審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2024-002762

歯科治療用の操作ライト

審判番号
2024-002762
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-554748外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年02月16日
審決日
2025年06月17日
公報発行日
2025年11月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A61C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-554748「歯科治療用の操作ライト」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月17日国際公開、WO2020/183067、令和 4年 5月 9日国内公表、特表2022-524614〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2020年(令和 2年) 3月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年 3月12日、(FI)フィンランド)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。 令和 5年 3月 8日 :手続補正書の提出 同年 4月28日付け:拒絶理由通知書 同年 7月27日 :意見書及び手続補正書の提出 同年10月 2日付け:拒絶査定 令和 6年 2月16日 :審判請求書及び手続補正書の提出 同年 6月17日 :上申書の提出 令和 7年 4月16日 :面接記録 第2 令和 6年 2月16日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和 6年 2月16日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。 「【請求項1】 歯科治療ユニットであって、 フレーム構造(2)と、 少なくとも1つの歯科器具(6)、歯科治療に関連する診断器具、および/または、歯科治療操作に関連して使用される少なくとも1つの器具を支持するための支持構造(5)と、 制御システムと、 ユーザインターフェース(12)と、 前記少なくとも1つの器具(6)に、それらの操作に必要とされる電力、制御信号、またはその両方を供給することができる配置であって、前記供給は、前記少なくとも1つの器具(6)に、水、圧縮空気のうちの少なくとも1つを供給することを含む、配置と、 第1の領域を照明するために、歯科分野の標準規格に従って所望の方向および歯科用照明器(8)から所望の距離で所望の種類のライトパターンを生成するように配置された照明システム(83、85)を含む歯科治療に関連して使用するように配置された歯科用照明器(8)であって、前記標準規格は前記歯科用照明器(8)によって生成される光照射野の特性を定義する、歯科用照明器(8)と、 前記歯科用照明器(8)の支持構造(7)と、を備え、 前記歯科治療ユニットは、プロジェクタ構成物(86)を備え、前記プロジェクタ構成物(86)が、前記所望の方向と実質的に同じ方向で、表面上にグラフィックス、ピクチャ、および/またはビデオを投影するように構成され、前記表面が、前記グラフィックス、ピクチャ、および/またはビデオが投影される第2の領域を備え、前記プロジェクタ構成物(86)が、前記歯科用照明器(8)の一部であるように、前記歯科用照明器(8)に構造的および操作的に一体化されている、歯科治療ユニット。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲の記載 本件補正前の、令和 5年 7月27日にされた手続補正による特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 歯科治療ユニットであって、 フレーム構造(2)と、 少なくとも1つの歯科器具(6)、歯科治療に関連する診断器具、および/または、歯科治療操作に関連して使用される少なくとも1つの器具を支持するための支持構造(5)と、 制御システムと、 ユーザインターフェース(12)と、 前記少なくとも1つの器具(6)に、それらの操作に必要とされる電力、制御信号、またはその両方を供給することができる配置であって、前記供給は、前記少なくとも1つの器具(6)に、水、圧縮空気のうちの少なくとも1つを供給することを含む、配置と、 第1の領域を照明するために、所望の方向および操作ライト(8)から所望の距離で所望の種類のライトパターンを生成するように配置された照明システム(83、85)を含む歯科治療に関連して使用するように配置された操作ライト(8)と、 操作ライトの支持構造(7)と、を備え、 前記歯科治療ユニットは、プロジェクタ構成物(86)を備え、前記プロジェクタ構成物(86)が、前記所望の方向と実質的に同じ方向で、表面上にグラフィックス、ピクチャ、および/またはビデオを投影するように構成され、前記表面が、前記グラフィックス、ピクチャ、および/またはビデオが投影される第2の領域を備え、前記プロジェクタ構成物(86)が、前記操作ライト(8)の一部であるように、前記操作ライト(8)に構造的および操作的に一体化されている、歯科治療ユニット。」 2 補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「操作ライト」について、「歯科用照明器」と限定するとともに、「前記歯科用照明器(8)によって生成される光照射野の特性を定義する」「歯科分野の標準規格に従」うものであることを限定するものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項及び引用発明 ア 引用文献1の記載事項及び引用発明 原査定の拒絶の理由に引用された国際公開第2018/167374号(以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている。(下線及び和訳は当審で付した。) 