特許拒絶査定不服審判
2022-019723
車載機器
- 審判番号
- 2022-019723
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-154205
- 請求日
- 2022年12月06日
- 審決日
- 2024年03月26日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユピテル
- 審判長/審判官
- 審判長 一ノ瀬 覚
- 審判官 北中 忠
- 審判官 久島 弘太郎
- 分類
- P18 .537-WYF(G07C) / P18 .121-WYF(G07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-154205号「車載機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月14日出願公開、特開2021- 5401号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成26年9月9日の出願である特願2014-183413号の一部を令和1年3月19日に特願2019-50542号として新たな特許出願とし、その一部を令和2年9月8日に特願2020-150198号として新たな特許出願とし、さらにその一部を令和2年9月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和6年2月8日にした手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-019723