審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2025-011369

キヌイキヌギヌ、キヌイ、キヌエ、キヌゴロモキヌギヌ、キヌゴロモ、キヌギヌ

審判番号
2025-011369
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-084488
請求日
2025年07月22日
審決日
2025年09月30日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社きものおおにし
  • 【請求人代理人】泉谷 透
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .25 -WY (W25354045) / T18 .26 -WY (W25354045)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項10号商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-84488拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年8月3日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年3月28日付け:拒絶理由通知書 令和7年4月9日 :意見書の提出 令和7年5月1日付け :拒絶査定 令和7年7月22日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類、第35類、第37類、第40類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第25類「和服(日本の伝統的な和装用のきものに限る。和服用の生地を利用した創作衣装を除く。),帯,和装用の履物」、第35類「和服(日本の伝統的な和装用のきものに限る。和服用の生地を利用した創作衣装を除く。)・帯の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,和装用の履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第40類「和服(日本の伝統的な和装用のきものに限る。和服用の生地を利用した創作衣装を除く。)の仕立て,和服(日本の伝統的な和装用のきものに限る。和服用の生地を利用した創作衣装を除く。)の仕立て直し」及び第45類「和服(日本の伝統的な和装用のきものに限る。和服用の生地を利用した創作衣装を除く。)・帯の貸与,和装用の履物の貸与,身飾品・頭飾品又は装身具の貸与,和服(日本の伝統的な和装用のきものに限る。和服用の生地を利用した創作衣装を除く。)の着付け」とされた。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第4条第1項第10号 本願商標は、別掲のとおり、六角形を背景に、「絹衣」の文字を、大きく筆文字風の太字で、六角形よりも大きく、六角形の右上から左下にかけて書し、「絹衣」の文字の右下には、小さく「KINU GINU」の文字を2段に書してなるところ、本願商標の構成中の「絹衣」の文字は、六角形に収まらない大きさで、当該文字が浮かび上がるように顕著に表されているから、その構成において、特に、看者の注意を引く部分であるといえる。 そして、「絹衣」の文字は、滋賀県のデザイナー野崎氏が考案した創作衣装を表すものとして、本願商標の登録出願前から需要者の間で広く認識されているものと認められるから(以下、当該周知な商標である「絹衣」を「引用周知商標」という。)、本願商標は、その構成中の「絹衣」の文字部分を要部と解して他の商標と類否判断を行うことも許されるというべきものである。 そうすると、本願商標と引用周知商標とは、全体の外観においては相違するものの、本願商標の「絹衣」の文字部分と引用周知商標は、外観において近似し、「キヌギヌ」「キヌイ」「キヌエ」「キヌゴロモ」の称呼を共通にし、「絹衣」の文字は、一般的な国語辞書に載録のない語であり、観念を比較することはできないものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用周知商標は、互いに類似の商標というのが相当である。 また、本願の指定商品及び指定役務中の第25類「和服,被服(和服を除く),帯」、第35類「和服・帯・被服(和服を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第37類「被服の修理」、第40類「和服の仕立て,和服の仕立て直し」は、引用周知商標が使用されている商品及び役務と同一又は類似するものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号 本願商標は、登録第6855311号商標と同一又は類似であって、その指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。登録第6855311号商標は、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項10号について 本願商標は、別掲のとおり、太線で大きく表された六角形の内部に、細線でやや小さく表された六角形を配し、さらにその内部に黒塗りの六角形を配してなる図形の右上から左下にかけて筆文字風の書体で表された「絹衣」の漢字を書し、当該文字の右下には、小さく「KINU」の欧文字と「GINU」の欧文字を二段に書してなるものである。 そして、本願商標の構成中の「絹衣」の文字は、原審において示した証拠によれば、滋賀県在住のデザイナーである野崎氏が考案した創作衣装について使用されていることは認め得るものの、「絹衣」の文字からなる商標(以下「10号引用商標」という。)が付された商品の販売数、売上高、市場におけるシェア、広告宣伝の実績、規模などは明らかではなく、10号引用商標が、我が国の需要者の間において周知性を獲得したことを推測できるような証拠はない。 そのほか、10号引用商標が、上記野崎氏を含め特定の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の需要者の間において広く一般に知られているというべき事情は見いだせない。 以上からすれば、10号引用商標が、本願商標の登録出願時において、特定の者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないから、本願商標と10号引用商標の類否並びに本願商標の指定商品及び指定役務と10号引用商標の使用に係る商品及び役務の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号の要件を欠くものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、登録第6855311号商標の指定役務と同一又は類似しないものとなったと認められる。 したがって、本願は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではなく、また、同項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-011369

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存