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特許拒絶査定不服審判

2024-003845

車載機器

審判番号
2024-003845
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-175291
請求日
2024年03月05日
審決日
2025年04月21日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ユピテル
審判長/審判官
  • 審判長 伊藤 隆夫
  • 審判官 富澤 哲生
  • 審判官 北元 健太
分類
P18 .121-WZ (G07C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-175291「車載機器」拒絶査定不服審判事件〔令和5年2月21日出願公開、特開2023-24982〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 1 出願の分割の経緯 本願は、令和4年11月1日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成26年9月9日に出願された特願2014-183413号を最先の出願とする、いわゆる第3世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯の概略は、次のとおりである(括弧内は当該出願の提出日を示す。)。 最先の出願 特願2014-183413号(平成26年 9月 9日) 第1世代 特願2019- 50542号(平成31年 3月19日) 第2世代 特願2020-150198号(令和 2年 9月 8日) 本願 特願2022-175291号(令和 4年11月 1日) 2 出願後の手続の経緯 本願の出願後の手続の経緯の概略は、次のとおりである。 令和5年 8月14日付け 拒絶理由通知書 令和5年10月30日 意見書、手続補正書の提出 令和5年11月27日付け 拒絶査定 令和6年 3月 5日 審判請求書、手続補正書の提出 令和6年11月 8日付け 拒絶理由通知書(最後) 令和7年 1月 9日 意見書、手続補正書の提出 令和7年 1月20日付け 拒絶理由通知書 令和7年 3月21日 意見書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和7年1月9日にされた手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される発明であり、次のとおりの発明である。 「 【請求項1】 車両のダッシュボード上に着脱可能に取り付け可能な装置であって、 筐体と、 前記筐体のうち、前記筐体が前記車両のダッシュボード上に取り付けられたときに前記車両の進行方向側となる部位から伸びており、所定の力よりも大きな力が作用した場合は作用した力に応じて形状が変化し、前記所定の力以下の力が作用した場合は形状が維持されるアーム状の部材と、 前記部材の先端側に設けられ、外部からの光が入射し、前記車両のフロントガラスの透明部に固定可能に構成されている入射部と、 を有し、 前記部材は、前記入射部の位置および方向を変更可能であり、かつ前記入射部に入射した光に応じた信号が前記筐体の内部に伝送されるように構成されている 装置。」 第3 拒絶の理由 令和7年1月20日付けで当審において通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)は、次のとおりのものである。 本願の請求項1-2に係る発明は、以下の引用文献1-6に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 1.特開2005-333201号公報 2.特開2008-305254号公報 3.特開2013-8347号公報 4.特開2007-255840号公報 5.特開2013-12836号公報 6.特開平11-69211号公報 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1及び引用発明 (1)引用文献1の記載 当審拒絶理由に引用された引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 ア 「【0005】 ところで、特許文献1記載の監視カメラは、カメラ本体に取り付けられている支持部材を、天井面に固定されているアンカー部材に固定することでカメラを天井面に取り付けている。また、カメラの撮影方向の調整は、カメラ本体を傾斜させることにより行われている。 【0006】 しかしながら、上述の特許文献1記載の監視カメラの構成では、支持部材がアンカー部材に固定されているため、アンカー部材という特別な部材を天井面に取り付けることが必要である。よって、特許文献1記載の監視カメラを外部の環境に対応させて取り付け位置を変更することは困難である。