特許拒絶査定不服審判
2024-005933
非一時的記憶媒体
- 審判番号
- 2024-005933
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-207312外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2024年04月09日
- 審決日
- 2025年08月05日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ
- 【請求人代理人】新居 広守
- 【請求人代理人】寺谷 英作
- 【請求人代理人】道坂 伸一
- 分類
- P18 .1 -WZ (H04N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項、特許法第2条第1項、特許法第2条第4項、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-207312「非一時的記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和5年2月16日出願公開、特開2023-24719〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2019年(令和元年)10月18日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年(平成30年)10月22日 アメリカ合衆国)を国際出願日として出願した特願2020-553342号の一部を令和4年12月23日に新たな特許出願(特願2022-207312号)としたものであって、その手続の経緯は次のとおりである。
令和4年12月23日 :上申書の提出
令和5年 9月14日付け:拒絶理由通知書
同年12月 5日 :意見書、手続補正書の提出
同年12月25日付け:拒絶査定
令和6年 4月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
同年 5月 2日 :前置報告
同年 6月 7日 :上申書の提出
令和7年 1月31日付け:拒絶理由通知書(当審)
同年 4月15日 :意見書、手続補正書の提出
第2 本願の請求項1に記載されたもの
本願の請求項1に記載されたものは、令和7年4月15日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された以下のとおりのものである。
なお、記号(A)~(C3)は、分説するために当審において付されたものであり、以下、各記号が付されたものを「構成A」~「構成C3」という。
(A) ビットストリームを保存する、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体であって、
(B) 前記ビットストリームは、動画像の符号化処理対象ブロックと前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックとの差分および前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックの生成に関する予測パラメータに対して符号化され圧縮された符号化信号を含み、
(C) 前記ビットストリームを入力した復号装置がプロセッサに、
(C1) 前記予測パラメータにより規定された処理に基づき復号処理対象ブロックの予測ブロックを生成させ、前記復号処理対象ブロックの予測ブロックと前記差分とを加算して前記復号処理対象ブロックの再構成画像を生成させ、
(C2) 前記復号処理対象ブロックのサイズが所定のサイズよりも大きくない場合に、前記復号処理対象ブロックの周辺の再構成画像を用いて補正パラメータを導出させ、導出された前記補正パラメータに基づいて前記復号処理対象ブロックに対する補正処理を行わせ、
(C3) 前記復号処理対象ブロックのサイズが前記所定のサイズよりも大きい場合に、前記復号処理対象ブロックの周辺の再構成画像のうち、前記復号処理対象ブロックにおいて左上に位置する前記所定のサイズの処理単位の周辺の再構成画像のみを用いて前記補正パラメータを導出させ、導出された前記補正パラメータに基づいて前記復号処理対象ブロックに対する補正処理を行わせる
(A) 非一時的記憶媒体。
第3 原査定及び当審における拒絶の理由
本願の請求項1に記載されたものに対する原査定及び当審における拒絶の理由の概略は、次のとおりである。
〔原査定における拒絶の理由〕
(発明該当性)
請求項1のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶するように構成されたビットストリーム(データ構造)は、コンピュータによる情報処理を可能にするものであるものの、データ構造がコンピュータまたはハードウェア資源による所定の情報処理を規定しているとまではいえない。
よって、請求項1-2のビットストリームを保存する、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体は、ビットストリームが含むデータ要素の内容を定義したものにすぎず、人為的な取決めに止まるから、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、「発明」に該当しない。
したがって、本願の請求項1-2に記載されたものは、特許法第29条第1項柱書でいう「発明」に該当せず、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていない。
〔当審における拒絶の理由〕
(サポート要件)
本件出願は、特許請求の範囲の記載が以下の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
発明の詳細な説明には、復号装置においてメモリに格納されたソフトウェアプログラム等が入力されたビットストリームの処理を行うことは記載されていると認められるが、非一時的記憶媒体が復号装置に(ビットストリームの)処理を行わせること(例えば、「非一時的記憶媒体」が復号装置に(ビットストリームの)処理を行うよう指示することなど)は記載されていない。
よって、請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではない。
(なお、上記のとおり請求項1に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものとは認められず、当該発明に対する特許法第29条第1項柱書(発明該当性)についての判断は留保している。)
第4 判断
1 本願の請求項1に記載された「ビットストリームを保存する、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体」の特定事項について
(1)「ビットストリームを保存する、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体」に保存される情報について
本願の請求項1に記載された「ビットストリームを保存する、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体」(構成A)(以下「前記非一時的記憶媒体」という。)に保存される情報(以下「前記情報」という。)は、「動画像の符号化処理対象ブロックと前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックとの差分および前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックの生成に関する予測パラメータに対して符号化され圧縮された符号化信号」を含むビットストリーム(構成B)である。
