商標拒絶査定不服審判
2024-005560
サクセススーツ、サクセス
- 審判番号
- 2024-005560
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-025862
- 請求日
- 2024年04月03日
- 審決日
- 2024年09月09日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アルテリア
- 【請求人代理人】南瀬 透
- 【請求人代理人】加藤 久
- 【請求人代理人】宇野 智也
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W40)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-25862拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年3月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 8月21日付け:拒絶理由通知書
令和5年10月24日受付:意見書
令和6年 1月29日付け:拒絶査定
令和6年 4月 3日 :審判請求書
令和6年 4月 3日受付:手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「SUCCESS SUIT」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第40類「スーツの仕立て,スーツの仕立て直し又は寸法直し,裁縫,刺しゅう,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,印章の彫刻,繊維機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,3Dプリンターの貸与,材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与」に補正された。
3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第5868061号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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