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特許拒絶査定不服審判

2023-011602

履歴管理装置、履歴管理システム、履歴管理方法及び履歴管理プログラム

審判番号
2023-011602
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-550301
請求日
2023年07月11日
審決日
2024年06月10日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本電気株式会社
  • 【請求人代理人】家入 健
審判長/審判官
  • 審判長 山澤 宏
  • 審判官 北元 健太
  • 審判官 村松 貴士
分類
P18 .121-WY (G07C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2022-550301「履歴管理装置、履歴管理システム、履歴管理方法及び履歴管理プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月24日国際公開、WO2022/059179、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)9月18日を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月28日 手続補正書の提出 令和4年12月28日付け 拒絶理由通知書 令和5年 2月 6日 意見書、手続補正書の提出 令和5年 2月16日付け 拒絶理由通知書 令和5年 3月22日 意見書、手続補正書の提出 令和5年 4月 7日付け 拒絶査定 令和5年 7月11日 審判請求書、手続補正書の提出 令和5年 8月29日付け 前置報告書 第2 原査定の概要 原査定(令和5年4月7日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項10-12に係る発明は、以下の引用文献2-4に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 1.特開2020-144443号公報 2.特開2003-44892号公報 3.特開2019-138145号公報 4.特許第6690074号公報 第3 本願発明 本願請求項1-7に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明7」という。)は、令和5年7月11日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。 「 【請求項1】 生体認証により入場を制限する領域における利用者の利用申請情報を記憶する記憶手段と、 所定の訪問者が前記領域の入口における生体認証に成功し、かつ、前記利用申請情報を満たす場合、当該領域への入場制限を解除する解除制御手段と、 前記生体認証に成功した訪問者の履歴情報を前記記憶手段に登録する履歴登録手段と、 前記履歴情報の開示要求を受け付けた場合、前記利用申請情報の中から前記履歴情報に対応する前記領域の利用目的を特定し、前記特定した利用目的を含めて開示情報を生成する生成手段と、 前記開示情報を前記開示要求の要求元の端末へ出力する出力手段と、 を備え、 前記生成手段は、 前記開示情報を生成する際、開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザであるか否かを判定し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザである場合、前記履歴情報から前記訪問者が前記正規ユーザである場合の情報を除外し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザ以外である場合、前記履歴情報から個人情報を除外する、 履歴管理装置。 【請求項2】 前記利用申請情報は、前記領域に対する利用申請を行った申請者情報を含み、 前記生成手段は、 前記利用申請情報の中から前記履歴情報に対応する前記申請者情報を特定し、 前記特定した申請者情報を含めて前記開示情報を生成する 請求項1に記載の履歴管理装置。 【請求項3】 前記生成手段は、 前記訪問者が前記生体認証に成功した場所に関する情報を含めて前記開示情報を生成する 請求項1又は2に記載の履歴管理装置。 【請求項4】 前記解除制御手段により前記領域への入場制限が解除された場合に、その旨を前記領域に対する利用申請を行った申請者の端末へ通知する通知手段をさらに備える 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の履歴管理装置。 【請求項5】 生体認証により入場を制限する領域の入口に設置された認証端末と、 入場制限の解除の履歴情報を管理する履歴管理装置と、 前記履歴情報に対する開示要求者の端末と、 を備え、 前記履歴管理装置は、 前記領域における利用者の利用申請情報を記憶する記憶手段と、 所定の訪問者が前記認証端末を介した生体認証に成功し、かつ、前記利用申請情報を満たす場合、当該領域への入場制限を解除する解除制御手段と、 前記生体認証に成功した訪問者の履歴情報を前記記憶手段に登録する履歴登録手段と、 前記端末から前記履歴情報の開示要求を受け付けた場合、前記利用申請情報の中から前記履歴情報に対応する前記領域の利用目的を特定し、前記特定した利用目的を含めて開示情報を生成する生成手段と、 前記開示情報を前記端末へ出力する出力手段と、 を備え、 前記生成手段は、 前記開示情報を生成する際、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザであるか否かを判定し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザである場合、前記履歴情報から前記訪問者が前記正規ユーザである場合の情報を除外し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザ以外である場合、前記履歴情報から個人情報を除外する、 履歴管理システム。 【請求項6】 コンピュータが、 生体認証により入場を制限する領域の入口における生体認証に所定の訪問者が成功し、 かつ、前記領域における利用者の利用申請情報を満たす場合、当該領域への入場制限を解除し、 前記生体認証に成功した訪問者の履歴情報を記憶装置に登録し、 前記履歴情報の開示要求を受け付けた場合、前記利用申請情報の中から前記履歴情報に対応する前記領域の利用目的を特定し、前記特定した利用目的を含めて開示情報を生成し、 前記開示情報を生成する際、開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザであるか否かを判定し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザである場合、前記履歴情報から前記訪問者が前記正規ユーザである場合の情報を除外し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザ以外である場合、前記履歴情報から個人情報を除外し、 前記開示情報を前記開示要求の要求元の端末へ出力する、 履歴管理方法。 【請求項7】 生体認証により入場を制限する領域の入口における生体認証に所定の訪問者が成功し、 かつ、前記領域における利用者の利用申請情報を満たす場合、当該領域への入場制限を解除する処理と、 前記生体認証に成功した訪問者の履歴情報を記憶装置に登録する処理と、 前記履歴情報の開示要求を受け付けた場合、前記利用申請情報の中から前記履歴情報に対応する前記領域の利用目的を特定し、前記特定した利用目的を含めて開示情報を生成する処理と、 前記開示情報を生成する際、開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザであるか否かを判定し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザである場合、前記履歴情報から前記訪問者が前記正規ユーザである場合の情報を除外し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザ以外である場合、前記履歴情報から個人情報を除外する処理と、 前記開示情報を前記開示要求の要求元の端末へ出力する処理と、 をコンピュータに実行させる履歴管理プログラム。」 第4 引用文献、引用発明等 1 引用文献1及び引用発明 (1)引用文献1 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。 ア 「【0028】 図1は、本実施形態に係る顔認証システムの全体構成図である。 【0029】 この顔認証システムは、顔認証機1と、管理端末2と、顔認証サーバ3(クラウドサーバ)と、登録装置4(顔認証登録装置)を備えている。顔認証サーバ3は、顔管理サーバ5(顔認証管理サーバ)と、顔照合サーバ6と、を備えている。 【0030】 顔認証機1と管理端末2と登録装置4と顔管理サーバ5と顔照合サーバ6とは、インターネットなどのネットワークを介して接続されている。顔認証システムは、顔認証サービスの提供者(事業者)ごとに構築される。顔認証機1は、建物の出入口や部屋の出入口など、顔認証が必要とされる場所ごとに複数設置される。登録装置4は、施設の来訪者等の受付を行う受付カウンタなどに配置される。顔照合サーバ6は、顔認証機1の台数などに応じて所要の数が設けられる。」 イ 「【0039】 また、本実施形態では、管理端末2と顔管理サーバ5とを設けるようにしたが、管理端末2と顔管理サーバ5とを単一の情報処理装置で構成することができる。例えば顔管理サーバ5に管理アプリケーションをインストールすることで、顔管理サーバ5が管理端末2を兼用することができる。また、顔認証システムの情報へのアクセス権限が限定された管理者(例えば、施設内の会社や店舗等における勤務者など)は、自身の情報処理端末(PCやタブレットなど)から顔管理サーバ5にアクセスし、利用者の個人情報に比べて秘匿の必要性が低い情報(例えば、後述する利用者が出席した会議に関する情報や、利用者の人脈に関する情報など)を参照することが可能である。」 