特に、車のようにアンカー部材を取り付けにくいものに、この監視カメラを取り付けようとすることは非常に困難な事態となる。 【0007】 また、カメラの撮影方向の調整については、カメラ本体を傾斜させることにより行っているため、撮影方向の調整の際はカメラ本体を動かす必要があり、撮影方向の調整が面倒な作業となっている。 【0008】 本発明は、上記の事情にもとづきなされたもので、その目的とするところは、車に簡単に取り付けることが可能であり、撮影方向を容易に調整することが可能なカメラ装置およびそのようなカメラ装置を搭載した自動車を提供しようとするものである。」 イ 「【0018】 本発明によると、カメラ装置を車に簡単に取り付けること、および撮影方向を容易に変えることが可能となる。また、本発明の自動車は、機能アップを容易に図ることができる自動車となる。」 ウ 「【0021】 図1に示すように、カメラ装置10は、本体12と、カメラ部14と、カメラ部14の方向を自在に変えることが可能なアーム部20と、本体12を窓部26に取り付けるための取り付け部24と、を有している。なお、カメラ装置10には、後述するモニタ34やビデオデッキ等その他の部材が付加されることがあるが、そのような場合を含めてカメラ装置10とする。 【0022】 本体12は、後述する撮像素子16から得られる画像信号を信号処理し、その信号をモニタ34に送信するための部分であり、図1において本体12の下端面の略中央部からはアーム部20が延出しており、その先端にはカメラ部14が取り付けられている。 【0023】 このアーム部20は、ケーブル状の形状をしており、多数の湾曲駒(図示省略)を有している。その湾曲駒は、互いに連続する状態で設けられていて、しかも互いに、隣り合う湾曲駒に対して回動可能に取り付けられている。また、かかる湾曲駒が回動した後に、隣り合う湾曲駒との間に生じる摩擦によって、当該回動した状態の傾斜角度を維持可能に設けられている。したがって、アーム部20を手で自由に屈曲させ、撮影方向にカメラ部14を向けることができると共にその状態を維持させることができる。 【0024】 上述の湾曲駒が複数連続している状態となっているアーム部20の内部には、その中央を貫くように、挿通孔(不図示)が設けられている。すなわち、アーム部20を構成する湾曲駒にも、径方向の中心に、孔部(不図示)が設けられている。この不図示の挿通孔には、カメラ部14に対して電源供給を行ったり、カメラ部14の撮影光学系で撮影された画像データを本体12に伝達するための、各種の配線(不図示)が挿通される。 【0025】 カメラ部14は、被写体を撮影するための部分であり、上述したようにカメラ部14は、アーム部20の先端に取り付けられている。また、カメラ部14は、外側が、円筒状の部材で覆われており、その被写体側にはレンズ光学系15が配設されている。そして、カメラ部14の外径の大きさは、この実施の形態では、アーム部20の外径の大きさと同径とされているが、アーム部20の外径より大きくしたり小さくしたりしても良い。 【0026】 カメラ部14の内部には、撮像素子16が配設されており、撮像素子16は、CCD(Charge Coupled Device)からなる受光部(不図示)をその表面に有している。なお、レンズ光学系15を通過した光は、CCDからなる受光部で結像される。そして、撮像素子16は、この結像(光)を電気信号に変換し、この電気信号は、アーム部20に挿通されている不図示の配線を通って本体12内部の画像信号処理部に伝達される。 【0027】 本体12側に電気信号として伝達された画像データは、本体12に配設された画像信号処理部において最終的に信号処理され、本体12の一端側に接続されている配線22によって、モニタ34に伝えられる。そして、該画像データに対応した映像がモニタ34の表示画面に映し出される。また、本体12の一端側に接続されている配線23は、本体12に電源を供給するための配線である。」 エ 「【図1】 [図:0001424251000001.jpg] 」 オ 「【0033】 また、カメラ装置10では、取り付け部24を吸盤24a、24b、24cとすることで、本体12を車の窓部26に容易に着脱可能に固定することができる。また、車のフロントガラスやリヤガラス等、傾斜がきつく、さらには曲面状となっている窓部26にも、取り付け部24を吸盤24a、24b、24cとすることで、容易に取り付けることができる。」 カ 「【0049】 以上、本発明の各実施の形態について説明したが、本発明はこれ以外にも種々変形可能となっている。以下、それについて述べる。 【0050】 上述の各実施の形態では、取り付け部24は3つの吸盤24a、24b、24cとしたり4つの吸盤24a1、24a2、24b、24cとしたりされているが、吸盤の数は3つや4つに限られることなく、2つであっても良いし、5つ以上であってもよい。また、吸盤の配設位置を、本体12の上端面の他端側と、一端側に限ることはない。