請求項1「A dental care unit, comprising: - a frame structure (2); - a support construction (5) for supporting diagnostic instruments related to dental care (6) or instruments used in connection with dental care operations, or both; - a control system; - an arrangement via which to at least part of said instruments (6) can be delivered power or control signals, or both, needed for their operation; - an operating light (8) arranged for use in connection with dental care and arranged to generate a desired kind light pattern at a desired distance from the operating light (8); - a support structure of the operating light (7) characterized by a camera arrangement arranged to the operating light (8), which camera arrangement comprises two optical cameras (85) arranged at a distance from each other and being both structurally and operatively integrated to be a part of the operating light (8) of the dental care unit (1) .」 歯科治療ユニット(1)であって、 フレーム構造(2)と、 歯科治療に関連する診断器具(6)又は歯科治療施術に関連して使用される器具、又はその両方を支持する支持機構(5)と、 制御システムと、 前記器具(6)の少なくとも一部に、それらの動作に必要な電力又は制御信号、又はその両方を自身を介して供給することのできる配置と、 歯科治療に関連して使用するために配置されている操作ライト(8)であって、前記操作ライト(8)から所望の距離で所望の種類のライトパターンを生成するように構成されている、操作ライト(8)と、 前記操作ライトの支持構造(7)と、 を備えている歯科治療ユニットにおいて、 前記操作ライト(8)に配置されているカメラシステムであって、互いに距離をおいて配置されており、かつ、構造的及び操作的に前記歯科治療ユニット(1)の前記操作ライト(8)の一部であるように統合されている2つの光学カメラ(85)、を備えるカメラシステム、を特徴とする、 歯科治療ユニット。 「In the dental care unit has also often been arranged an arm for an operating light needed in connection with dental care work. For such operating lights, there are standards related to illuminating particularly a patient's mouth area, which standards define properties of the light field generated by the operating light such as its size, shape, penumbral area etc.」(第1ページ第14~19行) 歯科治療ユニットには、歯科治療作業に関連して必要な操作ライト用のアームもしばしば配置されている。このような操作ライトには、特に患者の口の領域を照らすことに関連する標準規格が存在し、この標準規格は、操作ライトによって生成される光照射野のサイズ、形状、半影領域などの特性を定義している。 「The invention is based on an arrangement in which to the structure of an odontological operating light has been integrated a stereo camera, that is, two cameras located at a distance from each other. Such an arrangement can be utilized in connection with e.g. drilling a hole required for a dental implant to generate information on the position and location of the drill with respect to the hole designed for the implant.」(第2ページ第20~26行) 本発明は、歯科用操作ライトの構造にステレオカメラ、すなわち互いに距離をおいて位置する2つのカメラが統合されている装置構造に基づく。このような装置構造は、例えば歯科インプラントに必要な穴をドリルで開けることに関連して、インプラント用に設計された穴に対するドリルの姿勢と位置に関する情報を生成するために利用することができる。 「Fig. 1 shows the basic structure of one typical dental care unit 1 designed for use in connection with dental care. The dental care unit 1 according to Fig. 1 comprises a frame structure 2 and a patient chair 3 connected to it. From the frame structure 2 extends a vertical structure 4 to which connects a first support construction 5 for supporting diagnostic instruments related to dental care 6 or instruments used in connection with dental care operations 6, or both. To said vertical structure 4 also connects a second support structure 7 for an operating light 8 and a third support structure 9 for a display 10. Fig. 1 also shows an instrument console 11 which may be designed to support instruments typically used by a dental assistant and a foot control 12 by which the operations of the dental care unit 1 and/or apparatuses and structures related to or connected to it can be controlled.