ウ 「【0045】 また例えば、登録された利用者10は、施設内の会議室前において顔認証を受けることにより、当該会議室の入室が可能となる。会議室前には、会議室のドアを施錠するロック装置と連携する(すなわち、ドアの施錠またはその解除を制御する)顔認証機1を配置することができる。なお、例えばホテルなどの宿泊施設では、会議室の代わりに、利用者が宿泊する部屋のドアのロック装置と連携する顔認証機1を設置することができる。」 エ 「【0092】 次に、登録装置4の概略構成について説明する。図8は、登録装置4の概略構成を示すブロック図である。 【0093】 登録装置4は、顔撮影用のカメラ41Aおよび情報取得用のカメラ41B(個人情報取得部)と、ディスプレイ42(表示部)と、通信部43と、記憶部44と、制御部45と、を備えている。 【0094】 顔撮影用のカメラ41Aは、例えば施設の受付に立ち寄った利用者の顔を撮影することにより、利用者の撮影画像を取得することができる。 【0095】 情報取得用のカメラ41Bは、利用者が提示した名刺を撮影することにより、名刺の撮影画像を取得することができる。ただし、情報取得用のカメラ41Bは、名刺に限らず、利用者を特定可能な情報が表示された利用者の所持品(例えば、利用者の決済用のカード、利用者の滞在先の情報が記載されたカードなど)を撮影し、その撮影画像を取得することもできる。登録装置4には、情報取得用のカメラ41Bの撮影を確実に行うために、カメラ41Bの撮影エリア内に利用者が名刺等を簡易に配置できる載置台(載置面)116(図14(C)参照)を設けることができる。 【0096】 なお、登録装置4では、1つのカメラにより顔撮影用および情報取得用のカメラ41A、41Bを構成してもよい。また、顔撮影用のカメラ41Aおよび情報取得用のカメラ41Bの撮影タイミングについては、登録装置4における利用者の操作(例えば、撮影ボタンの押下)によって決定することができる。或いは、施設の受付担当者が、撮影タイミングを決定してもよい。 【0097】 さらに、登録装置4には、利用者が所持する情報記録媒体(例えば、RFIDタグ)から利用者の特定情報を無線通信によって読み取り可能な情報読取装置(例えば、RFIDリーダ)を設けることも可能である。 【0098】 ディスプレイ42は、利用者に対して認証用情報(利用者の個人情報を含む)の登録手順(図14(A)-(F)参照)を表示することができる。また、ディスプレイ42にスピーカーを付設することにより、登録手順等を利用者に音声で案内するようにしてもよい。また、ディスプレイ42をタッチパネルにより構成することで、利用者がタッチ操作により入力した情報を取得することが可能となる。 【0099】 通信部43は、ネットワークを介して顔管理サーバ5と通信を行う。本実施形態では、顔画像データおよび特定情報を顔管理サーバ5に送信する。 【0100】 記憶部44は、利用者の撮影画像(顔画像)のデータ、利用者の特定情報、及び制御部45を構成するプロセッサで実行される制御プログラムなどを記憶する。 【0101】 制御部45は、顔画像抽出部46と、特定情報取得部47と、登録要求部48と、GUI制御部49と、稼働状況監視部50と、を備えている。この制御部45は、プロセッサで構成され、制御部45の各部は、記憶部44に記憶されたプログラムをプロセッサで実行することで実現される。 【0102】 顔画像抽出部46は、顔撮影用のカメラ41Aから顔認証の対象者の撮影画像を取得し、その撮影画像から人物の顔を検知し、利用者の顔画像が適切に取得されたか否かを判定することができる。また、取得された顔画像が適切でない場合には、顔画像抽出部46は、利用者に再撮影を促すメッセージをディスプレイ42に表示させることができる。なお、顔画像抽出部46は、上述の顔認証機1の顔画像抽出部22と同様に、カメラ画像キャプチャ、顔検知、顔サイズチェック、及び顔切出しの機能を有してもよい。 【0103】 特定情報取得部47は、OCR(光学文字認識)機能を備え、情報取得用のカメラ41Bの撮影画像から抽出された文字や記号などから、特定情報(ここでは、名刺記載情報)を生成する。 【0104】 登録要求部48は、顔管理サーバ5に対し、利用者の登録のリクエストを通信部43によって送信する。 【0105】 GUI制御部49は、顔管理サーバ5から配信される利用者に対する各種の案内画面をディスプレイ42に表示する。また、ディスプレイ42(ここでは、タッチパネル)の入力機能を用いた利用者の入力操作に応じて、入力情報を取得するとともに画面制御を行う。 【0106】 稼働状況監視部50は、自装置の稼働状況を監視し、自装置の稼働状況を顔管理サーバ5に通知する。 【0107】 次に、顔管理サーバ5の概略構成について説明する。図9は、顔管理サーバ5の概略構成を示すブロック図である。 【0108】 顔管理サーバ5は、通信部51と、記憶部52と、制御部53と、を備えている。 【0109】 通信部51は、ネットワークを介して管理端末2と通信を行う。また、通信部51は、ネットワークを介して顔認証機1と通信を行う。また、通信部51は、登録装置4と通信を行う。また、通信部51は、顔照合サーバ6と通信を行う。 【0110】 記憶部52は、顔情報データベース、顔認証機1と照合グループとの間の関連付け情報に関するデータベース、顔照合サーバ6と照合グループとの間の関連付け情報に関するデータベース、管理者アクセスログ、制御部53を構成するプロセッサで実行される制御プログラムなどを記憶する。 【0111】 顔情報データベースには、登録された各利用者に関する情報として、登録用の顔画像が蓄積される。また、顔情報データベースには、各利用者の特定情報が登録用の顔画像に関連付けられて蓄積される。また、顔情報データベースには、照合グループなどが登録される。なお、利用者の顔画像および特定情報は、プライバシー保護のために暗号化された状態で記憶してもよい。さらに、顔情報データベースには、利用者の顔画像および特定情報の一部を、匿名化した情報で置き換えた状態で記憶してもよい。 【0112】 制御部53は、管理者アクセス管理部61と、利用者管理部62と、照合グループ管理部63と、機器管理部64と、顔照合サーバ管理部65と、顔情報管理部66と、データベース管理部67と、稼働状況監視部68と、認証ログ提示部69と、暗号化部70と、匿名化情報生成部80と、画像生成部90と、を備えている。この制御部53は、プロセッサで構成され、制御部53の各部は、記憶部52に記憶されたプログラムをプロセッサで実行することで実現される。制御部53の各部は、WebAPI(Web Application Programming Interface)として構成される。 【0113】 管理者アクセス管理部61は、管理端末2から自装置にアクセスする管理者のアクセス権限に応じて、管理者のアクセス(ログイン)を許可または拒否する。管理者アクセス管理部61は、顔管理サーバ5および顔照合サーバ6に対する管理端末2からのアクセス(ログイン)の状況を監視し、管理端末2からのアクセスを検知すると、そのアクセスに関する情報(アクセスした管理者や日時など)を管理者アクセスログ(履歴情報)として記録する。これにより、顔管理サーバ5は、管理端末2からの管理者アクセスログの参照の要求に応じて、管理端末2に管理者アクセスログを提供し、管理者が管理者アクセスログを閲覧することができる。 【0114】 また、管理者アクセス管理部61は、自装置に対する管理端末2からのアクセスを管理し、管理者が管理端末2を操作して自装置にアクセスすると、そのときの情報を管理者アクセスログ(履歴情報)として記憶部52に蓄積する。また、管理端末2からの参照要求に応じて、管理者アクセスログを管理端末2に提示する。 【0115】 利用者管理部62は、登録用の顔画像および特定情報などの利用者に関する情報を管理し、管理端末2からの要求に応じて、利用者に関する必要な処理を行う。本実施形態では、管理端末2から、利用者に関する登録、参照、更新および削除の要求が行われ、利用者管理部62は、その要求に応じて必要な処理を行う。また、利用者管理部62は、利用者が出席した会議に関する情報や、利用者の人脈に関する情報を管理する。 【0116】 照合グループ管理部63は、照合グループに関する情報を管理し、管理端末2からの要求に応じて、照合グループに関する必要な処理を行う。本実施形態では、管理端末2から、照合グループに関する登録、参照、更新および削除の要求が行われ、その要求に応じて必要な処理を行う。また、照合グループ情報、すなわち、顔認証機1が自分の照合グループと一致した顔照合サーバ6に顔認証を要求するために必要となる情報を顔認証機1ごとに生成して、その照合グループ情報を顔認証機1に提供する。 【0117】 機器管理部64は、顔認証機1および登録装置4に関する情報を管理し、管理端末2からの要求に応じて、顔認証機1および登録装置4に関する必要な処理を行う。本実施形態では、管理端末2から、顔認証機1と照合グループとの間の関連付けに関する登録、参照、更新および削除の要求が行われ、その要求に応じて必要な処理を行う。 【0118】 顔照合サーバ管理部65は、顔照合サーバ6に関する情報を管理し、管理端末2からの要求に応じて、顔照合サーバ6に関する必要な処理を行う。本実施形態では、管理端末2から、顔照合サーバ6と照合グループとの間の関連付けに関する登録、参照および削除の要求が行われ、その要求に応じて必要な処理を行う。 【0119】 顔情報管理部66は、自装置に保管された利用者の顔情報(顔画像、特定情報など)と、顔照合サーバ6に保管された利用者の顔情報(利用者の顔特徴量データ)とが整合した状態に維持されるように、顔情報の同期を行う。また、顔情報管理部66は、顔情報(利用者の顔特徴量データ)のコピーを行う。 【0120】 データベース管理部67は、自装置に設けられたデータベースを管理し、データベースのバックアップおよびレストアを行う。 【0121】 稼働状況監視部68は、自装置の稼働状況を監視し、また、顔認証機1、登録装置4および顔照合サーバ6からの稼働状況の通知を受け取り、管理端末2での管理者の操作に応じて、顔認証機1、登録装置4、自装置(顔管理サーバ5)、および顔照合サーバ6の稼働状況を管理端末2に画面表示する。 【0122】 認証ログ提示部69は、管理端末2からの参照要求に応じて、顔照合サーバ6から認証ログを取得して、認証ログを管理端末2に提示する。 