また、取り付け部24を吸盤とすることなく、例えば両面テープとしたり、嵌合式の固定ユニットを設ける等、簡単に取り付けることができる取り付け手段としても良い。 【0051】 また、上述の各実施の形態では、手でアーム部20を動かすことにより、カメラ部14を所定の撮影方向に合わせているが、アーム部20を駆動制御する手段を設けることにより、リモコン等の操作部を操作することで、カメラ部14を所定の撮影方向に合わせることができるような構成としてもよい。 【0052】 また、上述の各実施の形態では、カメラ部14には照明手段が設けられていないが、照明手段を設けるようにして、随時外部の明るさに適応することができるようにしても良い。また、モニタ34を車内に配置せず、車の所有者の自宅内に配置したり警備会社内に配置するようにしても良い。モニタ34を車内以外に配置する場合であってかつ第1の実施の形態に係るカメラ装置10の場合、配線22に繋がれる装置は、車外のモニタ34にデータを伝送する無線装置となる。 【0053】 また、上述の各実施の形態では、図2および図4において、アーム部20は本体12の下端面から延出しており、取り付け部24は本体12の上端面に取り付けられているが、これらに限ることなく、アーム部20および取り付け部24を本体の他の端面に取り付けるようにしても良い。 【0054】 また、上述の各実施の形態では、カメラ部14は、ズーム機能を備えていないが、カメラ部14にズーム機能を備えるようにしても良い。また、カメラ部14にマイク機能を備えることで、音声を送信できるようにしても良い。さらに、車内にモニタ34を配置すると共に、カメラ装置10、40に電話機能を備えることで、音声と画像の両方を同時に配信できるようにし車内用テレビ電話とするようにしても良い。この車内用テレビ電話とする場合、カメラ部14は車内の人に向けられる。このようにカメラ部14を車内に向ける場合としては、テレビ電話以外に車内監視を行いたいときが挙げられる。 【0055】 また、上述の各実施の形態では、カメラ装置10、40は車内の窓部26に内部から取り付けることを前提としているが、これに限らず、車の内部であっても窓部26以外の場所に取り付けるようにしても良いし、車の外部に取り付けるようにしても良い。また、電柱、玄関先、屋内等、車以外の場所に取り付けるようにしても良い。」 (2)引用発明 上記(1)から、特に下線を付した記載に着目すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「本体12と、カメラ部14と、カメラ部14の方向を自在に変えることが可能なアーム部20を有し、 モニタ34が付加され、 本体12の下端面の略中央部からアーム部20が延出し、 アーム部20は、ケーブル状の形状をしており、アーム部20を手で自由に屈曲させることができると共にその状態を維持させることができ、 カメラ部14は、アーム部20の先端に取り付けられ、カメラ部14の被写体側にレンズ光学系15が配設され、 カメラ部14の内部には、撮像素子16が配設され、撮像素子16は、受光部をその表面に有し、レンズ光学系15を通過した光は、受光部で結像され、撮像素子16は、結像を電気信号に変換し、電気信号は、アーム部20に挿通されている配線を通って本体12内部に伝達され、 本体12を車の窓部26に着脱可能に固定することができ、車のフロントガラス等、傾斜がきつく曲面状となっている窓部26にも容易に取り付けることができる、 カメラ装置10。」 2 引用文献2-6 (1)引用文献2の記載 当審拒絶理由に引用された引用文献2には、次の事項が記載されている。 ア 「【0042】 このリモコン9では、各スイッチ90~94が押下されると、それぞれのスイッチに応じた赤外線信号が無線で送信される。 このうちスイッチ91は、後述する処理で戻るボタンとして機能する。 3.ドライブレコーダの設置 次に、ドライブレコーダ1の設置方法について説明する。 【0043】 本実施形態では、ドライブレコーダ1は、図5(a)(b)に示すように、インパネ100上に取り付けられた脚立具5を介して取り付けられる。 この脚立具5は、ドライブレコーダ1が、図5(a)(b)中に点線で示したように、前後方向に揺動可能、かつ、左右方向に揺動可能に支持するとともに、各揺動の揺動中心(図中に「+」印を付けたところ)に設けられた図示しないネジを締めることで、揺動後のその位置で固定可能に構成されている。 【0044】 本実施形態のドライブレコーダ1は、この脚立具5を用い、カメラレンズ12dが配置された背面10cをフロントガラス側に向け、表示画面12aが配置された正面10bを車内側に向けた状態で、大体の方向を定めてインパネ100上に取り付けられる。 【0045】 その後、カメラレンズ12dで撮影している画像を表示画面12aに表示させる後述する画像表示処理を実行させて、表示画面12aに表示された画像を見ながらドライブレコーダ1を前後左右に揺動してカメラレンズ12dを備えている後述するカメラ146が撮影する方向を定め、この方向が定まったら、その位置でネジを締めてドライブレコーダ1を固定する。 