差する部分の上下2か所に隙間を設けた、無限大の記号様の図形」であることを認識させ、取引者、需要者に近似した印象を与えるものとみるのが相当である。 したがって、請求人の上記の主張は採用することができない。 4 結論 以上のとおり、本願が、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消したものの、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-012372

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