【0123】 暗号化部70は、利用者の顔画像および特定情報の少なくとも一部を暗号化処理することができる。暗号化された情報は、記憶部52に記憶される。なお、顔管理サーバ5では、暗号化部70によって暗号化された情報に対応するオリジナルの情報(暗号化処理前の情報)を記憶部52から削除してもよい。 【0124】 匿名化情報生成部80は、利用者の顔画像および特定情報の少なくとも一部を匿名化する処理を行うことができる。匿名化情報生成部80は、匿名化の処理として、例えば、利用者の顔画像および特定情報の一部をダミー情報で置き換えることができる。また、匿名化の処理では、利用者の顔画像および特定情報において欠落している情報(例えば、利用者から提供を拒否された情報)にダミー情報を用いてもよい。匿名化された情報は、記憶部52に記憶される。なお、暗号化部70は、匿名化情報生成部80によって匿名化された情報に対応するオリジナルの情報(匿名化処理前の情報)のみを暗号化してもよい。 【0125】 画像生成部90は、利用者管理部62および機器管理部64による情報の管理状態を管理者が確認または変更するための管理用画面を生成する。管理用画面は、管理端末2等に対して配信される。 【0126】 次に、顔照合サーバ6の概略構成について説明する。図10は、顔照合サーバ6の概略構成を示すブロック図である。 【0127】 顔照合サーバ6は、通信部71と、記憶部72と、制御部73と、を備えている。 【0128】 通信部71は、ネットワークを介して顔認証機1と通信を行う。本実施形態では、顔認証機1から顔画像データなどを受信する。また、利用者の認証結果などを顔認証機1に送信する。また、通信部71は、ネットワークを介して顔管理サーバ5と通信を行う。本実施形態では、各種の処理のリクエストなどを顔管理サーバ5から受信し、それに応じたレスポンスなどを顔管理サーバ5に送信する。 【0129】 記憶部72は、顔照合データベース、利用者と特徴量との間の関連付け情報、自装置の照合グループに関する情報、認証ログ、制御部73を構成するプロセッサで実行される制御プログラムなどを記憶する。 【0130】 顔照合データベースには、登録された各利用者に関する情報として、利用者の顔特徴量データなどが登録される。また、顔照合データベースは、照合グループごとに設けられ、利用者の顔特徴量データをグループ単位で保管する。ここで、登録された利用者の顔特徴量データは、予期しない顔照合データベースからの消失に備えて、顔照合サーバ6内に設けられたHDDやSSD等の不揮発性メモリへバックアップ保存してもよい。 【0131】 制御部73は、照合グループ管理部81と、画像品質チェック部82と、顔画像抽出部83と、顔特徴量生成部84と、顔特徴量管理部85と、顔特徴量照合部86と、認証ログ管理部87と、データベース管理部88と、稼働状況監視部89と、を備えている。この制御部73は、プロセッサで構成され、制御部73の各部は、記憶部72に記憶されたプログラムをプロセッサで実行することで実現される。制御部73の各部は、WebAPIとして構成される。 【0132】 照合グループ管理部81は、自装置が属する照合グループを管理し、顔管理サーバ5からの要求に応じて、照合グループに関する登録や削除の処理を行う。 【0133】 画像品質チェック部82は、撮影画像内の顔領域の画像が所定の品質を満足しているか否かを判定する。具体的には、対象となる画像から、マスクの着用の有無およびサングラスの着用の有無を検知し、また、顔認証適合度(顔の向きや表情による評価値)を算出する。 【0134】 顔画像抽出部83は、利用者登録時に、登録装置4によって取得された利用者の撮影画像から顔画像を抽出する。このとき必要に応じて、顔画像抽出部83は、撮影画像から人物の顔を検知し(顔検知)、検知した顔のサイズが適正であるかを判定し(顔サイズチェック)、撮影画像から顔領域を切り出して(顔切出し)、人物の顔画像を取得する。なお、顔画像抽出部83は、顔認証時に、顔認証機1によって取得された対象者の撮影画像から顔画像を抽出することもできる。 【0135】 顔特徴量生成部84は、利用者登録時および顔認証時に、登録用の顔画像および認証用の顔画像のデータから顔特徴点を検出して顔特徴量データをそれぞれ生成する。 【0136】 顔特徴量管理部85は、利用者登録時に、顔特徴量生成部84で生成した利用者の顔特徴量データを、利用者の照合グループに対応した顔照合データベースに登録する。また、更新や削除の際に、顔管理サーバ5からの要求に応じて、顔照合データベースに登録された顔特徴量データを削除する。また、顔特徴量生成や顔照合のアルゴリズムに関係するプログラムのバージョンアップが行われた場合に、顔管理サーバ5からの要求に応じて、顔照合データベースに登録された顔特徴量データを、新しいプログラムに対応するように更新する。 【0137】 顔特徴量照合部86は、顔認証時に、顔認証機1から取得した認証用の顔画像のデータから生成した対象者の顔特徴量データと、自装置に保管された登録者(登録済みの利用者)の顔特徴量データとを比較して、対象者が登録者か否かを判定する。この顔特徴量照合部86は、自装置に関連付けされた照合グループに対応したものであり、自装置に複数の照合グループが関連付けられている場合には、照合グループごとの複数の顔特徴量照合部86を有する。この顔特徴量照合部86(顔照合プロセス)は、顔照合データベースと組み合わせて顔照合ユニットを構成する。 【0138】 なお、顔特徴量照合部86では、対象者と登録者との類似度(照合スコア)を算出する。この類似度を所定のしきい値と比較することで、顔認証の成否を判定することができる。この成否の判定結果を照合結果として顔認証機1に通知する他に、類似度の高い登録者に関する人物IDや類似度を照合結果として顔認証機1に通知するようにしてもよい。 【0139】 認証ログ管理部87は、顔認証機1から自装置に顔認証の要求が行われると、そのときの情報、すなわち、顔認証の要求元の顔認証機1の機器ID、顔照合結果などの情報を、認証ログとして記憶部72に蓄積する。また、顔管理サーバ5からの要求に応じて、認証ログを顔管理サーバ5に提供する。 【0140】 データベース管理部88は、自装置に設けられたデータベースを管理し、データベースのバックアップおよびレストアを行う。 【0141】 稼働状況監視部89は、自装置の稼働状況を監視し、自装置の稼働状況を顔管理サーバ5に通知する。 【0142】 なお、本実施形態では、顔照合サーバ6の主たる機能として、顔画像抽出、顔特徴量生成、および顔特徴量照合の各機能を備えているが、これらの機能を互いに独立した別の情報処理装置で構成することができる。例えば、顔画像抽出の機能を、他の顔特徴量生成および顔特徴量照合などの機能とは独立した別の情報処理装置で構成するようにしてもよい。」 (2)引用発明 上記(1)から、引用文献1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「顔管理サーバ5と、顔照合サーバ6と、を備え、 顔認証機1と管理端末2と登録装置4と顔管理サーバ5と顔照合サーバ6とは、インターネットなどのネットワークを介して接続され、 管理者は、顔管理サーバ5にアクセスし、利用者の個人情報に比べて秘匿の必要性が低い情報を参照することが可能であり、 登録された利用者10は、会議室前において顔認証を受けることにより、当該会議室の入室が可能となり、 会議室前には、ドアの施錠の解除を制御する顔認証機1を配置することができ、 登録装置4は、通信部43と、制御部45と、を備え、 通信部43は、顔画像データおよび特定情報を顔管理サーバ5に送信し、 制御部45は、登録要求部48を備え、 登録要求部48は、顔管理サーバ5に対し、利用者の登録のリクエストを通信部43によって送信し、 顔管理サーバ5は、記憶部52と、制御部53と、を備え、 記憶部52は、顔情報データベースを記憶し、 顔情報データベースには、各利用者の特定情報が登録用の顔画像に関連付けられて蓄積され、 制御部53は、認証ログ提示部69を備え、 認証ログ提示部69は、管理端末2からの参照要求に応じて、顔照合サーバ6から認証ログを取得して、認証ログを管理端末2に提示し、 顔照合サーバ6は、通信部71と、記憶部72と、制御部73と、を備え、 通信部71は、利用者の認証結果を顔認証機1に送信し、 制御部73は、顔特徴量照合部86と、認証ログ管理部87と、を備え、 顔特徴量照合部86では、顔認証の成否を判定することができ、この成否の判定結果を照合結果として顔認証機1に通知し、 認証ログ管理部87は、顔認証機1から自装置に顔認証の要求が行われると、顔照合結果などの情報を、認証ログとして記憶部72に蓄積し、顔管理サーバ5からの要求に応じて、認証ログを顔管理サーバ5に提供する、 顔認証サーバ3。」 2 引用文献2 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 ア 「【0027】次に、具体的に、図2および図3を用いて、来訪の申請登録などを行う際の処理を説明する。なお、図中において、各種処理は上下方向に一致する各装置の手段によるものであることを示している(以下で説明する他の実施形態においても同様。)。 【0028】まず、来訪申請・登録をするときには、来訪者携帯端末装置100Aは、例えば、従業員と打ち合わせなどをするために来訪を予定する来訪者により、来訪者管理装置10の提供するサイトにアクセスするための入力操作がなされると(ステップS101)、接続指示の下(ステップS102)、接続処理を行う(ステップS103)。 【0029】次いで、来訪者管理装置10は、この接続処理による接続要求を受信すると(ステップS104)、接続受信を受け付けて(ステップS105)、来訪申請画面を形成するテキストデータなどを読み出して(ステップS106)、その来訪申請画面を返信する処理を行うことにより(ステップS107)、来訪申請画面を来訪者携帯端末装置100Aに送信する(ステップS108)。 【0030】次いで、来訪者携帯端末装置100Aは、送られてきた来訪申請画面を受信して(ステップS109)、表示出力することを指示して(ステップS110)、その来訪申請画面を画面表示する(ステップS111)。 