【0046】 また、このとき、図5(c)に示すように、本実施形態のドライブレコーダ1は、ツマミ12eを右側側面10d方向及び左側側面10e方向に向かって移動することでカメラレンズ12dを左右方向に向けることができるように構成されているので、このツマミ12eを左右に移動させて、カメラ146が撮影する方向が定められる。」 イ 「【図5】 [図:0001424251000002.jpg] 」 (2)引用文献3の記載 当審拒絶理由に引用された引用文献3には、次の事項が記載されている。 ア 「【0028】 {携帯通信端末1の設置} 図2は、車両に固定された携帯通信端末1を示す図である。図2を参照して、クレードル52は、ダッシュボード51の上に固定される。クレードル52が固定される位置は、携帯通信端末1及びクレードル52が運転手の視界の妨げとならない位置である。携帯通信端末1は、ダッシュボード51上に固定されたクレードル52にはめ込まれることにより、車両に設置される。携帯通信端末1は、カメラ16が車両の前方を撮影できるようにはめ込まれる。 【0029】 カメラ16と表示パネル13とは、携帯通信端末1の筺体10の互いに反対側となる位置に取り付けられている。これにより、運転手は、シート53に座りながら、携帯通信端末1がドライブレコーダとして機能していることを容易に確認することができる。」 イ 「【図2】 [図:0001424251000003.jpg] 」 (3)引用文献4の記載 当審拒絶理由に引用された引用文献4には、次の事項が記載されている。 ア 「【0008】 図1は、この発明に係わる空調機内部観察装置の外観図である。図2は、この発明に係わるカメラヘッドの外観図である。 この発明に係わる空調機内部観察装置1は、図2に示すように、撮影する対象を照明するランプ2および対象を撮影して画像信号を生成するデジタルカメラ3を正面に向くようにして収納するカメラヘッド4を備える。 また、空調機内部観察装置1は、図1に示すように、カメラヘッド4の正面の向きを自在に可変可能に支持するフレキシブルアーム5、デジタルカメラ3からの画像信号を伝送する信号線6、信号線6が接続され、デジタルカメラ3からの画像信号を無線信号に変換して送信するカメラ送信部7、信号線6が通され、カメラ送信部7に支持される管8、カメラ送信部7を一方の端部で支持し、長さが伸縮可能なロッド9、ロッド9の他方の端部に取り付けられ、カメラ送信部7からの無線信号を受信し画像信号に変換するカメラ受信部10、カメラ受信部10に接続され、画像信号を記憶するレコーダ11を備える。 【0009】 フレキシブルアーム5は、先端に取り付けられたカメラヘッド4のデジタルカメラ3が撮影する方向を自在に変えることができるように、手により曲げられる。さらに、フレキシブルアーム5は、小さな力が加わったときでも曲げられた形状が維持されるように変形しない、例えば、グースネックアームなどである。 管8は、狭い隙間を通過できるように、例えば、外径が9mmである。また、管8の先端8aには、フレキシブルアーム5の管8からとびだした根元を固定するネジ12が設けられている。 【0010】 ロッド9は、径の異なる3本のパイプ14a、14b、14cから構成され、1番外径が小さなパイプ14aの外径が2番目に外径の小さなパイプ14bの内径より僅かに小さく、1番外径が小さなパイプ14aが2番目に外径の小さなパイプ14b内に収納され、2番目に外径が小さなパイプ14bの外径が3番目に外径の小さなパイプ14cの内径より僅かに小さく、2番目に外径が小さなパイプ14bが3番目に外径の小さなパイプ14c内に収納される。そして、2番目に外径の小さなパイプ14bの一端に設けられた締結部材15aを弛めると1番外径の小さなパイプ14aを引き出したり納めたりすることができる。また、3番目に外径の小さなパイプ14cの一端に設けられた締結部材15bを弛めると2番目に外径の小さなパイプ14bを引き出したり納めたりすることができる。 【0011】 締結部材15a、15bを締め付けると、締結部材15a、15bが設けられたパイプ14b、14cに締め付けられたパイプ14a、14bが固定される。ロッド9の長さを所望の長さにすることは、締結部材15a、15bを弛めてパイプ14a、14bを動かし、所望の長さになったら締結部材15a、15bを締め付けることにより行われる。 レコーダ11は、画像信号を表示する液晶モニタ16を具備し、デジタルカメラ3が撮影している画像を見ながらカメラヘッド4を移動させることができる。 【0012】 ランプ2は、高輝度の白色LEDであり、デジタルカメラ3は、高画質の41万画素のCCDカメラである。白色LEDのランプ2であるので、撮影された対象の色が忠実に再現することができる。なお、ランプ2は、LEDランプに限るものではなく、照明できるものであればよい。また、デジタルカメラ3は、CCDカメラに限るものではなく、撮影してデジタルの画像信号を生成するものであればよい。」 