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商標拒絶査定不服審判

2025-004327

ニエヌアクセスユニット、ツーエヌアクセスユニット、アクセスユニット、アクセス

審判番号
2025-004327
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-003633
請求日
2025年03月19日
審決日
2025年08月07日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アキシス アクチボラグ
  • 【請求人代理人】福田 秀幸
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .16 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 3633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年9月5日付け :拒絶理由通知書 令和6年9月18日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年12月23日付け:拒絶査定 令和7年3月19日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「2N Access Unit」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「電話機械器具,テレビ電話機,インターホン,アクセス制御用のコンピュータプログラム,アクセス制御用入退室管理装置,電気式および電子式ドアロック,インターホン及びアクセス制御用入退室管理装置で使用するタッチパッド及びタッチスクリーン,インターホン及びアクセス制御用入退室管理装置で使用される生体認証用指紋スキャナー,インターホンの付属品,アクセス制御用入退室管理装置の付属品,コンピュータソフトウェア,制御盤,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「2N Access Unit」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「2N」は商品の品番や型番等を表した記号又は符号として取引上普通に採択、使用されている数字と欧文字の組み合わせであり、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であると認められ、「Access」の欧文字は「近づく方法、情報などを利用・入手する権利。入場許可。」の意味を有し、「Unit」の文字は「設備一式」の意味を有するものであり、また、本願の指定商品を取扱う業界において、「Access」の欧文字及びそれに通ずる「アクセス」の片仮名が、「入退室」ほどの意味合いで使用されていることから、本願商標が、その指定商品に使用されたときには、「Access Unit」の欧文字は、「入退室設備一式」ほどの意味合いを認識させるものである。そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と「入退室設備一式」の意味を有する文字とを組み合わせたものにとどまることから、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は「入退室設備一式に係る商品」であることを認識するにすぎず、本願商標は、自他商品を区別するための識別標識として機能するものとは理解されず、需要者が何人かの業務に係る商品であると認識できないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「2N Access Unit」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中の「2N」の文字は、商品の品番、型番等を表した記号又は符号として使用されることのある数字1字と欧文字1字を組み合わせた類型の一であり、「Access」の欧文字が「入場許可」等の意味を、「Unit」の欧文字が「設備一式」等の意味をそれぞれ有する語であるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Access Unit」の欧文字が、「入退室設備一式」を称するものとして広く一般に使用されている事実は発見できず、「2N Access Unit」の文字に接する取引者、需要者が、当該文字を原審説示の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と「入退室設備一式」の意味を有する文字とを組み合わせたもの」と認識するというべき事情も見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、その構成文字からすれば、原審説示の意味合いが認識されるというよりは、むしろ、構成全体をもって自他商品の識別標識として認識されるというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004327

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