・・・ ・・・However, the frame structure of the dental care unit has been typically implemented such that via it has been arranged to be supplied power and/or control signals required for the use of instruments and apparatuses utilized in connection with dental care. Physically, the question is thus of supplying e.g. at least one of the following: water, compressed air, electricity, an electric or other control signal. Hence when a dental care unit is mentioned in this application, it refers to a structure which includes an arrangement for supplying at least some of the above-listed or equivalents to dental-care instruments arranged into connection with the dental care unit or other apparatuses utilized in connection with dental care. Fig. 2 shows one arrangement according to the invention for an operating light of a dental care unit. This operating light 8 comprises a frame part 81 and a cover glass 82 which limit inside them a space where means intended for producing a beam of light suitable for odontological use, not shown in Fig. 2, are located. In addition to one or more actual light sources, these means typically include optics, such as one or more lenses and/or reflective surfaces. The odontological operating light has thus been designed to produce a desired light pattern having desired properties substantially at a certain distance from the operating light, which light pattern can then be positioned in the area of a patient's mouth such that the patient's oral cavity can be illuminated without the light glaring the patient.」(第3ページ第13行~第5ページ第7行) 図1は、歯科治療に関連して使用するように設計された1つの一般的な歯科治療ユニット1の基本構造を示している。図1による歯科治療ユニット1は、フレーム構造2と、フレーム構造2に結合されている患者用椅子3とを備えている。フレーム構造2から垂直構造4が延びており、垂直構造4には、歯科治療に関連する診断器具6又は歯科治療施術に関連して使用される器具6、又はその両方を支持する第1の支持機構5が結合されている。この垂直構造4には、操作ライト8用の第2の支持構造7と、ディスプレイ10用の第3の支持構造9も結合されている。 図1は、一般に歯科助手が使用する器具を支持するように設計された器具コンソール11と、歯科治療ユニット1の動作、及び/又は、歯科治療ユニット1に関連するか又は結合されている装置及び構造の動作を制御することのできるフットコントローラー12と、を更に示している。・・・ ・・・しかしながら、歯科治療ユニットのフレーム構造は、一般には、歯科治療に関連して利用される器具及び装置を使用するために必要な電力及び/又は制御信号がフレーム構造を介して供給されるように実施される。したがって課題は、物理的には、水、圧縮空気、電力、電気的又はそれ以外の制御信号、のうちの少なくとも1つを供給することである。したがって、本出願において歯科治療ユニットが言及されるときには、歯科治療ユニットは、歯科治療ユニットに関連して配置されている歯科治療器具に、又は歯科治療に関連して利用される他の装置に、上に挙げた物又は等価物のうちの少なくともいくつかを供給するための配置を含む構造を意味する。 図2は、歯科治療ユニットの操作ライトの、本発明に係る1つの装置構造を示している。この操作ライト8は、枠部81とカバーガラス82とを備えており、これらの内側には、図2には示していないが、歯科用途に適切な光線を生成するように意図されている手段が配置されている空間が画成されている。これらの手段は、一般には、1つ又は複数の実際の光源に加えて、1枚又は複数枚のレンズ及び/又は反射面などの光学素子を含む。したがって歯科用操作ライトは、操作ライトから実質的に所定の距離に、所望の特性を有する所望のライトパターンを生成するように設計されており、このライトパターンは、患者がまぶしく感じることなく患者の口腔を照らすことができるように、患者の口の領域に位置させることができる。 「The arrangement in accordance with Fig. 3 comprises two camera units 801 which are arranged into operational connection with a camera controller 802 which, in turn, is further in operational connection with a control system 804 of the operating light 8.」(第6ページ第18~22行) 図3の配置は、カメラコントローラー802に動作可能に接続されている2つのカメラユニット801を備えており、カメラコントローラー802は、更に操作ライト8の制御システム804に動作可能に接続されている。 「The control system 804 of the operating light is additionally in operational connection with the light projector 803 of the operating light. The light projector 803 of the operating light can comprise an arrangement known in prior art which produces such a beam of light which the operating light intended for use in connection with dental care must produce according to the standards of the field. The light projector 803 can comprise as the actual light-emitting component e.g. an LED arrangement and other optical components, such as one or more lenses and/or reflective surfaces .」