イ 「【図1】 [図:0001424251000004.jpg] 【図2】 [図:0001424251000005.jpg] 」 (4)引用文献5の記載 当審拒絶理由に引用された引用文献5には、次の事項が記載されている。 ア 「【0013】 図1はデータ記録装置100の外観を示す図である。 【0014】 データ記録装置100は、制御ボックス1、マグネットベース2、カメラユニット3、フレキシブルアーム4、センサユニット5および電源アダプタ6を含む。 【0015】 制御ボックス1は、筐体1aを有し、この筐体1aに後述する電気回路を収容している。なお、上記の電気回路には、電源スイッチ10および電源ランプ11を含み、これら電源スイッチ10および電源ランプ11の一部は筐体1aの外部に露出している。 【0016】 マグネットベース2は、制御ボックス1に固定されている。マグネットベース2は、磁石を内蔵する。マグネットベース2は、磁力をノブ20の向きに応じてON/OFFすることができ、金属に対して着脱が可能である。かくしてマグネットベース2は、取付具として機能する。 【0017】 カメラユニット3は、動画を撮影し、その動画を表した動画データを保存する。 【0018】 フレキシブルアーム4は、細長い棒状をなし、一端が制御ボックス1に固定され、他端にカメラユニット3が取り付けられている。フレキシブルアーム4は、外部からの力により自在に曲げることができる。ただし、フレキシブルアーム4は、カメラユニット3の重量よりも大きな耐荷重を持つ。かくしてフレキシブルアーム4は、支持具として機能する。 【0019】 センサユニット5は、照度センサ50、遮光部材51、バンド52およびケーブル53を含む。 【0020】 照度センサ50は、入射する光の照度に応じたレベルの検知信号を出力する。 【0021】 遮光部材51は、遮光性のある材質からなり、照度センサ50を保持するための凹部を有する。遮光部材51は、上記の凹部にて照度センサ50を保持するとともに、照度センサ50の側方から照度センサ50に入射する光を遮る。遮光部材51としては、例えば黒色のゴムバンドを利用できる。 【0022】 バンド52は、中間部に遮光部材51が例えばネジ止めなどによって固定される。バンド52は、両端を互いに結合可能である。バンド52には、例えば面ファスナが好適である。バンド52は、シグナルタワーに巻き付けた状態で両端を互いに結合できる長さを持つ。 【0023】 ケーブル53は、照度センサ50が出力する検知信号を制御ボックス1に伝送する。」 イ 「【図1】 [図:0001424251000006.jpg] 」 (5)引用文献6の記載 当審拒絶理由に引用された引用文献6には、次の事項が記載されている。 ア 「【0010】 【発明の実施の形態】本発明においては、電子カメラを電車等の窓ガラスの内側に固定して使用する。撮影者は、窓外の風景を見ながら撮像したい時に、シャッターを押して窓外の風景を撮像する。また、タイマーにより一定時間毎に撮像し、後刻不要な映像を削除する。公共の交通機関等の窓で使用する場合には、容易にかつガラスを汚さずに取り外すため、固定部に吸盤あるいは粘着部材を使うことが好ましい。粘着部材としては、例えば粘着性のウレタンゴムが使用できる。自家用で長期間にわたり使用する場合には、接着部材を使うことが長期間安定に固定でき好ましい。接着部材には、ガラス用接着剤あるいは両面接着テープが使用できる。窓内が明るく例えば照明があっても、本発明によれば、固定具のフード部によってガラス面に反射して写ることを防止できる。固定具の固定部の取付部にもフード部と同様の機能を持たせることができる。 【0011】また本発明においては、固定部の面とカメラ部の光軸との角度を10度から90度にする。好ましくは、固定部の面とカメラ部の光軸との角度は20度から80度である。さらに好ましくは、固定部の面とカメラ部の光軸との角度は30度から70度である。このように固定部の面とカメラ部の光軸とを斜めにすることによって、電車内から外を撮像する場合には、斜め前方あるいは後方に向けて固定することが出来て好ましい。また、飛行機内から地上の風景を撮像する場合には、斜め下方を向けて固定することが出来て好ましい。また、自動車のフロントガラスの内側から外を撮像する場合には、電子カメラを水平方向に向け固定することが出来て好ましい。 【0012】また本発明においては、固定具に電子カメラの略球状部が回動自在に保持されているので、カメラ部の光軸の方向を上下左右に調節して撮像することが出来る。なお、本発明において電子カメラは、デジタルカメラ、デジタルスチルカメラ、ビデオカメラ、デジタルビデオカメラ、電子撮像装置、電子スチルカメラ、スチルビデオカメラを含んでいる。また、本発明において電子カメラは、これらのカメラのカメラ部であることが、小型で軽量であるため好ましい。撮像された画像は、カメラ部から信号出入部より電気信号、光信号あるいは電波として、電子カメラ本体、パソコン、携帯情報端末、カーナビゲーション装置あるいはテレビ等に送られ、表示あるいは記憶される。