(2)前記非一時的記憶媒体に保存される前記情報に関連する情報処理について
本願の請求項1に記載された前記非一時的記憶媒体は、保存した前記ビットストリーム(前記情報)を復号装置に入力し、前記ビットストリーム(前記情報)を入力した復号装置が、プロセッサに、
「 前記予測パラメータにより規定された処理に基づき復号処理対象ブロックの予測ブロックを生成させ、前記復号処理対象ブロックの予測ブロックと前記差分とを加算して前記復号処理対象ブロックの再構成画像を生成させ、
前記復号処理対象ブロックのサイズが所定のサイズよりも大きくない場合に、前記復号処理対象ブロックの周辺の再構成画像を用いて補正パラメータを導出させ、導出された前記補正パラメータに基づいて前記復号処理対象ブロックに対する補正処理を行わせ、
前記復号処理対象ブロックのサイズが前記所定のサイズよりも大きい場合に、前記復号処理対象ブロックの周辺の再構成画像のうち、前記復号処理対象ブロックにおいて左上に位置する前記所定のサイズの処理単位の周辺の再構成画像のみを用いて前記補正パラメータを導出させ、導出された前記補正パラメータに基づいて前記復号処理対象ブロックに対する補正処理を行わせる」(構成C~C3)ものである。
そうすると、本願の請求項1に記載された前記非一時的記憶媒体に保存される前記情報に関連する情報処理は、前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報を入力した復号装置がプロセッサに行わせる
「前記予測パラメータにより規定された処理に基づき復号処理対象ブロックの予測ブロックを生成し、前記復号処理対象ブロックの予測ブロックと前記差分とを加算して前記復号処理対象ブロックの再構成画像を生成する処理」、
「前記復号処理対象ブロックのサイズが所定のサイズよりも大きくない場合に、前記復号処理対象ブロックの周辺の再構成画像を用いて補正パラメータを導出し、導出された前記補正パラメータに基づいて前記復号処理対象ブロックに対する補正処理を行う処理」及び
「前記復号処理対象ブロックのサイズが前記所定のサイズよりも大きい場合に、前記復号処理対象ブロックの周辺の再構成画像のうち、前記復号処理対象ブロックにおいて左上に位置する前記所定のサイズの処理単位の周辺の再構成画像のみを用いて前記補正パラメータを導出し、導出された前記補正パラメータに基づいて前記復号処理対象ブロックに対する補正処理を行う処理」
からなる復号処理であるといえる。
2 発明該当性についての判断
特許法において、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。」(第2条第1項)とされている。
また、同法において、「物の発明」における「物」は、「プログラム等を含む。」(第2条第3項第1号)とされ、当該「プログラム等」とは、「プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。」(第2条第4項)とされている。
そこで、本願の請求項1に記載されたものが特許法でいう「発明」に該当するか否かについて、以下検討する。
2-1 前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報について
(1)前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報が「自然法則を利用した技術的思想」であるかどうかについて
本願の請求項1に記載された前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報である「動画像の符号化処理対象ブロックと前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックとの差分および前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックの生成に関する予測パラメータに対して符号化され圧縮された符号化信号」を含むビットストリーム(上記1(1))は、「0」と「1」からなるビット列の羅列(ストリーム)のデータであって、上記1(2)のとおり、プロセッサが上記復号処理を実行する際に被処理データとして供されるものにすぎず、何ら情報処理の内容や手順を規定するものではない。
そうすると、本願の請求項1に記載された前記情報は、供される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の単なる提示にとどまるものであるから、それ自体が技術的思想を有するということはできない。
したがって、本願の請求項1に記載された前記情報は、特許法第2条第1項に規定された「自然法則を利用した技術的思想」に該当するものではない。
(2)前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報が「プログラム」であるかどうかについて
本願の請求項1に記載された前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報である「動画像の符号化処理対象ブロックと前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックとの差分および前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックの生成に関する予測パラメータに対して符号化され圧縮された符号化信号」を含むビットストリーム(上記1(1))は、「0」と「1」からなるビット列の羅列(ストリーム)のデータであって、上記1(2)のとおり、プロセッサが上記復号処理を実行する際に被処理データとして供されるものにすぎず、「電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」とはいえないから、特許法第2条第4項における「プログラム」ではない。
(3)前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報が「プログラムに準ずる」ものであるかどうかについて
本願の請求項1に記載された前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報は、「動画像の符号化処理対象ブロックと前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックとの差分および前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックの生成に関する予測パラメータに対して符号化され圧縮された符号化信号」を含むビットストリーム(上記1(1))であるが、上記復号処理に用いられるための具体的なデータ構造が特定されていない。
そうすると、前記情報は、当該情報が有するデータ構造が「電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」であるプログラムに類似する性質を有するものとはいえない。
したがって、本願の請求項1に記載された前記情報は、特許法第2条第4項に規定された「電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの」ではない。
2-2 前記非一時的記憶媒体について
次に、前記情報が保存された前記非一時的記憶媒体について検討する。
前記情報は上記2-1で説明したとおりであるから、前記情報が保存された前記非一時的記憶媒体は、特許法第2条第4項に規定する「プログラム」又は「プログラムに準ずるもの」を保存することが特定されたものではない。
2-3 小括
