商標拒絶査定不服審判
2021-007526
アクセス
- 審判番号
- 2021-007526
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-070398
- 請求日
- 2021年06月09日
- 審決日
- 2021年11月26日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】HOYA株式会社
- 【請求人代理人】中里 浩一
- 【請求人代理人】中里 卓夫
- 【請求人代理人】川崎 仁
- 【請求人代理人】八鍬 昇
- 【請求人代理人】三嶋 景治
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 70398拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続きの経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具,医療用内視鏡,内視鏡検査に用いる化学発光光源,内視鏡用カメラ,医療用内視鏡機械器具,内科用及び外科用機械器具ケース,高周波治療器,生検針,医療用鉗子,医療用注射針,医療用洗浄器」を指定商品として、令和元年5月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年3月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年5月11日に意見書が提出されたが、同3年3月9日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年6月9日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、当審における同年6月15日受付の手続補正書により、第10類「医療用内視鏡,内視鏡用カメラ,医療用内視鏡機械器具」に補正されたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の1及び2(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれもの商標権も、現に有効に存続しているものである。
1 登録第4239156号商標は、「ACCESS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年4月23日に登録出願、第10類「医療用免疫分析試験装置」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録第4322253号商標は、「アクセス」の片仮名を横書きしてなり、平成5年5月7日に登録出願、第10類「医療診断用検体分析装置」を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標と引用商標とは、観念においては比較し得ないものの、「アクセス」の称呼を同一とする類似の商標であって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願商標は、「A」の欧文字と「ess」の欧文字の間に「×」(ばつ印)をモチーフとしたと思しき幾何図形(以下「図形」という。)を配してなるものと容易に認識できるものである。
そして、本願商標は、上記のように、「A」の欧文字と「ess」の欧文との間に図形が配されていることから、「A」の欧文字、図形及び「ess」の欧文字とが視覚的に分離して看取される構成であり、これらが、一体として何らかの特定の意味合いを表すものである等、互いに観念上のつながりを有するというような事情は認められないものである。
また、本願商標の構成中の図形は、我が国において、広く知られた図形である等の事情は見当たらないことから、当該図形からは、特定の称呼及び観念は生じないものと判断するのが相当であり、かつ、かかる図形が「X」の欧文字を表示すると判断するべき事情はない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標は、その構成中の「A」の欧文字及び「ess」の欧文字を捉えて「エイイイエスエス」の称呼をもって取引を行うことはあるとしても、本願商標が、「アクセス」の称呼をもって取引されるとはいい難いものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するものであるとしても、本願商標が、「アクセス」の称呼を生ずると認定、判断し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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