このように本発明は広く使用され、建物の窓ガラスに固定して防犯カメラとしても使用できる。また、自動車の窓ガラスに固定して、自動車の自動運行システム用の画像入力装置としても使用できる。」 イ 「【0019】実施例3 図7は本発明の実施例3を示す側面図である。図7において、1は固定部、2は固定部の取付部、3はフード部、4は保持部、5は略球状部、6は円柱状部、7は信号出入部であり、図1の実施例1と同様な構成である。実施例1と異なる点は、図7の実施例3では、固定部1と固定部の取付部2の面が、略球状部5、円柱状部6および信号出入部7等で構成されるカメラ部の光軸と45度の角度であることである。このように角度を付けることにより、自動車のフロントガラスに取り付けた場合に、電子カメラの撮像方向をほぼ水平にすることが出来る。また、飛行機の窓ガラスに付けた場合に、電子カメラの撮像方向を地上に向けることが出来る。 【0020】図7において、固定部1は粘着部材であり、固定具の前面の固定部の取付部2に塗布されている。固定部の取付部2、フード部3および保持部4は黒ゴムの一体成形品である。ゴムの弾力性によりガラスが曲面であっても固定部1をガラスに密着させ確実に固定することが出来る利点がある。また、黒色のフード部3と固定部の取付部2により後方からの光を遮断し、ガラス面からの反射光を防止できる。また、弾力性の保持部4によりカメラの略球状部5の方向を上下左右に調節し、一定方向に保持することが出来る。 【0021】図7の5から7のカメラ部は、レンズとCCDなどの固体撮像素子を有している。影像は、電気信号に変換され、信号出入部7より、図示されていない、表示手段と記憶手段を有する電子カメラ本体へ伝達され、表示あるいは記憶される。」 ウ 「【図7】 [図:0001424251000007.jpg] 」 第5 対比及び判断 1 対比 本願発明と引用発明を対比すると、次のことがいえる。 (1)引用発明の「本体12」は、本願発明の「筐体」に相当する。 (2)引用発明の「車」は、本願発明の「車両」に相当する。 引用発明の「カメラ装置10」は、「本体12を車の窓部26に着脱可能に固定することができ」るものであるから、上記(1)を踏まえると、本願発明の「車両のダッシュボード上に着脱可能に取り付け可能な装置」と、「車両」「に着脱可能に取り付け可能な装置」である点で一致し、後記2(2)アの点で相違する。 (3)引用発明の「アーム部20」は、本願発明の「アーム状の部材」に相当する。 引用発明における「本体12の下端面の略中央部からアーム部20が延出し」ていることは、上記(1)を踏まえると、本願発明の「アーム状の部材」が「前記筐体のうち、前記筐体が前記車両のダッシュボード上に取り付けられたときに前記車両の進行方向側となる部位から伸びて」いることと、「アーム状の部材」が「前記筐体の」「部位から伸びて」いる点で一致し、後記2(2)イの点で相違する。 引用発明における「アーム部20を手で自由に屈曲させることができると共にその状態を維持させることができ」ることは、手による力を作用させた場合にアーム部20を自由に屈曲させることができる一方、手による力を作用させない場合にはアーム部20に屈曲した状態を維持させることができることをいうものと理解できるから、本願発明における「アーム状の部材」について「所定の力よりも大きな力が作用した場合は作用した力に応じて形状が変化し、前記所定の力以下の力が作用した場合は形状が維持される」ことと、「所定の力」「が作用した場合は作用した力に応じて形状が変化し、前記所定の力」「が作用し」ない「場合は形状が維持される」点で一致し、後記2(2)ウの点で相違する。 (4)引用発明の「カメラ部14」は、「被写体側にレンズ光学系15が配設され、」「内部には、撮像素子16が配設され、撮像素子16は、受光部をその表面に有し、レンズ光学系15を通過した光は、受光部で結像され」るものであり、外部からの光がレンズ光学系15を通過して内部の受光部に達するものと認められるから、本願発明の「外部からの光が入射」する「入射部」に相当する。 引用発明の「車のフロントガラス」は、上記(2)を踏まえると、本願発明の「前記車両のフロントガラス」に相当する。 引用発明における「カメラ部14」が「アーム部20の先端に取り付けられ」ていることは、上記(3)を踏まえると、本願発明の「入射部」が「前記部材の先端側に設けられ、」「前記車両のフロントガラスの透明部に固定可能に構成されている」ことと、「入射部」が「前記部材の先端側に設けられ」ている点で一致し、後記2(2)エの点で相違する。 (5)引用発明における「アーム部20」が「カメラ部14の方向を自在に変えることが可能」であることは、上記(3)-(4)を踏まえると、本願発明における「前記部材は、前記入射部の」「方向を変更可能であ」ることに相当する。 