【0031】次いで、来訪者携帯端末装置100Aは、来訪者が来訪申請画面に従って判る範囲内で来訪に関する自己の情報(例えば、来訪予定日時、会社名、部署名、来訪代表者氏名、他の来訪者氏名、来訪理由、徒歩や車等の来訪方法)と共に、応対してもらう従業員に関する情報(例えば、部署名、氏名、連絡先の携帯端末装置の電話番号あるいは内線番号)などの来訪申請情報が入力されて送信指示がなされると(ステップS112)、来訪申請指示の下(ステップS113)、来訪申請情報の送信処理を行う(ステップS114)。 【0032】次いで、来訪者管理装置10は、この来訪申請情報を受信すると(ステップS115)、その来訪申請情報を管理情報として登録する受信処理を行った後に(ステップS116)、来訪者の顔画像の入力を要求するテキストデータなどの画面を読み出して(ステップS117)、その顔画像入力画面を返信する処理を行うことにより(ステップS118)、顔画像入力画面を来訪者携帯端末装置100Aに送信する(ステップS119)。 【0033】次いで、来訪者携帯端末装置100Aは、送られてきた顔画像入力画面を受信して(ステップS120)、表示出力することを指示して(ステップS121)、その顔画像入力画面を画面表示する(ステップS122)。 【0034】次いで、来訪者携帯端末装置100Aは、来訪者が顔画像入力画面に従って自己の顔画像を撮影して、その顔画像の画像データの送信登録をする指示がなされると(ステップS123)、顔画像登録指示の下(ステップS124)、顔画像データの送信処理を行う(ステップS125)。 【0035】次いで、来訪者管理装置10は、この顔画像データを受信すると(ステップS126)、その顔画像データを来訪申請に対応付けして登録する受信処理を行った後に(ステップS127)、来訪申請処理の完了を通知するテキストデータなどの画面を読み出して(ステップS128)、その申請完了画面を返信する処理を行うことにより(ステップS129)、申請完了画面を来訪者携帯端末装置100Aに送信する(ステップS130)。 【0036】次いで、来訪者携帯端末装置100Aは、送られてきた申請完了画面を受信して(ステップS131)、表示出力することを指示して(ステップS132)、その申請完了画面を画面表示する(ステップS133)。 【0037】同時に、来訪者管理装置10は、ステップS129の申請完了画面の返信処理に続けて、来訪申請があったことを通知する指示の下(ステップS134)、テキストデータなどの来訪申請通知画面を読み出して(ステップS135)、その来訪申請通知画面を通知する処理を行うことにより(ステップS136)、来訪申請通知画面を従業員携帯端末装置100Bに送信する(ステップS137)。 【0038】次いで、従業員携帯端末装置100Bは、送られてきた来訪申請通知画面を受信して(ステップS138)、表示出力することを指示して(ステップS139)、その来訪申請通知画面を画面表示する(ステップS140)。 【0039】次いで、従業員携帯端末装置100Bは、従業員が来訪申請通知画面に従って来訪に関する他の情報(例えば、応対場所など)を入力して来訪を承認登録する指示がなされると(ステップS141)、承認登録指示の下(ステップS142)、来訪申請の承認登録を依頼する送信処理を行う(ステップS143)。 【0040】次いで、来訪者管理装置10は、この承認登録依頼を受信すると(ステップS144)、その来訪申請に対する承認登録の処理を行って(ステップS145)、来訪申請に対応付けして承認情報を登録して(ステップS146)、一連の来訪申請・承認登録の処理を終了する。 【0041】したがって、来訪者は、所持する来訪者携帯端末装置100Aから来訪者自身に関する情報や応対者に関する判る範囲の必要事項を入力した来訪申請情報を送信するだけで来訪申請をすることができ、その来訪者と打ち合わせなどする応対者は、その来訪申請に伴い要求される応対場所や所持する従業員携帯端末装置100Bの内線番号などの不足する必要事項を入力した来訪承認情報を返信するだけで来訪申請の承認登録をすることができる。」 イ 「【0045】このとき、図5に示すように、来訪者管理装置10は、来訪から時間が経過して、申請一覧中に表示する対象から来訪申請情報が外れてしまった場合には、表示する来訪申請情報をスクロールすることができるとともに、例えば、来訪者の氏名などの検索条件を入力することにより(ステップS163)、該当する来訪申請を検索する処理を行って(ステップS164)、登録管理されている来訪申請情報を参照し(ステップS165)、該当する来訪申請情報の検索結果を表示して(ステップS166)、帰社登録処理を行うこともできる。 【0046】同様に、来訪者管理装置10は、例えば、来訪者の氏名などの検索条件を入力することにより(ステップS167)、該当する来訪申請を検索する処理を行って(ステップS168)、登録管理されている来訪申請情報を参照し(ステップS169)、該当する来訪申請情報の検索結果を表示して(ステップS170)、来訪申請と共に来社や帰社などの実績を参照することもできる。」 ウ 「【0081】次に、図13~図15は本発明に係る来訪者管理装置の第6実施形態を示す図である。 【0082】図13において、来訪者管理装置10は、来訪者応対用の顔画像認識装置60が構内回線を介して情報をやり取り可能に接続されており、この顔画像認識装置60からの情報に基づいて来訪者を特定して来社登録処理などを行うことができるようになっている。 【0083】顔画像認識装置60は、制御手段61が統括制御することにより、来訪者携帯端末装置100Aから送られてきた顔画像データを通信手段63により受け取って、その顔画像の特徴の認識処理を行い管理手段65内に登録管理するようになっており、来社してきた来訪者の顔画像をカメラなどの読取手段(取得手段)62により読み取って特徴を認識することにより管理手段65内の顔画像の特徴と比較して同一人物であるか否かを判断するようになっている。なお、管理手段65内に登録する顔画像データは表示手段64に表示することができる。 【0084】次に、具体的に、図14および図15を用いて、来訪申請時の処理を説明する。来訪者管理装置10は、来訪者携帯端末装置100Aから送られてきた顔画像データを受信すると(ステップS126)、その顔画像データを来訪申請に対応付けして管理手段15内に登録する処理と共に来訪申請処理完了を通知する申請完了画面の返信処理を行う(ステップS127?S129)のと同時に、顔画像データと共に少なくとも来訪申請情報の管理番号を顔画像認識装置60に送信する(ステップS601)。 【0085】次いで、顔画像認識装置60は、送られてきた顔画像データを受信して(ステップS602)、顔画像の特徴の認識処理を行って(ステップS603)、来訪申請情報の管理番号と共に顔画像および特徴の認識結果を記録登録する(ステップS604)。 【0086】そして、来訪があったときには、顔画像認識装置60は、守衛所などに準備されているカメラなどの読取手段62が顔画像の入力指示に従って操作されることにより来訪者の顔画像が入力されると(ステップS605)、その顔画像データから特徴を認識することによる来訪者の認証指示の下(ステップS606)、来訪申請時に登録管理するものと比較して来訪者を特定する認証処理を行い(ステップS607)、来訪申請をした来訪者と同一人であることを認証できなかったときには、来訪申請が登録されていないために入構することができない旨のメッセージを表示手段64に表示するが(ステップS608)、同一人と認証されたときには、来訪申請が登録済みで入構することができる旨のメッセージを表示手段64に表示するとともに(ステップS610)、来訪者の来社登録を行うための処理の下(ステップS611)、特定された来訪者に対応する登録済みの来訪申請情報の管理番号を添付する来社登録要求情報を来訪者管理装置10に送信する(ステップS612)。 【0087】次いで、来訪者管理装置10は、送られてきた来社登録要求情報を受信すると(ステップS612)、添付されている管理番号の来訪申請情報に入情報を対応付けして登録する来社登録処理を行って(ステップS156)、来訪申請に対する来社実績を登録するとともに(ステップS157)、申請一覧表示を更新する(ステップS158)。このとき、来社登録に伴って、上述実施形態において説明したナンバーカードやICカードの発行を行うようにしてもよいことはいうまでもない。 【0088】また、帰る際にも、同様に、顔画像認識装置60は、顔画像の入力を要求して、来社登録をしたいずれの来訪者であるかを認証確認して、特定された来訪者の来訪申請情報の管理番号を添付する帰社登録要求情報を来訪者管理装置10に送信し、添付されている管理番号の来訪申請情報に出情報を対応付けして登録する帰社登録処理を行って、帰社実績を対応付けして登録するとともに、申請一覧表示を更新するようにしてもよい。 【0089】したがって、来訪者個人の身体的特徴(バイオ情報)である顔画像の特徴により登録済みの来訪者と同一人であるか否かを認証して来訪者を特定することができる。 【0090】このように本実施形態においては、上述実施形態による作用効果に加えて、来訪者に氏名などを質問しなくても、登録済みの来訪申請をした来訪者であるか否かを確認することができ、来訪者の来社や帰社の登録処理を自動化して出入実績を蓄積管理することができる。したがって、守衛所を無人化しても来訪者の出入を管理することができ、来訪の管理作業を容易化することに加えて、来訪の応対作業も連動させて容易化することができる。」 3 引用文献3 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0067】 次に、図4を参照して、本発明の第2の実施形態のフローチャートの一例について詳細に説明する。 <図4の説明> [登録時] 【0068】 訪問者があると分かった際に管理者(管理会社、不動産業者、大家、住人など)は「訪問者登録端末」100より、訪問者登録画面(図6)にアクセスし、「訪問者登録端末」100は、訪問者登録画面を介して、訪問者の「携帯端末」104のEメールアドレス、訪問日時、訪問者顔画像、訪問者名の入力をユーザから受け付け、「訪問者、バーコード制御装置」101に送信する(S401)。 【0069】 「訪問者、バーコード制御装置」101は、ステップS401で「訪問者登録端末」100から送られてきた情報を受信し、図11のデータテーブルに登録する(S402)。