(第7ページ下から第2行~第8ページ第8行) 操作ライトの制御システム804は、更に操作ライトの光照射器803に動作可能に接続されている。操作ライトの光照射器803は、歯科治療に関連した使用を意図されている操作ライトがこの分野の標準規格に従って生成すべき光線を生成する、従来技術において公知の装置を備えることができる。光照射器803は、実際の発光要素として、例えば1枚以上のレンズ及び/又は反射面などのLED装置及び他の光学要素を備えることができる。 「If the method of the kind described above is applied to e.g. for drilling a hole in the jawbone for a dental implant, the information of the position and orientation of the instrument obtained in a way described above can be compared with a model of the anatomy being the target of the operation stored in the arrangement, to which model has also been modelled a hole designed for the implant. When all this information exists, there are various possible arrangements for its utilization. It is for example possible to visually indicate on some display the point where the instrument should be and, on the other hand, where it is at the present moment, and such a system may be implemented to indicate when the instrument is (within some error marginal) at the point and orientation corresponding to the drilling plan, or when it is not.」(第11ページ第1~14行) 上に説明した種類の方法が、例えば歯科インプラント用に顎骨にドリルで穴を開けるために適用される場合、上述した方法で取得される器具の位置と向きの情報を、装置に記憶されている、施術の目標である解剖学的構造のモデルと比較することができ、このモデルにはインプラント用に設計された穴もモデル化されている。これらの情報すべてが存在するとき、これらの情報を利用するための様々な配置が存在し得る。例えば、器具が位置するべき点と、一方で、器具が現在位置する点とを、何らかのディスプレイ上に視覚的に示すことが可能であり、このようなシステムは、器具が(いくらかの誤差範囲内で)穴開けの計画に対応する点と向きにあるときや、そうではないときを示すように、実施してもよい。 図1「 [図:0001428636000001.jpg] 」 図3「 [図:0001428636000002.jpg] 」 上記記載事項を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「歯科治療ユニット1であって、 フレーム構造2と、 歯科治療に関連する診断器具6又は歯科治療施術に関連して使用される器具6、又はその両方を支持する第1の支持機構5と、 操作ライト8の制御システム804と、 歯科治療ユニット1の動作、及び/又は、歯科治療ユニット1に関連するか又は結合されている装置及び構造の動作を制御することのできるフットコントローラー12と、 前記器具6に、それらの動作に必要な電力及び/又は制御信号が供給され、前記器具6に、水、圧縮空気、電力、電気的又はそれ以外の制御信号、又は等価物のうちの少なくともいくつかを供給するための配置と、 歯科治療に関連して使用するために配置されている操作ライト8であって、操作ライト8から所望の距離で所望の種類のライトパターンを生成するように構成され、操作ライト8の光照射器803は、歯科治療に関連した使用を意図されている操作ライト8がこの分野の標準規格に従って生成すべき光線を生成し、光照射器803は、LED装置及び他の光学要素を備え、標準規格は、患者の口の領域を照らすことに関連し、操作ライト8によって生成される光照射野の特性を定義している、操作ライト8と、 操作ライト8用の第2の支持構造7と、を備え、 歯科用操作ライトの構造にステレオカメラが統合され、歯科インプラントに必要な穴をドリルで開けることに関連して、インプラント用に設計された穴に対するドリルの姿勢と位置に関する情報を生成し、器具が穴開けの計画に対応する点と向きにあるときや、そうではないときを示すように、器具が位置するべき点と、一方で、器具が現在位置する点とを、何らかのディスプレイ上に視覚的に示すことが可能である、歯科治療ユニット1。」 イ 引用文献2記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された米国特許出願公開第2005/0195587号明細書(以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。(下線及び和訳は当審で付した。) 請求項1「A light source to illuminate a field of interest comprising: an illumination module capable of projecting illumination light to the field of interest; a light projector associated with the illumination module an input device associated with the light projector; the input device capable of sending signals to the light projector such that the light projector simultaneously projects data light along with the illumination light to the field of interest.」 