審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2024-650079

ピイエフエフペットフードファクトリークリエーティングブランズ、ピイエフエフ、ペットフードファクトリークリエーティングブランズ、ペットフードファクトリー、クリエーティングブランズ

審判番号
2024-650079
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1582804
請求日
2024年08月28日
審決日
2025年06月17日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】pff pet food factory GmbH
  • 【請求人代理人】弁理士法人BORDERS IP
  • 【請求人代理人】小暮 君平
  • 【請求人代理人】福井 孝雄
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W40)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

2023年(令和5年)3月31日に事後指定が記録された国際登録第1582804号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2023年(令和5年)3月31日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2024年(令和6年)1月26日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)5月 7日 :意見書の提出 2024年(令和6年)5月31日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)8月28日 :審判請求書・手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第31類、第35類及び第40類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願(事後指定)されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第40類「Forage processing; custom manufacture of animal foodstuffs and animal feed.」とされた。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第6477324号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、かつ、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-650079

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存