引用発明における「アーム部20を手で自由に屈曲させることができると共にその状態を維持させることができ」ることは、「カメラ部14は、アーム部20の先端に取り付けられ」ていることに照らせば、アーム部20を屈曲させると共にその状態を維持させることにより、アーム部20の先端に取り付けられたカメラ部14の位置を変更できるといえるから、上記(3)-(4)を踏まえると、本願発明における「前記部材は、前記入射部の位置」「を変更可能であ」ることに相当する。 (6)引用発明の「レンズ光学系15を通過した光」は、「カメラ部14の被写体側にレンズ光学系15が配設され」ていることから、上記(4)を踏まえると、本願発明の「前記入射部に入射した光」に相当する。 引用発明の「電気信号」は、「レンズ光学系15を通過した光」を「変換」したものであるから、本願発明の「前記入射部に入射した光に応じた信号」に相当する。 したがって、引用発明における「電気信号は、アーム部20に挿通されている配線を通って本体12内部に伝達され」ることは、上記(3)を踏まえると、本願発明における「前記部材は、」「前記入射部に入射した光に応じた信号が前記筐体の内部に伝送されるように構成されている」ことに相当する。 2 一致点及び相違点 以上のことから、本願発明は、引用発明と、次の(1)の点で一致し、次の(2)の点で相違する。 (1)一致点 「車両に着脱可能に取り付け可能な装置であって、 筐体と、 前記筐体の部位から伸びており、所定の力が作用した場合は作用した力に応じて形状が変化し、前記所定の力が作用しない場合は形状が維持されるアーム状の部材と、 前記部材の先端側に設けられ、外部からの光が入射する入射部と、 を有し、 前記部材は、前記入射部の位置および方向を変更可能であり、かつ前記入射部に入射した光に応じた信号が前記筐体の内部に伝送されるように構成されている 装置。」 (2)相違点 ア 相違点1 本願発明の装置は、車両のダッシュボード上に着脱可能に取り付け可能であるのに対し、引用発明のカメラ装置10は、その本体12を車の窓部26に着脱可能に固定することができるものである点。 イ 相違点2 本願発明のアーム状の部材は、前記筐体が前記車両のダッシュボード上に取り付けられたときに前記車両の進行方向側となる部位から伸びているのに対し、引用発明のアーム部20は、本体12の下端面の略中央部から延出している点。 ウ 相違点3 本願発明のアーム状の部材の形状は、所定の力よりも大きな力が作用した場合は作用した力に応じて変化し、前記所定の力以下の力が作用した場合は維持されるのに対し、引用発明のアーム部20では、屈曲させるために必要な手の力の大きさも、状態を維持するために作用することが許容される力の大きさも特定されていない点。 エ 相違点4 本願発明の入射部は、車両のフロントガラスの透明部に固定可能に構成されているのに対し、引用発明のカメラ部14は、車のフロントガラスの透明部に固定可能に構成されているかが明らかでない点。 3 判断 (1)相違点1について 引用文献1における「上述の各実施の形態では、カメラ装置10、40は車内の窓部26に内部から取り付けることを前提としているが、これに限らず、車の内部であっても窓部26以外の場所に取り付けるようにしても良い」との記載(上記第4の1(1)カの段落【0055】)は、引用発明のカメラ装置10を、車の内部であっても窓部26以外の場所に取り付けることを示唆する記載であるといえる。また、ドライブレコーダーとして機能する端末をダッシュボード上に取り付けることは、上記第4の2(1)及び(2)の引用文献2-3の記載から明らかなように、本願の出願時における周知技術にすぎない。してみれば、引用発明のカメラ装置10を取り付ける車内の窓部26以外の場所として、当該周知技術に基づいて、ダッシュボード上を選択することは、当業者が容易に想到し得たことである。 (2)相違点2について 引用文献1における「上述の各実施の形態では、図2および図4において、アーム部20は本体12の下端面から延出しており、取り付け部24は本体12の上端面に取り付けられているが、これらに限ることなく、アーム部20および取り付け部24を本体の他の端面に取り付けるようにしても良い」との記載(上記第4の1(1)カの段落【0053】)は、引用発明のアーム部20を、本体12の下端面以外の端面に取り付けることを示唆する記載であるといえる。そして、当該示唆に沿って、引用発明のアーム部20を、本体12の下端面以外の端面に取り付けるに当たって、下端面以外の5つの端面のうちいずれに取り付けるかは、当業者が適宜選択し得る設計的事項にすぎない。してみれば、引用発明におけるアーム部20を取り付ける本体12の端面として、車両の進行方向側の端面を選択することは、当業者が容易に想到し得たことである。 (3)相違点3について 引用発明における「アーム部20を手で自由に屈曲させることができる」ことは、手によって作用させる力がどのような大きさであってもアーム部20を屈曲させることができることをいうものではなく、手によって作用させる力が所定の大きさを上回る場合にアーム部20を屈曲させることができ、そうでない場合にはアーム部20に屈曲が生じないことをいうことが明らかである。