関心のある領域を照明するための光源であって、 関心のある領域に照明光を出射することのできる照明モジュールと、 照明モジュールに付随する光プロジェクタと、光プロジェクタに付随する入力デバイスであって、光プロジェクタが関心のある領域に照明光とデータ光を同時に投影するために光プロジェクタに信号を送ることができる入力デバイスとを備える、光源。 請求項2「The light source of claim 1 where the data light displays the location of an instrument relative to a point within the field of interest.」 データ光は、関心のある領域内の点に対する器具の位置を表示する、請求項1記載の光源。 請求項3「The light source of claim 1 wherein the field of interest is a surgical field.」 関心のある領域は、外科手術領域である、請求項1記載の光源。 請求項15「The light source of claim 3 where the data light displays anatomical structures.」 データ光は、解剖学的構造を表示する、請求項3記載の光源。 請求項20「The light source of claim 3 where the data light displays the progress of the surgical procedure.」 データ光は、外科処置の進行を表示する、請求項3記載の光源。 請求項23「The light source of claim 3 where the data light automatically updates the displays based on the position of the instrument within the surgical field.」 データ光は、外科手術領域内の器具の位置に基づいて表示を自動的に更新する、請求項3記載の光源。 請求項28「The light source of claim 1 where the light projector comprises a matrix of light projection devices.」 光プロジェクタは、投光装置のマトリクスを含む、請求項1記載の光源。 「[0008] In addition, it is desirable to provide enhanced augmented reality data to a field of interest, preferably to a surgical field. The incorporation of augmented reality into a surgical operating room lighting system will enable the surgical team to concentrate on the surgical site without the need to look away to an external display device to monitor the patient's data, to review information, or to use surgical navigation systems. There have been proposals to project data onto a surgical site however none of these proposals suggest using light from the operating room or a similar light source to project the data onto the patient.」 [0008] 加えて、関心のある領域、好ましくは、外科手術領域に増強された拡張現実のデータを提供することが望ましい。拡張現実を外科手術室の照明システムに組み込むことは、手術チームが、患者のデータを監視するために外部表示装置に視線を移動し、情報を吟味したり、外科的ナビゲーションシステムを使用することなく、手術部位に集中することを可能にする。これまで手術部位にデータを投影する提案はあったが、これらの提案のいずれも、手術室の光や類似の光源を使用してデータを患者に投影することを示唆していない。 「[0009] One aspect of the present invention comprises a light source to illuminate a field of interest that includes an illumination module capable of projecting illumination light to the field of interest and a light projector associated with the illumination module. The light source also includes an input device associated with the light projector; the input device capable of sending signals to the light projector such that the light projector simultaneously projects data light along with the illumination light to the field of interest.」 [0009] 本発明の1つの態様は、関心のある領域に照明光を投影できる照明モジュール及び照明モジュールに付随する光プロジェクタを含む光源を備えている。光源は、さらに、光プロジェクタに付随する入力デバイスであって、光プロジェクタが関心のある領域に照明光とデータ光を同時に投影するために光プロジェクタに信号を送ることができる入力デバイスを含む。 「[0021] With reference to FIG. 1, a room light 100 is suspended using a movable support system 102. The room light 100 has light projection areas 104.・・・The light projection areas 104 are capable of projecting both illumination light and data light. ・・・ [0022] Depending on the technology used, each light projection area 104 can be made up of a series of light projection areas arranged in a matrix or can be a single lens that can project both the illumination light and the data light. ・・・」 [0021] 図1を参照すると、室内灯100は、可動支持システム102を使用して懸架されている。