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商標拒絶査定不服審判

2026-004129

セイワ、セーワ

審判番号
2026-004129
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-029946
請求日
2026年03月17日
審決日
2026年07月06日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社清和
  • 【請求人代理人】弁理士法人英和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大井手 正雄
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W3540) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・26-WY (W3540) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2025- 29946拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年3月21日の商標登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年11月26日付け:拒絶理由通知書 令和7年12月 9日 :意見書の提出 令和8年 2月27日付け:拒絶査定 令和8年 3月17日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「清和」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、商標登録出願されたものであり、その後、第35類に属する指定役務については、上記1の手続補正により、当該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1796049号商標、登録第1857846号商標、登録第1857847号商標、登録第5634957号商標、登録第5824141号商標、登録第5865217号商標及び登録第6061723号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-004129

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