以上のことから、本願の請求項1に記載された前記非一時的記憶媒体は「情報の単なる提示」を行うものであって、特許法第2条第1項における「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、特許法第29条第1項柱書に規定する「発明」に該当しない。
3 審判請求人の主張について
審判請求人は、令和7年4月15日提出の意見書において、
「4.発明該当性について
拒絶理由通知書において、特許法第29条第1項柱書(発明該当性)についての判断を保留していることが示されています。
これに関して、補正後の請求項1において、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体は、ビットストリームを保存し、ビットストリームを入力した復号装置がプロセッサに、予測ブロックの生成、再構成画像の生成、補正パラメータの導出、及び、補正処理を行わせます。
したがって、補正後の請求項1において、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体に保存されるビットストリームは、コンピュータによる情報処理を可能にするものであり、当該ビットストリームがコンピュータ又はハードウェア資源による所定の情報処理を規定していることは明らかです。
よって、補正後の請求項1に記載の内容は、発明に該当すると思料致します。すなわち、本願は、特許法第29条第1項柱書に規定する要件(発明該当性)を満たしていると思料致します。」
との主張を行っている。
また、審判請求人は、審判請求時に補正された請求項1に記載されたもの(令和7年4月15日付け手続補正書による補正がなされる前の請求項1に記載されたもの)について、審判請求書及び令和6年6月7日提出の上申書において、
「4.本願発明が特許されるべき理由
上記の通り、本願の請求項1及び2に記載されたものは、特許法第29条第1項柱書でいう「発明」に該当せず、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができないと判断されました。これに対して、本審判請求書と同時に提出する手続補正書によって、請求項1は補正され、請求項2は削除されました。補正後の請求項1について、発明該当性に関する拒絶理由は解消されていると思料致します。
具体的には、補正後の請求項1において、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体は、ビットストリームを保存し、ビットストリームを入力した復号装置に、差分および予測パラメータの復号、予測ブロックの生成、再構成画像の生成、補正パラメータの導出、及び、補正処理を行わせます。
すなわち、補正後の請求項1において、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体に保存されるビットストリームは、コンピュータによる情報処理を可能にするものであり、当該ビットストリームがコンピュータ又はハードウェア資源による所定の情報処理を規定していることは明らかです。
よって、補正後の請求項1に記載の内容は、発明に該当すると思料致します。すなわち、本願は、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていると思料致します。」及び
「(2)本願が特許されるべき理由
本願の請求項1には、「ビットストリームを保存する、コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体」が記載されています。また、本願の請求項1において、ビットストリームは、「動画像の符号化処理対象ブロックと前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックとの差分および前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックの生成に関する予測パラメータに対して符号化され圧縮された符号化信号を含」むというデータ構造を有しています。
特に、「動画像の符号化処理対象ブロックと前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックとの差分および前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックの生成に関する予測パラメータ」には、動画像の情報が多くの冗長な情報を有し且つ画像同士に強い相関関係があるという動画像の物理的性質が利用されています。つまり、本願の請求項1において、ビットストリームは、自然法則を利用したものであって、単なる人為的な取決めに止まるものではありません。
また、本願の請求項1において、ビットストリームは、「前記ビットストリームを入力した復号装置に、前記差分および前記予測パラメータを復号させ、前記予測パラメータにより規定された処理に基づき復号処理対象ブロックの予測ブロックを生成させ、前記復号処理対象ブロックの予測ブロックと前記差分とを加算して前記復号処理対象ブロックの再構成画像を生成させ、前記復号処理対象ブロックのサイズが所定のサイズよりも大きくない場合に、前記復号処理対象ブロックの周辺の再構成画像を用いて補正パラメータを導出させ、導出された前記補正パラメータに基づいて前記復号処理対象ブロックに対する補正処理を行わせ、前記復号処理対象ブロックのサイズが前記所定のサイズよりも大きい場合に、前記復号処理対象ブロックの周辺の再構成画像のうち、前記復号処理対象ブロックにおいて左上に位置する前記所定のサイズの処理単位の周辺の再構成画像のみを用いて前記補正パラメータを導出させ、導出された前記補正パラメータに基づいて前記復号処理対象ブロックに対する補正処理を行わせる」ものです。
すなわち、本願の請求項1において、ビットストリームは、ハードウェア資源である復号装置による上記処理を規定しています。したがって、本願の請求項1に記載の内容は、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、「発明」に該当するものと思料致します。」
との主張をそれぞれ行っている。
しかしながら、上記2-1に示したとおり、本願の請求項1に記載された前記非一時的記憶媒体に保存された前記情報である「動画像の符号化処理対象ブロックと前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックとの差分および前記符号化処理対象ブロックの予測ブロックの生成に関する予測パラメータに対して符号化され圧縮された符号化信号」を含むビットストリームは、プロセッサが上記復号処理を実行する際に被処理データとして供される「0」と「1」からなるビット列の羅列(ストリーム)のデータにすぎないから、何ら情報処理の内容や手順を規定するものではなく、本願の請求項1に記載されたものは情報の単なる提示にとどまるものである。
よって、審判請求人の上記両主張はいずれも採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願の請求項1に記載されたものは、情報の単なる提示を行うものであるから、特許法第2条第1項における「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、特許法第29条第1項柱書でいう「発明」に該当しない。
第5 むすび
以上の理由により、本願の請求項1に記載されたものは、特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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