室内灯100は、投光領域104を有している。・・・投光領域104は照明光とデータ光の両方を投影することができる。・・・ [0022] 使用される技術に応じて、各投光領域104は、マトリクス状に配置された複数の投光領域の列から構成するか、照明光とデータ光の両方を投影することができる単一のレンズとすることができる。・・・ 「[0026] ・・・The computer 112 will have loaded software and drivers to enable the light projection areas 104 and 204 to both project sufficient light to illuminate the field of interest, such as a surgical field, and to display data light onto that same field of interest. ・・・」 [0026] ・・・手術領域のような関心のある領域を照らすのに十分な光を照射することと、同じ領域上にデータ光を表示することの両方を投光領域104、204が行えるよう、コンピューター112にソフトウェアとドライバーが搭載される。・・・ 「[0032] FIGS. 6a-e illustrate another embodiment of a data light 450 projected onto the patient. In FIGS. 6a-e, a planned trajectory 452 and a planned target point 454 are shown. An instrument 456 is moved toward an incision point 458 in FIG. 6a. Because the instrument is pointing at the incision point 458 that was located during the preplanning process or otherwise, but the trajectory of the instrument 456 does not match the planned trajectory, a line 460 is projected from the incision point 458. The direction and length of the line 460 indicates to the surgeon the direction to move the instrument 456. When the instrument 456 is at the proper point and on the proper trajectory as illustrated in FIG. 6b, the line disappears and is replaced by a circle of light 462 having an outer ring 464. The outer ring 464 can be distinguished from the circle of light 462 in any manner such as by a difference in brightness or color. As shown in FIG. 6c, as the instrument 456 penetrates on the trajectory 452 toward the target point 454, the outer ring 464 moves toward the incision point 458. The outer ring 464 is moved toward the incision point 458 as the instrument proceeds toward the target point 452, the circle of light 462 changes character, either by brightness change, color change or some other change to indicate that the instrument 456 is at the proper depth as shown in FIG. 6d. If the instrument 456 pass by the target point 454 as shown in FIG. 6e, the circle of light changes to yet a different character to warn that the instrument 456 has passed the target point 454.」 [0032] 図6a~eは、患者上に投射されたデータ光450の別の実施形態を示している。図6a~eには、計画された軌道452と、計画された目標点454が示されている。器具456は、図6aの切開点458に向けて移動する。この器具は、計画工程又はその他の間に設定された切開点458を指し示しているが、器具456の軌道が計画された軌道に適合していないため、線460が切開点458から投影される。線460の方向と長さは、器具456を移動させる方向を外科医に示す。図6bに示すように、器具456が適切な点でかつ適切な軌道上にある場合、線は消失し、外側リング464を有する光の円462に置き換えられる。外側リング464は、輝度や色の差のような任意の方法で光の円462から区別することができる。図6cに示すように、器具456が軌道452に沿って目標点454に向けて貫通すると、外側リング464は、切開点458に向かって移動する。器具が目標点452に向けて進むと、外側リング464は切開点458の方へ移動し、輝度の変化、色の変化又は他の変化により光の円462の特徴が変化し、図6dのように器具456が適切な深さであることを示す。図6eに示すように、器具456が目標点454を通過した場合、光の円は、器具456が目標点454を通過したことを警告するために、異なる特徴に変化する。 図1「 [図:0001428636000003.jpg] 」 図6A~E「 [図:0001428636000004.jpg] 」 段落[0032]には、器具456が計画された目標点454と軌道452に適合することと、適合しないこととを、患者上に投射された光の円462の特徴の変化により示すことが記載されている。 上記記載事項を総合すると、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。 