ステップS402は、本発明における、識別情報を送信するユーザの顔画像を記憶する記憶手段の一例である。 [入室、入場時] 【0070】 訪問者は建物または部屋に入るとき、自身の顔を、ドア近くに設置された「ネットワークカメラ」102に向ける。 「ネットワークカメラ」102は、訪問者の顔を読み取り、その画像を「訪問者、バーコード制御装置」101に通知する(S403)。ステップS403は、本発明における、ユーザの顔認識をする顔認識手段の一例であり、顔認識手段で顔認識を行うことで得られる顔画像を、前記情報処理装置に送信する顔画像送信手段の一例である。 【0071】 「訪問者、バーコード制御装置」101は、「ネットワークカメラ」102から通知された顔画像を受信し、検証を行う(S404)。より具体的には、図11のデータベースで保持する顔画像の特徴量と、「ネットワークカメラ」102から通知された顔画像の特徴量を比較し、図11のデータベースで保持する顔画像と一致するかを判断する(S405)。ステップS404は、本発明における、読取装置から送信される顔画像を受信する顔画像受信手段の一例である。ステップS405は、本発明における、顔画像受信手段で受信した前記顔画像と、前記記憶手段で記憶する前記ユーザの顔画像が一致するかを判断する判断手段の一例である。 【0072】 「ネットワークカメラ」102から通知された顔画像が図11のデータベースで保持する画像と一致しなかった場合、エラーを「ネットワークカメラ」102に返す。 【0073】 図11のデータベースで保持する画像と一致した場合、「訪問者、バーコード制御装置」101は、バーコードキーを生成・図11のデータベースに登録し(S406)、登録されているEメールアドレス宛て、つまり訪問者の「携帯端末」104に、生成したバーコード画像を送信する(S407)。ステップS407は、本発明における、顔画像受信手段で受信した前記顔画像と、前記記憶手段で記憶する前記ユーザの顔画像が一致すると判断されることを条件に、前記ユーザが使用する前記携帯端末に識別情報を送信する識別情報送信手段の一例である。 【0074】 「携帯端末」104は、S407で「訪問者、バーコード制御装置」101から送信されたバーコード画像を受信し、「携帯端末」104のディスプレイに表示する(S409)。ステップS409は、本発明における、情報処理装置から送信される前記識別情報を受信する第2の識別情報受信手段の一例であり、第2の識別情報受信手段で受信した前記識別情報を表示する表示手段の一例である。 【0075】 訪問者は、バーコードキーが表示された「携帯端末」104のディスプレイを、ドア近くに設置された「ネットワークカメラ」102にかざすことによって、ドアの解錠を試みる。 【0076】 「ネットワークカメラ」102は、かざされた「携帯端末」104に表示されているバーコードキーを読み取り、その画像を「訪問者、バーコード制御装置」101に通知する(S410)。ステップS410は、本発明における、携帯端末に表示される識別情報を読み取る読取手段の一例であり、読取手段により読み取った前記識別情報を前記情報処理装置に送信する第1の送信手段の一例である。 【0077】 「訪問者、バーコード制御装置」101は通知されたバーコードキー画像を受信し、検証を行う(S411)。具体的には、通知されたバーコードキーが図11のデータベースで保持するキーか、訪問日時が一致するか等を検証する。ステップS411は、本発明における、読取装置から識別情報を受信する識別情報受信手段の一例である。 【0078】 通知されたバーコードキーが図11のデータベースで保持するキーでなかった場合や、図11のデータベースで保持するキーではあるが、訪問日時が一致しない場合に(S412)、エラーを「ネットワークカメラ」102に返し、図4の処理を終了する。 【0079】 図11のデータベースで保持するキーであり、かつ、訪問日時も一致する場合(S412)、「訪問者、バーコード制御装置」101は、「自動ドア制御装置」107に対して解錠依頼を行う(S413)。ステップS413は、本発明における、識別情報受信手段で受信した前記識別情報と前記識別情報送信手段で前記携帯端末に送信した前記識別情報が一致することを条件に、ドアを開錠する指示を行う指示手段の一例である。 【0080】 「訪問者、バーコード制御装置」101から解錠依頼を受けた「自動ドア制御装置」107は、ドアを解錠する(S414)。これによりドアが開くため、訪問者は入室・入場可能となる。 【0081】 解錠後、「自動ドア制御装置」107は、「訪問者、バーコード制御装置」101に解錠完了通知を行う(S415)。 【0082】 完了通知を受けた「訪問者、バーコード制御装置」101は、解錠に使用されたバーコードキーを図11のデータテーブルから削除し、使用できなくし(S416)図4の処理は終了する。 なお、他の実施例として、S412の処理を終了後に、図9のS307?S324の処理を実行するとしてもよい。 【0083】 図4の説明を終了する。」 4 引用文献4 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4には、図面とともに次の事項が記載されている。 「【0018】 まず、本実施の形態による顔認証システム10において訪問者が初めて所有者の占有スペースを訪問する前に訪問者情報を事前に登録する際の処理内容について図2を用いて説明する。占有スペースの所有者は、事前にユーザ端末20に訪問者受付サービスのアプリケーションをインストールしておく。このようなアプリケーションにより所有者は訪問者の登録を行うことができる。具体的には、所有者と訪問者との間で電話やメール、チャットや会話アプリ等により訪問者が占有スペースを訪問する日時等が確定すると、所有者は自分のユーザ端末20において訪問者受付サービスのアプリケーションを実行し、「追加登録申請ボタン」を押下する。所有者によって「追加登録申請ボタン」が押下されると、追加登録申請情報がユーザ端末20から顔認証システム10の訪問者受付システム12に送信される(図2の(1))。 【0019】 訪問者受付システム12のプロセッサ12aは、ユーザ端末20から追加登録申請情報を追加登録申請情報受付手段50により受け付ける。そして、訪問者受付システム12のプロセッサ12aは、追加登録申請情報を追加登録申請情報受付手段50により受け付けると登録必要情報を新たに割り振り、この割り振られた登録必要情報を登録必要情報送信手段52により所有者のユーザ端末20に自動送信する(図2の(2))。ここで、登録必要情報とは、例えば顔認証アプリのダウンロード用のURLのことをいう。所有者のユーザ端末20に送信された登録必要情報は、所有者のユーザ端末20において実行される訪問者受付サービスのアプリケーション等に表示される。 【0020】 所有者は、ユーザ端末20において実行される訪問者受付サービスのアプリケーション等に表示される登録必要情報を訪問者のユーザ端末30に送信する(図2の(3))。具体的には、所有者は、訪問者受付サービスのアプリケーション等に表示される登録必要情報をコピーし、メール、チャットや会話アプリ等によりこのコピーした登録必要情報を訪問者のユーザ端末30に送信する。 【0021】 訪問者は、所有者のユーザ端末20から送信された登録必要情報をユーザ端末30により受け付けると、ユーザ端末30において受け取った登録必要情報を用いて顔認証アプリをユーザ端末30にインストールする。例えば、登録必要情報が顔認証アプリのダウンロード用のURLである場合には、訪問者はユーザ端末20においてこのURLにアクセスすることにより顔認証アプリをダウンロードする。このような顔認証アプリをユーザ端末30にインストールすると、訪問者は顔認証アプリで登録情報を入力することができる。具体的には、顔認証アプリを用いることにより訪問者受付サービスを使用することを設定することができる。訪問者受付サービスの使用を設定する際に、訪問者はユーザ端末30により登録情報として自分の氏名、生年月日、性別、メールアドレス、電話番号、パスワード等を入力する。また、訪問者が訪問者受付サービスを使用することを設定する際に、訪問者受付サービスの利用規約に同意する旨の情報を入力する。なお、上述した訪問者受付サービスの使用の設定は、顔認証アプリで行うことができるようになっていてもよく、あるいは顔認証アプリとは別に行うことができるようになっていてもよい。また、訪問者は顔認証アプリにより自分の顔をユーザ端末30のカメラにより撮像する。このことにより、訪問者の顔画像データがユーザ端末30により得られる。 【0022】 訪問者がユーザ端末30により訪問者受付サービスの登録を行うと、訪問者により入力された登録情報がユーザ端末30から顔認証システム10の顔認証クラウド14に送信される(図2の(4))。具体的には、訪問者により入力された氏名、生年月日、性別、メールアドレス、電話番号、パスワード、および訪問者の顔画像データ等に係る情報がユーザ端末30から顔認証システム10の顔認証クラウド14に送信される。顔認証クラウド14は、ユーザ端末30から送信された顔画像データに基づいて、所定のハッシュ関数によりハッシュ値を抽出する。このようなハッシュ値は訪問者の顔画像の特徴量として用いられる。また、顔認証クラウド14は、訪問者の識別情報(例えば、識別番号)の割り当てを行う。そして、訪問者の氏名、生年月日、性別、メールアドレス、電話番号、パスワード等の情報、および訪問者の顔画像の特徴量等に係る情報が、訪問者の識別情報に関連付けられて顔認証クラウド14に記録される。 【0023】 また、顔認証クラウド14により割り当てられた訪問者の識別情報および訪問者の氏名に係る情報等が訪問者受付システム12に送られる(図2の(5))。訪問者受付システム12のメモリ12bには、訪問者の氏名が訪問者の識別情報に関連付けられて記録手段56により記録される。その後、訪問者受付システム12から所有者のユーザ端末20には訪問者の氏名に係る情報を含む登録完了情報が登録完了情報送信手段58により送信される(図2の(6))。このことにより、所有者のユーザ端末20には訪問者の顔登録が完了した旨の情報がプッシュ通知される。 