同様に、引用発明におけるアーム部20の「状態を維持させることができ」ることは、アーム部20にどのような大きさの力が作用しても状態が維持されることをいうものではなく、アーム部20に屈曲が生じない程度の大きさの力が作用した場合に状態が維持されることをいうことが明らかである。したがって、上記相違点3は実質的な相違点ではない。 また、先端にカメラを備え、所定の力を加えることで曲げることができ、加わる力が小さいときに形状を維持できるフレキシブルアームは、上記第4の2(3)及び(4)の引用文献4-5の記載から明らかなように、本願の出願時における周知技術にすぎない。してみれば、仮に上記相違点3が実質的な相違点であったとしても、引用発明におけるアーム部20について、当該周知技術に基づいて、所定の力を加えることで曲げることができ、加わる力が小さいときに形状を維持できるものとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (4)相違点4について 引用文献6には、上記第4の2(5)のとおり、自動車のフロントガラスの内側から外を撮像する場合に、電子カメラを水平方向に向け固定することが出来、黒色のフード部3と固定部の取付部2により後方からの光を遮断し、ガラス面からの反射光を防止でき、容易にかつガラスを汚さずに取り外すため、固定部に粘着部材を使い、撮像された画像は、カメラ部から信号出入部より電気信号として電子カメラ本体に送られる、窓ガラスの内側に固定して使用する電子カメラが記載されており、固定により撮像品質が向上するといえる。 引用発明と引用文献6に記載の発明は、車内から外を撮像した画像をカメラ部から本体に伝送するという機能が共通するものであり、撮像品質の向上は一般的な技術課題であるから、引用発明に対して撮像品質を向上させるために引用文献6に記載の発明を適用して、アーム部20の先端に取り付けられたカメラ部14を、自動車のフロントガラスの内側に固定可能に構成することは、当業者が容易に想到し得たことである。 (5)総合検討 上記相違点1-4を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明、引用文献6に記載の発明及び周知技術から予測される程度のものにすぎず、予測困難かつ格別顕著な効果を認めることはできない。 (6)小括 以上から、本願発明は、引用発明、引用文献6に記載の発明及び周知技術に基づいて、当業者であれば容易になし得たものである。 4 請求人の主張について 請求人は、令和7年3月21日提出の意見書において、引用発明は「車に簡単に取り付けることが可能であり、撮影方向を容易に調整することが可能」とすることを課題とする(上記第4の1(1)アの段落【0008】及びイの段落【0018】)ものであるところ、引用発明に引用文献6に記載の発明を適用して、カメラ部14をフロントガラスに固定する構成とすると、車に簡単に取り付けることができなくなる(入射部を透明部に固定する工程が増加する)だけでなく、撮影方向を容易に調整することもできなくなるから、引用文献6に記載の発明を引用発明に適用することを阻害する事情がある旨主張している。 しかしながら、引用文献1の段落【0005】及び【0006】(上記第4の1(1)ア)の記載によれば、引用文献1に記載されている「車に簡単に取り付ける」という課題は、カメラ本体の取り付けに関するものであるから、引用発明に引用文献6に記載の発明を適用して、カメラ部14をフロントガラスに固定可能に構成した場合において、カメラ部14をフロントガラスに固定したか否かは、カメラ装置10における本体12の取り付けが簡単か否かを左右するものではない。したがって、引用発明が「車に簡単に取り付けること」を課題とすることは、引用文献6に記載の発明を引用発明に適用することを阻害する事情とはいえない。 また、引用文献1の段落【0007】(上記第4の1(1)ア)の記載によれば、引用文献1に記載されている「撮影方向を容易に調整する」という課題は、カメラ本体を動かす必要があることに起因するものであり、引用発明に引用文献6に記載の発明を適用して、カメラ部14をフロントガラスに固定可能に構成した場合においても、本体12を動かす必要なしに、カメラ部14をフロントガラスに固定する前に撮影方向を容易に調整できるといえるから、引用発明に引用文献6に記載の発明を適用しても、引用発明の「撮影方向を容易に調整する」という課題の解決は妨げられない。したがって、引用発明が「撮影方向を容易に調整すること」を課題とすることは、引用文献6に記載の発明を引用発明に適用することを阻害する事情とはいえない。 よって、請求人の主張を採用することはできない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-003845

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