「投光装置のマトリクスを含む光プロジェクタを備える光源を用いて、外科手術領域である関心のある領域に照明光とデータ光を同時に投影することであって、データ光は、関心のある領域内の器具の位置を表示し、表示を自動的に更新し、関心のある領域を照らすのに十分な光を照射することと、同じ領域上にデータ光を表示することの両方を、マトリクス状に配置された複数の投光領域の列から構成する投光領域104が行い、器具456が計画された目標点454と軌道452に適合することと、適合しないこととを、患者上に投射された光の円462の特徴の変化により示すこと。」 (3)対比 本件補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「歯科治療に関連する診断器具6又は歯科治療施術に関連して使用される器具6、又はその両方を支持する第1の支持機構5」は、本件補正発明の「少なくとも1つの歯科器具(6)、歯科治療に関連する診断器具、および/または、歯科治療操作に関連して使用される少なくとも1つの器具を支持するための支持構造(5)」に相当する。 イ 引用発明の「歯科治療ユニット1の動作、及び/又は、歯科治療ユニット1に関連するか又は結合されている装置及び構造の動作を制御することのできるフットコントローラー12」は、本件補正発明の「ユーザインターフェース(12)」に相当する。 ウ 引用発明の「前記器具6に、それらの動作に必要な電力及び/又は制御信号が供給され、前記器具6に、水、圧縮空気、電力、電気的又はそれ以外の制御信号、又は等価物のうちの少なくともいくつかを供給するための配置」は、本件補正発明の「前記少なくとも1つの器具(6)に、それらの操作に必要とされる電力、制御信号、またはその両方を供給することができる配置であって、前記供給は、前記少なくとも1つの器具(6)に、水、圧縮空気のうちの少なくとも1つを供給することを含む、配置」に相当する。 エ 引用発明の「所望の種類のライトパターン」が生成される領域は、本件補正発明の「第1の領域」に相当する。また、引用発明の「この分野の標準規格」は、歯科治療において、患者の口の領域を照らすことに関連するものであるから、本件補正発明の「歯科分野の標準規格」に相当する。加えて、引用発明は、患者の口の領域を照らすことに関連し、操作ライト8によって生成される光照射野の特性を定義している標準規格に従って光線を生成するから、所望の方向にライトパターンを生成することは明らかである。さらに、引用発明の「歯科治療に関連した使用を意図されている操作ライト8がこの分野の標準規格に従って生成すべき光線を生成」する、「LED装置及び他の光学要素」を備える「光照射器803」は、本件補正発明の「照明システム(83、85)」に相当する。 したがって、引用発明の「歯科治療に関連して使用するために配置されている操作ライト8であって、操作ライト8から所望の距離で所望の種類のライトパターンを生成するように構成され、操作ライト8の光照射器803は、歯科治療に関連した使用を意図されている操作ライト8がこの分野の標準規格に従って生成すべき光線を生成し、光照射器803は、LED装置及び他の光学要素を備え、標準規格は、患者の口の領域を照らすことに関連し、操作ライト8によって生成される光照射野の特性を定義している、操作ライト8」は、本件補正発明の「第1の領域を照明するために、歯科分野の標準規格に従って所望の方向および歯科用照明器(8)から所望の距離で所望の種類のライトパターンを生成するように配置された照明システム(83、85)を含む歯科治療に関連して使用するように配置された歯科用照明器(8)であって、前記標準規格は前記歯科用照明器(8)によって生成される光照射野の特性を定義する、歯科用照明器(8)」に相当する。 オ 引用発明の「操作ライト8用の第2の支持構造7」は、本件補正発明の「前記歯科用照明器(8)の支持構造(7)」に相当する。 したがって、両者は、 「歯科治療ユニットであって、 フレーム構造と、 少なくとも1つの歯科器具、歯科治療に関連する診断器具、および/または、歯科治療操作に関連して使用される少なくとも1つの器具を支持するための支持構造と、 制御システムと、 ユーザインターフェースと、 前記少なくとも1つの器具に、それらの操作に必要とされる電力、制御信号、またはその両方を供給することができる配置であって、前記供給は、前記少なくとも1つの器具に、水、圧縮空気のうちの少なくとも1つを供給することを含む、配置と、 第1の領域を照明するために、歯科分野の標準規格に従って所望の方向および歯科用照明器から所望の距離で所望の種類のライトパターンを生成するように配置された照明システムを含む歯科治療に関連して使用するように配置された歯科用照明器であって、前記標準規格は前記歯科用照明器によって生成される光照射野の特性を定義する、歯科用照明器と、 前記歯科用照明器の支持構造と、を備える歯科治療ユニット。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点] 本件補正発明は、「プロジェクタ構成物(86)を備え、前記プロジェクタ構成物(86)が、前記所望の方向と実質的に同じ方向で、表面上にグラフィックス、ピクチャ、および/またはビデオを投影するように構成され、前記表面が、前記グラフィックス、ピクチャ、および/またはビデオが投影される第2の領域を備え、前記プロジェクタ構成物(86)が、前記歯科用照明器(8)の一部であるように、前記歯科用照明器(8)に構造的および操作的に一体化されている」のに対し、引用発明は、歯科用操作ライトの構造にステレオカメラが統合され、歯科インプラントに必要な穴をドリルで開けることに関連して、インプラント用に設計された穴に対するドリルの姿勢と位置に関する情報を生成し、器具が穴開けの計画に対応する点と向きにあるときや、そうではないときを示すように、器具が位置するべき点と、一方で、器具が現在位置する点とを、何らかのディスプレイ上に視覚的に示すことが可能である点。 (4)判断 上記相違点について検討する。 引用文献2記載事項の「投光領域104」は、照明光とデータ光の両方を投影することができるものであるから、照明器の一部であるように、照明器に構造的及び操作的に一体化されているプロジェクタ構成物を有する。また、引用文献2記載事項の「光の円462の特徴の変化」は、投影した図形の特徴が変化していくものであるから、本件補正発明の「グラフィックス」又は「ピクチャ」に相当し、引用文献2記載事項の「投光領域104」は、関心のある領域に十分な光の照射と、データ光の表示の両方を行うから、前記所望の方向と実質的に同じ方向で、患者の表面上にグラフィックス、ピクチャ、および/またはビデオを投影するように構成されている。 そして、引用発明の「器具が穴開けの計画に対応する点と向きにあるときや、そうではないときを示すように、器具が位置するべき点と、一方で、器具が現在位置する点とを、何らかのディスプレイ上に視覚的に示すこと」と、引用文献2記載事項の「器具456が計画された目標点454と軌道452に適合することと、適合しないこととを、患者上に投射された光の円462の特徴の変化により示」すこととは、治療あるいは手術において、器具が計画された点と向きにあるか否かを視覚的に示すという共通の機能を有する。また、歯科治療と外科手術とは互いに近接する分野であり、引用文献2の段落[0008]に記載される、手術チームが、患者のデータを監視するために外部表示装置に視線を移動することなく、手術部位に集中することを可能にするという課題は、歯科治療の分野においても当然に考慮すべき課題である。 