【0024】 その後、所有者がユーザ端末20において訪問者受付サービスのアプリケーション等を実行し、登録完了情報送信手段58により送信された登録完了情報に含まれる訪問者の氏名をタップすると、訪問者が占有スペースを訪問する日時に係る情報をユーザ端末20により入力することができるようになる。そして、所有者がユーザ端末20により訪問者が占有スペースを訪問する日時に係る情報を入力すると、所有者のユーザ端末20から訪問者受付システム12に訪問者の氏名および訪問日時情報が送信される(図2の(7))。訪問者受付システム12のプロセッサ12aは、所有者のユーザ端末20から訪問者の氏名および訪問日時情報を訪問日時情報受付手段60により受け付ける。そして、プロセッサ12aは、訪問者の氏名および訪問日時情報を訪問者の識別情報に関連付けてメモリ12bに記録する。その後、プロセッサ12aは、登録完了通知情報を登録完了通知情報送信手段62により訪問者のユーザ端末30に送信する(図2の(8))。このことにより、訪問者のユーザ端末30には、登録完了メッセージおよび訪問日時情報がプッシュ通知される。 【0025】 その後、訪問者がユーザ端末30において訪問者受付サービスのアプリを実行し、受け取り通知ボタンを押下すると、訪問者のユーザ端末30から訪問者受付システム12のプロセッサ12aに受け取り通知情報が送信される(図2の(9))。プロセッサ12aは、受け取り通知情報を受け付けると、訪問者が登録完了メッセージを受け取った旨を所有者のユーザ端末20にプッシュ通知する(図2の(10))。本実施の形態では、所有者は、顔認証システム10の訪問者受付システム12から訪問者の登録完了通知を受け取った後、この訪問者受付システム12から更に受け取り通知情報を受け付けることにより、セキュリティ性を向上させることができる。より詳細に説明すると、本発明に係る顔認証システム10は、所有者の不在時に訪問者が占有スペースに入ることができるようにするものであるため、厳重なセキュリティ性が求められる。すなわち、所有者が訪問者の登録を行う際に誤って別の訪問者を登録してしまうことにより、所有者が登録していない訪問者が占有スペースに入ってしまうことを防止する必要がある。この点について、本実施の形態では、所有者は、顔認証システム10の訪問者受付システム12から訪問者の登録完了通知を受け付けるだけではなく、この訪問者受付システム12から更に受け取り通知情報を受け付ける。このことにより、もし所有者が訪問者の登録を行う際に誤って別の訪問者を登録した場合は、この別の訪問者から身に覚えのない登録の通知があった旨の連絡があったり、別の訪問者に関する受け取り通知情報を受け取ったりすることにより、所有者は登録の誤りに気付くことができるようになる。また、所有者がユーザ端末20を用いて入力した訪問者情報が第三者にハッキングされた場合でも、所有者の不在時にこの第三者が占有スペースに入ってしまうことを防止することができる。 【0026】 次に、本実施の形態による顔認証システム10において訪問者が初めて占有スペースを訪問する際の処理内容について図3を用いて説明する。訪問者が占有スペースの入口に到達すると、訪問者はこの入口に設けられた施錠システム40の撮像装置42の画面で顔認証ボタンをタップする。そして、この撮像装置42に顔をかざすと、撮像装置42のカメラにより訪問者の顔が撮像される。なお、訪問者は撮像装置42を操作しなくても顔をかざすだけで撮像装置42のカメラにより訪問者の顔が撮像されるようになっていてもよい。撮像装置42は、カメラにより撮像された訪問者の顔画像データに基づいて、所定のハッシュ関数によりハッシュ値を抽出する。このようなハッシュ値は訪問者の顔画像の特徴量として用いられる。 【0027】 上述したように訪問者の顔が撮像装置42のカメラにより撮像されると、この訪問者の顔画像の特徴量に係る情報が撮像装置42から顔認証システム10の顔認証クラウド14に送信される(図3の(1))。また、訪問者の顔画像が撮像装置42により撮像された日時(以下、撮像日時ともいう)に関する情報も撮像装置42から顔認証システム10の顔認証クラウド14に送信される。 【0028】 顔認証システム10の顔認証クラウド14は、撮像装置42から訪問者の顔画像の特徴量に係る情報を受け付けると、撮像装置42から受け取った訪問者の顔画像の特徴量と、顔認証クラウド14に記録されている訪問者の顔画像の特徴量とを比較する。そして、撮像装置42から受け取った訪問者の顔画像の特徴量が、顔認証クラウド14に記録されている訪問者の顔画像の特徴量に略一致すれば、この訪問者の氏名、訪問者の識別情報および撮像日時に関する情報が顔認証クラウド14から訪問者受付システム12に送信される(図3の(2))。なお、撮像装置42から受け取った訪問者の顔画像の特徴量が、顔認証クラウド14に記録されている訪問者の顔画像の特徴量と略一致しない場合には、その後の処理は行われない。また、撮像装置42により訪問者の顔画像を一定回数撮像してもこの訪問者の顔画像の特徴量が顔認証クラウド14に記録されている訪問者の顔画像の特徴量と略一致しない場合には、所有者が契約する警備会社等に通知が行われてもよい。 【0029】 訪問者受付システム12のプロセッサ12aは、顔認証クラウド14から送られた訪問者の氏名、訪問者の識別情報および撮像日時と、メモリ12bに記録されている訪問者の氏名、訪問者の識別情報および事前に登録されている訪問日時情報とを比較する。そして、顔認証クラウド14から送られた訪問者の氏名、訪問者の識別情報および撮像日時が、メモリ12bに記録されている訪問者の氏名、訪問者の識別情報および訪問日時情報に略一致する場合には、訪問者受付システム12のプロセッサ12aは訪問者の認証を認証手段64により行う。 【0030】 認証手段64により訪問者の認証が行われると、訪問者受付システム12のプロセッサ12aは開錠指示を開錠指示送信手段66により施錠システム40に送信する(図3の(3))。施錠システム40が顔認証システム10の訪問者受付システム12から開錠指示を受け付けると、施錠装置44は占有スペースの入口扉の開錠を行う。このことにより、占有スペースに所有者がいなくても訪問者は占有スペースに入ることができるようになる。また、認証手段64により訪問者の認証が行われると、訪問者受付システム12のプロセッサ12aは開錠完了情報を開錠完了情報送信手段68により所有者のユーザ端末20に送信する(図3の(4))。このことにより、所有者は占有スペースの入口扉の開錠が行われたことを知ることができる。なお、他の態様として、施錠装置44が占有スペースの入口扉の開錠を行った後、この施錠装置44から訪問者受付システム12のプロセッサ12aに開錠完了情報が送信されてもよい。この場合は、訪問者受付システム12のプロセッサ12aは、施錠装置44から開錠完了情報を受け取った後、開錠完了情報を開錠完了情報送信手段68により所有者のユーザ端末20に送信する。このようにして、顔認証システム10において訪問者が初めて占有スペースを訪問する際の処理が完了する。 【0031】 なお、訪問者の顔画像の特徴量が略一致するとは、例えば、施錠システム40の撮像装置42から受け取った訪問者の顔画像の特徴量と、顔認証クラウド14に記録されている訪問者の顔画像の特徴量との一致率が所定の閾値(例えば、80%)を超える場合のことをいう。また、撮像装置42による撮像日時が、事前に登録されている訪問日時情報と略一致するとは、撮像装置42により訪問者の顔画像が撮像された日時と、訪問者受付システム12のメモリ12bに記録されている、訪問者が占有スペースを訪問する日時との誤差が所定の時間(例えば3時間)以内であることをいう。」 5 参考文献 前置報告書において引用された特開2016-191281号公報(以下、「参考文献」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 ア 「【0015】 図2は、電子鍵管理システム10が適用された集合住宅30の概略図を示す。集合住宅30は、例えば、エントランス32と、談話室34と、トランクルーム36と、3つの居室38、40、42と、通路44と、管理室46が設けられている。ここで、エントランス32、談話室34、トランクルーム36および通路44は共用設備であり、集合住宅30の住居者であればだれでも使用できる。一方、居室38、40および42は個人設備であり、それぞれの居室に居住する住居者だけが使用を許される。 【0016】 エントランス32には、エントランスゲート50が設けられている。談話室34の入り口には、談話室ゲート52が設けられており、トランクルーム36の入り口には、トランクゲート54が設けられている。 【0017】 居室38の玄関には居室ゲート56が設けられている。居室40の玄関には居室ゲート58、居室42の玄関には居室ゲート60がそれぞれ設けられている。また、通路44であって、談話室ゲート52とトランクゲート54との間には、通路ゲート64が設けられている。管理室46には、ゲートが設けられておらず、集合住宅30の管理人が常駐している。管理室46には、管理サーバ12が設けられている。 【0018】 図2に示した例において、住居者70は、居室38に居住する住居者である。スマートフォン72は、住居者70が所有するスマートフォンである。また、ゲスト80は、住居者70が招待したゲストである。スマートフォン82は、ゲスト80が所有するスマートフォンである。なお、以後の説明において、エントランスゲート50、談話室ゲート52、トランクゲート54、居室ゲート56、58、60および通路ゲート64をまとめてエントランスゲート50等と称する場合がある。 【0019】 エントランスゲート50等は、図1におけるゲート14に対応し、これらエントランスゲート50等には、それぞれ電子錠装置16と入力装置18とが設けられている。また、スマートフォン72および82は、図1におけるスマートフォン20に対応する。 【0020】 エントランスゲート50等は、常時施錠されている。住居者70はスマートフォン72を用いて、入力装置18から電子鍵情報を送信することによって各ゲートを解錠できる。同じくゲスト80も、スマートフォン82を用いて、入力装置18から電子鍵情報を送信することによって各ゲートを解錠できる。 【0021】 住居者70は、集合住宅30へ入居する契約を締結すると、共用設備であるエントランス32、談話室34、トランクルーム36および通路44に設けられている各ゲートの解錠権限と、住居者70が居住する居室38に設けられている居室ゲート56の解錠権限を有するオリジナル電子鍵情報が付与される。住居者70は、付与されたオリジナル電子鍵情報を所有するスマートフォン72に記憶させる。住居者70は、当該スマートフォン72を用いて、記憶させたオリジナル電子鍵情報が解錠権限を有する各ゲートを解錠できる。 【0022】 ゲスト80が所有するスマートフォン82に記録されている電子鍵情報は、住居者70が有する電子錠装置16を解錠する権限が対応付けられたオリジナル電子鍵情報を用いて、少なくともオリジナル電子情報が有する権限の一部が対応付けられたコピー電子鍵情報である。住居者70は、住居者70が招待したゲスト80に、住居者70が有する電子鍵情報を用いてその権限の一部が対応付けられたコピー電子鍵情報を供与できる。ゲスト80は、コピー電子鍵情報を用いて、当該コピー電子鍵情報が解錠権限を有する各ゲートを解錠できる。 【0023】 住居者70は、コピー電子鍵情報の解錠権限を制限することができる。例えば、住居者70は、コピー電子鍵情報に、エントランスゲート50および談話室ゲート52の解錠権限を設定するが、トランクゲート54、居室ゲート56、58、60および通路ゲート64の解錠権限を設定しない、とすることができる。 【0024】 また、住居者70は、コピー電子鍵情報の解錠権限の制限として、解錠時間を制限することもできる。例えば、住居者70は、エントランスゲート50に解錠権限を設定した場合に、解錠できる時間を2015年3月25日の10:00:00から2015年3月25日の17:00:00までと設定できる。このように解錠時間を制限された場合において、ゲスト80は、エントランスゲート50の当該コピー電子鍵情報を用いて2015年3月25日10:00:00より前の時間および、2015年3月25日17:00:00より後の時間にエントランスゲート50を解錠することができない。また、日時を設定した場合において、コピー電子錠情報を利用して解錠したことを、オリジナル電子鍵情報を有する住居者に通知させるように設定できる。 【0025】 また、住居者70は、各ゲート14の解錠権限を複数に分けて設定することもできる。例えば、第1権限として、エントランスゲート50と談話室ゲート52の解錠権限を設定し、第2権限として、通路ゲート64の解錠権限を設定できる。そして、ゲストが第2権限として設定された通路ゲート64を解錠した場合に、第2権限を利用して解錠したことを住居者に通知させるように設定できる。 【0026】 また、住居者70は、コピー電子鍵情報の利用履歴を閲覧できる。例えば、住居者70がコピー電子鍵情報をゲスト80に供与した場合に、住居者70は、ゲスト80がコピー電子鍵情報を用いて解錠したゲート種類および時間を記録した利用履歴情報を閲覧できる。」 イ 「【0030】 図4は、電子鍵データベース110の一例を示す。電子鍵データベース110には、ゲート番号が記録されるゲート番号欄と、電子鍵情報が記録される電子鍵情報欄と、ゲート番号欄に記録されたゲートを解錠する解錠権限が与えられているかを示す記号欄が設けられている。ゲート番号欄は、電子鍵データベース110の左端の列に設けられており、ゲート番号が記録される。本実施形態では、ゲート番号として、図2を用いて説明した各ゲートに対応する参照番号「50」「52」「54」「56」「58」「60」「62」の6種類の数字が記録されている。 【0031】 電子鍵情報欄は、電子鍵データベース110の上端の行に設けられており、電子鍵情報が記録される。電子鍵情報は、暗号化された電子鍵部と、電子鍵の属性を示す属性部とから構成される。 【0032】 図4に示した例において、電子鍵情報は、例えば、電子鍵部「○○○○○」と、属性部「A000」とから構成される。ここで、属性部「A000」の「A」は、オリジナル電子鍵の所有者が住居者70であることを示す。また、属性部「A000」の「000」は、オリジナル電子鍵情報であることを示し、「001」はコピー電子鍵情報であることを示す。つまり、「○○○○○A000」は、住居者70のオリジナル電子鍵情報であることを示し、「○○○○○A001」は、住居者70のオリジナル電子鍵情報を用いて複製された1番目のコピー電子鍵情報であることを示す。コピー電子鍵情報は、複数作成することも可能である。その場合、属性部の右端の数字は、「A002」「A003」のように増加する。 【0033】 開錠する開錠権限が与えられているかを示す記号欄には、「0」、「1」または「2」の数字が記録される。数字「0」は、上端に記録されている電子鍵情報には、左端に記録されているゲート番号のゲートを解錠する解錠権限が与えられていないことを示す。数字「1」は、第1権限として、上端に記録されている電子鍵情報に、当該ゲート番号のゲートを解錠する解錠権限が与えられていることを示す。また、数字「2」は、第2権限として、当該電子鍵情報に、当該ゲート番号のゲートを解錠する解錠権限が与えられていることを示す。 【0034】 すなわち、図4に示した例において、オリジナル電子鍵情報「○○○○○A000」は、第1権限として、エントランスゲート50、談話室ゲート52、トランクゲート54、居室ゲート56、通路ゲート64の解錠権限を有するが、その他のゲートを解錠する解錠権限は有していないことを表している。一方、コピー電子鍵情報「○○○○○A001」は、第1権限として、エントランスゲート50と、談話室ゲート52の解錠権限を有し、第2権限として、通路ゲート64の解錠権限を有するが、その他のゲートの解錠権限は有さないことを表している。 【0035】 電子鍵データベース110は、1つのオリジナル電子鍵情報に対して1つ作成される。オリジナル電子鍵情報は、ユーザである住居者によっては生成されず、管理者が管理サーバ12に登録することによって生成される。管理サーバ12は、オリジナル電子鍵情報を生成するごとに、そのオリジナル電子鍵情報用の電子鍵データベース110を作成する。管理サーバ12は、住居者が自身のオリジナル電子鍵情報を複製してコピー電子鍵情報を生成するごとに、管理サーバ12は、生成されたコピー電子鍵情報の記述欄を追加する。」 ウ 「【0060】 図9は、管理サーバ12が履歴情報を記録する処理と、記録された履歴情報を送信する処理を説明するフロー図である。当該処理は、管理サーバ12が立ち上げられ、電子鍵管理システム10に利用される制御アプリが立ち上げられた時点から開始する。なお、管理サーバ12の電子鍵データベース110には、図4で示したコピー電子鍵情報「○○○○○A001」が予め登録されているとして、当該処理を説明する。 【0061】 管理サーバ12の制御部102は、ステップS102において、住居者70から閲覧要求が有るかを判断する。制御部102は、スマートフォン72から履歴の閲覧要求を受信した場合に、住居者70から履歴情報の閲覧要求が有ると判断し(ステップS102:YES)、処理をステップS116へ進める。一方、閲覧要求を受信していない場合に、住居者70から履歴情報の閲覧要求が無いと判断し(ステップS102:NO)、処理をステップS104へ進める。 【0062】 制御部102は、ステップS104において、ゲート14からオリジナル電子鍵情報およびコピー電子鍵情報の何れか一方を受信したかを判断する。制御部102は、ゲート14からオリジナル電子鍵情報およびコピー電子鍵情報の何れか一方を取得した場合に(ステップS104:YES)、処理をステップS106に進める。一方、ゲート14から電子鍵情報を取得していない場合に(ステップS104:NO)、処理をステップS102に戻し、再び、住居者70から閲覧要求が有るかを判断する。ステップS106において制御部102がYESと判断した場合に、制御部102は、ゲート番号信号とこれら情報を取得した時間も併せて取得する。 【0063】 制御部102は、ステップS106において、取得したオリジナル電子鍵情報またはコピー電子鍵情報が、電子鍵データベース110を満足するかを判断する。例えば、制御部102が電子鍵情報として「○○○○○A001」と、ゲート番号として「50」と、時間として「2015/3/24 11:00:00」を取得したとする。この場合に、当該時間は、電子鍵データベース110の時間欄に記載されている時間の範囲に含まれ、且つ、ゲート番号に対応した権限の数字が「1」であるので、制御部102は、電子鍵データベース110を満足すると判断して(S106:YES)、処理をステップS108へ進める。制御部102は、情報を取得した時間が時間欄に記載されている時間の範囲に含まれ、且つ、ゲート番号に対応した権限の数字が「2」である場合も電子鍵データベース110を満足すると判断して(S106:YES)、処理をステップS108へ進める。 【0064】 一方、権限の数字が「0」である場合、または情報を取得した時間が時間欄に記載されている時間の範囲に含まれない場合に、制御部102は、電子鍵データベース110を満足しないと判断して(S106:NO)、処理をステップS102に戻し、住居者70から閲覧要求が有るかを判断する。 【0065】 ステップS108において、ステップS106における権限の数字が「1」であった場合に、制御部102は、第1権限の使用と判断し(ステップS106:YES)、処理をステップS112に進める。一方、ステップS106における権限の数字が「2」であった場合に、制御部102は、第2権限の使用と判断し(ステップS106:NO)、処理をステップS110に進める。 【0066】 制御部102は、ステップS110において、住居者データベース114を参照して、コピー電子鍵情報を複製したオリジナル電子鍵情報を有する住居者のメールアドレスを読み出す。制御部102は、住居者70に第2権限の範囲の利用がされたことを、当該メールアドレス先に通知する。 【0067】 制御部102は、ステップS112において、送受信部106からゲート14へ解除信号を送信する。これにより、ゲート14は解錠される。 【0068】 制御部102は、ステップS114において、履歴データベース112に最下行を追加する。制御部102は、追加した行に、取得した電子鍵情報と、ゲート番号と、時間とを記録する。その後、制御部102は、処理をステップS102に戻し、住居者70から閲覧要求が有るかを判断する。 【0069】 制御部102は、ステップS116において、閲覧請求のあったコピー電子鍵情報を特定する。