したがって、引用発明に引用文献2記載事項を適用することで、操作ライト8を、照明光とデータ光を同時に投影し、器具が計画された点と軌道に適合することと、適合しないこととを、患者上に投射された光の円の特徴の変化により示すものとして、上記相違点に係る本件補正発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。このとき、引用文献2記載事項の光の円462が投影される領域が、本件補正発明の「第2の領域」に相当する。 そして、本件補正発明の効果についてみても、引用発明及び引用文献2記載事項から格別なものということはできない。 なお、令和 7年 4月16日の面接記録に添付された補正案のように、請求項1において第2の領域が第1の領域の外側であることを特定したとしても、引用文献2記載事項のデータ光を照射する領域は、引用文献2の請求項15、20に例示されるようなデータ光の内容に応じて当業者が適宜設定するものにすぎない。 (5)小括 以上のとおり、本件補正発明は、引用発明及び引用文献2記載事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 3 むすび 本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合しないから、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、前記[補正の却下の決定の結論]のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1~15に係る発明は、令和 5年 7月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記第2の[理由]1(2)に記載されたとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、概略、次の理由を含むものである。 (進歩性)本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった上記引用文献1に記載された発明及び上記引用文献2に記載された事項に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献及びその記載事項は、前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した本件補正発明から、「歯科用照明器」を「操作ライト」とし、「前記歯科用照明器(8)によって生成される光照射野の特性を定義する」「歯科分野の標準規格に従」うという限定を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、更に他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2の[理由]2(3)及び(4)に記載したとおり、引用発明及び引用文献2記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明は、同様の理由で、引用発明及び引用文献2記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2024-002762

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決3件(プランメカ オイ)
  • 2023-021225拒絶査定不服審判 / 2025-05-27 / 請求不成立歯科治療ユニット
    同じ当事者: プランメカ オイ
  • 2020-016350拒絶査定不服審判 / 2021-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)Frame part of a dental care unit
    同じ当事者: プランメカ オイ
  • 2015-021549拒絶査定不服審判 / 2017-06-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯科用コンピュータ断層撮影装置
    同じ当事者: プランメカ オイ
同じ根拠条文の審決7,656件(特許法29条2項)
  • 2024-012620拒絶査定不服審判 / 2026-04-28 / 請求不成立データ処理装置、データ処理方法、およびプログラム
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-012873拒絶査定不服審判 / 2026-03-24 / 請求不成立歯間清掃具
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-004932拒絶査定不服審判 / 2025-11-27 / 請求不成立歯間清掃具
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-008675拒絶査定不服審判 / 2025-11-19 / 請求不成立制御装置
    共通の条文: 特許法29条2項
  • 2024-001008拒絶査定不服審判 / 2025-11-19 / 請求不成立CAMデータセットを作成する方法
    共通の条文: 特許法29条2項
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)217件(121・A61C)
  • 2024-011207拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)倍音特徴を利用した歯科材料の加熱、染料の吸収、および材料特性
    共通の審決分類: 121・A61C
  • 2024-007541拒絶査定不服審判 / 2026-08-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)複数の歯牙位置を歯磨きするためのブラシ毛付きパッドおよびマウスピースの製造方法な…
    共通の審決分類: 121・A61C
  • 2023-002817拒絶査定不服審判 / 2026-05-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)3Dスキャンを使用して、歯肉線を追跡し、歯周測定値を表示する器具
    共通の審決分類: 121・A61C
  • 2024-012620拒絶査定不服審判 / 2026-04-28 / 請求不成立データ処理装置、データ処理方法、およびプログラム
    共通の審決分類: 121・A61C
  • 2024-008584拒絶査定不服審判 / 2026-04-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)歯間清掃具
    共通の審決分類: 121・A61C

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存