閲覧請求は、対象となるコピー電子鍵情報を記して請求を行われるので、制御部102は、閲覧請求情報を参照することで閲覧の対象となるコピー電子鍵情報を容易に特定できる。 【0070】 制御部102は、ステップS118において、特定したコピー電子鍵情報の履歴情報を、履歴データベース112から抽出する。制御部102は、履歴データベース112の電子鍵情報欄を参照して、特定したコピー電子鍵情報の履歴情報を抽出する。なお、閲覧請求を、日にちを特定して行った場合においては、制御部102は、特定したコピー電子鍵情報の履歴情報であって、特定された日にちの履歴情報を抽出する。制御部102は、ステップS120において、抽出した履歴情報を、ネットワーク接続部108を介してスマートフォン72へ送信する。 【0071】 ステップS122へ進み、制御部102は、管理者からプログラムを終了させる指示があったかを確認する。制御部102は、終了指示がなかった場合にステップS102へ戻り、あった場合に一連の処理を終了する。 【0072】 以上説明したように、本実施形態に係る電子鍵管理システム10において、住居者70は、住居者70のオリジナル電子鍵情報を用いて複製したコピー電子鍵情報をゲストがどのように使用したかを容易に把握できる。」 第5 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明の「顔認証」は、本願発明1の「生体認証」に相当する。 引用発明の「会議室」は、「会議室前において顔認証を受けることにより」「入室が可能とな」るものであるから、本願発明1の「入場を制限する領域」に相当する。 引用発明の「各利用者の特定情報」は、登録装置4の通信部43から顔管理サーバ5に送信されるものであり、同じく通信部43によって顔管理サーバ5に送信される会議室の利用者の登録のリクエストに応じて顔情報データベースに登録され得るものであることが明らかであるから、会議室の利用者の登録のリクエストに応じて登録されたものである場合において、本願発明1の「生体認証により入場を制限する領域における利用者の利用申請情報」に相当する。 したがって、引用発明の「記憶部52」は、「各利用者の特定情報が登録用の顔画像に関連付けられて蓄積され」るものであるから、本願発明1の「記憶手段」に相当する。 イ 引用発明の「利用者10」は、本願発明1の「所定の訪問者」に相当する。 引用発明の「会議室前」は、上記アを踏まえると、本願発明1の「前記領域の入口」に相当する。 引用発明において「会議室の入室が可能とな」る場合は、会議室前において受けた顔認証が成功した場合であることが明らかであるから、上記アを踏まえると、本願発明1の「生体認証に成功し、かつ、前記利用申請情報を満たす場合」に相当する。 引用発明における「ドアの施錠の解除」は、上記アを踏まえると、本願発明1の「当該領域への入場制限を解除する」ことに相当する。 しかしながら、引用発明では、「ドアの施錠の解除を制御する」のは、「顔認証サーバ3」に接続される「顔認証機1」である。 ウ 引用発明における、記憶部72に蓄積される「認証ログ」は、顔照合結果などの情報であるから、本願発明1の「履歴情報」に相当する。 してみれば、引用発明の「認証ログ管理部87」は、認証ログを記憶部72に蓄積するものであり、蓄積する認証ログには顔認証に成功した利用者10のものが含まれ得ることが明らかであるから、上記ア-イを踏まえると、本願発明1の「履歴登録手段」と、「生体認証に成功した訪問者の履歴情報」を「登録する」点で共通する。 エ 引用発明の「管理端末2からの参照要求」は、本願発明1の「開示要求」に相当する。 引用発明における、顔管理サーバ5に提供される「認証ログ」は、顔管理サーバ5からの要求に応じて提供されるものであり、当該要求は管理端末2からの参照要求に応じて認証ログを管理端末に提示するために顔管理サーバ5が行うものであることが明らかであるから、本願発明1の「開示情報」に相当する。 してみれば、引用発明の「認証ログ管理部87」は、本願発明1の「生成手段」と、「履歴情報の開示要求を受け付けた場合」に「開示情報」を提供する点で共通する。 オ 引用発明の「認証ログ提示部69」は、顔照合サーバ6から取得した認証ログを、ネットワークを介して接続された管理端末2に提示しているから、上記エを踏まえると、本願発明1の「出力手段」に相当する。 カ 引用発明における「管理者は、顔管理サーバ5にアクセスし、利用者の個人情報に比べて秘匿の必要性が低い情報を参照することが可能であ」ることは、管理者が参照することが可能である情報が利用者の個人情報ではないことから、本願発明1において「開示情報を生成する際」に「個人情報を除外する」ことに相当する。 キ 引用発明の「顔認証サーバ3」は、本願発明1の「履歴管理装置」に対応する。 (2)一致点及び相違点 上記(1)から、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点及び相違点があるといえる。 ア 一致点 「生体認証により入場を制限する領域における利用者の利用申請情報を記憶する記憶手段と、 前記生体認証に成功した訪問者の履歴情報を登録する履歴登録手段と、 前記履歴情報の開示要求を受け付けた場合、開示情報を提供する手段と、 前記開示情報を前記開示要求の要求元の端末へ出力する出力手段と、 を備え、 開示情報を生成する際、個人情報を除外する、 履歴管理装置。」 イ 相違点1 本願発明1では、「履歴管理装置」が「所定の訪問者が前記領域の入口における生体認証に成功し、かつ、前記利用申請情報を満たす場合、当該領域への入場制限を解除する解除制御手段」を備えるのに対し、引用発明では、「会議室の入室が可能とな」る場合に「ドアの施錠の解除を制御する」のは「顔認証サーバ3」に接続される「顔認証機1」である点。 ウ 相違点2 本願発明1では、利用申請情報を記憶する記憶手段に履歴情報を登録しているのに対し、引用発明では、認証ログを記憶部72に蓄積しており、各利用者の特定情報を蓄積する記憶部52に登録していない点。 エ 相違点3 本願発明1では、履歴情報の開示要求を受け付けた場合に、利用申請情報の中から履歴情報に対応する領域の利用目的を特定し、特定した利用目的を含めた開示情報を生成しているのに対し、引用発明では、管理端末2からの参照要求があった場合に、会議室の利用目的を特定しておらず、特定した利用目的を含めた認証ログの生成を行っていない点。 オ 相違点4 本願発明1では、生成手段が開示情報を生成する際、開示要求者の属性が施設の正規ユーザであるか否かを判定し、正規ユーザである場合は履歴情報から訪問者が正規ユーザである場合の情報を除外し、正規ユーザ以外である場合は履歴情報から個人情報を除外するのに対し、引用発明では、管顔照合サーバ6から認証ログを取得する際、参照要求を行った者の属性の判定及び判定結果に応じた認証ログからの情報の除外を行っていない点。 (3)相違点についての判断 事案に鑑みて、相違点4について先に検討する。 参考文献には、「第4 引用文献、引用発明等」の「5 参考文献」に記載のとおり、居室38に居住する住居者70が、住居者70が招待したゲスト80に、住居者70が有する電子鍵情報を用いてその権限の一部が対応付けられたコピー電子鍵情報を供与でき、管理サーバ12の制御部102が、住居者70が所有するスマートフォン72から履歴の閲覧要求を受信した場合に、閲覧請求のあったコピー電子鍵情報を特定し、特定したコピー電子鍵情報の履歴情報を、履歴データベース112から抽出し、抽出した履歴情報をスマートフォン72へ送信するという技術的事項が記載されている。しかしながら、参考文献には、閲覧請求の送信者が居室38に居住する者であるか否かを判定すること及び居住する者でない場合にコピー電子鍵情報の履歴情報から個人情報を除外することは記載されておらず、当業者といえども、引用発明及び参考文献に記載された技術的事項から、相違点4に係る本願発明1の「開示情報を生成する際、開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザであるか否かを判定し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザである場合、前記履歴情報から前記訪問者が前記正規ユーザである場合の情報を除外し、前記開示要求者の属性が前記領域を含む施設の正規ユーザ以外である場合、前記履歴情報から個人情報を除外する」という構成を容易に想到することはできない。 また、引用文献2-4にも、相違点4に係る本願発明1の上記構成は記載されておらず、また、周知の技術であったとも認められない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2-4及び参考文献に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 2 本願発明2-4について 本願発明2-4は、いずれも本願発明1を減縮したものであり、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2-4及び参考文献に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3 本願発明5-7について 本願発明5-7はそれぞれ、本願発明1に対応するシステム、方法及びプログラムの発明であり、いずれも相違点4に係る本願発明1の上記構成に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2-4及び参考文献に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第6 原査定について 審判請求時の補正により、本願発明1-7は、上記「第3 本願発明」に示したとおりのものとなった。 そして、本願発明1-7は、上記「第5 対比・判断」に記載のとおり、当業者であっても、原査定における引用文献1-4に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 よって、原査定を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011602

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